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栃木県のアライグマ駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでアライグマ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
栃木県のアライグマ被害について
栃木県でアライグマの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちアライグマ対応の記載がある会社を整理しました。
アライグマの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と栃木県・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
アライグマの捕獲には許可が必要です
アライグマを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「外来生物法では、侵略的外来種による被害を防止するため、これを特定外来生物として指定し、その飼養、栽培、保管、運搬、輸入、販売、野に放つといった行為を規制しています。アライグマとカニクイアライグマは特定外来生物です。」
出典:環境省 九州地方環境事務所 野生生物課「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」(平成25年3月)/https://www.env.go.jp/nature/intro/4document/files/r_araiguma_zenkoku.pdf(確認日 2026年9月25日)
「飼養等(飼育、栽培、保管及び運搬)/輸入/放出(野外へ放つ、植える及びまく)/譲渡し、引渡し・販売 が原則禁止される。/野外において捕まえた場合、持って帰ることは禁止されていますが(運搬することに該当)、その場ですぐに放すことは規制の対象とはなりません」
出典:環境省「何が禁止されているの?|日本の外来種対策|外来生物法」/https://www.env.go.jp/nature/intro/1law/regulation.html(確認日 2026年9月25日)
「2005(平成17)年に外来生物法が施行され、アライグマが特定外来生物に指定されてからは、外来生物法に基づいて防除の確認・認定を受けた団体による捕獲が可能となりました。」
出典:環境省 自然環境局 野生生物課 外来生物対策室「アライグマ防除の手引き(地域から構築する効果的な防除)」令和7年3月改訂版 p.6/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「アライグマの捕獲を実施する際の根拠となる法律には、外来生物法と鳥獣保護管理法があります。」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.14/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「同法(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)では、アライグマは原則として許可なく捕獲することが禁止されています」
出典:船橋市「【特定外来生物】アライグマにご注意ください」/https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p108109.html(確認日 2026年9月25日)
「「外来生物法」で「特定外来生物」に指定されています。また、「生態系被害防止外来種リスト」においては、「緊急対策外来種」に選定されています。」
出典:船橋市/https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p108109.html(確認日 2026年9月25日)
「狩猟鳥獣とは、希少鳥獣以外の鳥獣であって、その肉又は毛皮を利用する目的、管理をする目的その他の目的で捕獲等の対象となる鳥獣(鳥類のひなを除く。)であって、その捕獲等がその生息の状況に著しく影響を及ぼすおそれのないものとして環境省令で定めるものをいう。日本に生息する鳥獣のうちから、狩猟対象としての価値、農林水産業等に対する害性及び狩猟の対象とすることによる鳥獣の生息状況への影響を考慮し、鳥獣保護管理法施行規則により次の46種類を選定(獣類20種:タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(ツシマテンを除く。)、イタチ(雄)、シベリアイタチ(長崎県対馬市の個体群を除く。)、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ)」
出典:環境省「狩猟制度の概要」/https://www.env.go.jp/nature/choju/hunt/hunt2.html(確認日 2026年9月25日)
「「鳥獣」を「鳥類又は哺乳類に属する野生動物」と定義しています。/鳥獣保護管理法第80条により「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼす鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣」として、ニホンアシカ・アザラシ5種・ジュゴン以外の海棲哺乳類、いえねずみ類3種については、鳥獣保護管理法の対象外とされています。」
出典:環境省「鳥獣保護法の概要」/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「アライグマの捕獲をするには、鳥獣保護管理法による許可捕獲か、外来生物法の防除の2つが選択できますが、外来生物法に基づく防除実施計画を策定して計画的に実施することは、捕獲期間や捕獲数の自由度が高く、効果的な対策につながります。/都道府県は防除の実施を公示することで、市町村は防除の確認を受けるか又は都道府県の公示に市町村名を明示することで、外来生物法に基づく捕獲等の防除が可能です。」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 第2章 ポイント(p.13)/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「外来生物法では、都道府県が特定外来生物の防除を実施する場合、防除を実施する場所や期間、捕獲方法等の公示をHPで行えば、公示の内容に沿って捕獲を実施することが可能です。市町村の場合は、防除実施計画について主務大臣の確認を受けることで捕獲を実施することが可能です。ただし市町村は都道府県と共同でその防除の一部を行う場合、都道府県の公示において市町村名を明示することよって、単独で確認を受ける必要がなく捕獲を実施することができます。」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.14-15/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護管理法では、狩猟又は許可捕獲(学術捕獲や被害対策を目的とした捕獲等)により、アライグマの捕獲に関する許可を得た上で、許可証に定められた地域期間及び方法に則って捕獲を行うことができます。鳥獣保護管理法、外来生物法いずれも、狩猟免許非所持者を含む一般市民を捕獲従事者とすることができます。」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.15/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「(鳥獣保護管理法に基づく許可捕獲の手続)被害等を受けた者又は被害等を受けた者から依頼を受けた者が捕獲を行う場合、許可権者(都道府県知事(一部は市町村長へ移譲)又は地方環境事務所長)に捕獲許可申請を行い、許可を受ける必要がある」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 表2-1(p.16)/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「(鳥獣保護管理法に基づく許可捕獲における狩猟免許非所持者の扱い)原則として、わな設置、止めさしは実施できない(見回り、餌の設置は可能)/捕獲個体を適切に処分でき、かつ住宅等の建物内や農地等での被害を防止する目的で、土地所有者自らが小型の箱わなで捕獲する場合は、免許非所持者であっても捕獲許可の申請が可能」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 表2-1(p.16)/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「野生動物の捕獲には、通常、鳥獣保護法にもとづく狩猟免許(わな猟)が必要です。しかし、外来生物法にもとづく特定外来生物の防除においては、「自治体等による技術指導を受け、適切な捕獲と安全に関する知識及び技術をもつ者」ならば、有免許者でなくとも捕獲に従事することができます。/「捕獲しなければ」という時には、必ず所轄の自治体(鳥獣害対策部署)にご相談のうえ、指導を受けて下さい。」
出典:環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」/https://www.env.go.jp/nature/intro/4document/files/r_araiguma_zenkoku.pdf(確認日 2026年9月25日)
「なお、アライグマの捕獲を目的に設置したわなに、ハクビシンやタヌキなどの非標的種が捕獲されることがよくあります。こうした場合、直ちに放逐すれば捕獲に関する許可は不要ですが、もし殺処分等を行う場合には、捕獲された種に対する鳥獣保護管理法に基づく許可が必要になります。」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.15/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「捕獲にあたっては事前に最寄りの市役所または町村役場にお問い合わせのうえ、捕獲者台帳への登録と捕獲器標識の配布を受けてください。」
出典:大阪府「アライグマの被害対策について」/https://www.pref.osaka.lg.jp/o120140/doubutu/yaseidoubutu/raccoon.html(確認日 2026年9月25日)
「アライグマをご自身で捕獲をお考えの方は許可が必要になります。(問い合わせ先:産業経済局鳥獣被害対策課)」
出典:北九州市「アライグマについて」/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500069.html(確認日 2026年9月25日)
「無許可での捕獲は、法令違反となり、罰せられます(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)。(許可権者:東京都 多摩環境事務所自然環境課)」
出典:日野市「アライグマ・ハクビシンによる被害でお困りの方へ」/https://www.city.hino.lg.jp/kurashi/kankyo/yasei/1011318.html(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣を許可なく捕獲・駆除することは法律で禁止されています。(川口市は「埼玉県アライグマ防除実施計画」に同意し、防除計画を実施しています。)」
出典:川口市「アライグマの捕獲について」/https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01100/021/choju/47924.html(確認日 2026年9月25日)
「捕獲は市町村が主体となって実施しているため、捕獲のご相談はお住いの市町村へご連絡下さい。」
出典:神奈川県「アライグマを見つけたら」/https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t4i/cnt/f986/p10116.html(確認日 2026年9月25日)
「「鳥獣は、狩猟や特別に許可を受けた場合以外は、捕まえてはいけないこととなっています。」 「学術研究を目的としたものや、農作物などが鳥獣によって被害を受けている場合には、特別に鳥獣の捕獲の許可を受けることができます。」 「栃木県では、捕獲の目的を問わず、捕獲許可権限を市町長に移譲していますので、相談や申請については該当する機関にしてください。」 「捕獲する場所が1市町の範囲内の場合、市町長の許可が必要です。」/「捕獲する場所が1市町の範囲を超える場合、県知事の許可が必要です。」」
出典:栃木県(鳥獣保護区、鳥獣捕獲許可の制度(栃木県 環境森林部 自然環境課))/https://www.pref.tochigi.lg.jp/d04/eco/shizenkankyou/shizen/hogoku-syuryou-top.html(確認日 2026年9月27日)
「「栃木県では、捕獲の目的を問わず、捕獲許可権限を市町長に移譲していますので、相談や申請については該当する機関にしてください。」」
出典:栃木県 環境森林部 自然環境課/https://www.pref.tochigi.lg.jp/d04/eco/shizenkankyou/shizen/hogoku-syuryou-top.html(確認日 2026年9月25日)
「「捕獲する場所が1市町の範囲内の場合、市町長の許可が必要です。捕獲する場所が1市町の範囲を超える場合、県知事の許可が必要です。・捕獲する場所が1環境森林事務所又は矢板森林管理事務所の管轄範囲内の場合 → 県環境森林事務所又は矢板森林管理事務所に申請 ・捕獲する場所が1環境森林事務所又は矢板森林管理事務所の管轄範囲を超える場合 → 県自然環境課に申請」」
出典:栃木県 環境森林部 自然環境課/https://www.pref.tochigi.lg.jp/d04/eco/shizenkankyou/shizen/hogoku-syuryou-top.html(確認日 2026年9月25日)
「申請書類一覧として「1 鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の許可申請書【様式1号】(有害鳥獣捕獲の場合)」「4 被害等の区域図(捕獲等の区域及び被害区域を図示した図面、原則として1/25000地形図)」「5 有害鳥獣捕獲依頼書【様式5号】※被害者と申請者が異なる場合には添付すること」「6 捕獲等の方法を明らかにした写真や図など(捕獲に使用する檻やわなの写真や図、設置方法など)」が掲げられている。」
出典:栃木県 環境森林部 自然環境課/https://www.pref.tochigi.lg.jp/d04/eco/shizenkankyou/shizen/hogoku-syuryou-top.html(確認日 2026年9月25日)
「「野生鳥獣は『鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律』により保護・管理され、捕獲については一般的に禁止されています。しかし、学術研究を目的としたものや、鳥獣によって農作物被害や生活環境被害を受けている場合には、特別に鳥獣の捕獲の許可を受けることができます。市では、市域における捕獲に関する許可権限の一部を移譲されており、申請に基づき捕獲の許可を行なっています。」」
出典:鹿沼市 環境部 環境保全課 生きもの係/https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0537/info-0000006156-0.html(確認日 2026年9月25日)
「栃木県は特定外来生物法に基づくアライグマの防除の公示を出しており、県公式ページに次の記載がある。【防除の公示(アライグマ)】「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)第17条の2第1項に基づく防除について、第17条の2第2項に基づき、次の通り公示する。」「特定外来生物の種類:アライグマ/主体名:栃木県/防除の一部を行う市町名:県内25市町/区域:栃木県全域/期間:令和8年4月1日から令和18年3月31日」「防除の方法:箱わなの設置により防除個体を捕獲し、殺処分する。箱わなの設置に際しては、錯誤捕獲を防止するため、原則として1日1回以上の巡視を行い、錯誤捕獲があった場合は速やかに放獣する。」(https://www.pref.tochigi.lg.jp/d04/araigumaboujo.html )。また【アライグマ・ハクビシンの防除対策】ページには「栃木県では、県内全市町でアライグマの目撃情報があり、捕獲が急激に増加しています。」「栃木県では、県全域にハクビシンが生息しています。」「アライグマとハクビシンは、外来種であり、生息環境等も似ていることから、各種被害の抑制と生態系の保全に資するため、令和8(2026)年3月に『アライグマ・ハクビシン防除実施計画』を改定し、市町や関係機関、地域住民と連携して防除及び被害対策を実施しています。」「栃木県では、イノシシに次いでハクビシンの農業被害が多く、また、アライグマと同様に家屋侵入による生活環境被害も発生しています。」との記載がある(https://www.pref.tochigi.lg.jp/d04/23araigumakeikaku.html )。」
出典:栃木県(特定外来生物に関する記載)/https://www.pref.tochigi.lg.jp/d04/eco/shizenkankyou/shizen/hogoku-syuryou-top.html(確認日 2026年9月25日)
栃木県・区市の相談窓口
宇都宮市 経済部 農林生産流通課 森林整備・鳥獣対策グループ(野生鳥獣の捕獲許可申請)
「生活環境、農林水産業などへの被害の防止や軽減のために野生鳥獣を捕獲する場合には、市役所への捕獲許可の申請が必要です。」「市役所農林生産流通課で申請を受け付けておりますが、鳥獣の種類によっては、捕獲が困難と予想される場合もございます。また、市では鳥獣の捕獲等は行っておりませんのでご理解ください。まずは市役所農林生産流通課(028-632-2477)へお電話にてご相談ください。」→ 許可は市、捕獲作業は市では行わない。
https://www.city.utsunomiya.lg.jp/sangyo/nougyou/1020883/1025818.html(確認日 2026年9月27日)
宇都宮市 経済部 農林生産流通課(有害鳥獣対策のわな貸出)
「本市では、ハクビシンやタヌキ、アライグマの被害でお困りの方に捕獲するための箱わなを貸出しています。」「なお、ハクビシンなどの野生鳥獣の捕獲を行う際には、有害鳥獣捕獲許可の申請が必要となりますので、併せて申請をお願いいたします。」貸出期間は「3か月間/農作物を生産・販売している人は1年間」、対象者は「市内に住所を有する方」、貸出数は「1人(1世帯)につき1基まで」。捕獲個体は「市の委託業者が回収に伺いますので、農林生産流通課(028-632-2477)までご連絡ください」。
https://www.city.utsunomiya.lg.jp/sangyo/nougyou/1020883/1021080.html(確認日 2026年9月27日)
栃木市 農林整備課 獣害対策係(ハクビシン、アライグマ対策)
「ハクビシン・アライグマによる農業被害・生活環境被害に関する相談が年々増加しています。」「家屋への侵入被害については、追い払い、侵入口をふさぐ、といった対策を行ってください。」「上記の方法を行っても被害が防ぐことができる見込みがない場合、住居(事業所も含む)、農林業者の事業地(農地・山林等)に限り、市の許可を受けたうえで、個人で捕獲することが可能です。」「市では小型箱わなの貸し出しを行っています。数に限りがあり、貸出期間は最長2か月間、貸出数は原則として申請者1人につき1個までです。」「捕獲を行う場合は、市の許可が必要です。以下の書類を捕獲を開始する10日前までに農林整備課獣害対策係にご提出ください。」「誤って他の鳥獣(猫・タヌキ等)がかかる可能性があるため、1日1回以上の見回りを行い、ハクビシン・アライグマ以外が捕まっていた場合はただちに放獣してください。」
https://www.city.tochigi.lg.jp/soshiki/35/36131.html(確認日 2026年9月27日)
那須塩原市 環境戦略部 ネイチャーポジティブ課 自然共生係(ハクビシンなどの小動物による被害にお困りの方へ)
「被害が発生すると、対策として『捕獲』と考えてしまいがちですが、先に被害の原因を取り除き、侵入防止の対策も併せて必要となります。」ハクビシンによる被害内容として「住宅敷地内・屋根裏へ侵入、鳴き声・足音(騒音)、フン尿」を明記。「家屋からの追い出し、侵入箇所の点検、修理/家屋の被害は専門業者に相談してみましょう。」「敷地内で小型箱罠による捕獲/捕獲には事前に市役所で許可手続きが必要です。※一定の囲いに囲まれた住宅敷地内の場合は、狩猟期間内に限り許可を受けずに狩猟鳥獣を捕獲することができます。」
https://www.city.nasushiobara.tochigi.jp/shigoto_sangyo/yaseityoujuutaisaku/14807.html(確認日 2026年9月27日)
鹿沼市 環境部 環境保全課 生きもの係(ハクビシン・アライグマ対策)
「ハクビシン・アライグマによる被害相談が増えています。」「家屋への侵入被害については、追い払い、侵入口をふさぐ、といった対策を行ってください。」「小型箱わなの貸し出しを希望される場合は、捕獲許可申請とあわせて手続きをしますので環境保全課生きもの係にご相談ください。貸出期間は原則1年以内(再度の申請により延長可能)」「ご自分での止め刺し処分が難しい場合は、市の指定する捕獲従事者等に止め刺し及び処分を依頼することもできるため、環境保全課生きもの係にご相談ください。」
https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0537/info-0000010798-0.html(確認日 2026年9月27日)
小山市 環境課 家庭ごみ対策係(害虫の相談はどこにしたらよいですか?)
「ハチや毛虫などの害虫、ねずみなどの駆除は土地の所有者または管理者にお願いしています。市では市有地以外の駆除を行いません。」相談先として「栃木県衛生害虫防除等相談室(栃木県ペストコントロール協会)電話番号 028-625-0606」を案内。
https://www.city.oyama.tochigi.jp/kurashi/gomi-seikatsu/kankyohozen/page001106.html(確認日 2026年9月27日)
被害の種類
- ■外来生物法に基づいて特定外来生物に指定されているアライグマは、生態系や農林水産業、生活環境にさまざまな被害をもたらします。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.5)
- ■また、家屋に侵入し糞尿による汚損を引き起こすなど、生活環境への被害も生じさせます。社寺等の文化財についても、柱に爪を立てて登り、隙間から屋根裏に進入するなどして、建造物としての価値を棄損することがあります。人獣共通感染症の媒介者となるおそれもあり、公衆衛生の観点からも対策が求められます。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.5)
- ■アライグマによる農作物被害金額は増加が続いており、2022(令和4)年度には全国で4億5千万円を超えました。アライグマは特に甘味のある農作物を好み、トウモロコシやスイカ、メロン、ブドウなどの果物に大きな被害を生じさせています。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.5)
- ■本来、アライグマは樹洞などをねぐらとしますが、木登りが得意で、かつ狭い隙間にも侵入できるため、住宅や倉庫、畜舎などに入り込み、屋根裏や壁の隙間などをねぐらにする被害が多く見られています。/アライグマは屋根裏などに侵入し、繁殖することがあります。侵入された場所では糞尿による汚損が発生します。/アライグマは狭い隙間にも侵入できるため、家屋の外壁と内壁の間等に入り込み、断熱材を巣材としてねぐらを作ることがあります。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 資料「生活環境被害」(p.10))
- ■アライグマは木造建築物に爪を立てて登り、内部に侵入することが良くあります。そのため、各地の寺社等の文化財では、アライグマの侵入及び糞尿被害や爪痕による被害が見られています。※ ハクビシン、イタチ類、ネコもこのような爪痕を残すことがあります。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 資料「文化財への被害」)
- ■スイカやブドウ、トウモロコシなどを食い荒らす農作物被害や、家屋の屋根裏に住み着き垂れ流された糞尿の悪臭や腐食(北九州市「アライグマについて」)
- ■住宅の敷地内にある果実(柿やブドウなど)を食べられた。屋外で飼育していたペット(鳥類、爬虫類や魚類)を食べられた。ペットのえさが食べられた。ベランダなどにフンをされた。(船橋市「【特定外来生物】アライグマにご注意ください」)
- ■屋根裏からネズミよりも大きな動物の足音がする/庭に足跡や糞などといった獣の痕跡がある/畑(家庭菜園)が荒らされている/金魚やメダカなどのペットが襲われている(川口市「アライグマの捕獲について」(被害・痕跡のサイン))
- ■在来の生物を捕食することによる生態系への被害や、畑などに侵入して農作物を食い荒らす農業被害、住居や伝統建築物に侵入して傷つけるなどの生活被害(福岡市「特定外来生物「アライグマ」について」)
- ■在来中型哺乳類との競合、鳥類への営巣妨害・営巣放棄、野生生物の捕食/農業被害(特にトウモロコシ被害が深刻)/文化財を含む建造物への侵入・損壊/人獣共通感染症を含む病原体の媒介(国立環境研究所 侵入生物データベース「アライグマ」影響欄)
アライグマ対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてアライグマを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト | 基本料金:5,000円〜 | 最長10年の長期保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| 害獣プロテック | 出張費・調査・見積もり:完全無料 | 最長10年の破損保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除 |
| 害獣BUZZ | 駆除費用の相場:3万〜5万円 | 最長10年の再発保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| 害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
| 駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| ハチお助け本舗 | ハチ駆除(最安):4,400円〜 | 施工後7日間の無料再施工 | 本サイト掲載データに記載なし | スズメバチ駆除/アシナガバチ駆除/ミツバチ対応/ハチの巣撤去/予防対策/即日対応 |
| 株式会社ミヤコ消毒 | 現地調査・見積もり:0円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 24時間365日電話受付 | ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、栃木県のアライグマ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
業者を選ぶときの確認項目
- 01防ぐ(建物への侵入や作物への被害を防ぐ)●廃棄する農作物を放置しない!→アライグマを農地へ呼び寄せる原因になります。●家屋や小屋に入らせない!(ねぐらや餌を求めての侵入を防ぐ)→入口になるすきまを塞ぎましょう。●作物を守る!→電気柵や侵入防止柵を設置することで、農地への侵入を食い止めましょう。(環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」)
- 02「防ぐ」+「除く」の両面から対処が必要です。廃棄する農作物にも注意!(環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」)
- 03地域で協力して ● アライグマがいないか監視の目を光らせましょう!● 餌となる農作物やごみを放置しないようにしましょう!● 納屋や畜舎、家に入られないよう工夫しましょう!(環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」)
- 04屋根裏や屋内に侵入された場合は、害虫やネズミ用などの燻煙剤、忌避剤で追い出し効果があります。追い出した後は侵入口を金網などで塞いでください。(北九州市「アライグマについて」)
- 05換気口、軒下、戸袋等の隙間に金網等を被せる。ベランダや屋根をつたってこないように、家の屋根に伸びるような木の枝があれば剪定する。(船橋市「【特定外来生物】アライグマにご注意ください」)
- 06庭や農地に果実や野菜を放置しない。家庭ごみを屋外に放置しない。屋外で飼っているペットの餌の食べ残しを放置しない。ベランダの下、屋根裏、物置へ侵入させないよう物理的に遮断する。(福岡市「特定外来生物「アライグマ」について」)
今回の調査で裏付けが取れなかったこと
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。栃木県内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかったこと/留意点:(1) アライグマが狩猟鳥獣に指定された年(1994年=平成6年との記述を検索要約で見たが、環境省等の一次ページ上の文言としては本調査では確認できなかった)。環境省「狩猟制度の概要」の狩猟鳥獣一覧にアライグマが掲載されていることのみ確認済み。(2) 家ネズミ(いえねずみ類3種)を鳥獣保護管理法の適用除外とする自治体の個別記載は本調査では収集していない(環境省「鳥獣保護法の概要」の第80条に関する記述で、いえねずみ類3種が同法の対象外である旨を確認)。アライグマ自体は適用除外に該当せず、同法上の「鳥獣」である。(3) 捕獲許可の権利者・手続きは自治体により大きく異なる(都道府県知事/市町村長へ移譲/地方環境事務所長、また外来生物法の防除実施計画に基づく防除従事者登録方式など)。本ファイルには大阪府・北九州市・日野市(東京都多摩環境事務所)・川口市(埼玉県計画)・福岡市・神奈川県の例を収録したが、記事化の際は「お住まいの自治体に確認」という案内が必須。(4) 「屋根裏の追い出しに燻煙剤・忌避剤」は北九州市の記載を引用したものであり、全国一律の環境省見解ではない。(5) 衛生被害・感染症のうち、日本国内の野生アライグマでのアライグマ回虫寄生例は「確認されていない(2002年10月までのデータに基づく)」と環境省手引きに明記されており、断定的な記述は避けること。(6) 駆除料金・相場に関する情報は本調査の対象外(収集していない)。(7) 環境省手引きの一部引用はPDFのテキスト抽出(pdftotext)によるもので、表組み部分は原文の改行・レイアウトを整形している。数値・法令名の記載は原文どおり。