エリア × 害獣情報
北九州市のアライグマ駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでアライグマ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
北九州市のアライグマ被害について
北九州市でアライグマの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちアライグマ対応の記載がある会社を整理しました。
アライグマの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と北九州市・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
アライグマの捕獲には許可が必要です
アライグマを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「外来生物法では、侵略的外来種による被害を防止するため、これを特定外来生物として指定し、その飼養、栽培、保管、運搬、輸入、販売、野に放つといった行為を規制しています。アライグマとカニクイアライグマは特定外来生物です。」
出典:環境省 九州地方環境事務所 野生生物課「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」(平成25年3月)/https://www.env.go.jp/nature/intro/4document/files/r_araiguma_zenkoku.pdf(確認日 2026年9月25日)
「飼養等(飼育、栽培、保管及び運搬)/輸入/放出(野外へ放つ、植える及びまく)/譲渡し、引渡し・販売 が原則禁止される。/野外において捕まえた場合、持って帰ることは禁止されていますが(運搬することに該当)、その場ですぐに放すことは規制の対象とはなりません」
出典:環境省「何が禁止されているの?|日本の外来種対策|外来生物法」/https://www.env.go.jp/nature/intro/1law/regulation.html(確認日 2026年9月25日)
「2005(平成17)年に外来生物法が施行され、アライグマが特定外来生物に指定されてからは、外来生物法に基づいて防除の確認・認定を受けた団体による捕獲が可能となりました。」
出典:環境省 自然環境局 野生生物課 外来生物対策室「アライグマ防除の手引き(地域から構築する効果的な防除)」令和7年3月改訂版 p.6/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「アライグマの捕獲を実施する際の根拠となる法律には、外来生物法と鳥獣保護管理法があります。」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.14/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「同法(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)では、アライグマは原則として許可なく捕獲することが禁止されています」
出典:船橋市「【特定外来生物】アライグマにご注意ください」/https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p108109.html(確認日 2026年9月25日)
「「外来生物法」で「特定外来生物」に指定されています。また、「生態系被害防止外来種リスト」においては、「緊急対策外来種」に選定されています。」
出典:船橋市/https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p108109.html(確認日 2026年9月25日)
「狩猟鳥獣とは、希少鳥獣以外の鳥獣であって、その肉又は毛皮を利用する目的、管理をする目的その他の目的で捕獲等の対象となる鳥獣(鳥類のひなを除く。)であって、その捕獲等がその生息の状況に著しく影響を及ぼすおそれのないものとして環境省令で定めるものをいう。日本に生息する鳥獣のうちから、狩猟対象としての価値、農林水産業等に対する害性及び狩猟の対象とすることによる鳥獣の生息状況への影響を考慮し、鳥獣保護管理法施行規則により次の46種類を選定(獣類20種:タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(ツシマテンを除く。)、イタチ(雄)、シベリアイタチ(長崎県対馬市の個体群を除く。)、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ)」
出典:環境省「狩猟制度の概要」/https://www.env.go.jp/nature/choju/hunt/hunt2.html(確認日 2026年9月25日)
「「鳥獣」を「鳥類又は哺乳類に属する野生動物」と定義しています。/鳥獣保護管理法第80条により「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼす鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣」として、ニホンアシカ・アザラシ5種・ジュゴン以外の海棲哺乳類、いえねずみ類3種については、鳥獣保護管理法の対象外とされています。」
出典:環境省「鳥獣保護法の概要」/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「アライグマの捕獲をするには、鳥獣保護管理法による許可捕獲か、外来生物法の防除の2つが選択できますが、外来生物法に基づく防除実施計画を策定して計画的に実施することは、捕獲期間や捕獲数の自由度が高く、効果的な対策につながります。/都道府県は防除の実施を公示することで、市町村は防除の確認を受けるか又は都道府県の公示に市町村名を明示することで、外来生物法に基づく捕獲等の防除が可能です。」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 第2章 ポイント(p.13)/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「外来生物法では、都道府県が特定外来生物の防除を実施する場合、防除を実施する場所や期間、捕獲方法等の公示をHPで行えば、公示の内容に沿って捕獲を実施することが可能です。市町村の場合は、防除実施計画について主務大臣の確認を受けることで捕獲を実施することが可能です。ただし市町村は都道府県と共同でその防除の一部を行う場合、都道府県の公示において市町村名を明示することよって、単独で確認を受ける必要がなく捕獲を実施することができます。」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.14-15/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護管理法では、狩猟又は許可捕獲(学術捕獲や被害対策を目的とした捕獲等)により、アライグマの捕獲に関する許可を得た上で、許可証に定められた地域期間及び方法に則って捕獲を行うことができます。鳥獣保護管理法、外来生物法いずれも、狩猟免許非所持者を含む一般市民を捕獲従事者とすることができます。」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.15/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「(鳥獣保護管理法に基づく許可捕獲の手続)被害等を受けた者又は被害等を受けた者から依頼を受けた者が捕獲を行う場合、許可権者(都道府県知事(一部は市町村長へ移譲)又は地方環境事務所長)に捕獲許可申請を行い、許可を受ける必要がある」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 表2-1(p.16)/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「(鳥獣保護管理法に基づく許可捕獲における狩猟免許非所持者の扱い)原則として、わな設置、止めさしは実施できない(見回り、餌の設置は可能)/捕獲個体を適切に処分でき、かつ住宅等の建物内や農地等での被害を防止する目的で、土地所有者自らが小型の箱わなで捕獲する場合は、免許非所持者であっても捕獲許可の申請が可能」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 表2-1(p.16)/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「野生動物の捕獲には、通常、鳥獣保護法にもとづく狩猟免許(わな猟)が必要です。しかし、外来生物法にもとづく特定外来生物の防除においては、「自治体等による技術指導を受け、適切な捕獲と安全に関する知識及び技術をもつ者」ならば、有免許者でなくとも捕獲に従事することができます。/「捕獲しなければ」という時には、必ず所轄の自治体(鳥獣害対策部署)にご相談のうえ、指導を受けて下さい。」
出典:環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」/https://www.env.go.jp/nature/intro/4document/files/r_araiguma_zenkoku.pdf(確認日 2026年9月25日)
「なお、アライグマの捕獲を目的に設置したわなに、ハクビシンやタヌキなどの非標的種が捕獲されることがよくあります。こうした場合、直ちに放逐すれば捕獲に関する許可は不要ですが、もし殺処分等を行う場合には、捕獲された種に対する鳥獣保護管理法に基づく許可が必要になります。」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.15/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「捕獲にあたっては事前に最寄りの市役所または町村役場にお問い合わせのうえ、捕獲者台帳への登録と捕獲器標識の配布を受けてください。」
出典:大阪府「アライグマの被害対策について」/https://www.pref.osaka.lg.jp/o120140/doubutu/yaseidoubutu/raccoon.html(確認日 2026年9月25日)
「アライグマをご自身で捕獲をお考えの方は許可が必要になります。(問い合わせ先:産業経済局鳥獣被害対策課)」
出典:北九州市「アライグマについて」/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500069.html(確認日 2026年9月25日)
「無許可での捕獲は、法令違反となり、罰せられます(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)。(許可権者:東京都 多摩環境事務所自然環境課)」
出典:日野市「アライグマ・ハクビシンによる被害でお困りの方へ」/https://www.city.hino.lg.jp/kurashi/kankyo/yasei/1011318.html(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣を許可なく捕獲・駆除することは法律で禁止されています。(川口市は「埼玉県アライグマ防除実施計画」に同意し、防除計画を実施しています。)」
出典:川口市「アライグマの捕獲について」/https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01100/021/choju/47924.html(確認日 2026年9月25日)
「捕獲は市町村が主体となって実施しているため、捕獲のご相談はお住いの市町村へご連絡下さい。」
出典:神奈川県「アライグマを見つけたら」/https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t4i/cnt/f986/p10116.html(確認日 2026年9月25日)
「「野生鳥獣は、原則として捕獲が禁止されています。また、鳥類の卵の採取も禁止されています。ただし、狩猟を行う場合や許可を受けた場合などは、捕獲ができます。」 「(1)生活環境や農林水産物などに被害を及ぼしたとして有害鳥獣捕獲を目的とする場合/原則として、鳥獣による被害が発生しており、捕獲以外の被害防除対策によっても被害が防止できないと認められるときは、市の許可を受けることで鳥獣を捕獲することが出来ます。」 「捕獲の申請は、被害を受けている者又は被害を受けている者から依頼された者が申請することが出来ますが、許可には条件等がありますので、市役所(鳥獣被害対策課 電話:582-2269)にお問い合わせください。」 「(3)その他の事由による捕獲について/ドブネズミ、クマネズミ及びハツカネズミは、鳥獣保護法が適用されません。従って、いつでも、どなたでも捕獲をすることができます。また、農業又は林業に係る被害を防止する目的に限り、ネズミ科全種及びモグラ科全種を随時捕獲することができます。」 「(2)上記以外の学術研究を目的とする場合等については、都道府県知事又は環境大臣の許可となります。」」
出典:北九州市(5 野生鳥獣を捕獲するには(北九州市/ページ番号:000134307・2024年7月30日更新))/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500004.html(確認日 2026年9月27日)
「「捕獲許可申請は、鳥獣による被害を受けている個人、法人(会社、農協、地方公共団体など)が行うことができます。下記の申請書に必要事項を記入し、鳥獣被害対策課まで申請してください。」「許可証発行まで2週間程度かかります。」「許可証は原則窓口受け取りとなります。許可証の郵送を希望される方は、返送用封筒(B5サイズが入る大きさ)の同封をお願いします。」「詳細は鳥獣被害対策課 (093-582-2269)までご相談ください。」」
出典:北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課(〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号/電話093-582-2269/FAX093-582-1202)/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500040.html(確認日 2026年9月25日)
「申請に必要な書類一覧(公式記載の抜粋):「1 鳥獣捕獲等許可申請書/2 有害鳥獣捕獲実施計画書」。「(注)別途必要となる書類例/3 有害鳥獣捕獲依頼書(業者等に依頼する場合)/4 鳥獣捕獲等許可申請者名簿(共同申請の場合)/5 被害状況がわかるもの(例 写真)/6 捕獲道具図面/7 捕獲実施区域図(様式無し、捕獲区域が確認できれば書式を問いません)/8 狩猟免状・狩猟者登録証の写し/9 捕獲従事者の鉄砲所持許可証の写し」「申請内容によっては、上記の1,2以外に別途必要となる書類がありますので、申請前に相談してください。」」
出典:北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500040.html(確認日 2026年9月25日)
「「原則として、鳥獣による被害が発生しており、捕獲以外の被害防除対策によっても被害が防止できないと認められるときは、市の許可を受けることで鳥獣を捕獲することが出来ます。」」
出典:北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課(「5 野生鳥獣を捕獲するには」)/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500004.html(確認日 2026年9月25日)
「コウモリのみ県の許可として案内されている点に注意:「(3)専門業者に依頼して捕獲する方法もあります。捕獲には福岡県の許可が必要になりますので、ご自身で捕獲をお考えの方は、福岡県経営技術支援課鳥獣対策係(092-643-3560)にご相談ください。」(一方でイタチ・タヌキ・アナグマ・アライグマは「市の許可」「産業経済局鳥獣被害対策課(093-582-2269)」と案内されている)」
出典:北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課(「よくある相談と対策【コウモリ】」)/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500013.html(確認日 2026年9月25日)
「ネズミは鳥獣保護管理法の対象外である旨の明記:「ドブネズミ、クマネズミ及びハツカネズミは、鳥獣保護法が適用されません。従って、いつでも、どなたでも捕獲をすることができます。」」
出典:北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課(「5 野生鳥獣を捕獲するには」)/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500004.html(確認日 2026年9月25日)
「あり。北九州市はアライグマを「特定外来生物」と明記した専用ページを持ち、市内で唯一の箱わな貸出制度を設けている。引用(https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500069.html /2025年8月25日更新):「特定外来生物「アライグマ」による被害相談や目撃情報が北九州市内において多く寄せられています。可愛い見た目に反して凶暴な動物のため、むやみに近づくと噛みついたり、引っかいたりと攻撃するおそれがあり、感染症の危険性もあります。アライグマを見かけても絶対に近づかないでください。」「アライグマによる主な被害/スイカやブドウ、トウモロコシなどを食い荒らす農作物被害や、家屋の屋根裏に住み着き垂れ流された糞尿の悪臭や腐食、または天井板が破損する生活環境被害があります。」「(2)アライグマが屋根裏に侵入する場合は、侵入口付近に爪痕が見られます。屋根裏や屋内に侵入された場合は、害虫やネズミ用などの燻煙剤、忌避剤で追い出し効果があります。追い出した後は侵入口を金網などで塞いでください。」「(4)アライグマをご自身で捕獲をお考えの方は許可が必要になります。その際は産業経済局鳥獣被害対策課(093-582-2269)までご相談いただくか、もしくは下記のリンクをご覧ください。」【箱わな貸出】「アライグマ被害に困っている方に、捕獲用小型箱わなを貸し出します。貸出を希望される場合は、鳥獣被害対策課(農林事業者の方は農政事務所)までご相談ください。/貸出期間 1ヶ月以内/貸出数 1基(農林事業者の方は最大5基)/費用 無料(餌代は借受者の負担)/条件 事前に有害鳥獣捕獲の許可申請を行い、許可を受けること。/箱わなを設置する場所は、申請者の所有地又は管理地に限ります。/アライグマを捕獲後、ご自身で処分できない場合は、市が処分を行います。/箱わなの貸出台数には限りがあるため、在庫が無い場合はお待ちいただくことになります。」【流れ】「(1)有害鳥獣捕獲の許可申請(郵送又は持参)を鳥獣被害対策課(農林事業者の方は農政事務所)に行う。(2)許可申請後、2週間以内に鳥獣捕獲許可証発行、申請者に連絡。(3)申請者が鳥獣被害対策課又は農政事務所に来所。有害捕獲許可証受取と箱わな借用申請。箱わな受取時に職員がわなの設置方法を説明。(4)申請者所有地内(管理地)内に箱わな設置。見回り、餌交換実施。(5)アライグマの捕獲を確認したら、申請者が鳥獣被害対策課に連絡。(6)市がアライグマを処分(ご自身で処分できる場合は連絡不要です)。(7)申請者は貸出期限までに箱わなの汚れを落として鳥獣被害対策課に返却。」/同ページは県の分布情報「アライグマの県内分布(外部リンク)」(https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/araiguma-kennaibunpu.html )へリンク。なお「防除実施計画」自体は県側の「福岡県アライグマ防除実施計画について」(https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/araiguma.html )にあり、北九州市ページ上に防除実施計画・防除従事者登録を名指しした記載は今回確認できなかった(市の貸出条件は「防除従事者登録」ではなく「有害鳥獣捕獲の許可」とされている点が福岡市・久留米市と異なる)。」
出典:北九州市(特定外来生物に関する記載)/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500004.html(確認日 2026年9月25日)
北九州市・区市の相談窓口
北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課(よくある相談と対策【イタチ】)
更新日2024年9月25日/ページ番号:000134314。被害の記載:「天井裏を走り回ってうるさい、尿や糞の臭いがひどい、車に侵入され配線を噛まれて故障した(タイヤ周りのコード類破損等)などの被害相談が増えています。」/許可の要否:「イタチ等の野生鳥獣を捕獲することは、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により禁止されています。先ずは天井裏や床下から追い出す方法を試してください。」「(4)捕獲する/追い出し方法でも効果がなく生活環境への被害が防止できない場合は、駆除処理業者に依頼するか市の許可を得ることにより、ご自身で捕獲することが出来ます。」「2.ご自身で捕獲する場合/有害鳥獣捕獲許可が必要になりますので申請される場合は、産業経済局鳥獣被害対策課(093-582-2269)までご相談いただくか、下記のリンクをご覧ください。」/業者紹介の可否:「本市から特定の業者を紹介することは出来ませんので、自らインターネット等で選定していただくか、駆除業者が登録している協会を案内しています。「一般社団法人 福岡県ペストコントロール協会」連絡先 092-555-8701」/わなの貸出:イタチについての貸出記載は確認できず(貸出はアライグマのページにのみ記載)。
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500011.html(確認日 2026年9月27日)
北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課(よくある相談と対策【タヌキなど】)
更新日2024年9月25日/ページ番号:000134315。「タヌキ(又はアナグマ、アライグマなど)が住居の床下・天井裏に棲み着いて困っている。」「野生鳥獣を捕獲することは、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により禁止されています。先ずは追い出す方法を試してください。」「(4)捕獲する/追い出し方法でも効果がなく生活環境への被害が防止できない場合は、駆除処理業者に依頼するか市の許可を得ることにより、ご自身で捕獲することが出来ます。」「2.ご自身で捕獲する場合/有害鳥獣捕獲許可が必要になりますので、申請される場合は産業経済局鳥獣被害対策課(093-582-2269)までご相談いただくか、下記のリンクをご覧ください。」(注:本ページの獣種列挙は「タヌキ(又はアナグマ、アライグマなど)」で、ハクビシンは名指しされていない)
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500012.html(確認日 2026年9月27日)
北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課(よくある相談と対策【コウモリ】)
更新日2025年7月11日/ページ番号:000134316。「Q1 コウモリが天井裏や軒下にいて困っている。」「(1)煙で追い出す方法があります。…なお、冬眠時期及び夏の出産時期は追い出しが難しいため、それ以外の時期に対策を行う方が効果的です。」「(2)棲み付かれる前または、(1)で追い出した後に侵入口をふさいでください。軒下にいる場合は、コウモリがいない時に(または追い払ってから)、その場所にネット(網)などをして侵入を防いでください。」「(3)専門業者に依頼して捕獲する方法もあります。捕獲には福岡県の許可が必要になりますので、ご自身で捕獲をお考えの方は、福岡県経営技術支援課鳥獣対策係(092-643-3560)にご相談ください。」(相談先が県になる唯一の獣種。わなの貸出記載なし)
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500013.html(確認日 2026年9月27日)
北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課(アライグマについて)
更新日2025年8月25日/ページ番号:000164795。「特定外来生物「アライグマ」による被害相談や目撃情報が北九州市内において多く寄せられています。」「アライグマを見かけても絶対に近づかないでください。」/わなの貸出:あり(市内で唯一の貸出制度)。「捕獲用小型箱わなの貸出について/アライグマ被害に困っている方に、捕獲用小型箱わなを貸し出します。貸出を希望される場合は、鳥獣被害対策課(農林事業者の方は農政事務所)までご相談ください。」「貸出期間 1ヶ月以内/貸出数 1基(農林事業者の方は最大5基)/費用 無料(餌代は借受者の負担)/条件 事前に有害鳥獣捕獲の許可申請を行い、許可を受けること。」「箱わなを設置する場所は、申請者の所有地又は管理地に限ります。」「アライグマを捕獲後、ご自身で処分できない場合は、市が処分を行います。」「箱わなの貸出台数には限りがあるため、在庫が無い場合はお待ちいただくことになります。」
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500069.html(確認日 2026年9月27日)
北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課(アナグマについて)
更新日2024年9月25日/ページ番号:000164688。「最近、本市でのアナグマの相談件数が増加傾向にあります。」「北九州市ではアナグマの捕獲や保護はおこなっておりません。駆除業者につきましては本市から特定の業者を紹介することができませんので、自らインターネット等で選定していただくか、県内の有害鳥獣駆除業者で組織する「一般社団法人福岡県ペストコントロール協会」を案内させていただきます。電話番号は092-555-8701です。」「また、ご自身で捕獲をお考えの方は許可が必要になります。その際は産業経済局鳥獣被害対策課(093-582-2269)までご相談いただくか、もしくは下記のリンクをご覧下さい。」(市が捕獲を行わないと明記している獣種)
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500068.html(確認日 2026年9月27日)
北九州市 保健福祉局保健所東部・西部生活衛生課(衛生害虫に関する相談)
更新日2024年8月30日/ページ番号:000136371。「衛生害虫に関するご相談は、「衛生害虫相談センター」(委託先:公益財団法人 北九州生活科学センター)が相談窓口となります。」「衛生害虫相談センター/所在地:北九州市戸畑区中原新町1番4号(公益財団法人 北九州生活科学センター内)/電話番号:093-522-5321/受付時間:月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)」/ページ作成者:保健福祉局保健所東部・西部生活衛生課(東部生活衛生課 093-522-8728/西部生活衛生課 093-622-4614)。(注:ページ本文に「ネズミ」の語は明記されておらず、あくまで「衛生害虫」の相談窓口としての案内)
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/18400051.html(確認日 2026年9月27日)
北九州市 鳥獣対策(カテゴリ一覧ページ)
ページ番号:000134326。市の鳥獣関係ページの目次。獣種別に「よくある相談と対策【イタチ】」「よくある相談と対策【タヌキなど】」「よくある相談と対策【コウモリ】」「よくある相談と対策【カラス】」「よくある相談と対策【イノシシ】」「よくある相談と対策【ニホンザル】」「よくある相談と対策【ドバト(カワラバト)】」「アライグマについて」「アナグマについて」「有害鳥獣捕獲の許可申請方法」「5 野生鳥獣を捕獲するには」等が並ぶ。(この一覧に「ハクビシン」の項目は存在しない)
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/kurashi/menu01_00149.html(確認日 2026年9月27日)
被害の種類
- ■外来生物法に基づいて特定外来生物に指定されているアライグマは、生態系や農林水産業、生活環境にさまざまな被害をもたらします。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.5)
- ■また、家屋に侵入し糞尿による汚損を引き起こすなど、生活環境への被害も生じさせます。社寺等の文化財についても、柱に爪を立てて登り、隙間から屋根裏に進入するなどして、建造物としての価値を棄損することがあります。人獣共通感染症の媒介者となるおそれもあり、公衆衛生の観点からも対策が求められます。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.5)
- ■アライグマによる農作物被害金額は増加が続いており、2022(令和4)年度には全国で4億5千万円を超えました。アライグマは特に甘味のある農作物を好み、トウモロコシやスイカ、メロン、ブドウなどの果物に大きな被害を生じさせています。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.5)
- ■本来、アライグマは樹洞などをねぐらとしますが、木登りが得意で、かつ狭い隙間にも侵入できるため、住宅や倉庫、畜舎などに入り込み、屋根裏や壁の隙間などをねぐらにする被害が多く見られています。/アライグマは屋根裏などに侵入し、繁殖することがあります。侵入された場所では糞尿による汚損が発生します。/アライグマは狭い隙間にも侵入できるため、家屋の外壁と内壁の間等に入り込み、断熱材を巣材としてねぐらを作ることがあります。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 資料「生活環境被害」(p.10))
- ■アライグマは木造建築物に爪を立てて登り、内部に侵入することが良くあります。そのため、各地の寺社等の文化財では、アライグマの侵入及び糞尿被害や爪痕による被害が見られています。※ ハクビシン、イタチ類、ネコもこのような爪痕を残すことがあります。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 資料「文化財への被害」)
- ■スイカやブドウ、トウモロコシなどを食い荒らす農作物被害や、家屋の屋根裏に住み着き垂れ流された糞尿の悪臭や腐食(北九州市「アライグマについて」)
- ■住宅の敷地内にある果実(柿やブドウなど)を食べられた。屋外で飼育していたペット(鳥類、爬虫類や魚類)を食べられた。ペットのえさが食べられた。ベランダなどにフンをされた。(船橋市「【特定外来生物】アライグマにご注意ください」)
- ■屋根裏からネズミよりも大きな動物の足音がする/庭に足跡や糞などといった獣の痕跡がある/畑(家庭菜園)が荒らされている/金魚やメダカなどのペットが襲われている(川口市「アライグマの捕獲について」(被害・痕跡のサイン))
- ■在来の生物を捕食することによる生態系への被害や、畑などに侵入して農作物を食い荒らす農業被害、住居や伝統建築物に侵入して傷つけるなどの生活被害(福岡市「特定外来生物「アライグマ」について」)
- ■在来中型哺乳類との競合、鳥類への営巣妨害・営巣放棄、野生生物の捕食/農業被害(特にトウモロコシ被害が深刻)/文化財を含む建造物への侵入・損壊/人獣共通感染症を含む病原体の媒介(国立環境研究所 侵入生物データベース「アライグマ」影響欄)
アライグマ対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてアライグマを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト | 基本料金:5,000円〜 | 最長10年の長期保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| 害獣プロテック | 出張費・調査・見積もり:完全無料 | 最長10年の破損保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除 |
| 害獣BUZZ | 駆除費用の相場:3万〜5万円 | 最長10年の再発保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| 害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
| 駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| ハチお助け本舗 | ハチ駆除(最安):4,400円〜 | 施工後7日間の無料再施工 | 本サイト掲載データに記載なし | スズメバチ駆除/アシナガバチ駆除/ミツバチ対応/ハチの巣撤去/予防対策/即日対応 |
| 株式会社ミヤコ消毒 | 現地調査・見積もり:0円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 24時間365日電話受付 | ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、北九州市のアライグマ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
業者を選ぶときの確認項目
- 01防ぐ(建物への侵入や作物への被害を防ぐ)●廃棄する農作物を放置しない!→アライグマを農地へ呼び寄せる原因になります。●家屋や小屋に入らせない!(ねぐらや餌を求めての侵入を防ぐ)→入口になるすきまを塞ぎましょう。●作物を守る!→電気柵や侵入防止柵を設置することで、農地への侵入を食い止めましょう。(環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」)
- 02「防ぐ」+「除く」の両面から対処が必要です。廃棄する農作物にも注意!(環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」)
- 03地域で協力して ● アライグマがいないか監視の目を光らせましょう!● 餌となる農作物やごみを放置しないようにしましょう!● 納屋や畜舎、家に入られないよう工夫しましょう!(環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」)
- 04屋根裏や屋内に侵入された場合は、害虫やネズミ用などの燻煙剤、忌避剤で追い出し効果があります。追い出した後は侵入口を金網などで塞いでください。(北九州市「アライグマについて」)
- 05換気口、軒下、戸袋等の隙間に金網等を被せる。ベランダや屋根をつたってこないように、家の屋根に伸びるような木の枝があれば剪定する。(船橋市「【特定外来生物】アライグマにご注意ください」)
- 06庭や農地に果実や野菜を放置しない。家庭ごみを屋外に放置しない。屋外で飼っているペットの餌の食べ残しを放置しない。ベランダの下、屋根裏、物置へ侵入させないよう物理的に遮断する。(福岡市「特定外来生物「アライグマ」について」)
今回の調査で裏付けが取れなかったこと
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。北九州市内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかったこと/留意点:(1) アライグマが狩猟鳥獣に指定された年(1994年=平成6年との記述を検索要約で見たが、環境省等の一次ページ上の文言としては本調査では確認できなかった)。環境省「狩猟制度の概要」の狩猟鳥獣一覧にアライグマが掲載されていることのみ確認済み。(2) 家ネズミ(いえねずみ類3種)を鳥獣保護管理法の適用除外とする自治体の個別記載は本調査では収集していない(環境省「鳥獣保護法の概要」の第80条に関する記述で、いえねずみ類3種が同法の対象外である旨を確認)。アライグマ自体は適用除外に該当せず、同法上の「鳥獣」である。(3) 捕獲許可の権利者・手続きは自治体により大きく異なる(都道府県知事/市町村長へ移譲/地方環境事務所長、また外来生物法の防除実施計画に基づく防除従事者登録方式など)。本ファイルには大阪府・北九州市・日野市(東京都多摩環境事務所)・川口市(埼玉県計画)・福岡市・神奈川県の例を収録したが、記事化の際は「お住まいの自治体に確認」という案内が必須。(4) 「屋根裏の追い出しに燻煙剤・忌避剤」は北九州市の記載を引用したものであり、全国一律の環境省見解ではない。(5) 衛生被害・感染症のうち、日本国内の野生アライグマでのアライグマ回虫寄生例は「確認されていない(2002年10月までのデータに基づく)」と環境省手引きに明記されており、断定的な記述は避けること。(6) 駆除料金・相場に関する情報は本調査の対象外(収集していない)。(7) 環境省手引きの一部引用はPDFのテキスト抽出(pdftotext)によるもので、表組み部分は原文の改行・レイアウトを整形している。数値・法令名の記載は原文どおり。