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千葉県のアライグマ駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでアライグマ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
千葉県のアライグマ被害について
千葉県でアライグマの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちアライグマ対応の記載がある会社を整理しました。
アライグマの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と千葉県・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
アライグマの捕獲には許可が必要です
アライグマを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「外来生物法では、侵略的外来種による被害を防止するため、これを特定外来生物として指定し、その飼養、栽培、保管、運搬、輸入、販売、野に放つといった行為を規制しています。アライグマとカニクイアライグマは特定外来生物です。」
出典:環境省 九州地方環境事務所 野生生物課「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」(平成25年3月)/https://www.env.go.jp/nature/intro/4document/files/r_araiguma_zenkoku.pdf(確認日 2026年9月25日)
「飼養等(飼育、栽培、保管及び運搬)/輸入/放出(野外へ放つ、植える及びまく)/譲渡し、引渡し・販売 が原則禁止される。/野外において捕まえた場合、持って帰ることは禁止されていますが(運搬することに該当)、その場ですぐに放すことは規制の対象とはなりません」
出典:環境省「何が禁止されているの?|日本の外来種対策|外来生物法」/https://www.env.go.jp/nature/intro/1law/regulation.html(確認日 2026年9月25日)
「2005(平成17)年に外来生物法が施行され、アライグマが特定外来生物に指定されてからは、外来生物法に基づいて防除の確認・認定を受けた団体による捕獲が可能となりました。」
出典:環境省 自然環境局 野生生物課 外来生物対策室「アライグマ防除の手引き(地域から構築する効果的な防除)」令和7年3月改訂版 p.6/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「アライグマの捕獲を実施する際の根拠となる法律には、外来生物法と鳥獣保護管理法があります。」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.14/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「同法(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)では、アライグマは原則として許可なく捕獲することが禁止されています」
出典:船橋市「【特定外来生物】アライグマにご注意ください」/https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p108109.html(確認日 2026年9月25日)
「「外来生物法」で「特定外来生物」に指定されています。また、「生態系被害防止外来種リスト」においては、「緊急対策外来種」に選定されています。」
出典:船橋市/https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p108109.html(確認日 2026年9月25日)
「狩猟鳥獣とは、希少鳥獣以外の鳥獣であって、その肉又は毛皮を利用する目的、管理をする目的その他の目的で捕獲等の対象となる鳥獣(鳥類のひなを除く。)であって、その捕獲等がその生息の状況に著しく影響を及ぼすおそれのないものとして環境省令で定めるものをいう。日本に生息する鳥獣のうちから、狩猟対象としての価値、農林水産業等に対する害性及び狩猟の対象とすることによる鳥獣の生息状況への影響を考慮し、鳥獣保護管理法施行規則により次の46種類を選定(獣類20種:タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(ツシマテンを除く。)、イタチ(雄)、シベリアイタチ(長崎県対馬市の個体群を除く。)、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ)」
出典:環境省「狩猟制度の概要」/https://www.env.go.jp/nature/choju/hunt/hunt2.html(確認日 2026年9月25日)
「「鳥獣」を「鳥類又は哺乳類に属する野生動物」と定義しています。/鳥獣保護管理法第80条により「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼす鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣」として、ニホンアシカ・アザラシ5種・ジュゴン以外の海棲哺乳類、いえねずみ類3種については、鳥獣保護管理法の対象外とされています。」
出典:環境省「鳥獣保護法の概要」/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「アライグマの捕獲をするには、鳥獣保護管理法による許可捕獲か、外来生物法の防除の2つが選択できますが、外来生物法に基づく防除実施計画を策定して計画的に実施することは、捕獲期間や捕獲数の自由度が高く、効果的な対策につながります。/都道府県は防除の実施を公示することで、市町村は防除の確認を受けるか又は都道府県の公示に市町村名を明示することで、外来生物法に基づく捕獲等の防除が可能です。」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 第2章 ポイント(p.13)/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「外来生物法では、都道府県が特定外来生物の防除を実施する場合、防除を実施する場所や期間、捕獲方法等の公示をHPで行えば、公示の内容に沿って捕獲を実施することが可能です。市町村の場合は、防除実施計画について主務大臣の確認を受けることで捕獲を実施することが可能です。ただし市町村は都道府県と共同でその防除の一部を行う場合、都道府県の公示において市町村名を明示することよって、単独で確認を受ける必要がなく捕獲を実施することができます。」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.14-15/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護管理法では、狩猟又は許可捕獲(学術捕獲や被害対策を目的とした捕獲等)により、アライグマの捕獲に関する許可を得た上で、許可証に定められた地域期間及び方法に則って捕獲を行うことができます。鳥獣保護管理法、外来生物法いずれも、狩猟免許非所持者を含む一般市民を捕獲従事者とすることができます。」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.15/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「(鳥獣保護管理法に基づく許可捕獲の手続)被害等を受けた者又は被害等を受けた者から依頼を受けた者が捕獲を行う場合、許可権者(都道府県知事(一部は市町村長へ移譲)又は地方環境事務所長)に捕獲許可申請を行い、許可を受ける必要がある」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 表2-1(p.16)/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「(鳥獣保護管理法に基づく許可捕獲における狩猟免許非所持者の扱い)原則として、わな設置、止めさしは実施できない(見回り、餌の設置は可能)/捕獲個体を適切に処分でき、かつ住宅等の建物内や農地等での被害を防止する目的で、土地所有者自らが小型の箱わなで捕獲する場合は、免許非所持者であっても捕獲許可の申請が可能」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 表2-1(p.16)/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「野生動物の捕獲には、通常、鳥獣保護法にもとづく狩猟免許(わな猟)が必要です。しかし、外来生物法にもとづく特定外来生物の防除においては、「自治体等による技術指導を受け、適切な捕獲と安全に関する知識及び技術をもつ者」ならば、有免許者でなくとも捕獲に従事することができます。/「捕獲しなければ」という時には、必ず所轄の自治体(鳥獣害対策部署)にご相談のうえ、指導を受けて下さい。」
出典:環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」/https://www.env.go.jp/nature/intro/4document/files/r_araiguma_zenkoku.pdf(確認日 2026年9月25日)
「なお、アライグマの捕獲を目的に設置したわなに、ハクビシンやタヌキなどの非標的種が捕獲されることがよくあります。こうした場合、直ちに放逐すれば捕獲に関する許可は不要ですが、もし殺処分等を行う場合には、捕獲された種に対する鳥獣保護管理法に基づく許可が必要になります。」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.15/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「捕獲にあたっては事前に最寄りの市役所または町村役場にお問い合わせのうえ、捕獲者台帳への登録と捕獲器標識の配布を受けてください。」
出典:大阪府「アライグマの被害対策について」/https://www.pref.osaka.lg.jp/o120140/doubutu/yaseidoubutu/raccoon.html(確認日 2026年9月25日)
「アライグマをご自身で捕獲をお考えの方は許可が必要になります。(問い合わせ先:産業経済局鳥獣被害対策課)」
出典:北九州市「アライグマについて」/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500069.html(確認日 2026年9月25日)
「無許可での捕獲は、法令違反となり、罰せられます(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)。(許可権者:東京都 多摩環境事務所自然環境課)」
出典:日野市「アライグマ・ハクビシンによる被害でお困りの方へ」/https://www.city.hino.lg.jp/kurashi/kankyo/yasei/1011318.html(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣を許可なく捕獲・駆除することは法律で禁止されています。(川口市は「埼玉県アライグマ防除実施計画」に同意し、防除計画を実施しています。)」
出典:川口市「アライグマの捕獲について」/https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01100/021/choju/47924.html(確認日 2026年9月25日)
「捕獲は市町村が主体となって実施しているため、捕獲のご相談はお住いの市町村へご連絡下さい。」
出典:神奈川県「アライグマを見つけたら」/https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t4i/cnt/f986/p10116.html(確認日 2026年9月25日)
「「野生鳥獣の捕獲及び鳥類の卵の採取は、『鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律』により、原則禁止されています。」 「環境大臣または都道府県知事の許可を受けて、野生鳥獣の捕獲又は鳥類の卵の採取をすることが認められています。」 「千葉県では、捕獲許可の基準について、捕獲の目的ごとに、鳥獣の種類や捕獲数、期間、区域、方法等に関する要件を定めています。」 「許可基準や申請手続などについては『鳥獣の捕獲等許可』のページをご覧ください。」」
出典:千葉県(野生鳥獣の捕獲について/千葉県(環境生活部自然保護課))/https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/choujuu/yasei-hokaku/index.html(確認日 2026年9月25日)
「「学術研究の目的以外の捕獲許可申請は、捕獲場所を管轄する下記の県機関が窓口です。」(窓口として自然保護課および葛南・東葛飾・印旛・香取・海匝・山武・長生・夷隅・安房・君津などの地域振興事務所が管轄区域ごとに列挙されている)」
出典:千葉県 環境生活部 自然保護課/各地域振興事務所/https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/tetsuzuki/650/14040-064.html(確認日 2026年9月25日)
「「学術研究の目的の捕獲許可申請は、自然保護課が窓口です。」」
出典:千葉県 環境生活部 自然保護課/https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/tetsuzuki/650/14040-064.html(確認日 2026年9月25日)
「「鳥獣の管理(被害防止や数の調整)を目的とする捕獲許可」「学術研究や環境影響評価のための調査を目的とする捕獲許可」の2区分が示され、「申請書に添付する書類については、下記をご覧ください。」と案内されている。」
出典:千葉県(ページ名:【鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律】鳥獣の捕獲等許可)/https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/tetsuzuki/650/14040-064.html(確認日 2026年9月25日)
「柏市のページでは県の許可窓口が具体名で案内されている:「やむを得ず捕獲や卵のある巣の除去を行う場合は、千葉県の許可または許可を得た駆除業者への依頼が必要です。」/許可手続き先として「千葉県東葛飾地域振興事務所地域環境保全課(電話番号047-361-4048)」。」
出典:柏市 環境部 環境政策課(県窓口=東葛飾地域振興事務所地域環境保全課)/https://www.city.kashiwa.lg.jp/kankyoseisaku/seibutsu/yaseiseibutunokujyonituite.html(確認日 2026年9月25日)
「「野生鳥獣である鳥類又はほ乳類の捕獲は『鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律』(鳥獣保護管理法)に基づき原則として禁止されています」(千葉市のページでも同旨を記載し、捕獲には県知事の許可が必要としている)」
出典:千葉市 環境局 環境保全課(自然保護対策室)/https://www.city.chiba.jp/kankyo/kankyohozen/hozen/shizen/sizen_yuugaityouzyuu.html(確認日 2026年9月25日)
「千葉県は外来生物法に基づく防除実施計画を策定している。県公式ページ『特定外来生物 アライグマ/千葉県』(https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/choujuu/araiguma.html)より:防除区域は「千葉県全域」、期間は「令和8年4月1日から令和13年3月31日まで」(第3次千葉県アライグマ防除実施計画)。防除方法は「銃及びわな等で捕獲する。処分方法は、動物福祉及び公衆衛生等に配慮し、できる限り苦痛を与えない方法とする」。防除主体は千葉県で、「防除の一部を行う市町村」として千葉市・銚子市・市川市・船橋市ほか計43市町村が列挙されている。目標は計画期間内の生息数増加阻止・生息密度低減、最終目標は「県内の野外からの完全排除」。被害としては農作物被害のほか、屋根裏への侵入による「糞尿による臭いや騒音等の生活被害」、在来生物(トウキョウサンショウウオ、ニホンイシガメ等)の捕食による生態系被害が記載されている。相談は環境生活部自然保護課鳥獣対策班(043-223-2058)。なお、市町村ページ(松戸市・習志野市等)でも「千葉県アライグマ防除実施計画に基づき」捕獲を実施する旨が記載されており、アライグマだけは市町村が動く一方でハクビシンは対象外という扱いの自治体が複数ある。」
出典:千葉県(特定外来生物に関する記載)/https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/choujuu/yasei-hokaku/index.html(確認日 2026年9月25日)
千葉県・区市の相談窓口
千葉市
生活被害の相談窓口は環境保全課自然保護対策室(043-245-5195)、農作物被害は農業経営支援課(043-228-6275)。ハクビシン・アライグマ用の箱ワナの貸出制度あり(別ページ『【生活被害】ハクビシン・アライグマ用の箱ワナの貸出制度』/『千葉市アライグマ用捕獲ワナ貸出要領』)。貸出対象はハクビシン・アライグマ(条件によりタヌキ)。コウモリ・ネズミについては当ページに記載なし。
https://www.city.chiba.jp/kankyo/kankyohozen/hozen/yuugaisoudan.html(確認日 2026年9月25日)
船橋市
「外来種であるアライグマやハクビシンを対象に、駆除のため無料でのワナの貸し出しを行っています。」/「以下のスマート申請にて、必要事項を記入のうえ、申請をしてください。」(アライグマ等の個体本体又は糞、足跡、被害状況等のいずれかの写真の添付が必須)/「ワナの設置は庭(敷地内)のみ。」「設置期間は、最大8週間です。」「設置中のワナの管理は申請者が行います。」「ワナを故障、破損、紛失等した時は…申請者に修理費用、再調達費用等を負担していただくことがあります。」相談は環境政策課(047-436-2454)。
https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p108122.html(確認日 2026年9月25日)
松戸市
「野生鳥獣捕獲については、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づき原則として禁止されています」/「松戸市では千葉県アライグマ防除実施計画に基づき、アライグマの捕獲を実施しております」。箱わなはアライグマのみが対象で、市への依頼のほか、自身で千葉県から捕獲許可を取得する、専門業者へ依頼するという選択肢が案内されている(予算の範囲内で実施、設置条件あり)。相談は環境保全課(047-366-7336)、農作物被害は農政課(047-366-7328)。
https://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/kankyou/shizenkankyo/gairaiseibutsu/araigumahakowana.html(確認日 2026年9月25日)
市川市
ハクビシン:「市では、ハクビシンの捕獲や駆除を行っておりません。」紹介先として市川市ビル管理事業協同組合(047-328-5928、受付は月〜金10時〜15時/相談は無料、駆除等にかかる費用は有料)。アライグマ:「ご自身が所有・管理をする土地でアライグマによる生活被害がある場合、ワナを設置してアライグマの捕獲を行っております。」「複数回同じ場所で目撃する、寝床や住処を特定できている場合には、効果的な場所に捕獲用檻(箱ワナ)を仕掛けることができますので、自然環境課(047-712-6307)までご連絡ください。」
https://www.city.ichikawa.lg.jp/env09/0000436390.html(確認日 2026年9月25日)
柏市
市街地で市が駆除しているのはアライグマ(特定外来生物)とイノシシ(千葉県の指定管理鳥獣)の2種のみ。「野生のハクビシンやタヌキも駆除には許可が必要であるため、柏市による市街地での駆除は原則行っていません。」/「やむを得ず捕獲や卵のある巣の除去を行う場合は、千葉県の許可または許可を得た駆除業者への依頼が必要です。」許可手続き先は「千葉県東葛飾地域振興事務所地域環境保全課(電話番号047-361-4048)」。アライグマは環境政策課(04-7167-1695)へ連絡、捕獲用ワナを貸し出すが設置等は依頼した本人が対応。農地の有害鳥獣捕獲駆除は農政課(04-7167-1143)。
https://www.city.kashiwa.lg.jp/kankyoseisaku/seibutsu/yaseiseibutunokujyonituite.html(確認日 2026年9月25日)
木更津市
「市では、アライグマ用の『箱罠の貸出』と『かかったアライグマの回収・処分』をしております。」/「借りた罠を第三者に転貸、自己の管理する敷地外での設置をしないでください。」「必ず毎日見回りしてください。」「極力ご自宅での回収とさせてください。」問い合わせは「環境政策課(0438-36-1443)もしくは、農林振興課(0438-23-8444)までお問い合わせください。」当ページにハクビシンの記載はなく、ハクビシンは鳥獣被害防止計画の対象鳥獣として別枠で扱われている。
https://www.city.kisarazu.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyoseisaku/1/11/4442.html(確認日 2026年9月25日)
習志野市
アライグマ:「生活被害でお困りの方を対象に箱わなの貸し出しを行っていますので、環境保全課(電話:047-453-9291)へご相談ください。」ハクビシン:「市では、農家における農作物被害以外のハクビシンの駆除は行っておりません。」/「千葉県害虫防除協同組合(043-221-0064)にて民間駆除業者の紹介をしています。(費用は自己負担となります。)」
https://www.city.narashino.lg.jp/soshiki/kankyohozen/gyomu/yaseidosyokubutsu/tokuteigairai.html(確認日 2026年9月25日)
被害の種類
- ■外来生物法に基づいて特定外来生物に指定されているアライグマは、生態系や農林水産業、生活環境にさまざまな被害をもたらします。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.5)
- ■また、家屋に侵入し糞尿による汚損を引き起こすなど、生活環境への被害も生じさせます。社寺等の文化財についても、柱に爪を立てて登り、隙間から屋根裏に進入するなどして、建造物としての価値を棄損することがあります。人獣共通感染症の媒介者となるおそれもあり、公衆衛生の観点からも対策が求められます。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.5)
- ■アライグマによる農作物被害金額は増加が続いており、2022(令和4)年度には全国で4億5千万円を超えました。アライグマは特に甘味のある農作物を好み、トウモロコシやスイカ、メロン、ブドウなどの果物に大きな被害を生じさせています。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.5)
- ■本来、アライグマは樹洞などをねぐらとしますが、木登りが得意で、かつ狭い隙間にも侵入できるため、住宅や倉庫、畜舎などに入り込み、屋根裏や壁の隙間などをねぐらにする被害が多く見られています。/アライグマは屋根裏などに侵入し、繁殖することがあります。侵入された場所では糞尿による汚損が発生します。/アライグマは狭い隙間にも侵入できるため、家屋の外壁と内壁の間等に入り込み、断熱材を巣材としてねぐらを作ることがあります。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 資料「生活環境被害」(p.10))
- ■アライグマは木造建築物に爪を立てて登り、内部に侵入することが良くあります。そのため、各地の寺社等の文化財では、アライグマの侵入及び糞尿被害や爪痕による被害が見られています。※ ハクビシン、イタチ類、ネコもこのような爪痕を残すことがあります。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 資料「文化財への被害」)
- ■スイカやブドウ、トウモロコシなどを食い荒らす農作物被害や、家屋の屋根裏に住み着き垂れ流された糞尿の悪臭や腐食(北九州市「アライグマについて」)
- ■住宅の敷地内にある果実(柿やブドウなど)を食べられた。屋外で飼育していたペット(鳥類、爬虫類や魚類)を食べられた。ペットのえさが食べられた。ベランダなどにフンをされた。(船橋市「【特定外来生物】アライグマにご注意ください」)
- ■屋根裏からネズミよりも大きな動物の足音がする/庭に足跡や糞などといった獣の痕跡がある/畑(家庭菜園)が荒らされている/金魚やメダカなどのペットが襲われている(川口市「アライグマの捕獲について」(被害・痕跡のサイン))
- ■在来の生物を捕食することによる生態系への被害や、畑などに侵入して農作物を食い荒らす農業被害、住居や伝統建築物に侵入して傷つけるなどの生活被害(福岡市「特定外来生物「アライグマ」について」)
- ■在来中型哺乳類との競合、鳥類への営巣妨害・営巣放棄、野生生物の捕食/農業被害(特にトウモロコシ被害が深刻)/文化財を含む建造物への侵入・損壊/人獣共通感染症を含む病原体の媒介(国立環境研究所 侵入生物データベース「アライグマ」影響欄)
アライグマ対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応害獣としてアライグマを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト | 基本料金:5,000円〜 | 最長10年の長期保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| 害獣プロテック | 出張費・調査・見積もり:完全無料 | 最長10年の破損保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし |
| 害獣BUZZ | 駆除費用の相場:3万〜5万円 | 最長10年の再発保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| 害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
| 駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| ハチお助け本舗 | ハチ駆除(最安):4,400円〜 | 施工後7日間の無料再施工 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし |
| 株式会社ミヤコ消毒 | 現地調査・見積もり:0円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 24時間365日電話受付 | ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、千葉県のアライグマ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
業者を選ぶときの確認項目
- 01防ぐ(建物への侵入や作物への被害を防ぐ)●廃棄する農作物を放置しない!→アライグマを農地へ呼び寄せる原因になります。●家屋や小屋に入らせない!(ねぐらや餌を求めての侵入を防ぐ)→入口になるすきまを塞ぎましょう。●作物を守る!→電気柵や侵入防止柵を設置することで、農地への侵入を食い止めましょう。(環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」)
- 02「防ぐ」+「除く」の両面から対処が必要です。廃棄する農作物にも注意!(環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」)
- 03地域で協力して ● アライグマがいないか監視の目を光らせましょう!● 餌となる農作物やごみを放置しないようにしましょう!● 納屋や畜舎、家に入られないよう工夫しましょう!(環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」)
- 04屋根裏や屋内に侵入された場合は、害虫やネズミ用などの燻煙剤、忌避剤で追い出し効果があります。追い出した後は侵入口を金網などで塞いでください。(北九州市「アライグマについて」)
- 05換気口、軒下、戸袋等の隙間に金網等を被せる。ベランダや屋根をつたってこないように、家の屋根に伸びるような木の枝があれば剪定する。(船橋市「【特定外来生物】アライグマにご注意ください」)
- 06庭や農地に果実や野菜を放置しない。家庭ごみを屋外に放置しない。屋外で飼っているペットの餌の食べ残しを放置しない。ベランダの下、屋根裏、物置へ侵入させないよう物理的に遮断する。(福岡市「特定外来生物「アライグマ」について」)
今回の調査で裏付けが取れなかったこと
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。千葉県内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかったこと/留意点:(1) アライグマが狩猟鳥獣に指定された年(1994年=平成6年との記述を検索要約で見たが、環境省等の一次ページ上の文言としては本調査では確認できなかった)。環境省「狩猟制度の概要」の狩猟鳥獣一覧にアライグマが掲載されていることのみ確認済み。(2) 家ネズミ(いえねずみ類3種)を鳥獣保護管理法の適用除外とする自治体の個別記載は本調査では収集していない(環境省「鳥獣保護法の概要」の第80条に関する記述で、いえねずみ類3種が同法の対象外である旨を確認)。アライグマ自体は適用除外に該当せず、同法上の「鳥獣」である。(3) 捕獲許可の権利者・手続きは自治体により大きく異なる(都道府県知事/市町村長へ移譲/地方環境事務所長、また外来生物法の防除実施計画に基づく防除従事者登録方式など)。本ファイルには大阪府・北九州市・日野市(東京都多摩環境事務所)・川口市(埼玉県計画)・福岡市・神奈川県の例を収録したが、記事化の際は「お住まいの自治体に確認」という案内が必須。(4) 「屋根裏の追い出しに燻煙剤・忌避剤」は北九州市の記載を引用したものであり、全国一律の環境省見解ではない。(5) 衛生被害・感染症のうち、日本国内の野生アライグマでのアライグマ回虫寄生例は「確認されていない(2002年10月までのデータに基づく)」と環境省手引きに明記されており、断定的な記述は避けること。(6) 駆除料金・相場に関する情報は本調査の対象外(収集していない)。(7) 環境省手引きの一部引用はPDFのテキスト抽出(pdftotext)によるもので、表組み部分は原文の改行・レイアウトを整形している。数値・法令名の記載は原文どおり。