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浜松市のアライグマ駆除捕獲の許可・相談窓口・対応業者

法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでアライグマ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。

掲載業者 8社確認日 2026年9月25日
本ページは、公的機関(環境省・浜松市・区市)および各社の公式サイトの公開情報をもとに編集部が整理したものです(確認日:2026年9月25日)。法令に関する記述は各機関のページの記載の範囲にとどめ、編集部による法解釈は行っていません。実際の手続きの可否は、必ず下記の窓口にご確認ください。

浜松市のアライグマ被害について

浜松市でアライグマの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちアライグマ対応の記載がある会社を整理しました。

アライグマの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と浜松市・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。

本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。

浜松市・区市の相談窓口

浜松市役所産業部林業振興課(野生鳥獣に関するQ&A/野生鳥獣担当課一覧)

野生鳥獣相談の入口ページ(更新日2026年3月17日)。『野生鳥獣の被害に関すること』として「野生鳥獣に農作物を食べられて困っている」「ネズミ・モグラによる被害が発生している」「ハクビシンが家の周辺に住み着いている」「家にコウモリが住み着いて困っている」「鳥が家の周辺に巣を作って困っている」等を項目立てして掲載。原文引用「鳥獣保護管理法で定められている野生鳥獣は、無断で捕獲したり、飼ったりすることができません。何らかの理由で、捕獲したり飼ったりしたい場合は、担当課にご相談ください。」/末尾に『野生鳥獣担当課一覧』(中央区=林業振興課053-457-2159、浜名区=農業振興課北部/浜北農業グループ、天竜区=天竜森林事務所・春野/佐久間/水窪/龍山各支所)を掲載。問い合わせ先「浜松市役所産業部林業振興課 〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2 電話番号:053-457-2159」。【わなの貸出】このページおよび捕獲許可ページには、アライグマ以外の鳥獣についての市によるわな貸出の記載は確認できなかった(わな貸出の有無は自治体により異なる)。

https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ringyou/shinko/forestry/chouju/index.html(確認日 2026年9月27日)

浜松市役所産業部林業振興課「(野生)鳥獣捕獲等許可申請について」

許可の要否・申請先の中心ページ(更新日2024年1月1日)。「市の許可(有害鳥獣捕獲許可)又は県の許可を受けて捕獲することができます」とし、市が許可を出せる鳥類10種・獣類16種(ハクビシン、アライグマ、ネズミ、モグラ等を含む)を列挙。「特に、わなや銃を用いて野生鳥獣を捕獲する場合には、狩猟免許取得者にしか原則捕獲の許可を出すことはできません」。申請は各区の担当課(中央区=林業振興課、浜名区=農業振興課、天竜区=天竜森林事務所・各支所)へ。狩猟免許保有者向けに「浜松市オンライン申請」の案内あり。

https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ringyou/shinko/forestry/chouju/choujuhokaku.html(確認日 2026年9月27日)

浜松市役所産業部林業振興課「ハクビシンが家の周辺に住み着いている」

更新日2026年3月13日。原文引用「草むらなどに、ハクビシンが住みついていると考えられます。そのため、草刈りなどをすることで解決する可能性があります。」「また、餌付けをすることで、その周辺に居座ってしまう可能性もあります。そのため、野生鳥獣の餌付けは絶対にしないでください。」「原則、市では捕獲、駆除等を行っておりません。ご自身の所有地・管理地で対策が必要な場合には、専門業者にご相談ください(作業費用は有料になります)。ご自身の所有地・管理地以外で対策が必要な場合には、施設や土地の所有者・管理者にご相談ください。」(=市による捕獲・駆除は行わない/わな貸出の記載なし)

https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ringyou/hakubishinhigai.html(確認日 2026年9月27日)

浜松市役所産業部林業振興課「家にコウモリが住み着いて困っている」

更新日2026年3月13日。原文引用「コウモリは、捕獲することが大変困難な上、捕獲には許可が必要になります。そのため、以下の方法で侵入口を封鎖し、対処してください。1.侵入口を確認する。(糞が落ちている場所等が侵入口と考えられます。1cm程の隙間があればコウモリは出入り可能です。) 2.コウモリが家にいない時間帯を調べる。3.コウモリが家にいない時間帯にガムテープや網などで出入り口を塞ぐ。」「侵入口の封鎖は、まだ飛べない幼獣のいる時期(6~8月)や、冬眠前後の時期を避けて行って下さい。」「原則、市では捕獲、駆除等を行っておりません。ご自身の所有地・管理地でご自身での対応が困難な場合には、専門業者にご相談ください(作業費用は有料になります)。」

https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ringyou/koumorihigai.html(確認日 2026年9月27日)

浜松市役所産業部林業振興課「ネズミ・モグラによる被害が発生している」

更新日2026年3月13日。原文引用「平成15年より、ネズミ・モグラも「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」の対象鳥獣に加えられました。農林業を営む個人の方がこれらを敷地内で捕獲するには、制限があったり許可を得る必要はありませんが、営業している施設(主にゴルフ場における芝生の被害)に関しては、イノシシやカラスなどと同様に有害鳥獣捕獲許可が必要ですので、申請手続きをとってください。」「なお、家や側溝などにいるドブネズミ、クマネズミ及びハツカネズミは鳥獣保護管理法の対象外ですので、捕獲に許可は必要ありません。」

https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ringyou/nezumihigai.html(確認日 2026年9月27日)

浜松市役所環境部環境政策課「アライグマ」(市の防除対策・アライグマ捕獲従事者制度)

更新日2026年8月5日。原文引用「浜松市では、市内全域で目撃されています。」「生活環境への被害:人家の屋根裏や空き家に棲みついて、糞尿で家屋を汚したり、柱や壁に傷をつけたりします。」「アライグマ捕獲従事者に登録していただくことで、アライグマの捕獲を行うことができるようになります。」「アライグマ捕獲従事者制度で捕獲できるのはアライグマのみとなります。タヌキ、ハクビシン、アナグマなどのアライグマ以外の動物は、捕獲及び回収ができません。」【わなの貸出あり(アライグマ限定)】「アライグマによる家庭菜園などへの被害や住宅敷地への侵入などでお困りの方へわなを貸し出すものです。柔軟な防除を実施するために、狩猟免許をお持ちでない方も貸し出しを受けることができます。」「わなの貸し出しを受けるためには、捕獲講習会(オンライン)の受講が必須となりますので、下記リンクからお申し込みください。」「わなの貸し出し期間は1ヶ月間となります。必ず期限までにご返却ください。」また目撃情報提供フォームあり「生息範囲を把握するため、下記フォームから目撃情報の提供をお願いします。」問い合わせ先「浜松市役所環境部環境政策課 〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎 電話番号:053-453-6149」

https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/kankyou/env/tayousei/araiguma-boujo.html(確認日 2026年9月27日)

浜松市役所産業部林業振興課「野生鳥獣に農作物を食べられて困っている」

更新日2026年9月17日。原文引用「近年、都市部では、ハクビシン、カラス、山間部ではイノシシ、シカ、サルといった野生動物による農作物被害が発生しています。」「また、ハクビシン、イノシシ、シカ、サルには防除柵や電気柵等を設置したり、大きな音を鳴らしたりするなどの方法も効果的です。」「このような防除方法を行っても効果がない場合は、有害鳥獣として狩猟者による駆除もできますが、最終的な手段と考えてください(原則、市では捕獲、駆除等を行っておりません)。」

https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ringyou/nousakumotu.html(確認日 2026年9月27日)

浜松市役所産業部林業振興課「ケガ・病気の野生鳥獣を見つけた」

更新日2026年3月13日。原文引用「ケガ・病気の野生鳥獣(可能性含む)は、静岡県がその対応について判断します(原則、希少種のみ保護します)。ご相談・お問い合わせは、静岡県西部農林事務所森林整備課へお願いします。」問合せ先の表「静岡県西部農林事務所森林整備課/053-458-7235/天竜区以外」「静岡県西部農林事務所天竜農林局森林整備課/053-926-2314/天竜区」。あわせて「原則、市では捕獲、駆除や保護等を行っておりません。」

https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ringyou/kegayaseityoujyu.html(確認日 2026年9月27日)

浜松市役所産業部林業振興課「死亡した野生鳥獣を見つけた」(よくある質問の回答)

浜松市よくある質問の回答より原文引用「浜松市では死亡した野生鳥獣の回収は行っておりません。死んでしまった野生鳥獣は、施設や土地の所有者・管理者が燃えるごみとして処分又は埋葬してください。」(回答本文は浜松市『よくある質問』 https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/faq/opendata/v1.html?x=faq で確認)

https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ringyou/shibouyaseityoujyu.html(確認日 2026年9月27日)

浜松市役所健康福祉部保健所 生活衛生課(参考:ハチの巣の駆除)

保健所所管ページ。原文引用「浜松市では巣の駆除や駆除にかかる費用の助成は行っていませんので、駆除する場合は土地の所有者又は管理者が自らの責任で対応をお願いします。」「なお、市では特定の専門業者を紹介しておりません」。※本ページはハチに関するもので、家ネズミ(ドブネズミ等)の相談窓口としての記載は確認できなかった。問い合わせ先「浜松市役所健康福祉部保健所 生活衛生課 〒432-8550 浜松市中央区鴨江二丁目11-2 電話番号:053-453-6112」

https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/seiei/pet/hachi/index.html(確認日 2026年9月27日)

被害の種類

  • ■外来生物法に基づいて特定外来生物に指定されているアライグマは、生態系や農林水産業、生活環境にさまざまな被害をもたらします。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.5)
  • ■また、家屋に侵入し糞尿による汚損を引き起こすなど、生活環境への被害も生じさせます。社寺等の文化財についても、柱に爪を立てて登り、隙間から屋根裏に進入するなどして、建造物としての価値を棄損することがあります。人獣共通感染症の媒介者となるおそれもあり、公衆衛生の観点からも対策が求められます。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.5)
  • ■アライグマによる農作物被害金額は増加が続いており、2022(令和4)年度には全国で4億5千万円を超えました。アライグマは特に甘味のある農作物を好み、トウモロコシやスイカ、メロン、ブドウなどの果物に大きな被害を生じさせています。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.5)
  • ■本来、アライグマは樹洞などをねぐらとしますが、木登りが得意で、かつ狭い隙間にも侵入できるため、住宅や倉庫、畜舎などに入り込み、屋根裏や壁の隙間などをねぐらにする被害が多く見られています。/アライグマは屋根裏などに侵入し、繁殖することがあります。侵入された場所では糞尿による汚損が発生します。/アライグマは狭い隙間にも侵入できるため、家屋の外壁と内壁の間等に入り込み、断熱材を巣材としてねぐらを作ることがあります。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 資料「生活環境被害」(p.10))
  • ■アライグマは木造建築物に爪を立てて登り、内部に侵入することが良くあります。そのため、各地の寺社等の文化財では、アライグマの侵入及び糞尿被害や爪痕による被害が見られています。※ ハクビシン、イタチ類、ネコもこのような爪痕を残すことがあります。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 資料「文化財への被害」)
  • ■スイカやブドウ、トウモロコシなどを食い荒らす農作物被害や、家屋の屋根裏に住み着き垂れ流された糞尿の悪臭や腐食(北九州市「アライグマについて」)
  • ■住宅の敷地内にある果実(柿やブドウなど)を食べられた。屋外で飼育していたペット(鳥類、爬虫類や魚類)を食べられた。ペットのえさが食べられた。ベランダなどにフンをされた。(船橋市「【特定外来生物】アライグマにご注意ください」)
  • ■屋根裏からネズミよりも大きな動物の足音がする/庭に足跡や糞などといった獣の痕跡がある/畑(家庭菜園)が荒らされている/金魚やメダカなどのペットが襲われている(川口市「アライグマの捕獲について」(被害・痕跡のサイン))
  • ■在来の生物を捕食することによる生態系への被害や、畑などに侵入して農作物を食い荒らす農業被害、住居や伝統建築物に侵入して傷つけるなどの生活被害(福岡市「特定外来生物「アライグマ」について」)
  • ■在来中型哺乳類との競合、鳥類への営巣妨害・営巣放棄、野生生物の捕食/農業被害(特にトウモロコシ被害が深刻)/文化財を含む建造物への侵入・損壊/人獣共通感染症を含む病原体の媒介(国立環境研究所 侵入生物データベース「アライグマ」影響欄)

アライグマ対応の記載がある業者

当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてアライグマを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。

業者名料金(公表値)保証受付時間対応害獣の記載
ハウスプロテクト基本料金:5,000円〜最長10年の長期保証本サイト掲載データに記載なしネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。
害獣プロテック出張費・調査・見積もり:完全無料最長10年の破損保証本サイト掲載データに記載なしネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。
ダスキン(ターミニックス)ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜本サイト掲載データに記載なし本サイト掲載データに記載なしゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除
害獣BUZZ駆除費用の相場:3万〜5万円最長10年の再発保証本サイト掲載データに記載なしネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。
害獣駆除のROY基本料金:4,730円〜本サイト掲載データに記載なし本サイト掲載データに記載なしネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。
駆除ザウルス基本料金:9,680円〜(税込)最長10年の再発保証・定期点検24時間365日イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。
ハチお助け本舗ハチ駆除(最安):4,400円〜施工後7日間の無料再施工本サイト掲載データに記載なしスズメバチ駆除/アシナガバチ駆除/ミツバチ対応/ハチの巣撤去/予防対策/即日対応
株式会社ミヤコ消毒現地調査・見積もり:0円〜本サイト掲載データに記載なし24時間365日電話受付ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。

※金額は各社が公表している料金で、浜松市のアライグマ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。

業者を選ぶときの確認項目

  • 01防ぐ(建物への侵入や作物への被害を防ぐ)●廃棄する農作物を放置しない!→アライグマを農地へ呼び寄せる原因になります。●家屋や小屋に入らせない!(ねぐらや餌を求めての侵入を防ぐ)→入口になるすきまを塞ぎましょう。●作物を守る!→電気柵や侵入防止柵を設置することで、農地への侵入を食い止めましょう。(環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」)
  • 02「防ぐ」+「除く」の両面から対処が必要です。廃棄する農作物にも注意!(環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」)
  • 03地域で協力して ● アライグマがいないか監視の目を光らせましょう!● 餌となる農作物やごみを放置しないようにしましょう!● 納屋や畜舎、家に入られないよう工夫しましょう!(環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」)
  • 04屋根裏や屋内に侵入された場合は、害虫やネズミ用などの燻煙剤、忌避剤で追い出し効果があります。追い出した後は侵入口を金網などで塞いでください。(北九州市「アライグマについて」)
  • 05換気口、軒下、戸袋等の隙間に金網等を被せる。ベランダや屋根をつたってこないように、家の屋根に伸びるような木の枝があれば剪定する。(船橋市「【特定外来生物】アライグマにご注意ください」)
  • 06庭や農地に果実や野菜を放置しない。家庭ごみを屋外に放置しない。屋外で飼っているペットの餌の食べ残しを放置しない。ベランダの下、屋根裏、物置へ侵入させないよう物理的に遮断する。(福岡市「特定外来生物「アライグマ」について」)

今回の調査で裏付けが取れなかったこと

  • 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。浜松市内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
  • 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
  • 確認できなかったこと/留意点:(1) アライグマが狩猟鳥獣に指定された年(1994年=平成6年との記述を検索要約で見たが、環境省等の一次ページ上の文言としては本調査では確認できなかった)。環境省「狩猟制度の概要」の狩猟鳥獣一覧にアライグマが掲載されていることのみ確認済み。(2) 家ネズミ(いえねずみ類3種)を鳥獣保護管理法の適用除外とする自治体の個別記載は本調査では収集していない(環境省「鳥獣保護法の概要」の第80条に関する記述で、いえねずみ類3種が同法の対象外である旨を確認)。アライグマ自体は適用除外に該当せず、同法上の「鳥獣」である。(3) 捕獲許可の権利者・手続きは自治体により大きく異なる(都道府県知事/市町村長へ移譲/地方環境事務所長、また外来生物法の防除実施計画に基づく防除従事者登録方式など)。本ファイルには大阪府・北九州市・日野市(東京都多摩環境事務所)・川口市(埼玉県計画)・福岡市・神奈川県の例を収録したが、記事化の際は「お住まいの自治体に確認」という案内が必須。(4) 「屋根裏の追い出しに燻煙剤・忌避剤」は北九州市の記載を引用したものであり、全国一律の環境省見解ではない。(5) 衛生被害・感染症のうち、日本国内の野生アライグマでのアライグマ回虫寄生例は「確認されていない(2002年10月までのデータに基づく)」と環境省手引きに明記されており、断定的な記述は避けること。(6) 駆除料金・相場に関する情報は本調査の対象外(収集していない)。(7) 環境省手引きの一部引用はPDFのテキスト抽出(pdftotext)によるもので、表組み部分は原文の改行・レイアウトを整形している。数値・法令名の記載は原文どおり。