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広島県のアライグマ駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでアライグマ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
広島県のアライグマ被害について
広島県でアライグマの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちアライグマ対応の記載がある会社を整理しました。
アライグマの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と広島県・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
アライグマの捕獲には許可が必要です
アライグマを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「外来生物法では、侵略的外来種による被害を防止するため、これを特定外来生物として指定し、その飼養、栽培、保管、運搬、輸入、販売、野に放つといった行為を規制しています。アライグマとカニクイアライグマは特定外来生物です。」
出典:環境省 九州地方環境事務所 野生生物課「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」(平成25年3月)/https://www.env.go.jp/nature/intro/4document/files/r_araiguma_zenkoku.pdf(確認日 2026年9月25日)
「飼養等(飼育、栽培、保管及び運搬)/輸入/放出(野外へ放つ、植える及びまく)/譲渡し、引渡し・販売 が原則禁止される。/野外において捕まえた場合、持って帰ることは禁止されていますが(運搬することに該当)、その場ですぐに放すことは規制の対象とはなりません」
出典:環境省「何が禁止されているの?|日本の外来種対策|外来生物法」/https://www.env.go.jp/nature/intro/1law/regulation.html(確認日 2026年9月25日)
「2005(平成17)年に外来生物法が施行され、アライグマが特定外来生物に指定されてからは、外来生物法に基づいて防除の確認・認定を受けた団体による捕獲が可能となりました。」
出典:環境省 自然環境局 野生生物課 外来生物対策室「アライグマ防除の手引き(地域から構築する効果的な防除)」令和7年3月改訂版 p.6/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「アライグマの捕獲を実施する際の根拠となる法律には、外来生物法と鳥獣保護管理法があります。」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.14/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「同法(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)では、アライグマは原則として許可なく捕獲することが禁止されています」
出典:船橋市「【特定外来生物】アライグマにご注意ください」/https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p108109.html(確認日 2026年9月25日)
「「外来生物法」で「特定外来生物」に指定されています。また、「生態系被害防止外来種リスト」においては、「緊急対策外来種」に選定されています。」
出典:船橋市/https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p108109.html(確認日 2026年9月25日)
「狩猟鳥獣とは、希少鳥獣以外の鳥獣であって、その肉又は毛皮を利用する目的、管理をする目的その他の目的で捕獲等の対象となる鳥獣(鳥類のひなを除く。)であって、その捕獲等がその生息の状況に著しく影響を及ぼすおそれのないものとして環境省令で定めるものをいう。日本に生息する鳥獣のうちから、狩猟対象としての価値、農林水産業等に対する害性及び狩猟の対象とすることによる鳥獣の生息状況への影響を考慮し、鳥獣保護管理法施行規則により次の46種類を選定(獣類20種:タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(ツシマテンを除く。)、イタチ(雄)、シベリアイタチ(長崎県対馬市の個体群を除く。)、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ)」
出典:環境省「狩猟制度の概要」/https://www.env.go.jp/nature/choju/hunt/hunt2.html(確認日 2026年9月25日)
「「鳥獣」を「鳥類又は哺乳類に属する野生動物」と定義しています。/鳥獣保護管理法第80条により「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼす鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣」として、ニホンアシカ・アザラシ5種・ジュゴン以外の海棲哺乳類、いえねずみ類3種については、鳥獣保護管理法の対象外とされています。」
出典:環境省「鳥獣保護法の概要」/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「アライグマの捕獲をするには、鳥獣保護管理法による許可捕獲か、外来生物法の防除の2つが選択できますが、外来生物法に基づく防除実施計画を策定して計画的に実施することは、捕獲期間や捕獲数の自由度が高く、効果的な対策につながります。/都道府県は防除の実施を公示することで、市町村は防除の確認を受けるか又は都道府県の公示に市町村名を明示することで、外来生物法に基づく捕獲等の防除が可能です。」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 第2章 ポイント(p.13)/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「外来生物法では、都道府県が特定外来生物の防除を実施する場合、防除を実施する場所や期間、捕獲方法等の公示をHPで行えば、公示の内容に沿って捕獲を実施することが可能です。市町村の場合は、防除実施計画について主務大臣の確認を受けることで捕獲を実施することが可能です。ただし市町村は都道府県と共同でその防除の一部を行う場合、都道府県の公示において市町村名を明示することよって、単独で確認を受ける必要がなく捕獲を実施することができます。」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.14-15/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護管理法では、狩猟又は許可捕獲(学術捕獲や被害対策を目的とした捕獲等)により、アライグマの捕獲に関する許可を得た上で、許可証に定められた地域期間及び方法に則って捕獲を行うことができます。鳥獣保護管理法、外来生物法いずれも、狩猟免許非所持者を含む一般市民を捕獲従事者とすることができます。」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.15/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「(鳥獣保護管理法に基づく許可捕獲の手続)被害等を受けた者又は被害等を受けた者から依頼を受けた者が捕獲を行う場合、許可権者(都道府県知事(一部は市町村長へ移譲)又は地方環境事務所長)に捕獲許可申請を行い、許可を受ける必要がある」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 表2-1(p.16)/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「(鳥獣保護管理法に基づく許可捕獲における狩猟免許非所持者の扱い)原則として、わな設置、止めさしは実施できない(見回り、餌の設置は可能)/捕獲個体を適切に処分でき、かつ住宅等の建物内や農地等での被害を防止する目的で、土地所有者自らが小型の箱わなで捕獲する場合は、免許非所持者であっても捕獲許可の申請が可能」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 表2-1(p.16)/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「野生動物の捕獲には、通常、鳥獣保護法にもとづく狩猟免許(わな猟)が必要です。しかし、外来生物法にもとづく特定外来生物の防除においては、「自治体等による技術指導を受け、適切な捕獲と安全に関する知識及び技術をもつ者」ならば、有免許者でなくとも捕獲に従事することができます。/「捕獲しなければ」という時には、必ず所轄の自治体(鳥獣害対策部署)にご相談のうえ、指導を受けて下さい。」
出典:環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」/https://www.env.go.jp/nature/intro/4document/files/r_araiguma_zenkoku.pdf(確認日 2026年9月25日)
「なお、アライグマの捕獲を目的に設置したわなに、ハクビシンやタヌキなどの非標的種が捕獲されることがよくあります。こうした場合、直ちに放逐すれば捕獲に関する許可は不要ですが、もし殺処分等を行う場合には、捕獲された種に対する鳥獣保護管理法に基づく許可が必要になります。」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.15/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「捕獲にあたっては事前に最寄りの市役所または町村役場にお問い合わせのうえ、捕獲者台帳への登録と捕獲器標識の配布を受けてください。」
出典:大阪府「アライグマの被害対策について」/https://www.pref.osaka.lg.jp/o120140/doubutu/yaseidoubutu/raccoon.html(確認日 2026年9月25日)
「アライグマをご自身で捕獲をお考えの方は許可が必要になります。(問い合わせ先:産業経済局鳥獣被害対策課)」
出典:北九州市「アライグマについて」/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500069.html(確認日 2026年9月25日)
「無許可での捕獲は、法令違反となり、罰せられます(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)。(許可権者:東京都 多摩環境事務所自然環境課)」
出典:日野市「アライグマ・ハクビシンによる被害でお困りの方へ」/https://www.city.hino.lg.jp/kurashi/kankyo/yasei/1011318.html(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣を許可なく捕獲・駆除することは法律で禁止されています。(川口市は「埼玉県アライグマ防除実施計画」に同意し、防除計画を実施しています。)」
出典:川口市「アライグマの捕獲について」/https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01100/021/choju/47924.html(確認日 2026年9月25日)
「捕獲は市町村が主体となって実施しているため、捕獲のご相談はお住いの市町村へご連絡下さい。」
出典:神奈川県「アライグマを見つけたら」/https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t4i/cnt/f986/p10116.html(確認日 2026年9月25日)
「「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下「鳥獣保護管理法」という。)により,原則として野生鳥獣を捕獲することは禁止されています。」 「ただし,農林水産業被害の防止や学術研究のために必要と認められる場合は,許可を受けて野生鳥獣を捕獲(鳥類の卵を採取する場合を含む)することができます。」 「鳥獣の捕獲の目的及び捕獲する鳥獣の種類により,許可権者が異なります。」 「環境大臣又は市町長が許可を行う場合の手続きについては,お住まいの市町役場又は環境省にお問い合わせください。」」
出典:広島県(鳥獣の捕獲許可について(広島県 環境県民局 自然環境課 野生生物グループ/掲載日:2022年7月8日))/https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/tayousei/choju-hokaku.html(確認日 2026年9月27日)
「公式の許可権者一覧表(広島県)。目的「有害鳥獣捕獲 ・生活環境被害防止 ・農林水産業被害防止/傷病鳥獣保護」について、鳥獣の種類が「希少鳥獣(※)」=許可権者(申請先)は「環境大臣」、「ツキノワグマ」=「県知事」、「その他の鳥獣」=「市町長」。目的「その他の目的 ・学術研究 ・公益目的 等」については「希少鳥獣(※)」=「環境大臣」、「その他の鳥獣」=「県知事」。※は「鳥獣保護管理法施行規則(別表第一)に規定する希少鳥獣(ハヤブサ,コアジサシなど)」。=イタチ・ハクビシン・アライグマ・コウモリはいずれも「その他の鳥獣」に当たり、生活環境被害防止目的の有害鳥獣捕獲許可の申請先は市町長(市町役場)。」
出典:広島県 環境県民局 自然環境課 野生生物グループ/https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/tayousei/choju-hokaku.html(確認日 2026年9月25日)
「「県知事への捕獲許可申請を行う場合は,次の書類をそろえて県庁自然環境課に提出してください。 なお,初めて申請を行う場合は,事前にご相談ください。」「〒730-8511 広島市中区基町10-52 広島県環境県民局自然環境課野生生物グループ(TEL:082-513-2933)」」
出典:広島県 環境県民局 自然環境課 野生生物グループ/https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/tayousei/choju-hokaku.html(確認日 2026年9月25日)
「県作成チラシ「ご注意ください!野生鳥獣の捕獲について」より。「有害鳥獣捕獲許可による捕獲」欄:「農作物被害などがある場合に,被害対策などを行っても被害が収まらない場合に限って,特別の許可を得て捕獲する。」「○手続き方法:捕獲したい場所の市町役場に申請をして許可を得る必要があります。※鳥獣の種類や捕獲方法によっては,国や県の許可になる場合もあります。」「○対象種:全ての鳥獣」「○捕獲できる方法:原則として法定猟具」「○捕獲できる場所:必要最小限の範囲(許可を得た地域)」「○捕獲できる数:必要最小限の数(許可を得た数)」」
出典:広島県(チラシ「ご注意ください!野生鳥獣の捕獲について」PDF)/https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/491953.pdf(確認日 2026年9月25日)
「同チラシの注記(自治体差を県自身が明記している箇所)。「※市町によって,許可の対象者や条件などが異なります(個人には許可しない場合もあります)ので,詳しくは市町役場にお問い合わせください。」「有害鳥獣の捕獲許可は市町が行っています。詳しくは,捕獲したい場所の市町役場にご相談ください。」」
出典:広島県(チラシ「ご注意ください!野生鳥獣の捕獲について」PDF)/https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/491953.pdf(確認日 2026年9月25日)
「狩猟免許だけでは捕獲できない旨の公式説明。「野生の鳥獣を捕獲するには,原則として,まず狩猟免許を取得する必要があります。しかし、狩猟免許を取ったからと言って、すぐに鳥獣を捕獲できるわけではありません!」「狩猟者登録は県が手続きを行っています。詳しくは,お住まいの地域を管轄する各農林水産事務所,または県自然環境課にお問い合わせください。」」
出典:広島県(チラシ「ご注意ください!野生鳥獣の捕獲について」PDF)/https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/491953.pdf(確認日 2026年9月25日)
「県の地域窓口(同チラシ掲載の県側連絡先)。「西部農林水産事務所 林務第一課自然保護係」=管轄:広島市,大竹市,廿日市市,呉市,東広島市,竹原市,安芸高田市,江田島市,府中町,海田町,坂町,熊野町,北広島町,安芸太田町,大崎上島町/082(228)2111 内線5454。「東部農林水産事務所 林務課自然保護係」=福山市,府中市,尾道市,三原市,神石高原町,世羅町/084(921)1683。「北部農林水産事務所 林務第一課自然保護係」=三次市,庄原市/0824(72)2015 内線2153。「環境県民局自然環境課 野生生物グループ」082-513-2933。」
出典:広島県(チラシ「ご注意ください!野生鳥獣の捕獲について」PDF)/https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/491953.pdf(確認日 2026年9月25日)
「県が公表している市町の有害鳥獣担当窓口一覧(同チラシ)。広島市=経済観光局農林水産部農林整備課 082-504-2249/呉市=産業部農林水産課 0823-25-3338/福山市=経済環境局経済部農林水産課 084-928-1033/東広島市=産業部農林水産課生産基盤整備係 082-420-0939/廿日市市=環境産業部農林水産課林業振興係 0829-30-9148/三次市=産業振興部農政課農林振興係 0824-62-6164/尾道市=産業部農林水産課農林振興係 0848-38-9473/三原市=経済部農林水産課林務畜産係 0848-67-6081 ほか県内全市町を掲載。」
出典:広島県(チラシ「ご注意ください!野生鳥獣の捕獲について」PDF)/https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/491953.pdf(確認日 2026年9月25日)
「「街で野生動物に出あった場合、出没個体に近づいたり、大声をあげたりするのはやめましょう。興奮した野生動物は大変危険です。ゆっくり後ずさりし、高い場所あるいは家屋・車中に避難してください。」「利用しない果樹は伐採する、生ごみは放置しない、潜み場となる藪は刈り払いを行うなど、野生動物が街へ出没しづらい環境をつくっていきましょう。」(※対象として明示されているのはイノシシ・シカ・サル・クマ)」
出典:広島県 自然環境課(街でイノシシ等の野生動物に出あったら/2024年10月4日)/https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/wildlife-management/wm-inoshishi-shigaichi.html(確認日 2026年9月25日)
「広島県(県)としてのアライグマ防除実施計画の公開ページは今回の調査では確認できず、県の公式ページは啓発・目撃情報収集が中心。広島県 自然環境課「アライグマ」ページ(https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/tayousei/investigation-araiguma.html /掲載日2013年11月18日)の公式記載:「広島県でも2010年ごろから三次市などでピオーネなどの農作物やダルマガエルなど希少野生生物に対する深刻な被害が報告されています。」「アライグマは侵入による影響が著しい外来種で、放置しておくと急激に個体数が増加し、農林水産物や生活環境、生態系に被害を与えるため、早急な防除対策が必要です。アライグマの生息状況を知るためには皆さんの目撃情報がたいへん役に立ちます。侵入初期に発見し、早急な対策を検討するため、調査にご協力ください(誤認防止のため,できれば写真を添付してください。)。」「※アライグマは近づき過ぎると危険です。また捕獲する場合は法令の手続きが必要です。」「アライグマに関する詳しい情報や対策は,環境省の『アライグマ防除の手引き』を参考にしてください。(https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/manual_racoon.pdf)」。また県「外来生物」ページ(https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/tayousei/biodiversity08.html /2025年8月27日更新)は「特定外来生物は法律により、原則として飼育や運搬が禁止されており違反すると罰金等の罰則が発生します。」と記載。防除実施計画は市町単位で策定・公表されている例が確認でき(福山市「福山市アライグマ及びヌートリア防除実施計画書」、三次市「三次市におけるアライグマ・ヌートリア防除実施計画書」=「令和2年度に環境省から防除の確認を受け、防除を実施しています。」)、捕獲従事には「わなの狩猟免許または特定外来生物法に基づく捕獲従事者証」が必要である旨を両市が明記している。」
出典:広島県(特定外来生物に関する記載)/https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/tayousei/choju-hokaku.html(確認日 2026年9月25日)
広島県・区市の相談窓口
広島市 健康福祉局保健部 環境衛生課(保健所環境衛生課)/FAQ「ねずみや害虫などの駆除」
家ネズミ・害虫の駆除についての市の公式回答。「駆除は、原則として発生した土地や建物の所有者又は管理者に行っていただくことになります。」「ただし、土地や建物の所有者または管理者による駆除が難しい場合は、職業別電話帳やインターネットから駆除業者を探し、依頼してください。」問い合わせ先=「保健所環境衛生課 中区富士見町11番27号 082-241-7408」。※市による直接駆除の記載はなく、相談先は保健所環境衛生課。更新日2025年2月24日。
https://www.city.hiroshima.lg.jp/faq/pet-doubutsu/1028185/1002330.html(確認日 2026年9月27日)
広島市 西区役所 市民部 地域起こし推進課(防災・有害鳥獣等)/「イノシシの駆除にご協力を」
捕獲の可否についての市の公式記載。「注意! ほとんどの野生動物(鳥類を含む。)は、鳥獣保護法により捕獲が禁止されています。猟期中に狩猟許可を得て捕獲する場合を除き、野生動物を捕獲する場合は、個別に許可を得る必要があります。」「区では、被害の拡大を防ぐため、地元猟友会が設置した駆除班により駆除活動を行っています。」「※駆除活動 農作物に被害を与える野生動物が増えすぎないよう、動物の種類毎に年間の捕獲計画を立てたうえで、許可を得て捕獲等を行う活動です。」窓口=西区役所市民部地域起こし推進課(防災・有害鳥獣等)082-532-1023。※広島市は有害鳥獣の相談が区役所単位でも扱われる(わなの貸出についての記載は本ページには無し)。更新日2025年2月16日。
https://www.city.hiroshima.lg.jp/nishiku/machi/1027694/1007445.html(確認日 2026年9月27日)
福山市 農林水産課 林務担当/「特定外来生物(アライグマ・ヌートリア)の被害対策について」
わなの貸出が明記されている例。「市では,アライグマやヌートリア(※1)によるイネ(コメ)・野菜・果物などの農作物,水産物に被害を受けている市民に小動物用の箱わなの貸し出しを行っています。」「※1 キツネ,タヌキ,イタチ,ノウサギ,アナグマ,ハクビシン等も対象」。捕獲の要件=「捕獲をするためには,わなの狩猟免許又は特定外来生物法に基づく捕獲従事者証が必要です。特定外来生物の捕獲従事者証は,年に1回,市が実施している講習会を受講することで取得できます。」生活環境被害への言及=アライグマは「野菜や果物の被害や家の天井裏に住みつくなどの生活環境被害が起きています。」市の計画=「福山市アライグマ及びヌートリア防除実施計画書」。窓口=農林水産課 林務担当 Tel 084-928-1033。※貸出対象は農作物・水産物被害を受けている市民と明記。掲載日2023年10月11日。
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/norinsuisan/311189.html(確認日 2026年9月27日)
呉市 産業部 農林水産課 農林保全グループ/「保存版 有害鳥獣を正しく知って効果的な対策を」
アライグマ・ハクビシンについての市の公式記載。「注意が必要なのがアライグマ。令和6年12月に,呉市内で初めて1頭を捕獲しました。アライグマは特定外来生物に指定され,気温などの環境適応能力が高く,生息域の拡大がとても早いので,見かけたら農林水産課へご連絡ください。」「また,蓋付きの道路側溝の中などに『ハクビシンがいる!』という電話を最近多くいただきますが,現地へ行き確認すると,そのすべてがアナグマでした。」市の対策の枠組み=「呉市では有害鳥獣対策として(1)防御 (2)捕獲 (3)広報・啓発 (4)調査・研究の4本の柱を総合的に実施しており,具体的には,防護柵の資材や箱わなの購入支援に加え,有害鳥獣の生態に詳しい職員を現地に派遣し,原因調査や対策指導等をするなど,幅広い取り組みを行っています。」掲載日2025年7月9日。
https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/38/yuugaitaisaku.html(確認日 2026年9月27日)
呉市 産業部 農林水産課 農林保全グループ/「箱わな購入支援事業」
わなは「貸出」ではなく「購入補助」という自治体例。「呉市におけるイノシシやシカ等による農作物被害等の防止を図るため,農地等へ設置する箱わなの購入に要する経費に対し,予算の範囲内で補助するものです。」補助対象者=「(1) 有害獣による農作物被害等を防止する目的で箱わなを購入する方 (2) 狩猟免許を取得している方 (3) 市税を滞納していない方」ほか。「補助対象経費の2分の1以内の額(上限5万円/1基)」。窓口=農林水産課 農林保全グループ Tel 0823-25-3339。※わな対応は自治体によって「貸出」「購入補助」など異なる。掲載日2022年4月1日。
https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/38/tyouzyuutaisaku43.html(確認日 2026年9月27日)
呉市 生活衛生課 生活衛生グループ/「ねずみや害虫のはなし」
家ネズミの相談先が生活衛生部門である例。「ネズミ、ゴキブリ、ダニ、ノミ、蚊、ハエなどの害虫は、さまざまな病気の原因となります。」「発生するのは住まいの中にエサ、水分、適度なあたたかさがある場合です。」予防策として「エサになるような食材、生ゴミはしっかりと扉が閉まる所やふたのできる容器に入れておく。」「巣の材料に成りやすい布きれや紙、ビニールは整理しておく。」「通路となる通風口、排水口には金網をとりつける。」窓口=生活衛生課 生活衛生グループ(すこやかセンター5階)Tel 0823-25-3538。掲載日2015年11月1日。
https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/62/nezumi.html(確認日 2026年9月27日)
三次市 産業振興部 農政課 農林振興係/「有害鳥獣捕獲の許可申請方法」
市が許可権者となる有害鳥獣捕獲の申請手順の例。「捕獲許可申請は、鳥獣による被害を受けている個人、法人が行うことができます。下記の申請書類に必要事項を記入し、農政課または各支所に提出してください。」必要書類に「狩猟免状の写し(有効期間内のもの)」「狩猟登録証または三千万円以上の補償額の保険加入証書の写し」を明記。個人の場合の条件=「捕獲許可対象期間 4月1日から10月31日まで、3月15日から3月31日まで ※最大3箇月間」「わなの許可数 箱わな・くくりわな併せて30個以内 ※銃器での捕獲を認めていません」「許可の区域 被害地及びその縁辺から100メートル以内の区域」「※公道、公園、寺社境内、墓地内等不特定多数の出入りが想定される場所での捕獲は許可をしていません」。更新日2026年3月13日。
https://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/soshiki/30/1805.html(確認日 2026年9月27日)
三次市 産業振興部 農政課 農林振興係/「特定外来生物(アライグマ・ヌートリア)の防除について」
アライグマとハクビシン等の扱いの違いを明記した公式記載。「三次市では、近年農作物への被害報告が増加している特定外来生物(アライグマ・ヌートリア)について、令和2年度に環境省から防除の確認を受け、防除を実施しています。」「また、アライグマとよく混同されるタヌキ・アナグマ・ハクビシンは、特定外来生物に指定されていないため、他の野生動物と同様に鳥獣保護管理法により保護されており、狩猟免許や捕獲許可がない場合には捕獲することはできません。」「そのため、次のような侵入防止や追い払いなどの対処により被害を防いでください。」(動物のエサとなる生ごみ・ペットフードなどを外に置かない/家庭菜園などを侵入されないようトタン柵などを設置/動物が住み着くような床下や物置の下などをしっかりとふさぐ)。「アライグマ・ヌートリアを捕獲をするためには、わなの狩猟免許または特定外来生物法に基づく捕獲従事者証が必要です。」市の計画=「三次市におけるアライグマ・ヌートリア防除実施計画書」。更新日2024年9月25日。
https://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/soshiki/30/1726.html(確認日 2026年9月27日)
東広島市 産業部 農林水産課 農林環境保全係/「鳥獣対策及び有害鳥獣対策支援に関すること」
市の鳥獣対策メニュー一覧のページ。掲載されている項目は「ツキノワグマに関する情報」「防護さく設置事業補助金」「狩猟免許取得費補助金」「捕獲さく設置事業補助金」「東広島市鳥獣被害防止計画」「東広島市鳥獣被害防止計画の達成状況」。窓口=産業部 農林水産課 農林環境保全係(本館8階)電話 082-420-0939。※当ページ上に「わなの貸出」の記載は無く、支援は補助金の形(捕獲さく設置事業補助金・防護さく設置事業補助金・狩猟免許取得費補助金)。
https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/soshiki/sangyo/8/8/index.html(確認日 2026年9月27日)
廿日市市 環境産業部 農林水産課/「有害鳥獣防除用施設設置事業補助金」ほか
農林水産課の一覧に掲載されている鳥獣関係ページは「有害鳥獣防除用施設設置事業補助金」「鳥獣被害防止計画の公表について」。県公表の窓口一覧では廿日市市の有害鳥獣担当は「環境産業部農林水産課林業振興係 0829-30-9148」。※イタチ・ハクビシン・コウモリ・家ネズミ個別の案内ページは当課一覧では確認できず。
https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/29/(確認日 2026年9月27日)
被害の種類
- ■外来生物法に基づいて特定外来生物に指定されているアライグマは、生態系や農林水産業、生活環境にさまざまな被害をもたらします。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.5)
- ■また、家屋に侵入し糞尿による汚損を引き起こすなど、生活環境への被害も生じさせます。社寺等の文化財についても、柱に爪を立てて登り、隙間から屋根裏に進入するなどして、建造物としての価値を棄損することがあります。人獣共通感染症の媒介者となるおそれもあり、公衆衛生の観点からも対策が求められます。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.5)
- ■アライグマによる農作物被害金額は増加が続いており、2022(令和4)年度には全国で4億5千万円を超えました。アライグマは特に甘味のある農作物を好み、トウモロコシやスイカ、メロン、ブドウなどの果物に大きな被害を生じさせています。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.5)
- ■本来、アライグマは樹洞などをねぐらとしますが、木登りが得意で、かつ狭い隙間にも侵入できるため、住宅や倉庫、畜舎などに入り込み、屋根裏や壁の隙間などをねぐらにする被害が多く見られています。/アライグマは屋根裏などに侵入し、繁殖することがあります。侵入された場所では糞尿による汚損が発生します。/アライグマは狭い隙間にも侵入できるため、家屋の外壁と内壁の間等に入り込み、断熱材を巣材としてねぐらを作ることがあります。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 資料「生活環境被害」(p.10))
- ■アライグマは木造建築物に爪を立てて登り、内部に侵入することが良くあります。そのため、各地の寺社等の文化財では、アライグマの侵入及び糞尿被害や爪痕による被害が見られています。※ ハクビシン、イタチ類、ネコもこのような爪痕を残すことがあります。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 資料「文化財への被害」)
- ■スイカやブドウ、トウモロコシなどを食い荒らす農作物被害や、家屋の屋根裏に住み着き垂れ流された糞尿の悪臭や腐食(北九州市「アライグマについて」)
- ■住宅の敷地内にある果実(柿やブドウなど)を食べられた。屋外で飼育していたペット(鳥類、爬虫類や魚類)を食べられた。ペットのえさが食べられた。ベランダなどにフンをされた。(船橋市「【特定外来生物】アライグマにご注意ください」)
- ■屋根裏からネズミよりも大きな動物の足音がする/庭に足跡や糞などといった獣の痕跡がある/畑(家庭菜園)が荒らされている/金魚やメダカなどのペットが襲われている(川口市「アライグマの捕獲について」(被害・痕跡のサイン))
- ■在来の生物を捕食することによる生態系への被害や、畑などに侵入して農作物を食い荒らす農業被害、住居や伝統建築物に侵入して傷つけるなどの生活被害(福岡市「特定外来生物「アライグマ」について」)
- ■在来中型哺乳類との競合、鳥類への営巣妨害・営巣放棄、野生生物の捕食/農業被害(特にトウモロコシ被害が深刻)/文化財を含む建造物への侵入・損壊/人獣共通感染症を含む病原体の媒介(国立環境研究所 侵入生物データベース「アライグマ」影響欄)
アライグマ対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてアライグマを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト | 基本料金:5,000円〜 | 最長10年の長期保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| 害獣プロテック | 出張費・調査・見積もり:完全無料 | 最長10年の破損保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除 |
| 害獣BUZZ | 駆除費用の相場:3万〜5万円 | 最長10年の再発保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| 害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
| 駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| ハチお助け本舗 | ハチ駆除(最安):4,400円〜 | 施工後7日間の無料再施工 | 本サイト掲載データに記載なし | スズメバチ駆除/アシナガバチ駆除/ミツバチ対応/ハチの巣撤去/予防対策/即日対応 |
| 株式会社ミヤコ消毒 | 現地調査・見積もり:0円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 24時間365日電話受付 | ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、広島県のアライグマ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
業者を選ぶときの確認項目
- 01防ぐ(建物への侵入や作物への被害を防ぐ)●廃棄する農作物を放置しない!→アライグマを農地へ呼び寄せる原因になります。●家屋や小屋に入らせない!(ねぐらや餌を求めての侵入を防ぐ)→入口になるすきまを塞ぎましょう。●作物を守る!→電気柵や侵入防止柵を設置することで、農地への侵入を食い止めましょう。(環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」)
- 02「防ぐ」+「除く」の両面から対処が必要です。廃棄する農作物にも注意!(環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」)
- 03地域で協力して ● アライグマがいないか監視の目を光らせましょう!● 餌となる農作物やごみを放置しないようにしましょう!● 納屋や畜舎、家に入られないよう工夫しましょう!(環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」)
- 04屋根裏や屋内に侵入された場合は、害虫やネズミ用などの燻煙剤、忌避剤で追い出し効果があります。追い出した後は侵入口を金網などで塞いでください。(北九州市「アライグマについて」)
- 05換気口、軒下、戸袋等の隙間に金網等を被せる。ベランダや屋根をつたってこないように、家の屋根に伸びるような木の枝があれば剪定する。(船橋市「【特定外来生物】アライグマにご注意ください」)
- 06庭や農地に果実や野菜を放置しない。家庭ごみを屋外に放置しない。屋外で飼っているペットの餌の食べ残しを放置しない。ベランダの下、屋根裏、物置へ侵入させないよう物理的に遮断する。(福岡市「特定外来生物「アライグマ」について」)
今回の調査で裏付けが取れなかったこと
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。広島県内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかったこと/留意点:(1) アライグマが狩猟鳥獣に指定された年(1994年=平成6年との記述を検索要約で見たが、環境省等の一次ページ上の文言としては本調査では確認できなかった)。環境省「狩猟制度の概要」の狩猟鳥獣一覧にアライグマが掲載されていることのみ確認済み。(2) 家ネズミ(いえねずみ類3種)を鳥獣保護管理法の適用除外とする自治体の個別記載は本調査では収集していない(環境省「鳥獣保護法の概要」の第80条に関する記述で、いえねずみ類3種が同法の対象外である旨を確認)。アライグマ自体は適用除外に該当せず、同法上の「鳥獣」である。(3) 捕獲許可の権利者・手続きは自治体により大きく異なる(都道府県知事/市町村長へ移譲/地方環境事務所長、また外来生物法の防除実施計画に基づく防除従事者登録方式など)。本ファイルには大阪府・北九州市・日野市(東京都多摩環境事務所)・川口市(埼玉県計画)・福岡市・神奈川県の例を収録したが、記事化の際は「お住まいの自治体に確認」という案内が必須。(4) 「屋根裏の追い出しに燻煙剤・忌避剤」は北九州市の記載を引用したものであり、全国一律の環境省見解ではない。(5) 衛生被害・感染症のうち、日本国内の野生アライグマでのアライグマ回虫寄生例は「確認されていない(2002年10月までのデータに基づく)」と環境省手引きに明記されており、断定的な記述は避けること。(6) 駆除料金・相場に関する情報は本調査の対象外(収集していない)。(7) 環境省手引きの一部引用はPDFのテキスト抽出(pdftotext)によるもので、表組み部分は原文の改行・レイアウトを整形している。数値・法令名の記載は原文どおり。