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大阪市のアライグマ駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報をまとめたうえで、アライグマ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
大阪市のアライグマ被害について
大阪市でアライグマの被害でお困りの方に向けて、大阪市・大阪府・環境省が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちアライグマ対応の記載がある業者を整理しています。
大阪市健康局は、アライグマによる生活環境被害の軽減を目的として、外部委託業者による捕獲檻の貸し出しと回収を行っています。貸出は1台、期間は原則2週間で、設置場所は借受者が所有する被害の生じている居宅の敷地内です。設置中の捕獲檻の管理(扉の開閉・エサの供給・錯誤捕獲時の放獣など)は借受者が行い、相談はお住まいの区の保健福祉センター生活環境業務担当が受け付けています(2026年11月1日確認)。
大阪府は外来生物法に基づく「第5期大阪府アライグマ防除実施計画」を策定しています。大阪市内の有害鳥獣の捕獲許可は、大阪府から権限移譲を受けて大阪市が行っており、窓口は大阪市動物管理センター分室です。
本ページの法令に関する記述は、環境省・大阪府・大阪市の公式ページに記載されている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
よくある質問
大阪市健康局は「健康局ではアライグマによる生活環境被害の軽減を目的として、外部委託業者による捕獲檻の貸し出し及び回収を行っています。」と案内しています。「捕獲檻の貸出は1台、貸出期間は原則2週間です。」設置場所は、借受者が所有する生活環境被害が生じている居宅の敷地内で、第三者がけがをしないよう防げる安全な場所に限られます。相談先はお住まいの区の保健福祉センター生活環境業務担当です(2026年11月1日確認)。
出典:大阪市 健康局「アライグマについて」(確認日:2026年11月1日)
大阪市健康局のページは、対象となる生活環境被害の例として、住居の天井裏や室内への侵入などの家屋の被害、個人の敷地内で飼育するペットやゴミを荒らされる被害、家庭菜園や植栽の被害、咬まれるなどの人身の被害を挙げています。一方で「*農地や事業所などにおける被害や路上で見かけた、威嚇してきたといった被害が生じていない場合は、健康局による駆除の対象外です。」としています(2026年11月1日確認)。
出典:大阪市 健康局「アライグマについて」(確認日:2026年11月1日)
大阪市健康局のページによると、捕獲檻の扉の開閉、エサの供給、害虫対策、錯誤捕獲時の放獣、設置中の捕獲檻の中で死んだ動物の処分、捕獲したアライグマの管理(外部委託業者が回収するまで)など、設置中の捕獲檻の管理は借受者が行います。実施方法は貸出時に外部委託業者が説明します。「捕獲したアライグマは安楽死処分となります。」(2026年11月1日確認)
出典:大阪市 健康局「アライグマについて」(確認日:2026年11月1日)
アライグマの捕獲には許可が必要です
アライグマを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「特定外来生物等一覧(哺乳類)のアライグマ属に「カニクイアライグマ(P. cancrivorus)」と「アライグマ(P. lotor)」が掲げられています。」
出典:環境省(日本の外来種対策/特定外来生物等一覧)/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年11月1日)
「特定外来生物に指定されたものは、「飼育、栽培、保管及び運搬することが原則禁止」とされています。「たとえば、特定外来生物を野外において捕まえた場合、持って帰ることは禁止されていますが(運搬することに該当)、その場ですぐに放すことは規制の対象とはなりません」」
出典:環境省「何が禁止されているの?|日本の外来種対策|外来生物法」/https://www.env.go.jp/nature/intro/1law/regulation.html(確認日 2026年11月1日)
「「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律では、鳥獣又は鳥類の卵については、狩猟により捕獲する場合を除いて、原則としてその捕獲、殺傷又は採取(以下「捕獲等」という)が禁止されています。」」
出典:環境省「捕獲許可制度の概要」/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年11月1日)
「大阪府は「令和3年4月に「第4期大阪府アライグマ防除実施計画」(5か年計画)を策定し」、第4期計画が令和7年度末に終了することから「新たに「第5期大阪府アライグマ防除実施計画」を策定しました。」としています。「アライグマは外来生物法により『特定外来生物』に指定されており、原則として飼育したり野外へ放ったりすることが禁じられています。」「なお、捕獲にあたっては事前に最寄りの市役所または町村役場にお問い合わせのうえ、捕獲者台帳への登録と捕獲器標識の配布を受けてください。」」
出典:大阪府「アライグマの被害対策について」(更新日 2026年4月8日)/https://www.pref.osaka.lg.jp/o120140/doubutu/yaseidoubutu/raccoon.html(確認日 2026年11月1日)
「「大阪市内の有害鳥獣の捕獲許可は、大阪府からの権限移譲を受けて大阪市が実施しています。」大阪市が捕獲を許可できる哺乳類にアライグマ・ハクビシン・イタチなどが掲げられています。「野生鳥獣を許可なく捕まえたり、飼うことはできません。」「許可なく捕獲した場合は、法により罰せられることがあります。(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)」申請先は大阪市動物管理センター分室で、「許可申請手数料は無料です。」」
出典:大阪市 健康局「有害鳥獣の捕獲許可の手続き」/https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000316758.html(確認日 2026年11月1日)
※2025年6月1日施行の改正刑法により、懲役は拘禁刑に一本化されています。現行の鳥獣保護管理法の罰則は「一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金」です(e-Gov法令検索、2026年10月17日確認)。
「「捕獲したアライグマは安楽死処分となります。」(健康局の捕獲檻貸出による捕獲の場合)」
出典:大阪市 健康局「アライグマについて」/https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000687502.html(確認日 2026年11月1日)
大阪市・区市の相談窓口
大阪市 健康局 生活衛生部 生活衛生課 乳肉衛生・動物管理グループ
〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)。電話:06-6208-9996。「アライグマについて」(2026年9月30日)の作成者・問合せ先です。捕獲檻貸出の相談は、お住まいの区の保健福祉センター生活環境業務担当が受け付けています。
https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000687502.html(確認日 2026年11月1日)
区役所のペット・動物に関する窓口(24区)
北区 06-6313-9973/都島区 06-6882-9973/福島区 06-6464-9973/此花区 06-6466-9973/中央区 06-6267-9973/西区 06-6532-9973/港区 06-6576-9973/大正区 06-4394-9973/天王寺区 06-6774-9973/浪速区 06-6647-9973/西淀川区 06-6478-9973/淀川区 06-6308-9973/東淀川区 06-4809-9973/東成区 06-6977-9973/生野区 06-6715-9973/旭区 06-6957-9973/城東区 06-6930-9973/鶴見区 06-6915-9973/阿倍野区 06-6622-9973/住之江区 06-6682-9973/住吉区 06-6694-9973/東住吉区 06-4399-9973/平野区 06-4302-9973/西成区 06-6659-9973。健康局の「アライグマについて」の「保健福祉センター生活環境業務担当」のリンク先「相談窓口一覧」(2026年4月1日)に掲載されている窓口です。鶴見区のページは、鶴見区の方の捕獲檻貸出の相談先を鶴見区役所保健福祉課(生活衛生)(06-6915-9973)としています。
https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000371504.html(確認日 2026年11月1日)
大阪市動物管理センター分室(動物愛護相談室)
〒537-0014 大阪市東成区大今里西1-19-29(東成区保健福祉センター分館内)。電話:06-6978-7710。有害野生鳥獣の捕獲許可の申請先です(許可申請手数料は無料、郵便による申請は受け付けていません)。
https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000007333.html(確認日 2026年11月1日)
被害の種類
- ■木登りがうまいため、果樹に被害を出したり、家屋の屋根裏に侵入したりすることがあります。果実、野菜、穀類、小動物、昆虫などを食べます。(大阪市 健康局「アライグマについて」)
- ■健康局が駆除の対象とする生活環境被害の例:住居の天井裏、室内に浸入するなど家屋に関する被害/個人の敷地内で飼育するペットやゴミを荒らされるなどの被害/家庭菜園や植栽などに関する被害/咬まれるなど人身に関する被害。(大阪市 健康局「アライグマについて」)
- ■アライグマはアライグマ回虫症などをはじめ様々な病気をもっている可能性があり、糞等の清掃時には手袋やマスク等を必ず装着するよう案内しています。(大阪市 鶴見区「アライグマにご注意ください」)
アライグマ対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてアライグマを明記している業者を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況にもとづくもので、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト公式サイト
| 駆除・封鎖工事の料金:公式に料金表なし | 最長10年(保証期間は築年数や施工内容によって変わる)。期間内の再発は無償対応 | 0120-987-282(年中無休・24時間受付) | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリのほか、ムササビ・アナグマなど(公式の東京エリアページの記載)。 |
| 害獣プロテック公式サイト | 駆除・封鎖工事の料金:公式に料金表なし | 最長10年の破損保証(条件あり・期間は施工内容による) | 0120-962-581(24時間365日受付・土日祝も作業可) | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ、害鳥のほか、ムササビ・アナグマなど(公式トップの記載)。 |
ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 当サイト掲載データに記載なし | 当サイト掲載データに記載なし | ゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除 |
害獣BUZZ | 当サイト掲載データに記載なし | 最長10年の再発保証 | 当サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 当サイト掲載データに記載なし | 当サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
ハチお助け本舗 | スズメバチ駆除:1,980円(税込)〜 | 当サイト掲載データに記載なし | 24時間365日 | スズメバチ駆除/アシナガバチ駆除/ミツバチ駆除/ハチの巣撤去/再発防止の提案/即日対応 |
株式会社ミヤコ消毒 | 現地調査・見積もり:0円〜 | 当サイト掲載データに記載なし | 平日9:00〜18:00(公式表記) | ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、大阪市のアライグマ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
業者を選ぶ際の確認項目
- 01エサを与えない、犬や猫などのペットの残り餌を放置しない、ごみ集積場ではごみを出す時間を守りネットをかける、家庭菜園の未収穫物や果樹の落果実を放置しない、屋外で飼うペット(観賞魚、亀など)は屋内に入れるか金網等で保護する、などの予防措置を案内。(大阪市 健康局「アライグマについて」)
- 02屋根、床下、換気口などの隙間は金網等でしっかりふさぎ、庭木の枝やツタは定期的に剪定する。屋根裏などにいる場合はくん煙剤が有効で、追い出した後に侵入口をふさぐ。(大阪市 健康局「アライグマについて」)
- 03屋根裏にいる場合は、侵入口から遠い屋根裏の一角でダニ・ゴキブリ用のくん煙剤を焚き、追い出した後は侵入口をしっかり塞ぐ。成獣は力が強いため、障害物を置いただけでは手で移動されることがある。(大阪市 鶴見区「アライグマにご注意ください」)
- 04業者に追い出しや侵入口の封鎖を依頼する場合は、作業範囲(追い出し・封鎖・清掃・消毒)と、それぞれの費用、再侵入時の保証の有無を見積もりの段階で書面でご確認ください。(編集部)
ご利用にあたっての注意事項
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。大阪市内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。掲載業者は大阪市の外部委託業者ではありません。
- 捕獲檻の貸出の条件・受付状況は変わることがあります。実際の手続きはお住まいの区の窓口にご確認ください。
- 確認できなかった事項・留意点:(1) 健康局のページには、捕獲檻の貸出の料金(有料・無料)の記載はありません。(2) 健康局の捕獲檻貸出はアライグマを対象とした事業で、ハクビシンなど他の動物についての記載はありません。(3) 鶴見区のページ(2026年10月15日)は、健康局と同じ捕獲檻貸出の内容を掲載しています。(4) 大阪市内で外来生物法に基づく防除として捕獲する場合の手続き(大阪府のページにある捕獲者台帳への登録と捕獲器標識の配布)が大阪市ではどの窓口になるかは、大阪市のページで確認できませんでした。(5) 駆除料金・相場には触れていません。