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鹿児島県のアライグマ駆除捕獲の許可・相談窓口・対応業者

法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでアライグマ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。

掲載業者 8社確認日 2026年9月25日
本ページは、公的機関(環境省・鹿児島県・区市)および各社の公式サイトの公開情報をもとに編集部が整理したものです(確認日:2026年9月25日)。法令に関する記述は各機関のページの記載の範囲にとどめ、編集部による法解釈は行っていません。実際の手続きの可否は、必ず下記の窓口にご確認ください。

鹿児島県のアライグマ被害について

鹿児島県でアライグマの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちアライグマ対応の記載がある会社を整理しました。

アライグマの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と鹿児島県・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。

本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。

鹿児島県・区市の相談窓口

鹿児島市 環境局環境部環境保全課(099-216-1298)

「アナグマの目撃情報が増えています」。公式記載:「アナグマは鳥獣保護管理法で保護されており、許可なく捕獲することができず、市でも捕獲や駆除は行っていません。」として、餌付けをしない・生ゴミやペットフードを外に置かない・「動物が住み着くような場所(床下、物置の下など)や侵入ができる穴をしっかりとふさいでください」等の自衛策を案内。市街地の野生動物(イタチ科のアナグマ等)は市が捕獲・駆除を行わない旨を明記している点が要点。わなの貸出の記載はなし(許可の要否・わな貸出は自治体による)。

https://www.city.kagoshima.lg.jp/kankyo/kankyo/hozen/anagumanomokugekijouhou.html(確認日 2026年9月27日)

鹿児島市 産業局農林水産部生産流通課(099-216-1340)

「有害鳥獣を集落に寄せ付けないために」。公式記載:「イノシシ、シカ、鳥類などによる農作物等への被害を防止・軽減するために、鳥獣を寄せ付けない取り組みを心がけましょう。」(収穫残さを農地内に放置しない/守るべき耕作物がある範囲は柵の設置などで侵入を防止する 等)。農作物被害が対象で、住宅の害獣相談窓口としての記載や、わなの貸出の記載はない。

https://www.city.kagoshima.lg.jp/keizai/nourinsuisan/seisanryutu/tyoujuhigai-taisaku1.html(確認日 2026年9月27日)

鹿児島市 環境局環境部環境衛生課 環境衛生係(099-216-1300)

よくある質問「ネズミ(ねずみ・鼠)がでて、困っています。」への回答:「道路や側溝など公共部分におけるネズミのご相談については環境衛生課までお問い合わせください。(参考)ネズミ駆除はご自身若しくは専門業者に依頼して行い、あわせて環境整備が必要です。ネズミ被害が広範囲の場合、町内会や通り会単位での一斉駆除を勧めております。町内会などが駆除作業を実施するときは毒えさ作りなどの駆除指導を行っておりますので環境衛生課へお問い合わせください。」関連ページ「そ族衛生害虫の一斉駆除に対する支援」では「環境衛生課では、町内会等が実施する一斉駆除活動に対し、専門業者の派遣による駆除方法の指導や機器の貸し出しの支援を行っています。」(機器=噴霧ミスト機等。わな(捕獲檻)の貸出ではない)

https://www.city.kagoshima.lg.jp/faq-kankyomachizukuri/eisei/q2.html(確認日 2026年9月27日)

鹿屋市 農林水産部林務水産課林務係(0994-31-1173)

「有害鳥獣対策」。公式記載:「野生鳥獣(イノシシ、サル、タヌキ、アナグマ、カラス等)による農作物の被害が発生した場合は、当該鳥獣の捕獲を実施していますが、野生鳥獣は、定められた猟期中や、農作物被害防止のために鳥獣捕獲許可証が交付された場合に捕獲しています。」「捕獲依頼について:農地(集落)に有害鳥獣被害が発生し捕獲を依頼したい場合は、林務水産課へ連絡をお願いします。担当の職員が現地調査の上、捕獲が適当であれば猟友会に捕獲を依頼します。」「狩猟期外に無断で自分の農地にわな等を仕掛けることも禁止されています。」支援として「器具等(捕獲檻、音波式鳥獣忌避機材、監視カメラ、追払用花火)の貸出、支給」と明記(=捕獲檻の貸出ありの例。自治体による)。

https://www.city.kanoya.lg.jp/rinmu/sangyo/nogyo/sonota/hokaku.html(確認日 2026年9月27日)

薩摩川内市 農林水産部農業政策課 農政グループ(0996-23-5111)

「有害鳥獣捕獲について」。公式記載:「イノシシやニホンジカ,カラス等鳥獣により生活環境や農林水産業に被害が生じた場に,その防止・軽減を図るため,鳥獣保護及び狩猟の適正化に関する法律に基づき,該当する鳥獣の捕獲許可等を行ないます。また,本有害鳥獣の捕獲期間は原則4月1日から11月14日までとし,イノシシ等は11月15日から3月15日までは鹿児島県の狩猟期間となります。」「捕獲の区分は,法人捕獲及び一般捕獲としています。」「一般捕獲とは,鳥獣による被害を受けた者(以下「被害者」という。)自身及び被害者から捕獲依頼された者(法人等を除く。)が捕獲することとしています。」「捕獲に係る鳥獣の捕獲許可及び鳥類の卵の採取許可の鳥獣の種類は,表1及び表2(…「捕獲に係る鳥獣の捕獲権限等」参照)によるものとしております。」(=種類により許可権限が市と県に分かれることを市側でも明記)。申請様式として「鳥獣捕獲許可申請書」「有害鳥獣捕獲依頼書」を掲載。わなの貸出の記載はなし。

https://www.city.satsumasendai.lg.jp/soshiki/1041/1/2/1/1662.html(確認日 2026年9月27日)

霧島市 農林水産部農政畜産課 農政第1グループ(0995-64-0910)

よくある質問(農政畜産課):「イノシシ等の鳥獣害で農作物に被害がでていますが、補助制度がありますか?/イノシシ等の侵入防止柵整備に関する補助制度があります(国・市単独事業)。詳しくはお問い合わせください。」鳥獣被害防止計画は https://www.city-kirishima.jp/nouchiku/nousei/tyouzyuu/tyouzyuuhigaibousikeikaku2025~2027.html で公表(令和7~9年度)。住宅の害獣相談や、わなの貸出についての記載はウェブ上では確認できなかった。

https://www.city-kirishima.jp/nouchiku/faq/ichiran/faq-34.html(確認日 2026年9月27日)

姶良市 農林水産部(鳥獣被害防止計画の公表ページ)

「『鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律』第4条第1項に基づき、姶良市鳥獣被害防止計画を策定しましたので、同法第4条第9項により公表します。」計画本文はPDFで掲載。ウェブ上には有害鳥獣捕獲許可の申請手順・わなの貸出・住宅の害獣相談窓口の記載は確認できなかった。

https://www.city.aira.lg.jp/nosei/cyouhyuuhigaibousikeikaku.html(確認日 2026年9月27日)

被害の種類

  • ■外来生物法に基づいて特定外来生物に指定されているアライグマは、生態系や農林水産業、生活環境にさまざまな被害をもたらします。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.5)
  • ■また、家屋に侵入し糞尿による汚損を引き起こすなど、生活環境への被害も生じさせます。社寺等の文化財についても、柱に爪を立てて登り、隙間から屋根裏に進入するなどして、建造物としての価値を棄損することがあります。人獣共通感染症の媒介者となるおそれもあり、公衆衛生の観点からも対策が求められます。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.5)
  • ■アライグマによる農作物被害金額は増加が続いており、2022(令和4)年度には全国で4億5千万円を超えました。アライグマは特に甘味のある農作物を好み、トウモロコシやスイカ、メロン、ブドウなどの果物に大きな被害を生じさせています。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.5)
  • ■本来、アライグマは樹洞などをねぐらとしますが、木登りが得意で、かつ狭い隙間にも侵入できるため、住宅や倉庫、畜舎などに入り込み、屋根裏や壁の隙間などをねぐらにする被害が多く見られています。/アライグマは屋根裏などに侵入し、繁殖することがあります。侵入された場所では糞尿による汚損が発生します。/アライグマは狭い隙間にも侵入できるため、家屋の外壁と内壁の間等に入り込み、断熱材を巣材としてねぐらを作ることがあります。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 資料「生活環境被害」(p.10))
  • ■アライグマは木造建築物に爪を立てて登り、内部に侵入することが良くあります。そのため、各地の寺社等の文化財では、アライグマの侵入及び糞尿被害や爪痕による被害が見られています。※ ハクビシン、イタチ類、ネコもこのような爪痕を残すことがあります。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 資料「文化財への被害」)
  • ■スイカやブドウ、トウモロコシなどを食い荒らす農作物被害や、家屋の屋根裏に住み着き垂れ流された糞尿の悪臭や腐食(北九州市「アライグマについて」)
  • ■住宅の敷地内にある果実(柿やブドウなど)を食べられた。屋外で飼育していたペット(鳥類、爬虫類や魚類)を食べられた。ペットのえさが食べられた。ベランダなどにフンをされた。(船橋市「【特定外来生物】アライグマにご注意ください」)
  • ■屋根裏からネズミよりも大きな動物の足音がする/庭に足跡や糞などといった獣の痕跡がある/畑(家庭菜園)が荒らされている/金魚やメダカなどのペットが襲われている(川口市「アライグマの捕獲について」(被害・痕跡のサイン))
  • ■在来の生物を捕食することによる生態系への被害や、畑などに侵入して農作物を食い荒らす農業被害、住居や伝統建築物に侵入して傷つけるなどの生活被害(福岡市「特定外来生物「アライグマ」について」)
  • ■在来中型哺乳類との競合、鳥類への営巣妨害・営巣放棄、野生生物の捕食/農業被害(特にトウモロコシ被害が深刻)/文化財を含む建造物への侵入・損壊/人獣共通感染症を含む病原体の媒介(国立環境研究所 侵入生物データベース「アライグマ」影響欄)

アライグマ対応の記載がある業者

当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてアライグマを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。

業者名料金(公表値)保証受付時間対応害獣の記載
ハウスプロテクト基本料金:5,000円〜最長10年の長期保証本サイト掲載データに記載なしネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。
害獣プロテック出張費・調査・見積もり:完全無料最長10年の破損保証本サイト掲載データに記載なしネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。
ダスキン(ターミニックス)ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜本サイト掲載データに記載なし本サイト掲載データに記載なしゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除
害獣BUZZ駆除費用の相場:3万〜5万円最長10年の再発保証本サイト掲載データに記載なしネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。
害獣駆除のROY基本料金:4,730円〜本サイト掲載データに記載なし本サイト掲載データに記載なしネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。
駆除ザウルス基本料金:9,680円〜(税込)最長10年の再発保証・定期点検24時間365日イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。
ハチお助け本舗ハチ駆除(最安):4,400円〜施工後7日間の無料再施工本サイト掲載データに記載なしスズメバチ駆除/アシナガバチ駆除/ミツバチ対応/ハチの巣撤去/予防対策/即日対応
株式会社ミヤコ消毒現地調査・見積もり:0円〜本サイト掲載データに記載なし24時間365日電話受付ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。

※金額は各社が公表している料金で、鹿児島県のアライグマ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。

業者を選ぶときの確認項目

  • 01防ぐ(建物への侵入や作物への被害を防ぐ)●廃棄する農作物を放置しない!→アライグマを農地へ呼び寄せる原因になります。●家屋や小屋に入らせない!(ねぐらや餌を求めての侵入を防ぐ)→入口になるすきまを塞ぎましょう。●作物を守る!→電気柵や侵入防止柵を設置することで、農地への侵入を食い止めましょう。(環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」)
  • 02「防ぐ」+「除く」の両面から対処が必要です。廃棄する農作物にも注意!(環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」)
  • 03地域で協力して ● アライグマがいないか監視の目を光らせましょう!● 餌となる農作物やごみを放置しないようにしましょう!● 納屋や畜舎、家に入られないよう工夫しましょう!(環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」)
  • 04屋根裏や屋内に侵入された場合は、害虫やネズミ用などの燻煙剤、忌避剤で追い出し効果があります。追い出した後は侵入口を金網などで塞いでください。(北九州市「アライグマについて」)
  • 05換気口、軒下、戸袋等の隙間に金網等を被せる。ベランダや屋根をつたってこないように、家の屋根に伸びるような木の枝があれば剪定する。(船橋市「【特定外来生物】アライグマにご注意ください」)
  • 06庭や農地に果実や野菜を放置しない。家庭ごみを屋外に放置しない。屋外で飼っているペットの餌の食べ残しを放置しない。ベランダの下、屋根裏、物置へ侵入させないよう物理的に遮断する。(福岡市「特定外来生物「アライグマ」について」)

今回の調査で裏付けが取れなかったこと

  • 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。鹿児島県内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
  • 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
  • 確認できなかったこと/留意点:(1) アライグマが狩猟鳥獣に指定された年(1994年=平成6年との記述を検索要約で見たが、環境省等の一次ページ上の文言としては本調査では確認できなかった)。環境省「狩猟制度の概要」の狩猟鳥獣一覧にアライグマが掲載されていることのみ確認済み。(2) 家ネズミ(いえねずみ類3種)を鳥獣保護管理法の適用除外とする自治体の個別記載は本調査では収集していない(環境省「鳥獣保護法の概要」の第80条に関する記述で、いえねずみ類3種が同法の対象外である旨を確認)。アライグマ自体は適用除外に該当せず、同法上の「鳥獣」である。(3) 捕獲許可の権利者・手続きは自治体により大きく異なる(都道府県知事/市町村長へ移譲/地方環境事務所長、また外来生物法の防除実施計画に基づく防除従事者登録方式など)。本ファイルには大阪府・北九州市・日野市(東京都多摩環境事務所)・川口市(埼玉県計画)・福岡市・神奈川県の例を収録したが、記事化の際は「お住まいの自治体に確認」という案内が必須。(4) 「屋根裏の追い出しに燻煙剤・忌避剤」は北九州市の記載を引用したものであり、全国一律の環境省見解ではない。(5) 衛生被害・感染症のうち、日本国内の野生アライグマでのアライグマ回虫寄生例は「確認されていない(2002年10月までのデータに基づく)」と環境省手引きに明記されており、断定的な記述は避けること。(6) 駆除料金・相場に関する情報は本調査の対象外(収集していない)。(7) 環境省手引きの一部引用はPDFのテキスト抽出(pdftotext)によるもので、表組み部分は原文の改行・レイアウトを整形している。数値・法令名の記載は原文どおり。