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北海道のイタチ駆除捕獲の許可・相談窓口・対応業者

法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでイタチ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。

掲載業者 6社確認日 2026年9月25日
本ページは、公的機関(環境省・北海道・区市)および各社の公式サイトの公開情報をもとに編集部が整理したものです(確認日:2026年9月25日)。法令に関する記述は各機関のページの記載の範囲にとどめ、編集部による法解釈は行っていません。実際の手続きの可否は、必ず下記の窓口にご確認ください。

北海道のイタチ被害について

北海道でイタチの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちイタチ対応の記載がある会社を整理しました。

イタチの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と北海道・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。

本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。

北海道・区市の相談窓口

札幌市

許可の要否:「ご自身でわなを設置して捕獲を行う場合、事前に『有害鳥獣捕獲許可』の申請が必要です。また、設置場所によって、わな免許の要・不要が異なります。」「※垣根や柵などで囲まれたご自身の住宅敷地内での捕獲は、市の許可があれば『わな免許』は不要です。」/わなの貸出:あり(アライグマのみ)。「1.札幌市に箱わな設置を依頼する場合(箱わな貸出制度) 市が委託した専門業者が、ご自宅の敷地内に箱わなを設置します。」「貸出・設置は、最長1か月間(4週間)、年2回まで」「年間の受付数には上限があり、上限に達し次第、その年度の受付は終了となります。」/相談先:札幌市環境局環境共生担当課(011-211-2879)。業者相談の案内として「ご相談窓口:北海道ペストコントロール協会(電話:011-826-5737)」。捕獲許可の対象種は北海道から権限委譲された11種類のみ(イタチ・ハクビシン・コウモリ類の記載なし)。ネズミは保健所所管(下記 nezumi_note 参照)。

https://www.city.sapporo.jp/kurashi/animal/choju/soudan/araiguma.html(確認日 2026年9月25日)

旭川市

相談先:「野生鳥獣等についての相談窓口」で対象・内容ごとに担当課を明示。「アライグマの市街地等での目撃についてのお問合せ先(担当)環境総務課(電話)0166-25-9790」「アライグマによる農作物の被害についてのお問合せ先(担当)農業振興課(電話)0166-25-7470」「その他野生鳥獣についてのお問合せ先(担当)環境総務課」「鳥獣の捕獲等の許可に関してのお問合せ先(担当)環境総務課」「ねずみ及び衛生害虫に関してのお問合せ先(担当)衛生検査課(電話)0166-25-5324」。イタチ・ハクビシン・コウモリの個別記載はなく、「その他野生鳥獣」枠。/わなの貸出:あり(アライグマ)。「家庭菜園などの被害の場合 アライグマが生息していそうな場所に、罠を設置させてください。⇒旭川市生物多様性保全推進協議会:(事務局)環境部環境総務課まで御連絡ください。」「農地での被害の場合 罠の貸し出しを行っておりますので、農業振興課まで御連絡ください。」「罠を使って動物を捕獲するためには、狩猟免許と狩猟者登録が必要です。狩猟免許を持たない人でも、講習を受け『旭川市アライグマ防除従事者』に登録することで、アライグマを捕獲する場合に限り罠を使用できます」(https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/271/299/301/p002776.html )

https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/271/299/303/p002738.html(確認日 2026年9月25日)

函館市

相談先が動物種で分かれる。「ヒグマ・エゾシカによる人畜や農林水産物への被害、また子育て期間中のカラスによる威嚇等で被害が生じた場合の鳥獣捕獲には、捕獲許可が必要です。下記の場所にて許可申請方法等の相談を受け付けております。」「◎ ヒグマ・エゾシカの捕獲許可申請方法等に関すること 北海道渡島総合振興局環境生活課自然環境係 電話番号 0138-47-9439」「◎ カラス・ハト・キツネ等の捕獲許可申請方法等に関すること 函館市農林水産部農林整備課 電話番号 0138-21-3344」。わな貸出に関する記載は確認できず。

https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014031100798/(確認日 2026年9月25日)

帯広市

「帯広市では、特定外来生物であるアライグマ・カニクイアライグマ及びアメリカミンク(以下「アライグマ等」)の捕獲を行うため『帯広市におけるアライグマ・カニクイアライグマ防除実施計画書』並びに『帯広市におけるアメリカミンク防除実施計画書』を策定しています。」「アライグマを見つけた場合 環境課(電話 0155-65-4136)へご連絡ください。」「アライグマは『特定外来生物法』(平成17年6月1日施行)により、生きたままの運搬、保管等が禁止されています。捕獲等をする場合には、外来生物法に基づく手続きが必要です。詳しくは下記へお問い合わせください。【問合せ先】環境省北海道環境事務所野生生物課 電話 011-251-8704」。わな貸出の記載は当該ページでは確認できず。

https://www.city.obihiro.hokkaido.jp/kurashi/kankyo/taisaku/1003716.html(確認日 2026年9月25日)

苫小牧市

わなの貸出:あり、ただしアライグマ限定。「苫小牧市では、アライグマによる被害防止のため、箱ワナの貸出を行っております。アライグマの被害でお困りの場合は、環境生活課自然保護係(32-6331)までご相談ください。 ※アライグマ以外の被害の場合は、箱ワナをお貸しできませんのでご了承ください。」/ネズミ等は別ページで「自宅敷地内で発生している害虫(蜂、ドクガ等)や害獣(ネズミ)は市では駆除を行っていません。駆除は、土地・建物の所有者または管理者が責任をもって行いましょう。」(https://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kurashi/sonota/koshu/hatinituite.html )

https://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/shizen/shizenhogo/torikumi/gairai.html(確認日 2026年9月25日)

北見市

「国はアライグマを『特定外来生物』に指定し、生態系や人の生命・身体への影響、農林水産業への被害を防止することを目的に積極的な防除の対象としています。」「北見市ではアライグマの急激な増加はみられていませんが、これまでにいくつかの目撃情報が寄せられていることや、実際に捕獲された例があります。」「アライグマと思われる動物を目撃した場合や痕跡情報、被害などがありましたら、環境課までご連絡をお願いします。」相談先=市民環境部環境課生活環境係(0157-25-1131)。現時点は情報提供の呼びかけが中心で、わな貸出の記載は確認できず。

https://www.city.kitami.lg.jp/detail.php?content=12889(確認日 2026年9月25日)

江別市

「江別市が(中略)鳥獣の捕獲等又は採取等の許可ができる種類は、北海道より権限委譲されている下記の鳥獣だけです。」一覧:キジバト、カワラバト(ドバト)、ニュウナイスズメ・スズメ、ハシボソガラス・ハシブトガラス、キツネ、ノイヌ、ノネコ、とがりねずみ科・ねずみ科全種、アライグマ(特定外来生物)。イタチ・ハクビシン・コウモリ類の記載はない。申請方法:「下段に記載されている必要書類を用意し、江別市環境課(工栄町14-3環境事務所内)の窓口へ持参、郵送もしくは、電子メール([email protected])で申請してください。」「申請受理後に現地の被害や防除対策の確認を行う場合がありますので、捕獲等の開始予定日から十分な余裕を持って申請してください。」

https://www.city.ebetsu.hokkaido.jp/soshiki/kankyo/21543.html(確認日 2026年9月25日)

釧路市

野生動物・外来生物に関する担当は市民環境部 環境保全課 自然保護係(釧路市黒金町7丁目5番地 市役所本庁舎1階、電話 0154-31-4594)。イタチ・ハクビシン・コウモリ・アライグマの個別の相談ページやわな貸出の記載は、公式サイト上で確認できなかった。

https://www.city.kushiro.lg.jp/1011962/1012482.html(確認日 2026年9月25日)

被害の種類

  • ■天井裏を走り回ってうるさい/天井裏で子育てをして、糞や尿の臭いがひどい/台所や店の中へ侵入し、食品や商品を荒らしたり、まわりを汚したりする(大阪府(イタチでお困りの方へ))
  • ■天井裏を走り回ってうるさくて眠られない。/天井裏で子育てをしてふんや尿の臭いがひどい。/台所や店の中へ侵入し、食器や商品を荒らす。(堺市(イタチでお困りの方へ))
  • ■天井裏を走り回ってうるさい、尿や糞の臭いがひどい、車に侵入され配線を噛まれて故障した(北九州市(よくある相談と対策【イタチ】))
  • ■すでにある穴や隙間を巣に使い、都市部では屋根裏や床下に住み着かれるなどの被害があります。(東大阪市(イタチの被害にお困りの方へ))
  • ■夜中に足音が鳴るなどの騒音被害、糞尿などの臭いの被害、ノミや病気の被害等が発生します。(大東市(イタチについて))
  • ■(シベリアイタチの影響)ニホンイタチとの競合、地域の貴重種・希少種への捕食圧、農業被害、家屋への侵入、寄生虫の媒介(国立環境研究所 侵入生物データベース(チョウセンイタチ))

イタチ対応の記載がある業者

当サイト掲載業者のうち、対応害獣としてイタチを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。

業者名料金(公表値)保証受付時間対応害獣の記載
ハウスプロテクト基本料金:5,000円〜最長10年の長期保証本サイト掲載データに記載なしネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。
害獣プロテック出張費・調査・見積もり:完全無料最長10年の破損保証本サイト掲載データに記載なしネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。
ダスキン(ターミニックス)ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜本サイト掲載データに記載なし本サイト掲載データに記載なし本サイト掲載データに記載なし
害獣BUZZ駆除費用の相場:3万〜5万円最長10年の再発保証本サイト掲載データに記載なしネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。
害獣駆除のROY基本料金:4,730円〜本サイト掲載データに記載なし本サイト掲載データに記載なしネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。
駆除ザウルス基本料金:9,680円〜(税込)最長10年の再発保証・定期点検24時間365日イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。

※金額は各社が公表している料金で、北海道のイタチ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。

業者を選ぶときの確認項目

  • 01「におい」を発するものを天井裏や床下にまいて追い出しましょう(木酢液、漂白剤、お酢など)/金属製のネット(ホームセンターで販売しています)や網(餅焼き網で代用可)でイタチが侵入しそうな穴や場所をふさいでください(大阪府(イタチでお困りの方へ))
  • 02追い払い後に、侵入口となりうる場所(3センチメートル四方より大きな隙間など)を金属製のネットなどで塞ぎ(ましょう)/においによる方法としては、木酢液や塩素系の漂白剤など、動物にとって強い「におい」を発するものを使わなくなった布などにしみ込ませ/イタチは強く光るものを嫌うので(点滅ランプ等)(東大阪市(イタチの被害にお困りの方へ))
  • 03ダニやゴキブリ用の燻煙剤を焚くと、煙や臭いを嫌がり出て行きます。/木酢液など「におい」を発するものを、使わなくなった布にしみ込ませ(設置)/点滅ランプ(クリスマスツリー用)とアルミホイル/漂白剤(カルキ)やお酢も効果的です。(堺市(イタチでお困りの方へ))
  • 04「においで追い出す」「煙で追い出す」「光で寄せ付けない」/侵入口を塞いでイタチに入らせないようにしましょう(北九州市(よくある相談と対策【イタチ】))
  • 05イタチは直径3センチの穴(500円玉より少し大きい程度)があれば通過できる/(雨どいの排出口を金網で蓋をする、金属たわしや金網、金属製ネットでふさぐ)(大阪市西淀川区/大阪市東成区(イタチについて・イタチでお困りの方へ))
  • 06イタチが入ってきそうな隙間をネットや金網等で埋める/木酢液、お酢、漂白剤等を散布(大東市(イタチについて))

今回の調査で裏付けが取れなかったこと

  • 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。北海道内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
  • 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
  • 確認できなかったこと:(1) イタチに特化した感染症名(レプトスピラ症・SFTS等)を明示した国・自治体の公的ページは、今回の調査範囲では確認できなかった(自治体ページの記載は「ノミ・ダニを持ち込む場合がある」「ノミや病気の被害」の水準にとどまる)。(2) 有害鳥獣捕獲の許可権者は都道府県から市町村へ権限移譲されているかで異なり、大阪府では「鳥獣の管理を目的とする場合は市町村長」と明記されているが、全国一律ではない(法第9条第1項の原則は都道府県知事、一定の場合は環境大臣)。自治体ごとの確認が必要。(3) メスのイタチは狩猟鳥獣ではないため狩猟では捕獲できず、許可捕獲の対象となる点は大阪府の権限区分表から読み取れるが、全国共通の環境省ページとしての明示文言は未確認。(4) 生態系被害防止外来種リストの掲載は法的規制ではないが、その旨を明記した公式文言の直接引用は未取得。