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茨城県のアライグマ駆除捕獲の許可・相談窓口・対応業者

法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでアライグマ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。

掲載業者 8社確認日 2026年9月25日
本ページは、公的機関(環境省・茨城県・区市)および各社の公式サイトの公開情報をもとに編集部が整理したものです(確認日:2026年9月25日)。法令に関する記述は各機関のページの記載の範囲にとどめ、編集部による法解釈は行っていません。実際の手続きの可否は、必ず下記の窓口にご確認ください。

茨城県のアライグマ被害について

茨城県でアライグマの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちアライグマ対応の記載がある会社を整理しました。

アライグマの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と茨城県・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。

本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。

茨城県・区市の相談窓口

水戸市 環境保全課 保全係(中核市)

ページ名「野生鳥獣の捕獲には『許可』が必要です」。「私たちの身の回りにいる鳥獣(タヌキやハクビシン、カラスなど)は、『鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律』により原則として捕獲(卵の採集等含む)が禁止されています。」/「ただし、生活環境・農林業などに被害が生じており、追い払うなど防除対策をしても被害が防止できないと認められる場合などには、狩猟免許等を保有している方が『有害鳥獣捕獲』として市に許可申請をすることで、捕獲できるようになります。」=許可窓口は市。/狩猟免許を持たない人でも「小型の箱わな若しくはつき網又は手捕りにより、ハクビシン等の小型の鳥獣を捕獲するために『住宅等の建物内における被害を防止する目的で当該敷地内において捕獲する場合』」等は許可され得ると記載。/アライグマは別扱いで「特定外来生物である『アライグマ』については、市で捕獲及び駆除を実施しております。詳しくは水戸市環境保全課保全係までご連絡ください。」/許可期間は「銃器を使用する場合は1か月以内」「銃器以外の方法による場合は3か月以内」。問い合わせ:環境保全課 保全係 Tel 029-232-9154。※わなの貸出の明記は本ページにはない(アライグマは市が捕獲・駆除を実施と記載)。

https://www.city.mito.lg.jp/page/123866.html(確認日 2026年9月27日)

つくば市 生活環境部 生物多様性推進室(有害鳥獣捕獲許可)/経済部 鳥獣対策・森林保全室(農業被害)

ページ名「野生動物」。「有害鳥獣の捕獲許可について 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律により、野生鳥獣を許可なく捕まえることは出来ません。ただし、市から捕獲等の許可を得られた場合は捕獲することができます。許可の条件等については、つくば市生物多様性推進室(電話029-883-1111)にご相談ください。」=許可窓口は市。/申請必要書類として「鳥獣捕獲等許可申請書」「被害発生状況(被害状況がわかる写真を添付)」「狩猟免状の写し」「ワナの写真」等を列挙し、「申請書を提出してから許可が下りるまで、通常1週間以上かかります。」と記載。/タヌキについて「タヌキは鳥獣保護管理法により保護されているため、みだりに捕獲等を行うことができません。そのためタヌキによる被害にお困りの方は、害獣駆除業者に委託するか、次のような対処により被害を防いでください。」(隙間を塞ぐ・庭木の枝を払う・忌避剤等)。/コウモリについて「コウモリについては、元々市内に生息している自然の生きものであるため、市では駆除や捕獲等を行っておりません。追い払いや侵入予防策は、ご自身でお願いします。業者などで対応できる場合もありますが、費用は自己負担となります。」=市は駆除を行わない旨を明記。/けがをした野生鳥獣は「県南県民センター環境・保安課 029-822-8364」と案内。/救護対象外として「外来種の鳥獣(例:アライグマ、ハクビシン、コブハクチョウ等)」を明記。

https://www.city.tsukuba.lg.jp/soshikikarasagasu/seikatsukankyobuseibutsutayoseisuishinshitsu/gyomuannai/2/1015041.html(確認日 2026年9月27日)

古河市 環境課(アライグマ/有害鳥獣捕獲許可)

ページ名「野生鳥獣の捕獲には許可が必要です」。「私たちの身の回りにいる野生鳥獣は、法律により原則として捕獲が禁止されています。」/「ただし、生活環境・農林業などに被害が生じており、追い払うなど防除対策をしても被害が防止できないと認められる場合などには、狩猟免許を保有している方が『有害鳥獣捕獲』として市に許可申請をすることで、捕獲できるようになります。」/許可対象者は「狩猟免許を保有している方 ※狩猟免許を保有していない方は、狩猟免許を保有している業者の方等に依頼してください。」(水戸市とは書きぶりが異なり、自治体による差がある)。/許可対象鳥獣は県が移譲した22種と同じ一覧を掲載。/「なお、アライグマは特定外来生物に指定されていることから、市で捕獲・駆除を実施しております。」/別ページ「アライグマにご注意ください」(https://www.city.ibaraki-koga.lg.jp/soshiki/kankyo/2/15081.html)に捕獲の流れとして「(1)市へ申請 電話もしくは環境課窓口で申し込んでください。なお、営農している方は、農政課で捕獲を実施していますので、農政課へご相談ください。」「(2)箱わなの設置 市職員又は委託業者が捕獲場所に設置します。」「(3)捕獲実施 捕獲された場合は、市が引き取りますので、朝9時までに連絡してください。なお、土・日・祝日は休み明けの回収となります。」「(4)箱わなの回収 捕獲実施期間は原則2週間です。」=アライグマは市が箱わなを設置・回収する方式。問い合わせ:古河市 環境課 0280-76-1511。

https://www.city.ibaraki-koga.lg.jp/soshiki/kankyo/shinseitodokede/15078.html(確認日 2026年9月27日)

土浦市 環境保全課 環境政策係(外来生物対策)/産業経済部 農林水産課(有害鳥獣=農作物被害)

ページ名「外来生物対策」。「アライグマ対策 茨城県では、外来生物法に基づき、アライグマの野外からの完全排除を目指した『茨城県アライグマ防除実施計画』を策定し、県内市町村はじめ住民、農業者、関係団体などと協力して、計画的、総合的な被害対策を進めています。土浦市も、この計画に基づき、県等と連携・協力しながら防除を進めています。」/役割分担の表として「県の役割=箱わなの貸出、処分」「市の役割=箱わなの設置・捕獲,処分施設への運搬」と明記(=箱わなは県が貸し出し、設置・運搬は市という分担で、自治体・県によって運用が異なる点)。/ハクビシンは別扱いで「ハクビシンの場合 ハクビシンは野生動物で、鳥獣保護法により保護されており、みだりに捕獲等を行うことができません。(外来生物法の特定外来生物に指定されていないため)そのため、次のような対処により被害を防いでください。」として「(1)被害にあいにくくする(家屋全体を調査し、侵入できそうな隙間を全て塞ぐ/屋根に登れるような庭木の枝を払う/生ゴミやペットが食べ残したエサ、庭木の果実などは、そのまま放置しない)」「(2)追い払う(屋根裏に木酢液やミントなどの強い香りのするものを散布するか、害虫用の燻煙剤等を焚く)」を案内。問い合わせ:環境保全課 環境政策係 029-826-1111(代)内線2327。なお農作物被害の有害鳥獣は別ページ https://www.city.tsuchiura.lg.jp/shigoto-sangyo/sangyo/nogyo/yugaichoju/ にまとめられている。

https://www.city.tsuchiura.lg.jp/temporary/page004602.html(確認日 2026年9月27日)

【県の公式一覧】茨城県内 各市町村アライグマ対策担当課(44市町村の担当部課・電話番号一覧)

県のアライグマページ内に「各市町村アライグマ対策担当課」の表が掲載され、市町村ごとに担当部・担当課名・電話番号が公式に一覧化されている(例:水戸市 生活環境部 環境保全課 029-232-9154/日立市 総務部 防災対策課 0294-22-3111/土浦市 市民生活部 環境保全課・産業経済部 農林水産課 029-826-1111/つくば市 経済部 鳥獣対策・森林保全室 029-883-1111/ひたちなか市 経済環境部 環境政策課 029-273-0111/古河市 産業部 環境課・市民部 農政課 0280-76-1511 など)。市町村によって窓口が環境系か農政系かが分かれており、土浦市・古河市など複数課が併記されている自治体もある=窓口は自治体による。

https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/kansei/chojyuhogo/araiguma.html(確認日 2026年9月27日)

被害の種類

  • ■外来生物法に基づいて特定外来生物に指定されているアライグマは、生態系や農林水産業、生活環境にさまざまな被害をもたらします。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.5)
  • ■また、家屋に侵入し糞尿による汚損を引き起こすなど、生活環境への被害も生じさせます。社寺等の文化財についても、柱に爪を立てて登り、隙間から屋根裏に進入するなどして、建造物としての価値を棄損することがあります。人獣共通感染症の媒介者となるおそれもあり、公衆衛生の観点からも対策が求められます。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.5)
  • ■アライグマによる農作物被害金額は増加が続いており、2022(令和4)年度には全国で4億5千万円を超えました。アライグマは特に甘味のある農作物を好み、トウモロコシやスイカ、メロン、ブドウなどの果物に大きな被害を生じさせています。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.5)
  • ■本来、アライグマは樹洞などをねぐらとしますが、木登りが得意で、かつ狭い隙間にも侵入できるため、住宅や倉庫、畜舎などに入り込み、屋根裏や壁の隙間などをねぐらにする被害が多く見られています。/アライグマは屋根裏などに侵入し、繁殖することがあります。侵入された場所では糞尿による汚損が発生します。/アライグマは狭い隙間にも侵入できるため、家屋の外壁と内壁の間等に入り込み、断熱材を巣材としてねぐらを作ることがあります。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 資料「生活環境被害」(p.10))
  • ■アライグマは木造建築物に爪を立てて登り、内部に侵入することが良くあります。そのため、各地の寺社等の文化財では、アライグマの侵入及び糞尿被害や爪痕による被害が見られています。※ ハクビシン、イタチ類、ネコもこのような爪痕を残すことがあります。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 資料「文化財への被害」)
  • ■スイカやブドウ、トウモロコシなどを食い荒らす農作物被害や、家屋の屋根裏に住み着き垂れ流された糞尿の悪臭や腐食(北九州市「アライグマについて」)
  • ■住宅の敷地内にある果実(柿やブドウなど)を食べられた。屋外で飼育していたペット(鳥類、爬虫類や魚類)を食べられた。ペットのえさが食べられた。ベランダなどにフンをされた。(船橋市「【特定外来生物】アライグマにご注意ください」)
  • ■屋根裏からネズミよりも大きな動物の足音がする/庭に足跡や糞などといった獣の痕跡がある/畑(家庭菜園)が荒らされている/金魚やメダカなどのペットが襲われている(川口市「アライグマの捕獲について」(被害・痕跡のサイン))
  • ■在来の生物を捕食することによる生態系への被害や、畑などに侵入して農作物を食い荒らす農業被害、住居や伝統建築物に侵入して傷つけるなどの生活被害(福岡市「特定外来生物「アライグマ」について」)
  • ■在来中型哺乳類との競合、鳥類への営巣妨害・営巣放棄、野生生物の捕食/農業被害(特にトウモロコシ被害が深刻)/文化財を含む建造物への侵入・損壊/人獣共通感染症を含む病原体の媒介(国立環境研究所 侵入生物データベース「アライグマ」影響欄)

アライグマ対応の記載がある業者

当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてアライグマを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。

業者名料金(公表値)保証受付時間対応害獣の記載
ハウスプロテクト基本料金:5,000円〜最長10年の長期保証本サイト掲載データに記載なしネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。
害獣プロテック出張費・調査・見積もり:完全無料最長10年の破損保証本サイト掲載データに記載なしネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。
ダスキン(ターミニックス)ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜本サイト掲載データに記載なし本サイト掲載データに記載なしゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除
害獣BUZZ駆除費用の相場:3万〜5万円最長10年の再発保証本サイト掲載データに記載なしネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。
害獣駆除のROY基本料金:4,730円〜本サイト掲載データに記載なし本サイト掲載データに記載なしネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。
駆除ザウルス基本料金:9,680円〜(税込)最長10年の再発保証・定期点検24時間365日イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。
ハチお助け本舗ハチ駆除(最安):4,400円〜施工後7日間の無料再施工本サイト掲載データに記載なしスズメバチ駆除/アシナガバチ駆除/ミツバチ対応/ハチの巣撤去/予防対策/即日対応
株式会社ミヤコ消毒現地調査・見積もり:0円〜本サイト掲載データに記載なし24時間365日電話受付ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。

※金額は各社が公表している料金で、茨城県のアライグマ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。

業者を選ぶときの確認項目

  • 01防ぐ(建物への侵入や作物への被害を防ぐ)●廃棄する農作物を放置しない!→アライグマを農地へ呼び寄せる原因になります。●家屋や小屋に入らせない!(ねぐらや餌を求めての侵入を防ぐ)→入口になるすきまを塞ぎましょう。●作物を守る!→電気柵や侵入防止柵を設置することで、農地への侵入を食い止めましょう。(環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」)
  • 02「防ぐ」+「除く」の両面から対処が必要です。廃棄する農作物にも注意!(環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」)
  • 03地域で協力して ● アライグマがいないか監視の目を光らせましょう!● 餌となる農作物やごみを放置しないようにしましょう!● 納屋や畜舎、家に入られないよう工夫しましょう!(環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」)
  • 04屋根裏や屋内に侵入された場合は、害虫やネズミ用などの燻煙剤、忌避剤で追い出し効果があります。追い出した後は侵入口を金網などで塞いでください。(北九州市「アライグマについて」)
  • 05換気口、軒下、戸袋等の隙間に金網等を被せる。ベランダや屋根をつたってこないように、家の屋根に伸びるような木の枝があれば剪定する。(船橋市「【特定外来生物】アライグマにご注意ください」)
  • 06庭や農地に果実や野菜を放置しない。家庭ごみを屋外に放置しない。屋外で飼っているペットの餌の食べ残しを放置しない。ベランダの下、屋根裏、物置へ侵入させないよう物理的に遮断する。(福岡市「特定外来生物「アライグマ」について」)

今回の調査で裏付けが取れなかったこと

  • 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。茨城県内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
  • 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
  • 確認できなかったこと/留意点:(1) アライグマが狩猟鳥獣に指定された年(1994年=平成6年との記述を検索要約で見たが、環境省等の一次ページ上の文言としては本調査では確認できなかった)。環境省「狩猟制度の概要」の狩猟鳥獣一覧にアライグマが掲載されていることのみ確認済み。(2) 家ネズミ(いえねずみ類3種)を鳥獣保護管理法の適用除外とする自治体の個別記載は本調査では収集していない(環境省「鳥獣保護法の概要」の第80条に関する記述で、いえねずみ類3種が同法の対象外である旨を確認)。アライグマ自体は適用除外に該当せず、同法上の「鳥獣」である。(3) 捕獲許可の権利者・手続きは自治体により大きく異なる(都道府県知事/市町村長へ移譲/地方環境事務所長、また外来生物法の防除実施計画に基づく防除従事者登録方式など)。本ファイルには大阪府・北九州市・日野市(東京都多摩環境事務所)・川口市(埼玉県計画)・福岡市・神奈川県の例を収録したが、記事化の際は「お住まいの自治体に確認」という案内が必須。(4) 「屋根裏の追い出しに燻煙剤・忌避剤」は北九州市の記載を引用したものであり、全国一律の環境省見解ではない。(5) 衛生被害・感染症のうち、日本国内の野生アライグマでのアライグマ回虫寄生例は「確認されていない(2002年10月までのデータに基づく)」と環境省手引きに明記されており、断定的な記述は避けること。(6) 駆除料金・相場に関する情報は本調査の対象外(収集していない)。(7) 環境省手引きの一部引用はPDFのテキスト抽出(pdftotext)によるもので、表組み部分は原文の改行・レイアウトを整形している。数値・法令名の記載は原文どおり。