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新潟県のアライグマ駆除捕獲の許可・相談窓口・対応業者

法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでアライグマ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。

掲載業者 8社確認日 2026年9月25日
本ページは、公的機関(環境省・新潟県・区市)および各社の公式サイトの公開情報をもとに編集部が整理したものです(確認日:2026年9月25日)。法令に関する記述は各機関のページの記載の範囲にとどめ、編集部による法解釈は行っていません。実際の手続きの可否は、必ず下記の窓口にご確認ください。

新潟県のアライグマ被害について

新潟県でアライグマの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちアライグマ対応の記載がある会社を整理しました。

アライグマの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と新潟県・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。

本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。

新潟県・区市の相談窓口

新潟市(政令指定都市) 環境部 環境政策課/各区役所 区民生活課・窓口サービス課

「野生鳥獣による被害」ページに「カラス/ドバト/ムクドリ/タヌキ/ハクビシン」の個別ページを設置。ハクビシンのページの公式文言:「ハクビシンを含めて野生鳥獣を許可なく捕まえることはできませんので、絶対に止めてください。」「無許可での捕獲は違法ですので、自己防衛策としては煙の出るタイプの殺虫剤で追い払うことが考えられます。屋根裏に入られるということは、通気口が開きっ放しになっているなど、お住まいのどこかに侵入口があると思われますので、追い払った後に塞いでください。」「自己防除で解決しない場合、業務協定を締結している『一般社団法人 新潟県ペストコントロール協会』を紹介しています。」 相談先は「お問い合わせは最寄りの区役所へ」として北区・東区・中央区・江南区・秋葉区・南区・西区・西蒲区の区役所を列挙。ページ作成担当は「環境部 環境政策課 電話:025-226-1363」。なお同市は市民向けの箱わな貸出の記載はなく、地域団体向けに「電気柵貸し出し事業」(イノシシ・クマ対策)を実施(https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/kankyo/hozen/shizenfureai/jugaitaisaku.html)。農作物被害については「農協を事業主体とした有害鳥獣駆除事業が行われている場合がありますので、まずは農協へお問い合わせください。」

https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/kankyo/hozen/shizenfureai/wild/injury/maskedpalmcivet.html(確認日 2026年9月27日)

新潟市 保健衛生部(環境衛生)/ねずみ・衛生害虫

「住まいのねずみ対策 ねずみが家屋に侵入すると、感染症の媒介や食品の食害、住宅・設備機器等をかじることによる物損など様々な被害を及ぼします。これらの被害を防ぐためにも日頃から家の周りを点検し、ねずみを家屋に侵入させないことが大切になります。」「一般にねずみには山野に生息する野ねずみと、人家に出没する家ねずみがおり、家ねずみとはドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミの事を言います。」 同市「ねずみ・衛生害虫等」の目次には「薬剤補助金制度について 新潟市衛生害虫駆除用薬剤購入費補助金」も掲載(https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/kankyo/kankyoeisei/top_newx/index.html)。

https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/kankyo/kankyoeisei/top_newx/nezumiseitai.html(確認日 2026年9月27日)

長岡市(中核市) 環境政策課/鳥獣被害対策課

「有害鳥獣の捕獲許可手続き」ページの公式文言:「日本の野生鳥獣(二ホンアシカなどの一部の海棲ほ乳類や、いえねずみ類3種を除く)は、『鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)』により、許可なく捕まえたり(卵の採取を含む)、飼うことは出来ません。」「有害鳥獣の捕獲は、鳥獣による生活環境・農林水産業・生態系に係る被害が現に生じている場合、またはそのおそれのある場合に、その被害を防止する目的において許可されます。捕獲許可対象者は、被害を受けているご本人のほか、被害を受けている方から捕獲の依頼を受けた方も含まれます。」「捕獲を始めたい日から約2週間前までに、下記の書類一式を環境政策課に提出ください。提出方法は郵送、メール、環境政策課または各支所地域振興・市民生活課窓口へ持参のいずれかです。」 別ページ「ハクビシン、アライグマによる被害を防ぐために」では「狩猟期間(11月15日から2月15日)を除き、鳥獣を捕獲する場合は、市による許可が必要となります(自宅内といえども、許可無く鳥獣を捕獲することは禁止されています)。」「捕獲を希望する場合は、環境政策課(電話:0258-24-0528)又は各支所地域振興・市民生活課に御相談ください。捕獲許可の手続き等について説明し、必要に応じて専門業者を紹介します。」と記載。市民への箱わな貸出の記載は確認できず、貸出があるのは「鳥類追払い機器」。アライグマの目撃情報は鳥獣被害対策課(0258-39-2348)が受付(https://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/cate19/raccoon.html)。

https://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/cate09/capture.html(確認日 2026年9月27日)

上越市 環境政策課 環境対策係(公害・自然環境・鳥獣保護に関すること)/各総合事務所

「よくある質問 野生鳥獣関係」の公式文言:「夜間、動物が天井裏で歩き回っている どうしたらよいか 天井裏で、煙が出るタイプの殺虫剤等を使用して追い出しを試みてください。その後、動物がいないことを確認して、出入口となっている通風孔、外壁の穴などがないか確認し、あれば家を建てた大工さんなどに相談して穴をふさいでください。」「また、有害動物を駆除してくれる害虫駆除業者(有料)に相談してみてください。(駆除業者は、インターネットや電話帳でも検索できます。そのほか、新潟県ペストコントロール協会(フリーダイヤル:0120-915-599)でも駆除業者の斡旋を行っています) なお、捕獲する場合は、事前に許可が必要となりますので、環境政策課・各総合事務所にご相談ください。」「野生鳥獣を捕獲することはできるのか 法律により、許可なく野生鳥獣を捕獲することはできません。しかし、農作物等の被害があり防除対策を講じても被害が収まらない場合などには、事前に許可を得て捕獲を行うことができますので、環境政策課・各総合事務所にご相談ください。」 傷病鳥獣については「新潟県上越地域振興局環境センター(電話:025-524-4237)または、環境政策課・各総合事務所にご連絡ください。(ただし、カラス、ドバト、キジバト、スズメ、ムクドリ、タヌキ、イノシシ、アライグマ、ハクビシン他の有害鳥獣…は保護しません。)」 連絡先「環境政策課 環境対策係 Tel:025-520-5690 Fax:025-520-5852」。市民への箱わな貸出の記載は確認できず。

https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/kankyo/shitsumon-yaseicyozyu.html(確認日 2026年9月27日)

上越市 環境政策課(アライグマ=特定外来生物)

「市内の生息状況調査でも広範囲で痕跡が確認され、ほぼ全域で生息している可能性があります。」「下記のアライグマの特徴などをご覧いただき、個体や痕跡を見掛けた場合は、環境政策課または各総合事務所へご連絡ください。(危険なので直接捕獲はしないでください。)」「新潟県と連携して防除を進めます 県では、外来生物法に基づき、令和5年6月に防除実施計画を策定しました。上越市では、これまでアライグマを調査研究している長岡技術科学大学と連携し、痕跡の調査・捕獲への協力を行ってきたところであり、県と連携して防除を進めていきます。」

https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/kankyo/araiguma.html(確認日 2026年9月27日)

新発田市 環境衛生課 生活環境係

「【ご注意ください】ハクビシンによる被害に!」の公式文言:「近年、民家の天井裏や床下、物置といった場所にハクビシンが棲みつき、騒音や糞尿などに関する相談が多く寄せられています。」「【対策2】侵入口となる隙間をふさぐ ハクビシンが屋根裏などに棲みつく建物には、必ずどこかに侵入口があります。ハクビシンは頭が入る隙間であれば侵入しますので、縁の下や換気口、軒下などの隙間をふさいでください。なお、侵入口をふさぐ方法については、お近くの工務店などに御相談ください。」「【対策5】専門業者に捕獲を依頼する 一部例外を除き、野生動物を許可なく捕まえることはできません。また、わなを使って野生動物を捕獲する場合は、原則、狩猟免許が必要です。ハクビシンを捕獲する場合は、専門の業者へ依頼してください。捕獲を依頼する場合は、環境衛生課(0254-28-9120)にご相談ください。必要に応じて専門業者をご紹介します。」 連絡先「環境衛生課生活環境係 〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた6階 電話番号:0254-28-9120」。市民への箱わな貸出の記載は確認できず。

https://www.city.shibata.lg.jp/kurashi/gomi/choju/1021178.html(確認日 2026年9月27日)

糸魚川市 市民生活課 環境生活係

「鳥獣被害防止対策」ページの公式文言:「近年市内において、イノシシ・ニホンザル・ツキノワグマ・カラス・ハクビシン等(鳥獣)による農作物被害及び人的被害が多発しています。市では、関係機関による情報の共有と連携強化を図りながら効果的な被害防止策を推進するため、糸魚川市鳥獣被害防止対策協議会を平成21年2月に設立しました。」 連絡先「市民生活課 環境生活係 〒941-8501 新潟県糸魚川市一の宮1-2-5 庁舎1階 Tel:025-552-1511」。同市サイトの分類「有害鳥獣」(https://www.city.itoigawa.lg.jp/life/5/22/87/)に「無許可での野鳥捕獲・飼養は禁止されています」等を掲載。家屋侵入獣(イタチ・ハクビシン等)の個別相談ページは確認できず。

https://www.city.itoigawa.lg.jp/page/1402.html(確認日 2026年9月27日)

【参考】新潟県内全30市町村の外来生物担当課一覧(県が公表しているPDF)

「令和6年度 新潟県内市町村外来生物担当者課一覧」として全市町村の担当課・係・電話・FAXを県が一覧公表している。例:新潟市=環境政策課(025-226-1359)、長岡市=環境政策課 環境対策班(0258-24-0528)、上越市=環境政策課 環境対策係(025-520-5690)、新発田市=環境衛生課 生活環境係(0254-28-9120)、三条市=環境課 環境衛生係(0256-34-5558)、柏崎市=環境課 環境保全係(0257-23-5170)、糸魚川市=環境生活課 環境係(025-552-1511)、妙高市=環境生活課(0255-74-0033)、佐渡市=農業政策課 トキ・里山振興係(0259-63-5117)。※担当課の名称は自治体によって環境課・環境衛生課・市民課・農林課などに分かれており、統一されていない。

https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/416432.pdf(確認日 2026年9月27日)

被害の種類

  • ■外来生物法に基づいて特定外来生物に指定されているアライグマは、生態系や農林水産業、生活環境にさまざまな被害をもたらします。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.5)
  • ■また、家屋に侵入し糞尿による汚損を引き起こすなど、生活環境への被害も生じさせます。社寺等の文化財についても、柱に爪を立てて登り、隙間から屋根裏に進入するなどして、建造物としての価値を棄損することがあります。人獣共通感染症の媒介者となるおそれもあり、公衆衛生の観点からも対策が求められます。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.5)
  • ■アライグマによる農作物被害金額は増加が続いており、2022(令和4)年度には全国で4億5千万円を超えました。アライグマは特に甘味のある農作物を好み、トウモロコシやスイカ、メロン、ブドウなどの果物に大きな被害を生じさせています。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.5)
  • ■本来、アライグマは樹洞などをねぐらとしますが、木登りが得意で、かつ狭い隙間にも侵入できるため、住宅や倉庫、畜舎などに入り込み、屋根裏や壁の隙間などをねぐらにする被害が多く見られています。/アライグマは屋根裏などに侵入し、繁殖することがあります。侵入された場所では糞尿による汚損が発生します。/アライグマは狭い隙間にも侵入できるため、家屋の外壁と内壁の間等に入り込み、断熱材を巣材としてねぐらを作ることがあります。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 資料「生活環境被害」(p.10))
  • ■アライグマは木造建築物に爪を立てて登り、内部に侵入することが良くあります。そのため、各地の寺社等の文化財では、アライグマの侵入及び糞尿被害や爪痕による被害が見られています。※ ハクビシン、イタチ類、ネコもこのような爪痕を残すことがあります。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 資料「文化財への被害」)
  • ■スイカやブドウ、トウモロコシなどを食い荒らす農作物被害や、家屋の屋根裏に住み着き垂れ流された糞尿の悪臭や腐食(北九州市「アライグマについて」)
  • ■住宅の敷地内にある果実(柿やブドウなど)を食べられた。屋外で飼育していたペット(鳥類、爬虫類や魚類)を食べられた。ペットのえさが食べられた。ベランダなどにフンをされた。(船橋市「【特定外来生物】アライグマにご注意ください」)
  • ■屋根裏からネズミよりも大きな動物の足音がする/庭に足跡や糞などといった獣の痕跡がある/畑(家庭菜園)が荒らされている/金魚やメダカなどのペットが襲われている(川口市「アライグマの捕獲について」(被害・痕跡のサイン))
  • ■在来の生物を捕食することによる生態系への被害や、畑などに侵入して農作物を食い荒らす農業被害、住居や伝統建築物に侵入して傷つけるなどの生活被害(福岡市「特定外来生物「アライグマ」について」)
  • ■在来中型哺乳類との競合、鳥類への営巣妨害・営巣放棄、野生生物の捕食/農業被害(特にトウモロコシ被害が深刻)/文化財を含む建造物への侵入・損壊/人獣共通感染症を含む病原体の媒介(国立環境研究所 侵入生物データベース「アライグマ」影響欄)

アライグマ対応の記載がある業者

当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてアライグマを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。

業者名料金(公表値)保証受付時間対応害獣の記載
ハウスプロテクト基本料金:5,000円〜最長10年の長期保証本サイト掲載データに記載なしネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。
害獣プロテック出張費・調査・見積もり:完全無料最長10年の破損保証本サイト掲載データに記載なしネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。
ダスキン(ターミニックス)ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜本サイト掲載データに記載なし本サイト掲載データに記載なしゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除
害獣BUZZ駆除費用の相場:3万〜5万円最長10年の再発保証本サイト掲載データに記載なしネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。
害獣駆除のROY基本料金:4,730円〜本サイト掲載データに記載なし本サイト掲載データに記載なしネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。
駆除ザウルス基本料金:9,680円〜(税込)最長10年の再発保証・定期点検24時間365日イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。
ハチお助け本舗ハチ駆除(最安):4,400円〜施工後7日間の無料再施工本サイト掲載データに記載なしスズメバチ駆除/アシナガバチ駆除/ミツバチ対応/ハチの巣撤去/予防対策/即日対応
株式会社ミヤコ消毒現地調査・見積もり:0円〜本サイト掲載データに記載なし24時間365日電話受付ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。

※金額は各社が公表している料金で、新潟県のアライグマ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。

業者を選ぶときの確認項目

  • 01防ぐ(建物への侵入や作物への被害を防ぐ)●廃棄する農作物を放置しない!→アライグマを農地へ呼び寄せる原因になります。●家屋や小屋に入らせない!(ねぐらや餌を求めての侵入を防ぐ)→入口になるすきまを塞ぎましょう。●作物を守る!→電気柵や侵入防止柵を設置することで、農地への侵入を食い止めましょう。(環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」)
  • 02「防ぐ」+「除く」の両面から対処が必要です。廃棄する農作物にも注意!(環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」)
  • 03地域で協力して ● アライグマがいないか監視の目を光らせましょう!● 餌となる農作物やごみを放置しないようにしましょう!● 納屋や畜舎、家に入られないよう工夫しましょう!(環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」)
  • 04屋根裏や屋内に侵入された場合は、害虫やネズミ用などの燻煙剤、忌避剤で追い出し効果があります。追い出した後は侵入口を金網などで塞いでください。(北九州市「アライグマについて」)
  • 05換気口、軒下、戸袋等の隙間に金網等を被せる。ベランダや屋根をつたってこないように、家の屋根に伸びるような木の枝があれば剪定する。(船橋市「【特定外来生物】アライグマにご注意ください」)
  • 06庭や農地に果実や野菜を放置しない。家庭ごみを屋外に放置しない。屋外で飼っているペットの餌の食べ残しを放置しない。ベランダの下、屋根裏、物置へ侵入させないよう物理的に遮断する。(福岡市「特定外来生物「アライグマ」について」)

今回の調査で裏付けが取れなかったこと

  • 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。新潟県内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
  • 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
  • 確認できなかったこと/留意点:(1) アライグマが狩猟鳥獣に指定された年(1994年=平成6年との記述を検索要約で見たが、環境省等の一次ページ上の文言としては本調査では確認できなかった)。環境省「狩猟制度の概要」の狩猟鳥獣一覧にアライグマが掲載されていることのみ確認済み。(2) 家ネズミ(いえねずみ類3種)を鳥獣保護管理法の適用除外とする自治体の個別記載は本調査では収集していない(環境省「鳥獣保護法の概要」の第80条に関する記述で、いえねずみ類3種が同法の対象外である旨を確認)。アライグマ自体は適用除外に該当せず、同法上の「鳥獣」である。(3) 捕獲許可の権利者・手続きは自治体により大きく異なる(都道府県知事/市町村長へ移譲/地方環境事務所長、また外来生物法の防除実施計画に基づく防除従事者登録方式など)。本ファイルには大阪府・北九州市・日野市(東京都多摩環境事務所)・川口市(埼玉県計画)・福岡市・神奈川県の例を収録したが、記事化の際は「お住まいの自治体に確認」という案内が必須。(4) 「屋根裏の追い出しに燻煙剤・忌避剤」は北九州市の記載を引用したものであり、全国一律の環境省見解ではない。(5) 衛生被害・感染症のうち、日本国内の野生アライグマでのアライグマ回虫寄生例は「確認されていない(2002年10月までのデータに基づく)」と環境省手引きに明記されており、断定的な記述は避けること。(6) 駆除料金・相場に関する情報は本調査の対象外(収集していない)。(7) 環境省手引きの一部引用はPDFのテキスト抽出(pdftotext)によるもので、表組み部分は原文の改行・レイアウトを整形している。数値・法令名の記載は原文どおり。