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川崎市のアライグマ駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでアライグマ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
川崎市のアライグマ被害について
川崎市でアライグマの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちアライグマ対応の記載がある会社を整理しました。
アライグマの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と川崎市・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
アライグマの捕獲には許可が必要です
アライグマを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「外来生物法では、侵略的外来種による被害を防止するため、これを特定外来生物として指定し、その飼養、栽培、保管、運搬、輸入、販売、野に放つといった行為を規制しています。アライグマとカニクイアライグマは特定外来生物です。」
出典:環境省 九州地方環境事務所 野生生物課「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」(平成25年3月)/https://www.env.go.jp/nature/intro/4document/files/r_araiguma_zenkoku.pdf(確認日 2026年9月25日)
「飼養等(飼育、栽培、保管及び運搬)/輸入/放出(野外へ放つ、植える及びまく)/譲渡し、引渡し・販売 が原則禁止される。/野外において捕まえた場合、持って帰ることは禁止されていますが(運搬することに該当)、その場ですぐに放すことは規制の対象とはなりません」
出典:環境省「何が禁止されているの?|日本の外来種対策|外来生物法」/https://www.env.go.jp/nature/intro/1law/regulation.html(確認日 2026年9月25日)
「2005(平成17)年に外来生物法が施行され、アライグマが特定外来生物に指定されてからは、外来生物法に基づいて防除の確認・認定を受けた団体による捕獲が可能となりました。」
出典:環境省 自然環境局 野生生物課 外来生物対策室「アライグマ防除の手引き(地域から構築する効果的な防除)」令和7年3月改訂版 p.6/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「アライグマの捕獲を実施する際の根拠となる法律には、外来生物法と鳥獣保護管理法があります。」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.14/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「同法(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)では、アライグマは原則として許可なく捕獲することが禁止されています」
出典:船橋市「【特定外来生物】アライグマにご注意ください」/https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p108109.html(確認日 2026年9月25日)
「「外来生物法」で「特定外来生物」に指定されています。また、「生態系被害防止外来種リスト」においては、「緊急対策外来種」に選定されています。」
出典:船橋市/https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p108109.html(確認日 2026年9月25日)
「狩猟鳥獣とは、希少鳥獣以外の鳥獣であって、その肉又は毛皮を利用する目的、管理をする目的その他の目的で捕獲等の対象となる鳥獣(鳥類のひなを除く。)であって、その捕獲等がその生息の状況に著しく影響を及ぼすおそれのないものとして環境省令で定めるものをいう。日本に生息する鳥獣のうちから、狩猟対象としての価値、農林水産業等に対する害性及び狩猟の対象とすることによる鳥獣の生息状況への影響を考慮し、鳥獣保護管理法施行規則により次の46種類を選定(獣類20種:タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(ツシマテンを除く。)、イタチ(雄)、シベリアイタチ(長崎県対馬市の個体群を除く。)、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ)」
出典:環境省「狩猟制度の概要」/https://www.env.go.jp/nature/choju/hunt/hunt2.html(確認日 2026年9月25日)
「「鳥獣」を「鳥類又は哺乳類に属する野生動物」と定義しています。/鳥獣保護管理法第80条により「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼす鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣」として、ニホンアシカ・アザラシ5種・ジュゴン以外の海棲哺乳類、いえねずみ類3種については、鳥獣保護管理法の対象外とされています。」
出典:環境省「鳥獣保護法の概要」/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「アライグマの捕獲をするには、鳥獣保護管理法による許可捕獲か、外来生物法の防除の2つが選択できますが、外来生物法に基づく防除実施計画を策定して計画的に実施することは、捕獲期間や捕獲数の自由度が高く、効果的な対策につながります。/都道府県は防除の実施を公示することで、市町村は防除の確認を受けるか又は都道府県の公示に市町村名を明示することで、外来生物法に基づく捕獲等の防除が可能です。」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 第2章 ポイント(p.13)/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「外来生物法では、都道府県が特定外来生物の防除を実施する場合、防除を実施する場所や期間、捕獲方法等の公示をHPで行えば、公示の内容に沿って捕獲を実施することが可能です。市町村の場合は、防除実施計画について主務大臣の確認を受けることで捕獲を実施することが可能です。ただし市町村は都道府県と共同でその防除の一部を行う場合、都道府県の公示において市町村名を明示することよって、単独で確認を受ける必要がなく捕獲を実施することができます。」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.14-15/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護管理法では、狩猟又は許可捕獲(学術捕獲や被害対策を目的とした捕獲等)により、アライグマの捕獲に関する許可を得た上で、許可証に定められた地域期間及び方法に則って捕獲を行うことができます。鳥獣保護管理法、外来生物法いずれも、狩猟免許非所持者を含む一般市民を捕獲従事者とすることができます。」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.15/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「(鳥獣保護管理法に基づく許可捕獲の手続)被害等を受けた者又は被害等を受けた者から依頼を受けた者が捕獲を行う場合、許可権者(都道府県知事(一部は市町村長へ移譲)又は地方環境事務所長)に捕獲許可申請を行い、許可を受ける必要がある」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 表2-1(p.16)/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「(鳥獣保護管理法に基づく許可捕獲における狩猟免許非所持者の扱い)原則として、わな設置、止めさしは実施できない(見回り、餌の設置は可能)/捕獲個体を適切に処分でき、かつ住宅等の建物内や農地等での被害を防止する目的で、土地所有者自らが小型の箱わなで捕獲する場合は、免許非所持者であっても捕獲許可の申請が可能」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 表2-1(p.16)/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「野生動物の捕獲には、通常、鳥獣保護法にもとづく狩猟免許(わな猟)が必要です。しかし、外来生物法にもとづく特定外来生物の防除においては、「自治体等による技術指導を受け、適切な捕獲と安全に関する知識及び技術をもつ者」ならば、有免許者でなくとも捕獲に従事することができます。/「捕獲しなければ」という時には、必ず所轄の自治体(鳥獣害対策部署)にご相談のうえ、指導を受けて下さい。」
出典:環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」/https://www.env.go.jp/nature/intro/4document/files/r_araiguma_zenkoku.pdf(確認日 2026年9月25日)
「なお、アライグマの捕獲を目的に設置したわなに、ハクビシンやタヌキなどの非標的種が捕獲されることがよくあります。こうした場合、直ちに放逐すれば捕獲に関する許可は不要ですが、もし殺処分等を行う場合には、捕獲された種に対する鳥獣保護管理法に基づく許可が必要になります。」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.15/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「捕獲にあたっては事前に最寄りの市役所または町村役場にお問い合わせのうえ、捕獲者台帳への登録と捕獲器標識の配布を受けてください。」
出典:大阪府「アライグマの被害対策について」/https://www.pref.osaka.lg.jp/o120140/doubutu/yaseidoubutu/raccoon.html(確認日 2026年9月25日)
「アライグマをご自身で捕獲をお考えの方は許可が必要になります。(問い合わせ先:産業経済局鳥獣被害対策課)」
出典:北九州市「アライグマについて」/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500069.html(確認日 2026年9月25日)
「無許可での捕獲は、法令違反となり、罰せられます(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)。(許可権者:東京都 多摩環境事務所自然環境課)」
出典:日野市「アライグマ・ハクビシンによる被害でお困りの方へ」/https://www.city.hino.lg.jp/kurashi/kankyo/yasei/1011318.html(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣を許可なく捕獲・駆除することは法律で禁止されています。(川口市は「埼玉県アライグマ防除実施計画」に同意し、防除計画を実施しています。)」
出典:川口市「アライグマの捕獲について」/https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01100/021/choju/47924.html(確認日 2026年9月25日)
「捕獲は市町村が主体となって実施しているため、捕獲のご相談はお住いの市町村へご連絡下さい。」
出典:神奈川県「アライグマを見つけたら」/https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t4i/cnt/f986/p10116.html(確認日 2026年9月25日)
「「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律により野生鳥獣の捕獲(殺傷及び鳥類の卵の採取を含む)は、原則として禁止されていますが、生活環境、農林水産業または生態系に係る被害防止の目的や学術研究の目的など、定められた目的で、かつ一定の要件を満たす場合には、許可を受けて捕獲をすることができます。」 「また、生活環境被害を生じさせているハクビシンの捕獲を実施する市民から要請があった場合は、捕獲の支援策があります。なお、アライグマについては、『神奈川県アライグマ防除実施計画』により県内市町村等で被害対策をすすめています。」 対象鳥獣37種のうち獣類14種として「ノウサギ、タイワンリス、シマリス、アライグマ、タヌキ、テン(亜種ツシマテンを除く。)、シベリアイタチ(旧名:チョウセンイタチ)、ミンク、アナグマ、ハクビシン、イノシシ、ヌートリア、ノイヌ、ノネコ」を掲載。 「ドブネズミ、クマネズミ及びハツカネズミは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律が適用されませんので、いつでも捕獲をすることができます。」 「上記37種の鳥獣の捕獲申請をする場合は、川崎市動物愛護センターにご相談ください。」(窓口申請)/「オンライン申請をお薦めします。」(令和5年度より電子申請開始) 「手数料 かかりません。」」
出典:川崎市(鳥獣捕獲許可の申請(川崎市 健康福祉局保健医療政策部 動物愛護センター))/https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000017260.html(確認日 2026年9月27日)
「「許可は被害等が生じているか又はそのおそれがあり、防除対策によっても被害が防止できないと認められたときに受けられます。」「申請書類の提出後、許可証等の交付までに1週間程度かかりますので、余裕をもって申請してください。」根拠=「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第9条第2項」。申請方法は(1)オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)の「鳥獣捕獲許可申請手続」、(2)窓口申請(川崎市動物愛護センターに相談)。」
出典:川崎市 健康福祉局保健医療政策部 動物愛護センター(電話044-589-7137/〒211-0013 川崎市中原区上平間1700番地8)/https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000017260.html(確認日 2026年9月25日)
「「野生鳥獣の捕獲は、原則禁止されていますが、対象鳥獣37種が原因で生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害防止の目的で一定の要件を満たす場合には、許可を受けて捕獲・駆除することができます。アライグマの場合は、神奈川県アライグマ防除実施計画に基づく捕獲の届出が必要となります。」「捕獲・駆除は相談者自身で許可を受け行うか、許可をうけた民間業者に依頼するかのいずれかとなります。」」
出典:川崎市 よくある質問(FAQ)No.119080「家の中(屋根裏、床下、壁の隙間等)に野生動物(アライグマ、ハクビシンなど)がいます。駆除してください。」(所管:動物愛護センター)/https://www.city.kawasaki.jp/templates/faq/350/0000119080.html(確認日 2026年9月25日)
「「なお、アライグマやハクビシン、カラスの巣立ちビナが原因で生活環境被害(居住宅への侵入や庭の果実や鑑賞魚の捕食、親ガラスによる威嚇・攻撃)がある場合は、委託した業者が庭先に檻を仕掛けたり、手捕りにより駆除しますので、動物愛護センターまで問合せください。それ以外の野生動物の駆除は行っていません。」」
出典:川崎市 よくある質問(FAQ)No.119080(所管:動物愛護センター)/https://www.city.kawasaki.jp/templates/faq/350/0000119080.html(確認日 2026年9月25日)
「「許可を受けたい方は、捕獲等する鳥獣の種類により市町村等に申請書を提出してください。」申請先=市町村長(鳥類23種/獣類14種:タヌキ、ノイヌ、ノネコ、テン、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ハクビシン、イノシシ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ノウサギ)、環境大臣(希少鳥獣、かすみ網使用の場合)、県知事(上記以外の鳥獣)。「※アライグマについては、神奈川県アライグマ防除実施計画によって市町村あて届け出ることにより、捕獲等することができます。」各市町村の連絡先一覧に「川崎市 044-200-2111(代表)」を掲載。」
出典:神奈川県 環境農政局緑政部 自然環境保全課(FAQ「有害鳥獣を捕獲するには」/更新日2026年8月21日)/https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t4i/faq/p3324.html(確認日 2026年9月25日)
「捕獲許可後の留意事項として「交付された許可証または従事者証は、必ず携帯してください。」「捕獲の有無にかかわらず、捕獲許可期間が満了した日から30日以内に許可証に捕獲等又は採取等した場所及び鳥獣の捕獲数を記入し返納してください。」」
出典:川崎市 動物愛護センター(鳥獣捕獲許可の申請)/https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000017260.html(確認日 2026年9月25日)
「あり。川崎市の公式記載:「なお、アライグマについては、『神奈川県アライグマ防除実施計画』により県内市町村等で被害対策をすすめています。」(鳥獣捕獲許可の申請/https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000017260.html)。市FAQ No.119080は「アライグマの場合は、神奈川県アライグマ防除実施計画に基づく捕獲の届出が必要となります。」と明記し、関連ページとして「神奈川県アライグマ防除実施計画」を外部リンクしている(https://www.city.kawasaki.jp/templates/faq/350/0000119080.html)。神奈川県「防除の公示(アライグマ)」(更新日2026年5月12日)は、特定外来生物=アライグマ Procyon lotor/カニクイアライグマ Procyon cancrivorus、区域=神奈川県全域、期間=2024年4月1日から2029年3月31日、防除の方法=「はこわな等により捕獲し、適切に処分する。」とし、「防除の一部を行う市町村名」の筆頭に横浜市とともに「川崎市」を掲げている(https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t4i/cnt/f986/p10115.html)。また傷病個体について川崎市は「アライグマ、アカミミガメ等の特定外来生物…については、県内のすべての傷病鳥獣保護施設において受入を行っておりません。」「アライグマ等の特定外来生物についても受入はできません。被害があり、捕獲について相談したい場合は動物愛護センター(044-589-7137)にご連絡ください。」と記載(https://www.city.kawasaki.jp/530/page/0000151321.html , https://www.city.kawasaki.jp/templates/faq/530/0000012266.html)。」
出典:川崎市(特定外来生物に関する記載)/https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000017260.html(確認日 2026年9月25日)
川崎市・区市の相談窓口
川崎市 健康福祉局保健医療政策部 動物愛護センター(ANIMAMALL(アニマモール)かわさき)
政令指定都市である川崎市では、鳥獣保護管理法に基づく有害鳥獣の捕獲許可(対象鳥獣37種)の許可権者が市であり、申請・相談窓口は動物愛護センター。「上記37種の鳥獣の捕獲申請をする場合は、川崎市動物愛護センターにご相談ください。」手数料は「かかりません」。オンライン申請(オンライン手続かわさき e-KAWASAKI)と窓口申請の2通り。ハクビシンについては「生活環境被害を生じさせているハクビシンの捕獲を実施する市民から要請があった場合は、捕獲の支援策があります。」と記載。電話044-589-7137/〒211-0013 川崎市中原区上平間1700番地8/[email protected]。※一般住民向けの『わな(はこわな)貸出』制度を明記したページは確認できず、市のFAQでは被害がある場合に『委託した業者が庭先に檻を仕掛けたり、手捕りにより駆除』する方式が案内されている(わな貸出の有無は自治体によって異なる)。
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000017260.html(確認日 2026年9月27日)
川崎市 健康福祉局保健医療政策部 生活衛生課(環境衛生担当)
家ネズミ・衛生害虫の全市所管課。ねずみ捕獲器の貸し出しについて「屋内への侵入を繰り返されている場合に、ねずみを捕獲するための捕獲器(ネズミ捕りのかご)の貸し出しを行っております。ねずみ対策には、穴や隙間を塞いで侵入を防ぐことや、住みにくい環境づくりが重要です。」/「手数料・利用料・料金等有無/説明 >>無料」。電話044-200-2448/〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地/[email protected]。
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000035660.html(確認日 2026年9月27日)
川崎区役所 衛生課 感染症対策係
「各区役所衛生課では、通年、ねずみの住みにくい環境づくりについての相談を受け付けています。」「お住まいの区の区役所衛生課感染症対策係にご相談ください。平日の8時30分から12時00分、13時00分から17時00分」。川崎区役所衛生課 044-201-3223(〒210-8570 川崎市川崎区東田町8)。ねずみ捕獲器(ネズミ捕りのかご)の貸出窓口も各区衛生課。
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000035658.html(確認日 2026年9月27日)
幸区役所 衛生課 感染症対策係
ねずみの相談・ねずみ捕獲器(無料)の貸出窓口。電話044-556-6682(〒212-8570 川崎市幸区戸手本町1-11-1)。受付は平日8時30分〜12時00分、13時00分〜17時00分。
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000035660.html(確認日 2026年9月27日)
中原区役所 衛生課 感染症対策係
ねずみの相談・ねずみ捕獲器(無料)の貸出窓口。電話044-744-3280(〒211-8570 川崎市中原区小杉町3-245)。
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000035660.html(確認日 2026年9月27日)
高津区役所 衛生課 感染症対策係
ねずみの相談・ねずみ捕獲器(無料)の貸出窓口。電話044-861-3321(〒213-8570 川崎市高津区下作延2-8-1)。
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000035660.html(確認日 2026年9月27日)
宮前区役所 衛生課 感染症対策係
ねずみの相談・ねずみ捕獲器(無料)の貸出窓口。電話044-856-3265(〒216-8570 川崎市宮前区宮前平2-20-5)。
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000035660.html(確認日 2026年9月27日)
多摩区役所 衛生課 感染症対策係
ねずみの相談・ねずみ捕獲器(無料)の貸出窓口。電話044-935-3310(〒214-8570 川崎市多摩区登戸1775-1)。
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000035660.html(確認日 2026年9月27日)
麻生区役所 衛生課 感染症対策係
ねずみの相談・ねずみ捕獲器(無料)の貸出窓口。電話044-965-5163(〒215-8570 川崎市麻生区万福寺1-5-1)。
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000035660.html(確認日 2026年9月27日)
川崎市 建設緑政局緑政部 夢見ヶ崎動物公園(傷病野生鳥獣の受付)
「夢見ヶ崎動物公園では、野生鳥獣保護について、『神奈川県鳥獣保護管理事業計画』に基づき保護活動を行っており、傷ついた野生動物は、必要に応じて治療やリハビリを行い、回復した場合は野生復帰させます。」「ただし、アライグマ、アカミミガメ等の特定外来生物やカラス、ドバト、ハクビシン等の一部の鳥獣については、県内のすべての傷病鳥獣保護施設において受入を行っておりません。」「保護・持ち込みの前には、必ず電話にて一度ご相談ください。」電話044-588-4030(〒212-0055 川崎市幸区南加瀬1-2-1)。市の別ページ「野生鳥獣の保護」も「ドバト、カラス、ハクビシンは生息数が多く、受け入れてしまうと施設の収容能力を超えてしまい、他の動物や鳥の保護ができなくなってしまうため、保護はしていません。」と記載。
https://www.city.kawasaki.jp/530/page/0000151321.html(確認日 2026年9月27日)
川崎市 生活環境事業所(敷地内の野生動物の死体回収)
FAQ No.108928「敷地内に動物の死体があります。処理してもらえますか。(ペットを除く)」への回答=「段ボールやビニール袋等に入れていただいた後に、管轄の生活環境事業所までご連絡をください。生活環境事業所の職員が回収を行います。」川崎区:川崎生活環境事業所 044-266-5747/幸区・中原区:中原生活環境事業所 044-411-9220/高津区・宮前区:宮前生活環境事業所 044-866-9131/多摩区・麻生区:多摩生活環境事業所 044-933-4111。
https://www.city.kawasaki.jp/templates/faq/300/0000108928.html(確認日 2026年9月27日)
被害の種類
- ■外来生物法に基づいて特定外来生物に指定されているアライグマは、生態系や農林水産業、生活環境にさまざまな被害をもたらします。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.5)
- ■また、家屋に侵入し糞尿による汚損を引き起こすなど、生活環境への被害も生じさせます。社寺等の文化財についても、柱に爪を立てて登り、隙間から屋根裏に進入するなどして、建造物としての価値を棄損することがあります。人獣共通感染症の媒介者となるおそれもあり、公衆衛生の観点からも対策が求められます。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.5)
- ■アライグマによる農作物被害金額は増加が続いており、2022(令和4)年度には全国で4億5千万円を超えました。アライグマは特に甘味のある農作物を好み、トウモロコシやスイカ、メロン、ブドウなどの果物に大きな被害を生じさせています。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.5)
- ■本来、アライグマは樹洞などをねぐらとしますが、木登りが得意で、かつ狭い隙間にも侵入できるため、住宅や倉庫、畜舎などに入り込み、屋根裏や壁の隙間などをねぐらにする被害が多く見られています。/アライグマは屋根裏などに侵入し、繁殖することがあります。侵入された場所では糞尿による汚損が発生します。/アライグマは狭い隙間にも侵入できるため、家屋の外壁と内壁の間等に入り込み、断熱材を巣材としてねぐらを作ることがあります。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 資料「生活環境被害」(p.10))
- ■アライグマは木造建築物に爪を立てて登り、内部に侵入することが良くあります。そのため、各地の寺社等の文化財では、アライグマの侵入及び糞尿被害や爪痕による被害が見られています。※ ハクビシン、イタチ類、ネコもこのような爪痕を残すことがあります。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 資料「文化財への被害」)
- ■スイカやブドウ、トウモロコシなどを食い荒らす農作物被害や、家屋の屋根裏に住み着き垂れ流された糞尿の悪臭や腐食(北九州市「アライグマについて」)
- ■住宅の敷地内にある果実(柿やブドウなど)を食べられた。屋外で飼育していたペット(鳥類、爬虫類や魚類)を食べられた。ペットのえさが食べられた。ベランダなどにフンをされた。(船橋市「【特定外来生物】アライグマにご注意ください」)
- ■屋根裏からネズミよりも大きな動物の足音がする/庭に足跡や糞などといった獣の痕跡がある/畑(家庭菜園)が荒らされている/金魚やメダカなどのペットが襲われている(川口市「アライグマの捕獲について」(被害・痕跡のサイン))
- ■在来の生物を捕食することによる生態系への被害や、畑などに侵入して農作物を食い荒らす農業被害、住居や伝統建築物に侵入して傷つけるなどの生活被害(福岡市「特定外来生物「アライグマ」について」)
- ■在来中型哺乳類との競合、鳥類への営巣妨害・営巣放棄、野生生物の捕食/農業被害(特にトウモロコシ被害が深刻)/文化財を含む建造物への侵入・損壊/人獣共通感染症を含む病原体の媒介(国立環境研究所 侵入生物データベース「アライグマ」影響欄)
アライグマ対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてアライグマを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト | 基本料金:5,000円〜 | 最長10年の長期保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| 害獣プロテック | 出張費・調査・見積もり:完全無料 | 最長10年の破損保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除 |
| 害獣BUZZ | 駆除費用の相場:3万〜5万円 | 最長10年の再発保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| 害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
| 駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| ハチお助け本舗 | ハチ駆除(最安):4,400円〜 | 施工後7日間の無料再施工 | 本サイト掲載データに記載なし | スズメバチ駆除/アシナガバチ駆除/ミツバチ対応/ハチの巣撤去/予防対策/即日対応 |
| 株式会社ミヤコ消毒 | 現地調査・見積もり:0円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 24時間365日電話受付 | ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、川崎市のアライグマ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
業者を選ぶときの確認項目
- 01防ぐ(建物への侵入や作物への被害を防ぐ)●廃棄する農作物を放置しない!→アライグマを農地へ呼び寄せる原因になります。●家屋や小屋に入らせない!(ねぐらや餌を求めての侵入を防ぐ)→入口になるすきまを塞ぎましょう。●作物を守る!→電気柵や侵入防止柵を設置することで、農地への侵入を食い止めましょう。(環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」)
- 02「防ぐ」+「除く」の両面から対処が必要です。廃棄する農作物にも注意!(環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」)
- 03地域で協力して ● アライグマがいないか監視の目を光らせましょう!● 餌となる農作物やごみを放置しないようにしましょう!● 納屋や畜舎、家に入られないよう工夫しましょう!(環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」)
- 04屋根裏や屋内に侵入された場合は、害虫やネズミ用などの燻煙剤、忌避剤で追い出し効果があります。追い出した後は侵入口を金網などで塞いでください。(北九州市「アライグマについて」)
- 05換気口、軒下、戸袋等の隙間に金網等を被せる。ベランダや屋根をつたってこないように、家の屋根に伸びるような木の枝があれば剪定する。(船橋市「【特定外来生物】アライグマにご注意ください」)
- 06庭や農地に果実や野菜を放置しない。家庭ごみを屋外に放置しない。屋外で飼っているペットの餌の食べ残しを放置しない。ベランダの下、屋根裏、物置へ侵入させないよう物理的に遮断する。(福岡市「特定外来生物「アライグマ」について」)
今回の調査で裏付けが取れなかったこと
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。川崎市内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかったこと/留意点:(1) アライグマが狩猟鳥獣に指定された年(1994年=平成6年との記述を検索要約で見たが、環境省等の一次ページ上の文言としては本調査では確認できなかった)。環境省「狩猟制度の概要」の狩猟鳥獣一覧にアライグマが掲載されていることのみ確認済み。(2) 家ネズミ(いえねずみ類3種)を鳥獣保護管理法の適用除外とする自治体の個別記載は本調査では収集していない(環境省「鳥獣保護法の概要」の第80条に関する記述で、いえねずみ類3種が同法の対象外である旨を確認)。アライグマ自体は適用除外に該当せず、同法上の「鳥獣」である。(3) 捕獲許可の権利者・手続きは自治体により大きく異なる(都道府県知事/市町村長へ移譲/地方環境事務所長、また外来生物法の防除実施計画に基づく防除従事者登録方式など)。本ファイルには大阪府・北九州市・日野市(東京都多摩環境事務所)・川口市(埼玉県計画)・福岡市・神奈川県の例を収録したが、記事化の際は「お住まいの自治体に確認」という案内が必須。(4) 「屋根裏の追い出しに燻煙剤・忌避剤」は北九州市の記載を引用したものであり、全国一律の環境省見解ではない。(5) 衛生被害・感染症のうち、日本国内の野生アライグマでのアライグマ回虫寄生例は「確認されていない(2002年10月までのデータに基づく)」と環境省手引きに明記されており、断定的な記述は避けること。(6) 駆除料金・相場に関する情報は本調査の対象外(収集していない)。(7) 環境省手引きの一部引用はPDFのテキスト抽出(pdftotext)によるもので、表組み部分は原文の改行・レイアウトを整形している。数値・法令名の記載は原文どおり。