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京都府のアライグマ駆除捕獲の許可・相談窓口・対応業者

法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでアライグマ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。

掲載業者 8社確認日 2026年9月25日
本ページは、公的機関(環境省・京都府・区市)および各社の公式サイトの公開情報をもとに編集部が整理したものです(確認日:2026年9月25日)。法令に関する記述は各機関のページの記載の範囲にとどめ、編集部による法解釈は行っていません。実際の手続きの可否は、必ず下記の窓口にご確認ください。

京都府のアライグマ被害について

京都府でアライグマの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちアライグマ対応の記載がある会社を整理しました。

アライグマの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と京都府・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。

本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。

京都府・区市の相談窓口

京都市(政令指定都市)

相談窓口は「京都市の有害鳥獣に関する相談窓口」(文化市民局地域自治推進室コミュニティデザイン担当 電話075-222-3049)。Q&A集(PDF)に動物別の公式回答あり。【イタチ・タヌキ・コウモリ】「行政機関による捕獲や駆除は行っておりませんので、ご自身での対処をお願いします。」「ご自身で対策作業が難しい場合は、ご近所やご親戚等にお願いするか、業者(害獣虫駆除業者、工務店など)に依頼してください(費用は自己負担。)」「忌避剤を使っても出て行かない場合など、やむを得ずイタチやタヌキを捕まえた場合、速やかに離れた山中などに放してもらうことになります。」【アライグマ】「京都市では法律(外来生物法)に基づいて捕獲しています。ただし、捕獲檻によって捕獲していますので、檻を置く場所の提供や捕獲用餌の付替えなどのご協力をお願いしています。ご協力いただける場合には、お住まいの区役所・支所の地域力推進室まちづくり担当にご連絡ください。」「なお、檻は原則として屋外に設置しますので、天井裏などに入り込んでいる場合、追い出しは各自でお願いします」。※「京都市では、野生鳥獣対策全般について専門に所管している部署はありませんので、上記関係課が連携を取って対応しています。」(Q&A集P19)。捕獲許可申請の窓口は各農(林)業振興センター。わなの市民貸出はアライグマ・ヌートリアのみで、檻の設置は市(委託研究機関)側が行う方式。

https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000130316.html(確認日 2026年9月25日)

亀岡市

ページ名「アライグマの被害対策」(産業観光部 農林振興課 森林・鳥獣対策係 Tel 0771-25-5094)。「捕獲する場合は捕獲檻を使用します。(農林振興課で捕獲檻(高さ約32cm・幅約26cm・長さ約82cm)を貸し出しています。事前にご連絡ください。)」「捕獲檻の使用は個人の所有地内に限ります。」「貸出期間は原則1カ月とします。」「アライグマ・ヌートリア以外の動物を捕獲した場合は速やかに放獣してください。」「なお捕獲したアライグマ・ヌートリアを許可なく移動するのは法律で禁止されておりますので、注意願います。」→ 住民へ檻を貸し出す方式。

https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/30/3645.html(確認日 2026年9月25日)

長岡京市

ページ名「アライグマについて(檻の貸出)」(環境経済部環境政策室環境保全担当 電話075-955-9685)。「本市においては、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律に基づく防除実施計画によるアライグマ防除を実施しております。また、実施計画に基づいたアライグマ捕獲檻の無料貸出を行っています。(貸出期間は一か月を上限とする)」「貸出をご希望の方は、下記の借入条項をご理解の上、環境政策室窓口で「アライグマ捕獲檻借用書」をご記入しご提出ください。」「なお、アライグマ以外が捕獲された場合は、回収できません。」「また、市役所閉庁時の檻の貸出・返却・回収等は出来ません。」貸出対象者は「市民及び本市に所在のある企業に勤務の方や農地等を所有・借地している市外の方」。

https://www.city.nagaokakyo.lg.jp/0000015126.html(確認日 2026年9月25日)

城陽市

ページ名「アライグマの出没情報について」(まちづくり活性部農政課農業振興係)。「そのため、外来生物法に基づくアライグマ防除実施計画を策定し、市内での農作物被害や生活環境被害の低減に取り組んでおります。そこで、アライグマの目撃や被害の情報がありましたら、農政課まで連絡をお願いします。」※このページには捕獲檻の貸出についての記載はなく、まず目撃・被害情報の連絡を求める形。別途「ヌートリアの目撃情報、被害情報をお寄せください!」(https://www.city.joyo.kyoto.jp/0000001289.html)あり。

https://www.city.joyo.kyoto.jp/0000001300.html(確認日 2026年9月25日)

八幡市

ページ名「アライグマやヌートリア用捕獲器の貸出について」(農業振興課)。「市では、個人宅等でのアライグマ、ヌートリアの駆除は行っておりませんが、捕獲器(高さ約31.5センチメートル、幅約26.5センチメートル、奥行き約81.5センチメートル)の無料貸出を行っています。」「貸出期間は原則1週間です。(空き状況によって貸出期間の延長をすることができます)」「アライグマ、ヌートリア以外の動物(タヌキ、ハクビシン、イタチ等)が捕獲された場合は、借用者自身で放獣してください。」「土曜日、日曜日、祝日等の市役所閉庁日は対応しておりません。」

https://www.city.yawata.kyoto.jp/0000010207.html(確認日 2026年9月25日)

木津川市

ページ名「アライグマ捕獲檻の貸出」(建設部農政課 電話0774-75-1220、加茂支所・山城支所でも貸出)。「農政課では、アライグマによる農作物や生活環境への被害増加に対応するため捕獲用の檻を貸し出しています。」「檻の運搬・設置・管理・返却は申請者自身でお願いします。」「貸出し期間は、2週間です。」「檻の貸出し費用は、無料です。」「捕獲檻にアライグマやハクビシン・アナグマ・ヌートリア・タヌキを捕獲した場合は、生け捕りにしたまま農政課まで連絡してください。時間等を調整させていただいて引取りに伺います。」「上記以外の動物を捕獲した時は、借用者自身で速やかに放獣してください。」「鳥獣の保護および管理並びに狩猟の適正化に関する法律により、野生鳥獣を許可なく捕まえることはできません。捕獲檻の貸出は、被害対策を行っても被害の防止ができない場合に限り、貸出しています。」

https://www.city.kizugawa.lg.jp/0000000359.html(確認日 2026年9月25日)

南丹市

ページ名「アライグマの捕獲事業について」(農山村振興課 TEL 0771-68-0012)。「南丹市ではここ近年、アライグマが繁殖し増加傾向であるため、外来生物法に基づく防除実施計画を策定し、環境省からその確認を受けています。」「南丹市農山村振興課に捕獲オリの貸し出し申請(誰でも捕獲することができます)」「捕獲オリを設置(貸し出し期間は2週間。延長は原則1回とさせて頂きます)」「捕獲された場合は農山村振興課(0771-68-0012)または各支所まで午前9時半頃までにご連絡下さい。」「○令和7年度から、アライグマ以外の動物が入った場合でも、ハクビシン等の害獣等の場合は市で回収しています。ただし、ネコなどの捕獲許可が出ていない動物はご自身で放獣してください。」別に「野生鳥獣の被害防止捕獲を実施しています」(https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/town/125/007/000/index_91671.html /有害鳥獣捕獲事業実施要望書の様式を掲載)あり。

https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/town/125/007/000/index_91657.html(確認日 2026年9月25日)

舞鶴市

ページ名「舞鶴市アライグマ防除実施計画について」(産業振興部 農林課 電話0773-66-1030)。「そこで、市では、効果的な被害対策を実施するため、「舞鶴市アライグマ防除実施計画書」(令和3年度~13年度)を策定しましたので、その内容を公表します。」「アライグマ捕獲用の捕獲檻の設置を行っております」「1 設置期間 設置開始日または最後に捕獲のあった日から3か月程度」「2 料金 無料」「3 設置対象者、条件 足跡、食痕などの特徴から、アライグマによる農作物や家屋の被害を受けている市民の人/檻の設置後は1日1回以上の巡視が必ずできる人」「5 捕獲檻の設置及び撤去 担当職員が設置希望場所をお聞きし、相談の上、捕獲檻を運搬・設置・撤去をいたします。」「また、個人が捕獲檻を用いて捕獲を行うには、免許や許可などが必要となっておりますので、ご注意ください。」→ 住民に貸し出すのではなく市職員が設置・撤去する方式。別ページ「有害鳥獣の対策」(https://www.city.maizuru.kyoto.jp/shigoto/0000000924.html)では「鳥獣により農作物や住環境への被害が発生し、捕獲が必要な場合には、自治会や農事組合からの要望をもとに捕獲対策を実施しています。」と、個人ではなく自治会・農事組合単位の要望を前提としている。

https://www.city.maizuru.kyoto.jp/shigoto/0000006201.html(確認日 2026年9月25日)

宇治市

2026-09-25時点で、宇治市公式サイト(農林茶業課・環境企画課の掲載記事一覧を確認)にはイタチ・ハクビシン・アライグマ・コウモリ・ネズミの相談窓口や捕獲檻貸出の専用ページが確認できなかった。鳥獣関連で確認できたのは農林茶業課の「鳥獣害対策用電気さくに関する注意喚起について」のみ。環境企画課の外来生物関連は「特定外来生物「クビアカツヤカミキリ」について」「外来植物にご注意ください」で、アライグマの記載は確認できず。(未確認=「無い」とは断定できないため、電話確認が必要)

https://www.city.uji.kyoto.jp/soshiki/80/3859.html(確認日 2026年9月25日)

被害の種類

  • ■外来生物法に基づいて特定外来生物に指定されているアライグマは、生態系や農林水産業、生活環境にさまざまな被害をもたらします。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.5)
  • ■また、家屋に侵入し糞尿による汚損を引き起こすなど、生活環境への被害も生じさせます。社寺等の文化財についても、柱に爪を立てて登り、隙間から屋根裏に進入するなどして、建造物としての価値を棄損することがあります。人獣共通感染症の媒介者となるおそれもあり、公衆衛生の観点からも対策が求められます。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.5)
  • ■アライグマによる農作物被害金額は増加が続いており、2022(令和4)年度には全国で4億5千万円を超えました。アライグマは特に甘味のある農作物を好み、トウモロコシやスイカ、メロン、ブドウなどの果物に大きな被害を生じさせています。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.5)
  • ■本来、アライグマは樹洞などをねぐらとしますが、木登りが得意で、かつ狭い隙間にも侵入できるため、住宅や倉庫、畜舎などに入り込み、屋根裏や壁の隙間などをねぐらにする被害が多く見られています。/アライグマは屋根裏などに侵入し、繁殖することがあります。侵入された場所では糞尿による汚損が発生します。/アライグマは狭い隙間にも侵入できるため、家屋の外壁と内壁の間等に入り込み、断熱材を巣材としてねぐらを作ることがあります。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 資料「生活環境被害」(p.10))
  • ■アライグマは木造建築物に爪を立てて登り、内部に侵入することが良くあります。そのため、各地の寺社等の文化財では、アライグマの侵入及び糞尿被害や爪痕による被害が見られています。※ ハクビシン、イタチ類、ネコもこのような爪痕を残すことがあります。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 資料「文化財への被害」)
  • ■スイカやブドウ、トウモロコシなどを食い荒らす農作物被害や、家屋の屋根裏に住み着き垂れ流された糞尿の悪臭や腐食(北九州市「アライグマについて」)
  • ■住宅の敷地内にある果実(柿やブドウなど)を食べられた。屋外で飼育していたペット(鳥類、爬虫類や魚類)を食べられた。ペットのえさが食べられた。ベランダなどにフンをされた。(船橋市「【特定外来生物】アライグマにご注意ください」)
  • ■屋根裏からネズミよりも大きな動物の足音がする/庭に足跡や糞などといった獣の痕跡がある/畑(家庭菜園)が荒らされている/金魚やメダカなどのペットが襲われている(川口市「アライグマの捕獲について」(被害・痕跡のサイン))
  • ■在来の生物を捕食することによる生態系への被害や、畑などに侵入して農作物を食い荒らす農業被害、住居や伝統建築物に侵入して傷つけるなどの生活被害(福岡市「特定外来生物「アライグマ」について」)
  • ■在来中型哺乳類との競合、鳥類への営巣妨害・営巣放棄、野生生物の捕食/農業被害(特にトウモロコシ被害が深刻)/文化財を含む建造物への侵入・損壊/人獣共通感染症を含む病原体の媒介(国立環境研究所 侵入生物データベース「アライグマ」影響欄)

アライグマ対応の記載がある業者

当サイト掲載業者のうち、対応害獣としてアライグマを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。

業者名料金(公表値)保証受付時間対応害獣の記載
ハウスプロテクト基本料金:5,000円〜最長10年の長期保証本サイト掲載データに記載なしネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。
害獣プロテック出張費・調査・見積もり:完全無料最長10年の破損保証本サイト掲載データに記載なしネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。
ダスキン(ターミニックス)ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜本サイト掲載データに記載なし本サイト掲載データに記載なし本サイト掲載データに記載なし
害獣BUZZ駆除費用の相場:3万〜5万円最長10年の再発保証本サイト掲載データに記載なしネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。
害獣駆除のROY基本料金:4,730円〜本サイト掲載データに記載なし本サイト掲載データに記載なしネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。
駆除ザウルス基本料金:9,680円〜(税込)最長10年の再発保証・定期点検24時間365日イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。
ハチお助け本舗ハチ駆除(最安):4,400円〜施工後7日間の無料再施工本サイト掲載データに記載なし本サイト掲載データに記載なし
株式会社ミヤコ消毒現地調査・見積もり:0円〜本サイト掲載データに記載なし24時間365日電話受付ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。

※金額は各社が公表している料金で、京都府のアライグマ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。

業者を選ぶときの確認項目

  • 01防ぐ(建物への侵入や作物への被害を防ぐ)●廃棄する農作物を放置しない!→アライグマを農地へ呼び寄せる原因になります。●家屋や小屋に入らせない!(ねぐらや餌を求めての侵入を防ぐ)→入口になるすきまを塞ぎましょう。●作物を守る!→電気柵や侵入防止柵を設置することで、農地への侵入を食い止めましょう。(環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」)
  • 02「防ぐ」+「除く」の両面から対処が必要です。廃棄する農作物にも注意!(環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」)
  • 03地域で協力して ● アライグマがいないか監視の目を光らせましょう!● 餌となる農作物やごみを放置しないようにしましょう!● 納屋や畜舎、家に入られないよう工夫しましょう!(環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」)
  • 04屋根裏や屋内に侵入された場合は、害虫やネズミ用などの燻煙剤、忌避剤で追い出し効果があります。追い出した後は侵入口を金網などで塞いでください。(北九州市「アライグマについて」)
  • 05換気口、軒下、戸袋等の隙間に金網等を被せる。ベランダや屋根をつたってこないように、家の屋根に伸びるような木の枝があれば剪定する。(船橋市「【特定外来生物】アライグマにご注意ください」)
  • 06庭や農地に果実や野菜を放置しない。家庭ごみを屋外に放置しない。屋外で飼っているペットの餌の食べ残しを放置しない。ベランダの下、屋根裏、物置へ侵入させないよう物理的に遮断する。(福岡市「特定外来生物「アライグマ」について」)

今回の調査で裏付けが取れなかったこと

  • 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。京都府内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
  • 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
  • 確認できなかったこと/留意点:(1) アライグマが狩猟鳥獣に指定された年(1994年=平成6年との記述を検索要約で見たが、環境省等の一次ページ上の文言としては本調査では確認できなかった)。環境省「狩猟制度の概要」の狩猟鳥獣一覧にアライグマが掲載されていることのみ確認済み。(2) 家ネズミ(いえねずみ類3種)を鳥獣保護管理法の適用除外とする自治体の個別記載は本調査では収集していない(環境省「鳥獣保護法の概要」の第80条に関する記述で、いえねずみ類3種が同法の対象外である旨を確認)。アライグマ自体は適用除外に該当せず、同法上の「鳥獣」である。(3) 捕獲許可の権利者・手続きは自治体により大きく異なる(都道府県知事/市町村長へ移譲/地方環境事務所長、また外来生物法の防除実施計画に基づく防除従事者登録方式など)。本ファイルには大阪府・北九州市・日野市(東京都多摩環境事務所)・川口市(埼玉県計画)・福岡市・神奈川県の例を収録したが、記事化の際は「お住まいの自治体に確認」という案内が必須。(4) 「屋根裏の追い出しに燻煙剤・忌避剤」は北九州市の記載を引用したものであり、全国一律の環境省見解ではない。(5) 衛生被害・感染症のうち、日本国内の野生アライグマでのアライグマ回虫寄生例は「確認されていない(2002年10月までのデータに基づく)」と環境省手引きに明記されており、断定的な記述は避けること。(6) 駆除料金・相場に関する情報は本調査の対象外(収集していない)。(7) 環境省手引きの一部引用はPDFのテキスト抽出(pdftotext)によるもので、表組み部分は原文の改行・レイアウトを整形している。数値・法令名の記載は原文どおり。