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北海道のコウモリ駆除捕獲の許可・相談窓口・対応業者

法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでコウモリ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。

掲載業者 8社確認日 2026年9月25日
本ページは、公的機関(環境省・北海道・区市)および各社の公式サイトの公開情報をもとに編集部が整理したものです(確認日:2026年9月25日)。法令に関する記述は各機関のページの記載の範囲にとどめ、編集部による法解釈は行っていません。実際の手続きの可否は、必ず下記の窓口にご確認ください。

北海道のコウモリ被害について

北海道でコウモリの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちコウモリ対応の記載がある会社を整理しました。

コウモリの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と北海道・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。

本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。

北海道・区市の相談窓口

札幌市

許可の要否:「ご自身でわなを設置して捕獲を行う場合、事前に『有害鳥獣捕獲許可』の申請が必要です。また、設置場所によって、わな免許の要・不要が異なります。」「※垣根や柵などで囲まれたご自身の住宅敷地内での捕獲は、市の許可があれば『わな免許』は不要です。」/わなの貸出:あり(アライグマのみ)。「1.札幌市に箱わな設置を依頼する場合(箱わな貸出制度) 市が委託した専門業者が、ご自宅の敷地内に箱わなを設置します。」「貸出・設置は、最長1か月間(4週間)、年2回まで」「年間の受付数には上限があり、上限に達し次第、その年度の受付は終了となります。」/相談先:札幌市環境局環境共生担当課(011-211-2879)。業者相談の案内として「ご相談窓口:北海道ペストコントロール協会(電話:011-826-5737)」。捕獲許可の対象種は北海道から権限委譲された11種類のみ(イタチ・ハクビシン・コウモリ類の記載なし)。ネズミは保健所所管(下記 nezumi_note 参照)。

https://www.city.sapporo.jp/kurashi/animal/choju/soudan/araiguma.html(確認日 2026年9月25日)

旭川市

相談先:「野生鳥獣等についての相談窓口」で対象・内容ごとに担当課を明示。「アライグマの市街地等での目撃についてのお問合せ先(担当)環境総務課(電話)0166-25-9790」「アライグマによる農作物の被害についてのお問合せ先(担当)農業振興課(電話)0166-25-7470」「その他野生鳥獣についてのお問合せ先(担当)環境総務課」「鳥獣の捕獲等の許可に関してのお問合せ先(担当)環境総務課」「ねずみ及び衛生害虫に関してのお問合せ先(担当)衛生検査課(電話)0166-25-5324」。イタチ・ハクビシン・コウモリの個別記載はなく、「その他野生鳥獣」枠。/わなの貸出:あり(アライグマ)。「家庭菜園などの被害の場合 アライグマが生息していそうな場所に、罠を設置させてください。⇒旭川市生物多様性保全推進協議会:(事務局)環境部環境総務課まで御連絡ください。」「農地での被害の場合 罠の貸し出しを行っておりますので、農業振興課まで御連絡ください。」「罠を使って動物を捕獲するためには、狩猟免許と狩猟者登録が必要です。狩猟免許を持たない人でも、講習を受け『旭川市アライグマ防除従事者』に登録することで、アライグマを捕獲する場合に限り罠を使用できます」(https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/271/299/301/p002776.html )

https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/271/299/303/p002738.html(確認日 2026年9月25日)

函館市

相談先が動物種で分かれる。「ヒグマ・エゾシカによる人畜や農林水産物への被害、また子育て期間中のカラスによる威嚇等で被害が生じた場合の鳥獣捕獲には、捕獲許可が必要です。下記の場所にて許可申請方法等の相談を受け付けております。」「◎ ヒグマ・エゾシカの捕獲許可申請方法等に関すること 北海道渡島総合振興局環境生活課自然環境係 電話番号 0138-47-9439」「◎ カラス・ハト・キツネ等の捕獲許可申請方法等に関すること 函館市農林水産部農林整備課 電話番号 0138-21-3344」。わな貸出に関する記載は確認できず。

https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014031100798/(確認日 2026年9月25日)

帯広市

「帯広市では、特定外来生物であるアライグマ・カニクイアライグマ及びアメリカミンク(以下「アライグマ等」)の捕獲を行うため『帯広市におけるアライグマ・カニクイアライグマ防除実施計画書』並びに『帯広市におけるアメリカミンク防除実施計画書』を策定しています。」「アライグマを見つけた場合 環境課(電話 0155-65-4136)へご連絡ください。」「アライグマは『特定外来生物法』(平成17年6月1日施行)により、生きたままの運搬、保管等が禁止されています。捕獲等をする場合には、外来生物法に基づく手続きが必要です。詳しくは下記へお問い合わせください。【問合せ先】環境省北海道環境事務所野生生物課 電話 011-251-8704」。わな貸出の記載は当該ページでは確認できず。

https://www.city.obihiro.hokkaido.jp/kurashi/kankyo/taisaku/1003716.html(確認日 2026年9月25日)

苫小牧市

わなの貸出:あり、ただしアライグマ限定。「苫小牧市では、アライグマによる被害防止のため、箱ワナの貸出を行っております。アライグマの被害でお困りの場合は、環境生活課自然保護係(32-6331)までご相談ください。 ※アライグマ以外の被害の場合は、箱ワナをお貸しできませんのでご了承ください。」/ネズミ等は別ページで「自宅敷地内で発生している害虫(蜂、ドクガ等)や害獣(ネズミ)は市では駆除を行っていません。駆除は、土地・建物の所有者または管理者が責任をもって行いましょう。」(https://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kurashi/sonota/koshu/hatinituite.html )

https://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/shizen/shizenhogo/torikumi/gairai.html(確認日 2026年9月25日)

北見市

「国はアライグマを『特定外来生物』に指定し、生態系や人の生命・身体への影響、農林水産業への被害を防止することを目的に積極的な防除の対象としています。」「北見市ではアライグマの急激な増加はみられていませんが、これまでにいくつかの目撃情報が寄せられていることや、実際に捕獲された例があります。」「アライグマと思われる動物を目撃した場合や痕跡情報、被害などがありましたら、環境課までご連絡をお願いします。」相談先=市民環境部環境課生活環境係(0157-25-1131)。現時点は情報提供の呼びかけが中心で、わな貸出の記載は確認できず。

https://www.city.kitami.lg.jp/detail.php?content=12889(確認日 2026年9月25日)

江別市

「江別市が(中略)鳥獣の捕獲等又は採取等の許可ができる種類は、北海道より権限委譲されている下記の鳥獣だけです。」一覧:キジバト、カワラバト(ドバト)、ニュウナイスズメ・スズメ、ハシボソガラス・ハシブトガラス、キツネ、ノイヌ、ノネコ、とがりねずみ科・ねずみ科全種、アライグマ(特定外来生物)。イタチ・ハクビシン・コウモリ類の記載はない。申請方法:「下段に記載されている必要書類を用意し、江別市環境課(工栄町14-3環境事務所内)の窓口へ持参、郵送もしくは、電子メール([email protected])で申請してください。」「申請受理後に現地の被害や防除対策の確認を行う場合がありますので、捕獲等の開始予定日から十分な余裕を持って申請してください。」

https://www.city.ebetsu.hokkaido.jp/soshiki/kankyo/21543.html(確認日 2026年9月25日)

釧路市

野生動物・外来生物に関する担当は市民環境部 環境保全課 自然保護係(釧路市黒金町7丁目5番地 市役所本庁舎1階、電話 0154-31-4594)。イタチ・ハクビシン・コウモリ・アライグマの個別の相談ページやわな貸出の記載は、公式サイト上で確認できなかった。

https://www.city.kushiro.lg.jp/1011962/1012482.html(確認日 2026年9月25日)

被害の種類

  • ■住環境における、コウモリの糞尿などの被害を軽減するため、コウモリ忌避装置(防鳥防獣装置)を貸し出します。/対象:各務原市民で、居住敷地内にコウモリの糞尿などの被害を受けてお困りの方(岐阜県各務原市 環境政策課)
  • ■Q1 コウモリが天井裏や軒下にいて困っている。(北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課)
  • ■市では、捕獲、駆除等は行っていません。ご自身の管理地は、ご自身で防除する対応が必要です。糞や羽音等でお困りの場合は、コウモリを追い出し、侵入口を塞ぎましょう。(福岡県朝倉市 環境課)
  • ■追い払いや侵入予防策は、御自身または業者などで対応していただくようお願いします。※費用は自己負担となります。(茨城県つくばみらい市 生活環境課)

コウモリ対応の記載がある業者

当サイト掲載業者のうち、対応害獣としてコウモリを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。

業者名料金(公表値)保証受付時間対応害獣の記載
ハウスプロテクト基本料金:5,000円〜最長10年の長期保証本サイト掲載データに記載なしネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。
害獣プロテック出張費・調査・見積もり:完全無料最長10年の破損保証本サイト掲載データに記載なしネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。
ダスキン(ターミニックス)ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜本サイト掲載データに記載なし本サイト掲載データに記載なし本サイト掲載データに記載なし
害獣BUZZ駆除費用の相場:3万〜5万円最長10年の再発保証本サイト掲載データに記載なしネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。
害獣駆除のROY基本料金:4,730円〜本サイト掲載データに記載なし本サイト掲載データに記載なしネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。
駆除ザウルス基本料金:9,680円〜(税込)最長10年の再発保証・定期点検24時間365日イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。
ハチお助け本舗ハチ駆除(最安):4,400円〜施工後7日間の無料再施工本サイト掲載データに記載なし本サイト掲載データに記載なし
株式会社ミヤコ消毒現地調査・見積もり:0円〜本サイト掲載データに記載なし24時間365日電話受付ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。

※金額は各社が公表している料金で、北海道のコウモリ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。

業者を選ぶときの確認項目

  • 01煙による追い出し:ホームセンターや薬局などで市販されている、(火を使わずに)煙の出るタイプの害虫駆除剤を屋根裏に置いて追い出す。/忌避剤による追い出し:コウモリが住み着いている場所の近くにナフタリン等の固形忌避剤を置いたり、スプレータイプの忌避剤を噴射する等により追い出す。/ネット等による侵入防止:侵入口や住み着いている場所にコウモリがいない時に(または追い払ってから)、その場所にネット(網)やパテ、シーリング材等ですき間をふさぐようにして侵入を防ぐ。※高所である場合には危険ですので、専門業者への依頼についてもご検討ください。(茨城県つくばみらい市 生活環境課)
  • 02(1)煙で追い出す方法があります。ホームセンターや薬局などで市販されている、(火を使わずに)煙の出るタイプの害虫駆除剤を屋根裏に置いてみてください。同じ火を使わないタイプのネズミ撃退剤も販売されています。ナフタリン等の忌避財を置いたり、ライトアップをする等棲み心地を悪くすることで追い出す方法もあります。なお、冬眠時期及び夏の出産時期は追い出しが難しいため、それ以外の時期に対策を行う方が効果的です。(2)棲み付かれる前または、(1)で追い出した後に侵入口をふさいでください。軒下にいる場合は、コウモリがいない時に(または追い払ってから)、その場所にネット(網)などをして侵入を防いでください。(北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課)
  • 03忌避剤を使う:市販の忌避剤を使えばコウモリ以外の鳥獣にも長期的な効果があります。また、蚊取り線香の煙でも一時的に燻りだす効果があります。/ライト等を使って誘導する:夜行性のコウモリは、強い光に弱いのでライトなどの強い光で誘導して家の外に追い出し、侵入口を塞ぎましょう。/超音波が苦手:コウモリやネズミなどを追い払うための超音波発生装置なども効果があります。(中略)家の構造上、侵入口を塞ぐことが困難な場合は、侵入口にCDやアルミ箔等を設置するとコウモリが出す超音波を乱反射させる効果があり、近づき辛くなります。(福岡県朝倉市 環境課)
  • 04コウモリ対策:コウモリを寄せ付けない方法の代表的な事例を紹介します。/市販の忌避剤を散布する(使用説明書に順ずる)/ナフタレン(ナフタリン)、ハッカなどハーブ系の香り(においを嫌がる)/センサー感知超音波、ブザー、ラジオなど/コウモリが住んでいる箇所を特定し、侵入場所に合わせたグッズで隙間を塞ぐ(岐阜県各務原市 環境政策課)
  • 05コウモリ忌避装置(防鳥防獣装置)を貸し出します。(中略)原則として1台を14日間貸し出します。1世帯1回限りです。(注)貸し出しは無料ですが、使用の際の装置の充電を必要に応じてご自身で行っていただく必要があります。/コウモリ忌避装置(防鳥防獣装)とは:動物が近づくと、動物の嫌がる音を出して追い払う装置です。(岐阜県各務原市 環境政策課)
  • 06もし部屋に入ってきたり、ケガなどの衰弱で保護した場合は速やかに逃がしましょう。(福岡県朝倉市 環境課)

今回の調査で裏付けが取れなかったこと

  • 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。北海道内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
  • 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
  • 確認できなかったこと:(1) 環境省の狩猟鳥獣一覧の一次ページ(env.go.jp 上の該当URL)に直接到達できず、狩猟鳥獣にコウモリが含まれないことは東京都環境局の狩猟鳥獣一覧(獣類20種)および千葉県の「狩猟鳥獣(鳥類26種、獣類20種)」記載から確認した。(2) コウモリの捕獲許可権限が市町村長に移譲されている自治体の具体例は特定できていない(北九州市は「福岡県の許可が必要」と県許可を案内、環境省は都道府県が権限の一部を市町村長に移譲できる旨のみ記載)。(3) 「追い出し」「侵入口封鎖」が鳥獣保護管理法上の『捕獲等』に当たらないため許可不要である、と法令用語で明示した公的文言は見つからなかった。ただし複数自治体が捕獲には許可が必要としたうえで、追い出し・侵入防止は住民自身で実施するよう案内している(つくばみらい市・北九州市・朝倉市・各務原市)。(4) 出産・子育て期の追い出し禁止を法的義務として定めた公的文言は確認できず、北九州市が「冬眠時期及び夏の出産時期は追い出しが難しいため、それ以外の時期に対策を行う方が効果的」と実務上の助言として記載しているのみ。(5) コウモリの糞に起因する具体的な健康被害(ヒストプラズマ症等)を名指しした自治体の公的記載は本調査では確認できなかった。(6) レッドリスト上の個別種の区分は未確認。