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愛知県のアライグマ駆除捕獲の許可・相談窓口・対応業者

法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでアライグマ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。

掲載業者 8社確認日 2026年9月25日
本ページは、公的機関(環境省・愛知県・区市)および各社の公式サイトの公開情報をもとに編集部が整理したものです(確認日:2026年9月25日)。法令に関する記述は各機関のページの記載の範囲にとどめ、編集部による法解釈は行っていません。実際の手続きの可否は、必ず下記の窓口にご確認ください。

愛知県のアライグマ被害について

愛知県でアライグマの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちアライグマ対応の記載がある会社を整理しました。

アライグマの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と愛知県・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。

本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。

愛知県・区市の相談窓口

名古屋市(政令市)

許可権限は市に委譲。「都道府県知事権限の一部が、平成15年度から名古屋市長に委譲され、市内での鳥獣57種(別表)による被害防止のための捕獲を、名古屋市長が許可できることとなりました。」獣類23種にイタチ(オスに限る)、シベリアイタチ、アライグマ、ハクビシンを明記。「実際に捕獲する場合には、被害を受けている方ご自身が申請し、ご自分で捕獲する方法と(自己捕獲)と、捕獲業者に申請と捕獲を依頼する方法(業者捕獲)があります。」わな貸出は限定あり=「外来種であるアライグマ、ハクビシン、ヌートリアを捕獲する場合に限り、捕獲箱の貸出しを行っています。」業者捕獲は「公益社団法人愛知県ペストコントロール協会へご相談ください。…この場合は有料となります。」(協会 電話052-452-7122/平日10時~16時)。申請窓口=緑政土木局農政部都市農業課(052-972-2499)。「令和8年4月1日(水曜日)から名古屋市電子申請システムにてオンライン申請を受け付けます。」

https://www.city.nagoya.jp/kurashi/pet/1015610/1015621.html(確認日 2026年9月25日)

豊橋市(中核市)

アライグマは特定外来生物として環境部環境保全課が案内。「アライグマは、外来生物法(※)により「特定外来生物」として指定され、現在、飼養・栽培・保管・運搬・譲渡・輸入などが原則的に禁止されています。」「民家の屋根裏等への住み着きによる建造物の破損や糞による汚損といった被害を受けることもあります。」「また、アライグマに限らず、野生動物は病気を持っていることがあるため、むやみに近づいたり捕まえないようにしてください。」相談先=環境部 環境保全課(0532-51-2394)。農作物被害側の有害鳥獣は産業部 農業支援課 有害鳥獣担当(0532-51-2473)が「農産物被害防止のため、カラス・ヒヨドリ・イノシシなどの駆除を行っています。」(https://www.city.toyohashi.lg.jp/7518.htm)。※今回確認した2ページには一般家庭向けのわな貸出の明記なし。

https://www.city.toyohashi.lg.jp/13366.htm(確認日 2026年9月25日)

岡崎市(中核市)

住宅被害向けのわな貸出制度あり。「外来生物対策として、既に野生化してしまっているアライグマ、ハクビシン、ヌートリアによる住宅等への被害にお困りの方へ捕獲檻をお貸しする制度を開始します。(令和元年10月1日 外来害獣捕獲檻貸出制度スタート)」対象は「アライグマ、ハクビシン、ヌートリアに限る。(注)イタチ、タヌキ、キツネ等は対象外です。」場所は「被害を受けている住宅等の敷地内に限る。」貸出期間28日間、「貸出料金 無料(ただし殺処分の代行は有料です。)」「捕獲した場合は、3日以内に自ら殺処分すること。(困難な場合は岡崎猟友会に代行を依頼できます。[有料]ただし、3月中は依頼できません。)」受付=環境政策課窓口(福祉会館5階)、要事前予約。捕獲許可自体は「下表の野生鳥獣を捕獲する場合は、事前に岡崎市への捕獲許可が必要です。」(獣類20種にイタチ(オスに限る。)、シベリアイタチ、アライグマ、ハクビシンを明記/https://www.city.okazaki.lg.jp/1100/1108/1155/p009244.html)

https://www.city.okazaki.lg.jp/1100/1108/1155/p024769.html(確認日 2026年9月25日)

一宮市(中核市)

住宅地でのわな貸出は行わない自治体。「原則、市では捕獲を行っておりません。」「アライグマ・タヌキ・ハクビシン・ヌートリアによる農業被害があり、対策を講じても防止ができない場合、農地に限り、農業振興課で捕獲檻の設置を行っています。(住宅地内での家庭菜園等への捕獲檻の設置はしません。)」許可対象者も限定=「原則、捕獲等の許可申請には、狩猟免許(網猟免許又はわな猟免許)を受けている必要があります。」「捕獲後の処分(焼却・埋却)まで、自らの責任で行ってください。(市では処分を行いません。)」市長権限57種以外は「愛知県尾張県民事務所環境保全課(052-961-7211)にご相談ください。」自宅への住み着きは「有害鳥獣捕獲等の許可※を得て捕獲等を行うか、有害鳥獣駆除の専門業者にご相談ください。」(https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/faq/1005662/1005964/1053844.html)

https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/kankyou/kankyouseisaku/1043982/1043983/1000038/1025911.html(確認日 2026年9月25日)

豊田市(中核市)

「野生の鳥獣を捕獲する場合、捕獲許可が必要です。」「有害鳥獣捕獲及び個体数調整を目的とする場合で、市に捕獲許可権限が事務委譲されている鳥獣の捕獲については、農業振興課へ捕獲許可申請をしてください。」申請様式は「その他鳥獣/特定鳥獣以外の鳥獣(ハクビシン、アライグマ、カラス、カワラバトなど)」と区分。「捕獲許可については、申請から2週間程度かかります。」私有地の対応方針は住まいの害虫等ページに明記=「なお、市では、私有地における害虫等の駆除や費用補助は行っていません。土地や建物の所有者または管理者の責任において対応をお願いします。」(https://www.city.toyota.aichi.jp/sumaikankyo/pet/gaichu/1003703.html)

https://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/nougyou/taisaku/1003923.html(確認日 2026年9月25日)

春日井市

住宅被害でも農政課がわなを貸す例。「すべての鳥類または哺乳類に属する野生動物は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(以下「鳥獣保護法」という。)により、許可なく捕獲することは禁止されています。」「また、鳥獣保護法の許可を受けての捕獲は、被害を与えた鳥獣及び今すぐに被害を与えるような緊急性のある場合の鳥獣に限られており、目撃しただけでは捕獲はできません。」「被害があった場合には、捕獲用箱わな(下の写真)を貸し出しますので、農政課までご連絡ください。」(産業部 農政課 0568-85-6236)。ハクビシンも同一の記載(https://www.city.kasugai.lg.jp/business/1009248/nougyo/1037417.html)。

https://www.city.kasugai.lg.jp/business/1009248/nougyo/araiguma.html(確認日 2026年9月25日)

豊川市

農作物被害限定でわな貸出。「農務課では、ご自身の育てている農作物が中型獣(アライグマ、ハクビシン、ヌートリアなど)の被害を受けた場合に、捕獲檻を貸し出しています。」「ただし、屋根裏への侵入など、農作物被害以外で鳥獣の被害に困っている場合は、貸し出しはできかねますので、ご了承ください。そのような場合は、料金等も含め以下団体に直接ご相談ください(公益社団法人)愛知県ペストコントロール協会東三河ブロック:電話0532-48-6100」。使用料無料、貸出期間1か月以内、原則1世帯1基。「本制度は、窓口にて「安全防除講習」を受講することで、捕獲することが出来る事業です。受講をせずに、狩猟免許、鳥獣捕獲許可を有していない方が捕獲を行うと、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金が科せられる場合があります。」問合せ=産業環境部 農務課(0533-89-2138)。

https://www.city.toyokawa.lg.jp/shigoto_sangyo/norinchikusangyo/2/8/15911.html(確認日 2026年9月25日)

被害の種類

  • ■外来生物法に基づいて特定外来生物に指定されているアライグマは、生態系や農林水産業、生活環境にさまざまな被害をもたらします。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.5)
  • ■また、家屋に侵入し糞尿による汚損を引き起こすなど、生活環境への被害も生じさせます。社寺等の文化財についても、柱に爪を立てて登り、隙間から屋根裏に進入するなどして、建造物としての価値を棄損することがあります。人獣共通感染症の媒介者となるおそれもあり、公衆衛生の観点からも対策が求められます。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.5)
  • ■アライグマによる農作物被害金額は増加が続いており、2022(令和4)年度には全国で4億5千万円を超えました。アライグマは特に甘味のある農作物を好み、トウモロコシやスイカ、メロン、ブドウなどの果物に大きな被害を生じさせています。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.5)
  • ■本来、アライグマは樹洞などをねぐらとしますが、木登りが得意で、かつ狭い隙間にも侵入できるため、住宅や倉庫、畜舎などに入り込み、屋根裏や壁の隙間などをねぐらにする被害が多く見られています。/アライグマは屋根裏などに侵入し、繁殖することがあります。侵入された場所では糞尿による汚損が発生します。/アライグマは狭い隙間にも侵入できるため、家屋の外壁と内壁の間等に入り込み、断熱材を巣材としてねぐらを作ることがあります。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 資料「生活環境被害」(p.10))
  • ■アライグマは木造建築物に爪を立てて登り、内部に侵入することが良くあります。そのため、各地の寺社等の文化財では、アライグマの侵入及び糞尿被害や爪痕による被害が見られています。※ ハクビシン、イタチ類、ネコもこのような爪痕を残すことがあります。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 資料「文化財への被害」)
  • ■スイカやブドウ、トウモロコシなどを食い荒らす農作物被害や、家屋の屋根裏に住み着き垂れ流された糞尿の悪臭や腐食(北九州市「アライグマについて」)
  • ■住宅の敷地内にある果実(柿やブドウなど)を食べられた。屋外で飼育していたペット(鳥類、爬虫類や魚類)を食べられた。ペットのえさが食べられた。ベランダなどにフンをされた。(船橋市「【特定外来生物】アライグマにご注意ください」)
  • ■屋根裏からネズミよりも大きな動物の足音がする/庭に足跡や糞などといった獣の痕跡がある/畑(家庭菜園)が荒らされている/金魚やメダカなどのペットが襲われている(川口市「アライグマの捕獲について」(被害・痕跡のサイン))
  • ■在来の生物を捕食することによる生態系への被害や、畑などに侵入して農作物を食い荒らす農業被害、住居や伝統建築物に侵入して傷つけるなどの生活被害(福岡市「特定外来生物「アライグマ」について」)
  • ■在来中型哺乳類との競合、鳥類への営巣妨害・営巣放棄、野生生物の捕食/農業被害(特にトウモロコシ被害が深刻)/文化財を含む建造物への侵入・損壊/人獣共通感染症を含む病原体の媒介(国立環境研究所 侵入生物データベース「アライグマ」影響欄)

アライグマ対応の記載がある業者

当サイト掲載業者のうち、対応害獣としてアライグマを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。

業者名料金(公表値)保証受付時間対応害獣の記載
ハウスプロテクト基本料金:5,000円〜最長10年の長期保証本サイト掲載データに記載なしネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。
害獣プロテック出張費・調査・見積もり:完全無料最長10年の破損保証本サイト掲載データに記載なしネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。
ダスキン(ターミニックス)ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜本サイト掲載データに記載なし本サイト掲載データに記載なし本サイト掲載データに記載なし
害獣BUZZ駆除費用の相場:3万〜5万円最長10年の再発保証本サイト掲載データに記載なしネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。
害獣駆除のROY基本料金:4,730円〜本サイト掲載データに記載なし本サイト掲載データに記載なしネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。
駆除ザウルス基本料金:9,680円〜(税込)最長10年の再発保証・定期点検24時間365日イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。
ハチお助け本舗ハチ駆除(最安):4,400円〜施工後7日間の無料再施工本サイト掲載データに記載なし本サイト掲載データに記載なし
株式会社ミヤコ消毒現地調査・見積もり:0円〜本サイト掲載データに記載なし24時間365日電話受付ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。

※金額は各社が公表している料金で、愛知県のアライグマ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。

業者を選ぶときの確認項目

  • 01防ぐ(建物への侵入や作物への被害を防ぐ)●廃棄する農作物を放置しない!→アライグマを農地へ呼び寄せる原因になります。●家屋や小屋に入らせない!(ねぐらや餌を求めての侵入を防ぐ)→入口になるすきまを塞ぎましょう。●作物を守る!→電気柵や侵入防止柵を設置することで、農地への侵入を食い止めましょう。(環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」)
  • 02「防ぐ」+「除く」の両面から対処が必要です。廃棄する農作物にも注意!(環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」)
  • 03地域で協力して ● アライグマがいないか監視の目を光らせましょう!● 餌となる農作物やごみを放置しないようにしましょう!● 納屋や畜舎、家に入られないよう工夫しましょう!(環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」)
  • 04屋根裏や屋内に侵入された場合は、害虫やネズミ用などの燻煙剤、忌避剤で追い出し効果があります。追い出した後は侵入口を金網などで塞いでください。(北九州市「アライグマについて」)
  • 05換気口、軒下、戸袋等の隙間に金網等を被せる。ベランダや屋根をつたってこないように、家の屋根に伸びるような木の枝があれば剪定する。(船橋市「【特定外来生物】アライグマにご注意ください」)
  • 06庭や農地に果実や野菜を放置しない。家庭ごみを屋外に放置しない。屋外で飼っているペットの餌の食べ残しを放置しない。ベランダの下、屋根裏、物置へ侵入させないよう物理的に遮断する。(福岡市「特定外来生物「アライグマ」について」)

今回の調査で裏付けが取れなかったこと

  • 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。愛知県内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
  • 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
  • 確認できなかったこと/留意点:(1) アライグマが狩猟鳥獣に指定された年(1994年=平成6年との記述を検索要約で見たが、環境省等の一次ページ上の文言としては本調査では確認できなかった)。環境省「狩猟制度の概要」の狩猟鳥獣一覧にアライグマが掲載されていることのみ確認済み。(2) 家ネズミ(いえねずみ類3種)を鳥獣保護管理法の適用除外とする自治体の個別記載は本調査では収集していない(環境省「鳥獣保護法の概要」の第80条に関する記述で、いえねずみ類3種が同法の対象外である旨を確認)。アライグマ自体は適用除外に該当せず、同法上の「鳥獣」である。(3) 捕獲許可の権利者・手続きは自治体により大きく異なる(都道府県知事/市町村長へ移譲/地方環境事務所長、また外来生物法の防除実施計画に基づく防除従事者登録方式など)。本ファイルには大阪府・北九州市・日野市(東京都多摩環境事務所)・川口市(埼玉県計画)・福岡市・神奈川県の例を収録したが、記事化の際は「お住まいの自治体に確認」という案内が必須。(4) 「屋根裏の追い出しに燻煙剤・忌避剤」は北九州市の記載を引用したものであり、全国一律の環境省見解ではない。(5) 衛生被害・感染症のうち、日本国内の野生アライグマでのアライグマ回虫寄生例は「確認されていない(2002年10月までのデータに基づく)」と環境省手引きに明記されており、断定的な記述は避けること。(6) 駆除料金・相場に関する情報は本調査の対象外(収集していない)。(7) 環境省手引きの一部引用はPDFのテキスト抽出(pdftotext)によるもので、表組み部分は原文の改行・レイアウトを整形している。数値・法令名の記載は原文どおり。