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沖縄県のアライグマ駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでアライグマ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
沖縄県のアライグマ被害について
沖縄県でアライグマの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちアライグマ対応の記載がある会社を整理しました。
アライグマの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と沖縄県・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
アライグマの捕獲には許可が必要です
アライグマを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「外来生物法では、侵略的外来種による被害を防止するため、これを特定外来生物として指定し、その飼養、栽培、保管、運搬、輸入、販売、野に放つといった行為を規制しています。アライグマとカニクイアライグマは特定外来生物です。」
出典:環境省 九州地方環境事務所 野生生物課「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」(平成25年3月)/https://www.env.go.jp/nature/intro/4document/files/r_araiguma_zenkoku.pdf(確認日 2026年9月25日)
「飼養等(飼育、栽培、保管及び運搬)/輸入/放出(野外へ放つ、植える及びまく)/譲渡し、引渡し・販売 が原則禁止される。/野外において捕まえた場合、持って帰ることは禁止されていますが(運搬することに該当)、その場ですぐに放すことは規制の対象とはなりません」
出典:環境省「何が禁止されているの?|日本の外来種対策|外来生物法」/https://www.env.go.jp/nature/intro/1law/regulation.html(確認日 2026年9月25日)
「2005(平成17)年に外来生物法が施行され、アライグマが特定外来生物に指定されてからは、外来生物法に基づいて防除の確認・認定を受けた団体による捕獲が可能となりました。」
出典:環境省 自然環境局 野生生物課 外来生物対策室「アライグマ防除の手引き(地域から構築する効果的な防除)」令和7年3月改訂版 p.6/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「アライグマの捕獲を実施する際の根拠となる法律には、外来生物法と鳥獣保護管理法があります。」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.14/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「同法(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)では、アライグマは原則として許可なく捕獲することが禁止されています」
出典:船橋市「【特定外来生物】アライグマにご注意ください」/https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p108109.html(確認日 2026年9月25日)
「「外来生物法」で「特定外来生物」に指定されています。また、「生態系被害防止外来種リスト」においては、「緊急対策外来種」に選定されています。」
出典:船橋市/https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p108109.html(確認日 2026年9月25日)
「狩猟鳥獣とは、希少鳥獣以外の鳥獣であって、その肉又は毛皮を利用する目的、管理をする目的その他の目的で捕獲等の対象となる鳥獣(鳥類のひなを除く。)であって、その捕獲等がその生息の状況に著しく影響を及ぼすおそれのないものとして環境省令で定めるものをいう。日本に生息する鳥獣のうちから、狩猟対象としての価値、農林水産業等に対する害性及び狩猟の対象とすることによる鳥獣の生息状況への影響を考慮し、鳥獣保護管理法施行規則により次の46種類を選定(獣類20種:タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(ツシマテンを除く。)、イタチ(雄)、シベリアイタチ(長崎県対馬市の個体群を除く。)、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ)」
出典:環境省「狩猟制度の概要」/https://www.env.go.jp/nature/choju/hunt/hunt2.html(確認日 2026年9月25日)
「「鳥獣」を「鳥類又は哺乳類に属する野生動物」と定義しています。/鳥獣保護管理法第80条により「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼす鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣」として、ニホンアシカ・アザラシ5種・ジュゴン以外の海棲哺乳類、いえねずみ類3種については、鳥獣保護管理法の対象外とされています。」
出典:環境省「鳥獣保護法の概要」/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「アライグマの捕獲をするには、鳥獣保護管理法による許可捕獲か、外来生物法の防除の2つが選択できますが、外来生物法に基づく防除実施計画を策定して計画的に実施することは、捕獲期間や捕獲数の自由度が高く、効果的な対策につながります。/都道府県は防除の実施を公示することで、市町村は防除の確認を受けるか又は都道府県の公示に市町村名を明示することで、外来生物法に基づく捕獲等の防除が可能です。」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 第2章 ポイント(p.13)/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「外来生物法では、都道府県が特定外来生物の防除を実施する場合、防除を実施する場所や期間、捕獲方法等の公示をHPで行えば、公示の内容に沿って捕獲を実施することが可能です。市町村の場合は、防除実施計画について主務大臣の確認を受けることで捕獲を実施することが可能です。ただし市町村は都道府県と共同でその防除の一部を行う場合、都道府県の公示において市町村名を明示することよって、単独で確認を受ける必要がなく捕獲を実施することができます。」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.14-15/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護管理法では、狩猟又は許可捕獲(学術捕獲や被害対策を目的とした捕獲等)により、アライグマの捕獲に関する許可を得た上で、許可証に定められた地域期間及び方法に則って捕獲を行うことができます。鳥獣保護管理法、外来生物法いずれも、狩猟免許非所持者を含む一般市民を捕獲従事者とすることができます。」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.15/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「(鳥獣保護管理法に基づく許可捕獲の手続)被害等を受けた者又は被害等を受けた者から依頼を受けた者が捕獲を行う場合、許可権者(都道府県知事(一部は市町村長へ移譲)又は地方環境事務所長)に捕獲許可申請を行い、許可を受ける必要がある」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 表2-1(p.16)/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「(鳥獣保護管理法に基づく許可捕獲における狩猟免許非所持者の扱い)原則として、わな設置、止めさしは実施できない(見回り、餌の設置は可能)/捕獲個体を適切に処分でき、かつ住宅等の建物内や農地等での被害を防止する目的で、土地所有者自らが小型の箱わなで捕獲する場合は、免許非所持者であっても捕獲許可の申請が可能」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 表2-1(p.16)/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「野生動物の捕獲には、通常、鳥獣保護法にもとづく狩猟免許(わな猟)が必要です。しかし、外来生物法にもとづく特定外来生物の防除においては、「自治体等による技術指導を受け、適切な捕獲と安全に関する知識及び技術をもつ者」ならば、有免許者でなくとも捕獲に従事することができます。/「捕獲しなければ」という時には、必ず所轄の自治体(鳥獣害対策部署)にご相談のうえ、指導を受けて下さい。」
出典:環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」/https://www.env.go.jp/nature/intro/4document/files/r_araiguma_zenkoku.pdf(確認日 2026年9月25日)
「なお、アライグマの捕獲を目的に設置したわなに、ハクビシンやタヌキなどの非標的種が捕獲されることがよくあります。こうした場合、直ちに放逐すれば捕獲に関する許可は不要ですが、もし殺処分等を行う場合には、捕獲された種に対する鳥獣保護管理法に基づく許可が必要になります。」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.15/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「捕獲にあたっては事前に最寄りの市役所または町村役場にお問い合わせのうえ、捕獲者台帳への登録と捕獲器標識の配布を受けてください。」
出典:大阪府「アライグマの被害対策について」/https://www.pref.osaka.lg.jp/o120140/doubutu/yaseidoubutu/raccoon.html(確認日 2026年9月25日)
「アライグマをご自身で捕獲をお考えの方は許可が必要になります。(問い合わせ先:産業経済局鳥獣被害対策課)」
出典:北九州市「アライグマについて」/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500069.html(確認日 2026年9月25日)
「無許可での捕獲は、法令違反となり、罰せられます(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)。(許可権者:東京都 多摩環境事務所自然環境課)」
出典:日野市「アライグマ・ハクビシンによる被害でお困りの方へ」/https://www.city.hino.lg.jp/kurashi/kankyo/yasei/1011318.html(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣を許可なく捕獲・駆除することは法律で禁止されています。(川口市は「埼玉県アライグマ防除実施計画」に同意し、防除計画を実施しています。)」
出典:川口市「アライグマの捕獲について」/https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01100/021/choju/47924.html(確認日 2026年9月25日)
「捕獲は市町村が主体となって実施しているため、捕獲のご相談はお住いの市町村へご連絡下さい。」
出典:神奈川県「アライグマを見つけたら」/https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t4i/cnt/f986/p10116.html(確認日 2026年9月25日)
「「野生の鳥や哺乳類を捕獲することは、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により禁止されています。しかし、例外として有害鳥獣駆除、学術研究、環境影響評価のための調査などを目的として野生鳥獣を捕獲しようとする場合は、県知事の許可を受けることにより捕獲することができます。申請先は捕獲目的や捕獲場所などによって変わります。下記内容をご確認ください。」 「学術研究、環境影響評価のための調査などを目的として捕獲しようとする場合は県自然保護課(098-866-2243)へ申請してください。」 「ハシブトガラスが農作物に被害を及ぼしている、ハトが住み着いており衛生上の被害があるなど有害鳥獣駆除を目的として捕獲しようとする場合は、次の県出先機関又は各市町村へ申請してください。」 「※捕獲場所が屋我地島、漫湖、大東諸島など国指定鳥獣保護区の場合、又は捕獲対象が環境大臣の定める希少鳥獣である場合は、環境省沖縄奄美自然環境事務所(電話098-836-6400)までお問い合わせください。」」
出典:沖縄県(有害鳥獣駆除、学術研究、環境調査などを目的とした野生鳥獣の捕獲許可申請(沖縄県 環境部 自然保護課/ページ番号1004576・更新日 2026年1月5日))/https://www.pref.okinawa.lg.jp/kurashikankyo/shizenseibutsu/1018702/1004576.html(確認日 2026年9月27日)
「有害鳥獣駆除目的の申請先は「県出先機関又は各市町村」で、県出先機関は捕獲場所によって次のとおり分かれる(公式ページの記載そのまま)。「捕獲場所が恩納村又は金武町以北の場合/北部農林水産振興センター森林整備保全課(名護市大南1-13-11 電話0980-52-2832)」「捕獲場所が読谷村又はうるま市以南の場合/南部林業事務所(那覇市旭町116-37 電話098-941-2583)」「捕獲場所が宮古地域の場合/宮古農林水産振興センター農林水産整備課(宮古島市平良字西里1125 電話0980-72-2365)」「捕獲場所が八重山地域の場合/八重山農林水産振興センター農林水産整備課(石垣市字真栄里438-1 電話0980-82-2342)」。=沖縄県では『市町村窓口だけ』ではなく、地域ごとの県の農林水産出先機関が有害鳥獣捕獲許可の申請先になっている点が特徴(申請先は捕獲目的・捕獲場所により変わる)。」
出典:沖縄県 環境部 自然保護課/https://www.pref.okinawa.lg.jp/kurashikankyo/shizenseibutsu/1018702/1004576.html(確認日 2026年9月25日)
「提出書類・手続について。「学術研究、環境影響評価のための調査などを目的として捕獲しようとする場合は、県自然保護課へ問合せ・申請してください。申請はメール、ファクス及び郵送で可能です。」「また、申請書を提出してから許可が下りるまでには2週間程度の時間を要します。ゆとりをもって申請してください。」提出書類として「捕獲許可申請書(第1号様式)(※国、地方公共団体、農協などは従事者証交付申請書も追加)」「捕獲場所がわかる書面」「捕獲方法がわかる書面(捕獲用具の写真、図面など)」「捕獲しようとする事由を証する書面(研究計画書、環境影響評価調査委託の契約書の写しなど)」「狩猟免状の写し」「その他必要な書面(申請先へ事前にご確認ください)」が挙げられている。」
出典:沖縄県 環境部 自然保護課/https://www.pref.okinawa.lg.jp/kurashikankyo/shizenseibutsu/1018702/1004576.html(確認日 2026年9月25日)
「第13次鳥獣保護管理事業計画(令和4年3月策定)第11表「鳥獣の種類ごとの許可基準」の許可権者欄は「知事及び権限委譲している市町村長」と記載され、対象鳥獣としてイノシシ、ハシブトガラス、ヒヨドリ、キジバト、バン、カモ類、キジ、カワラバト(ドバト)、インドクジャク、シロガシラ、「その他外来鳥獣」、「その他(調査に基づき適宜考慮する。)」が掲げられている。同計画は「鳥獣保護管理法に基づき、都道府県知事が定める計画であり、鳥獣保護区の指定に関する方針や捕獲等の許可に関する事項等」を定めるもの(対象期間:令和4年度~令和8年度)。」
出典:沖縄県 環境部 自然保護課(第13次鳥獣保護管理事業計画)/https://www.pref.okinawa.lg.jp/kurashikankyo/petgaiju/1018721/1005085.html(確認日 2026年9月25日)
「同計画「4-2 許可権限の市町村長への委譲」より。「県知事の権限に属する鳥獣の捕獲許可に係る事務については、対象とする市町村や種を限定した上で、条例又は鳥獣被害防止特措法に基づいて適切に市町村長に委譲され、特定計画との整合等、円滑に制度の運営が図られるよう努める。近年、ハシブトガラスやシロガシラ、イノシシなどの被害が多く、被害防止の迅速な対応が求められていることから、生活環境及び農林水産業被害の防止の目的に係る捕獲等又は採取等の許可について、市町村長への許可権限の委譲を検討する。」=どの市町村にどの種の許可権限が委譲されているかは限定されており、市町村によって異なる。」
出典:沖縄県 環境部 自然保護課(第13次鳥獣保護管理事業計画 PDF)/https://www.pref.okinawa.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/005/085/choju-keikaku_13th.pdf(確認日 2026年9月25日)
「同計画のわなの使用に関する許可基準より。「わなを使用した捕獲許可については、原則として以下の基準を満たすものとする。」「(ア) くくりわなを使用した方法の許可申請の場合」「(イ) とらばさみを使用した方法での許可申請の場合」等の基準が定められ、また「法第9条第12項に基づく装着を行う。ただし、捕獲に許可を要するネズミ・モグラ類の捕獲等の場合において、猟具の大きさ等の理由で用具ごとに(標識の装着が困難な場合の例外)」との記載がある。」
出典:沖縄県 環境部 自然保護課(第13次鳥獣保護管理事業計画 PDF)/https://www.pref.okinawa.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/005/085/choju-keikaku_13th.pdf(確認日 2026年9月25日)
「傷病鳥獣について(沖縄県公式ページ「傷ついた野生鳥獣を見つけたら」/更新日2026年7月10日)。「たとえ傷ついていたとしても野生の鳥獣を許可なく捕まえたり、飼育することは法律で禁止されています。」「沖縄県では、希少種をはじめとする在来の野生鳥獣の救護事業を実施しております。ただし、以下の鳥獣の救護は対象外となります。所有者のある鳥獣、のら犬、のら猫、海棲哺乳類、ネズミ、外来鳥獣(ドバト、インコ類、マングース等)」「救護を行う前に、沖縄県環境部自然保護課(098-866-2243)へ連絡をお願いします。希少種等の場合、環境省対応になることがあります。」」
出典:沖縄県 環境部 自然保護課/https://www.pref.okinawa.lg.jp/kurashikankyo/shizenseibutsu/1018702/1004568.html(確認日 2026年9月25日)
「沖縄県ではアライグマは「定着していない(侵入記録のみ)」扱いで、アライグマ単独の防除実施計画は確認できなかった。公式資料「沖縄県対策外来種リスト(令和6年3月更新)」(沖縄県 環境部 自然保護課)の哺乳類一覧では、アライグマ(Procyon lotor)は「2)定着予防外来種(沖縄県では未定着であり、定着を予防すべき種)」の「②予防種」に分類され、定着状況「△:侵入記録あり」、特定外来生物「●」、生態系被害防止外来種リスト区分「緊急対策外来種」と記載。カニクイアライグマ(Procyon cancrivorus)は定着状況「×:未侵入」・特定外来生物「●」・「その他の定着予防外来種」。ハクビシン(Paguma larvata)も同じく「予防種」で定着状況「×:未侵入」。一方、沖縄県で特定外来生物法に基づき防除実施計画が置かれている中型哺乳類はフイリマングースで、環境省沖縄奄美自然環境事務所と沖縄県環境部自然保護課の連名で「第4期沖縄島北部地域におけるマングース防除実施計画(令和8(2026)年度-令和17(2035)年度)」(令和8年4月1日)が策定されている(同計画:「沖縄島には農作物を荒らすネズミや咬傷をもたらすハブを駆除する目的で明治43(1910)年に移入された。」「平成12(2000)年度から沖縄県が、平成13(2001)年度から環境省が駆除事業を開始し、平成17(2005)年度からは「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」が施行されたことにより、第1期…防除実施計画に基づき、防除事業が実施されてきた。」)。なおイタチについては本土と事情が逆で、「沖縄県対策外来種リスト」でニホンイタチ(Mustela itatsi)が定着状況「○:定着」・「①重点対策種」に位置づけられ、「沖縄県外来種対策行動計画に基づくニホンイタチ防除計画」(令和2年3月、沖縄県)が別途策定されている(同計画:「沖縄県においては 1957年~1971年にかけて、沖縄諸島・大東諸島・宮古諸島・八重山諸島などの21の有人島に約12,000頭が放されました。」「ニホンイタチは、生態系に著しく悪影響を及ぼすことから、外来種リストの中でも優先順位の高い「重点対策種」として指定され、重点的に防除を実施する必要がある種とされました。」/県内の分布確認状況として座間味島、阿嘉島、慶留間島、外地島、北大東島、南大東島、宮古島、伊良部島、下地島、池間島、多良間島、波照間島を列挙)。」
出典:沖縄県(特定外来生物に関する記載)/https://www.pref.okinawa.lg.jp/kurashikankyo/shizenseibutsu/1018702/1004576.html(確認日 2026年9月25日)
沖縄県・区市の相談窓口
那覇市 環境部 環境衛生課 総務企画グループ(そ族昆虫に関すること/ページ番号1002295・更新日 令和8年9月1日)
家ネズミは市の「そ族昆虫」担当。「ネズミの防除 食害などネズミによる被害を防ぐには、ネズミが生活できないような環境づくりがもっとも大切です。」「餌となる食べ物を確実に保管収納する。」「ネズミの通路を完全に遮断する。」「棲みかや巣になりそうな場所をきれいに整理する。」「以上のことをしながら、ねずみ用粘着テープや捕そ器等で駆除を行うと効果的でしょう。」=ネズミ本体の駆除代行や捕獲器の貸出は記載されていない(ゴキブリ・蚊については「自治会・通り会などの単位での駆除については、散布方法の指導や薬品の支給および噴霧器の貸し出しを行っています。」と、貸出は虫の共同駆除に限定して記載)。問い合わせ先:環境部 環境衛生課 総務企画グループ(電話098-951-1530)。
https://www.city.naha.okinawa.jp/kurasitetuduki/animal/1002273/1002295.html(確認日 2026年9月27日)
那覇市 環境部 環境保全課 水質保全グループ(ハト等の鳥の巣/ページ番号1002283・更新日 令和7年12月24日)
「ハト、ツバメ等は鳥獣保護管理法の保護対象動物となっており、むやみに巣や卵を撤去したり捕獲をすることはできません。」「建物にハトなどが巣を作ってしまう前に、ベランダ等の侵入しそうな場所へ防鳥ネットやワイヤー等のグッズを利用した予防対策を行いましょう。」「万一、建物等に鳥が巣を作ってしまった場合は、巣立ちまで見守り、鳥がいなくなったことを確認した後に巣を撤去してください。」同ページから捕獲許可については沖縄県のページ(有害鳥獣捕獲、環境調査、学術研究などを目的として野生鳥獣を捕獲するには)へ外部リンクしている。問い合わせ先:環境部 環境保全課 水質保全グループ(電話098-951-3229)。
https://www.city.naha.okinawa.jp/kurasitetuduki/animal/1002274/1002283.html(確認日 2026年9月27日)
沖縄市 市民部 環境課 環境衛生係(組織案内・業務内容)
環境衛生係の所掌事務として「犬・ねこ等の死体処理」「狂犬病予防法に基づく犬の登録等」「飼犬等の飼養管理」「そ族昆虫及びハブ対策」「メジロの捕獲及び登録」「墓地埋葬法に基づく墓地等…に関すること。」「公害防止」「騒音及び悪臭の測定並びに関係事業者等の指導」が明記されている。=家ネズミ(そ族)とハブは市の環境課環境衛生係が窓口。問い合わせ先:市民部 環境課(電話098-939-1212/ファクス098-934-0609)。
https://www.city.okinawa.okinawa.jp/k017/shiseijouhou/gaiyou/soshikiannai/organize/971/975/index.html(確認日 2026年9月27日)
浦添市 市民部 環境保全課(カラスについて/記事番号1-1547・更新日 2026年6月5日)
「カラスを含む野生鳥獣は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により保護されており、許可なく捕獲や駆除を行うことは禁止されています。」「鳴き声がうるさい、迷惑だからといってむやみに捕まえることはできないものとなっております。」「農林水産物被害、人身への危害等やむを得ず捕獲や駆除を希望する場合は、土地所有者又はご自身で業者へ依頼してください。」予防策として「えさ場をなくしましょう。」「巣が作られないようにしましょう。」等を記載。=市による捕獲代行やわな貸出の記載はない。問い合わせ先:市民部 環境保全課(電話098-876-1715=犬・猫、お墓、公害関係)。
https://www.city.urasoe.lg.jp/doc/651caaa3e1ffac0826a613a8/(確認日 2026年9月27日)
名護市 環境水道部 環境対策課(ハブ対策について)
わな(捕獲器)の扱いが自治体によって違う例。「名護市環境対策課では、ハブ捕獲器を設置することでハブ対策を行っています。」「市内(山林除く)でハブを見かけ、咬傷被害防止のため、ハブ捕獲器を設置したい場合は、下記までご連絡・ご相談ください。」「緊急時のハブ捕獲等の対応について 身の危険を感じ、緊急で捕獲して欲しい場合は110番をし警察に捕獲してもらいましょう。」問い合わせ先:名護市 環境水道部 環境対策課(電話0980-43-0101 自動音声ガイダンス「3」)。※これはハブ(爬虫類)についての記載であり、獣類のわな貸出を示すものではない。
https://www.city.nago.okinawa.jp/kurashi/2021012200033/(確認日 2026年9月27日)
宮古島市 環境衛生局 環境保全課(組織・業務内容)
自然環境係の所掌事務に「10.鳥獣保護管理に関すること。」「17.固有種希少種保全に関すること。」「18.外来種対策に関すること。」、生活環境係の所掌事務に「1.狂犬病予防に関すること。」「2.動物愛護に関すること。」「6.その他環境衛生に関すること。」が明記されている。=鳥獣保護管理と外来種対策は自然環境係、生活環境・環境衛生は生活環境係という分担。問い合わせ先:環境衛生局 環境保全課(電話0980-79-5283/FAX 0980-73-2692)。
https://www.city.miyakojima.lg.jp/soshiki/shityo/kankyoueisei/kankyouhozen/index.html(確認日 2026年9月27日)
被害の種類
- ■外来生物法に基づいて特定外来生物に指定されているアライグマは、生態系や農林水産業、生活環境にさまざまな被害をもたらします。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.5)
- ■また、家屋に侵入し糞尿による汚損を引き起こすなど、生活環境への被害も生じさせます。社寺等の文化財についても、柱に爪を立てて登り、隙間から屋根裏に進入するなどして、建造物としての価値を棄損することがあります。人獣共通感染症の媒介者となるおそれもあり、公衆衛生の観点からも対策が求められます。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.5)
- ■アライグマによる農作物被害金額は増加が続いており、2022(令和4)年度には全国で4億5千万円を超えました。アライグマは特に甘味のある農作物を好み、トウモロコシやスイカ、メロン、ブドウなどの果物に大きな被害を生じさせています。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.5)
- ■本来、アライグマは樹洞などをねぐらとしますが、木登りが得意で、かつ狭い隙間にも侵入できるため、住宅や倉庫、畜舎などに入り込み、屋根裏や壁の隙間などをねぐらにする被害が多く見られています。/アライグマは屋根裏などに侵入し、繁殖することがあります。侵入された場所では糞尿による汚損が発生します。/アライグマは狭い隙間にも侵入できるため、家屋の外壁と内壁の間等に入り込み、断熱材を巣材としてねぐらを作ることがあります。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 資料「生活環境被害」(p.10))
- ■アライグマは木造建築物に爪を立てて登り、内部に侵入することが良くあります。そのため、各地の寺社等の文化財では、アライグマの侵入及び糞尿被害や爪痕による被害が見られています。※ ハクビシン、イタチ類、ネコもこのような爪痕を残すことがあります。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 資料「文化財への被害」)
- ■スイカやブドウ、トウモロコシなどを食い荒らす農作物被害や、家屋の屋根裏に住み着き垂れ流された糞尿の悪臭や腐食(北九州市「アライグマについて」)
- ■住宅の敷地内にある果実(柿やブドウなど)を食べられた。屋外で飼育していたペット(鳥類、爬虫類や魚類)を食べられた。ペットのえさが食べられた。ベランダなどにフンをされた。(船橋市「【特定外来生物】アライグマにご注意ください」)
- ■屋根裏からネズミよりも大きな動物の足音がする/庭に足跡や糞などといった獣の痕跡がある/畑(家庭菜園)が荒らされている/金魚やメダカなどのペットが襲われている(川口市「アライグマの捕獲について」(被害・痕跡のサイン))
- ■在来の生物を捕食することによる生態系への被害や、畑などに侵入して農作物を食い荒らす農業被害、住居や伝統建築物に侵入して傷つけるなどの生活被害(福岡市「特定外来生物「アライグマ」について」)
- ■在来中型哺乳類との競合、鳥類への営巣妨害・営巣放棄、野生生物の捕食/農業被害(特にトウモロコシ被害が深刻)/文化財を含む建造物への侵入・損壊/人獣共通感染症を含む病原体の媒介(国立環境研究所 侵入生物データベース「アライグマ」影響欄)
アライグマ対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてアライグマを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト | 基本料金:5,000円〜 | 最長10年の長期保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| 害獣プロテック | 出張費・調査・見積もり:完全無料 | 最長10年の破損保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除 |
| 害獣BUZZ | 駆除費用の相場:3万〜5万円 | 最長10年の再発保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| 害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
| 駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| ハチお助け本舗 | ハチ駆除(最安):4,400円〜 | 施工後7日間の無料再施工 | 本サイト掲載データに記載なし | スズメバチ駆除/アシナガバチ駆除/ミツバチ対応/ハチの巣撤去/予防対策/即日対応 |
| 株式会社ミヤコ消毒 | 現地調査・見積もり:0円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 24時間365日電話受付 | ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、沖縄県のアライグマ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
業者を選ぶときの確認項目
- 01防ぐ(建物への侵入や作物への被害を防ぐ)●廃棄する農作物を放置しない!→アライグマを農地へ呼び寄せる原因になります。●家屋や小屋に入らせない!(ねぐらや餌を求めての侵入を防ぐ)→入口になるすきまを塞ぎましょう。●作物を守る!→電気柵や侵入防止柵を設置することで、農地への侵入を食い止めましょう。(環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」)
- 02「防ぐ」+「除く」の両面から対処が必要です。廃棄する農作物にも注意!(環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」)
- 03地域で協力して ● アライグマがいないか監視の目を光らせましょう!● 餌となる農作物やごみを放置しないようにしましょう!● 納屋や畜舎、家に入られないよう工夫しましょう!(環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」)
- 04屋根裏や屋内に侵入された場合は、害虫やネズミ用などの燻煙剤、忌避剤で追い出し効果があります。追い出した後は侵入口を金網などで塞いでください。(北九州市「アライグマについて」)
- 05換気口、軒下、戸袋等の隙間に金網等を被せる。ベランダや屋根をつたってこないように、家の屋根に伸びるような木の枝があれば剪定する。(船橋市「【特定外来生物】アライグマにご注意ください」)
- 06庭や農地に果実や野菜を放置しない。家庭ごみを屋外に放置しない。屋外で飼っているペットの餌の食べ残しを放置しない。ベランダの下、屋根裏、物置へ侵入させないよう物理的に遮断する。(福岡市「特定外来生物「アライグマ」について」)
今回の調査で裏付けが取れなかったこと
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。沖縄県内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかったこと/留意点:(1) アライグマが狩猟鳥獣に指定された年(1994年=平成6年との記述を検索要約で見たが、環境省等の一次ページ上の文言としては本調査では確認できなかった)。環境省「狩猟制度の概要」の狩猟鳥獣一覧にアライグマが掲載されていることのみ確認済み。(2) 家ネズミ(いえねずみ類3種)を鳥獣保護管理法の適用除外とする自治体の個別記載は本調査では収集していない(環境省「鳥獣保護法の概要」の第80条に関する記述で、いえねずみ類3種が同法の対象外である旨を確認)。アライグマ自体は適用除外に該当せず、同法上の「鳥獣」である。(3) 捕獲許可の権利者・手続きは自治体により大きく異なる(都道府県知事/市町村長へ移譲/地方環境事務所長、また外来生物法の防除実施計画に基づく防除従事者登録方式など)。本ファイルには大阪府・北九州市・日野市(東京都多摩環境事務所)・川口市(埼玉県計画)・福岡市・神奈川県の例を収録したが、記事化の際は「お住まいの自治体に確認」という案内が必須。(4) 「屋根裏の追い出しに燻煙剤・忌避剤」は北九州市の記載を引用したものであり、全国一律の環境省見解ではない。(5) 衛生被害・感染症のうち、日本国内の野生アライグマでのアライグマ回虫寄生例は「確認されていない(2002年10月までのデータに基づく)」と環境省手引きに明記されており、断定的な記述は避けること。(6) 駆除料金・相場に関する情報は本調査の対象外(収集していない)。(7) 環境省手引きの一部引用はPDFのテキスト抽出(pdftotext)によるもので、表組み部分は原文の改行・レイアウトを整形している。数値・法令名の記載は原文どおり。