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宮城県のアライグマ駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでアライグマ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
宮城県のアライグマ被害について
宮城県でアライグマの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちアライグマ対応の記載がある会社を整理しました。
アライグマの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と宮城県・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
アライグマの捕獲には許可が必要です
アライグマを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「外来生物法では、侵略的外来種による被害を防止するため、これを特定外来生物として指定し、その飼養、栽培、保管、運搬、輸入、販売、野に放つといった行為を規制しています。アライグマとカニクイアライグマは特定外来生物です。」
出典:環境省 九州地方環境事務所 野生生物課「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」(平成25年3月)/https://www.env.go.jp/nature/intro/4document/files/r_araiguma_zenkoku.pdf(確認日 2026年9月25日)
「飼養等(飼育、栽培、保管及び運搬)/輸入/放出(野外へ放つ、植える及びまく)/譲渡し、引渡し・販売 が原則禁止される。/野外において捕まえた場合、持って帰ることは禁止されていますが(運搬することに該当)、その場ですぐに放すことは規制の対象とはなりません」
出典:環境省「何が禁止されているの?|日本の外来種対策|外来生物法」/https://www.env.go.jp/nature/intro/1law/regulation.html(確認日 2026年9月25日)
「2005(平成17)年に外来生物法が施行され、アライグマが特定外来生物に指定されてからは、外来生物法に基づいて防除の確認・認定を受けた団体による捕獲が可能となりました。」
出典:環境省 自然環境局 野生生物課 外来生物対策室「アライグマ防除の手引き(地域から構築する効果的な防除)」令和7年3月改訂版 p.6/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「アライグマの捕獲を実施する際の根拠となる法律には、外来生物法と鳥獣保護管理法があります。」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.14/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「同法(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)では、アライグマは原則として許可なく捕獲することが禁止されています」
出典:船橋市「【特定外来生物】アライグマにご注意ください」/https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p108109.html(確認日 2026年9月25日)
「「外来生物法」で「特定外来生物」に指定されています。また、「生態系被害防止外来種リスト」においては、「緊急対策外来種」に選定されています。」
出典:船橋市/https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p108109.html(確認日 2026年9月25日)
「狩猟鳥獣とは、希少鳥獣以外の鳥獣であって、その肉又は毛皮を利用する目的、管理をする目的その他の目的で捕獲等の対象となる鳥獣(鳥類のひなを除く。)であって、その捕獲等がその生息の状況に著しく影響を及ぼすおそれのないものとして環境省令で定めるものをいう。日本に生息する鳥獣のうちから、狩猟対象としての価値、農林水産業等に対する害性及び狩猟の対象とすることによる鳥獣の生息状況への影響を考慮し、鳥獣保護管理法施行規則により次の46種類を選定(獣類20種:タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(ツシマテンを除く。)、イタチ(雄)、シベリアイタチ(長崎県対馬市の個体群を除く。)、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ)」
出典:環境省「狩猟制度の概要」/https://www.env.go.jp/nature/choju/hunt/hunt2.html(確認日 2026年9月25日)
「「鳥獣」を「鳥類又は哺乳類に属する野生動物」と定義しています。/鳥獣保護管理法第80条により「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼす鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣」として、ニホンアシカ・アザラシ5種・ジュゴン以外の海棲哺乳類、いえねずみ類3種については、鳥獣保護管理法の対象外とされています。」
出典:環境省「鳥獣保護法の概要」/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「アライグマの捕獲をするには、鳥獣保護管理法による許可捕獲か、外来生物法の防除の2つが選択できますが、外来生物法に基づく防除実施計画を策定して計画的に実施することは、捕獲期間や捕獲数の自由度が高く、効果的な対策につながります。/都道府県は防除の実施を公示することで、市町村は防除の確認を受けるか又は都道府県の公示に市町村名を明示することで、外来生物法に基づく捕獲等の防除が可能です。」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 第2章 ポイント(p.13)/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「外来生物法では、都道府県が特定外来生物の防除を実施する場合、防除を実施する場所や期間、捕獲方法等の公示をHPで行えば、公示の内容に沿って捕獲を実施することが可能です。市町村の場合は、防除実施計画について主務大臣の確認を受けることで捕獲を実施することが可能です。ただし市町村は都道府県と共同でその防除の一部を行う場合、都道府県の公示において市町村名を明示することよって、単独で確認を受ける必要がなく捕獲を実施することができます。」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.14-15/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護管理法では、狩猟又は許可捕獲(学術捕獲や被害対策を目的とした捕獲等)により、アライグマの捕獲に関する許可を得た上で、許可証に定められた地域期間及び方法に則って捕獲を行うことができます。鳥獣保護管理法、外来生物法いずれも、狩猟免許非所持者を含む一般市民を捕獲従事者とすることができます。」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.15/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「(鳥獣保護管理法に基づく許可捕獲の手続)被害等を受けた者又は被害等を受けた者から依頼を受けた者が捕獲を行う場合、許可権者(都道府県知事(一部は市町村長へ移譲)又は地方環境事務所長)に捕獲許可申請を行い、許可を受ける必要がある」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 表2-1(p.16)/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「(鳥獣保護管理法に基づく許可捕獲における狩猟免許非所持者の扱い)原則として、わな設置、止めさしは実施できない(見回り、餌の設置は可能)/捕獲個体を適切に処分でき、かつ住宅等の建物内や農地等での被害を防止する目的で、土地所有者自らが小型の箱わなで捕獲する場合は、免許非所持者であっても捕獲許可の申請が可能」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 表2-1(p.16)/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「野生動物の捕獲には、通常、鳥獣保護法にもとづく狩猟免許(わな猟)が必要です。しかし、外来生物法にもとづく特定外来生物の防除においては、「自治体等による技術指導を受け、適切な捕獲と安全に関する知識及び技術をもつ者」ならば、有免許者でなくとも捕獲に従事することができます。/「捕獲しなければ」という時には、必ず所轄の自治体(鳥獣害対策部署)にご相談のうえ、指導を受けて下さい。」
出典:環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」/https://www.env.go.jp/nature/intro/4document/files/r_araiguma_zenkoku.pdf(確認日 2026年9月25日)
「なお、アライグマの捕獲を目的に設置したわなに、ハクビシンやタヌキなどの非標的種が捕獲されることがよくあります。こうした場合、直ちに放逐すれば捕獲に関する許可は不要ですが、もし殺処分等を行う場合には、捕獲された種に対する鳥獣保護管理法に基づく許可が必要になります。」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.15/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「捕獲にあたっては事前に最寄りの市役所または町村役場にお問い合わせのうえ、捕獲者台帳への登録と捕獲器標識の配布を受けてください。」
出典:大阪府「アライグマの被害対策について」/https://www.pref.osaka.lg.jp/o120140/doubutu/yaseidoubutu/raccoon.html(確認日 2026年9月25日)
「アライグマをご自身で捕獲をお考えの方は許可が必要になります。(問い合わせ先:産業経済局鳥獣被害対策課)」
出典:北九州市「アライグマについて」/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500069.html(確認日 2026年9月25日)
「無許可での捕獲は、法令違反となり、罰せられます(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)。(許可権者:東京都 多摩環境事務所自然環境課)」
出典:日野市「アライグマ・ハクビシンによる被害でお困りの方へ」/https://www.city.hino.lg.jp/kurashi/kankyo/yasei/1011318.html(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣を許可なく捕獲・駆除することは法律で禁止されています。(川口市は「埼玉県アライグマ防除実施計画」に同意し、防除計画を実施しています。)」
出典:川口市「アライグマの捕獲について」/https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01100/021/choju/47924.html(確認日 2026年9月25日)
「捕獲は市町村が主体となって実施しているため、捕獲のご相談はお住いの市町村へご連絡下さい。」
出典:神奈川県「アライグマを見つけたら」/https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t4i/cnt/f986/p10116.html(確認日 2026年9月25日)
「野生鳥獣による、農作物被害については、お住まいの市町村役場(農政担当課)へご相談下さい。 宅地内での駆除については、民間専門業者にご相談下さい。 例)屋根裏にハクビシンが棲みついている、換気扇等でコウモリを発見してしまった、毛が抜けたタヌキ(カイセン病)が庭に迷い込んだ、カメが道路上にいる、追い払いをして欲しい などは救護対象外です。 人間生活に悪影響を与える等の野生動物の駆除は行っておりません」
出典:宮城県(野生動物でお困りの方へ(宮城県 仙台地方振興事務所 林業振興部森林管理班))/https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sdsgsin-r/yasei.html(確認日 2026年9月27日)
「有害鳥獣捕獲等が認められている鳥獣/農作物、生活環境、又は人身などへの被害があり、被害を防ぐための対策をしても被害が続く場合に、申請を受け、捕獲(有害鳥獣捕獲と呼んでいます。)を認めています。」
出典:宮城県 環境生活部自然保護課(傷ついた鳥・獣を見つけた皆様へ)/https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sizenhogo/shobyo.html(確認日 2026年9月25日)
「5 鳥獣捕獲許可申請書/鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第9条第2項の規定による申請/有害鳥獣捕獲を行う目的で鳥獣を捕獲しようとする者は、許可を受けるため申請が必要となる。(その1)」
出典:宮城県 自然保護課(申請書ダウンロードサービスページ【自然保護課】/鳥獣保護関係)/https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sizenhogo/shinsei.html(確認日 2026年9月25日)
「【受付窓口】(受付時間はいずれの事務所も8時30分~17時15分)大河原地方振興事務所林業振興部森林管理班/仙台地方振興事務所林業振興部森林管理班/北部地方振興事務所林業振興部森林管理班/北部地方振興事務所栗原地域事務所林業振興部森林整備班/東部地方振興事務所林業振興部森林管理班/東部地方振興事務所登米地域事務所林業振興部森林整備班/気仙沼地方振興事務所林業振興部森林整備班(※県の申請受付は各地方振興事務所の林業振興部が窓口)」
出典:宮城県 自然保護課(申請書ダウンロードサービスページ【自然保護課】)/https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sizenhogo/shinsei.html(確認日 2026年9月25日)
「有害鳥獣捕獲は、野生鳥獣による農林水産業被害,生活環境若しくは自然環境の悪化又は人身への被害が現に生じているか若しくはそのおそれがある場合に,その防止及び軽減を図るために行うものとする。その捕獲は,原則として被害防除対策によっても被害等が防止できないと認められるときに行う。」
出典:宮城県 第13次鳥獣保護管理事業計画書(ホ 有害鳥獣捕獲についての許可基準の設定/(イ)方針)/https://www.pref.miyagi.jp/documents/23937/keikakuhontai.pdf(確認日 2026年9月25日)
「(ロ)許可対象者/原則として,被害等を受けた者又は被害等を受けた者から依頼を受けた者(市町村が定める被害防止計画に基づき捕獲等を行う者を含む。)とし,…ただし,銃器の使用以外の方法による捕獲許可申請であって,次の①から④のいずれかの場合に該当するときは,それぞれ,狩猟免許を受けていない者も許可対象者とすることができる。① 小型の箱わな若しくはつき網を用いて又は手捕りにより,アライグマ,ハクビシン,ハシブトガラス,ハシボソガラス,ドバト,キジバト等の鳥獣を捕獲する場合であって,次に掲げる場合(ⅰ)住宅等の建物内における被害を防止する目的で,当該敷地内において捕獲する場合」
出典:宮城県 第13次鳥獣保護管理事業計画書/https://www.pref.miyagi.jp/documents/23937/keikakuhontai.pdf(確認日 2026年9月25日)
「(5)許可権限の市町村長への移譲/知事の権限に属する種の鳥獣の捕獲許可に係る事務については,対象とする市町村や種を限定した上で,事務処理の特例に関する条例又は鳥獣被害防止特措法に基づいて,適切に市町村長に移譲され,第二種特定鳥獣管理計画との整合等,制度の円滑な運営が図られるよう努める。」
出典:宮城県 第13次鳥獣保護管理事業計画書/https://www.pref.miyagi.jp/documents/23937/keikakuhontai.pdf(確認日 2026年9月25日)
「(ハ)許可基準(第13表)許可権者「県」…特定外来生物(哺乳類及び鳥類)/第二種特定鳥獣 ニホンジカ・ツキノワグマ/市町村鳥獣被害防止計画対象鳥獣(特定外来生物(哺乳類及び鳥類)及び第二種特定鳥獣を除く。)/その他の鳥獣。許可権者「市町村」…第二種特定鳥獣 イノシシ・ニホンザル/市町村鳥獣被害防止計画対象鳥獣/その他の鳥獣。備考『事務処理の特例に関する条例第2条の表34の3により,一部の鳥獣は市町村に権限移譲(※1)』/※1 スズメ,ハシブトガラス,ハシボソガラス,カルガモ,キジバト,ドバト,ゴイサギ,ノイヌ,ノネコ,ニホンザル,イノシシ,ノウサギ,タヌキ及びハクビシン」
出典:宮城県 第13次鳥獣保護管理事業計画書(第13表 許可基準)/https://www.pref.miyagi.jp/documents/23937/keikakuhontai.pdf(確認日 2026年9月25日)
「有害鳥獣捕獲の実施に当たっては,本計画のほか「宮城県有害鳥獣捕獲許可事務取扱要領」(平成12年4月1日施行)により基準を定め(許可権限が市町村に移譲されている事務についてはこの限りではない。),事務の統一化と迅速化を図っている」
出典:宮城県 第13次鳥獣保護管理事業計画書/https://www.pref.miyagi.jp/documents/23937/keikakuhontai.pdf(確認日 2026年9月25日)
「宮城県の「特定外来生物について」ページ(https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sizenhogo/tokuteigairai.html )にはアライグマの個別記載はなく(掲載はブラックバス等の外来魚・ヒアリ・アカミミガメ・アメリカザリガニ・外来カミキリムシ)、同ページの一般的記載は「特定外来生物とは、外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から、外来生物法(正式名称:特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)に指定される生物のことを指します。指定された生物の取り扱いについては、輸入、放出、飼養等、譲渡し等の禁止といった厳しい規制がかかります。」。捕獲許可の扱いは「宮城県 第13次鳥獣保護管理事業計画書」(https://www.pref.miyagi.jp/documents/23937/keikakuhontai.pdf )の第13表で、許可権者「県」の区分に「特定外来生物(哺乳類及び鳥類)」が掲げられ、市町村への権限移譲対象(※1の14種:スズメ,ハシブトガラス,ハシボソガラス,カルガモ,キジバト,ドバト,ゴイサギ,ノイヌ,ノネコ,ニホンザル,イノシシ,ノウサギ,タヌキ及びハクビシン)にはアライグマは含まれていない。同計画は狩猟免許不要となり得る例として「小型の箱わな若しくはつき網を用いて又は手捕りにより,アライグマ,ハクビシン,ハシブトガラス,ハシボソガラス,ドバト,キジバト等の鳥獣を捕獲する場合」を挙げている。傷病鳥獣救護の対象外としては「アライグマなどの特定外来生物/アライグマなどの外来生物は、地域の生物多様性を脅かすことなどから、『特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律』により特定外来生物に指定されており、飼うことや自然に放すことなどが禁じられていますので、救護の対象としていません。」(https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sizenhogo/shobyo.html )。仙台市の公式記載では「アライグマは『特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)』により、特定外来生物に指定されており…」「平成25年度に実施したアライグマ生息調査では、過去に仙台市内でアライグマ(足跡・爪痕含む)を目撃したという情報が26件ありましたが、その目撃情報を基に実施した現地調査では、アライグマの生息を裏付けるまでには至らず、仙台市は、アライグマの侵入初期段階にあると考えられました。」「今後のアライグマ対策の検討に役立てるため、アライグマを目撃しましたら、下記担当課に電話またはメールでお寄せ下さい。なお、現時点では、目撃情報をお寄せいただいても、市が捕獲をすることはございません。」(https://www.city.sendai.jp/kankyochose/kurashi/shizen/petto/tayose/gairai/araiguma.html )。※宮城県が外来生物法に基づく「アライグマ防除実施計画」を策定・確認済みであることを示す県公式ページは今回確認できなかった。」
出典:宮城県(特定外来生物に関する記載)/https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sdsgsin-r/yasei.html(確認日 2026年9月25日)
宮城県・区市の相談窓口
仙台市 環境局環境共生課/各区役所区民生活課・総合支所まちづくり推進課(野生鳥獣担当窓口)
許可の要否:「野生鳥獣は『鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下、鳥獣保護管理法という。)』により保護されているため、自由に捕獲することはできません。ただし、適切な被害防除策を講じているにもかかわらず、農作物や生活環境への被害を防ぎきれない場合、鳥獣保護管理法第9条の許可を受けた上で捕獲することができます」。市長許可の対象は14種で「スズメ、ハシブトガラス、ハシボソガラス、カルガモ、キジバト、ドバト、ゴイサギ、ノイヌ、ノネコ、ノウサギ、タヌキ、ハクビシン、イノシシ、ニホンザル」(手数料は不要)。相談先:「各区役所・総合支所の野生鳥獣担当窓口に許可の申請をご相談ください」。上記以外については「<宮城県知事の許可>上記対象鳥獣以外の鳥獣を捕獲等又は鳥類の卵を採取等する場合」「詳しくは宮城県仙台地方振興事務所森林管理班(電話:022-275-9253)又は東北地方環境事務所野生生物課(電話:022-722-2876)にお問い合わせください」。※イタチ・アライグマ・コウモリはこの14種に含まれていない。ハクビシン個別ページ(https://www.city.sendai.jp/kankyochose/kurashi/shizen/petto/yase/higai/hakubishin.html )では「ハクビシンは野生鳥獣であるため、法律により許可なく捕獲することは禁止されています。捕獲する場合には事前に許可を得ることが必要となります。詳しくは、各区役所・総合支所の野生鳥獣担当窓口にご相談下さい。」
https://www.city.sendai.jp/kankyochose/kurashi/shizen/petto/yase/higai/hokaku.html(確認日 2026年9月27日)
仙台市青葉区役所区民生活課/青葉区宮城総合支所まちづくり推進課(有害鳥獣捕獲用箱わな貸付)
わなの貸出:あり(区単位・対象鳥獣限定)。「青葉区内の鳥獣被害の防止及び軽減を図るため、青葉区役所又は宮城総合支所から有害鳥獣捕獲許可を受けた個人に対して、捕獲許可期間中に使用する箱わなをお貸しします。」「貸付対象地は仙台市青葉区内です。」「貸付料は無料です。」「貸付対象の捕獲鳥獣はハクビシン及びタヌキに限ります。」申請先:「『捕獲用箱わな借受申請書』を青葉区役所区民生活課または青葉区宮城総合支所まちづくり推進課へ提出してください。」
https://www.city.sendai.jp/aoba-sekatsuanzen/aobaku/choujuu/hokakuyouwanakashitsuke.html(確認日 2026年9月27日)
石巻市 産業部ニホンジカ対策室(有害鳥獣の捕獲には許可が必要です)
許可の要否:「野生鳥獣(一部を除く)は『鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律』により、原則としてその捕獲及び殺傷が禁止されています。ただし、農林水産物への被害、生活環境若しくは自然環境の悪化又はそのおそれがあり、適切な対策を講じているにもかかわらず被害を防ぎきれない場合、許可を受けた上で有害鳥獣として捕獲が認められます。」市長許可の対象は15種で「石巻市長が捕獲を許可できる鳥獣類(15種類)スズメ、ハシブトガラス、ハシボソガラス、カルガモ、キジバト、ドバト、ゴイサギ、ノイヌ、ノネコ、ニホンザル、イノシシ、ノウサギ、タヌキ、ハクビシン、ニホンジカ」。「その他の鳥獣を捕獲する場合や学術研究等を目的に捕獲する場合は、宮城県知事又は環境大臣の許可が必要となります。詳しくは、宮城県東部地方振興事務所林業振興部森林管理班(0225-95-1486)にお問い合わせください。」狩猟免許について「箱わな若しくはつき網を用いて又は手捕りにより鳥類、ハクビシン等の小型の鳥獣を捕獲しようとする場合は狩猟免許は必要ありません。」(わなの貸出についての記載は当該ページに見当たらない)
https://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/10454500/tyoujuuhokakukyoka/20220511092001.html(確認日 2026年9月27日)
名取市 生活経済部農林水産課 園芸林業係(ハクビシン被害にご注意ください!)
許可の要否:「ハクビシンを含め野生鳥獣は『鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律』により保護されているため、自由に捕獲することはできません。しかし、被害対策防除措置を講じてもなお被害等が防ぎきれない場合に、市または県の許可を受け、捕獲することは可能です。」許可権限:「宮城県においては許可権限の一部が市町村に移譲されており、名取市内でのハクビシンの捕獲許可は名取市長が行います。捕獲を希望される方は農林水産課までご連絡ください。」狩猟免許なしの場合:「住宅等の建物内における被害を防止する目的で当該敷地内において捕獲する場合、並びに農林業被害防止の目的で農林業者自らの事業地内において捕獲する場合であって1日1回以上の見回りを実施する等、条件を満たせば狩猟免許がない方でも箱わなを設置して捕獲する許可を受けることができます。捕獲期間は30日間となります。」わなの貸出:なし。「※箱わなの貸出は行っておりません。」「※捕獲したハクビシンは別の場所に放獣せず、責任を持って処分してください。」
https://www.city.natori.miyagi.jp/page/5415.html(確認日 2026年9月27日)
東松島市 農林水産課農林水産振興係(有害鳥獣の捕獲について)
対象範囲:「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護法)により、全ての野生鳥獣(鳥獣保護法の対象にならないネズミ類及び海棲ほ乳類を除く)の捕獲(損傷や卵の採取を含む。)は禁止されています。」許可権限:「原則として防除対策によって被害が防止できないと認められる場合に宮城県知事が許可することができますが、現在は、その許可権限の一部が東松島市長に委譲されています。」「東松島市長が許可できる鳥獣類:カルガモ、カラス、スズメ、ハクビシン、タヌキ等」。わなの貸出:あり。「ハクビシン捕獲の場合には、箱わなを貸出しますので、必要な方は(2)の書類も併せて提出してください。」貸出要件は「対象者:市内に住所を有する者/農作物被害を受けた農業者及び本市関係部局等の長から依頼された者」「鳥獣保護法に基づく有害鳥獣捕獲許可証の交付(手続き中を含む。)を受けていること。」「台数:原則として貸付台数は1人、1基とする。」「期間:貸出しの日から原則として30日以内。」
https://www.city.higashimatsushima.miyagi.jp/kurashi/kouen-dobutsu-nogyo/pet-yaseichoju/yaseichojutaisaku/yugaichoju-hokaku.html(確認日 2026年9月27日)
多賀城市 都市産業部環境施設課資源環境係(ハクビシンでお困りの方へ)
許可の要否:「ハクビシンを含め野生鳥獣は、法律(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)により保護されているため、許可なく捕獲することは禁止されています。」相談先:「下記の相談窓口で駆除業者を紹介しています。一般社団法人宮城県ペストコントロール協会 電話022-748-6473(土曜日・日曜日・祝日を除く)」「また、同協会ホームページにおいて、加盟している業者を検索することもできますのでご確認ください。」(市による捕獲許可申請手続きやわなの貸出についての記載は当該ページに見当たらない)
https://www.city.tagajo.miyagi.jp/kankyo/kurashi/kankyo/kankyoese/hakubishin.html(確認日 2026年9月27日)
被害の種類
- ■外来生物法に基づいて特定外来生物に指定されているアライグマは、生態系や農林水産業、生活環境にさまざまな被害をもたらします。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.5)
- ■また、家屋に侵入し糞尿による汚損を引き起こすなど、生活環境への被害も生じさせます。社寺等の文化財についても、柱に爪を立てて登り、隙間から屋根裏に進入するなどして、建造物としての価値を棄損することがあります。人獣共通感染症の媒介者となるおそれもあり、公衆衛生の観点からも対策が求められます。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.5)
- ■アライグマによる農作物被害金額は増加が続いており、2022(令和4)年度には全国で4億5千万円を超えました。アライグマは特に甘味のある農作物を好み、トウモロコシやスイカ、メロン、ブドウなどの果物に大きな被害を生じさせています。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.5)
- ■本来、アライグマは樹洞などをねぐらとしますが、木登りが得意で、かつ狭い隙間にも侵入できるため、住宅や倉庫、畜舎などに入り込み、屋根裏や壁の隙間などをねぐらにする被害が多く見られています。/アライグマは屋根裏などに侵入し、繁殖することがあります。侵入された場所では糞尿による汚損が発生します。/アライグマは狭い隙間にも侵入できるため、家屋の外壁と内壁の間等に入り込み、断熱材を巣材としてねぐらを作ることがあります。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 資料「生活環境被害」(p.10))
- ■アライグマは木造建築物に爪を立てて登り、内部に侵入することが良くあります。そのため、各地の寺社等の文化財では、アライグマの侵入及び糞尿被害や爪痕による被害が見られています。※ ハクビシン、イタチ類、ネコもこのような爪痕を残すことがあります。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 資料「文化財への被害」)
- ■スイカやブドウ、トウモロコシなどを食い荒らす農作物被害や、家屋の屋根裏に住み着き垂れ流された糞尿の悪臭や腐食(北九州市「アライグマについて」)
- ■住宅の敷地内にある果実(柿やブドウなど)を食べられた。屋外で飼育していたペット(鳥類、爬虫類や魚類)を食べられた。ペットのえさが食べられた。ベランダなどにフンをされた。(船橋市「【特定外来生物】アライグマにご注意ください」)
- ■屋根裏からネズミよりも大きな動物の足音がする/庭に足跡や糞などといった獣の痕跡がある/畑(家庭菜園)が荒らされている/金魚やメダカなどのペットが襲われている(川口市「アライグマの捕獲について」(被害・痕跡のサイン))
- ■在来の生物を捕食することによる生態系への被害や、畑などに侵入して農作物を食い荒らす農業被害、住居や伝統建築物に侵入して傷つけるなどの生活被害(福岡市「特定外来生物「アライグマ」について」)
- ■在来中型哺乳類との競合、鳥類への営巣妨害・営巣放棄、野生生物の捕食/農業被害(特にトウモロコシ被害が深刻)/文化財を含む建造物への侵入・損壊/人獣共通感染症を含む病原体の媒介(国立環境研究所 侵入生物データベース「アライグマ」影響欄)
アライグマ対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてアライグマを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト | 基本料金:5,000円〜 | 最長10年の長期保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| 害獣プロテック | 出張費・調査・見積もり:完全無料 | 最長10年の破損保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除 |
| 害獣BUZZ | 駆除費用の相場:3万〜5万円 | 最長10年の再発保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| 害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
| 駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| ハチお助け本舗 | ハチ駆除(最安):4,400円〜 | 施工後7日間の無料再施工 | 本サイト掲載データに記載なし | スズメバチ駆除/アシナガバチ駆除/ミツバチ対応/ハチの巣撤去/予防対策/即日対応 |
| 株式会社ミヤコ消毒 | 現地調査・見積もり:0円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 24時間365日電話受付 | ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、宮城県のアライグマ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
業者を選ぶときの確認項目
- 01防ぐ(建物への侵入や作物への被害を防ぐ)●廃棄する農作物を放置しない!→アライグマを農地へ呼び寄せる原因になります。●家屋や小屋に入らせない!(ねぐらや餌を求めての侵入を防ぐ)→入口になるすきまを塞ぎましょう。●作物を守る!→電気柵や侵入防止柵を設置することで、農地への侵入を食い止めましょう。(環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」)
- 02「防ぐ」+「除く」の両面から対処が必要です。廃棄する農作物にも注意!(環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」)
- 03地域で協力して ● アライグマがいないか監視の目を光らせましょう!● 餌となる農作物やごみを放置しないようにしましょう!● 納屋や畜舎、家に入られないよう工夫しましょう!(環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」)
- 04屋根裏や屋内に侵入された場合は、害虫やネズミ用などの燻煙剤、忌避剤で追い出し効果があります。追い出した後は侵入口を金網などで塞いでください。(北九州市「アライグマについて」)
- 05換気口、軒下、戸袋等の隙間に金網等を被せる。ベランダや屋根をつたってこないように、家の屋根に伸びるような木の枝があれば剪定する。(船橋市「【特定外来生物】アライグマにご注意ください」)
- 06庭や農地に果実や野菜を放置しない。家庭ごみを屋外に放置しない。屋外で飼っているペットの餌の食べ残しを放置しない。ベランダの下、屋根裏、物置へ侵入させないよう物理的に遮断する。(福岡市「特定外来生物「アライグマ」について」)
今回の調査で裏付けが取れなかったこと
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。宮城県内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかったこと/留意点:(1) アライグマが狩猟鳥獣に指定された年(1994年=平成6年との記述を検索要約で見たが、環境省等の一次ページ上の文言としては本調査では確認できなかった)。環境省「狩猟制度の概要」の狩猟鳥獣一覧にアライグマが掲載されていることのみ確認済み。(2) 家ネズミ(いえねずみ類3種)を鳥獣保護管理法の適用除外とする自治体の個別記載は本調査では収集していない(環境省「鳥獣保護法の概要」の第80条に関する記述で、いえねずみ類3種が同法の対象外である旨を確認)。アライグマ自体は適用除外に該当せず、同法上の「鳥獣」である。(3) 捕獲許可の権利者・手続きは自治体により大きく異なる(都道府県知事/市町村長へ移譲/地方環境事務所長、また外来生物法の防除実施計画に基づく防除従事者登録方式など)。本ファイルには大阪府・北九州市・日野市(東京都多摩環境事務所)・川口市(埼玉県計画)・福岡市・神奈川県の例を収録したが、記事化の際は「お住まいの自治体に確認」という案内が必須。(4) 「屋根裏の追い出しに燻煙剤・忌避剤」は北九州市の記載を引用したものであり、全国一律の環境省見解ではない。(5) 衛生被害・感染症のうち、日本国内の野生アライグマでのアライグマ回虫寄生例は「確認されていない(2002年10月までのデータに基づく)」と環境省手引きに明記されており、断定的な記述は避けること。(6) 駆除料金・相場に関する情報は本調査の対象外(収集していない)。(7) 環境省手引きの一部引用はPDFのテキスト抽出(pdftotext)によるもので、表組み部分は原文の改行・レイアウトを整形している。数値・法令名の記載は原文どおり。