エリア × 害獣情報
埼玉県のアライグマ駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでアライグマ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
埼玉県のアライグマ被害について
埼玉県でアライグマの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちアライグマ対応の記載がある会社を整理しました。
アライグマの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と埼玉県・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
アライグマの捕獲には許可が必要です
アライグマを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「外来生物法では、侵略的外来種による被害を防止するため、これを特定外来生物として指定し、その飼養、栽培、保管、運搬、輸入、販売、野に放つといった行為を規制しています。アライグマとカニクイアライグマは特定外来生物です。」
出典:環境省 九州地方環境事務所 野生生物課「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」(平成25年3月)/https://www.env.go.jp/nature/intro/4document/files/r_araiguma_zenkoku.pdf(確認日 2026年9月25日)
「飼養等(飼育、栽培、保管及び運搬)/輸入/放出(野外へ放つ、植える及びまく)/譲渡し、引渡し・販売 が原則禁止される。/野外において捕まえた場合、持って帰ることは禁止されていますが(運搬することに該当)、その場ですぐに放すことは規制の対象とはなりません」
出典:環境省「何が禁止されているの?|日本の外来種対策|外来生物法」/https://www.env.go.jp/nature/intro/1law/regulation.html(確認日 2026年9月25日)
「2005(平成17)年に外来生物法が施行され、アライグマが特定外来生物に指定されてからは、外来生物法に基づいて防除の確認・認定を受けた団体による捕獲が可能となりました。」
出典:環境省 自然環境局 野生生物課 外来生物対策室「アライグマ防除の手引き(地域から構築する効果的な防除)」令和7年3月改訂版 p.6/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「アライグマの捕獲を実施する際の根拠となる法律には、外来生物法と鳥獣保護管理法があります。」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.14/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「同法(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)では、アライグマは原則として許可なく捕獲することが禁止されています」
出典:船橋市「【特定外来生物】アライグマにご注意ください」/https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p108109.html(確認日 2026年9月25日)
「「外来生物法」で「特定外来生物」に指定されています。また、「生態系被害防止外来種リスト」においては、「緊急対策外来種」に選定されています。」
出典:船橋市/https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p108109.html(確認日 2026年9月25日)
「狩猟鳥獣とは、希少鳥獣以外の鳥獣であって、その肉又は毛皮を利用する目的、管理をする目的その他の目的で捕獲等の対象となる鳥獣(鳥類のひなを除く。)であって、その捕獲等がその生息の状況に著しく影響を及ぼすおそれのないものとして環境省令で定めるものをいう。日本に生息する鳥獣のうちから、狩猟対象としての価値、農林水産業等に対する害性及び狩猟の対象とすることによる鳥獣の生息状況への影響を考慮し、鳥獣保護管理法施行規則により次の46種類を選定(獣類20種:タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(ツシマテンを除く。)、イタチ(雄)、シベリアイタチ(長崎県対馬市の個体群を除く。)、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ)」
出典:環境省「狩猟制度の概要」/https://www.env.go.jp/nature/choju/hunt/hunt2.html(確認日 2026年9月25日)
「「鳥獣」を「鳥類又は哺乳類に属する野生動物」と定義しています。/鳥獣保護管理法第80条により「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼす鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣」として、ニホンアシカ・アザラシ5種・ジュゴン以外の海棲哺乳類、いえねずみ類3種については、鳥獣保護管理法の対象外とされています。」
出典:環境省「鳥獣保護法の概要」/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「アライグマの捕獲をするには、鳥獣保護管理法による許可捕獲か、外来生物法の防除の2つが選択できますが、外来生物法に基づく防除実施計画を策定して計画的に実施することは、捕獲期間や捕獲数の自由度が高く、効果的な対策につながります。/都道府県は防除の実施を公示することで、市町村は防除の確認を受けるか又は都道府県の公示に市町村名を明示することで、外来生物法に基づく捕獲等の防除が可能です。」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 第2章 ポイント(p.13)/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「外来生物法では、都道府県が特定外来生物の防除を実施する場合、防除を実施する場所や期間、捕獲方法等の公示をHPで行えば、公示の内容に沿って捕獲を実施することが可能です。市町村の場合は、防除実施計画について主務大臣の確認を受けることで捕獲を実施することが可能です。ただし市町村は都道府県と共同でその防除の一部を行う場合、都道府県の公示において市町村名を明示することよって、単独で確認を受ける必要がなく捕獲を実施することができます。」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.14-15/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護管理法では、狩猟又は許可捕獲(学術捕獲や被害対策を目的とした捕獲等)により、アライグマの捕獲に関する許可を得た上で、許可証に定められた地域期間及び方法に則って捕獲を行うことができます。鳥獣保護管理法、外来生物法いずれも、狩猟免許非所持者を含む一般市民を捕獲従事者とすることができます。」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.15/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「(鳥獣保護管理法に基づく許可捕獲の手続)被害等を受けた者又は被害等を受けた者から依頼を受けた者が捕獲を行う場合、許可権者(都道府県知事(一部は市町村長へ移譲)又は地方環境事務所長)に捕獲許可申請を行い、許可を受ける必要がある」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 表2-1(p.16)/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「(鳥獣保護管理法に基づく許可捕獲における狩猟免許非所持者の扱い)原則として、わな設置、止めさしは実施できない(見回り、餌の設置は可能)/捕獲個体を適切に処分でき、かつ住宅等の建物内や農地等での被害を防止する目的で、土地所有者自らが小型の箱わなで捕獲する場合は、免許非所持者であっても捕獲許可の申請が可能」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 表2-1(p.16)/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「野生動物の捕獲には、通常、鳥獣保護法にもとづく狩猟免許(わな猟)が必要です。しかし、外来生物法にもとづく特定外来生物の防除においては、「自治体等による技術指導を受け、適切な捕獲と安全に関する知識及び技術をもつ者」ならば、有免許者でなくとも捕獲に従事することができます。/「捕獲しなければ」という時には、必ず所轄の自治体(鳥獣害対策部署)にご相談のうえ、指導を受けて下さい。」
出典:環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」/https://www.env.go.jp/nature/intro/4document/files/r_araiguma_zenkoku.pdf(確認日 2026年9月25日)
「なお、アライグマの捕獲を目的に設置したわなに、ハクビシンやタヌキなどの非標的種が捕獲されることがよくあります。こうした場合、直ちに放逐すれば捕獲に関する許可は不要ですが、もし殺処分等を行う場合には、捕獲された種に対する鳥獣保護管理法に基づく許可が必要になります。」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.15/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年9月25日)
「捕獲にあたっては事前に最寄りの市役所または町村役場にお問い合わせのうえ、捕獲者台帳への登録と捕獲器標識の配布を受けてください。」
出典:大阪府「アライグマの被害対策について」/https://www.pref.osaka.lg.jp/o120140/doubutu/yaseidoubutu/raccoon.html(確認日 2026年9月25日)
「アライグマをご自身で捕獲をお考えの方は許可が必要になります。(問い合わせ先:産業経済局鳥獣被害対策課)」
出典:北九州市「アライグマについて」/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500069.html(確認日 2026年9月25日)
「無許可での捕獲は、法令違反となり、罰せられます(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)。(許可権者:東京都 多摩環境事務所自然環境課)」
出典:日野市「アライグマ・ハクビシンによる被害でお困りの方へ」/https://www.city.hino.lg.jp/kurashi/kankyo/yasei/1011318.html(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣を許可なく捕獲・駆除することは法律で禁止されています。(川口市は「埼玉県アライグマ防除実施計画」に同意し、防除計画を実施しています。)」
出典:川口市「アライグマの捕獲について」/https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01100/021/choju/47924.html(確認日 2026年9月25日)
「捕獲は市町村が主体となって実施しているため、捕獲のご相談はお住いの市町村へご連絡下さい。」
出典:神奈川県「アライグマを見つけたら」/https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t4i/cnt/f986/p10116.html(確認日 2026年9月25日)
「野生鳥獣は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(以下「鳥獣保護管理法」という)等により保護されており、原則として捕獲することや飼養することはできません。 (ハクビシン)なお、捕獲するには鳥獣保護管理法による許可が必要です。許可についてはお住いの市町村へお問合せください。 (タヌキ)捕獲するには鳥獣保護管理法による許可が必要です。ただタヌキがいるというだけで捕獲許可を受けることはできません。許可については、お住いの市町村へお問合せください。 (アライグマ)アライグマは、生態系や農作物などに被害を及ぼすとして外来生物法の特定外来生物に指定されており、飼育・保管・運搬及び輸入などが原則禁止されています。また、家屋侵入による糞尿汚損被害も引き起こします。…この研修を修了した方は、市町村で捕獲従事者の登録を行うことで、狩猟免許がなくても市町村で行うアライグマ捕獲に従事することができます。…詳しくはお住いの市町村へお問合せください。」
出典:埼玉県(野生鳥獣の管理(野生鳥獣に関するお困りごと)(埼玉県 環境部 東部環境管理事務所))/https://www.pref.saitama.lg.jp/b0507/toukan-kikaku-1/konnnatoki.html(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律では、鳥獣又は鳥類の卵については、狩猟により捕獲する場合を除いて、原則としてその捕獲、殺傷又は採取(以下「捕獲等」という)が禁止されています。ただし、生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合などには、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けて、鳥獣又は鳥類の卵を捕獲等することが認められています。」
出典:環境省 自然環境局 野生生物課 鳥獣保護管理室/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「○ 都道府県知事:大臣許可の対象となるもの以外の鳥獣の捕獲等の場合(※)(※)多くの都道府県では、地方自治法第252条の17の2の規定又は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第6条の規定に基づき、その捕獲許可権限の一部を市町村長に移譲しています。」
出典:環境省 自然環境局 野生生物課 鳥獣保護管理室/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「なお、捕獲するには鳥獣保護管理法による許可が必要です。許可についてはお住いの市町村へお問合せください。(ハクビシンの項)」
出典:埼玉県 環境部 東部環境管理事務所/https://www.pref.saitama.lg.jp/b0507/toukan-kikaku-1/konnnatoki.html(確認日 2026年9月25日)
「もし、個人の敷地内の自宅や農作物に被害を被っていて駆除したいときは、市役所等に「有害鳥獣捕獲許可」を持つ駆除業者などに依頼することになります。詳しくは、お住いの市町村へお問合せください。」
出典:埼玉県 環境部 西部環境管理事務所(業務案内(鳥獣保護))/https://www.pref.saitama.lg.jp/b0502/gyoumu-tyoujyuu/index.html(確認日 2026年9月25日)
「野生鳥獣による生活環境被害を防止するために、鳥獣保護管理法による有害鳥獣捕獲も考えられます。この場合、被害を受けている道路・公園等の公共の場所においては管理者が、私有地についてはその土地や建物の所有者などの個人が、市町村に申請をして許可を受けたうえで、直接専門業者等に依頼をします。なお、かかった費用は依頼者が負担することになります。(カラスの項)」
出典:埼玉県 環境部 東部環境管理事務所/https://www.pref.saitama.lg.jp/b0507/toukan-kikaku-1/konnnatoki.html(確認日 2026年9月25日)
「アライグマの捕獲等の事務は市町村が担っています。被害、捕獲に関する相談は市町村へお願いします。※市町村により担当課が異なりますので、市町村の代表連絡先へお問い合わせください。」
出典:埼玉県 環境部 みどり自然課 野生生物担当/https://www.pref.saitama.lg.jp/a0508/gairai/araigumaboujojissikeikaku.html(確認日 2026年9月25日)
「「本県では、特定外来生物であるアライグマは、平成14年度に初めて2頭が捕獲されて以降、増加の一途を辿り、捕獲の実績がある市町村は県内全域に及んでいます。…このため、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律に基づき、『埼玉県アライグマ防除実施計画』を策定し、市町村や関係機関と連携を図り防除対策を推進しています。」(第4次埼玉県アライグマ防除実施計画) 「アライグマの捕獲等の事務は市町村が担っています。被害、捕獲に関する相談は市町村へお願いします。※市町村により担当課が異なりますので、市町村の代表連絡先へお問い合わせください。」 「この研修を修了した方は、市町村で捕獲従事者の登録を行うことで、狩猟免許がなくても市町村で行うアライグマ捕獲に従事することができます。」(アライグマ捕獲従事者養成研修) 「発見したら…かみつかれる危険があるため、発見してもむやみに近づかず、捕獲が必要な場合はお住まいの市町村へ連絡をしてください。」(アライグマについて)」
出典:埼玉県(特定外来生物に関する記載)/https://www.pref.saitama.lg.jp/b0507/toukan-kikaku-1/konnnatoki.html(確認日 2026年9月25日)
埼玉県・区市の相談窓口
さいたま市(政令指定都市)
アライグマ:「さいたま市では、埼玉県が策定した『埼玉県アライグマ防除実施計画』に基づき、防除対策を実施し、生活被害の軽減に努めています。アライグマが敷地内に棲みついたり、アライグマによる家屋被害や農作物被害などが生じたりした場合は、おすまいの各区役所くらし応援室へご相談ください。」/ハクビシン:「ハクビシンは特定外来生物ではなく、鳥獣保護管理法の対象種であるため、目撃や感情的理由のみによる捕獲はできません。実害(家屋に侵入され汚された、畑を荒された等)があった場合は、現地確認の上、被害状況に応じて防除対策の助言や捕獲等を行っています」。窓口は10区の区役所くらし応援室(例:浦和区 048-829-6052、大宮区 048-646-3027)。記事所管は環境局環境共生部環境対策課 生物多様性保全係(048-829-1329)。
https://www.city.saitama.lg.jp/001/154/008/002/p132049.html(確認日 2026年9月25日)
川口市
「川口市では埼玉県の『埼玉県アライグマ防除実施計画』に同意し、防除計画を実施しています。自宅の敷地内で被害を受けている、またその周辺(敷地内含む)で出没している場合は自然保護対策課(048-229-6735)へご相談ください。防除のため、敷地内に限り捕獲罠を設置しをさせていただくことがあります。その際の罠の設置費用は市が負担しています。※鳥獣を許可なく捕獲・駆除することは法律で禁止されています。」/ハクビシン・タヌキ:「野生動物は人間との共存が原則であり、法律によりむやみに捕獲できないことになっています。※市によるこれらの動物の積極的な駆除や保護は行っておりません。」
https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01100/021/choju/47924.html(確認日 2026年9月25日)
川越市
「市ではアライグマによる被害を改善するため、埼玉県アライグマ防除実施計画に基づき、防除対策を実施しております。家屋侵入等生活環境被害に遭った場合は環境政策課へご相談ください。農業を営む方で、農作物が被害に遭った場合は農政課へご相談ください。」「『鳥獣保護管理法』により、許可なく捕獲器(箱わな)を設置し、アライグマを捕獲することはできません。個人で所有する捕獲器(箱わな)を設置するには、埼玉県が実施する『アライグマ捕獲等従事者研修会』を受講し、『埼玉県アライグマ防除実施計画に基づく従事者証』を受ける。狩猟免許(わな猟)を取得する。などをする必要があります。」「従事者証の有効期限は3年間で、その後は更新制です。」窓口:環境部 環境政策課 みどりの担当(049-224-5866)。
https://www.city.kawagoe.saitama.jp/kurashi/s-kankyo/1002712/1002713.html(確認日 2026年9月25日)
越谷市
「野生の動物を捕獲することは法律で禁止されていますが、被害を受けている場合のみ、市に相談をすることで、捕獲を行うことができます。」対象となる方:「市内に居住または市内に農地等を所有し、家屋へのふん害や農作物への食害に遭われている方 ※アパートや事業所などの場合、わなの貸出や捕獲後の処理は行っていません。専門業者にご相談ください。」「アライグマ(特定外来生物)とハクビシン(外来生物)は、捕獲許可の対象ですが、タヌキは在来の動物のため、捕獲許可の対象外となります。」「箱わなはご自身が所有または管理する敷地内で、安全な場所に設置してください。公共の場所や、他の方の所有地に設置することはできません。」窓口:環境経済部 環境政策課(048-963-9183)。電子申請あり。
https://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/kurashi/ikimono/yasei/yugaichoju.html(確認日 2026年9月25日)
上尾市
アライグマ:「生活環境課では、アライグマの被害にあっている人に捕獲用の箱わなを貸し出しています。電話でお申し込みすれば、委託業者が訪問し、箱わなを設置します。…※屋内に箱わなを設置することはできません。屋内への住み着きなどの被害にあっている方は埼玉県ペストコントロール協会(048-854-2890)にご相談ください。」「※自分で箱わなを設置してアライグマを捕獲する場合、狩猟免許(箱わな)か埼玉県アライグマ捕獲等従事者研修会を受講して埼玉県アライグマ防除実施計画に基づく従事者証を取得することが必要です。」/ハクビシン:「特定外来種には指定されておらず鳥獣保護法の保護対象ですが、環境省の定める生態系被害防止外来種の重点対策外来種に指定されており、埼玉県鳥獣保護管理事業計画では家屋被害や農作物の被害がある場合に、有害鳥獣捕獲許可を得て捕獲することができるとされています。※被害がなく見かけただけでは捕獲はできません。」「ハクビシンによる生活環境や農業の被害がある場合、捕獲するには事前に有害鳥獣捕獲許可を得る必要がありますので、みどり公園課(048-775-8129)にご相談ください。」/タヌキ:「鳥獣保護法の保護の対象であるため、捕獲・駆除はできません。」
https://www.city.ageo.lg.jp/page/412447.html(確認日 2026年9月25日)
戸田市
「戸田市では、アライグマ・ハクビシンによる生活環境被害の低減のため、委託業者を通して、箱わなによる捕獲、駆除を無料で実施しています。」「箱わなは、狩猟者登録や捕獲許可を受けている方でないと扱うことができませんので、御自身での箱わなの移動等は行わないでください。」「最初の箱わなの設置時を除いて、…エサ(キャラメルコーン、リンゴ、バナナ、ピーナッツなど)は御自身にて御用意をお願いします。」「箱わなを設置している間は、設置の翌朝から毎日箱わなの巡回点検を行ってください。」「土曜日、日曜日、祝日、年末年始等の市役所閉庁時は、業務は行っていません。」窓口:環境課環境対策担当 048-441-1800(内線386・387)。
https://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/212/kankyo-araiguma.html(確認日 2026年9月25日)
所沢市
「近年、市内でも出没するようになり、家屋への浸入や農作物の食害などの被害が発生しており、市では埼玉県や近隣市町村と協力し、防除を行っております。被害を受けた場合は、生活環境課(04-2998-9370)までご連絡ください。」「アライグマ以外(タヌキ・ハクビシン)の対応について:タヌキやハクビシン、アナグマ等は昔から生息している野生動物であり、市では防除を行っておりません。アライグマへの対策が有効となる場合が多いので、参考にしてください。」
https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/seikatukankyo/ikimono/araiguma.html(確認日 2026年9月25日)
朝霞市(ネズミ・衛生害虫の相談窓口)
「ねずみやダニ、シロアリ、ゴキブリなどでお困りの場合は『埼玉県ペストコントロール協会』で、お電話での無料相談や、有料での駆除を行っております。問い合わせ 埼玉県ペストコントロール協会 電話:048-854-2890」。所管:市民環境部 環境推進課 環境推進係(048-463-1504)。
https://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/14/nezumieiseigaicyu.html(確認日 2026年9月25日)
被害の種類
- ■外来生物法に基づいて特定外来生物に指定されているアライグマは、生態系や農林水産業、生活環境にさまざまな被害をもたらします。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.5)
- ■また、家屋に侵入し糞尿による汚損を引き起こすなど、生活環境への被害も生じさせます。社寺等の文化財についても、柱に爪を立てて登り、隙間から屋根裏に進入するなどして、建造物としての価値を棄損することがあります。人獣共通感染症の媒介者となるおそれもあり、公衆衛生の観点からも対策が求められます。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.5)
- ■アライグマによる農作物被害金額は増加が続いており、2022(令和4)年度には全国で4億5千万円を超えました。アライグマは特に甘味のある農作物を好み、トウモロコシやスイカ、メロン、ブドウなどの果物に大きな被害を生じさせています。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.5)
- ■本来、アライグマは樹洞などをねぐらとしますが、木登りが得意で、かつ狭い隙間にも侵入できるため、住宅や倉庫、畜舎などに入り込み、屋根裏や壁の隙間などをねぐらにする被害が多く見られています。/アライグマは屋根裏などに侵入し、繁殖することがあります。侵入された場所では糞尿による汚損が発生します。/アライグマは狭い隙間にも侵入できるため、家屋の外壁と内壁の間等に入り込み、断熱材を巣材としてねぐらを作ることがあります。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 資料「生活環境被害」(p.10))
- ■アライグマは木造建築物に爪を立てて登り、内部に侵入することが良くあります。そのため、各地の寺社等の文化財では、アライグマの侵入及び糞尿被害や爪痕による被害が見られています。※ ハクビシン、イタチ類、ネコもこのような爪痕を残すことがあります。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 資料「文化財への被害」)
- ■スイカやブドウ、トウモロコシなどを食い荒らす農作物被害や、家屋の屋根裏に住み着き垂れ流された糞尿の悪臭や腐食(北九州市「アライグマについて」)
- ■住宅の敷地内にある果実(柿やブドウなど)を食べられた。屋外で飼育していたペット(鳥類、爬虫類や魚類)を食べられた。ペットのえさが食べられた。ベランダなどにフンをされた。(船橋市「【特定外来生物】アライグマにご注意ください」)
- ■屋根裏からネズミよりも大きな動物の足音がする/庭に足跡や糞などといった獣の痕跡がある/畑(家庭菜園)が荒らされている/金魚やメダカなどのペットが襲われている(川口市「アライグマの捕獲について」(被害・痕跡のサイン))
- ■在来の生物を捕食することによる生態系への被害や、畑などに侵入して農作物を食い荒らす農業被害、住居や伝統建築物に侵入して傷つけるなどの生活被害(福岡市「特定外来生物「アライグマ」について」)
- ■在来中型哺乳類との競合、鳥類への営巣妨害・営巣放棄、野生生物の捕食/農業被害(特にトウモロコシ被害が深刻)/文化財を含む建造物への侵入・損壊/人獣共通感染症を含む病原体の媒介(国立環境研究所 侵入生物データベース「アライグマ」影響欄)
アライグマ対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応害獣としてアライグマを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト | 基本料金:5,000円〜 | 最長10年の長期保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| 害獣プロテック | 出張費・調査・見積もり:完全無料 | 最長10年の破損保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし |
| 害獣BUZZ | 駆除費用の相場:3万〜5万円 | 最長10年の再発保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| 害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
| 駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| ハチお助け本舗 | ハチ駆除(最安):4,400円〜 | 施工後7日間の無料再施工 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし |
| 株式会社ミヤコ消毒 | 現地調査・見積もり:0円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 24時間365日電話受付 | ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、埼玉県のアライグマ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
業者を選ぶときの確認項目
- 01防ぐ(建物への侵入や作物への被害を防ぐ)●廃棄する農作物を放置しない!→アライグマを農地へ呼び寄せる原因になります。●家屋や小屋に入らせない!(ねぐらや餌を求めての侵入を防ぐ)→入口になるすきまを塞ぎましょう。●作物を守る!→電気柵や侵入防止柵を設置することで、農地への侵入を食い止めましょう。(環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」)
- 02「防ぐ」+「除く」の両面から対処が必要です。廃棄する農作物にも注意!(環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」)
- 03地域で協力して ● アライグマがいないか監視の目を光らせましょう!● 餌となる農作物やごみを放置しないようにしましょう!● 納屋や畜舎、家に入られないよう工夫しましょう!(環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」)
- 04屋根裏や屋内に侵入された場合は、害虫やネズミ用などの燻煙剤、忌避剤で追い出し効果があります。追い出した後は侵入口を金網などで塞いでください。(北九州市「アライグマについて」)
- 05換気口、軒下、戸袋等の隙間に金網等を被せる。ベランダや屋根をつたってこないように、家の屋根に伸びるような木の枝があれば剪定する。(船橋市「【特定外来生物】アライグマにご注意ください」)
- 06庭や農地に果実や野菜を放置しない。家庭ごみを屋外に放置しない。屋外で飼っているペットの餌の食べ残しを放置しない。ベランダの下、屋根裏、物置へ侵入させないよう物理的に遮断する。(福岡市「特定外来生物「アライグマ」について」)
今回の調査で裏付けが取れなかったこと
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。埼玉県内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかったこと/留意点:(1) アライグマが狩猟鳥獣に指定された年(1994年=平成6年との記述を検索要約で見たが、環境省等の一次ページ上の文言としては本調査では確認できなかった)。環境省「狩猟制度の概要」の狩猟鳥獣一覧にアライグマが掲載されていることのみ確認済み。(2) 家ネズミ(いえねずみ類3種)を鳥獣保護管理法の適用除外とする自治体の個別記載は本調査では収集していない(環境省「鳥獣保護法の概要」の第80条に関する記述で、いえねずみ類3種が同法の対象外である旨を確認)。アライグマ自体は適用除外に該当せず、同法上の「鳥獣」である。(3) 捕獲許可の権利者・手続きは自治体により大きく異なる(都道府県知事/市町村長へ移譲/地方環境事務所長、また外来生物法の防除実施計画に基づく防除従事者登録方式など)。本ファイルには大阪府・北九州市・日野市(東京都多摩環境事務所)・川口市(埼玉県計画)・福岡市・神奈川県の例を収録したが、記事化の際は「お住まいの自治体に確認」という案内が必須。(4) 「屋根裏の追い出しに燻煙剤・忌避剤」は北九州市の記載を引用したものであり、全国一律の環境省見解ではない。(5) 衛生被害・感染症のうち、日本国内の野生アライグマでのアライグマ回虫寄生例は「確認されていない(2002年10月までのデータに基づく)」と環境省手引きに明記されており、断定的な記述は避けること。(6) 駆除料金・相場に関する情報は本調査の対象外(収集していない)。(7) 環境省手引きの一部引用はPDFのテキスト抽出(pdftotext)によるもので、表組み部分は原文の改行・レイアウトを整形している。数値・法令名の記載は原文どおり。