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沖縄県のアライグマ駆除捕獲の許可・相談窓口・対応業者

法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでアライグマ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。

掲載業者 8社確認日 2026年9月25日
本ページは、公的機関(環境省・沖縄県・区市)および各社の公式サイトの公開情報をもとに編集部が整理したものです(確認日:2026年9月25日)。法令に関する記述は各機関のページの記載の範囲にとどめ、編集部による法解釈は行っていません。実際の手続きの可否は、必ず下記の窓口にご確認ください。

沖縄県のアライグマ被害について

沖縄県でアライグマの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちアライグマ対応の記載がある会社を整理しました。

アライグマの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と沖縄県・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。

本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。

沖縄県・区市の相談窓口

那覇市 環境部 環境衛生課 総務企画グループ(そ族昆虫に関すること/ページ番号1002295・更新日 令和8年9月1日)

家ネズミは市の「そ族昆虫」担当。「ネズミの防除 食害などネズミによる被害を防ぐには、ネズミが生活できないような環境づくりがもっとも大切です。」「餌となる食べ物を確実に保管収納する。」「ネズミの通路を完全に遮断する。」「棲みかや巣になりそうな場所をきれいに整理する。」「以上のことをしながら、ねずみ用粘着テープや捕そ器等で駆除を行うと効果的でしょう。」=ネズミ本体の駆除代行や捕獲器の貸出は記載されていない(ゴキブリ・蚊については「自治会・通り会などの単位での駆除については、散布方法の指導や薬品の支給および噴霧器の貸し出しを行っています。」と、貸出は虫の共同駆除に限定して記載)。問い合わせ先:環境部 環境衛生課 総務企画グループ(電話098-951-1530)。

https://www.city.naha.okinawa.jp/kurasitetuduki/animal/1002273/1002295.html(確認日 2026年9月27日)

那覇市 環境部 環境保全課 水質保全グループ(ハト等の鳥の巣/ページ番号1002283・更新日 令和7年12月24日)

「ハト、ツバメ等は鳥獣保護管理法の保護対象動物となっており、むやみに巣や卵を撤去したり捕獲をすることはできません。」「建物にハトなどが巣を作ってしまう前に、ベランダ等の侵入しそうな場所へ防鳥ネットやワイヤー等のグッズを利用した予防対策を行いましょう。」「万一、建物等に鳥が巣を作ってしまった場合は、巣立ちまで見守り、鳥がいなくなったことを確認した後に巣を撤去してください。」同ページから捕獲許可については沖縄県のページ(有害鳥獣捕獲、環境調査、学術研究などを目的として野生鳥獣を捕獲するには)へ外部リンクしている。問い合わせ先:環境部 環境保全課 水質保全グループ(電話098-951-3229)。

https://www.city.naha.okinawa.jp/kurasitetuduki/animal/1002274/1002283.html(確認日 2026年9月27日)

沖縄市 市民部 環境課 環境衛生係(組織案内・業務内容)

環境衛生係の所掌事務として「犬・ねこ等の死体処理」「狂犬病予防法に基づく犬の登録等」「飼犬等の飼養管理」「そ族昆虫及びハブ対策」「メジロの捕獲及び登録」「墓地埋葬法に基づく墓地等…に関すること。」「公害防止」「騒音及び悪臭の測定並びに関係事業者等の指導」が明記されている。=家ネズミ(そ族)とハブは市の環境課環境衛生係が窓口。問い合わせ先:市民部 環境課(電話098-939-1212/ファクス098-934-0609)。

https://www.city.okinawa.okinawa.jp/k017/shiseijouhou/gaiyou/soshikiannai/organize/971/975/index.html(確認日 2026年9月27日)

浦添市 市民部 環境保全課(カラスについて/記事番号1-1547・更新日 2026年6月5日)

「カラスを含む野生鳥獣は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により保護されており、許可なく捕獲や駆除を行うことは禁止されています。」「鳴き声がうるさい、迷惑だからといってむやみに捕まえることはできないものとなっております。」「農林水産物被害、人身への危害等やむを得ず捕獲や駆除を希望する場合は、土地所有者又はご自身で業者へ依頼してください。」予防策として「えさ場をなくしましょう。」「巣が作られないようにしましょう。」等を記載。=市による捕獲代行やわな貸出の記載はない。問い合わせ先:市民部 環境保全課(電話098-876-1715=犬・猫、お墓、公害関係)。

https://www.city.urasoe.lg.jp/doc/651caaa3e1ffac0826a613a8/(確認日 2026年9月27日)

名護市 環境水道部 環境対策課(ハブ対策について)

わな(捕獲器)の扱いが自治体によって違う例。「名護市環境対策課では、ハブ捕獲器を設置することでハブ対策を行っています。」「市内(山林除く)でハブを見かけ、咬傷被害防止のため、ハブ捕獲器を設置したい場合は、下記までご連絡・ご相談ください。」「緊急時のハブ捕獲等の対応について 身の危険を感じ、緊急で捕獲して欲しい場合は110番をし警察に捕獲してもらいましょう。」問い合わせ先:名護市 環境水道部 環境対策課(電話0980-43-0101 自動音声ガイダンス「3」)。※これはハブ(爬虫類)についての記載であり、獣類のわな貸出を示すものではない。

https://www.city.nago.okinawa.jp/kurashi/2021012200033/(確認日 2026年9月27日)

宮古島市 環境衛生局 環境保全課(組織・業務内容)

自然環境係の所掌事務に「10.鳥獣保護管理に関すること。」「17.固有種希少種保全に関すること。」「18.外来種対策に関すること。」、生活環境係の所掌事務に「1.狂犬病予防に関すること。」「2.動物愛護に関すること。」「6.その他環境衛生に関すること。」が明記されている。=鳥獣保護管理と外来種対策は自然環境係、生活環境・環境衛生は生活環境係という分担。問い合わせ先:環境衛生局 環境保全課(電話0980-79-5283/FAX 0980-73-2692)。

https://www.city.miyakojima.lg.jp/soshiki/shityo/kankyoueisei/kankyouhozen/index.html(確認日 2026年9月27日)

被害の種類

  • ■外来生物法に基づいて特定外来生物に指定されているアライグマは、生態系や農林水産業、生活環境にさまざまな被害をもたらします。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.5)
  • ■また、家屋に侵入し糞尿による汚損を引き起こすなど、生活環境への被害も生じさせます。社寺等の文化財についても、柱に爪を立てて登り、隙間から屋根裏に進入するなどして、建造物としての価値を棄損することがあります。人獣共通感染症の媒介者となるおそれもあり、公衆衛生の観点からも対策が求められます。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.5)
  • ■アライグマによる農作物被害金額は増加が続いており、2022(令和4)年度には全国で4億5千万円を超えました。アライグマは特に甘味のある農作物を好み、トウモロコシやスイカ、メロン、ブドウなどの果物に大きな被害を生じさせています。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.5)
  • ■本来、アライグマは樹洞などをねぐらとしますが、木登りが得意で、かつ狭い隙間にも侵入できるため、住宅や倉庫、畜舎などに入り込み、屋根裏や壁の隙間などをねぐらにする被害が多く見られています。/アライグマは屋根裏などに侵入し、繁殖することがあります。侵入された場所では糞尿による汚損が発生します。/アライグマは狭い隙間にも侵入できるため、家屋の外壁と内壁の間等に入り込み、断熱材を巣材としてねぐらを作ることがあります。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 資料「生活環境被害」(p.10))
  • ■アライグマは木造建築物に爪を立てて登り、内部に侵入することが良くあります。そのため、各地の寺社等の文化財では、アライグマの侵入及び糞尿被害や爪痕による被害が見られています。※ ハクビシン、イタチ類、ネコもこのような爪痕を残すことがあります。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 資料「文化財への被害」)
  • ■スイカやブドウ、トウモロコシなどを食い荒らす農作物被害や、家屋の屋根裏に住み着き垂れ流された糞尿の悪臭や腐食(北九州市「アライグマについて」)
  • ■住宅の敷地内にある果実(柿やブドウなど)を食べられた。屋外で飼育していたペット(鳥類、爬虫類や魚類)を食べられた。ペットのえさが食べられた。ベランダなどにフンをされた。(船橋市「【特定外来生物】アライグマにご注意ください」)
  • ■屋根裏からネズミよりも大きな動物の足音がする/庭に足跡や糞などといった獣の痕跡がある/畑(家庭菜園)が荒らされている/金魚やメダカなどのペットが襲われている(川口市「アライグマの捕獲について」(被害・痕跡のサイン))
  • ■在来の生物を捕食することによる生態系への被害や、畑などに侵入して農作物を食い荒らす農業被害、住居や伝統建築物に侵入して傷つけるなどの生活被害(福岡市「特定外来生物「アライグマ」について」)
  • ■在来中型哺乳類との競合、鳥類への営巣妨害・営巣放棄、野生生物の捕食/農業被害(特にトウモロコシ被害が深刻)/文化財を含む建造物への侵入・損壊/人獣共通感染症を含む病原体の媒介(国立環境研究所 侵入生物データベース「アライグマ」影響欄)

アライグマ対応の記載がある業者

当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてアライグマを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。

業者名料金(公表値)保証受付時間対応害獣の記載
ハウスプロテクト基本料金:5,000円〜最長10年の長期保証本サイト掲載データに記載なしネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。
害獣プロテック出張費・調査・見積もり:完全無料最長10年の破損保証本サイト掲載データに記載なしネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。
ダスキン(ターミニックス)ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜本サイト掲載データに記載なし本サイト掲載データに記載なしゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除
害獣BUZZ駆除費用の相場:3万〜5万円最長10年の再発保証本サイト掲載データに記載なしネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。
害獣駆除のROY基本料金:4,730円〜本サイト掲載データに記載なし本サイト掲載データに記載なしネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。
駆除ザウルス基本料金:9,680円〜(税込)最長10年の再発保証・定期点検24時間365日イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。
ハチお助け本舗ハチ駆除(最安):4,400円〜施工後7日間の無料再施工本サイト掲載データに記載なしスズメバチ駆除/アシナガバチ駆除/ミツバチ対応/ハチの巣撤去/予防対策/即日対応
株式会社ミヤコ消毒現地調査・見積もり:0円〜本サイト掲載データに記載なし24時間365日電話受付ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。

※金額は各社が公表している料金で、沖縄県のアライグマ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。

業者を選ぶときの確認項目

  • 01防ぐ(建物への侵入や作物への被害を防ぐ)●廃棄する農作物を放置しない!→アライグマを農地へ呼び寄せる原因になります。●家屋や小屋に入らせない!(ねぐらや餌を求めての侵入を防ぐ)→入口になるすきまを塞ぎましょう。●作物を守る!→電気柵や侵入防止柵を設置することで、農地への侵入を食い止めましょう。(環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」)
  • 02「防ぐ」+「除く」の両面から対処が必要です。廃棄する農作物にも注意!(環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」)
  • 03地域で協力して ● アライグマがいないか監視の目を光らせましょう!● 餌となる農作物やごみを放置しないようにしましょう!● 納屋や畜舎、家に入られないよう工夫しましょう!(環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」)
  • 04屋根裏や屋内に侵入された場合は、害虫やネズミ用などの燻煙剤、忌避剤で追い出し効果があります。追い出した後は侵入口を金網などで塞いでください。(北九州市「アライグマについて」)
  • 05換気口、軒下、戸袋等の隙間に金網等を被せる。ベランダや屋根をつたってこないように、家の屋根に伸びるような木の枝があれば剪定する。(船橋市「【特定外来生物】アライグマにご注意ください」)
  • 06庭や農地に果実や野菜を放置しない。家庭ごみを屋外に放置しない。屋外で飼っているペットの餌の食べ残しを放置しない。ベランダの下、屋根裏、物置へ侵入させないよう物理的に遮断する。(福岡市「特定外来生物「アライグマ」について」)

今回の調査で裏付けが取れなかったこと

  • 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。沖縄県内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
  • 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
  • 確認できなかったこと/留意点:(1) アライグマが狩猟鳥獣に指定された年(1994年=平成6年との記述を検索要約で見たが、環境省等の一次ページ上の文言としては本調査では確認できなかった)。環境省「狩猟制度の概要」の狩猟鳥獣一覧にアライグマが掲載されていることのみ確認済み。(2) 家ネズミ(いえねずみ類3種)を鳥獣保護管理法の適用除外とする自治体の個別記載は本調査では収集していない(環境省「鳥獣保護法の概要」の第80条に関する記述で、いえねずみ類3種が同法の対象外である旨を確認)。アライグマ自体は適用除外に該当せず、同法上の「鳥獣」である。(3) 捕獲許可の権利者・手続きは自治体により大きく異なる(都道府県知事/市町村長へ移譲/地方環境事務所長、また外来生物法の防除実施計画に基づく防除従事者登録方式など)。本ファイルには大阪府・北九州市・日野市(東京都多摩環境事務所)・川口市(埼玉県計画)・福岡市・神奈川県の例を収録したが、記事化の際は「お住まいの自治体に確認」という案内が必須。(4) 「屋根裏の追い出しに燻煙剤・忌避剤」は北九州市の記載を引用したものであり、全国一律の環境省見解ではない。(5) 衛生被害・感染症のうち、日本国内の野生アライグマでのアライグマ回虫寄生例は「確認されていない(2002年10月までのデータに基づく)」と環境省手引きに明記されており、断定的な記述は避けること。(6) 駆除料金・相場に関する情報は本調査の対象外(収集していない)。(7) 環境省手引きの一部引用はPDFのテキスト抽出(pdftotext)によるもので、表組み部分は原文の改行・レイアウトを整形している。数値・法令名の記載は原文どおり。