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熊本県のアライグマ駆除捕獲の許可・相談窓口・対応業者

法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでアライグマ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。

掲載業者 8社確認日 2026年9月25日
本ページは、公的機関(環境省・熊本県・区市)および各社の公式サイトの公開情報をもとに編集部が整理したものです(確認日:2026年9月25日)。法令に関する記述は各機関のページの記載の範囲にとどめ、編集部による法解釈は行っていません。実際の手続きの可否は、必ず下記の窓口にご確認ください。

熊本県のアライグマ被害について

熊本県でアライグマの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちアライグマ対応の記載がある会社を整理しました。

アライグマの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と熊本県・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。

本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。

熊本県・区市の相談窓口

熊本市 農業支援課 鳥獣対策室(〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号 熊本市役所12階/[email protected])

許可の要否=「生活環境が悪化し、防除対策を行っても被害が軽減できない場合は、本市の許可を得て捕獲することができます。なお、捕獲せずに追い払いで対処する場合は、許可は不要です。」/対象=「本市が捕獲許可できる鳥類:ハシボソガラス、ハシブトガラス、ミヤマガラス、スズメ、ニュウナイスズメ、ドバト、キジバト、カモ類、ヒヨドリ、サギ類、バン類 ※上記以外についてはお問い合わせください。」/巣の撤去=「鳥類が自宅の敷地内等に巣を作っており、巣の中にヒナや卵がない場合はご自身で許可なしに撤去できます。」「ふん害等によりやむを得ず、ヒナや卵がいる巣を撤去する場合は、捕獲許可申請を行いご自身で撤去するか、専門の業者等に依頼してください(費用は自己負担になります)。」/手続き=「※申請を行う場合は事前にお電話やメールでご相談ください。」「上記「申請書類」一式を、郵送、持参、またはメールにより下記の窓口までご提出ください。」/わなの貸出についての記載は本ページでは確認できず(わなの貸出の有無は自治体による)。なお本市には「熊本市有害鳥獣駆除隊」「熊本市有害鳥獣地域駆除隊」「本市より捕獲許可を受けた自衛捕獲者」の区分がある(https://www.city.kumamoto.jp/kiji00314948/index.html)。

https://www.city.kumamoto.jp/kiji00345206/index.html(確認日 2026年9月27日)

熊本市保健所 生活衛生課(096-364-3187)/各区役所 総務企画課 環境班(中央096-328-2610・東096-367-9121・西096-329-1142・南096-357-4112・北096-272-1110)

「身近な害虫(スズメバチ等)」ページ。相談先=「なお、不明な点がございましたら住所地を管轄する各区役所総務企画課環境班や、熊本市保健所生活衛生課へお問い合わせください。」/市による駆除=「※私有地(個人や会社敷地内等)については、原則、本市ではスズメバチ等の駆除を行なっておりません。」/ネズミの章あり(クマネズミ・ハツカネズミ・ドブネズミの解説、侵入防止・環境整備・粘着シート/ねずみとりカゴ/殺鼠剤による駆除方法の案内)。ネズミについても市による駆除実施の記載はなく、自主対応の方法を案内する構成。

https://www.city.kumamoto.jp/kiji0031092/index.html(確認日 2026年9月27日)

宇城市 経済部 農政課 農業経営係(0964-32-1641)

「アライグマ被害対策マニュアル」ページ。「特定外来生物であるアライグマについては、農作物被害や家屋への侵入・損傷、生態系への影響等が全国的な問題となっています。アライグマは危険な病原体を持っているため、近寄ったり素手で捕まえようとすると危険です。アライグマを目撃したり、添付の「アライグマ被害対策マニュアル」の記載事項に該当する場合は、宇城市農政課(電話:0964-32-1641)へご連絡ください。」/わなの貸出の記載は確認できず。

https://www.city.uki.kumamoto.jp/jigyosha/sangyo/nogyo/2023106(確認日 2026年9月27日)

天草市 農業振興課(牛深支所産業振興課・各支所でも受付)

「イノシシの被害防止対策をご存じですか」ページ(2026年3月31日更新)。「捕獲対策として、狩猟と有害鳥獣捕獲があります。」「有害鳥獣捕獲は、農林水産業などが被害が生じているか、またはそのおそれがあり、防除対策によっても被害が防止できない場合に行う取り組みで、市では天草市有害鳥獣捕獲対策協議会の協力を得て、1年を通じてイノシシわなの設置などにより捕獲を行っています。」/防護柵設置費の補助制度あり(「■申請方法=必要な書類を添え、農業振興課、牛深支所産業振興課、その他各支所へ提出してください。」)。市民へのわな貸出制度の記載は確認できず。記載対象はイノシシ中心。

https://www.city.amakusa.kumamoto.jp/kiji0031356/index.html(確認日 2026年9月27日)

八代市 農林水産部 水産林務課(八代市鳥獣被害防止計画の担当課)

「「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」に基づき、「八代市鳥獣被害防止計画」を策定しましたのでお知らせします。」/計画本文(PDF)の「1.対象鳥獣の種類」=「イノシシ(イノブタ含む)、二ホンジカ、カラス類、カモ類、タヌキ、バン類、アライグマ、アナグマ、カワウ、ヒヨドリ、ノウサギ」。計画期間=令和6年度~令和8年度、対象地域=熊本県八代市。ハクビシン・イタチは対象鳥獣に記載なし。市民向けのわな貸出の記載は確認できず。

https://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji00319779/index.html(確認日 2026年9月27日)

玉名市 産業経済部 水産林務課(0968-75-1403/〒865-8501 玉名市岩崎163)

市サイトの分類「農林水産・商工業 > 農林業 > 鳥獣対策」に窓口ページを集約。掲載内容は「令和8年度玉名市狩猟免許取得費補助について」「玉名市天水地区狩猟免許取得費補助金」「鳥獣防止対策の爆音機等使用について」「玉名地域広域鳥獣被害防止計画の変更について」「令和6年度野生鳥獣による農作物被害額の公表」など。補助金の趣旨として「鳥獣による農林水産業等に係る被害を防止することを目的として鳥獣を捕獲する事業(以下「有害鳥獣捕獲事業」という。)を円滑に行うため、狩猟免許を新たに取得し…」と記載。イタチ・ハクビシン・コウモリ・ネズミ個別の相談ページ、わなの貸出の記載はいずれも確認できず。

https://www.city.tamana.lg.jp/q/list/517.html(確認日 2026年9月27日)

被害の種類

  • ■外来生物法に基づいて特定外来生物に指定されているアライグマは、生態系や農林水産業、生活環境にさまざまな被害をもたらします。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.5)
  • ■また、家屋に侵入し糞尿による汚損を引き起こすなど、生活環境への被害も生じさせます。社寺等の文化財についても、柱に爪を立てて登り、隙間から屋根裏に進入するなどして、建造物としての価値を棄損することがあります。人獣共通感染症の媒介者となるおそれもあり、公衆衛生の観点からも対策が求められます。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.5)
  • ■アライグマによる農作物被害金額は増加が続いており、2022(令和4)年度には全国で4億5千万円を超えました。アライグマは特に甘味のある農作物を好み、トウモロコシやスイカ、メロン、ブドウなどの果物に大きな被害を生じさせています。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.5)
  • ■本来、アライグマは樹洞などをねぐらとしますが、木登りが得意で、かつ狭い隙間にも侵入できるため、住宅や倉庫、畜舎などに入り込み、屋根裏や壁の隙間などをねぐらにする被害が多く見られています。/アライグマは屋根裏などに侵入し、繁殖することがあります。侵入された場所では糞尿による汚損が発生します。/アライグマは狭い隙間にも侵入できるため、家屋の外壁と内壁の間等に入り込み、断熱材を巣材としてねぐらを作ることがあります。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 資料「生活環境被害」(p.10))
  • ■アライグマは木造建築物に爪を立てて登り、内部に侵入することが良くあります。そのため、各地の寺社等の文化財では、アライグマの侵入及び糞尿被害や爪痕による被害が見られています。※ ハクビシン、イタチ類、ネコもこのような爪痕を残すことがあります。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 資料「文化財への被害」)
  • ■スイカやブドウ、トウモロコシなどを食い荒らす農作物被害や、家屋の屋根裏に住み着き垂れ流された糞尿の悪臭や腐食(北九州市「アライグマについて」)
  • ■住宅の敷地内にある果実(柿やブドウなど)を食べられた。屋外で飼育していたペット(鳥類、爬虫類や魚類)を食べられた。ペットのえさが食べられた。ベランダなどにフンをされた。(船橋市「【特定外来生物】アライグマにご注意ください」)
  • ■屋根裏からネズミよりも大きな動物の足音がする/庭に足跡や糞などといった獣の痕跡がある/畑(家庭菜園)が荒らされている/金魚やメダカなどのペットが襲われている(川口市「アライグマの捕獲について」(被害・痕跡のサイン))
  • ■在来の生物を捕食することによる生態系への被害や、畑などに侵入して農作物を食い荒らす農業被害、住居や伝統建築物に侵入して傷つけるなどの生活被害(福岡市「特定外来生物「アライグマ」について」)
  • ■在来中型哺乳類との競合、鳥類への営巣妨害・営巣放棄、野生生物の捕食/農業被害(特にトウモロコシ被害が深刻)/文化財を含む建造物への侵入・損壊/人獣共通感染症を含む病原体の媒介(国立環境研究所 侵入生物データベース「アライグマ」影響欄)

アライグマ対応の記載がある業者

当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてアライグマを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。

業者名料金(公表値)保証受付時間対応害獣の記載
ハウスプロテクト基本料金:5,000円〜最長10年の長期保証本サイト掲載データに記載なしネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。
害獣プロテック出張費・調査・見積もり:完全無料最長10年の破損保証本サイト掲載データに記載なしネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。
ダスキン(ターミニックス)ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜本サイト掲載データに記載なし本サイト掲載データに記載なしゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除
害獣BUZZ駆除費用の相場:3万〜5万円最長10年の再発保証本サイト掲載データに記載なしネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。
害獣駆除のROY基本料金:4,730円〜本サイト掲載データに記載なし本サイト掲載データに記載なしネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。
駆除ザウルス基本料金:9,680円〜(税込)最長10年の再発保証・定期点検24時間365日イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。
ハチお助け本舗ハチ駆除(最安):4,400円〜施工後7日間の無料再施工本サイト掲載データに記載なしスズメバチ駆除/アシナガバチ駆除/ミツバチ対応/ハチの巣撤去/予防対策/即日対応
株式会社ミヤコ消毒現地調査・見積もり:0円〜本サイト掲載データに記載なし24時間365日電話受付ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。

※金額は各社が公表している料金で、熊本県のアライグマ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。

業者を選ぶときの確認項目

  • 01防ぐ(建物への侵入や作物への被害を防ぐ)●廃棄する農作物を放置しない!→アライグマを農地へ呼び寄せる原因になります。●家屋や小屋に入らせない!(ねぐらや餌を求めての侵入を防ぐ)→入口になるすきまを塞ぎましょう。●作物を守る!→電気柵や侵入防止柵を設置することで、農地への侵入を食い止めましょう。(環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」)
  • 02「防ぐ」+「除く」の両面から対処が必要です。廃棄する農作物にも注意!(環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」)
  • 03地域で協力して ● アライグマがいないか監視の目を光らせましょう!● 餌となる農作物やごみを放置しないようにしましょう!● 納屋や畜舎、家に入られないよう工夫しましょう!(環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」)
  • 04屋根裏や屋内に侵入された場合は、害虫やネズミ用などの燻煙剤、忌避剤で追い出し効果があります。追い出した後は侵入口を金網などで塞いでください。(北九州市「アライグマについて」)
  • 05換気口、軒下、戸袋等の隙間に金網等を被せる。ベランダや屋根をつたってこないように、家の屋根に伸びるような木の枝があれば剪定する。(船橋市「【特定外来生物】アライグマにご注意ください」)
  • 06庭や農地に果実や野菜を放置しない。家庭ごみを屋外に放置しない。屋外で飼っているペットの餌の食べ残しを放置しない。ベランダの下、屋根裏、物置へ侵入させないよう物理的に遮断する。(福岡市「特定外来生物「アライグマ」について」)

今回の調査で裏付けが取れなかったこと

  • 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。熊本県内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
  • 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
  • 確認できなかったこと/留意点:(1) アライグマが狩猟鳥獣に指定された年(1994年=平成6年との記述を検索要約で見たが、環境省等の一次ページ上の文言としては本調査では確認できなかった)。環境省「狩猟制度の概要」の狩猟鳥獣一覧にアライグマが掲載されていることのみ確認済み。(2) 家ネズミ(いえねずみ類3種)を鳥獣保護管理法の適用除外とする自治体の個別記載は本調査では収集していない(環境省「鳥獣保護法の概要」の第80条に関する記述で、いえねずみ類3種が同法の対象外である旨を確認)。アライグマ自体は適用除外に該当せず、同法上の「鳥獣」である。(3) 捕獲許可の権利者・手続きは自治体により大きく異なる(都道府県知事/市町村長へ移譲/地方環境事務所長、また外来生物法の防除実施計画に基づく防除従事者登録方式など)。本ファイルには大阪府・北九州市・日野市(東京都多摩環境事務所)・川口市(埼玉県計画)・福岡市・神奈川県の例を収録したが、記事化の際は「お住まいの自治体に確認」という案内が必須。(4) 「屋根裏の追い出しに燻煙剤・忌避剤」は北九州市の記載を引用したものであり、全国一律の環境省見解ではない。(5) 衛生被害・感染症のうち、日本国内の野生アライグマでのアライグマ回虫寄生例は「確認されていない(2002年10月までのデータに基づく)」と環境省手引きに明記されており、断定的な記述は避けること。(6) 駆除料金・相場に関する情報は本調査の対象外(収集していない)。(7) 環境省手引きの一部引用はPDFのテキスト抽出(pdftotext)によるもので、表組み部分は原文の改行・レイアウトを整形している。数値・法令名の記載は原文どおり。