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兵庫県のアライグマ駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでアライグマ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
兵庫県のアライグマ被害について
兵庫県でアライグマの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちアライグマ対応の記載がある会社を整理しました。
アライグマの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と兵庫県・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
アライグマの捕獲には許可が必要です
アライグマを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「外来生物法では、侵略的外来種による被害を防止するため、これを特定外来生物として指定し、その飼養、栽培、保管、運搬、輸入、販売、野に放つといった行為を規制しています。アライグマとカニクイアライグマは特定外来生物です。」
出典:環境省 九州地方環境事務所 野生生物課「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」(平成25年3月)/https://www.env.go.jp/nature/intro/4document/files/r_araiguma_zenkoku.pdf(確認日 2026年9月25日)
「飼養等(飼育、栽培、保管及び運搬)/輸入/放出(野外へ放つ、植える及びまく)/譲渡し、引渡し・販売 が原則禁止される。/野外において捕まえた場合、持って帰ることは禁止されていますが(運搬することに該当)、その場ですぐに放すことは規制の対象とはなりません」
出典:環境省「何が禁止されているの?|日本の外来種対策|外来生物法」/https://www.env.go.jp/nature/intro/1law/regulation.html(確認日 2026年9月25日)
「2005(平成17)年に外来生物法が施行され、アライグマが特定外来生物に指定されてからは、外来生物法に基づいて防除の確認・認定を受けた団体による捕獲が可能となりました。」
出典:環境省 自然環境局 野生生物課 外来生物対策室「アライグマ防除の手引き(地域から構築する効果的な防除)」令和7年3月改訂版 p.6/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「アライグマの捕獲を実施する際の根拠となる法律には、外来生物法と鳥獣保護管理法があります。」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.14/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「同法(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)では、アライグマは原則として許可なく捕獲することが禁止されています」
出典:船橋市「【特定外来生物】アライグマにご注意ください」/https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p108109.html(確認日 2026年9月25日)
「「外来生物法」で「特定外来生物」に指定されています。また、「生態系被害防止外来種リスト」においては、「緊急対策外来種」に選定されています。」
出典:船橋市/https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p108109.html(確認日 2026年9月25日)
「狩猟鳥獣とは、希少鳥獣以外の鳥獣であって、その肉又は毛皮を利用する目的、管理をする目的その他の目的で捕獲等の対象となる鳥獣(鳥類のひなを除く。)であって、その捕獲等がその生息の状況に著しく影響を及ぼすおそれのないものとして環境省令で定めるものをいう。日本に生息する鳥獣のうちから、狩猟対象としての価値、農林水産業等に対する害性及び狩猟の対象とすることによる鳥獣の生息状況への影響を考慮し、鳥獣保護管理法施行規則により次の46種類を選定(獣類20種:タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(ツシマテンを除く。)、イタチ(雄)、シベリアイタチ(長崎県対馬市の個体群を除く。)、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ)」
出典:環境省「狩猟制度の概要」/https://www.env.go.jp/nature/choju/hunt/hunt2.html(確認日 2026年9月25日)
「「鳥獣」を「鳥類又は哺乳類に属する野生動物」と定義しています。/鳥獣保護管理法第80条により「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼす鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣」として、ニホンアシカ・アザラシ5種・ジュゴン以外の海棲哺乳類、いえねずみ類3種については、鳥獣保護管理法の対象外とされています。」
出典:環境省「鳥獣保護法の概要」/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「アライグマの捕獲をするには、鳥獣保護管理法による許可捕獲か、外来生物法の防除の2つが選択できますが、外来生物法に基づく防除実施計画を策定して計画的に実施することは、捕獲期間や捕獲数の自由度が高く、効果的な対策につながります。/都道府県は防除の実施を公示することで、市町村は防除の確認を受けるか又は都道府県の公示に市町村名を明示することで、外来生物法に基づく捕獲等の防除が可能です。」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 第2章 ポイント(p.13)/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「外来生物法では、都道府県が特定外来生物の防除を実施する場合、防除を実施する場所や期間、捕獲方法等の公示をHPで行えば、公示の内容に沿って捕獲を実施することが可能です。市町村の場合は、防除実施計画について主務大臣の確認を受けることで捕獲を実施することが可能です。ただし市町村は都道府県と共同でその防除の一部を行う場合、都道府県の公示において市町村名を明示することよって、単独で確認を受ける必要がなく捕獲を実施することができます。」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.14-15/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護管理法では、狩猟又は許可捕獲(学術捕獲や被害対策を目的とした捕獲等)により、アライグマの捕獲に関する許可を得た上で、許可証に定められた地域期間及び方法に則って捕獲を行うことができます。鳥獣保護管理法、外来生物法いずれも、狩猟免許非所持者を含む一般市民を捕獲従事者とすることができます。」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.15/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「(鳥獣保護管理法に基づく許可捕獲の手続)被害等を受けた者又は被害等を受けた者から依頼を受けた者が捕獲を行う場合、許可権者(都道府県知事(一部は市町村長へ移譲)又は地方環境事務所長)に捕獲許可申請を行い、許可を受ける必要がある」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 表2-1(p.16)/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「(鳥獣保護管理法に基づく許可捕獲における狩猟免許非所持者の扱い)原則として、わな設置、止めさしは実施できない(見回り、餌の設置は可能)/捕獲個体を適切に処分でき、かつ住宅等の建物内や農地等での被害を防止する目的で、土地所有者自らが小型の箱わなで捕獲する場合は、免許非所持者であっても捕獲許可の申請が可能」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 表2-1(p.16)/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「野生動物の捕獲には、通常、鳥獣保護法にもとづく狩猟免許(わな猟)が必要です。しかし、外来生物法にもとづく特定外来生物の防除においては、「自治体等による技術指導を受け、適切な捕獲と安全に関する知識及び技術をもつ者」ならば、有免許者でなくとも捕獲に従事することができます。/「捕獲しなければ」という時には、必ず所轄の自治体(鳥獣害対策部署)にご相談のうえ、指導を受けて下さい。」
出典:環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」/https://www.env.go.jp/nature/intro/4document/files/r_araiguma_zenkoku.pdf(確認日 2026年9月25日)
「なお、アライグマの捕獲を目的に設置したわなに、ハクビシンやタヌキなどの非標的種が捕獲されることがよくあります。こうした場合、直ちに放逐すれば捕獲に関する許可は不要ですが、もし殺処分等を行う場合には、捕獲された種に対する鳥獣保護管理法に基づく許可が必要になります。」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.15/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「捕獲にあたっては事前に最寄りの市役所または町村役場にお問い合わせのうえ、捕獲者台帳への登録と捕獲器標識の配布を受けてください。」
出典:大阪府「アライグマの被害対策について」/https://www.pref.osaka.lg.jp/o120140/doubutu/yaseidoubutu/raccoon.html(確認日 2026年9月25日)
「アライグマをご自身で捕獲をお考えの方は許可が必要になります。(問い合わせ先:産業経済局鳥獣被害対策課)」
出典:北九州市「アライグマについて」/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500069.html(確認日 2026年9月25日)
「無許可での捕獲は、法令違反となり、罰せられます(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)。(許可権者:東京都 多摩環境事務所自然環境課)」
出典:日野市「アライグマ・ハクビシンによる被害でお困りの方へ」/https://www.city.hino.lg.jp/kurashi/kankyo/yasei/1011318.html(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣を許可なく捕獲・駆除することは法律で禁止されています。(川口市は「埼玉県アライグマ防除実施計画」に同意し、防除計画を実施しています。)」
出典:川口市「アライグマの捕獲について」/https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01100/021/choju/47924.html(確認日 2026年9月25日)
「捕獲は市町村が主体となって実施しているため、捕獲のご相談はお住いの市町村へご連絡下さい。」
出典:神奈川県「アライグマを見つけたら」/https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t4i/cnt/f986/p10116.html(確認日 2026年9月25日)
「「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下、「法」という。)では、鳥獣又は鳥類の卵については、狩猟により捕獲する場合を除いて、原則としてその捕獲、殺傷又は採取(以下、「捕獲等」という)が禁止されています。」 「ただし、生活環境や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合などには、環境大臣や都道府県知事、一部の獣種については市町長の許可を受けて、鳥獣又は鳥類の卵を捕獲等することが認められています。」 「有害捕獲とは 生活環境や農林水産業又は生態系に係る被害(現に生じているもの及びその可能性があるものも含む)の防止を目的とした捕獲許可です。以下の表の通り、一部の獣種は市町に委譲しています。(申請の窓口はいずれも市町)」 「上記の他にも、『鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律』に基づき、市町に許可権限を委譲している場合があります。まずは市町にご相談願います。」」
出典:兵庫県(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第9条における鳥獣の捕獲許可について(兵庫県 環境部 自然・鳥獣共生課/更新日:2025年12月16日))/https://web.pref.hyogo.lg.jp/nk27/documents/hokakukyoka.html(確認日 2026年9月25日)
「許可権者の区分(公式の表)。「兵庫県知事」=「環境大臣及び市町長の許可に係るもの以外」。「市町長」=「(鳥類)カワウ、カルガモ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト/(獣種)ノウサギ、イノシシ、ニホンジカ、ヌートリア、ノイヌ、ノネコ、サル、アライグマ、ハクビシン、タイワンリス」。※アライグマ・ハクビシンは市町長許可、イタチはこの一覧に無く県知事許可(ただし申請の窓口はいずれも市町)。コウモリ・家ネズミは同表に記載なし。」
出典:兵庫県 環境部 自然・鳥獣共生課/https://web.pref.hyogo.lg.jp/nk27/documents/hokakukyoka.html(確認日 2026年9月25日)
「「銃器の使用以外の方法による捕獲許可申請であって、次のいずれかの場合に該当する時は、狩猟免許を受けずに申請することができます。 小型のはこわな若しくはつき網を用いて又は手捕りにより、アライグマ、ハクビシン、ヌートリア等の鳥獣を捕獲する場合であって、次に該当する場合 (1)住宅等の建物内における被害を防止する目的で、当該敷地内において捕獲する場合」」
出典:兵庫県 環境部 自然・鳥獣共生課/https://web.pref.hyogo.lg.jp/nk27/documents/hokakukyoka.html(確認日 2026年9月25日)
「「許可対象者 被害等を受けた者又は市町長から依頼された個人又は法人(…)であって、次の全ての条件を満たす者とします。」「銃器の使用以外の方法による場合は、網猟免許又はわな猟免許を所持する者であること」」
出典:兵庫県 環境部 自然・鳥獣共生課/https://web.pref.hyogo.lg.jp/nk27/documents/hokakukyoka.html(確認日 2026年9月25日)
「県の相談・所管窓口。「環境部 自然・鳥獣共生課」鳥獣保護管理班 078-362-9084/被害対策班 078-362-3463、メール [email protected](〒650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1)。学術研究・環境影響調査を目的とする申請の窓口は「兵庫県自然鳥獣共生課鳥獣保護管理班」。」
出典:兵庫県 環境部 自然・鳥獣共生課/https://web.pref.hyogo.lg.jp/nk27/hw24_000000012.html(確認日 2026年9月25日)
「自治体によって取り扱いが異なる実例(尼崎市の公式記載)。「※『鳥獣捕獲許可申請』で農政課が申請受付を行うのは『獣』のみです。」「『兵庫県へ許可申請』イタチ・シベリアイタチなど」「『尼崎市へ許可申請』ノイヌ、ノネコ、イノシシ、ハクビシン、ノウサギ、ニホンザル、タイワンリス、ニホンジカ、アライグマ、ヌートリア」「兵庫県への許可申請は尼崎市に提出していただき、尼崎市から県へ副申します。」」
出典:尼崎市 経済環境局 経済部 農政課/https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/ansin/kiotukete/1041295.html(確認日 2026年9月25日)
「兵庫県は特定外来生物アライグマについて別枠のガイドライン「兵庫県アライグマ防除指針(令和3年2月/特定外来生物対策ガイドライン)」を策定している。公式記載の引用:「また、既に野生化している特定外来生物については、地方自治体などが『防除実施計画』を策定し、捕獲・処分等の『防除』が実施できることになりました。」「兵庫県では、平成18年度に、市町が『防除実施計画』を策定・実行する際の目標の考え方や捕獲体制のあり方などの基本的なガイドラインを示すことを目的に、『兵庫県アライグマ防除指針』を策定しました。」「防除に当たっては、地域の実情に精通し住民と密接な関係にある市町が、引き続き外来生物法に基づく『防除実施計画』を策定し、適切な目標を設定の上、計画的な防除を進めていくことが重要となっています。」「(1)計画的な防除 既に定着し被害を及ぼしている地域の市町は、外来生物法に基づく計画的な防除を実施するものとします。その際には、この指針に沿って、防除の区域、期間、目標、方法等を定めた防除実施計画を策定し、環境大臣及び農林水産大臣の確認を受けることとなります。」役割分担として「① 県の役割 ア 防除指針の策定・検証/イ 生息調査実施及び科学的データの蓄積/ウ 効果的な被害防止対策や予防措置の調査研究/エ 市町に対する財政的・技術的支援/オ 国、近隣府県、関係機関等との連携、連絡調整 等」「② 市町の役割 ア 防除実施計画の策定/イ 防除の実施/ウ 防除体制の整備」。家屋への侵入については同指針に「人家の屋根裏、廃屋、空き屋等への侵入を確認した場合は、屋根裏で燻煙剤をたいて追い出した後、侵入箇所をふさぐようにします。」との記載がある。指針PDF:https://www.kankyo.pref.hyogo.lg.jp/download_file/view/21603/20712 / 市町の防除実施計画の例:神戸市(https://www.city.kobe.lg.jp/documents/14169/20210602-1.pdf)、尼崎市、姫路市(実施期間 令和5年4月1日〜令和13年3月31日)、伊丹市、明石市、猪名川町など。」
出典:兵庫県(特定外来生物に関する記載)/https://web.pref.hyogo.lg.jp/nk27/documents/hokakukyoka.html(確認日 2026年9月25日)
兵庫県・区市の相談窓口
神戸市
鳥獣相談ダイヤル(078-333-4408、受付8時00分〜21時00分・年中無休)を設置。対応対象はイノシシ、シカ、アライグマ、ヌートリア、ハクビシン。「アライグマ・ハクビシンについては、敷地内での捕獲を希望される場合、無償で捕獲檻を貸し出します。」一方で「市で捕獲対象としていない鳥獣(カラス、ハト、イタチなど)については、自主的な被害防止策や注意点、民間駆除事業者の窓口をご案内します。」アライグマは「神戸市アライグマ防除実施計画」に基づき捕獲・処分。※わな貸出あり/イタチは対象外という点が自治体差。
https://www.city.kobe.lg.jp/a99375/shise/kekaku/kezaikankokyoku/yugaichoju/dial.html(確認日 2026年9月25日)
姫路市
鳥獣対策事業。捕獲檻の貸出は「農区又は自治会に貸し出しますので、地区の代表者(農区長、自治会長等)から『獣害対策用捕獲檻設置依頼書』を提出してください。(個人に貸与するものではありません。)」「捕獲檻は、シカ、イノシシ用の大型檻とアライグマ、ヌートリア用の小型檻があります。」家屋被害については「市は、家屋や建物に侵入した鳥獣の追い払いや駆除は行っていませんので、所有者や管理者等で行ってください。兵庫県ペストコントロール協会が相談窓口を設けています。」「追い払いには捕獲許可等は不要ですが、捕獲する場合は許可が必要となりますので、狩猟免許所持者や民間事業者にご相談ください。」窓口=北部農林事務所 鳥獣対策担当(079-336-4412)。特定外来生物(アライグマ・ヌートリア)の防除は別ページ(https://www.city.himeji.lg.jp/kurashi/0000016120.html)。※個人には貸さない点が神戸市と対照的。
https://www.city.himeji.lg.jp/kurashi/0000008007.html(確認日 2026年9月25日)
尼崎市
獣類の捕獲許可申請。「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第9条の規定に基づく…鳥獣捕獲許可申請について捕獲許可権限により兵庫県または尼崎市への許可申請が必要です。」イタチ・シベリアイタチは県へ(市経由で副申)、ハクビシン・アライグマ・ヌートリア等は市へ。「※アライグマやヌートリアについては、尼崎市が定める『防除実施計画』に該当すれば防除の対象に該当しなければ有害捕獲の対象となり尼崎市へ捕獲許可申請が必要となります。」(原文ママ)窓口=経済環境局 経済部 農政課(06-6489-6542)。ネズミ・衛生害虫は保健所生活衛生課(06-4869-3017)。※イタチとハクビシンで申請先が分かれることを明記している数少ない例。
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/ansin/kiotukete/1041295.html(確認日 2026年9月25日)
西宮市
アライグマ・ヌートリアの被害者に捕獲箱を貸出。「貸出期間は原則1ヶ月です。」「現地において、市職員又は兵庫県猟友会会員が実施する、適切な捕獲と安全に関する知識及び技術についての講習を受講してください。」「捕獲箱は個人の敷地内等、第三者が自由に立ち入ることのできない場所に設置してください。」窓口=農政課(0798-34-8481/西宮市六湛寺町8-28 第二庁舎11階)。ハクビシン・イタチ・コウモリ・ネズミについての記載は当該ページになし。※講習の受講が貸出条件になっている点が特徴。
https://www.nishi.or.jp/kotsu/nogyo/chojutaisaku/file3.html(確認日 2026年9月25日)
明石市
アライグマ、ヌートリア(特定外来生物)の被害対策。2011年に外来生物法に基づく「防除実施計画」を策定し環境省・農林水産省の防除認定を受けており、箱わなによる捕獲を実施。窓口=環境産業局 農業政策課(078-918-5017/平日8時55分〜17時40分、土日祝・年末年始を除く)。わな貸出制度の有無は当該ページに明記なし。ハクビシン・イタチの記載なし。
https://www.city.akashi.lg.jp/sangyou/nousui_ka/aranu.html(確認日 2026年9月25日)
宝塚市
アライグマ、ヌートリアについて。一般社団法人兵庫県猟友会宝塚支部と協力し箱わなによる捕獲を実施、市民への箱わな貸出あり。「公共の場所(公園や道路等)などには、箱わなを設置することができません」「1日1回以上見回ってください」、誤捕獲時は速やかに解放、捕獲できない場合は「原則、1か月で箱わなを返却」、在庫状況により待機の場合あり。窓口=産業文化部 農の魅力創造課(0797-77-2036)。ハクビシン・イタチ・コウモリ・ネズミの記載なし。
https://www.city.takarazuka.hyogo.jp/1060684/1060711/1061601/1017049/1009888.html(確認日 2026年9月25日)
加古川市
有害鳥獣・特定外来生物に関すること。「特定外来生物用捕獲檻の貸出しも行っております」(貸出期間1カ月、従事者証交付者が対象)。対象はアライグマ・ヌートリア(ほかイノシシの防護柵、サルの相談)。イタチ・ハクビシン・コウモリ・ネズミの記載なし。窓口=「農林水産課振興係までご連絡ください」(079-427-9226)。
https://www.city.kakogawa.lg.jp/soshikikarasagasu/chiikishinkobu/norinsuisanka/tyozyu/1415849013065.html(確認日 2026年9月25日)
伊丹市
「兵庫県アライグマ防除指針」に沿って「伊丹市アライグマ防除実施計画」を策定(令和3年4月改訂)。市が「箱罠による捕獲・処分を行っております」と記載し、私有地への罠設置も可能とする要領を策定。一般への貸出の可否は当該ページに明記なし。窓口=市民自治部 環境クリーンセンター(072-782-0968/伊丹市岩屋2-2-8)。農作物被害は農業政策課が担当。ハクビシン・イタチ・コウモリ・ネズミの記載なし。
https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SHIMIN/KANKYOC/yugaichouju/1576116755950.html(確認日 2026年9月25日)
被害の種類
- ■外来生物法に基づいて特定外来生物に指定されているアライグマは、生態系や農林水産業、生活環境にさまざまな被害をもたらします。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.5)
- ■また、家屋に侵入し糞尿による汚損を引き起こすなど、生活環境への被害も生じさせます。社寺等の文化財についても、柱に爪を立てて登り、隙間から屋根裏に進入するなどして、建造物としての価値を棄損することがあります。人獣共通感染症の媒介者となるおそれもあり、公衆衛生の観点からも対策が求められます。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.5)
- ■アライグマによる農作物被害金額は増加が続いており、2022(令和4)年度には全国で4億5千万円を超えました。アライグマは特に甘味のある農作物を好み、トウモロコシやスイカ、メロン、ブドウなどの果物に大きな被害を生じさせています。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.5)
- ■本来、アライグマは樹洞などをねぐらとしますが、木登りが得意で、かつ狭い隙間にも侵入できるため、住宅や倉庫、畜舎などに入り込み、屋根裏や壁の隙間などをねぐらにする被害が多く見られています。/アライグマは屋根裏などに侵入し、繁殖することがあります。侵入された場所では糞尿による汚損が発生します。/アライグマは狭い隙間にも侵入できるため、家屋の外壁と内壁の間等に入り込み、断熱材を巣材としてねぐらを作ることがあります。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 資料「生活環境被害」(p.10))
- ■アライグマは木造建築物に爪を立てて登り、内部に侵入することが良くあります。そのため、各地の寺社等の文化財では、アライグマの侵入及び糞尿被害や爪痕による被害が見られています。※ ハクビシン、イタチ類、ネコもこのような爪痕を残すことがあります。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 資料「文化財への被害」)
- ■スイカやブドウ、トウモロコシなどを食い荒らす農作物被害や、家屋の屋根裏に住み着き垂れ流された糞尿の悪臭や腐食(北九州市「アライグマについて」)
- ■住宅の敷地内にある果実(柿やブドウなど)を食べられた。屋外で飼育していたペット(鳥類、爬虫類や魚類)を食べられた。ペットのえさが食べられた。ベランダなどにフンをされた。(船橋市「【特定外来生物】アライグマにご注意ください」)
- ■屋根裏からネズミよりも大きな動物の足音がする/庭に足跡や糞などといった獣の痕跡がある/畑(家庭菜園)が荒らされている/金魚やメダカなどのペットが襲われている(川口市「アライグマの捕獲について」(被害・痕跡のサイン))
- ■在来の生物を捕食することによる生態系への被害や、畑などに侵入して農作物を食い荒らす農業被害、住居や伝統建築物に侵入して傷つけるなどの生活被害(福岡市「特定外来生物「アライグマ」について」)
- ■在来中型哺乳類との競合、鳥類への営巣妨害・営巣放棄、野生生物の捕食/農業被害(特にトウモロコシ被害が深刻)/文化財を含む建造物への侵入・損壊/人獣共通感染症を含む病原体の媒介(国立環境研究所 侵入生物データベース「アライグマ」影響欄)
アライグマ対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応害獣としてアライグマを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト | 基本料金:5,000円〜 | 最長10年の長期保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| 害獣プロテック | 出張費・調査・見積もり:完全無料 | 最長10年の破損保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし |
| 害獣BUZZ | 駆除費用の相場:3万〜5万円 | 最長10年の再発保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| 害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
| 駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| ハチお助け本舗 | ハチ駆除(最安):4,400円〜 | 施工後7日間の無料再施工 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし |
| 株式会社ミヤコ消毒 | 現地調査・見積もり:0円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 24時間365日電話受付 | ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、兵庫県のアライグマ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
業者を選ぶときの確認項目
- 01防ぐ(建物への侵入や作物への被害を防ぐ)●廃棄する農作物を放置しない!→アライグマを農地へ呼び寄せる原因になります。●家屋や小屋に入らせない!(ねぐらや餌を求めての侵入を防ぐ)→入口になるすきまを塞ぎましょう。●作物を守る!→電気柵や侵入防止柵を設置することで、農地への侵入を食い止めましょう。(環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」)
- 02「防ぐ」+「除く」の両面から対処が必要です。廃棄する農作物にも注意!(環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」)
- 03地域で協力して ● アライグマがいないか監視の目を光らせましょう!● 餌となる農作物やごみを放置しないようにしましょう!● 納屋や畜舎、家に入られないよう工夫しましょう!(環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」)
- 04屋根裏や屋内に侵入された場合は、害虫やネズミ用などの燻煙剤、忌避剤で追い出し効果があります。追い出した後は侵入口を金網などで塞いでください。(北九州市「アライグマについて」)
- 05換気口、軒下、戸袋等の隙間に金網等を被せる。ベランダや屋根をつたってこないように、家の屋根に伸びるような木の枝があれば剪定する。(船橋市「【特定外来生物】アライグマにご注意ください」)
- 06庭や農地に果実や野菜を放置しない。家庭ごみを屋外に放置しない。屋外で飼っているペットの餌の食べ残しを放置しない。ベランダの下、屋根裏、物置へ侵入させないよう物理的に遮断する。(福岡市「特定外来生物「アライグマ」について」)
今回の調査で裏付けが取れなかったこと
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。兵庫県内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかったこと/留意点:(1) アライグマが狩猟鳥獣に指定された年(1994年=平成6年との記述を検索要約で見たが、環境省等の一次ページ上の文言としては本調査では確認できなかった)。環境省「狩猟制度の概要」の狩猟鳥獣一覧にアライグマが掲載されていることのみ確認済み。(2) 家ネズミ(いえねずみ類3種)を鳥獣保護管理法の適用除外とする自治体の個別記載は本調査では収集していない(環境省「鳥獣保護法の概要」の第80条に関する記述で、いえねずみ類3種が同法の対象外である旨を確認)。アライグマ自体は適用除外に該当せず、同法上の「鳥獣」である。(3) 捕獲許可の権利者・手続きは自治体により大きく異なる(都道府県知事/市町村長へ移譲/地方環境事務所長、また外来生物法の防除実施計画に基づく防除従事者登録方式など)。本ファイルには大阪府・北九州市・日野市(東京都多摩環境事務所)・川口市(埼玉県計画)・福岡市・神奈川県の例を収録したが、記事化の際は「お住まいの自治体に確認」という案内が必須。(4) 「屋根裏の追い出しに燻煙剤・忌避剤」は北九州市の記載を引用したものであり、全国一律の環境省見解ではない。(5) 衛生被害・感染症のうち、日本国内の野生アライグマでのアライグマ回虫寄生例は「確認されていない(2002年10月までのデータに基づく)」と環境省手引きに明記されており、断定的な記述は避けること。(6) 駆除料金・相場に関する情報は本調査の対象外(収集していない)。(7) 環境省手引きの一部引用はPDFのテキスト抽出(pdftotext)によるもので、表組み部分は原文の改行・レイアウトを整形している。数値・法令名の記載は原文どおり。