エリア × 害獣情報
北海道のネズミ駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでネズミ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
北海道のネズミ被害について
北海道でネズミの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちネズミ対応の記載がある会社を整理しました。
ネズミの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と北海道・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
ネズミの捕獲には許可が必要です
ネズミを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「鳥獣保護管理法では、「鳥獣」を「鳥類又は哺乳類に属する野生動物」と定義しています。「鳥獣」の概念には、平成14年の法改正によりネズミ・モグラ類と海棲哺乳類が含まれることとなりました。」
出典:環境省 自然環境局(鳥獣保護管理法の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「ただし、鳥獣保護管理法第80条の規定により、「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼす鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣」として、ニホンアシカ・アザラシ5種・ジュゴン以外の海棲哺乳類、いえねずみ類3種については、鳥獣保護管理法の対象外とされています。」
出典:環境省 自然環境局(鳥獣保護管理法の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「(適用除外)第八十条 この法律の規定は、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては、適用しない。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 平成十四年法律第八十八号)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「(法の適用除外となる鳥獣)第七十八条 法第八十条第一項の環境省令で定める鳥獣のうち、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣は、次の表に掲げる鳥獣とする。/動物界 哺乳綱 ねずみ目 ねずみ科 Rattus norvegicus(ドブネズミ)/Rattus rattus(クマネズミ)/Mus musculus(ハツカネズミ) 備考 括弧内に記載する呼称は、学名に相当する和名である。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 平成十四年環境省令第二十八号)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護管理法の対象となる鳥獣は、「鳥類または哺乳類に属する野生動物(ネズミ・モグラ類、海棲哺乳類含む)」と定められていますが、「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣または他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては適用しない」となっており、ネズミの中でも「ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ」は鳥獣保護管理法から除外されています。」
出典:兵庫県南あわじ市 農林振興課(鳥獣対策についての特設ページ/2023年3月31日更新)/https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/wildlife/wildlife07-3-6.html(確認日 2026年9月25日)
「一般的なネズミ(ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ)の捕獲や殺傷は、法律で禁じられていません。」
出典:京都市野生鳥獣被害対策会議「野生鳥獣・虫等に関する相談Q&A集(改訂版)」令和8年4月/https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000130/130316/0804QA.pdf(確認日 2026年9月25日)
「別表第二 狩猟鳥獣(第三条関係)… 二 哺乳綱 …(三)ねずみ目 りす科 Callosciurus erythraeus(タイワンリス)/Tamias sibiricus(シマリス) ヌートリア科 Myocastor coypus(ヌートリア)」
出典:e-Gov法令検索(同法施行規則 別表第二・狩猟鳥獣)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物一覧 哺乳類(25種類)… ネズミ目 Rodentia / ヌートリア科 ヌートリア(M. coypus)定着 / リス科 クリハラリス(タイワンリス)ほか / ネズミ科 Muridae マスクラット属 Ondratra マスクラット(O. zibethicus)定着」
出典:環境省 自然環境局「特定外来生物等一覧」/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「法的扱い:特になし」
出典:国立環境研究所 侵入生物データベース(クマネズミ/ドブネズミ/ハツカネズミ 各種ページの「法的扱い」欄)/https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/DB/detail/10120.html(確認日 2026年9月25日)
「ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミの駆除に関しては、捕獲許可は不要です。」
出典:兵庫県南あわじ市 農林振興課/https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/wildlife/wildlife07-3-6.html(確認日 2026年9月25日)
「なお、一般的なネズミ(ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ)については、申請・許可の手続きは必要なく、誰でも捕獲、殺傷が許されています。ただし、ネズミ用の罠に、イタチなど他の野生鳥獣が入った場合は、殺傷せずに放してあげてください。」
出典:京都市野生鳥獣被害対策会議「野生鳥獣・虫等に関する相談Q&A集(改訂版)」令和8年4月・16頁/https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000130/130316/0804QA.pdf(確認日 2026年9月25日)
「野生鳥獣は原則として法律(鳥獣保護管理法)により保護されており、捕獲したり殺傷することは禁じられています。野生鳥獣を近寄らせない、追い払うための対策を行っていただくようお願いします。それらの対策を行っても、なお大きな被害が発生している場合のみ、法に基づく有害鳥獣捕獲申請・許可の手続きを経て、狩猟免許等の資格を持つ人が捕獲することができます。」
出典:京都市野生鳥獣被害対策会議「野生鳥獣・虫等に関する相談Q&A集(改訂版)」令和8年4月・16頁/https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000130/130316/0804QA.pdf(確認日 2026年9月25日)
「(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可)第九条 学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第9条第1項)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「近年、鳥獣の捕獲許可の権限を都道府県から委譲されるほか(市町村の役割)」
出典:環境省 自然環境局(鳥獣保護管理法の概要 「各主体の役割」)/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「(農業又は林業の事業活動に伴い捕獲等又は採取等をすることがやむを得ない鳥獣又は鳥類の卵)第十二条 法第十三条第一項の環境省令で定める鳥獣又は鳥類の卵は、次の表に掲げる鳥獣とする。… ねずみ目 ねずみ科 ねずみ科全種(Rattus norvegicus(ドブネズミ)、Rattus rattus(クマネズミ)及びMus musculus(ハツカネズミ)を除く。)」
出典:e-Gov法令検索(同法施行規則 第12条)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「行政機関による捕獲や駆除は行っておりませんので、ご自身での対処をお願いします。(家にネズミが多くて困っている、への回答)」
出典:京都市野生鳥獣被害対策会議「野生鳥獣・虫等に関する相談Q&A集(改訂版)」令和8年4月・5頁/https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000130/130316/0804QA.pdf(確認日 2026年9月25日)
「「アライグマを目撃したり、農作物に被害を受けたら、お住まいの市役所又は町村役場にご連絡ください。」(北海道「アライグマ対策」) 「また、農作物や家庭菜園の被害を防除する場合、お住まいの市町村が策定した防除計画の捕獲従事者に登録することで、ご自身で捕獲することもできますので、同様にご相談ください。」(同上) 「アライグマは、森林や農地だけでなく、住宅の屋根裏や物置、牛舎などにも住みつき(中略)市街地においても注意が必要です。」(同上) 「道ではアライグマによる被害対策として、『特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律』に基づく防除の実施や市町村担当職員や防除実施者などを対象としたアライグマ研修会など各種対策を実施し(後略)」(同上)」
出典:北海道(アライグマ対策(北海道 環境生活部自然環境局))/https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/skn/alien/araiguma/araiguma_top.html(確認日 2026年9月25日)
「「野生鳥獣の捕獲等を行うためには、鳥獣保護管理法に基づいて、地方環境事務所長または都道府県知事による許可が必要です。」/国指定鳥獣保護区内での捕獲、希少鳥獣の捕獲、かすみ網を用いた捕獲、危険猟法による捕獲は北海道地方環境事務所長の許可。「それ以外の場合は、お住まいの都道府県知事の許可が必要となりますので、北海道の担当部局にお問合せください。」」
出典:環境省 北海道地方環境事務所/https://hokkaido.env.go.jp/wildlife/page_00037.html(確認日 2026年9月25日)
「「野生鳥獣の捕獲は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下「法」という)により、原則禁止されています。しかし、業務等で鳥獣の捕獲が必要となる場合には、法に基づく『捕獲許可』を得ることが必要です。」「なお、被害防止以外での捕獲を検討される場合や申請内容の詳細については、事前に環境生活課自然環境係あてご相談ください。」」
出典:北海道 上川総合振興局 保健環境部環境生活課/https://www.kamikawa.pref.hokkaido.lg.jp/hk/kks/210184.html(確認日 2026年9月25日)
「自然環境係のしごととして「野生生物の保護管理/鳥獣保護区等の管理/鳥獣の捕獲許可/狩猟免許試験・更新及び狩猟者登録/外来生物の防除」を掲げ、振興局の環境生活課自然環境係が鳥獣の捕獲許可事務を所管していることを明記。」
出典:北海道 石狩振興局 保健環境部環境生活課 自然環境係/https://www.ishikari.pref.hokkaido.lg.jp/hk/kks/kansei/shizen/index1.html(確認日 2026年9月25日)
「「札幌市は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号、以下「法」という。)等に基づき、北海道より権限委譲を受けて、11種類の鳥獣について捕獲等又は採取等の許可の事務を行っています。」(=許可権限の一部が道から市町村へ権限移譲されている。移譲対象の種類は市町村ごとに定められている)」
出典:札幌市 環境局環境都市推進部環境共生担当課/https://www.city.sapporo.jp/kurashi/animal/choju/kyoka/index.html(確認日 2026年9月25日)
「「札幌市が鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律等に基づき、鳥獣の捕獲等又は採取等の許可ができる種類は、北海道より権限委譲されている下記の鳥獣のみです。」――一覧に挙がるのはドバト、キジバト、スズメ・ニュウナイスズメ、ハシボソガラス・ハシブトガラス、アライグマ、キツネ、ノイヌ・ノネコ、とがりねずみ科・ねずみ科全種。※イタチ・ハクビシン・コウモリ類は一覧に記載がない。」
出典:札幌市(札幌市鳥獣捕獲許可基準)/https://www.city.sapporo.jp/kurashi/animal/choju/kyoka/kijun/index.html(確認日 2026年9月25日)
「「江別市が鳥獣の保護及び管理並び狩猟の適正化に関する法律(中略)等に基づき、鳥獣の捕獲等又は採取等の許可ができる種類は、北海道より権限委譲されている下記の鳥獣だけです。」「被害の防止を目的とする鳥獣の捕獲等については、鳥獣による生活環境、農林水産業又は、生態系に係る被害を生じているか又はその恐れがあり、原則として、防除対策を講じても、その被害を防止できないと認められた場合に許可します。」「鳥獣の捕獲及び採取等を行うために使用する猟具は、原則的には法に基づく資格が必要です。(例外あり)」」
出典:江別市 環境課/https://www.city.ebetsu.hokkaido.jp/soshiki/kankyo/21543.html(確認日 2026年9月25日)
「「全ての野生鳥獣は,法律により許可なく捕獲したり処分したりすることは,禁じられています。また,農作物等に被害がある場合は,法律による捕獲許可(無料)を受けて捕獲することができますが,わなを使う場合には,わなの免許が必要となります。」(キツネに関するFAQ)」
出典:函館市 農林水産部農務課/https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/faq/docs/2014012200080/(確認日 2026年9月25日)
「「アライグマを許可なく捕獲することは『鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律』で禁止されており、無許可捕獲は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されることがあります。」「無許可で捕獲されたアライグマは引き取ることができません。捕獲を行う前には、必ず市にご相談ください。」」
出典:札幌市 環境局環境共生担当課/https://www.city.sapporo.jp/kurashi/animal/choju/soudan/araiguma.html(確認日 2026年9月25日)
「あり(市町村の保健所・衛生部門)。札幌市:「その他ご相談・お問い合わせは 保健所生活環境課、または各区の保健センターへどうぞ 虫やネズミの対処法や駆除方法などの一般的なアドバイスを行っています。※駆除は行っておりません。」(札幌市保健所生活環境課 011-622-5165/各区保健センター一覧を掲載)https://www.city.sapporo.jp/hokenjo/f3seikatu/f80mushi/0_main_hoka/toiawase.html / 旭川市:「ねずみ及び衛生害虫に関してのお問合せ先(担当)衛生検査課(電話)0166-25-5324」 https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/271/299/303/p002738.html / 苫小牧市:「自宅敷地内で発生している害虫(蜂、ドクガ等)や害獣(ネズミ)は市では駆除を行っていません。駆除は、土地・建物の所有者または管理者が責任をもって行いましょう。」(環境衛生部環境生活課 衛生担当 0144-32-6333) https://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kurashi/sonota/koshu/hatinituite.html / なお家ネズミ3種は鳥獣捕獲許可基準の対象外である旨が明記されている:「とがりねずみ科全種及びねずみ科全種については、法第2条第4項に規定する希少鳥獣並びにドブネズミ、クマネズミ及びハツカネズミを除く。」(札幌市鳥獣捕獲許可基準)、江別市も同旨(「※1 『とがりねずみ科全種』及び『ねずみ科全種』については、法第7条第5項第1号に規定する希少種並びにドブネズミ、クマネズミ及びハツカネズミを除く。」)。」
出典:北海道(家ネズミの相談先に関する記載)/https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/skn/alien/araiguma/araiguma_top.html(確認日 2026年9月25日)
北海道・区市の相談窓口
札幌市
許可の要否:「ご自身でわなを設置して捕獲を行う場合、事前に『有害鳥獣捕獲許可』の申請が必要です。また、設置場所によって、わな免許の要・不要が異なります。」「※垣根や柵などで囲まれたご自身の住宅敷地内での捕獲は、市の許可があれば『わな免許』は不要です。」/わなの貸出:あり(アライグマのみ)。「1.札幌市に箱わな設置を依頼する場合(箱わな貸出制度) 市が委託した専門業者が、ご自宅の敷地内に箱わなを設置します。」「貸出・設置は、最長1か月間(4週間)、年2回まで」「年間の受付数には上限があり、上限に達し次第、その年度の受付は終了となります。」/相談先:札幌市環境局環境共生担当課(011-211-2879)。業者相談の案内として「ご相談窓口:北海道ペストコントロール協会(電話:011-826-5737)」。捕獲許可の対象種は北海道から権限委譲された11種類のみ(イタチ・ハクビシン・コウモリ類の記載なし)。ネズミは保健所所管(下記 nezumi_note 参照)。
https://www.city.sapporo.jp/kurashi/animal/choju/soudan/araiguma.html(確認日 2026年9月25日)
旭川市
相談先:「野生鳥獣等についての相談窓口」で対象・内容ごとに担当課を明示。「アライグマの市街地等での目撃についてのお問合せ先(担当)環境総務課(電話)0166-25-9790」「アライグマによる農作物の被害についてのお問合せ先(担当)農業振興課(電話)0166-25-7470」「その他野生鳥獣についてのお問合せ先(担当)環境総務課」「鳥獣の捕獲等の許可に関してのお問合せ先(担当)環境総務課」「ねずみ及び衛生害虫に関してのお問合せ先(担当)衛生検査課(電話)0166-25-5324」。イタチ・ハクビシン・コウモリの個別記載はなく、「その他野生鳥獣」枠。/わなの貸出:あり(アライグマ)。「家庭菜園などの被害の場合 アライグマが生息していそうな場所に、罠を設置させてください。⇒旭川市生物多様性保全推進協議会:(事務局)環境部環境総務課まで御連絡ください。」「農地での被害の場合 罠の貸し出しを行っておりますので、農業振興課まで御連絡ください。」「罠を使って動物を捕獲するためには、狩猟免許と狩猟者登録が必要です。狩猟免許を持たない人でも、講習を受け『旭川市アライグマ防除従事者』に登録することで、アライグマを捕獲する場合に限り罠を使用できます」(https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/271/299/301/p002776.html )
https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/271/299/303/p002738.html(確認日 2026年9月25日)
函館市
相談先が動物種で分かれる。「ヒグマ・エゾシカによる人畜や農林水産物への被害、また子育て期間中のカラスによる威嚇等で被害が生じた場合の鳥獣捕獲には、捕獲許可が必要です。下記の場所にて許可申請方法等の相談を受け付けております。」「◎ ヒグマ・エゾシカの捕獲許可申請方法等に関すること 北海道渡島総合振興局環境生活課自然環境係 電話番号 0138-47-9439」「◎ カラス・ハト・キツネ等の捕獲許可申請方法等に関すること 函館市農林水産部農林整備課 電話番号 0138-21-3344」。わな貸出に関する記載は確認できず。
https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014031100798/(確認日 2026年9月25日)
帯広市
「帯広市では、特定外来生物であるアライグマ・カニクイアライグマ及びアメリカミンク(以下「アライグマ等」)の捕獲を行うため『帯広市におけるアライグマ・カニクイアライグマ防除実施計画書』並びに『帯広市におけるアメリカミンク防除実施計画書』を策定しています。」「アライグマを見つけた場合 環境課(電話 0155-65-4136)へご連絡ください。」「アライグマは『特定外来生物法』(平成17年6月1日施行)により、生きたままの運搬、保管等が禁止されています。捕獲等をする場合には、外来生物法に基づく手続きが必要です。詳しくは下記へお問い合わせください。【問合せ先】環境省北海道環境事務所野生生物課 電話 011-251-8704」。わな貸出の記載は当該ページでは確認できず。
https://www.city.obihiro.hokkaido.jp/kurashi/kankyo/taisaku/1003716.html(確認日 2026年9月25日)
苫小牧市
わなの貸出:あり、ただしアライグマ限定。「苫小牧市では、アライグマによる被害防止のため、箱ワナの貸出を行っております。アライグマの被害でお困りの場合は、環境生活課自然保護係(32-6331)までご相談ください。 ※アライグマ以外の被害の場合は、箱ワナをお貸しできませんのでご了承ください。」/ネズミ等は別ページで「自宅敷地内で発生している害虫(蜂、ドクガ等)や害獣(ネズミ)は市では駆除を行っていません。駆除は、土地・建物の所有者または管理者が責任をもって行いましょう。」(https://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kurashi/sonota/koshu/hatinituite.html )
https://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/shizen/shizenhogo/torikumi/gairai.html(確認日 2026年9月25日)
北見市
「国はアライグマを『特定外来生物』に指定し、生態系や人の生命・身体への影響、農林水産業への被害を防止することを目的に積極的な防除の対象としています。」「北見市ではアライグマの急激な増加はみられていませんが、これまでにいくつかの目撃情報が寄せられていることや、実際に捕獲された例があります。」「アライグマと思われる動物を目撃した場合や痕跡情報、被害などがありましたら、環境課までご連絡をお願いします。」相談先=市民環境部環境課生活環境係(0157-25-1131)。現時点は情報提供の呼びかけが中心で、わな貸出の記載は確認できず。
https://www.city.kitami.lg.jp/detail.php?content=12889(確認日 2026年9月25日)
江別市
「江別市が(中略)鳥獣の捕獲等又は採取等の許可ができる種類は、北海道より権限委譲されている下記の鳥獣だけです。」一覧:キジバト、カワラバト(ドバト)、ニュウナイスズメ・スズメ、ハシボソガラス・ハシブトガラス、キツネ、ノイヌ、ノネコ、とがりねずみ科・ねずみ科全種、アライグマ(特定外来生物)。イタチ・ハクビシン・コウモリ類の記載はない。申請方法:「下段に記載されている必要書類を用意し、江別市環境課(工栄町14-3環境事務所内)の窓口へ持参、郵送もしくは、電子メール([email protected])で申請してください。」「申請受理後に現地の被害や防除対策の確認を行う場合がありますので、捕獲等の開始予定日から十分な余裕を持って申請してください。」
https://www.city.ebetsu.hokkaido.jp/soshiki/kankyo/21543.html(確認日 2026年9月25日)
釧路市
野生動物・外来生物に関する担当は市民環境部 環境保全課 自然保護係(釧路市黒金町7丁目5番地 市役所本庁舎1階、電話 0154-31-4594)。イタチ・ハクビシン・コウモリ・アライグマの個別の相談ページやわな貸出の記載は、公式サイト上で確認できなかった。
https://www.city.kushiro.lg.jp/1011962/1012482.html(確認日 2026年9月25日)
被害の種類
- ■ねずみが与える被害は、衛生的被害、都市機能の阻害、経済的被害に分けられる。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ 被害の実態)
- ■ねずみは、動物由来感染症の重要な宿主であり、この場合、野生のねずみ以外に、ペットのハムスターや実験動物に用いられるねずみでも宿主になり得ることが報告されている。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ-1 衛生的被害)
- ■社団法人関東電気保安協会によると、同協会が管轄する地域内では年間約70件前後の小動物による電気設備のトラブルが発生しており、その6割近くがねずみによるものである。… ビル屋上に設置されているキュービクルと呼ばれる受変電設備の中にねずみが侵入し、内部にある高圧交流負荷開閉器(LBS)の露出した高電圧部分に自ら接触し、短絡(ショート)による停電が引き起こされるもので、しばしば周辺地域への波及事故を伴う。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ-2 都市機能の阻害(電気関係))
- ■東京消防庁のまとめによると、同庁管内では毎年約6,000から7,000件の火災が発生しており、そのうちねずみが原因であることが確認された火災は毎年12件ほど発生している。平成8年から15年の間に起ったねずみに起因する火災の総件数は97件で… 火災による直接的な損害額は、年間約5,000万円に上っている。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ-2 都市機能の阻害(火災関係))
- ■ねずみによる具体的被害の内容は」という問いに対し、「糞が散乱して不衛生」(88人)、「食品や家具を齧られた」(9人)といった物理的な被害以外に、「夜に眠れないことで、体力が低下し持病が悪化した(8人)」、「夜に眠れないことで、日中に寝てしまい、食事や服薬、デイケアなどのケア体制がうまく遂行できない」(14人)、「不安、気持ち悪い」(9人)のように、精神面での被害も多く挙げられた。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ-1(3) 精神的被害(高齢者宅におけるねずみ被害の実態調査))
- ■ねずみは有史以来、人間の生活圏に住み着き、食べ物を盗んだり、建物の柱や衣類をかじるなどの被害を与えてきました。そして、ペストなどの恐ろしい感染症を媒介し、多くの人命を奪ったこともありました。(東京都福祉保健局健康安全部環境保健衛生課「都民のためのねずみ防除読本」はじめに)
- ■影響:植物・海鳥・ウミガメ・陸産貝類などの捕食.植物食動物との競合.農業被害.人獣共通感染症媒介.伊豆諸島ではツツガムシとペストノミ(ケオプスネズミノミ)の主要寄主、小笠原諸島や南西諸島では広東住血線虫の主要宿主である.希少植物の食害や種子食害による森林の更新阻害なども生じさせる.(クマネズミ)(国立環境研究所 侵入生物データベース(クマネズミ))
ネズミ対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応害獣としてネズミを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト | 基本料金:5,000円〜 | 最長10年の長期保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| 害獣プロテック | 出張費・調査・見積もり:完全無料 | 最長10年の破損保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし |
| 害獣BUZZ | 駆除費用の相場:3万〜5万円 | 最長10年の再発保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| 害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
| 駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| ハチお助け本舗 | ハチ駆除(最安):4,400円〜 | 施工後7日間の無料再施工 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし |
| 株式会社ミヤコ消毒 | 現地調査・見積もり:0円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 24時間365日電話受付 | ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ネズミ完全退治専門 ラッター | ネズミ駆除(最安):4,000円〜(税込) | 最長5年(無償点検・補修) | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ駆除に特化。戸建て・アパート・飲食店まで、侵入経路の封鎖と再発防止を含めて対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、北海道のネズミ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
業者を選ぶときの確認項目
- 01「環境的防除」とは、えさ場や巣作りのできない環境、また自由に出入りできない環境を作っていくことで、ねずみが生息しにくい環境を作って防除する方法です。家の中を片付けたり、壁を補修したりと多少の手間はかかりますが、安価で容易な方法です。(東京都多摩府中保健所「クマネズミ パンフレット」(平成21年1月))
- 02「環境的防除」とは具体的には、①えさを与えない、②巣を作らせない、③侵入口をふさぐ、の3つです。(東京都多摩府中保健所「クマネズミ パンフレット」(クマネズミ対策三本柱))
- 03クマネズミは1.2cm以上の大きさのすき間なら通りぬけることができでしまうので、建物の基礎のすき間や配管まわりのすき間などから侵入してきます。また、クマネズミは高いところに登るのが得意なので、家の柱と屋根のすき間など高い場所からも侵入できます。(東京都多摩府中保健所「クマネズミ パンフレット」(対策その1 侵入口をふさぐ))
- 04ふさぐ材料には、金属タワシ、きっこう(亀甲)金網、外壁用パテなどがあります。いずれもホームセンターなどで購入することができます。安価で、ねずみに容易にかじられないのでおすすめです。(東京都多摩府中保健所「クマネズミ パンフレット」(手順2 ふさぐ材料を用意しましょう))
- 05食べ物を無くす/清潔を保つ、整理整頓する/巣となる場所を与えない/建物への侵入を阻止する ねずみの被害から生活を守るには、上記のような日常管理が基本となります。(東京都新宿区(ねずみにお困りの方へ/2024年1月16日更新))
- 06大人のねずみは500円玉程の穴(約2.5cm)があれば通ることができます。/侵入口の封鎖:天井の隙間や配管回りを金属たわしや金網で塞ぎます。パテで埋める方法もあります。また、防鼠ブラシを配管に巻き付けると、ねずみが登れなくなります。(東京都新宿区(ねずみにお困りの方へ))
今回の調査で裏付けが取れなかったこと
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。北海道内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかったこと:(1)家ネズミ3種の駆除に関する国(環境省)の直接的なQ&A的記載は見つからず、適用除外の根拠は環境省「鳥獣保護管理法の概要」の『いえねずみ類3種は対象外』という記述と、法第80条・施行規則第78条の条文で確認した。捕獲許可が不要である旨の明言は自治体(南あわじ市・京都市)の記載による。(2)殺鼠剤の使用に関する薬機法・農薬取締法上の扱い、動物の愛護及び管理に関する法律との関係について、公的機関の明示的な記載は今回の調査範囲では確認できなかった。(3)「すき間の大きさ」は多摩府中保健所1.2cm・新宿区約2.5cmと記載が異なり、統一的な公的基準値は確認できなかった。(4)野ネズミ(アカネズミ等、ねずみ科のうち家ネズミ3種以外)は鳥獣保護管理法の対象であり捕獲に許可が必要となるが、個別種ごとの自治体運用までは確認していない。(5)駆除料金・相場については本調査の対象外(指示により不掲載)。(6)東京都ねずみ防除指針の被害統計は平成7〜15年度のデータであり、最新値ではない。