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名古屋市のアライグマ駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでアライグマ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
名古屋市のアライグマ被害について
名古屋市でアライグマの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちアライグマ対応の記載がある会社を整理しました。
アライグマの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と名古屋市・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
アライグマの捕獲には許可が必要です
アライグマを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「外来生物法では、侵略的外来種による被害を防止するため、これを特定外来生物として指定し、その飼養、栽培、保管、運搬、輸入、販売、野に放つといった行為を規制しています。アライグマとカニクイアライグマは特定外来生物です。」
出典:環境省 九州地方環境事務所 野生生物課「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」(平成25年3月)/https://www.env.go.jp/nature/intro/4document/files/r_araiguma_zenkoku.pdf(確認日 2026年9月25日)
「飼養等(飼育、栽培、保管及び運搬)/輸入/放出(野外へ放つ、植える及びまく)/譲渡し、引渡し・販売 が原則禁止される。/野外において捕まえた場合、持って帰ることは禁止されていますが(運搬することに該当)、その場ですぐに放すことは規制の対象とはなりません」
出典:環境省「何が禁止されているの?|日本の外来種対策|外来生物法」/https://www.env.go.jp/nature/intro/1law/regulation.html(確認日 2026年9月25日)
「2005(平成17)年に外来生物法が施行され、アライグマが特定外来生物に指定されてからは、外来生物法に基づいて防除の確認・認定を受けた団体による捕獲が可能となりました。」
出典:環境省 自然環境局 野生生物課 外来生物対策室「アライグマ防除の手引き(地域から構築する効果的な防除)」令和7年3月改訂版 p.6/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「アライグマの捕獲を実施する際の根拠となる法律には、外来生物法と鳥獣保護管理法があります。」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.14/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「同法(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)では、アライグマは原則として許可なく捕獲することが禁止されています」
出典:船橋市「【特定外来生物】アライグマにご注意ください」/https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p108109.html(確認日 2026年9月25日)
「「外来生物法」で「特定外来生物」に指定されています。また、「生態系被害防止外来種リスト」においては、「緊急対策外来種」に選定されています。」
出典:船橋市/https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p108109.html(確認日 2026年9月25日)
「狩猟鳥獣とは、希少鳥獣以外の鳥獣であって、その肉又は毛皮を利用する目的、管理をする目的その他の目的で捕獲等の対象となる鳥獣(鳥類のひなを除く。)であって、その捕獲等がその生息の状況に著しく影響を及ぼすおそれのないものとして環境省令で定めるものをいう。日本に生息する鳥獣のうちから、狩猟対象としての価値、農林水産業等に対する害性及び狩猟の対象とすることによる鳥獣の生息状況への影響を考慮し、鳥獣保護管理法施行規則により次の46種類を選定(獣類20種:タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(ツシマテンを除く。)、イタチ(雄)、シベリアイタチ(長崎県対馬市の個体群を除く。)、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ)」
出典:環境省「狩猟制度の概要」/https://www.env.go.jp/nature/choju/hunt/hunt2.html(確認日 2026年9月25日)
「「鳥獣」を「鳥類又は哺乳類に属する野生動物」と定義しています。/鳥獣保護管理法第80条により「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼす鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣」として、ニホンアシカ・アザラシ5種・ジュゴン以外の海棲哺乳類、いえねずみ類3種については、鳥獣保護管理法の対象外とされています。」
出典:環境省「鳥獣保護法の概要」/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「アライグマの捕獲をするには、鳥獣保護管理法による許可捕獲か、外来生物法の防除の2つが選択できますが、外来生物法に基づく防除実施計画を策定して計画的に実施することは、捕獲期間や捕獲数の自由度が高く、効果的な対策につながります。/都道府県は防除の実施を公示することで、市町村は防除の確認を受けるか又は都道府県の公示に市町村名を明示することで、外来生物法に基づく捕獲等の防除が可能です。」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 第2章 ポイント(p.13)/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「外来生物法では、都道府県が特定外来生物の防除を実施する場合、防除を実施する場所や期間、捕獲方法等の公示をHPで行えば、公示の内容に沿って捕獲を実施することが可能です。市町村の場合は、防除実施計画について主務大臣の確認を受けることで捕獲を実施することが可能です。ただし市町村は都道府県と共同でその防除の一部を行う場合、都道府県の公示において市町村名を明示することよって、単独で確認を受ける必要がなく捕獲を実施することができます。」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.14-15/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護管理法では、狩猟又は許可捕獲(学術捕獲や被害対策を目的とした捕獲等)により、アライグマの捕獲に関する許可を得た上で、許可証に定められた地域期間及び方法に則って捕獲を行うことができます。鳥獣保護管理法、外来生物法いずれも、狩猟免許非所持者を含む一般市民を捕獲従事者とすることができます。」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.15/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「(鳥獣保護管理法に基づく許可捕獲の手続)被害等を受けた者又は被害等を受けた者から依頼を受けた者が捕獲を行う場合、許可権者(都道府県知事(一部は市町村長へ移譲)又は地方環境事務所長)に捕獲許可申請を行い、許可を受ける必要がある」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 表2-1(p.16)/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「(鳥獣保護管理法に基づく許可捕獲における狩猟免許非所持者の扱い)原則として、わな設置、止めさしは実施できない(見回り、餌の設置は可能)/捕獲個体を適切に処分でき、かつ住宅等の建物内や農地等での被害を防止する目的で、土地所有者自らが小型の箱わなで捕獲する場合は、免許非所持者であっても捕獲許可の申請が可能」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 表2-1(p.16)/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「野生動物の捕獲には、通常、鳥獣保護法にもとづく狩猟免許(わな猟)が必要です。しかし、外来生物法にもとづく特定外来生物の防除においては、「自治体等による技術指導を受け、適切な捕獲と安全に関する知識及び技術をもつ者」ならば、有免許者でなくとも捕獲に従事することができます。/「捕獲しなければ」という時には、必ず所轄の自治体(鳥獣害対策部署)にご相談のうえ、指導を受けて下さい。」
出典:環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」/https://www.env.go.jp/nature/intro/4document/files/r_araiguma_zenkoku.pdf(確認日 2026年9月25日)
「なお、アライグマの捕獲を目的に設置したわなに、ハクビシンやタヌキなどの非標的種が捕獲されることがよくあります。こうした場合、直ちに放逐すれば捕獲に関する許可は不要ですが、もし殺処分等を行う場合には、捕獲された種に対する鳥獣保護管理法に基づく許可が必要になります。」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.15/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「捕獲にあたっては事前に最寄りの市役所または町村役場にお問い合わせのうえ、捕獲者台帳への登録と捕獲器標識の配布を受けてください。」
出典:大阪府「アライグマの被害対策について」/https://www.pref.osaka.lg.jp/o120140/doubutu/yaseidoubutu/raccoon.html(確認日 2026年9月25日)
「アライグマをご自身で捕獲をお考えの方は許可が必要になります。(問い合わせ先:産業経済局鳥獣被害対策課)」
出典:北九州市「アライグマについて」/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500069.html(確認日 2026年9月25日)
「無許可での捕獲は、法令違反となり、罰せられます(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)。(許可権者:東京都 多摩環境事務所自然環境課)」
出典:日野市「アライグマ・ハクビシンによる被害でお困りの方へ」/https://www.city.hino.lg.jp/kurashi/kankyo/yasei/1011318.html(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣を許可なく捕獲・駆除することは法律で禁止されています。(川口市は「埼玉県アライグマ防除実施計画」に同意し、防除計画を実施しています。)」
出典:川口市「アライグマの捕獲について」/https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01100/021/choju/47924.html(確認日 2026年9月25日)
「捕獲は市町村が主体となって実施しているため、捕獲のご相談はお住いの市町村へご連絡下さい。」
出典:神奈川県「アライグマを見つけたら」/https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t4i/cnt/f986/p10116.html(確認日 2026年9月25日)
「「市民の皆様からよく寄せられるお問い合わせについて、鳥獣等の種類ごと・場面ごとの回答を集約し、整理したQ&A集を作成しました。野生鳥獣等に関するお困りごとは多岐にわたるため、複数の部署が作成に携わっております。詳しい内容につきましては、巻末に掲載の各相談先にお問い合わせください。」(本文) 「名古屋市では、野生鳥獣等の対策全般について専門に所管している部署はありませんので『名古屋市野生鳥獣等の相談窓口の案内に関する検討会議』が中心となり、関係部署等と連携をとって対応しています。」(このページの作成担当課) 「★野生鳥獣は、野生のままに見守っていただくのが原則です。/イノシシを除く野生鳥獣の捕獲駆除は名古屋市では行っていません。/※決まった窓口は存在せず、どこの相談先でも同じ回答になります/ご自身で捕獲駆除を行う場合は緑政土木局都市農業課にご相談ください。」(Q&A集 P20「3 動物の種類ごとの相談先」注意点。Q&A集PDF: https://www.city.nagoya.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/015/618/qa0804.pdf /令和8年4月版) 「野生鳥獣は鳥獣保護管理法により保護されており、捕獲や殺傷が原則禁止されています。まずは野生鳥獣を近寄らせない、追い払うための対策をご検討下さい。追い払いで対処できない場合は、動物の種類によっては捕獲許可のもとで捕獲をすることができます。捕獲許可申請については、都市農業課までご相談ください。」(Q&A集 P18「自衛する場合」Q1)」
出典:名古屋市(野生鳥獣等に関する相談Q&A集(名古屋市))/https://www.city.nagoya.jp/kurashi/pet/1015610/1015618.html(確認日 2026年9月27日)
「「『鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律』を略して、『鳥獣保護管理法』と呼んでいます。この法律は野生の鳥類と哺乳類(海洋哺乳類は除く)の保護と狩猟について定めたもので、原則として鳥獣の捕獲や鳥の卵の採取は禁止されています。しかし、捕獲以外の方法では被害が防止できない場合は、例外として捕獲及び卵の採取が許可されます。」」
出典:名古屋市 緑政土木局 農政部 都市農業課 生産振興担当/https://www.city.nagoya.jp/kurashi/pet/1015610/1015621.html(確認日 2026年9月25日)
「「この許可の権限は環境大臣や都道府県知事にありますが、都道府県知事権限の一部が、平成15年度から名古屋市長に委譲され、市内での鳥獣57種(別表)による被害防止のための捕獲を、名古屋市長が許可できることとなりました。」(※別表の獣類23種にはタヌキ、テン、イタチ(オスに限る)、シベリアイタチ、アナグマ、アライグマ、ハクビシン、ヌートリア等が含まれる。コウモリ類・ネズミ類は別表に掲載されていない)」
出典:名古屋市 緑政土木局 農政部 都市農業課 生産振興担当/https://www.city.nagoya.jp/kurashi/pet/1015610/1015621.html(確認日 2026年9月25日)
「「実際に捕獲する場合には、被害を受けている方ご自身が申請し、ご自分で捕獲する方法と(自己捕獲)と、捕獲業者に申請と捕獲を依頼する方法(業者捕獲)があります。」「業者捕獲の場合:有害鳥獣駆除の専門業者で構成する公益社団法人愛知県ペストコントロール協会へご相談ください。協会の加盟業者が申請と捕獲を行います。」」
出典:名古屋市 緑政土木局 農政部 都市農業課 生産振興担当/https://www.city.nagoya.jp/kurashi/pet/1015610/1015621.html(確認日 2026年9月25日)
「「有害鳥獣捕獲許可申請には、下記の書類が必要です。許可証発行には1週間程度かかります。」/申請書類=「鳥獣捕獲等許可申請書:規則様式第2」「鳥獣捕獲依頼書〈第三者に捕獲依頼する場合〉:要領様式第2」「鳥獣捕獲等許可申請書(従事者)名簿〈複数の者が捕獲に関わる場合〉:規則様式第3別紙」「捕獲をする場所の地図」「使用する用具の図面または写真」。「申請時に本人確認を行います。運転免許証等をお持ちください。」」
出典:名古屋市 緑政土木局 農政部 都市農業課 生産振興担当/https://www.city.nagoya.jp/kurashi/pet/1015610/1011618.html(確認日 2026年9月25日)
「申請方法「いずれの方法による申請の場合でも捕獲許可証の交付、捕獲箱の受け取りは窓口での交付・受け取りとなります。」(1)窓口「名古屋市役所西庁舎5階の都市農業課、北区(楠支所)、中川区、港区(南陽支所)、守山区、緑区、天白区の農政担当窓口で受け付けます。」(2)郵送「〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 名古屋市緑政土木局都市農業課あて」(3)電子申請「名古屋市電子申請サービスにてオンライン申請を受け付けています。」(4)電子メール「[email protected]」」
出典:名古屋市 緑政土木局 農政部 都市農業課 生産振興担当/https://www.city.nagoya.jp/kurashi/pet/1015610/1011618.html(確認日 2026年9月25日)
「「令和8年4月1日(水曜日)から名古屋市電子申請システムにてオンライン申請を受け付けます。窓口、郵送による申請もこれまで通り受け付けます。オンライン申請された方も、捕獲許可証の交付、捕獲箱の受け取りは、これまで通り窓口での交付となります。」」
出典:名古屋市 緑政土木局 農政部 都市農業課 生産振興担当/https://www.city.nagoya.jp/kurashi/pet/1015610/1015621.html(確認日 2026年9月25日)
「「野生鳥獣の捕獲には許可が必要で、捕獲した方が処分を行います。名古屋市で処分はできません。捕獲許可が無い状態で鳥獣を捕獲した場合、法律違反となりますので、ただちに放獣するようにしてください。そのうえで、再度の捕獲をご希望であれば、許可の申請をしてください。捕獲許可申請の窓口は都市農業課です。」(Q&A集 P18「自衛する場合」Q2)」
出典:名古屋市野生鳥獣等の相談窓口の案内に関する検討会議/https://www.city.nagoya.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/015/618/qa0804.pdf(確認日 2026年9月25日)
「名古屋市の公式記載あり。(1)「野生鳥獣等に関する相談Q&A集」(令和8年4月、https://www.city.nagoya.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/015/618/qa0804.pdf )Q1「アライグマは、生態系などに悪影響があるため、外来生物法で特定外来生物※に指定されています。目撃した場合又は生活被害を受けている場合は、まずは環境局なごや生物多様性センターに情報をお寄せください。目撃の頻度や、被害の発生状況によっては、市民の方の協力のもと捕獲箱の設置を行う場合があります。」/「<農業被害を受けている場合> 農業被害については、なごや生物多様性センターによる捕獲箱の設置は行っておりません。その場合は、鳥獣保護管理法に基づく捕獲許可のもとで捕獲をすることができますが、捕獲は被害を受けている方が、自らが管理している敷地内で行う必要があります。捕獲箱をお貸しする制度もございます。捕獲許可申請や捕獲箱の貸出については、都市農業課までご相談ください。」 (2)Q2「特定外来生物であるアライグマに限っては、目撃の頻度や、被害の発生状況によっては、市民の方の協力のもと捕獲箱の設置を行う場合があります。まずは環境局なごや生物多様性センターまでご相談ください。<生物多様性センターでの対応が難しい場合> 名古屋市では捕獲を行っておりません。捕獲許可申請や捕獲箱の貸出については、都市農業課までご相談ください。」 (3)「有害鳥獣の駆除」ページ(https://www.city.nagoya.jp/kurashi/pet/1015610/1015621.html )「なお、生態系などへ被害を及ぼすとされ、外来種であるアライグマ、ハクビシン、ヌートリアを捕獲する場合に限り、捕獲箱の貸出しを行っています。」 (4)名古屋市は県の情報として「特定外来生物について(愛知県Webサイト)」https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shizen/gairai-tokutei.html を関連リンクとして案内している。なお、外来生物法に基づく「防除実施計画(確認・認定)」に関する名古屋市独自の公式記載は、今回確認した名古屋市・愛知県・環境省のページ上では確認できなかった。」
出典:名古屋市(特定外来生物に関する記載)/https://www.city.nagoya.jp/kurashi/pet/1015610/1015618.html(確認日 2026年9月25日)
名古屋市・区市の相談窓口
名古屋市 緑政土木局 農政部 都市農業課 生産振興担当(有害鳥獣捕獲許可・捕獲箱貸出の窓口)
許可の要否=必要(「原則として鳥獣の捕獲や鳥の卵の採取は禁止されています」/捕獲許可は平成15年度から名古屋市長に権限委譲、対象は鳥獣57種)。市による捕獲=原則行わない(Q&A集「イノシシを除く野生鳥獣の捕獲駆除は名古屋市では行っていません」)。わなの貸出=あり(ただしアライグマ・ハクビシン・ヌートリアに限る。「外来種であるアライグマ、ハクビシン、ヌートリアを捕獲する場合に限り、捕獲箱の貸出しを行っています」)。連絡先:電話052-972-2499/ファクス052-972-4141/Eメール [email protected]
https://www.city.nagoya.jp/kurashi/pet/1015610/1015621.html(確認日 2026年9月27日)
名古屋市 緑政土木局 都市農業課/各区農政担当窓口(アライグマ、ハクビシン、ヌートリア用の捕獲箱の貸出し)
「すでに国内で野生化してしまっているアライグマ、ハクビシン、ヌートリアについて、生活環境を悪化させる場合や、農林水産物に被害を与える場合に、捕獲箱をお貸しする制度があります。捕獲箱をお使いいただくには二つの申請が必要です。ひとつは捕獲許可を受けるための申請です。…もうひとつの申請は捕獲箱の貸出しを受けるための申請です。」/条件「申請者の住所、捕獲場所のいずれもが名古屋市内であること。」「鳥獣保護法に基づく有害鳥獣捕獲許可証の交付(手続き中を含む)を受けていること。」「捕獲箱の設置に関して、土地所有者等との合意ができていること。」「捕獲に関して、周辺住民と合意ができていること。ただし、自宅の庭等、第三者が自由に立ち入ることのできない場所に捕獲箱を設置する場合は、合意不要。」「申請者の自己責任で捕獲箱の運搬、管理、餌の入れ替え等ができること。」/貸出し期間「貸出の日から2ヶ月」/申請先「名古屋市役所西庁舎5階の都市農業課、北区(楠支所)、西区(山田支所)、中川区、港区(南陽支所)、守山区、緑区、天白区の農政担当窓口で受け付けます。」/「貸出した捕獲箱でアライグマ、ハクビシン、ヌートリアが捕獲された場合は市で回収します。」
https://www.city.nagoya.jp/kurashi/pet/1015610/1011617.html(確認日 2026年9月27日)
名古屋市 環境局 環境企画部 環境企画課(なごや生物多様性センター)
アライグマの目撃情報・生活環境被害の相談先、および種不明の野生鳥獣の種類判別の相談先。Q&A集「アライグマは、生態系などに悪影響があるため、外来生物法で特定外来生物※に指定されています。目撃した場合又は生活被害を受けている場合は、まずは環境局なごや生物多様性センターに情報をお寄せください。目撃の頻度や、被害の発生状況によっては、市民の方の協力のもと捕獲箱の設置を行う場合があります。」連絡先:電話052-831-8104/ファクス052-839-1695/Eメール [email protected](所在地:天白区元八事五丁目230番地)
https://www.city.nagoya.jp/kurashi/kankyou/1012463/1034795/1012528.html(確認日 2026年9月27日)
名古屋市 健康福祉局 生活衛生部 環境薬務課 環境衛生担当/各保健センター環境薬務課(ネズミ・害虫)
「ネズミ・害虫に関するご相談は、千種・中村・中・南保健センター環境薬務課へ。なお、その他の保健センターにおいても、窓口に来られた方からの相談を受け付けていますが、現場調査を行う場合などは、千種・中村・中・南保健センターに引き継ぐことがあります。」わなの貸出の記載なし。連絡先:電話052-972-2644/ファクス052-972-4153/Eメール [email protected]
https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/eisei/1014926/1015240/1015241/index.html(確認日 2026年9月27日)
名古屋市 健康福祉局 食品衛生課 獣医務係(野生鳥獣等の相談窓口の案内に関する検討会議 構成課)
「名古屋市野生鳥獣等の相談窓口の案内に関する検討会議の構成課は次のとおりです。環境局環境企画部環境企画課(なごや生物多様性センター)/健康福祉局食品衛生課獣医務係/緑政土木局都市農業課生産振興係」。食品衛生課獣医務係 電話052-972-2649/ファクス052-955-6225/Eメール [email protected]
https://www.city.nagoya.jp/kurashi/pet/1015610/1015618.html(確認日 2026年9月27日)
各区保健センター環境薬務課(ネズミ・害虫の担当区割り)
Q&A集 別表2「保健センター環境薬務課連絡先」:千種保健センター環境薬務課 TEL052-753-1973(千種区、昭和区、瑞穂区、名東区)/中村保健センター環境薬務課 TEL052-433-3064(西区、中村区、熱田区、中川区)/中保健センター環境薬務課 TEL052-265-2256(東区、北区、中区、守山区)/南保健センター環境薬務課 TEL052-614-2862(港区、南区、緑区、天白区)
https://www.city.nagoya.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/015/618/qa0804.pdf(確認日 2026年9月27日)
名古屋市 緑政土木局 農政部 都市農業課 畜産指導・家畜防疫等担当(名古屋市鳥獣被害防止計画)
「名古屋市では、鳥獣による農業等に係る被害防止のための施策を、総合的かつ効率的に推進することを目的とする『鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律』(鳥獣被害防止特措法)第4条第1項に基づき、『名古屋市鳥獣被害防止計画』を策定しましたので、同法第4条第9項に基づき公表します。」計画期間 令和7年度から令和9年度。電話052-972-2463
https://www.city.nagoya.jp/kurashi/pet/1015610/1015615.html(確認日 2026年9月27日)
被害の種類
- ■外来生物法に基づいて特定外来生物に指定されているアライグマは、生態系や農林水産業、生活環境にさまざまな被害をもたらします。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.5)
- ■また、家屋に侵入し糞尿による汚損を引き起こすなど、生活環境への被害も生じさせます。社寺等の文化財についても、柱に爪を立てて登り、隙間から屋根裏に進入するなどして、建造物としての価値を棄損することがあります。人獣共通感染症の媒介者となるおそれもあり、公衆衛生の観点からも対策が求められます。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.5)
- ■アライグマによる農作物被害金額は増加が続いており、2022(令和4)年度には全国で4億5千万円を超えました。アライグマは特に甘味のある農作物を好み、トウモロコシやスイカ、メロン、ブドウなどの果物に大きな被害を生じさせています。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.5)
- ■本来、アライグマは樹洞などをねぐらとしますが、木登りが得意で、かつ狭い隙間にも侵入できるため、住宅や倉庫、畜舎などに入り込み、屋根裏や壁の隙間などをねぐらにする被害が多く見られています。/アライグマは屋根裏などに侵入し、繁殖することがあります。侵入された場所では糞尿による汚損が発生します。/アライグマは狭い隙間にも侵入できるため、家屋の外壁と内壁の間等に入り込み、断熱材を巣材としてねぐらを作ることがあります。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 資料「生活環境被害」(p.10))
- ■アライグマは木造建築物に爪を立てて登り、内部に侵入することが良くあります。そのため、各地の寺社等の文化財では、アライグマの侵入及び糞尿被害や爪痕による被害が見られています。※ ハクビシン、イタチ類、ネコもこのような爪痕を残すことがあります。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 資料「文化財への被害」)
- ■スイカやブドウ、トウモロコシなどを食い荒らす農作物被害や、家屋の屋根裏に住み着き垂れ流された糞尿の悪臭や腐食(北九州市「アライグマについて」)
- ■住宅の敷地内にある果実(柿やブドウなど)を食べられた。屋外で飼育していたペット(鳥類、爬虫類や魚類)を食べられた。ペットのえさが食べられた。ベランダなどにフンをされた。(船橋市「【特定外来生物】アライグマにご注意ください」)
- ■屋根裏からネズミよりも大きな動物の足音がする/庭に足跡や糞などといった獣の痕跡がある/畑(家庭菜園)が荒らされている/金魚やメダカなどのペットが襲われている(川口市「アライグマの捕獲について」(被害・痕跡のサイン))
- ■在来の生物を捕食することによる生態系への被害や、畑などに侵入して農作物を食い荒らす農業被害、住居や伝統建築物に侵入して傷つけるなどの生活被害(福岡市「特定外来生物「アライグマ」について」)
- ■在来中型哺乳類との競合、鳥類への営巣妨害・営巣放棄、野生生物の捕食/農業被害(特にトウモロコシ被害が深刻)/文化財を含む建造物への侵入・損壊/人獣共通感染症を含む病原体の媒介(国立環境研究所 侵入生物データベース「アライグマ」影響欄)
アライグマ対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてアライグマを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト | 基本料金:5,000円〜 | 最長10年の長期保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| 害獣プロテック | 出張費・調査・見積もり:完全無料 | 最長10年の破損保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除 |
| 害獣BUZZ | 駆除費用の相場:3万〜5万円 | 最長10年の再発保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| 害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
| 駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| ハチお助け本舗 | ハチ駆除(最安):4,400円〜 | 施工後7日間の無料再施工 | 本サイト掲載データに記載なし | スズメバチ駆除/アシナガバチ駆除/ミツバチ対応/ハチの巣撤去/予防対策/即日対応 |
| 株式会社ミヤコ消毒 | 現地調査・見積もり:0円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 24時間365日電話受付 | ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、名古屋市のアライグマ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
業者を選ぶときの確認項目
- 01防ぐ(建物への侵入や作物への被害を防ぐ)●廃棄する農作物を放置しない!→アライグマを農地へ呼び寄せる原因になります。●家屋や小屋に入らせない!(ねぐらや餌を求めての侵入を防ぐ)→入口になるすきまを塞ぎましょう。●作物を守る!→電気柵や侵入防止柵を設置することで、農地への侵入を食い止めましょう。(環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」)
- 02「防ぐ」+「除く」の両面から対処が必要です。廃棄する農作物にも注意!(環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」)
- 03地域で協力して ● アライグマがいないか監視の目を光らせましょう!● 餌となる農作物やごみを放置しないようにしましょう!● 納屋や畜舎、家に入られないよう工夫しましょう!(環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」)
- 04屋根裏や屋内に侵入された場合は、害虫やネズミ用などの燻煙剤、忌避剤で追い出し効果があります。追い出した後は侵入口を金網などで塞いでください。(北九州市「アライグマについて」)
- 05換気口、軒下、戸袋等の隙間に金網等を被せる。ベランダや屋根をつたってこないように、家の屋根に伸びるような木の枝があれば剪定する。(船橋市「【特定外来生物】アライグマにご注意ください」)
- 06庭や農地に果実や野菜を放置しない。家庭ごみを屋外に放置しない。屋外で飼っているペットの餌の食べ残しを放置しない。ベランダの下、屋根裏、物置へ侵入させないよう物理的に遮断する。(福岡市「特定外来生物「アライグマ」について」)
今回の調査で裏付けが取れなかったこと
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。名古屋市内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかったこと/留意点:(1) アライグマが狩猟鳥獣に指定された年(1994年=平成6年との記述を検索要約で見たが、環境省等の一次ページ上の文言としては本調査では確認できなかった)。環境省「狩猟制度の概要」の狩猟鳥獣一覧にアライグマが掲載されていることのみ確認済み。(2) 家ネズミ(いえねずみ類3種)を鳥獣保護管理法の適用除外とする自治体の個別記載は本調査では収集していない(環境省「鳥獣保護法の概要」の第80条に関する記述で、いえねずみ類3種が同法の対象外である旨を確認)。アライグマ自体は適用除外に該当せず、同法上の「鳥獣」である。(3) 捕獲許可の権利者・手続きは自治体により大きく異なる(都道府県知事/市町村長へ移譲/地方環境事務所長、また外来生物法の防除実施計画に基づく防除従事者登録方式など)。本ファイルには大阪府・北九州市・日野市(東京都多摩環境事務所)・川口市(埼玉県計画)・福岡市・神奈川県の例を収録したが、記事化の際は「お住まいの自治体に確認」という案内が必須。(4) 「屋根裏の追い出しに燻煙剤・忌避剤」は北九州市の記載を引用したものであり、全国一律の環境省見解ではない。(5) 衛生被害・感染症のうち、日本国内の野生アライグマでのアライグマ回虫寄生例は「確認されていない(2002年10月までのデータに基づく)」と環境省手引きに明記されており、断定的な記述は避けること。(6) 駆除料金・相場に関する情報は本調査の対象外(収集していない)。(7) 環境省手引きの一部引用はPDFのテキスト抽出(pdftotext)によるもので、表組み部分は原文の改行・レイアウトを整形している。数値・法令名の記載は原文どおり。