エリア × 害獣情報
北海道のハクビシン駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでハクビシン対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
北海道のハクビシン被害について
北海道でハクビシンの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちハクビシン対応の記載がある会社を整理しました。
ハクビシンの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と北海道・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
ハクビシンの捕獲には許可が必要です
ハクビシンを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「狩猟鳥獣(獣類20種類)の一覧に「タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン、イタチ、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ」としてハクビシンが掲げられている(狩猟=「法定猟法により、狩猟鳥獣の捕獲等をすること」)。」
出典:環境省(野生鳥獣の保護及び管理/狩猟制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/hunt/hunt2.html(確認日 2026年9月25日)
「狩猟鳥獣(獣類)として「タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(ツシマテンを除く。)、イタチ(オスに限る。)、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ」を掲載。性別・地域の限定は「イタチ(オスに限る)」「テン(ツシマテンを除く)」等に付されており、ハクビシンには性別・地域の限定は付されていない。」
出典:東京都環境局(狩猟鳥獣の種類等について)/https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/birds/hunting_kind(確認日 2026年9月25日)
「ハクビシンの「法的扱い」欄に「狩猟鳥獣(鳥獣保護法)」「指定外来種(滋賀県)」「公表移入種(愛知県)」「移入規制種(佐賀県)」と記載。」
出典:国立環境研究所 侵入生物データベース/https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/DB/detail/10200.html(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物等一覧(哺乳類)に掲げられているのは「フクロギツネ、ハリネズミ属、タイワンザル、カニクイザル、アカゲザル、タイワンザル×ニホンザル、アカゲザル×ニホンザル、ヌートリア、クリハラリス(タイワンリス)、フィンレイソンリス、タイリクモモンガ、トウブハイイロリス、キタリス、マスクラット、カニクイアライグマ、アライグマ、アメリカミンク、フイリマングース、ジャワマングース、シママングース、アキシスジカ属、シカ属、ダマシカ属、シフゾウ、キョン」であり、ハクビシン(Paguma larvata)は掲載されていない=特定外来生物には指定されていない。」
出典:環境省(日本の外来種対策/特定外来生物等一覧)/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「「ハクビシンは外来種、アライグマは特定外来生物です。」「野生鳥獣は外来種であっても、法律によりむやみに捕獲が出来ないことになっています。」」
出典:三鷹市/https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/117/117402.html(確認日 2026年9月25日)
「国の位置づけ「重点対策外来種(生態系被害防止外来種リスト)」、県の位置づけ「優先対策種(県対策方針)」。」
出典:栃木県(優先対策種「ハクビシン」について)/https://www.pref.tochigi.lg.jp/d04/gairaishu/hakubishin.html(確認日 2026年9月25日)
「「生態系被害防止外来種リスト」において「重点対策外来種」に選定されている旨を記載。あわせて「原則として許可なく捕獲することが禁止されている」。」
出典:船橋市/https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p119612.html(確認日 2026年9月25日)
「「全ての野生鳥獣(鳥獣保護管理法の対象にならないネズミ類及び海棲ほ乳類を除く)は捕獲(損傷や卵の採取を含む)することができません。」— すなわちハクビシンは適用除外に当たらず、鳥獣保護管理法の対象。」
出典:東京都環境局(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/birds/capture(確認日 2026年9月25日)
「【比較・家ネズミの適用除外】鳥獣保護管理法は「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣または他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては適用しない」とされ、「ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミの駆除に関しては、捕獲許可は不要です。」ハクビシンはこの適用除外に含まれず、捕獲には許可が必要。」
出典:南あわじ市(鳥獣対策についての特設ページ)/https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/wildlife/wildlife07-3-6.html(確認日 2026年9月25日)
「「ハクビシンは鳥獣保護管理法によって、県からの許可なく捕獲することが禁止されている野生生物です。」」
出典:市川市/https://www.city.ichikawa.lg.jp/page/2884.html(確認日 2026年9月25日)
「「許可なくハクビシンを捕獲することは、鳥獣保護管理法により禁止されている」。」
出典:板橋区/https://www.city.itabashi.tokyo.jp/tetsuduki/pet/gairai/1002229.html(確認日 2026年9月25日)
「捕獲許可の権限者は、環境大臣(国指定鳥獣保護区内、希少鳥獣の捕獲等の場合及びかすみ網を用いた捕獲の場合)と都道府県知事(大臣許可の対象となるもの以外の鳥獣の捕獲等の場合)。多くの自治体で捕獲許可権限の一部が市町村長に移譲されている。許可は「生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合」に行われる。狩猟により捕獲する場合を除き、原則としてその捕獲、殺傷又は採取が禁止されている。」
出典:環境省(捕獲許可制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「「アライグマ、ハクビシンについても、外来生物として有害鳥獣捕獲の対象としています。」申請窓口は23区内=東京都環境局自然環境部計画課、多摩地区=多摩環境事務所自然環境課、島しょ部=各支庁産業課。」
出典:東京都環境局(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/birds/capture(確認日 2026年9月25日)
「「許可なく捕獲することはできません。ハクビシン等を捕獲する場合には、市に鳥獣捕獲許可申請を行」う必要がある。「生活環境被害や農業被害を防止する目的であれば、わな猟免許を受けていない方であっても、自己の敷地内に小型の箱わなを設置して捕獲することができます。」「捕獲した鳥獣は別の場所に放獣せず、申請者が責任を持って処分してください。」(捕獲実施期間は30日以内、許可証携帯・毎朝の巡回が必要)」
出典:桜川市(ハクビシン等の捕獲について)/https://www.city.sakuragawa.lg.jp/shisei/nouringyou/page005045.html(確認日 2026年9月25日)
「「住宅等の建物内及びその敷地内で捕獲を行う場合は、狩猟免許がない方でも許可を受けることができます」。許可は県知事による。「市では、ハクビシンの駆除を行っていません。駆除・撤去は、害虫・害獣が発生した土地建物の所有者、管理者が行うこととなります。」」
出典:酒田市/https://www.city.sakata.lg.jp/kurashi/doubutsu/yasei/hakubishin.html(確認日 2026年9月25日)
「捕獲には市(農林生産流通課)の許可が必要で、被害を受けた方が市の許可を得たうえで捕獲する。わな猟免許が必要となる場合がある。市は許可受付のみで実際の捕獲は実施していない。」
出典:宇都宮市(FAQ)/https://www.city.utsunomiya.lg.jp/faq/kankyo/doubutsu/1001028.html(確認日 2026年9月25日)
「「野生の鳥獣(哺乳類、鳥類)を捕獲するには、鳥獣保護管理法に基づく捕獲許可が必要」で、無許可の捕獲は違法。捕獲対象となるには「建物の天井裏等に入り込まれている、又は敷地内の果実等への食害、若しくは敷地や屋上・ベランダ等への糞尿被害」があることが必要で、目撃のみでは対象外。」
出典:東京都北区/https://www.city.kita.lg.jp/living/animal/1018222/1010053.html(確認日 2026年9月25日)
「「許可なく一般市民が捕獲することは禁止されています」。具体的な被害がなく目撃情報のみでは捕獲は実施されない。」
出典:中野区(FAQ)/https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/faq/eisei/seikatsu01.html(確認日 2026年9月25日)
「「被害に基づき捕獲をする場合は、『有害鳥獣捕獲』の許可が必要になるため、捕獲許可を有する専門業者に依頼してください。」」
出典:三鷹市/https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/117/117402.html(確認日 2026年9月25日)
「「アライグマを目撃したり、農作物に被害を受けたら、お住まいの市役所又は町村役場にご連絡ください。」(北海道「アライグマ対策」) 「また、農作物や家庭菜園の被害を防除する場合、お住まいの市町村が策定した防除計画の捕獲従事者に登録することで、ご自身で捕獲することもできますので、同様にご相談ください。」(同上) 「アライグマは、森林や農地だけでなく、住宅の屋根裏や物置、牛舎などにも住みつき(中略)市街地においても注意が必要です。」(同上) 「道ではアライグマによる被害対策として、『特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律』に基づく防除の実施や市町村担当職員や防除実施者などを対象としたアライグマ研修会など各種対策を実施し(後略)」(同上)」
出典:北海道(アライグマ対策(北海道 環境生活部自然環境局))/https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/skn/alien/araiguma/araiguma_top.html(確認日 2026年9月25日)
「「野生鳥獣の捕獲等を行うためには、鳥獣保護管理法に基づいて、地方環境事務所長または都道府県知事による許可が必要です。」/国指定鳥獣保護区内での捕獲、希少鳥獣の捕獲、かすみ網を用いた捕獲、危険猟法による捕獲は北海道地方環境事務所長の許可。「それ以外の場合は、お住まいの都道府県知事の許可が必要となりますので、北海道の担当部局にお問合せください。」」
出典:環境省 北海道地方環境事務所/https://hokkaido.env.go.jp/wildlife/page_00037.html(確認日 2026年9月25日)
「「野生鳥獣の捕獲は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下「法」という)により、原則禁止されています。しかし、業務等で鳥獣の捕獲が必要となる場合には、法に基づく『捕獲許可』を得ることが必要です。」「なお、被害防止以外での捕獲を検討される場合や申請内容の詳細については、事前に環境生活課自然環境係あてご相談ください。」」
出典:北海道 上川総合振興局 保健環境部環境生活課/https://www.kamikawa.pref.hokkaido.lg.jp/hk/kks/210184.html(確認日 2026年9月25日)
「自然環境係のしごととして「野生生物の保護管理/鳥獣保護区等の管理/鳥獣の捕獲許可/狩猟免許試験・更新及び狩猟者登録/外来生物の防除」を掲げ、振興局の環境生活課自然環境係が鳥獣の捕獲許可事務を所管していることを明記。」
出典:北海道 石狩振興局 保健環境部環境生活課 自然環境係/https://www.ishikari.pref.hokkaido.lg.jp/hk/kks/kansei/shizen/index1.html(確認日 2026年9月25日)
「「札幌市は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号、以下「法」という。)等に基づき、北海道より権限委譲を受けて、11種類の鳥獣について捕獲等又は採取等の許可の事務を行っています。」(=許可権限の一部が道から市町村へ権限移譲されている。移譲対象の種類は市町村ごとに定められている)」
出典:札幌市 環境局環境都市推進部環境共生担当課/https://www.city.sapporo.jp/kurashi/animal/choju/kyoka/index.html(確認日 2026年9月25日)
「「札幌市が鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律等に基づき、鳥獣の捕獲等又は採取等の許可ができる種類は、北海道より権限委譲されている下記の鳥獣のみです。」――一覧に挙がるのはドバト、キジバト、スズメ・ニュウナイスズメ、ハシボソガラス・ハシブトガラス、アライグマ、キツネ、ノイヌ・ノネコ、とがりねずみ科・ねずみ科全種。※イタチ・ハクビシン・コウモリ類は一覧に記載がない。」
出典:札幌市(札幌市鳥獣捕獲許可基準)/https://www.city.sapporo.jp/kurashi/animal/choju/kyoka/kijun/index.html(確認日 2026年9月25日)
「「江別市が鳥獣の保護及び管理並び狩猟の適正化に関する法律(中略)等に基づき、鳥獣の捕獲等又は採取等の許可ができる種類は、北海道より権限委譲されている下記の鳥獣だけです。」「被害の防止を目的とする鳥獣の捕獲等については、鳥獣による生活環境、農林水産業又は、生態系に係る被害を生じているか又はその恐れがあり、原則として、防除対策を講じても、その被害を防止できないと認められた場合に許可します。」「鳥獣の捕獲及び採取等を行うために使用する猟具は、原則的には法に基づく資格が必要です。(例外あり)」」
出典:江別市 環境課/https://www.city.ebetsu.hokkaido.jp/soshiki/kankyo/21543.html(確認日 2026年9月25日)
「「全ての野生鳥獣は,法律により許可なく捕獲したり処分したりすることは,禁じられています。また,農作物等に被害がある場合は,法律による捕獲許可(無料)を受けて捕獲することができますが,わなを使う場合には,わなの免許が必要となります。」(キツネに関するFAQ)」
出典:函館市 農林水産部農務課/https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/faq/docs/2014012200080/(確認日 2026年9月25日)
「「アライグマを許可なく捕獲することは『鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律』で禁止されており、無許可捕獲は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されることがあります。」「無許可で捕獲されたアライグマは引き取ることができません。捕獲を行う前には、必ず市にご相談ください。」」
出典:札幌市 環境局環境共生担当課/https://www.city.sapporo.jp/kurashi/animal/choju/soudan/araiguma.html(確認日 2026年9月25日)
北海道・区市の相談窓口
札幌市
許可の要否:「ご自身でわなを設置して捕獲を行う場合、事前に『有害鳥獣捕獲許可』の申請が必要です。また、設置場所によって、わな免許の要・不要が異なります。」「※垣根や柵などで囲まれたご自身の住宅敷地内での捕獲は、市の許可があれば『わな免許』は不要です。」/わなの貸出:あり(アライグマのみ)。「1.札幌市に箱わな設置を依頼する場合(箱わな貸出制度) 市が委託した専門業者が、ご自宅の敷地内に箱わなを設置します。」「貸出・設置は、最長1か月間(4週間)、年2回まで」「年間の受付数には上限があり、上限に達し次第、その年度の受付は終了となります。」/相談先:札幌市環境局環境共生担当課(011-211-2879)。業者相談の案内として「ご相談窓口:北海道ペストコントロール協会(電話:011-826-5737)」。捕獲許可の対象種は北海道から権限委譲された11種類のみ(イタチ・ハクビシン・コウモリ類の記載なし)。ネズミは保健所所管(下記 nezumi_note 参照)。
https://www.city.sapporo.jp/kurashi/animal/choju/soudan/araiguma.html(確認日 2026年9月25日)
旭川市
相談先:「野生鳥獣等についての相談窓口」で対象・内容ごとに担当課を明示。「アライグマの市街地等での目撃についてのお問合せ先(担当)環境総務課(電話)0166-25-9790」「アライグマによる農作物の被害についてのお問合せ先(担当)農業振興課(電話)0166-25-7470」「その他野生鳥獣についてのお問合せ先(担当)環境総務課」「鳥獣の捕獲等の許可に関してのお問合せ先(担当)環境総務課」「ねずみ及び衛生害虫に関してのお問合せ先(担当)衛生検査課(電話)0166-25-5324」。イタチ・ハクビシン・コウモリの個別記載はなく、「その他野生鳥獣」枠。/わなの貸出:あり(アライグマ)。「家庭菜園などの被害の場合 アライグマが生息していそうな場所に、罠を設置させてください。⇒旭川市生物多様性保全推進協議会:(事務局)環境部環境総務課まで御連絡ください。」「農地での被害の場合 罠の貸し出しを行っておりますので、農業振興課まで御連絡ください。」「罠を使って動物を捕獲するためには、狩猟免許と狩猟者登録が必要です。狩猟免許を持たない人でも、講習を受け『旭川市アライグマ防除従事者』に登録することで、アライグマを捕獲する場合に限り罠を使用できます」(https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/271/299/301/p002776.html )
https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/271/299/303/p002738.html(確認日 2026年9月25日)
函館市
相談先が動物種で分かれる。「ヒグマ・エゾシカによる人畜や農林水産物への被害、また子育て期間中のカラスによる威嚇等で被害が生じた場合の鳥獣捕獲には、捕獲許可が必要です。下記の場所にて許可申請方法等の相談を受け付けております。」「◎ ヒグマ・エゾシカの捕獲許可申請方法等に関すること 北海道渡島総合振興局環境生活課自然環境係 電話番号 0138-47-9439」「◎ カラス・ハト・キツネ等の捕獲許可申請方法等に関すること 函館市農林水産部農林整備課 電話番号 0138-21-3344」。わな貸出に関する記載は確認できず。
https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014031100798/(確認日 2026年9月25日)
帯広市
「帯広市では、特定外来生物であるアライグマ・カニクイアライグマ及びアメリカミンク(以下「アライグマ等」)の捕獲を行うため『帯広市におけるアライグマ・カニクイアライグマ防除実施計画書』並びに『帯広市におけるアメリカミンク防除実施計画書』を策定しています。」「アライグマを見つけた場合 環境課(電話 0155-65-4136)へご連絡ください。」「アライグマは『特定外来生物法』(平成17年6月1日施行)により、生きたままの運搬、保管等が禁止されています。捕獲等をする場合には、外来生物法に基づく手続きが必要です。詳しくは下記へお問い合わせください。【問合せ先】環境省北海道環境事務所野生生物課 電話 011-251-8704」。わな貸出の記載は当該ページでは確認できず。
https://www.city.obihiro.hokkaido.jp/kurashi/kankyo/taisaku/1003716.html(確認日 2026年9月25日)
苫小牧市
わなの貸出:あり、ただしアライグマ限定。「苫小牧市では、アライグマによる被害防止のため、箱ワナの貸出を行っております。アライグマの被害でお困りの場合は、環境生活課自然保護係(32-6331)までご相談ください。 ※アライグマ以外の被害の場合は、箱ワナをお貸しできませんのでご了承ください。」/ネズミ等は別ページで「自宅敷地内で発生している害虫(蜂、ドクガ等)や害獣(ネズミ)は市では駆除を行っていません。駆除は、土地・建物の所有者または管理者が責任をもって行いましょう。」(https://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kurashi/sonota/koshu/hatinituite.html )
https://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/shizen/shizenhogo/torikumi/gairai.html(確認日 2026年9月25日)
北見市
「国はアライグマを『特定外来生物』に指定し、生態系や人の生命・身体への影響、農林水産業への被害を防止することを目的に積極的な防除の対象としています。」「北見市ではアライグマの急激な増加はみられていませんが、これまでにいくつかの目撃情報が寄せられていることや、実際に捕獲された例があります。」「アライグマと思われる動物を目撃した場合や痕跡情報、被害などがありましたら、環境課までご連絡をお願いします。」相談先=市民環境部環境課生活環境係(0157-25-1131)。現時点は情報提供の呼びかけが中心で、わな貸出の記載は確認できず。
https://www.city.kitami.lg.jp/detail.php?content=12889(確認日 2026年9月25日)
江別市
「江別市が(中略)鳥獣の捕獲等又は採取等の許可ができる種類は、北海道より権限委譲されている下記の鳥獣だけです。」一覧:キジバト、カワラバト(ドバト)、ニュウナイスズメ・スズメ、ハシボソガラス・ハシブトガラス、キツネ、ノイヌ、ノネコ、とがりねずみ科・ねずみ科全種、アライグマ(特定外来生物)。イタチ・ハクビシン・コウモリ類の記載はない。申請方法:「下段に記載されている必要書類を用意し、江別市環境課(工栄町14-3環境事務所内)の窓口へ持参、郵送もしくは、電子メール([email protected])で申請してください。」「申請受理後に現地の被害や防除対策の確認を行う場合がありますので、捕獲等の開始予定日から十分な余裕を持って申請してください。」
https://www.city.ebetsu.hokkaido.jp/soshiki/kankyo/21543.html(確認日 2026年9月25日)
釧路市
野生動物・外来生物に関する担当は市民環境部 環境保全課 自然保護係(釧路市黒金町7丁目5番地 市役所本庁舎1階、電話 0154-31-4594)。イタチ・ハクビシン・コウモリ・アライグマの個別の相談ページやわな貸出の記載は、公式サイト上で確認できなかった。
https://www.city.kushiro.lg.jp/1011962/1012482.html(確認日 2026年9月25日)
被害の種類
- ■影響「分布域や食性の競合。農業被害。人家への侵入」、具体的には「ミカン,ブドウ,スイカ,メロン,モモ,サクランボ,カキ,トウモロコシ,トマト等,人家の屋根裏への侵入」。(国立環境研究所 侵入生物データベース)
- ■「ふん尿による悪臭・カビの発生・家屋の破損、汚損などの被害」。「民家や神社・仏閣の屋根裏、倉庫などをねぐらにしている」。(板橋区)
- ■「栃木県内では、イノシシに次いで農業被害が多く発生しています(イチゴ、ブドウなど)。また、人家などを住処とすることによる、生活環境被害も発生しています。」(栃木県)
- ■「同じ場所に糞尿をする習性(ため糞)があるため、天井板が変色しシミになります。放置すると天井板が腐るなど、張り替えを余儀なくされることもあります。」(酒田市)
- ■被害の例として、敷地内の果実を食べられる、ペットフードが食べられる、ベランダに糞をされる、「天井裏や軒下、床下にすみつかれ、物音がする」。(船橋市)
- ■「屋内に侵入されるとフンだまりや汚れによって家ダニの発生原因になります」。(武蔵野市)
ハクビシン対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応害獣としてハクビシンを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト | 基本料金:5,000円〜 | 最長10年の長期保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| 害獣プロテック | 出張費・調査・見積もり:完全無料 | 最長10年の破損保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし |
| 害獣BUZZ | 駆除費用の相場:3万〜5万円 | 最長10年の再発保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| 害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
| 駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| ハチお助け本舗 | ハチ駆除(最安):4,400円〜 | 施工後7日間の無料再施工 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし |
| 株式会社ミヤコ消毒 | 現地調査・見積もり:0円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 24時間365日電話受付 | ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、北海道のハクビシン駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
業者を選ぶときの確認項目
- 01「縁の下、換気口、軒下など」の「隙間を塞ぐことが有効」。「屋根に登れるような庭木の枝を剪定」し、「果実、生ごみ、ペットフード」を「屋外に放置しない」。(板橋区)
- 02許可不要でできる対策として、換気口への金網設置、建物破損の修復、枝の剪定、木酢液や忌避剤の散布、除草、くん煙剤の使用、敷地内の見回りを案内。(船橋市)
- 03「壁・軒下の穴、床下通気口、天井・軒下の換気口、戸袋の下など、侵入口になりそうな建物の隙間、破損を見つけたら、金網などでふさぎましょう」。(東京都北区)
- 04餌を与えない(ごみは密閉容器、果実は早めに収穫、ペットフードを置かない)/侵入口を塞ぐ(「5cm程度の隙間」も金網などで塞ぐ)/こまめに点検し、侵入されていればくん煙剤で追い出し、その後清掃・消毒する、の3原則を案内。(足立区)
- 05「顔さえ入れば、小さな穴も通り抜けます。侵入する可能性のある穴は全てふさいでしまうのがよいでしょう。ふさぐ前に消毒することをお勧めします。」忌避剤散布、大きな音で脅かす等も案内。(三鷹市)
- 06「追い払うことができたら、侵入口となっていた穴を塞いでください。」侵入口塞ぎ、庭木の剪定、敷地内の果実除去を推奨。(酒田市)
今回の調査で裏付けが取れなかったこと
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。北海道内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかったこと:(1) 環境省サイト上で『ハクビシンは特定外来生物ではない』と明示的に述べた文はなく、特定外来生物等一覧(哺乳類)に掲載がないことをもって不指定と判断した(明示表現は三鷹市『ハクビシンは外来種、アライグマは特定外来生物です。』を採用)。(2) 家ネズミ(ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミ)の適用除外について、環境省サイト上の直接の条文ページは未取得。根拠条文(鳥獣保護管理法第80条第1項および同法施行規則第78条)に言及する自治体ページは南あわじ市の記載にとどまり、条文番号そのものは同ページに記載がないことを同ページが示している(東京都環境局は『鳥獣保護管理法の対象にならないネズミ類及び海棲ほ乳類を除く』と記載)。(3) 狩猟鳥獣の総数は環境省ページの記載で鳥類26種類・獣類20種類だったが、『48種』とする自治体・民間記載も併存しており、最新の総数は環境省ページの表記に従った。(4) ハクビシン固有の人獣共通感染症名(SFTS等)を名指しした公的記載は確認できず、記載は『ダニ・ノミの寄生』『人に感染する病気を持っている場合もある』『疥癬』の一般的注意にとどまる。(5) 都道府県により捕獲許可権者(知事/市町村長への移譲)が異なるため、地域ごとの確認が必要。(6) 駆除料金・相場には一切触れていない。