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大阪府のアライグマ駆除捕獲の許可・相談窓口・対応業者

法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでアライグマ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。

掲載業者 8社確認日 2026年9月25日
本ページは、公的機関(環境省・大阪府・区市)および各社の公式サイトの公開情報をもとに編集部が整理したものです(確認日:2026年9月25日)。法令に関する記述は各機関のページの記載の範囲にとどめ、編集部による法解釈は行っていません。実際の手続きの可否は、必ず下記の窓口にご確認ください。

大阪府のアライグマ被害について

大阪府でアライグマの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちアライグマ対応の記載がある会社を整理しました。

アライグマの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と大阪府・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。

本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。

大阪府・区市の相談窓口

大阪市

捕獲許可の申請先は大阪市動物管理センター分室(動物愛護相談室/06-6978-7710)。対象鳥獣にイタチ・アライグマ・ハクビシン等を明記。イタチは「イタチ(野生鳥獣)を捕獲することは、法律により禁止されています。」「やむをえず捕まえることになりますが、捕獲には許可が必要です。」「必ず事前に、動物愛護相談室へご相談ください。」とし、わなは「イタチの捕獲器は、動物愛護相談室で貸し出ししています。捕獲許可申請時にお問い合わせください。」(https://www.city.osaka.lg.jp/sumiyoshi/page/0000244046.html )。一方でアライグマは「大阪市では原則としてアライグマの捕獲は行っておりません。また、捕獲檻の貸し出しも行っておりません。」(https://www.city.osaka.lg.jp/tsurumi/page/0000664985.html )。アライグマの相談は「発見場所を管轄する各区の生活環境担当にご相談ください。」(https://www.city.osaka.lg.jp/sumiyoshi/page/0000660819.html )

https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000316758.html(確認日 2026年9月25日)

堺市

「野生鳥獣は鳥獣保護管理法で保護されており、むやみに捕獲・駆除はできません」。イタチについては「困るからと言って、許可を取らずにイタチを捕まえることはできません。捕獲する場合は鳥獣保護管理法に基づく許可が必要です。」「堺市では、イタチ捕獲器の貸し出しも行っています。(数に限りがありますので、事前にお問い合わせ下さい。)」(https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/gomi/kankyo_hozen/yaseichoju/komaru/itachi.html )。担当=環境局環境保全部環境共生課(072-228-7440)。アライグマは別ページあり(https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/gomi/kankyo_hozen/yaseichoju/komaru/araiguma.html )

https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/gomi/kankyo_hozen/yaseichoju/komaru/index.html(確認日 2026年9月25日)

東大阪市

「野生鳥獣の相談窓口」ページで「野生鳥獣全般に関すること」「捕獲許可に関すること」「農作物被害への有害鳥獣対策」「野生鳥獣の遺体の処理については、各地区の環境事業所にお申し込みください」と区分。イタチは捕獲器の貸出あり=「貸し出しには、動物指導センター窓口でのご申請が必要です。」「1人1器で、貸し出し期間は2週間です。」「捕獲器は、ご自身で運ぶことになります。」「イタチが捕獲された場合、ご自身で放獣し、捕獲器を動物指導センターまでご返却ください。」(https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000022078.html )。担当=健康部保健所食品衛生課 動物指導センター(072-963-6211)

https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000022072.html(確認日 2026年9月25日)

豊中市

「すべての野生鳥獣は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)で保護されており、むやみに捕獲・駆除はできません。」「豊中市による野生鳥獣の捕獲・駆除は原則行っておりません。」。イタチは「捕獲許可を受けた方が捕獲してください」、捕獲した場合は「捕獲場所から離れた緑地帯や河川敷等にご自身で放していただく」、簡易捕獲器の貸出は「捕獲器の数に限りがあるため、事前に電話にてお問い合わせください」(https://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/kouen_midori/yaseicyouju/jitati.html )。担当=環境部公園みどり推進課 緑化自然環境係(06-6843-4141)

https://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/kouen_midori/yaseicyouju/index.html(確認日 2026年9月25日)

吹田市

イタチは鳥獣保護管理法により捕獲が原則禁止で、生活環境被害が生じている場合は環境政策室に相談のうえ捕獲許可申請を行う旨を記載。捕獲器の貸出も行うが数に限りがあるため事前連絡が必要と記載(https://www.city.suita.osaka.jp/kurashi/1018501/1018502/1018504/1002278.html )。アライグマは市民・事業者への捕獲器貸出を実施し、捕獲者台帳への登録が必要、貸出には順番待ちが生じる場合があるとし、返却日時(借用開始から2週間後)を明記(https://www.city.suita.osaka.jp/kurashi/1018501/1018502/1018504/1002281.html )。担当=環境部環境政策室(06-6384-1361)

https://www.city.suita.osaka.jp/kurashi/1018501/1018502/1018504/index.html(確認日 2026年9月25日)

枚方市

「イタチの被害(家屋の天井裏や床下への侵入)がある場合、市環境政策課(環境保全担当)で、イタチの捕獲許可と捕獲器(箱わな)の貸し出しを実施しています。」。有害鳥獣捕獲は市長の許可が必要で、申請手続は事前相談が必要と記載(https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000003919.html )。アライグマ以外(タヌキ・イタチ・猫など)を誤って捕獲した場合は借受者がすみやかに放獣する扱い(https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000023170.html )。担当=環境部環境政策課(050-7102-6003)

https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000024138.html(確認日 2026年9月25日)

高槻市

「許可を受けて、野生鳥獣または鳥類の卵を捕獲等することが認められています」。捕獲器貸出は「捕獲許可を受けた方のうち、捕獲器を所有していないなどで希望する方に対し、捕獲器の貸し出しを無料で行っています」とし、「捕獲後の個体の放獣を自ら行うことが条件」「貸出期間は2週間で、追加で最大2週間まで延長可能」「貸出し台数には限りがあります」と条件を明記。アライグマは大阪府防除実施計画に基づく捕獲檻の貸出を実施(https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/57/4147.html )。担当=街にぎわい部農林緑政課(072-674-7402)

https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/57/173077.html(確認日 2026年9月25日)

八尾市(府一覧掲載の窓口)

大阪府「府内市町村の鳥獣行政担当窓口」一覧に、八尾市の鳥獣行政担当課として「健康福祉部保健所保健衛生課(072-994-6643)」が掲載されている。※市の個別ページ本文は今回未確認

https://www.pref.osaka.lg.jp/o120140/doubutu/yaseidoubutu/renraku_2.html(確認日 2026年9月25日)

被害の種類

  • ■外来生物法に基づいて特定外来生物に指定されているアライグマは、生態系や農林水産業、生活環境にさまざまな被害をもたらします。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.5)
  • ■また、家屋に侵入し糞尿による汚損を引き起こすなど、生活環境への被害も生じさせます。社寺等の文化財についても、柱に爪を立てて登り、隙間から屋根裏に進入するなどして、建造物としての価値を棄損することがあります。人獣共通感染症の媒介者となるおそれもあり、公衆衛生の観点からも対策が求められます。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.5)
  • ■アライグマによる農作物被害金額は増加が続いており、2022(令和4)年度には全国で4億5千万円を超えました。アライグマは特に甘味のある農作物を好み、トウモロコシやスイカ、メロン、ブドウなどの果物に大きな被害を生じさせています。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.5)
  • ■本来、アライグマは樹洞などをねぐらとしますが、木登りが得意で、かつ狭い隙間にも侵入できるため、住宅や倉庫、畜舎などに入り込み、屋根裏や壁の隙間などをねぐらにする被害が多く見られています。/アライグマは屋根裏などに侵入し、繁殖することがあります。侵入された場所では糞尿による汚損が発生します。/アライグマは狭い隙間にも侵入できるため、家屋の外壁と内壁の間等に入り込み、断熱材を巣材としてねぐらを作ることがあります。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 資料「生活環境被害」(p.10))
  • ■アライグマは木造建築物に爪を立てて登り、内部に侵入することが良くあります。そのため、各地の寺社等の文化財では、アライグマの侵入及び糞尿被害や爪痕による被害が見られています。※ ハクビシン、イタチ類、ネコもこのような爪痕を残すことがあります。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 資料「文化財への被害」)
  • ■スイカやブドウ、トウモロコシなどを食い荒らす農作物被害や、家屋の屋根裏に住み着き垂れ流された糞尿の悪臭や腐食(北九州市「アライグマについて」)
  • ■住宅の敷地内にある果実(柿やブドウなど)を食べられた。屋外で飼育していたペット(鳥類、爬虫類や魚類)を食べられた。ペットのえさが食べられた。ベランダなどにフンをされた。(船橋市「【特定外来生物】アライグマにご注意ください」)
  • ■屋根裏からネズミよりも大きな動物の足音がする/庭に足跡や糞などといった獣の痕跡がある/畑(家庭菜園)が荒らされている/金魚やメダカなどのペットが襲われている(川口市「アライグマの捕獲について」(被害・痕跡のサイン))
  • ■在来の生物を捕食することによる生態系への被害や、畑などに侵入して農作物を食い荒らす農業被害、住居や伝統建築物に侵入して傷つけるなどの生活被害(福岡市「特定外来生物「アライグマ」について」)
  • ■在来中型哺乳類との競合、鳥類への営巣妨害・営巣放棄、野生生物の捕食/農業被害(特にトウモロコシ被害が深刻)/文化財を含む建造物への侵入・損壊/人獣共通感染症を含む病原体の媒介(国立環境研究所 侵入生物データベース「アライグマ」影響欄)

アライグマ対応の記載がある業者

当サイト掲載業者のうち、対応害獣としてアライグマを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。

業者名料金(公表値)保証受付時間対応害獣の記載
ハウスプロテクト基本料金:5,000円〜最長10年の長期保証本サイト掲載データに記載なしネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。
害獣プロテック出張費・調査・見積もり:完全無料最長10年の破損保証本サイト掲載データに記載なしネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。
ダスキン(ターミニックス)ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜本サイト掲載データに記載なし本サイト掲載データに記載なし本サイト掲載データに記載なし
害獣BUZZ駆除費用の相場:3万〜5万円最長10年の再発保証本サイト掲載データに記載なしネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。
害獣駆除のROY基本料金:4,730円〜本サイト掲載データに記載なし本サイト掲載データに記載なしネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。
駆除ザウルス基本料金:9,680円〜(税込)最長10年の再発保証・定期点検24時間365日イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。
ハチお助け本舗ハチ駆除(最安):4,400円〜施工後7日間の無料再施工本サイト掲載データに記載なし本サイト掲載データに記載なし
株式会社ミヤコ消毒現地調査・見積もり:0円〜本サイト掲載データに記載なし24時間365日電話受付ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。

※金額は各社が公表している料金で、大阪府のアライグマ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。

業者を選ぶときの確認項目

  • 01防ぐ(建物への侵入や作物への被害を防ぐ)●廃棄する農作物を放置しない!→アライグマを農地へ呼び寄せる原因になります。●家屋や小屋に入らせない!(ねぐらや餌を求めての侵入を防ぐ)→入口になるすきまを塞ぎましょう。●作物を守る!→電気柵や侵入防止柵を設置することで、農地への侵入を食い止めましょう。(環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」)
  • 02「防ぐ」+「除く」の両面から対処が必要です。廃棄する農作物にも注意!(環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」)
  • 03地域で協力して ● アライグマがいないか監視の目を光らせましょう!● 餌となる農作物やごみを放置しないようにしましょう!● 納屋や畜舎、家に入られないよう工夫しましょう!(環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」)
  • 04屋根裏や屋内に侵入された場合は、害虫やネズミ用などの燻煙剤、忌避剤で追い出し効果があります。追い出した後は侵入口を金網などで塞いでください。(北九州市「アライグマについて」)
  • 05換気口、軒下、戸袋等の隙間に金網等を被せる。ベランダや屋根をつたってこないように、家の屋根に伸びるような木の枝があれば剪定する。(船橋市「【特定外来生物】アライグマにご注意ください」)
  • 06庭や農地に果実や野菜を放置しない。家庭ごみを屋外に放置しない。屋外で飼っているペットの餌の食べ残しを放置しない。ベランダの下、屋根裏、物置へ侵入させないよう物理的に遮断する。(福岡市「特定外来生物「アライグマ」について」)

今回の調査で裏付けが取れなかったこと

  • 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。大阪府内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
  • 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
  • 確認できなかったこと/留意点:(1) アライグマが狩猟鳥獣に指定された年(1994年=平成6年との記述を検索要約で見たが、環境省等の一次ページ上の文言としては本調査では確認できなかった)。環境省「狩猟制度の概要」の狩猟鳥獣一覧にアライグマが掲載されていることのみ確認済み。(2) 家ネズミ(いえねずみ類3種)を鳥獣保護管理法の適用除外とする自治体の個別記載は本調査では収集していない(環境省「鳥獣保護法の概要」の第80条に関する記述で、いえねずみ類3種が同法の対象外である旨を確認)。アライグマ自体は適用除外に該当せず、同法上の「鳥獣」である。(3) 捕獲許可の権利者・手続きは自治体により大きく異なる(都道府県知事/市町村長へ移譲/地方環境事務所長、また外来生物法の防除実施計画に基づく防除従事者登録方式など)。本ファイルには大阪府・北九州市・日野市(東京都多摩環境事務所)・川口市(埼玉県計画)・福岡市・神奈川県の例を収録したが、記事化の際は「お住まいの自治体に確認」という案内が必須。(4) 「屋根裏の追い出しに燻煙剤・忌避剤」は北九州市の記載を引用したものであり、全国一律の環境省見解ではない。(5) 衛生被害・感染症のうち、日本国内の野生アライグマでのアライグマ回虫寄生例は「確認されていない(2002年10月までのデータに基づく)」と環境省手引きに明記されており、断定的な記述は避けること。(6) 駆除料金・相場に関する情報は本調査の対象外(収集していない)。(7) 環境省手引きの一部引用はPDFのテキスト抽出(pdftotext)によるもので、表組み部分は原文の改行・レイアウトを整形している。数値・法令名の記載は原文どおり。