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北海道のアライグマ駆除捕獲の許可・相談窓口・対応業者

法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでアライグマ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。

掲載業者 8社確認日 2026年9月25日
本ページは、公的機関(環境省・北海道・区市)および各社の公式サイトの公開情報をもとに編集部が整理したものです(確認日:2026年9月25日)。法令に関する記述は各機関のページの記載の範囲にとどめ、編集部による法解釈は行っていません。実際の手続きの可否は、必ず下記の窓口にご確認ください。

北海道のアライグマ被害について

北海道でアライグマの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちアライグマ対応の記載がある会社を整理しました。

アライグマの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と北海道・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。

本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。

北海道・区市の相談窓口

札幌市

許可の要否:「ご自身でわなを設置して捕獲を行う場合、事前に『有害鳥獣捕獲許可』の申請が必要です。また、設置場所によって、わな免許の要・不要が異なります。」「※垣根や柵などで囲まれたご自身の住宅敷地内での捕獲は、市の許可があれば『わな免許』は不要です。」/わなの貸出:あり(アライグマのみ)。「1.札幌市に箱わな設置を依頼する場合(箱わな貸出制度) 市が委託した専門業者が、ご自宅の敷地内に箱わなを設置します。」「貸出・設置は、最長1か月間(4週間)、年2回まで」「年間の受付数には上限があり、上限に達し次第、その年度の受付は終了となります。」/相談先:札幌市環境局環境共生担当課(011-211-2879)。業者相談の案内として「ご相談窓口:北海道ペストコントロール協会(電話:011-826-5737)」。捕獲許可の対象種は北海道から権限委譲された11種類のみ(イタチ・ハクビシン・コウモリ類の記載なし)。ネズミは保健所所管(下記 nezumi_note 参照)。

https://www.city.sapporo.jp/kurashi/animal/choju/soudan/araiguma.html(確認日 2026年9月25日)

旭川市

相談先:「野生鳥獣等についての相談窓口」で対象・内容ごとに担当課を明示。「アライグマの市街地等での目撃についてのお問合せ先(担当)環境総務課(電話)0166-25-9790」「アライグマによる農作物の被害についてのお問合せ先(担当)農業振興課(電話)0166-25-7470」「その他野生鳥獣についてのお問合せ先(担当)環境総務課」「鳥獣の捕獲等の許可に関してのお問合せ先(担当)環境総務課」「ねずみ及び衛生害虫に関してのお問合せ先(担当)衛生検査課(電話)0166-25-5324」。イタチ・ハクビシン・コウモリの個別記載はなく、「その他野生鳥獣」枠。/わなの貸出:あり(アライグマ)。「家庭菜園などの被害の場合 アライグマが生息していそうな場所に、罠を設置させてください。⇒旭川市生物多様性保全推進協議会:(事務局)環境部環境総務課まで御連絡ください。」「農地での被害の場合 罠の貸し出しを行っておりますので、農業振興課まで御連絡ください。」「罠を使って動物を捕獲するためには、狩猟免許と狩猟者登録が必要です。狩猟免許を持たない人でも、講習を受け『旭川市アライグマ防除従事者』に登録することで、アライグマを捕獲する場合に限り罠を使用できます」(https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/271/299/301/p002776.html )

https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/271/299/303/p002738.html(確認日 2026年9月25日)

函館市

相談先が動物種で分かれる。「ヒグマ・エゾシカによる人畜や農林水産物への被害、また子育て期間中のカラスによる威嚇等で被害が生じた場合の鳥獣捕獲には、捕獲許可が必要です。下記の場所にて許可申請方法等の相談を受け付けております。」「◎ ヒグマ・エゾシカの捕獲許可申請方法等に関すること 北海道渡島総合振興局環境生活課自然環境係 電話番号 0138-47-9439」「◎ カラス・ハト・キツネ等の捕獲許可申請方法等に関すること 函館市農林水産部農林整備課 電話番号 0138-21-3344」。わな貸出に関する記載は確認できず。

https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014031100798/(確認日 2026年9月25日)

帯広市

「帯広市では、特定外来生物であるアライグマ・カニクイアライグマ及びアメリカミンク(以下「アライグマ等」)の捕獲を行うため『帯広市におけるアライグマ・カニクイアライグマ防除実施計画書』並びに『帯広市におけるアメリカミンク防除実施計画書』を策定しています。」「アライグマを見つけた場合 環境課(電話 0155-65-4136)へご連絡ください。」「アライグマは『特定外来生物法』(平成17年6月1日施行)により、生きたままの運搬、保管等が禁止されています。捕獲等をする場合には、外来生物法に基づく手続きが必要です。詳しくは下記へお問い合わせください。【問合せ先】環境省北海道環境事務所野生生物課 電話 011-251-8704」。わな貸出の記載は当該ページでは確認できず。

https://www.city.obihiro.hokkaido.jp/kurashi/kankyo/taisaku/1003716.html(確認日 2026年9月25日)

苫小牧市

わなの貸出:あり、ただしアライグマ限定。「苫小牧市では、アライグマによる被害防止のため、箱ワナの貸出を行っております。アライグマの被害でお困りの場合は、環境生活課自然保護係(32-6331)までご相談ください。 ※アライグマ以外の被害の場合は、箱ワナをお貸しできませんのでご了承ください。」/ネズミ等は別ページで「自宅敷地内で発生している害虫(蜂、ドクガ等)や害獣(ネズミ)は市では駆除を行っていません。駆除は、土地・建物の所有者または管理者が責任をもって行いましょう。」(https://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kurashi/sonota/koshu/hatinituite.html )

https://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/shizen/shizenhogo/torikumi/gairai.html(確認日 2026年9月25日)

北見市

「国はアライグマを『特定外来生物』に指定し、生態系や人の生命・身体への影響、農林水産業への被害を防止することを目的に積極的な防除の対象としています。」「北見市ではアライグマの急激な増加はみられていませんが、これまでにいくつかの目撃情報が寄せられていることや、実際に捕獲された例があります。」「アライグマと思われる動物を目撃した場合や痕跡情報、被害などがありましたら、環境課までご連絡をお願いします。」相談先=市民環境部環境課生活環境係(0157-25-1131)。現時点は情報提供の呼びかけが中心で、わな貸出の記載は確認できず。

https://www.city.kitami.lg.jp/detail.php?content=12889(確認日 2026年9月25日)

江別市

「江別市が(中略)鳥獣の捕獲等又は採取等の許可ができる種類は、北海道より権限委譲されている下記の鳥獣だけです。」一覧:キジバト、カワラバト(ドバト)、ニュウナイスズメ・スズメ、ハシボソガラス・ハシブトガラス、キツネ、ノイヌ、ノネコ、とがりねずみ科・ねずみ科全種、アライグマ(特定外来生物)。イタチ・ハクビシン・コウモリ類の記載はない。申請方法:「下段に記載されている必要書類を用意し、江別市環境課(工栄町14-3環境事務所内)の窓口へ持参、郵送もしくは、電子メール([email protected])で申請してください。」「申請受理後に現地の被害や防除対策の確認を行う場合がありますので、捕獲等の開始予定日から十分な余裕を持って申請してください。」

https://www.city.ebetsu.hokkaido.jp/soshiki/kankyo/21543.html(確認日 2026年9月25日)

釧路市

野生動物・外来生物に関する担当は市民環境部 環境保全課 自然保護係(釧路市黒金町7丁目5番地 市役所本庁舎1階、電話 0154-31-4594)。イタチ・ハクビシン・コウモリ・アライグマの個別の相談ページやわな貸出の記載は、公式サイト上で確認できなかった。

https://www.city.kushiro.lg.jp/1011962/1012482.html(確認日 2026年9月25日)

被害の種類

  • ■外来生物法に基づいて特定外来生物に指定されているアライグマは、生態系や農林水産業、生活環境にさまざまな被害をもたらします。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.5)
  • ■また、家屋に侵入し糞尿による汚損を引き起こすなど、生活環境への被害も生じさせます。社寺等の文化財についても、柱に爪を立てて登り、隙間から屋根裏に進入するなどして、建造物としての価値を棄損することがあります。人獣共通感染症の媒介者となるおそれもあり、公衆衛生の観点からも対策が求められます。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.5)
  • ■アライグマによる農作物被害金額は増加が続いており、2022(令和4)年度には全国で4億5千万円を超えました。アライグマは特に甘味のある農作物を好み、トウモロコシやスイカ、メロン、ブドウなどの果物に大きな被害を生じさせています。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.5)
  • ■本来、アライグマは樹洞などをねぐらとしますが、木登りが得意で、かつ狭い隙間にも侵入できるため、住宅や倉庫、畜舎などに入り込み、屋根裏や壁の隙間などをねぐらにする被害が多く見られています。/アライグマは屋根裏などに侵入し、繁殖することがあります。侵入された場所では糞尿による汚損が発生します。/アライグマは狭い隙間にも侵入できるため、家屋の外壁と内壁の間等に入り込み、断熱材を巣材としてねぐらを作ることがあります。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 資料「生活環境被害」(p.10))
  • ■アライグマは木造建築物に爪を立てて登り、内部に侵入することが良くあります。そのため、各地の寺社等の文化財では、アライグマの侵入及び糞尿被害や爪痕による被害が見られています。※ ハクビシン、イタチ類、ネコもこのような爪痕を残すことがあります。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 資料「文化財への被害」)
  • ■スイカやブドウ、トウモロコシなどを食い荒らす農作物被害や、家屋の屋根裏に住み着き垂れ流された糞尿の悪臭や腐食(北九州市「アライグマについて」)
  • ■住宅の敷地内にある果実(柿やブドウなど)を食べられた。屋外で飼育していたペット(鳥類、爬虫類や魚類)を食べられた。ペットのえさが食べられた。ベランダなどにフンをされた。(船橋市「【特定外来生物】アライグマにご注意ください」)
  • ■屋根裏からネズミよりも大きな動物の足音がする/庭に足跡や糞などといった獣の痕跡がある/畑(家庭菜園)が荒らされている/金魚やメダカなどのペットが襲われている(川口市「アライグマの捕獲について」(被害・痕跡のサイン))
  • ■在来の生物を捕食することによる生態系への被害や、畑などに侵入して農作物を食い荒らす農業被害、住居や伝統建築物に侵入して傷つけるなどの生活被害(福岡市「特定外来生物「アライグマ」について」)
  • ■在来中型哺乳類との競合、鳥類への営巣妨害・営巣放棄、野生生物の捕食/農業被害(特にトウモロコシ被害が深刻)/文化財を含む建造物への侵入・損壊/人獣共通感染症を含む病原体の媒介(国立環境研究所 侵入生物データベース「アライグマ」影響欄)

アライグマ対応の記載がある業者

当サイト掲載業者のうち、対応害獣としてアライグマを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。

業者名料金(公表値)保証受付時間対応害獣の記載
ハウスプロテクト基本料金:5,000円〜最長10年の長期保証本サイト掲載データに記載なしネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。
害獣プロテック出張費・調査・見積もり:完全無料最長10年の破損保証本サイト掲載データに記載なしネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。
ダスキン(ターミニックス)ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜本サイト掲載データに記載なし本サイト掲載データに記載なし本サイト掲載データに記載なし
害獣BUZZ駆除費用の相場:3万〜5万円最長10年の再発保証本サイト掲載データに記載なしネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。
害獣駆除のROY基本料金:4,730円〜本サイト掲載データに記載なし本サイト掲載データに記載なしネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。
駆除ザウルス基本料金:9,680円〜(税込)最長10年の再発保証・定期点検24時間365日イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。
ハチお助け本舗ハチ駆除(最安):4,400円〜施工後7日間の無料再施工本サイト掲載データに記載なし本サイト掲載データに記載なし
株式会社ミヤコ消毒現地調査・見積もり:0円〜本サイト掲載データに記載なし24時間365日電話受付ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。

※金額は各社が公表している料金で、北海道のアライグマ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。

業者を選ぶときの確認項目

  • 01防ぐ(建物への侵入や作物への被害を防ぐ)●廃棄する農作物を放置しない!→アライグマを農地へ呼び寄せる原因になります。●家屋や小屋に入らせない!(ねぐらや餌を求めての侵入を防ぐ)→入口になるすきまを塞ぎましょう。●作物を守る!→電気柵や侵入防止柵を設置することで、農地への侵入を食い止めましょう。(環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」)
  • 02「防ぐ」+「除く」の両面から対処が必要です。廃棄する農作物にも注意!(環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」)
  • 03地域で協力して ● アライグマがいないか監視の目を光らせましょう!● 餌となる農作物やごみを放置しないようにしましょう!● 納屋や畜舎、家に入られないよう工夫しましょう!(環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」)
  • 04屋根裏や屋内に侵入された場合は、害虫やネズミ用などの燻煙剤、忌避剤で追い出し効果があります。追い出した後は侵入口を金網などで塞いでください。(北九州市「アライグマについて」)
  • 05換気口、軒下、戸袋等の隙間に金網等を被せる。ベランダや屋根をつたってこないように、家の屋根に伸びるような木の枝があれば剪定する。(船橋市「【特定外来生物】アライグマにご注意ください」)
  • 06庭や農地に果実や野菜を放置しない。家庭ごみを屋外に放置しない。屋外で飼っているペットの餌の食べ残しを放置しない。ベランダの下、屋根裏、物置へ侵入させないよう物理的に遮断する。(福岡市「特定外来生物「アライグマ」について」)

今回の調査で裏付けが取れなかったこと

  • 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。北海道内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
  • 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
  • 確認できなかったこと/留意点:(1) アライグマが狩猟鳥獣に指定された年(1994年=平成6年との記述を検索要約で見たが、環境省等の一次ページ上の文言としては本調査では確認できなかった)。環境省「狩猟制度の概要」の狩猟鳥獣一覧にアライグマが掲載されていることのみ確認済み。(2) 家ネズミ(いえねずみ類3種)を鳥獣保護管理法の適用除外とする自治体の個別記載は本調査では収集していない(環境省「鳥獣保護法の概要」の第80条に関する記述で、いえねずみ類3種が同法の対象外である旨を確認)。アライグマ自体は適用除外に該当せず、同法上の「鳥獣」である。(3) 捕獲許可の権利者・手続きは自治体により大きく異なる(都道府県知事/市町村長へ移譲/地方環境事務所長、また外来生物法の防除実施計画に基づく防除従事者登録方式など)。本ファイルには大阪府・北九州市・日野市(東京都多摩環境事務所)・川口市(埼玉県計画)・福岡市・神奈川県の例を収録したが、記事化の際は「お住まいの自治体に確認」という案内が必須。(4) 「屋根裏の追い出しに燻煙剤・忌避剤」は北九州市の記載を引用したものであり、全国一律の環境省見解ではない。(5) 衛生被害・感染症のうち、日本国内の野生アライグマでのアライグマ回虫寄生例は「確認されていない(2002年10月までのデータに基づく)」と環境省手引きに明記されており、断定的な記述は避けること。(6) 駆除料金・相場に関する情報は本調査の対象外(収集していない)。(7) 環境省手引きの一部引用はPDFのテキスト抽出(pdftotext)によるもので、表組み部分は原文の改行・レイアウトを整形している。数値・法令名の記載は原文どおり。