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静岡県のアライグマ駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでアライグマ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
静岡県のアライグマ被害について
静岡県でアライグマの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちアライグマ対応の記載がある会社を整理しました。
アライグマの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と静岡県・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
アライグマの捕獲には許可が必要です
アライグマを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「外来生物法では、侵略的外来種による被害を防止するため、これを特定外来生物として指定し、その飼養、栽培、保管、運搬、輸入、販売、野に放つといった行為を規制しています。アライグマとカニクイアライグマは特定外来生物です。」
出典:環境省 九州地方環境事務所 野生生物課「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」(平成25年3月)/https://www.env.go.jp/nature/intro/4document/files/r_araiguma_zenkoku.pdf(確認日 2026年9月25日)
「飼養等(飼育、栽培、保管及び運搬)/輸入/放出(野外へ放つ、植える及びまく)/譲渡し、引渡し・販売 が原則禁止される。/野外において捕まえた場合、持って帰ることは禁止されていますが(運搬することに該当)、その場ですぐに放すことは規制の対象とはなりません」
出典:環境省「何が禁止されているの?|日本の外来種対策|外来生物法」/https://www.env.go.jp/nature/intro/1law/regulation.html(確認日 2026年9月25日)
「2005(平成17)年に外来生物法が施行され、アライグマが特定外来生物に指定されてからは、外来生物法に基づいて防除の確認・認定を受けた団体による捕獲が可能となりました。」
出典:環境省 自然環境局 野生生物課 外来生物対策室「アライグマ防除の手引き(地域から構築する効果的な防除)」令和7年3月改訂版 p.6/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「アライグマの捕獲を実施する際の根拠となる法律には、外来生物法と鳥獣保護管理法があります。」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.14/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「同法(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)では、アライグマは原則として許可なく捕獲することが禁止されています」
出典:船橋市「【特定外来生物】アライグマにご注意ください」/https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p108109.html(確認日 2026年9月25日)
「「外来生物法」で「特定外来生物」に指定されています。また、「生態系被害防止外来種リスト」においては、「緊急対策外来種」に選定されています。」
出典:船橋市/https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p108109.html(確認日 2026年9月25日)
「狩猟鳥獣とは、希少鳥獣以外の鳥獣であって、その肉又は毛皮を利用する目的、管理をする目的その他の目的で捕獲等の対象となる鳥獣(鳥類のひなを除く。)であって、その捕獲等がその生息の状況に著しく影響を及ぼすおそれのないものとして環境省令で定めるものをいう。日本に生息する鳥獣のうちから、狩猟対象としての価値、農林水産業等に対する害性及び狩猟の対象とすることによる鳥獣の生息状況への影響を考慮し、鳥獣保護管理法施行規則により次の46種類を選定(獣類20種:タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(ツシマテンを除く。)、イタチ(雄)、シベリアイタチ(長崎県対馬市の個体群を除く。)、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ)」
出典:環境省「狩猟制度の概要」/https://www.env.go.jp/nature/choju/hunt/hunt2.html(確認日 2026年9月25日)
「「鳥獣」を「鳥類又は哺乳類に属する野生動物」と定義しています。/鳥獣保護管理法第80条により「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼす鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣」として、ニホンアシカ・アザラシ5種・ジュゴン以外の海棲哺乳類、いえねずみ類3種については、鳥獣保護管理法の対象外とされています。」
出典:環境省「鳥獣保護法の概要」/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「アライグマの捕獲をするには、鳥獣保護管理法による許可捕獲か、外来生物法の防除の2つが選択できますが、外来生物法に基づく防除実施計画を策定して計画的に実施することは、捕獲期間や捕獲数の自由度が高く、効果的な対策につながります。/都道府県は防除の実施を公示することで、市町村は防除の確認を受けるか又は都道府県の公示に市町村名を明示することで、外来生物法に基づく捕獲等の防除が可能です。」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 第2章 ポイント(p.13)/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「外来生物法では、都道府県が特定外来生物の防除を実施する場合、防除を実施する場所や期間、捕獲方法等の公示をHPで行えば、公示の内容に沿って捕獲を実施することが可能です。市町村の場合は、防除実施計画について主務大臣の確認を受けることで捕獲を実施することが可能です。ただし市町村は都道府県と共同でその防除の一部を行う場合、都道府県の公示において市町村名を明示することよって、単独で確認を受ける必要がなく捕獲を実施することができます。」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.14-15/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護管理法では、狩猟又は許可捕獲(学術捕獲や被害対策を目的とした捕獲等)により、アライグマの捕獲に関する許可を得た上で、許可証に定められた地域期間及び方法に則って捕獲を行うことができます。鳥獣保護管理法、外来生物法いずれも、狩猟免許非所持者を含む一般市民を捕獲従事者とすることができます。」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.15/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「(鳥獣保護管理法に基づく許可捕獲の手続)被害等を受けた者又は被害等を受けた者から依頼を受けた者が捕獲を行う場合、許可権者(都道府県知事(一部は市町村長へ移譲)又は地方環境事務所長)に捕獲許可申請を行い、許可を受ける必要がある」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 表2-1(p.16)/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「(鳥獣保護管理法に基づく許可捕獲における狩猟免許非所持者の扱い)原則として、わな設置、止めさしは実施できない(見回り、餌の設置は可能)/捕獲個体を適切に処分でき、かつ住宅等の建物内や農地等での被害を防止する目的で、土地所有者自らが小型の箱わなで捕獲する場合は、免許非所持者であっても捕獲許可の申請が可能」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 表2-1(p.16)/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「野生動物の捕獲には、通常、鳥獣保護法にもとづく狩猟免許(わな猟)が必要です。しかし、外来生物法にもとづく特定外来生物の防除においては、「自治体等による技術指導を受け、適切な捕獲と安全に関する知識及び技術をもつ者」ならば、有免許者でなくとも捕獲に従事することができます。/「捕獲しなければ」という時には、必ず所轄の自治体(鳥獣害対策部署)にご相談のうえ、指導を受けて下さい。」
出典:環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」/https://www.env.go.jp/nature/intro/4document/files/r_araiguma_zenkoku.pdf(確認日 2026年9月25日)
「なお、アライグマの捕獲を目的に設置したわなに、ハクビシンやタヌキなどの非標的種が捕獲されることがよくあります。こうした場合、直ちに放逐すれば捕獲に関する許可は不要ですが、もし殺処分等を行う場合には、捕獲された種に対する鳥獣保護管理法に基づく許可が必要になります。」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.15/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「捕獲にあたっては事前に最寄りの市役所または町村役場にお問い合わせのうえ、捕獲者台帳への登録と捕獲器標識の配布を受けてください。」
出典:大阪府「アライグマの被害対策について」/https://www.pref.osaka.lg.jp/o120140/doubutu/yaseidoubutu/raccoon.html(確認日 2026年9月25日)
「アライグマをご自身で捕獲をお考えの方は許可が必要になります。(問い合わせ先:産業経済局鳥獣被害対策課)」
出典:北九州市「アライグマについて」/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500069.html(確認日 2026年9月25日)
「無許可での捕獲は、法令違反となり、罰せられます(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)。(許可権者:東京都 多摩環境事務所自然環境課)」
出典:日野市「アライグマ・ハクビシンによる被害でお困りの方へ」/https://www.city.hino.lg.jp/kurashi/kankyo/yasei/1011318.html(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣を許可なく捕獲・駆除することは法律で禁止されています。(川口市は「埼玉県アライグマ防除実施計画」に同意し、防除計画を実施しています。)」
出典:川口市「アライグマの捕獲について」/https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01100/021/choju/47924.html(確認日 2026年9月25日)
「捕獲は市町村が主体となって実施しているため、捕獲のご相談はお住いの市町村へご連絡下さい。」
出典:神奈川県「アライグマを見つけたら」/https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t4i/cnt/f986/p10116.html(確認日 2026年9月25日)
「【静岡県「野生生物」(ページID1002613)の掲載項目(原文の見出し・リンク名)】「静岡県の野生動物の保護管理に関すること」として『第13次鳥獣保護管理事業計画』『第5次野生鳥獣管理対策アクションプログラム(令和7年度~令和10年度)』『ケガをした野生鳥獣を見つけたら』『野生鳥獣の密猟は犯罪です!!』などを掲載。「狩猟免許に関すること」として『狩猟免許』『令和8年度狩猟免許試験』『令和8年度狩猟者登録』等、「その他」として『外来生物』を掲載。問い合わせ先は原文引用「くらし・環境部環境局自然保護課 〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6 電話番号:054-221-2545」。/【静岡県『ケガをした野生鳥獣を見つけたら』(ページID1017692)「保護対象としない鳥獣」より引用】「農林水産業や生活環境、生態系に被害を与えている鳥獣、生息数が多い鳥獣、狩猟鳥獣(一部を除く)…(獣類の例)タヌキ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、アナグマ、アブラコウモリ など」「『我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト』掲載種(アライグマ、タイワンリス、ソウシチョウなど)」(=ハクビシン・アブラコウモリ・アライグマは県の傷病鳥獣保護の対象外と明記)。/【同ページ「県農林事務所、県庁自然保護課(お問い合わせ先)」の表より引用】「下田市、賀茂郡/賀茂農林事務所(森林整備課)/0558-24-2082」「沼津市、熱海市、三島市、伊東市、御殿場市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、田方郡、駿東郡/東部農林事務所(森林整備課)/055-920-2169」「富士市、富士宮市/富士農林事務所(森林整備課)/0545-65-2202」「静岡市/中部農林事務所(森林整備課)/054-286-9061」「島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、榛原郡/志太榛原農林事務所(森林整備課)/054-644-9243」「磐田市、掛川市、袋井市、御殿場市、菊川市、周智郡/中遠農林事務所(森林整備課)/0538-37-2301」「浜松市(天竜区以外の区)、湖西市/西部農林事務所(森林整備課)/053-458-7234」「浜松市(天竜区)/西部農林事務所天竜農林局(森林整備課)/053-926-2314」「-/県庁自然保護課(自然保護班)/054-221-2719」(※この表は傷病野生鳥獣の相談先として掲げられているもので、有害鳥獣捕獲許可の申請先として掲げられているものではない)/【静岡県「鳥獣被害防止対策」(ページID1003312、経済産業部農業局食と農の振興課)】農作物被害側の入口ページ。関連情報として原文引用「食と農の振興課(農作物の鳥獣被害防止対策を所管する)」「自然保護課(野生鳥獣の捕獲及び管理を所管する)」と明記し、県庁内で所管が2課に分かれていることを示している。」
出典:静岡県(野生生物/静岡県公式ホームページ(くらし・環境部環境局自然保護課))/https://www.pref.shizuoka.jp/kurashikankyo/shizenkankyo/wild/index.html(確認日 2026年9月27日)
「「アライグマやハクビシンによる農作物被害を防ぐためには、防護柵の設置等による被害防止対策が有効ですが、それでも防ぎきれない場合等には、許可を得た上で被害防止目的の捕獲を行う事が認められています。」「このマニュアルは、法令に基づいた捕獲許可などを受けた方を対象に作成しています。捕獲許可については、お住まいの市町に御相談ください。」「無許可でわなを設置すると法律で罰せられることがあります。」「捕獲した獣類を止めさし(殺処分)する場合は、対象動物に苦痛を与えないよう努めることとされています。」(静岡県「中型獣類(アライグマ、ハクビシン)による農作物被害の防止に向けた捕獲実践マニュアル」ページID1027234、更新日2026年5月1日)」
出典:静岡県 経済産業部農業局食と農の振興課(電話054-221-2689)/https://www.pref.shizuoka.jp/sangyoshigoto/nogyo/chojugai/1027234.html(確認日 2026年9月25日)
「「このマニュアルは農業者向けです。御自宅などの生活被害にお困りの場合は、お住まいの市町へ対応の可否を御確認いただくか、専門の業者等へ御相談ください。」(同上。=県は住宅の獣害について「市町へ対応の可否を確認」または「専門の業者等へ相談」と案内している)」
出典:静岡県 経済産業部農業局食と農の振興課/https://www.pref.shizuoka.jp/sangyoshigoto/nogyo/chojugai/1027234.html(確認日 2026年9月25日)
「「(2) 許可権限の市町長への移譲/適切かつ迅速な対応を図るため、鳥獣の生息数、分布等を踏まえた上で、種の存続を脅かされるおそれの少ない鳥獣については、引き続き「静岡県事務処理の特例に関する条例(平成11年静岡県条例第56号)」に基づき捕獲等の許可権限を市町に移譲する。」(静岡県「第13次鳥獣保護管理事業計画」本文PDF)」
出典:静岡県 くらし・環境部環境局自然保護課/https://www.pref.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/052/982/13jikeikaku.pdf(確認日 2026年9月25日)
「「f ・適切かつ迅速な対応を図るため、鳥獣の生息数、分布等を踏まえた上で、第9表の知事許可に掲げる鳥獣(鳥類の雛及び卵を除く。)の許可権限については、必要に応じ市町長の意向を尊重し、適切に移譲する。」(同計画本文PDF。同計画の第9表は「市町長許可」の対象種と「県知事許可」の対象種を市町ごとに整理しており、ハクビシン・イノシシ・ノウサギ等が市町長許可欄に、アライグマ等が別枠で掲げられている。どの種がどちらの許可かは市町ごとに異なるため、実際の申請先は各市町の窓口で確認が必要)」
出典:静岡県 くらし・環境部環境局自然保護課/https://www.pref.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/052/982/13jikeikaku.pdf(確認日 2026年9月25日)
「「ただし、銃器の使用以外の方法による捕獲許可申請であって、次のア)からウ)のいずれかの場合に該当するときは、それぞれ、狩猟免許を受けていない者も許可対象者とすることができる。…ア) 小型のはこわな若しくはつき網を用いて又は手捕りにより、アライグマ、ハクビシン、ヌートリア等の鳥獣を捕獲する場合であって、次に掲げる場合/a) 住宅等の建物内における被害を防止する目的で、当該敷地内において捕獲する場合/b) 農林業被害の防止の目的で農林業者が自らの事業地内(使用するわなで捕獲される可能性がある希少鳥獣が生息する地域を除く。)において捕獲する場合であって、1日1回以上の見回りを実施するなど錯誤捕獲等により鳥獣の保護に重大な支障を生じないと認められる場合」(同計画本文PDF。※これは「捕獲許可を受ける者の要件」の例外規定であり、許可そのものが不要になるという記載ではない)」
出典:静岡県 くらし・環境部環境局自然保護課/https://www.pref.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/052/982/13jikeikaku.pdf(確認日 2026年9月25日)
「「ただし、捕獲に許可を要するネズミ・モグラ類の捕獲等の場合において、猟具の大きさ等の理由で用具ごとに標識を装着できない場合においては、猟具を設置した場所周辺に立て札等で標識を設置する方法によることもできる。」/被害防止目的の捕獲の許可基準の表には「ネズミ類(外来種リスト掲載種除く)」の行があり、被害区分に「水稲、野菜類、果樹類、穀類、イモ類、家屋」、許可期間「6か月」、上限「100頭」と記載(同計画本文PDF)」
出典:静岡県 くらし・環境部環境局自然保護課/https://www.pref.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/052/982/13jikeikaku.pdf(確認日 2026年9月25日)
「「自然環境の保全と野生動植物の保護、野生鳥獣の捕獲及び管理」(静岡県 県庁の組織/自然保護課の所管事務。所在=西館6階、電話054-221-2719)」
出典:静岡県 くらし・環境部環境局自然保護課/https://www.pref.shizuoka.jp/kensei/introduction/soshiki/1002382/1002546/1017621.html(確認日 2026年9月25日)
「【国(環境省)の制度説明】許可権者は「環境大臣:国指定鳥獣保護区内、希少鳥獣の捕獲等の場合及びかすみ網を用いた捕獲の場合」「都道府県知事:大臣許可の対象となるもの以外の鳥獣の捕獲等の場合」とされ、多くの都道府県では「その捕獲許可権限の一部を市町村長に移譲」していると記載。許可の対象は「生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合など」。(環境省「捕獲許可制度の概要」)」
出典:環境省 自然環境局/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「【静岡県(県)の公式記載】(1) 「第13次鳥獣保護管理事業計画」本文PDF「4 外来鳥獣への対応」より原文引用「外来鳥獣については、農林水産業又は生態系等に係る被害を及ぼすおそれがあるので、当該外来鳥獣を根絶又は抑制するため、県、市町、狩猟者、関係団体等との連携を図り、積極的な狩猟及び被害防止目的の鳥獣捕獲を推進する。特に、外来生物法により特定外来生物に指定されているアライグマについては、早急に対策を講じる必要があるため、市町に対して防除指針を活用した積極的な捕獲を促進する。」(出典 https://www.pref.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/052/982/13jikeikaku.pdf)/(2) 静岡県「外来生物について」(ページID1017688、更新日2025年6月19日、くらし・環境部環境局自然保護課)より引用「静岡県内では、これまで動物30種類、植物10種類の『特定外来生物』が確認されています。」(動物例としてタイワンザル、ヌートリア、アライグマ、カミツキガメ等を掲載)、および外来種被害予防三原則「入れない」「捨てない」「拡げない」(出典 https://www.pref.shizuoka.jp/kurashikankyo/shizenkankyo/wild/yasei/1017688.html)/(3) 静岡県「中型獣類(アライグマ、ハクビシン)による農作物被害の防止に向けた捕獲実践マニュアル」(ページID1027234、経済産業部農業局食と農の振興課、更新日2026年5月1日)より引用「捕獲許可については、お住まいの市町に御相談ください。」「無許可でわなを設置すると法律で罰せられることがあります。」(出典 https://www.pref.shizuoka.jp/sangyoshigoto/nogyo/chojugai/1027234.html)/【重要】静岡県(県)自身が名称を付した『アライグマ防除実施計画』の公表ページは、県公式サイト内で確認できなかった。県は上記のとおり「市町に対して防除指針を活用した積極的な捕獲を促進する」と計画に記載しており、防除実施計画は市町単位で策定されている例が確認できる。具体例=静岡市「静岡市アライグマ防除実施計画(PDF:625KB)」に基づき「市全域で防除を実施」「アライグマ被害でお困りの方へ箱わなの貸出を行い、地域住民等の協力により、捕獲を行っています」(静岡市 ページID56701、更新日2026年3月27日、https://www.city.shizuoka.lg.jp/s6347/s012255.html )。防除実施計画の有無・箱わな貸出の有無は自治体による。」
出典:静岡県(特定外来生物に関する記載)/https://www.pref.shizuoka.jp/kurashikankyo/shizenkankyo/wild/index.html(確認日 2026年9月25日)
静岡県・区市の相談窓口
静岡市 環境局環境共生課自然ふれあい係/環境局中山間地振興課鳥獣対策係(特定外来生物アライグマ)
ページID56701、更新日2026年3月27日。原文引用「静岡市では、生態系や農林水産業への被害の拡大や、市街地への生息分布の拡大による生活被害を防ぐため、市全域で防除を実施しています。」「危険なので、見かけても近づかないでください。」「アライグマ被害への対策として、静岡市アライグマ防除実施計画(PDF:625KB)に基づいて、アライグマ被害でお困りの方へ箱わなの貸出を行い、地域住民等の協力により、捕獲を行っています。」「箱わな貸出についてのお問合せ・相談⇒中山間地振興課へ」「その他のお問合せ⇒環境共生課」。連絡先は原文引用「環境局環境共生課自然ふれあい係 葵区追手町5-1 静岡庁舎新館13階 電話番号:054-221-1319」「環境局中山間地振興課鳥獣対策係 静岡市葵区昭府2丁目14-1 電話番号:054-294-8807」。【わなの貸出】アライグマについては箱わなの貸出ありと明記(わな貸出の有無は自治体により異なる)。ハクビシン・イタチ・コウモリ単独の専用ページは市公式サイト内で確認できなかった。
https://www.city.shizuoka.lg.jp/s6347/s012255.html(確認日 2026年9月27日)
静岡市 保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所生活衛生課生活衛生係(ねずみ・衛生害虫の対策方法)
更新日2026年2月15日。原文引用「家庭や店舗などで発生しやすいねずみや衛生害虫について、被害の内容、種類ごとの特徴、駆除方法を分かりやすくまとめています。」「わが国では14種類のネズミが生息していると言われていますが、そのうち私たちの生活に関係の深いものは以下の3種類です。」として「クマネズミ 体長は約18〜22センチ。乾燥した場所を好み、広い道路でも電線を伝って移動する。天井裏や壁の中が主な生活場所。」「ドブネズミ 体長は約22〜25センチ。水に強く、泳ぎ、潜ることができる。床下や下水周辺が主な生活場所。」「ハツカネズミ 体長は約6〜10センチ。二十ミリ程度の小さな隙間があれば侵入可能。」を掲載。駆除方法として「ネズミのエサになるような食べ物を放置しない」「家の隙間をふさぐ」「捕獲器を使用する」「殺鼠剤を使用する」等を自己対策として案内。連絡先は原文引用「保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所生活衛生課生活衛生係 葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階 電話番号:054-249-3155・054-249-3156」。市による駆除実施の有無・薬剤や器具の貸出については、このページに記載は確認できなかった。
https://www.city.shizuoka.lg.jp/s3689/s003225.html(確認日 2026年9月27日)
浜松市役所産業部林業振興課(野生鳥獣に関するQ&A/(野生)鳥獣捕獲等許可申請について)
政令市。原文引用「鳥獣保護管理法で定められている野生鳥獣は、無断で捕獲したり、飼ったりすることができません。何らかの理由で、捕獲したり飼ったりしたい場合は、担当課にご相談ください。」/捕獲許可ページ(https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ringyou/shinko/forestry/chouju/choujuhokaku.html)より原文引用「ただし、野生鳥獣による生活環境の悪化や農林水産物の被害などに対し、防除対策をしても被害を軽減できない場合には、市の許可(有害鳥獣捕獲許可)又は県の許可を受けて捕獲することができます。」「市が有害鳥獣捕獲許可を出すことができる鳥獣/…獣類(16種類) ノウサギ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、ノイヌ、ノネコ、サル、タイワンリス、ヌートリア、タヌキ、キツネ、アナグマ、アライグマ、ハリネズミ属、モグラ、ネズミ」「特に、わなや銃を用いて野生鳥獣を捕獲する場合には、狩猟免許取得者にしか原則捕獲の許可を出すことはできません。」/ハクビシン相談ページ原文引用「原則、市では捕獲、駆除等を行っておりません。ご自身の所有地・管理地で対策が必要な場合には、専門業者にご相談ください」/コウモリ相談ページ原文引用「コウモリは、捕獲することが大変困難な上、捕獲には許可が必要になります。」/ネズミ相談ページ原文引用「なお、家や側溝などにいるドブネズミ、クマネズミ及びハツカネズミは鳥獣保護管理法の対象外ですので、捕獲に許可は必要ありません。」問い合わせ先「浜松市役所産業部林業振興課 電話番号:053-457-2159」。【わなの貸出】アライグマ以外の鳥獣についての市によるわな貸出の記載は確認できなかった(わな貸出の有無は自治体により異なる)。
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ringyou/shinko/forestry/chouju/index.html(確認日 2026年9月27日)
沼津市 生活環境部クリーンセンター(よくある質問「ねずみの駆除」)
2026年4月1日更新。窓口は原文引用「生活環境部クリーンセンター」。概要の原文引用「沼津市では駆除を行っていませんが、家主が自分で駆除を行う場合は、生体、駆除方法等を説明し、状況によって駆除薬剤を配布しています。(無料)自分で駆除できない場合は、駆除業者を紹介しています。(有料)」。連絡先は原文引用「生活環境部クリーンセンター 〒410-0813 静岡県沼津市上香貫三ノ洞2417-1 電話:055-933-0711」。【薬剤の配布】家ネズミについて駆除薬剤の配布(無料)ありと明記(薬剤配布の有無は自治体により異なる)。なお同市の鳥獣関係ページ(https://www.city.numazu.shizuoka.jp/shisei/office/ichiran/sangyo/norin/choujyu.htm 農林農地課 055-934-4751)は鳥獣被害防止計画の公表が中心で、ハクビシン・アライグマ等の個別記載や捕獲許可の手続き・わな貸出の記載は確認できなかった。
https://www.city.numazu.shizuoka.jp/faq/answer/kankyou/seikatu_05_16.htm(確認日 2026年9月27日)
富士市 環境部環境保全課自然保護担当(有害鳥獣捕獲)
ページID955、更新日2025年5月15日。原文引用「野生鳥獣は、原則として捕獲が禁止されております。また、鳥類の卵の採取も禁止されています。しかし、学術研究の目的や生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害防止の目的など、定められた目的で、かつ一定の要件を満たす場合には、許可を受けて鳥獣の捕獲をすることが可能です。手続きについては環境保全課までお問い合わせ下さい。」連絡先は原文引用「環境部環境保全課自然保護担当 市庁舎10階南側 電話番号:0545-55-2773」。同ページは「暮らし・手続き>ペット・動物>鳥獣・駆除」配下にあり、同カテゴリには「野生の鳥との上手な付き合い方」「スズメバチの巣の駆除について」「衛生事業のご案内(防疫)」等が並ぶ。【わなの貸出】このページにわな・捕獲器の貸出の記載は確認できなかった。またハクビシン・アライグマ・イタチ・コウモリの個別記載もこのページには確認できなかった。なお衛生部門は「環境部環境総務課環境衛生担当 市庁舎10階南側 電話番号:0545-55-2768」(「衛生事業のご案内(防疫)」ページID952、更新日2026年3月13日。同ページは蚊・チョウバエの防疫が内容で、家ネズミの記載は確認できなかった)。
https://www.city.fuji.shizuoka.jp/1030100000/p001024.html(確認日 2026年9月27日)
藤枝市 産業振興部農林基盤整備課(野生鳥獣/自宅にハクビシンが住み着いてしまったら)
更新日2024年11月01日。原文引用「ハクビシンが家の屋根裏を根城にして夜間に近くの農地へ出没することがあります。」「ハクビシンを自宅から追い出すためにはまず、侵入口を探し、侵入口から遠い場所から忌避剤(獣の嫌がる臭いがする薬)を散布します。徐々に侵入口へ誘導し、ハクビシンが自宅から出たら、侵入口を塞いでください。」「また、人が光を照らして目を合わせることも追い払いには有効とされています。」「個人での対応が難しい場合や消毒を依頼したい場合は、消毒業者や駆除業者などの専門業者に依頼してください。」「注意:藤枝市では自宅に住み着くハクビシンの駆除や追い払いなどは行っておりません。」連絡先は原文引用「農林基盤整備課 〒426-0026藤枝市岡出山2-15-25 藤枝市役所南館1階 電話:054-643-3350」。上位ページ「野生鳥獣」(https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/sangyoshinko/norinkiban/yaseityoujuu/index.html)には「クマに注意!!」「カモシカを目撃したら」「有害鳥獣による農作物被害対策」等を掲載。農作物被害対策ページ(.../24354.html、更新日2024年11月27日)は対象をイノシシ・シカ・サルとし、電気柵・防護柵等補助金、わな購入補助金、獣害防護フェンス原材料支給事業を掲載。【わなの貸出】市によるわな本体の貸出ではなく「わな購入補助金」の記載である点に注意(わな貸出・補助の別は自治体により異なる)。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/sangyoshinko/norinkiban/yaseityoujuu/19475.html(確認日 2026年9月27日)
三島市 環境政策課(外来種にご注意ください!)
更新日2026年2月5日。市の「野生動物」カテゴリ(https://www.city.mishima.shizuoka.jp/life/1/14/72/)配下のページ。外来種被害予防三原則(入れない・捨てない・拡げない)と市内で確認された外来種(カミツキガメ、オオキンケイギク、アカミミガメ、アメリカザリガニ、セアカゴケグモ等)を掲載。連絡先「環境政策課 電話:055-983-2646」。【確認できなかった点】このページおよび「野生動物」カテゴリ内に、アライグマ・ハクビシン・イタチ・コウモリ・家ネズミの個別記載、捕獲許可の手続き、わな貸出の記載は確認できなかった。
https://www.city.mishima.shizuoka.jp/page/3326.html(確認日 2026年9月27日)
被害の種類
- ■外来生物法に基づいて特定外来生物に指定されているアライグマは、生態系や農林水産業、生活環境にさまざまな被害をもたらします。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.5)
- ■また、家屋に侵入し糞尿による汚損を引き起こすなど、生活環境への被害も生じさせます。社寺等の文化財についても、柱に爪を立てて登り、隙間から屋根裏に進入するなどして、建造物としての価値を棄損することがあります。人獣共通感染症の媒介者となるおそれもあり、公衆衛生の観点からも対策が求められます。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.5)
- ■アライグマによる農作物被害金額は増加が続いており、2022(令和4)年度には全国で4億5千万円を超えました。アライグマは特に甘味のある農作物を好み、トウモロコシやスイカ、メロン、ブドウなどの果物に大きな被害を生じさせています。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.5)
- ■本来、アライグマは樹洞などをねぐらとしますが、木登りが得意で、かつ狭い隙間にも侵入できるため、住宅や倉庫、畜舎などに入り込み、屋根裏や壁の隙間などをねぐらにする被害が多く見られています。/アライグマは屋根裏などに侵入し、繁殖することがあります。侵入された場所では糞尿による汚損が発生します。/アライグマは狭い隙間にも侵入できるため、家屋の外壁と内壁の間等に入り込み、断熱材を巣材としてねぐらを作ることがあります。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 資料「生活環境被害」(p.10))
- ■アライグマは木造建築物に爪を立てて登り、内部に侵入することが良くあります。そのため、各地の寺社等の文化財では、アライグマの侵入及び糞尿被害や爪痕による被害が見られています。※ ハクビシン、イタチ類、ネコもこのような爪痕を残すことがあります。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 資料「文化財への被害」)
- ■スイカやブドウ、トウモロコシなどを食い荒らす農作物被害や、家屋の屋根裏に住み着き垂れ流された糞尿の悪臭や腐食(北九州市「アライグマについて」)
- ■住宅の敷地内にある果実(柿やブドウなど)を食べられた。屋外で飼育していたペット(鳥類、爬虫類や魚類)を食べられた。ペットのえさが食べられた。ベランダなどにフンをされた。(船橋市「【特定外来生物】アライグマにご注意ください」)
- ■屋根裏からネズミよりも大きな動物の足音がする/庭に足跡や糞などといった獣の痕跡がある/畑(家庭菜園)が荒らされている/金魚やメダカなどのペットが襲われている(川口市「アライグマの捕獲について」(被害・痕跡のサイン))
- ■在来の生物を捕食することによる生態系への被害や、畑などに侵入して農作物を食い荒らす農業被害、住居や伝統建築物に侵入して傷つけるなどの生活被害(福岡市「特定外来生物「アライグマ」について」)
- ■在来中型哺乳類との競合、鳥類への営巣妨害・営巣放棄、野生生物の捕食/農業被害(特にトウモロコシ被害が深刻)/文化財を含む建造物への侵入・損壊/人獣共通感染症を含む病原体の媒介(国立環境研究所 侵入生物データベース「アライグマ」影響欄)
アライグマ対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてアライグマを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト | 基本料金:5,000円〜 | 最長10年の長期保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| 害獣プロテック | 出張費・調査・見積もり:完全無料 | 最長10年の破損保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除 |
| 害獣BUZZ | 駆除費用の相場:3万〜5万円 | 最長10年の再発保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| 害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
| 駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| ハチお助け本舗 | ハチ駆除(最安):4,400円〜 | 施工後7日間の無料再施工 | 本サイト掲載データに記載なし | スズメバチ駆除/アシナガバチ駆除/ミツバチ対応/ハチの巣撤去/予防対策/即日対応 |
| 株式会社ミヤコ消毒 | 現地調査・見積もり:0円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 24時間365日電話受付 | ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、静岡県のアライグマ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
業者を選ぶときの確認項目
- 01防ぐ(建物への侵入や作物への被害を防ぐ)●廃棄する農作物を放置しない!→アライグマを農地へ呼び寄せる原因になります。●家屋や小屋に入らせない!(ねぐらや餌を求めての侵入を防ぐ)→入口になるすきまを塞ぎましょう。●作物を守る!→電気柵や侵入防止柵を設置することで、農地への侵入を食い止めましょう。(環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」)
- 02「防ぐ」+「除く」の両面から対処が必要です。廃棄する農作物にも注意!(環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」)
- 03地域で協力して ● アライグマがいないか監視の目を光らせましょう!● 餌となる農作物やごみを放置しないようにしましょう!● 納屋や畜舎、家に入られないよう工夫しましょう!(環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」)
- 04屋根裏や屋内に侵入された場合は、害虫やネズミ用などの燻煙剤、忌避剤で追い出し効果があります。追い出した後は侵入口を金網などで塞いでください。(北九州市「アライグマについて」)
- 05換気口、軒下、戸袋等の隙間に金網等を被せる。ベランダや屋根をつたってこないように、家の屋根に伸びるような木の枝があれば剪定する。(船橋市「【特定外来生物】アライグマにご注意ください」)
- 06庭や農地に果実や野菜を放置しない。家庭ごみを屋外に放置しない。屋外で飼っているペットの餌の食べ残しを放置しない。ベランダの下、屋根裏、物置へ侵入させないよう物理的に遮断する。(福岡市「特定外来生物「アライグマ」について」)
今回の調査で裏付けが取れなかったこと
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。静岡県内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかったこと/留意点:(1) アライグマが狩猟鳥獣に指定された年(1994年=平成6年との記述を検索要約で見たが、環境省等の一次ページ上の文言としては本調査では確認できなかった)。環境省「狩猟制度の概要」の狩猟鳥獣一覧にアライグマが掲載されていることのみ確認済み。(2) 家ネズミ(いえねずみ類3種)を鳥獣保護管理法の適用除外とする自治体の個別記載は本調査では収集していない(環境省「鳥獣保護法の概要」の第80条に関する記述で、いえねずみ類3種が同法の対象外である旨を確認)。アライグマ自体は適用除外に該当せず、同法上の「鳥獣」である。(3) 捕獲許可の権利者・手続きは自治体により大きく異なる(都道府県知事/市町村長へ移譲/地方環境事務所長、また外来生物法の防除実施計画に基づく防除従事者登録方式など)。本ファイルには大阪府・北九州市・日野市(東京都多摩環境事務所)・川口市(埼玉県計画)・福岡市・神奈川県の例を収録したが、記事化の際は「お住まいの自治体に確認」という案内が必須。(4) 「屋根裏の追い出しに燻煙剤・忌避剤」は北九州市の記載を引用したものであり、全国一律の環境省見解ではない。(5) 衛生被害・感染症のうち、日本国内の野生アライグマでのアライグマ回虫寄生例は「確認されていない(2002年10月までのデータに基づく)」と環境省手引きに明記されており、断定的な記述は避けること。(6) 駆除料金・相場に関する情報は本調査の対象外(収集していない)。(7) 環境省手引きの一部引用はPDFのテキスト抽出(pdftotext)によるもので、表組み部分は原文の改行・レイアウトを整形している。数値・法令名の記載は原文どおり。