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愛知県のアライグマ駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでアライグマ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
愛知県のアライグマ被害について
愛知県でアライグマの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちアライグマ対応の記載がある会社を整理しました。
アライグマの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と愛知県・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
アライグマの捕獲には許可が必要です
アライグマを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「外来生物法では、侵略的外来種による被害を防止するため、これを特定外来生物として指定し、その飼養、栽培、保管、運搬、輸入、販売、野に放つといった行為を規制しています。アライグマとカニクイアライグマは特定外来生物です。」
出典:環境省 九州地方環境事務所 野生生物課「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」(平成25年3月)/https://www.env.go.jp/nature/intro/4document/files/r_araiguma_zenkoku.pdf(確認日 2026年9月25日)
「飼養等(飼育、栽培、保管及び運搬)/輸入/放出(野外へ放つ、植える及びまく)/譲渡し、引渡し・販売 が原則禁止される。/野外において捕まえた場合、持って帰ることは禁止されていますが(運搬することに該当)、その場ですぐに放すことは規制の対象とはなりません」
出典:環境省「何が禁止されているの?|日本の外来種対策|外来生物法」/https://www.env.go.jp/nature/intro/1law/regulation.html(確認日 2026年9月25日)
「2005(平成17)年に外来生物法が施行され、アライグマが特定外来生物に指定されてからは、外来生物法に基づいて防除の確認・認定を受けた団体による捕獲が可能となりました。」
出典:環境省 自然環境局 野生生物課 外来生物対策室「アライグマ防除の手引き(地域から構築する効果的な防除)」令和7年3月改訂版 p.6/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「アライグマの捕獲を実施する際の根拠となる法律には、外来生物法と鳥獣保護管理法があります。」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.14/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「同法(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)では、アライグマは原則として許可なく捕獲することが禁止されています」
出典:船橋市「【特定外来生物】アライグマにご注意ください」/https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p108109.html(確認日 2026年9月25日)
「「外来生物法」で「特定外来生物」に指定されています。また、「生態系被害防止外来種リスト」においては、「緊急対策外来種」に選定されています。」
出典:船橋市/https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p108109.html(確認日 2026年9月25日)
「狩猟鳥獣とは、希少鳥獣以外の鳥獣であって、その肉又は毛皮を利用する目的、管理をする目的その他の目的で捕獲等の対象となる鳥獣(鳥類のひなを除く。)であって、その捕獲等がその生息の状況に著しく影響を及ぼすおそれのないものとして環境省令で定めるものをいう。日本に生息する鳥獣のうちから、狩猟対象としての価値、農林水産業等に対する害性及び狩猟の対象とすることによる鳥獣の生息状況への影響を考慮し、鳥獣保護管理法施行規則により次の46種類を選定(獣類20種:タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(ツシマテンを除く。)、イタチ(雄)、シベリアイタチ(長崎県対馬市の個体群を除く。)、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ)」
出典:環境省「狩猟制度の概要」/https://www.env.go.jp/nature/choju/hunt/hunt2.html(確認日 2026年9月25日)
「「鳥獣」を「鳥類又は哺乳類に属する野生動物」と定義しています。/鳥獣保護管理法第80条により「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼす鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣」として、ニホンアシカ・アザラシ5種・ジュゴン以外の海棲哺乳類、いえねずみ類3種については、鳥獣保護管理法の対象外とされています。」
出典:環境省「鳥獣保護法の概要」/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「アライグマの捕獲をするには、鳥獣保護管理法による許可捕獲か、外来生物法の防除の2つが選択できますが、外来生物法に基づく防除実施計画を策定して計画的に実施することは、捕獲期間や捕獲数の自由度が高く、効果的な対策につながります。/都道府県は防除の実施を公示することで、市町村は防除の確認を受けるか又は都道府県の公示に市町村名を明示することで、外来生物法に基づく捕獲等の防除が可能です。」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 第2章 ポイント(p.13)/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「外来生物法では、都道府県が特定外来生物の防除を実施する場合、防除を実施する場所や期間、捕獲方法等の公示をHPで行えば、公示の内容に沿って捕獲を実施することが可能です。市町村の場合は、防除実施計画について主務大臣の確認を受けることで捕獲を実施することが可能です。ただし市町村は都道府県と共同でその防除の一部を行う場合、都道府県の公示において市町村名を明示することよって、単独で確認を受ける必要がなく捕獲を実施することができます。」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.14-15/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護管理法では、狩猟又は許可捕獲(学術捕獲や被害対策を目的とした捕獲等)により、アライグマの捕獲に関する許可を得た上で、許可証に定められた地域期間及び方法に則って捕獲を行うことができます。鳥獣保護管理法、外来生物法いずれも、狩猟免許非所持者を含む一般市民を捕獲従事者とすることができます。」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.15/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「(鳥獣保護管理法に基づく許可捕獲の手続)被害等を受けた者又は被害等を受けた者から依頼を受けた者が捕獲を行う場合、許可権者(都道府県知事(一部は市町村長へ移譲)又は地方環境事務所長)に捕獲許可申請を行い、許可を受ける必要がある」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 表2-1(p.16)/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「(鳥獣保護管理法に基づく許可捕獲における狩猟免許非所持者の扱い)原則として、わな設置、止めさしは実施できない(見回り、餌の設置は可能)/捕獲個体を適切に処分でき、かつ住宅等の建物内や農地等での被害を防止する目的で、土地所有者自らが小型の箱わなで捕獲する場合は、免許非所持者であっても捕獲許可の申請が可能」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 表2-1(p.16)/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「野生動物の捕獲には、通常、鳥獣保護法にもとづく狩猟免許(わな猟)が必要です。しかし、外来生物法にもとづく特定外来生物の防除においては、「自治体等による技術指導を受け、適切な捕獲と安全に関する知識及び技術をもつ者」ならば、有免許者でなくとも捕獲に従事することができます。/「捕獲しなければ」という時には、必ず所轄の自治体(鳥獣害対策部署)にご相談のうえ、指導を受けて下さい。」
出典:環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」/https://www.env.go.jp/nature/intro/4document/files/r_araiguma_zenkoku.pdf(確認日 2026年9月25日)
「なお、アライグマの捕獲を目的に設置したわなに、ハクビシンやタヌキなどの非標的種が捕獲されることがよくあります。こうした場合、直ちに放逐すれば捕獲に関する許可は不要ですが、もし殺処分等を行う場合には、捕獲された種に対する鳥獣保護管理法に基づく許可が必要になります。」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.15/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「捕獲にあたっては事前に最寄りの市役所または町村役場にお問い合わせのうえ、捕獲者台帳への登録と捕獲器標識の配布を受けてください。」
出典:大阪府「アライグマの被害対策について」/https://www.pref.osaka.lg.jp/o120140/doubutu/yaseidoubutu/raccoon.html(確認日 2026年9月25日)
「アライグマをご自身で捕獲をお考えの方は許可が必要になります。(問い合わせ先:産業経済局鳥獣被害対策課)」
出典:北九州市「アライグマについて」/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500069.html(確認日 2026年9月25日)
「無許可での捕獲は、法令違反となり、罰せられます(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)。(許可権者:東京都 多摩環境事務所自然環境課)」
出典:日野市「アライグマ・ハクビシンによる被害でお困りの方へ」/https://www.city.hino.lg.jp/kurashi/kankyo/yasei/1011318.html(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣を許可なく捕獲・駆除することは法律で禁止されています。(川口市は「埼玉県アライグマ防除実施計画」に同意し、防除計画を実施しています。)」
出典:川口市「アライグマの捕獲について」/https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01100/021/choju/47924.html(確認日 2026年9月25日)
「捕獲は市町村が主体となって実施しているため、捕獲のご相談はお住いの市町村へご連絡下さい。」
出典:神奈川県「アライグマを見つけたら」/https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t4i/cnt/f986/p10116.html(確認日 2026年9月25日)
「「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下、単に「法」という場合はこの法律を指す)第8条において、「鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等(採取又は損傷をいう。以下同じ。)をしてはならない」とされています。」 「ただし、以下の目的で都道府県知事の許可(一部特別な地域、鳥獣の種類、猟法においては環境大臣の許可)を受けた場合においては、鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をすることができます。/・学術研究(生息調査や環境影響調査)/・有害鳥獣捕獲(生活環境被害や農林水産業被害防止目的)/・第二種特定鳥獣管理計画に定める所により特定鳥獣の数を調整/・その他特別の事由(博物館や動物園への展示等)」 「鳥獣捕獲許可の申請にあたっては、捕獲目的・捕獲する鳥獣の種類・捕獲を行う区域によって受付窓口が異なります。」 「ご不明な点がありましたら、お住まいの地域を所管する県民事務所等環境保全課又は県庁自然環境課までお問い合わせください。」」
出典:愛知県(鳥獣の捕獲許可について(愛知県 環境局 自然環境課 野生生物・鳥獣グループ))/https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shizen/tyoujyuu-hokakukyoka.html(確認日 2026年9月25日)
「「被害防止を目的とする場合で、狩猟鳥獣(46種)及びアオサギ、ダイサギ、コサギ、トビ、カワラバト(ドバト)、タイワンシロガシラ、ウソ、オナガ、ニホンザル、マングース及びノヤギについては、市町村に許可権限を委譲しています。」(※イタチ(オスに限る)、シベリアイタチ、アライグマ、ハクビシンはいずれも狩猟鳥獣46種に含まれる)」
出典:愛知県 自然環境課/https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shizen/tyoujyuu-hokakukyoka.html(確認日 2026年9月25日)
「「ただし、市町村に許可権限を委譲した上記の鳥獣においても、捕獲を行う区域が複数の市町村にまたがる場合は県で許可します。」」
出典:愛知県 自然環境課/https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shizen/tyoujyuu-hokakukyoka.html(確認日 2026年9月25日)
「「1) 上記の鳥獣を捕獲かつ、捕獲を行う区域が1市町村内の場合 → 市町村の鳥獣関係を担当する部署に申請/2) …捕獲を行う区域が1県民事務所の所管範囲内の場合(2市町村以上をまたぐ)→ 捕獲を行う区域を所管する県民事務所等環境保全課/3) …2つ以上の県民事務所の所管範囲をまたぐ場合 → 県自然環境課に申請」」
出典:愛知県 自然環境課/https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shizen/tyoujyuu-hokakukyoka.html(確認日 2026年9月25日)
「愛知県は名古屋市域を自然環境課、それ以外を7つの県民事務所等環境保全課が所管する(例)「豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市 → 東三河総局 県民環境部 環境保全課 0532-35-6113」「一宮市、瀬戸市、春日井市ほか → 尾張県民事務所 環境保全課 052-961-7254」「岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市ほか → 西三河県民事務所 環境保全課 0564-27-2875」「豊田市、みよし市 → 西三河県民事務所 豊田加茂環境保全課 0565-32-7494」」
出典:愛知県 自然環境課(捕獲等又は採取等を行う区域/窓口 一覧表)/https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shizen/tyoujyuu-hokakukyoka.html(確認日 2026年9月25日)
「「鳥獣又は鳥類の卵については、狩猟により捕獲する場合を除いて、原則としてその捕獲、殺傷又は採取が禁止されています。」/「許可の権限者は、環境大臣:国指定鳥獣保護区内、希少鳥獣の捕獲等の場合及びかすみ網を用いた捕獲の場合」「都道府県知事:大臣許可の対象となるもの以外の鳥獣の捕獲等の場合」」
出典:環境省(捕獲許可制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「「なお、空の巣(鳥も卵もいない巣)の撤去、ネズミ類(ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミの3種)の捕獲等については、許可は必要ありません。」(家ネズミが鳥獣保護管理法の許可対象外であることを示す愛知県内自治体の公式記載)」
出典:一宮市 環境政策課/https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/kankyou/kankyouseisaku/1043982/1043983/1000038/1025911.html(確認日 2026年9月25日)
「愛知県公式に「アライグマ防除実施計画」として県が策定・公表した計画は今回確認できなかった。県の公式記載としては、(1)「特定外来生物について」(愛知県 自然環境課)で「愛知県内では、これまでに、特定外来生物のうち以下の42種類が野外で確認されています。」として哺乳類にアライグマ・ヌートリア・ハリネズミ属を掲載、同ページの「県が実施する特定外来生物の防除」欄(外来生物法第17条の2第2項第2号に基づく公表)に挙がっているのはルドウィギア・グランディフロラとナガエツルノゲイトウの植物2件のみでアライグマは含まれない(https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shizen/gairai-tokutei.html)。(2)県と市町村の役割分担は県審議会資料に「愛知県においては、県と市町村の役割分担について、国の「特定外来生物被害防止基本方針」や「外来種被害防止行動計画」等の考え方に基づき、以下を基本と整理している。・国内における定着が既に確認されている特定外来生物のうち、本県に広く定着したものの防除は、市町村や当該特定外来生物が生育・生息している場所又は施設の所有者及び管理者が中心となって行う。・県は、市町村や…連携し、県内への侵入の初期段階にあり分布が局地的な種への対応や、広域的な連携を必要とする防除等に関する調整を行うとともに、各主体が防除を実施するための技術的支援や外来種に関する普及啓発を実施する。」と記載(https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/562807.pdf)。実務上のアライグマ対応(わな貸出・回収・処分)は市町村ページに置かれており、扱いは自治体による。」
出典:愛知県(特定外来生物に関する記載)/https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shizen/tyoujyuu-hokakukyoka.html(確認日 2026年9月25日)
愛知県・区市の相談窓口
名古屋市(政令市)
許可権限は市に委譲。「都道府県知事権限の一部が、平成15年度から名古屋市長に委譲され、市内での鳥獣57種(別表)による被害防止のための捕獲を、名古屋市長が許可できることとなりました。」獣類23種にイタチ(オスに限る)、シベリアイタチ、アライグマ、ハクビシンを明記。「実際に捕獲する場合には、被害を受けている方ご自身が申請し、ご自分で捕獲する方法と(自己捕獲)と、捕獲業者に申請と捕獲を依頼する方法(業者捕獲)があります。」わな貸出は限定あり=「外来種であるアライグマ、ハクビシン、ヌートリアを捕獲する場合に限り、捕獲箱の貸出しを行っています。」業者捕獲は「公益社団法人愛知県ペストコントロール協会へご相談ください。…この場合は有料となります。」(協会 電話052-452-7122/平日10時~16時)。申請窓口=緑政土木局農政部都市農業課(052-972-2499)。「令和8年4月1日(水曜日)から名古屋市電子申請システムにてオンライン申請を受け付けます。」
https://www.city.nagoya.jp/kurashi/pet/1015610/1015621.html(確認日 2026年9月25日)
豊橋市(中核市)
アライグマは特定外来生物として環境部環境保全課が案内。「アライグマは、外来生物法(※)により「特定外来生物」として指定され、現在、飼養・栽培・保管・運搬・譲渡・輸入などが原則的に禁止されています。」「民家の屋根裏等への住み着きによる建造物の破損や糞による汚損といった被害を受けることもあります。」「また、アライグマに限らず、野生動物は病気を持っていることがあるため、むやみに近づいたり捕まえないようにしてください。」相談先=環境部 環境保全課(0532-51-2394)。農作物被害側の有害鳥獣は産業部 農業支援課 有害鳥獣担当(0532-51-2473)が「農産物被害防止のため、カラス・ヒヨドリ・イノシシなどの駆除を行っています。」(https://www.city.toyohashi.lg.jp/7518.htm)。※今回確認した2ページには一般家庭向けのわな貸出の明記なし。
https://www.city.toyohashi.lg.jp/13366.htm(確認日 2026年9月25日)
岡崎市(中核市)
住宅被害向けのわな貸出制度あり。「外来生物対策として、既に野生化してしまっているアライグマ、ハクビシン、ヌートリアによる住宅等への被害にお困りの方へ捕獲檻をお貸しする制度を開始します。(令和元年10月1日 外来害獣捕獲檻貸出制度スタート)」対象は「アライグマ、ハクビシン、ヌートリアに限る。(注)イタチ、タヌキ、キツネ等は対象外です。」場所は「被害を受けている住宅等の敷地内に限る。」貸出期間28日間、「貸出料金 無料(ただし殺処分の代行は有料です。)」「捕獲した場合は、3日以内に自ら殺処分すること。(困難な場合は岡崎猟友会に代行を依頼できます。[有料]ただし、3月中は依頼できません。)」受付=環境政策課窓口(福祉会館5階)、要事前予約。捕獲許可自体は「下表の野生鳥獣を捕獲する場合は、事前に岡崎市への捕獲許可が必要です。」(獣類20種にイタチ(オスに限る。)、シベリアイタチ、アライグマ、ハクビシンを明記/https://www.city.okazaki.lg.jp/1100/1108/1155/p009244.html)
https://www.city.okazaki.lg.jp/1100/1108/1155/p024769.html(確認日 2026年9月25日)
一宮市(中核市)
住宅地でのわな貸出は行わない自治体。「原則、市では捕獲を行っておりません。」「アライグマ・タヌキ・ハクビシン・ヌートリアによる農業被害があり、対策を講じても防止ができない場合、農地に限り、農業振興課で捕獲檻の設置を行っています。(住宅地内での家庭菜園等への捕獲檻の設置はしません。)」許可対象者も限定=「原則、捕獲等の許可申請には、狩猟免許(網猟免許又はわな猟免許)を受けている必要があります。」「捕獲後の処分(焼却・埋却)まで、自らの責任で行ってください。(市では処分を行いません。)」市長権限57種以外は「愛知県尾張県民事務所環境保全課(052-961-7211)にご相談ください。」自宅への住み着きは「有害鳥獣捕獲等の許可※を得て捕獲等を行うか、有害鳥獣駆除の専門業者にご相談ください。」(https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/faq/1005662/1005964/1053844.html)
https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/kankyou/kankyouseisaku/1043982/1043983/1000038/1025911.html(確認日 2026年9月25日)
豊田市(中核市)
「野生の鳥獣を捕獲する場合、捕獲許可が必要です。」「有害鳥獣捕獲及び個体数調整を目的とする場合で、市に捕獲許可権限が事務委譲されている鳥獣の捕獲については、農業振興課へ捕獲許可申請をしてください。」申請様式は「その他鳥獣/特定鳥獣以外の鳥獣(ハクビシン、アライグマ、カラス、カワラバトなど)」と区分。「捕獲許可については、申請から2週間程度かかります。」私有地の対応方針は住まいの害虫等ページに明記=「なお、市では、私有地における害虫等の駆除や費用補助は行っていません。土地や建物の所有者または管理者の責任において対応をお願いします。」(https://www.city.toyota.aichi.jp/sumaikankyo/pet/gaichu/1003703.html)
https://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/nougyou/taisaku/1003923.html(確認日 2026年9月25日)
春日井市
住宅被害でも農政課がわなを貸す例。「すべての鳥類または哺乳類に属する野生動物は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(以下「鳥獣保護法」という。)により、許可なく捕獲することは禁止されています。」「また、鳥獣保護法の許可を受けての捕獲は、被害を与えた鳥獣及び今すぐに被害を与えるような緊急性のある場合の鳥獣に限られており、目撃しただけでは捕獲はできません。」「被害があった場合には、捕獲用箱わな(下の写真)を貸し出しますので、農政課までご連絡ください。」(産業部 農政課 0568-85-6236)。ハクビシンも同一の記載(https://www.city.kasugai.lg.jp/business/1009248/nougyo/1037417.html)。
https://www.city.kasugai.lg.jp/business/1009248/nougyo/araiguma.html(確認日 2026年9月25日)
豊川市
農作物被害限定でわな貸出。「農務課では、ご自身の育てている農作物が中型獣(アライグマ、ハクビシン、ヌートリアなど)の被害を受けた場合に、捕獲檻を貸し出しています。」「ただし、屋根裏への侵入など、農作物被害以外で鳥獣の被害に困っている場合は、貸し出しはできかねますので、ご了承ください。そのような場合は、料金等も含め以下団体に直接ご相談ください(公益社団法人)愛知県ペストコントロール協会東三河ブロック:電話0532-48-6100」。使用料無料、貸出期間1か月以内、原則1世帯1基。「本制度は、窓口にて「安全防除講習」を受講することで、捕獲することが出来る事業です。受講をせずに、狩猟免許、鳥獣捕獲許可を有していない方が捕獲を行うと、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金が科せられる場合があります。」問合せ=産業環境部 農務課(0533-89-2138)。
https://www.city.toyokawa.lg.jp/shigoto_sangyo/norinchikusangyo/2/8/15911.html(確認日 2026年9月25日)
被害の種類
- ■外来生物法に基づいて特定外来生物に指定されているアライグマは、生態系や農林水産業、生活環境にさまざまな被害をもたらします。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.5)
- ■また、家屋に侵入し糞尿による汚損を引き起こすなど、生活環境への被害も生じさせます。社寺等の文化財についても、柱に爪を立てて登り、隙間から屋根裏に進入するなどして、建造物としての価値を棄損することがあります。人獣共通感染症の媒介者となるおそれもあり、公衆衛生の観点からも対策が求められます。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.5)
- ■アライグマによる農作物被害金額は増加が続いており、2022(令和4)年度には全国で4億5千万円を超えました。アライグマは特に甘味のある農作物を好み、トウモロコシやスイカ、メロン、ブドウなどの果物に大きな被害を生じさせています。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.5)
- ■本来、アライグマは樹洞などをねぐらとしますが、木登りが得意で、かつ狭い隙間にも侵入できるため、住宅や倉庫、畜舎などに入り込み、屋根裏や壁の隙間などをねぐらにする被害が多く見られています。/アライグマは屋根裏などに侵入し、繁殖することがあります。侵入された場所では糞尿による汚損が発生します。/アライグマは狭い隙間にも侵入できるため、家屋の外壁と内壁の間等に入り込み、断熱材を巣材としてねぐらを作ることがあります。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 資料「生活環境被害」(p.10))
- ■アライグマは木造建築物に爪を立てて登り、内部に侵入することが良くあります。そのため、各地の寺社等の文化財では、アライグマの侵入及び糞尿被害や爪痕による被害が見られています。※ ハクビシン、イタチ類、ネコもこのような爪痕を残すことがあります。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 資料「文化財への被害」)
- ■スイカやブドウ、トウモロコシなどを食い荒らす農作物被害や、家屋の屋根裏に住み着き垂れ流された糞尿の悪臭や腐食(北九州市「アライグマについて」)
- ■住宅の敷地内にある果実(柿やブドウなど)を食べられた。屋外で飼育していたペット(鳥類、爬虫類や魚類)を食べられた。ペットのえさが食べられた。ベランダなどにフンをされた。(船橋市「【特定外来生物】アライグマにご注意ください」)
- ■屋根裏からネズミよりも大きな動物の足音がする/庭に足跡や糞などといった獣の痕跡がある/畑(家庭菜園)が荒らされている/金魚やメダカなどのペットが襲われている(川口市「アライグマの捕獲について」(被害・痕跡のサイン))
- ■在来の生物を捕食することによる生態系への被害や、畑などに侵入して農作物を食い荒らす農業被害、住居や伝統建築物に侵入して傷つけるなどの生活被害(福岡市「特定外来生物「アライグマ」について」)
- ■在来中型哺乳類との競合、鳥類への営巣妨害・営巣放棄、野生生物の捕食/農業被害(特にトウモロコシ被害が深刻)/文化財を含む建造物への侵入・損壊/人獣共通感染症を含む病原体の媒介(国立環境研究所 侵入生物データベース「アライグマ」影響欄)
アライグマ対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応害獣としてアライグマを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト | 基本料金:5,000円〜 | 最長10年の長期保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| 害獣プロテック | 出張費・調査・見積もり:完全無料 | 最長10年の破損保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし |
| 害獣BUZZ | 駆除費用の相場:3万〜5万円 | 最長10年の再発保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| 害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
| 駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| ハチお助け本舗 | ハチ駆除(最安):4,400円〜 | 施工後7日間の無料再施工 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし |
| 株式会社ミヤコ消毒 | 現地調査・見積もり:0円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 24時間365日電話受付 | ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、愛知県のアライグマ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
業者を選ぶときの確認項目
- 01防ぐ(建物への侵入や作物への被害を防ぐ)●廃棄する農作物を放置しない!→アライグマを農地へ呼び寄せる原因になります。●家屋や小屋に入らせない!(ねぐらや餌を求めての侵入を防ぐ)→入口になるすきまを塞ぎましょう。●作物を守る!→電気柵や侵入防止柵を設置することで、農地への侵入を食い止めましょう。(環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」)
- 02「防ぐ」+「除く」の両面から対処が必要です。廃棄する農作物にも注意!(環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」)
- 03地域で協力して ● アライグマがいないか監視の目を光らせましょう!● 餌となる農作物やごみを放置しないようにしましょう!● 納屋や畜舎、家に入られないよう工夫しましょう!(環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」)
- 04屋根裏や屋内に侵入された場合は、害虫やネズミ用などの燻煙剤、忌避剤で追い出し効果があります。追い出した後は侵入口を金網などで塞いでください。(北九州市「アライグマについて」)
- 05換気口、軒下、戸袋等の隙間に金網等を被せる。ベランダや屋根をつたってこないように、家の屋根に伸びるような木の枝があれば剪定する。(船橋市「【特定外来生物】アライグマにご注意ください」)
- 06庭や農地に果実や野菜を放置しない。家庭ごみを屋外に放置しない。屋外で飼っているペットの餌の食べ残しを放置しない。ベランダの下、屋根裏、物置へ侵入させないよう物理的に遮断する。(福岡市「特定外来生物「アライグマ」について」)
今回の調査で裏付けが取れなかったこと
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。愛知県内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかったこと/留意点:(1) アライグマが狩猟鳥獣に指定された年(1994年=平成6年との記述を検索要約で見たが、環境省等の一次ページ上の文言としては本調査では確認できなかった)。環境省「狩猟制度の概要」の狩猟鳥獣一覧にアライグマが掲載されていることのみ確認済み。(2) 家ネズミ(いえねずみ類3種)を鳥獣保護管理法の適用除外とする自治体の個別記載は本調査では収集していない(環境省「鳥獣保護法の概要」の第80条に関する記述で、いえねずみ類3種が同法の対象外である旨を確認)。アライグマ自体は適用除外に該当せず、同法上の「鳥獣」である。(3) 捕獲許可の権利者・手続きは自治体により大きく異なる(都道府県知事/市町村長へ移譲/地方環境事務所長、また外来生物法の防除実施計画に基づく防除従事者登録方式など)。本ファイルには大阪府・北九州市・日野市(東京都多摩環境事務所)・川口市(埼玉県計画)・福岡市・神奈川県の例を収録したが、記事化の際は「お住まいの自治体に確認」という案内が必須。(4) 「屋根裏の追い出しに燻煙剤・忌避剤」は北九州市の記載を引用したものであり、全国一律の環境省見解ではない。(5) 衛生被害・感染症のうち、日本国内の野生アライグマでのアライグマ回虫寄生例は「確認されていない(2002年10月までのデータに基づく)」と環境省手引きに明記されており、断定的な記述は避けること。(6) 駆除料金・相場に関する情報は本調査の対象外(収集していない)。(7) 環境省手引きの一部引用はPDFのテキスト抽出(pdftotext)によるもので、表組み部分は原文の改行・レイアウトを整形している。数値・法令名の記載は原文どおり。