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宮崎県のアライグマ駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでアライグマ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
宮崎県のアライグマ被害について
宮崎県でアライグマの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちアライグマ対応の記載がある会社を整理しました。
アライグマの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と宮崎県・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
アライグマの捕獲には許可が必要です
アライグマを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「外来生物法では、侵略的外来種による被害を防止するため、これを特定外来生物として指定し、その飼養、栽培、保管、運搬、輸入、販売、野に放つといった行為を規制しています。アライグマとカニクイアライグマは特定外来生物です。」
出典:環境省 九州地方環境事務所 野生生物課「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」(平成25年3月)/https://www.env.go.jp/nature/intro/4document/files/r_araiguma_zenkoku.pdf(確認日 2026年9月25日)
「飼養等(飼育、栽培、保管及び運搬)/輸入/放出(野外へ放つ、植える及びまく)/譲渡し、引渡し・販売 が原則禁止される。/野外において捕まえた場合、持って帰ることは禁止されていますが(運搬することに該当)、その場ですぐに放すことは規制の対象とはなりません」
出典:環境省「何が禁止されているの?|日本の外来種対策|外来生物法」/https://www.env.go.jp/nature/intro/1law/regulation.html(確認日 2026年9月25日)
「2005(平成17)年に外来生物法が施行され、アライグマが特定外来生物に指定されてからは、外来生物法に基づいて防除の確認・認定を受けた団体による捕獲が可能となりました。」
出典:環境省 自然環境局 野生生物課 外来生物対策室「アライグマ防除の手引き(地域から構築する効果的な防除)」令和7年3月改訂版 p.6/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「アライグマの捕獲を実施する際の根拠となる法律には、外来生物法と鳥獣保護管理法があります。」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.14/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「同法(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)では、アライグマは原則として許可なく捕獲することが禁止されています」
出典:船橋市「【特定外来生物】アライグマにご注意ください」/https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p108109.html(確認日 2026年9月25日)
「「外来生物法」で「特定外来生物」に指定されています。また、「生態系被害防止外来種リスト」においては、「緊急対策外来種」に選定されています。」
出典:船橋市/https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p108109.html(確認日 2026年9月25日)
「狩猟鳥獣とは、希少鳥獣以外の鳥獣であって、その肉又は毛皮を利用する目的、管理をする目的その他の目的で捕獲等の対象となる鳥獣(鳥類のひなを除く。)であって、その捕獲等がその生息の状況に著しく影響を及ぼすおそれのないものとして環境省令で定めるものをいう。日本に生息する鳥獣のうちから、狩猟対象としての価値、農林水産業等に対する害性及び狩猟の対象とすることによる鳥獣の生息状況への影響を考慮し、鳥獣保護管理法施行規則により次の46種類を選定(獣類20種:タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(ツシマテンを除く。)、イタチ(雄)、シベリアイタチ(長崎県対馬市の個体群を除く。)、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ)」
出典:環境省「狩猟制度の概要」/https://www.env.go.jp/nature/choju/hunt/hunt2.html(確認日 2026年9月25日)
「「鳥獣」を「鳥類又は哺乳類に属する野生動物」と定義しています。/鳥獣保護管理法第80条により「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼす鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣」として、ニホンアシカ・アザラシ5種・ジュゴン以外の海棲哺乳類、いえねずみ類3種については、鳥獣保護管理法の対象外とされています。」
出典:環境省「鳥獣保護法の概要」/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「アライグマの捕獲をするには、鳥獣保護管理法による許可捕獲か、外来生物法の防除の2つが選択できますが、外来生物法に基づく防除実施計画を策定して計画的に実施することは、捕獲期間や捕獲数の自由度が高く、効果的な対策につながります。/都道府県は防除の実施を公示することで、市町村は防除の確認を受けるか又は都道府県の公示に市町村名を明示することで、外来生物法に基づく捕獲等の防除が可能です。」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 第2章 ポイント(p.13)/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「外来生物法では、都道府県が特定外来生物の防除を実施する場合、防除を実施する場所や期間、捕獲方法等の公示をHPで行えば、公示の内容に沿って捕獲を実施することが可能です。市町村の場合は、防除実施計画について主務大臣の確認を受けることで捕獲を実施することが可能です。ただし市町村は都道府県と共同でその防除の一部を行う場合、都道府県の公示において市町村名を明示することよって、単独で確認を受ける必要がなく捕獲を実施することができます。」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.14-15/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護管理法では、狩猟又は許可捕獲(学術捕獲や被害対策を目的とした捕獲等)により、アライグマの捕獲に関する許可を得た上で、許可証に定められた地域期間及び方法に則って捕獲を行うことができます。鳥獣保護管理法、外来生物法いずれも、狩猟免許非所持者を含む一般市民を捕獲従事者とすることができます。」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.15/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「(鳥獣保護管理法に基づく許可捕獲の手続)被害等を受けた者又は被害等を受けた者から依頼を受けた者が捕獲を行う場合、許可権者(都道府県知事(一部は市町村長へ移譲)又は地方環境事務所長)に捕獲許可申請を行い、許可を受ける必要がある」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 表2-1(p.16)/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「(鳥獣保護管理法に基づく許可捕獲における狩猟免許非所持者の扱い)原則として、わな設置、止めさしは実施できない(見回り、餌の設置は可能)/捕獲個体を適切に処分でき、かつ住宅等の建物内や農地等での被害を防止する目的で、土地所有者自らが小型の箱わなで捕獲する場合は、免許非所持者であっても捕獲許可の申請が可能」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 表2-1(p.16)/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「野生動物の捕獲には、通常、鳥獣保護法にもとづく狩猟免許(わな猟)が必要です。しかし、外来生物法にもとづく特定外来生物の防除においては、「自治体等による技術指導を受け、適切な捕獲と安全に関する知識及び技術をもつ者」ならば、有免許者でなくとも捕獲に従事することができます。/「捕獲しなければ」という時には、必ず所轄の自治体(鳥獣害対策部署)にご相談のうえ、指導を受けて下さい。」
出典:環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」/https://www.env.go.jp/nature/intro/4document/files/r_araiguma_zenkoku.pdf(確認日 2026年9月25日)
「なお、アライグマの捕獲を目的に設置したわなに、ハクビシンやタヌキなどの非標的種が捕獲されることがよくあります。こうした場合、直ちに放逐すれば捕獲に関する許可は不要ですが、もし殺処分等を行う場合には、捕獲された種に対する鳥獣保護管理法に基づく許可が必要になります。」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.15/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「捕獲にあたっては事前に最寄りの市役所または町村役場にお問い合わせのうえ、捕獲者台帳への登録と捕獲器標識の配布を受けてください。」
出典:大阪府「アライグマの被害対策について」/https://www.pref.osaka.lg.jp/o120140/doubutu/yaseidoubutu/raccoon.html(確認日 2026年9月25日)
「アライグマをご自身で捕獲をお考えの方は許可が必要になります。(問い合わせ先:産業経済局鳥獣被害対策課)」
出典:北九州市「アライグマについて」/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500069.html(確認日 2026年9月25日)
「無許可での捕獲は、法令違反となり、罰せられます(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)。(許可権者:東京都 多摩環境事務所自然環境課)」
出典:日野市「アライグマ・ハクビシンによる被害でお困りの方へ」/https://www.city.hino.lg.jp/kurashi/kankyo/yasei/1011318.html(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣を許可なく捕獲・駆除することは法律で禁止されています。(川口市は「埼玉県アライグマ防除実施計画」に同意し、防除計画を実施しています。)」
出典:川口市「アライグマの捕獲について」/https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01100/021/choju/47924.html(確認日 2026年9月25日)
「捕獲は市町村が主体となって実施しているため、捕獲のご相談はお住いの市町村へご連絡下さい。」
出典:神奈川県「アライグマを見つけたら」/https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t4i/cnt/f986/p10116.html(確認日 2026年9月25日)
「「県では、人が原因で傷ついた(心ない者によるイタズラなど)野生鳥獣について保護を行なっています。」 「野生鳥獣の保護は、野生の『ほ乳類』及び『鳥類』を対象としています。ヘビやカメなどの『は虫類』や『両生類』は対象外です。」 「Q.保護した野生鳥獣を飼うことはできますか。 A.野生の鳥獣は、勝手に飼うことはできません。野生鳥獣の飼養は、『鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律』により、原則として禁止されていますので、ご注意下さい。」 「Q.家の敷地で野生鳥獣が死んでいるので、死骸を回収してほしい。 A.県では、鳥インフルエンザ感染リスクの高い野鳥の死骸を除き、死骸の回収は行なっておりません。動物の死骸は一般廃棄物(ゴミ)扱いとなるため、処理方法については、お住まいの市町村の廃棄物関係担当課へお問い合わせ下さい。」 同ページには市町村窓口と県出先機関(各農林振興局林務課・西臼杵支庁林務課)の連絡先一覧が掲載されている。県の担当は「環境森林部自然環境課野生生物担当(電話 0985-26-7291)」、対応時間は「平日の午前8時30分から午後5時15分まで」と記載。」
出典:宮崎県(傷ついた野生鳥獣の保護について(宮崎県 環境森林部自然環境課 野生生物担当))/https://www.pref.miyazaki.lg.jp/shizen/kurashi/shizen/yaseityoujyuhogo.html(確認日 2026年9月27日)
「「野生鳥獣は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)(略称:鳥獣保護管理法)により保護されており、むやみに手を出したり捕獲したりすることが禁止されています。」/「野生鳥獣による被害を理由として捕獲(駆除)を行いたい場合は、管理者または被害者(依頼した場合は業者等)が有害鳥獣捕獲許可を受けたのちに行う必要があります。有害鳥獣捕獲許可を取得したい場合は以下の書類を作成の上、森林水産課までメール、郵送または持参にてご提出ください。」(必要書類として「鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請書(必須)」「許可申請者名簿(必須)」「鳥獣捕獲依頼書(被害を受けている者と実際捕獲を行う者が異なる場合は必要)」「被害を受けていることが分かる写真(必須)」「捕獲を行う場所の区域図(必須)」を列挙)」
出典:宮崎市 農政部 森林水産課/https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/business/agriculture_and_fisheries/forestry_fisheriesindustry/410848.html(確認日 2026年9月25日)
「「これらの総合的な対策によっても被害が防止できない場合は、法律に基づいて市の許可を受けたうえで、適切な方法で野生鳥獣を捕獲することができ、これを『有害鳥獣捕獲』といいます。」/「有害鳥獣捕獲は、鳥獣保護法に基づき、必ず林業水産課に申請して許可を受ける必要があります。」/「使用できるわなは種類や設置方法が決まっており、適切に管理しなければなりません。」「トラバサミの使用は法律で禁止されています。」」
出典:日向市 農林水産部 林業水産課/https://www.hyugacity.jp/display.php?cont=241209155636(確認日 2026年9月25日)
「「※狩猟免許を取得しただけでは鳥獣を捕獲することはできません。野生鳥獣の捕獲については、許可を得て行う許可捕獲(有害鳥獣捕獲等)、狩猟者登録を受けて行う狩猟による捕獲があり、これら以外の野生鳥獣捕獲は法律で原則禁止されております。」/「はじめから『捕獲』に頼らない対策を」「1から3の対策をしても被害が減らない場合は捕獲します。」」
出典:西都市 農林課(鳥獣被害対策)/https://www.city.saito.lg.jp/sangyo/nogyo/post_1741.html(確認日 2026年9月25日)
「「本計画は、『鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下「法」という。)』に基づき、本県における鳥獣の保護管理を実施するために策定したものです。」(第13次鳥獣保護管理事業計画。計画期間:令和4年4月1日から令和9年3月31日まで。令和8年6月8日更新の主な変更点として「加害鳥獣から『ゴイサギ』を削除しました。」「第1種銃猟による有害鳥獣捕獲において、使用銃器を『原則として散弾銃』としていた規定を削除しました。」と記載)」
出典:宮崎県 環境森林部自然環境課 野生生物担当/https://www.pref.miyazaki.lg.jp/shizen/kense/kekaku/20220210091423.html(確認日 2026年9月25日)
「あり。宮崎県「【注意】特定外来生物のアライグマが確認されました」(環境森林部自然環境課 野生生物担当)に、防除実施計画と通報窓口が明記されている。引用:「外来生物法により、飼育や譲渡などが禁止されている『特定外来生物』に指定されています。」/「宮崎県内におけるアライグマの防除の目標とその他必要な事項を定めることにより、県、市町村、関係団体及び県民等がアライグマに対する共通の理解を深め、情報の共有を図り、それぞれの役割を担うことで効果的かつ継続的な防除体制の確保を図ることを目的として、宮崎県アライグマ防除実施計画を作成しました。」(「宮崎県アライグマ防除実施計画(PDF:922KB)」を掲載)/「アライグマと思われる獣を目撃した場合は、むやみに近づかず、可能な場合はデジタルカメラや携帯電話等で写真や動画を撮影し、最寄りの市町村役場又は下記の県の連絡窓口までご連絡ください。」/「狩猟でアライグマを捕獲した場合は、下記の県の連絡窓口までご連絡ください。」連絡窓口は県自然環境課(0985-26-7291)および各農林振興局林務課・西臼杵支庁林務課の計8機関。県内の確認状況として「令和8年7月10日に、日之影町大字岩井川でアライグマ1頭(雌雄不明)が確認されました。」と記載され、目撃・捕獲は県北(延岡市・高千穂町・日之影町等)に集中。URL: https://www.pref.miyazaki.lg.jp/shizen/kurashi/shizen/20151008174405.html」
出典:宮崎県(特定外来生物に関する記載)/https://www.pref.miyazaki.lg.jp/shizen/kurashi/shizen/yaseityoujyuhogo.html(確認日 2026年9月25日)
宮崎県・区市の相談窓口
宮崎市 農政部 森林水産課(野生鳥獣の扱いについて)
許可の要否=必要。「野生鳥獣による被害を理由として捕獲(駆除)を行いたい場合は、管理者または被害者(依頼した場合は業者等)が有害鳥獣捕獲許可を受けたのちに行う必要があります」と明記し、申請書類一式(様式第1号 許可申請書、許可申請者名簿、様式第2号 鳥獣捕獲等依頼書、被害写真、捕獲場所の区域図)を森林水産課へメール・郵送・持参で提出と記載。被害対策としてはまず「追い払いや忌避剤の活用、エサとなる放置果樹や生ごみ等の管理に努めてください。(追い払いは虐待には当たりません。)」。怪我・病気の野生鳥獣について「宮崎県の方針により保護の対象外となります」とされる種のうち、特定外来生物として「アライグマ、ソウシチョウ等」を明示。わなの貸出に関する記載は当該ページには無し。問い合わせ:農政部 森林水産課 電話 0985-21-1919。
https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/business/agriculture_and_fisheries/forestry_fisheriesindustry/410848.html(確認日 2026年9月27日)
宮崎市 健康管理部 保健所 保健衛生課 動物愛護センター(犬や猫以外の野生動物のご相談)
相談先の振り分けを明記。「サル、シカ、イノシシ、カラス、ハト、タヌキなどの野生動物については、宮崎市役所 農政部森林水産課 0985-21-1919 へお問い合わせ下さい。」(ページ自体の問い合わせ先は保健所 保健衛生課 動物愛護センター 電話 0985-85-6011)
https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/life/pet/consultation/674.html(確認日 2026年9月27日)
日向市 農林水産部 林業水産課(有害鳥獣捕獲について)
許可の要否=必要。「有害鳥獣捕獲は、鳥獣保護法に基づき、必ず林業水産課に申請して許可を受ける必要があります。」まず各家庭・地域でできる対策(エサとなるものを外に置かない、防護柵やネットの設置、追い払い)を行い、それでも防止できない場合に市の許可を受けて捕獲する旨を記載。「日向市有害鳥獣対策協議会が『有害鳥獣捕獲班』を編成し、イノシシ、シカ、サルなどの捕獲に積極的に取り組んでいます。」わなについては「使用できるわなは種類や設置方法が決まっており、適切に管理しなければなりません。」「トラバサミの使用は法律で禁止されています。」と記載(住民へのわな貸出の記載は無し)。問い合わせ:林業水産課 電話 0982-66-1029。
https://www.hyugacity.jp/display.php?cont=241209155636(確認日 2026年9月27日)
西都市 農林課(鳥獣被害対策について)
許可の要否=必要(「許可を得て行う許可捕獲(有害鳥獣捕獲等)」「これら以外の野生鳥獣捕獲は法律で原則禁止」)。被害・目撃の報告窓口を常設し「市では、野生鳥獣による農作物等の被害や出没状況を把握し、今後の被害防止対策を講じていくために随時報告を受け付けしています」、サルは「西都市公式LINEで通報いただくことができます」と記載。貸与に関する記載は防護柵の資材について「西都市鳥獣被害防止対策協議会が防護柵の資材を購入し集落に提供(貸与)します」(=わなの貸出ではなく柵資材)。追い払い用の「ロケット花火が必要な方は農林課で配布しております」。捕獲は「有害鳥獣捕獲班」が実施し「住宅地周辺では銃器を使用しません」。
https://www.city.saito.lg.jp/sangyo/nogyo/post_1741.html(確認日 2026年9月27日)
小林市 市民生活部 生活環境課(害虫などの駆除の相談先について)
相談先の切り分けを明記。「市の施設、敷地内で害虫などを発見した場合は、市で対応します。まずは生活環境課へ連絡ください。」「私有地・個人宅で害虫などを発見した場合は、直接、駆除業者へ連絡ください。」「ただし、農作物への鳥獣被害については、農業振興課(0984-23-0333)へ連絡ください。」(ページ内に民間事業者の一覧が参考掲載されているが、本調査では引用しない)。問い合わせ:市民生活部 生活環境課 電話 0984-23-8122。
https://www.city.kobayashi.lg.jp/soshikikarasagasu/shiminseikatsubuseikatsukankyoka/oshirase/7521.html(確認日 2026年9月27日)
都城市 環境森林部 森林保全課(都城市鳥獣被害防止計画)
「鳥獣による農林水産物に係る被害の防止のための特別措置に関する法律に基づき、都城市鳥獣被害防止計画(令和7年度~令和9年度)を策定しました。」市公式サイト内にイタチ・ハクビシン等の住居被害に特化した相談ページは確認できず、鳥獣関係の所管は森林保全課(電話 0986-23-2152)と記載。
https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/soshiki/8/4002.html(確認日 2026年9月27日)
被害の種類
- ■外来生物法に基づいて特定外来生物に指定されているアライグマは、生態系や農林水産業、生活環境にさまざまな被害をもたらします。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.5)
- ■また、家屋に侵入し糞尿による汚損を引き起こすなど、生活環境への被害も生じさせます。社寺等の文化財についても、柱に爪を立てて登り、隙間から屋根裏に進入するなどして、建造物としての価値を棄損することがあります。人獣共通感染症の媒介者となるおそれもあり、公衆衛生の観点からも対策が求められます。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.5)
- ■アライグマによる農作物被害金額は増加が続いており、2022(令和4)年度には全国で4億5千万円を超えました。アライグマは特に甘味のある農作物を好み、トウモロコシやスイカ、メロン、ブドウなどの果物に大きな被害を生じさせています。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.5)
- ■本来、アライグマは樹洞などをねぐらとしますが、木登りが得意で、かつ狭い隙間にも侵入できるため、住宅や倉庫、畜舎などに入り込み、屋根裏や壁の隙間などをねぐらにする被害が多く見られています。/アライグマは屋根裏などに侵入し、繁殖することがあります。侵入された場所では糞尿による汚損が発生します。/アライグマは狭い隙間にも侵入できるため、家屋の外壁と内壁の間等に入り込み、断熱材を巣材としてねぐらを作ることがあります。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 資料「生活環境被害」(p.10))
- ■アライグマは木造建築物に爪を立てて登り、内部に侵入することが良くあります。そのため、各地の寺社等の文化財では、アライグマの侵入及び糞尿被害や爪痕による被害が見られています。※ ハクビシン、イタチ類、ネコもこのような爪痕を残すことがあります。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 資料「文化財への被害」)
- ■スイカやブドウ、トウモロコシなどを食い荒らす農作物被害や、家屋の屋根裏に住み着き垂れ流された糞尿の悪臭や腐食(北九州市「アライグマについて」)
- ■住宅の敷地内にある果実(柿やブドウなど)を食べられた。屋外で飼育していたペット(鳥類、爬虫類や魚類)を食べられた。ペットのえさが食べられた。ベランダなどにフンをされた。(船橋市「【特定外来生物】アライグマにご注意ください」)
- ■屋根裏からネズミよりも大きな動物の足音がする/庭に足跡や糞などといった獣の痕跡がある/畑(家庭菜園)が荒らされている/金魚やメダカなどのペットが襲われている(川口市「アライグマの捕獲について」(被害・痕跡のサイン))
- ■在来の生物を捕食することによる生態系への被害や、畑などに侵入して農作物を食い荒らす農業被害、住居や伝統建築物に侵入して傷つけるなどの生活被害(福岡市「特定外来生物「アライグマ」について」)
- ■在来中型哺乳類との競合、鳥類への営巣妨害・営巣放棄、野生生物の捕食/農業被害(特にトウモロコシ被害が深刻)/文化財を含む建造物への侵入・損壊/人獣共通感染症を含む病原体の媒介(国立環境研究所 侵入生物データベース「アライグマ」影響欄)
アライグマ対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてアライグマを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト | 基本料金:5,000円〜 | 最長10年の長期保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| 害獣プロテック | 出張費・調査・見積もり:完全無料 | 最長10年の破損保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除 |
| 害獣BUZZ | 駆除費用の相場:3万〜5万円 | 最長10年の再発保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| 害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
| 駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| ハチお助け本舗 | ハチ駆除(最安):4,400円〜 | 施工後7日間の無料再施工 | 本サイト掲載データに記載なし | スズメバチ駆除/アシナガバチ駆除/ミツバチ対応/ハチの巣撤去/予防対策/即日対応 |
| 株式会社ミヤコ消毒 | 現地調査・見積もり:0円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 24時間365日電話受付 | ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、宮崎県のアライグマ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
業者を選ぶときの確認項目
- 01防ぐ(建物への侵入や作物への被害を防ぐ)●廃棄する農作物を放置しない!→アライグマを農地へ呼び寄せる原因になります。●家屋や小屋に入らせない!(ねぐらや餌を求めての侵入を防ぐ)→入口になるすきまを塞ぎましょう。●作物を守る!→電気柵や侵入防止柵を設置することで、農地への侵入を食い止めましょう。(環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」)
- 02「防ぐ」+「除く」の両面から対処が必要です。廃棄する農作物にも注意!(環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」)
- 03地域で協力して ● アライグマがいないか監視の目を光らせましょう!● 餌となる農作物やごみを放置しないようにしましょう!● 納屋や畜舎、家に入られないよう工夫しましょう!(環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」)
- 04屋根裏や屋内に侵入された場合は、害虫やネズミ用などの燻煙剤、忌避剤で追い出し効果があります。追い出した後は侵入口を金網などで塞いでください。(北九州市「アライグマについて」)
- 05換気口、軒下、戸袋等の隙間に金網等を被せる。ベランダや屋根をつたってこないように、家の屋根に伸びるような木の枝があれば剪定する。(船橋市「【特定外来生物】アライグマにご注意ください」)
- 06庭や農地に果実や野菜を放置しない。家庭ごみを屋外に放置しない。屋外で飼っているペットの餌の食べ残しを放置しない。ベランダの下、屋根裏、物置へ侵入させないよう物理的に遮断する。(福岡市「特定外来生物「アライグマ」について」)
今回の調査で裏付けが取れなかったこと
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。宮崎県内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかったこと/留意点:(1) アライグマが狩猟鳥獣に指定された年(1994年=平成6年との記述を検索要約で見たが、環境省等の一次ページ上の文言としては本調査では確認できなかった)。環境省「狩猟制度の概要」の狩猟鳥獣一覧にアライグマが掲載されていることのみ確認済み。(2) 家ネズミ(いえねずみ類3種)を鳥獣保護管理法の適用除外とする自治体の個別記載は本調査では収集していない(環境省「鳥獣保護法の概要」の第80条に関する記述で、いえねずみ類3種が同法の対象外である旨を確認)。アライグマ自体は適用除外に該当せず、同法上の「鳥獣」である。(3) 捕獲許可の権利者・手続きは自治体により大きく異なる(都道府県知事/市町村長へ移譲/地方環境事務所長、また外来生物法の防除実施計画に基づく防除従事者登録方式など)。本ファイルには大阪府・北九州市・日野市(東京都多摩環境事務所)・川口市(埼玉県計画)・福岡市・神奈川県の例を収録したが、記事化の際は「お住まいの自治体に確認」という案内が必須。(4) 「屋根裏の追い出しに燻煙剤・忌避剤」は北九州市の記載を引用したものであり、全国一律の環境省見解ではない。(5) 衛生被害・感染症のうち、日本国内の野生アライグマでのアライグマ回虫寄生例は「確認されていない(2002年10月までのデータに基づく)」と環境省手引きに明記されており、断定的な記述は避けること。(6) 駆除料金・相場に関する情報は本調査の対象外(収集していない)。(7) 環境省手引きの一部引用はPDFのテキスト抽出(pdftotext)によるもので、表組み部分は原文の改行・レイアウトを整形している。数値・法令名の記載は原文どおり。