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埼玉県のアライグマ駆除捕獲の許可・相談窓口・対応業者

法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでアライグマ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。

掲載業者 8社確認日 2026年9月25日
本ページは、公的機関(環境省・埼玉県・区市)および各社の公式サイトの公開情報をもとに編集部が整理したものです(確認日:2026年9月25日)。法令に関する記述は各機関のページの記載の範囲にとどめ、編集部による法解釈は行っていません。実際の手続きの可否は、必ず下記の窓口にご確認ください。

埼玉県のアライグマ被害について

埼玉県でアライグマの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちアライグマ対応の記載がある会社を整理しました。

アライグマの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と埼玉県・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。

本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。

埼玉県・区市の相談窓口

さいたま市(政令指定都市)

アライグマ:「さいたま市では、埼玉県が策定した『埼玉県アライグマ防除実施計画』に基づき、防除対策を実施し、生活被害の軽減に努めています。アライグマが敷地内に棲みついたり、アライグマによる家屋被害や農作物被害などが生じたりした場合は、おすまいの各区役所くらし応援室へご相談ください。」/ハクビシン:「ハクビシンは特定外来生物ではなく、鳥獣保護管理法の対象種であるため、目撃や感情的理由のみによる捕獲はできません。実害(家屋に侵入され汚された、畑を荒された等)があった場合は、現地確認の上、被害状況に応じて防除対策の助言や捕獲等を行っています」。窓口は10区の区役所くらし応援室(例:浦和区 048-829-6052、大宮区 048-646-3027)。記事所管は環境局環境共生部環境対策課 生物多様性保全係(048-829-1329)。

https://www.city.saitama.lg.jp/001/154/008/002/p132049.html(確認日 2026年9月25日)

川口市

「川口市では埼玉県の『埼玉県アライグマ防除実施計画』に同意し、防除計画を実施しています。自宅の敷地内で被害を受けている、またその周辺(敷地内含む)で出没している場合は自然保護対策課(048-229-6735)へご相談ください。防除のため、敷地内に限り捕獲罠を設置しをさせていただくことがあります。その際の罠の設置費用は市が負担しています。※鳥獣を許可なく捕獲・駆除することは法律で禁止されています。」/ハクビシン・タヌキ:「野生動物は人間との共存が原則であり、法律によりむやみに捕獲できないことになっています。※市によるこれらの動物の積極的な駆除や保護は行っておりません。」

https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01100/021/choju/47924.html(確認日 2026年9月25日)

川越市

「市ではアライグマによる被害を改善するため、埼玉県アライグマ防除実施計画に基づき、防除対策を実施しております。家屋侵入等生活環境被害に遭った場合は環境政策課へご相談ください。農業を営む方で、農作物が被害に遭った場合は農政課へご相談ください。」「『鳥獣保護管理法』により、許可なく捕獲器(箱わな)を設置し、アライグマを捕獲することはできません。個人で所有する捕獲器(箱わな)を設置するには、埼玉県が実施する『アライグマ捕獲等従事者研修会』を受講し、『埼玉県アライグマ防除実施計画に基づく従事者証』を受ける。狩猟免許(わな猟)を取得する。などをする必要があります。」「従事者証の有効期限は3年間で、その後は更新制です。」窓口:環境部 環境政策課 みどりの担当(049-224-5866)。

https://www.city.kawagoe.saitama.jp/kurashi/s-kankyo/1002712/1002713.html(確認日 2026年9月25日)

越谷市

「野生の動物を捕獲することは法律で禁止されていますが、被害を受けている場合のみ、市に相談をすることで、捕獲を行うことができます。」対象となる方:「市内に居住または市内に農地等を所有し、家屋へのふん害や農作物への食害に遭われている方 ※アパートや事業所などの場合、わなの貸出や捕獲後の処理は行っていません。専門業者にご相談ください。」「アライグマ(特定外来生物)とハクビシン(外来生物)は、捕獲許可の対象ですが、タヌキは在来の動物のため、捕獲許可の対象外となります。」「箱わなはご自身が所有または管理する敷地内で、安全な場所に設置してください。公共の場所や、他の方の所有地に設置することはできません。」窓口:環境経済部 環境政策課(048-963-9183)。電子申請あり。

https://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/kurashi/ikimono/yasei/yugaichoju.html(確認日 2026年9月25日)

上尾市

アライグマ:「生活環境課では、アライグマの被害にあっている人に捕獲用の箱わなを貸し出しています。電話でお申し込みすれば、委託業者が訪問し、箱わなを設置します。…※屋内に箱わなを設置することはできません。屋内への住み着きなどの被害にあっている方は埼玉県ペストコントロール協会(048-854-2890)にご相談ください。」「※自分で箱わなを設置してアライグマを捕獲する場合、狩猟免許(箱わな)か埼玉県アライグマ捕獲等従事者研修会を受講して埼玉県アライグマ防除実施計画に基づく従事者証を取得することが必要です。」/ハクビシン:「特定外来種には指定されておらず鳥獣保護法の保護対象ですが、環境省の定める生態系被害防止外来種の重点対策外来種に指定されており、埼玉県鳥獣保護管理事業計画では家屋被害や農作物の被害がある場合に、有害鳥獣捕獲許可を得て捕獲することができるとされています。※被害がなく見かけただけでは捕獲はできません。」「ハクビシンによる生活環境や農業の被害がある場合、捕獲するには事前に有害鳥獣捕獲許可を得る必要がありますので、みどり公園課(048-775-8129)にご相談ください。」/タヌキ:「鳥獣保護法の保護の対象であるため、捕獲・駆除はできません。」

https://www.city.ageo.lg.jp/page/412447.html(確認日 2026年9月25日)

戸田市

「戸田市では、アライグマ・ハクビシンによる生活環境被害の低減のため、委託業者を通して、箱わなによる捕獲、駆除を無料で実施しています。」「箱わなは、狩猟者登録や捕獲許可を受けている方でないと扱うことができませんので、御自身での箱わなの移動等は行わないでください。」「最初の箱わなの設置時を除いて、…エサ(キャラメルコーン、リンゴ、バナナ、ピーナッツなど)は御自身にて御用意をお願いします。」「箱わなを設置している間は、設置の翌朝から毎日箱わなの巡回点検を行ってください。」「土曜日、日曜日、祝日、年末年始等の市役所閉庁時は、業務は行っていません。」窓口:環境課環境対策担当 048-441-1800(内線386・387)。

https://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/212/kankyo-araiguma.html(確認日 2026年9月25日)

所沢市

「近年、市内でも出没するようになり、家屋への浸入や農作物の食害などの被害が発生しており、市では埼玉県や近隣市町村と協力し、防除を行っております。被害を受けた場合は、生活環境課(04-2998-9370)までご連絡ください。」「アライグマ以外(タヌキ・ハクビシン)の対応について:タヌキやハクビシン、アナグマ等は昔から生息している野生動物であり、市では防除を行っておりません。アライグマへの対策が有効となる場合が多いので、参考にしてください。」

https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/seikatukankyo/ikimono/araiguma.html(確認日 2026年9月25日)

朝霞市(ネズミ・衛生害虫の相談窓口)

「ねずみやダニ、シロアリ、ゴキブリなどでお困りの場合は『埼玉県ペストコントロール協会』で、お電話での無料相談や、有料での駆除を行っております。問い合わせ 埼玉県ペストコントロール協会 電話:048-854-2890」。所管:市民環境部 環境推進課 環境推進係(048-463-1504)。

https://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/14/nezumieiseigaicyu.html(確認日 2026年9月25日)

被害の種類

  • ■外来生物法に基づいて特定外来生物に指定されているアライグマは、生態系や農林水産業、生活環境にさまざまな被害をもたらします。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.5)
  • ■また、家屋に侵入し糞尿による汚損を引き起こすなど、生活環境への被害も生じさせます。社寺等の文化財についても、柱に爪を立てて登り、隙間から屋根裏に進入するなどして、建造物としての価値を棄損することがあります。人獣共通感染症の媒介者となるおそれもあり、公衆衛生の観点からも対策が求められます。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.5)
  • ■アライグマによる農作物被害金額は増加が続いており、2022(令和4)年度には全国で4億5千万円を超えました。アライグマは特に甘味のある農作物を好み、トウモロコシやスイカ、メロン、ブドウなどの果物に大きな被害を生じさせています。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.5)
  • ■本来、アライグマは樹洞などをねぐらとしますが、木登りが得意で、かつ狭い隙間にも侵入できるため、住宅や倉庫、畜舎などに入り込み、屋根裏や壁の隙間などをねぐらにする被害が多く見られています。/アライグマは屋根裏などに侵入し、繁殖することがあります。侵入された場所では糞尿による汚損が発生します。/アライグマは狭い隙間にも侵入できるため、家屋の外壁と内壁の間等に入り込み、断熱材を巣材としてねぐらを作ることがあります。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 資料「生活環境被害」(p.10))
  • ■アライグマは木造建築物に爪を立てて登り、内部に侵入することが良くあります。そのため、各地の寺社等の文化財では、アライグマの侵入及び糞尿被害や爪痕による被害が見られています。※ ハクビシン、イタチ類、ネコもこのような爪痕を残すことがあります。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 資料「文化財への被害」)
  • ■スイカやブドウ、トウモロコシなどを食い荒らす農作物被害や、家屋の屋根裏に住み着き垂れ流された糞尿の悪臭や腐食(北九州市「アライグマについて」)
  • ■住宅の敷地内にある果実(柿やブドウなど)を食べられた。屋外で飼育していたペット(鳥類、爬虫類や魚類)を食べられた。ペットのえさが食べられた。ベランダなどにフンをされた。(船橋市「【特定外来生物】アライグマにご注意ください」)
  • ■屋根裏からネズミよりも大きな動物の足音がする/庭に足跡や糞などといった獣の痕跡がある/畑(家庭菜園)が荒らされている/金魚やメダカなどのペットが襲われている(川口市「アライグマの捕獲について」(被害・痕跡のサイン))
  • ■在来の生物を捕食することによる生態系への被害や、畑などに侵入して農作物を食い荒らす農業被害、住居や伝統建築物に侵入して傷つけるなどの生活被害(福岡市「特定外来生物「アライグマ」について」)
  • ■在来中型哺乳類との競合、鳥類への営巣妨害・営巣放棄、野生生物の捕食/農業被害(特にトウモロコシ被害が深刻)/文化財を含む建造物への侵入・損壊/人獣共通感染症を含む病原体の媒介(国立環境研究所 侵入生物データベース「アライグマ」影響欄)

アライグマ対応の記載がある業者

当サイト掲載業者のうち、対応害獣としてアライグマを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。

業者名料金(公表値)保証受付時間対応害獣の記載
ハウスプロテクト基本料金:5,000円〜最長10年の長期保証本サイト掲載データに記載なしネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。
害獣プロテック出張費・調査・見積もり:完全無料最長10年の破損保証本サイト掲載データに記載なしネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。
ダスキン(ターミニックス)ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜本サイト掲載データに記載なし本サイト掲載データに記載なし本サイト掲載データに記載なし
害獣BUZZ駆除費用の相場:3万〜5万円最長10年の再発保証本サイト掲載データに記載なしネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。
害獣駆除のROY基本料金:4,730円〜本サイト掲載データに記載なし本サイト掲載データに記載なしネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。
駆除ザウルス基本料金:9,680円〜(税込)最長10年の再発保証・定期点検24時間365日イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。
ハチお助け本舗ハチ駆除(最安):4,400円〜施工後7日間の無料再施工本サイト掲載データに記載なし本サイト掲載データに記載なし
株式会社ミヤコ消毒現地調査・見積もり:0円〜本サイト掲載データに記載なし24時間365日電話受付ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。

※金額は各社が公表している料金で、埼玉県のアライグマ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。

業者を選ぶときの確認項目

  • 01防ぐ(建物への侵入や作物への被害を防ぐ)●廃棄する農作物を放置しない!→アライグマを農地へ呼び寄せる原因になります。●家屋や小屋に入らせない!(ねぐらや餌を求めての侵入を防ぐ)→入口になるすきまを塞ぎましょう。●作物を守る!→電気柵や侵入防止柵を設置することで、農地への侵入を食い止めましょう。(環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」)
  • 02「防ぐ」+「除く」の両面から対処が必要です。廃棄する農作物にも注意!(環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」)
  • 03地域で協力して ● アライグマがいないか監視の目を光らせましょう!● 餌となる農作物やごみを放置しないようにしましょう!● 納屋や畜舎、家に入られないよう工夫しましょう!(環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」)
  • 04屋根裏や屋内に侵入された場合は、害虫やネズミ用などの燻煙剤、忌避剤で追い出し効果があります。追い出した後は侵入口を金網などで塞いでください。(北九州市「アライグマについて」)
  • 05換気口、軒下、戸袋等の隙間に金網等を被せる。ベランダや屋根をつたってこないように、家の屋根に伸びるような木の枝があれば剪定する。(船橋市「【特定外来生物】アライグマにご注意ください」)
  • 06庭や農地に果実や野菜を放置しない。家庭ごみを屋外に放置しない。屋外で飼っているペットの餌の食べ残しを放置しない。ベランダの下、屋根裏、物置へ侵入させないよう物理的に遮断する。(福岡市「特定外来生物「アライグマ」について」)

今回の調査で裏付けが取れなかったこと

  • 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。埼玉県内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
  • 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
  • 確認できなかったこと/留意点:(1) アライグマが狩猟鳥獣に指定された年(1994年=平成6年との記述を検索要約で見たが、環境省等の一次ページ上の文言としては本調査では確認できなかった)。環境省「狩猟制度の概要」の狩猟鳥獣一覧にアライグマが掲載されていることのみ確認済み。(2) 家ネズミ(いえねずみ類3種)を鳥獣保護管理法の適用除外とする自治体の個別記載は本調査では収集していない(環境省「鳥獣保護法の概要」の第80条に関する記述で、いえねずみ類3種が同法の対象外である旨を確認)。アライグマ自体は適用除外に該当せず、同法上の「鳥獣」である。(3) 捕獲許可の権利者・手続きは自治体により大きく異なる(都道府県知事/市町村長へ移譲/地方環境事務所長、また外来生物法の防除実施計画に基づく防除従事者登録方式など)。本ファイルには大阪府・北九州市・日野市(東京都多摩環境事務所)・川口市(埼玉県計画)・福岡市・神奈川県の例を収録したが、記事化の際は「お住まいの自治体に確認」という案内が必須。(4) 「屋根裏の追い出しに燻煙剤・忌避剤」は北九州市の記載を引用したものであり、全国一律の環境省見解ではない。(5) 衛生被害・感染症のうち、日本国内の野生アライグマでのアライグマ回虫寄生例は「確認されていない(2002年10月までのデータに基づく)」と環境省手引きに明記されており、断定的な記述は避けること。(6) 駆除料金・相場に関する情報は本調査の対象外(収集していない)。(7) 環境省手引きの一部引用はPDFのテキスト抽出(pdftotext)によるもので、表組み部分は原文の改行・レイアウトを整形している。数値・法令名の記載は原文どおり。