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新潟県のコウモリ駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでコウモリ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
新潟県のコウモリ被害について
新潟県でコウモリの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちコウモリ対応の記載がある会社を整理しました。
コウモリの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と新潟県・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
コウモリの捕獲には許可が必要です
コウモリを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「コウモリは、鳥獣保護管理法で保護されており捕獲が禁止されています。鳥獣保護管理法とは、鳥類または哺乳類に属する野生動物の捕獲と駆除を禁じている法律で、哺乳類であるコウモリはこの鳥獣保護管理法が適用されます。原則として、捕獲・殺傷は禁止されており、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。もし部屋に入ってきたり、ケガなどの衰弱で保護した場合は速やかに逃がしましょう。」
出典:福岡県朝倉市 環境課/https://www.city.asakura.lg.jp/soshiki/14/1284.html(確認日 2026年9月25日)
「市内でもコウモリの姿が見られますが、元々日本に生息している自然の生きものであるため、市では駆除や捕獲等を行っておりません。野生のコウモリは、鳥獣の保護および管理ならびに狩猟の適正化に関する法律により捕獲・殺傷が禁止されており、違反した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。」
出典:茨城県つくばみらい市 生活環境課/https://www.city.tsukubamirai.lg.jp/jyumin/gomi-kankyou-doubutsu/pet/page006934.html(確認日 2026年9月25日)
「本法では、「鳥獣」を「鳥類又は哺乳類に属する野生動物」と定義しており、平成14年の改正によりネズミ・モグラ類と海棲哺乳類が含まれることとなりました。ただし、法第80条の規定により、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼす鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣として、ニホンアシカ・アザラシ5種・ジュゴン以外の海棲哺乳類、いえねずみ類3種については、本法の対象外としています。」
出典:環境省(鳥獣保護法の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護法の対象となる鳥獣(鳥類及びほ乳類)は、常時山野で生息している野生の鳥獣です。外国産の鳥獣で、本来本国に生息していないものであっても、野生化して山野等に生息している鳥獣(いわゆる外来種)については、本法が適用されます。なお、次のものは鳥獣保護法の対象外となります。/野生ではない動物:家畜、家禽、ペット(イヌ、ネコ等)※市街地を徘徊しているノラネコ、ノライヌもこれに含みます。/環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある動物:ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ/他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている動物:ニホンアシカ、ゼニガタアザラシ、ゴマフアザラシ、ワモンアザラシ、クラカケアザラシ、アゴヒゲアザラシ、ジュゴン以外の海棲ほ乳類」
出典:千葉県(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/choujuu/yasei-hokaku/(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護法の対象となる鳥獣は、常時山野で生息している野生の鳥獣です。なお、次のものはこの法律の対象外です。/野生でないもの:家畜、家きん(鶏、アヒル等)、ペット(イヌ、ネコ等)/環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣:ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ/ほかの法令により捕獲等について適正な保護管理がなされている鳥獣:以下に記載した鳥獣以外の海に住むほ乳類(ニホンアシカ、ゼニガタアザラシ、ゴマフアザラシ、ワモンアザラシ、クラカケアザラシ、アゴヒゲアザラシ、ジュゴン)。ただし、狩猟や許可に基づく捕獲行為、農林業の被害防止を目的とするネズミ、モグラの捕獲は規制の対象外となります。」
出典:山口県山口市 農業政策課有害鳥獣対策室/https://www.city.yamaguchi.lg.jp/soshiki/64/2815.html(確認日 2026年9月25日)
「狩猟鳥獣として指定されている獣類は、タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(ツシマテンを除く)、イタチ(雄)、シベリアイタチ(雄・長崎県対馬市を除く)、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ(四国地区のツキノワグマを除く)、ハクビシン、イノシシ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ、ニホンジカ(獣類20種)であり、コウモリ類は含まれていない。」
出典:東京都環境局(狩猟鳥獣の種類等について)/https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/birds/hunting_kind(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護法では、法に基づく狩猟免許を所持し、なおかつ狩猟者登録を受けた者が法定猟法により、狩猟鳥獣(鳥類26種、獣類20種)を狩猟期間中(千葉県は11月15日から翌年2月15日)に捕獲することができます。」
出典:千葉県(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/choujuu/yasei-hokaku/(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物等一覧に掲載されている哺乳綱の特定外来生物は、フクロギツネ、アムールハリネズミ、タイワンザル、カニクイザル、アカゲザル、ヌートリア、クリハラリス(タイワンリスを含む)、フィンレイソンリス、タイリクモモンガ、トウブハイイロリス、キタリス、マスクラット、カニクイアライグマ、アライグマ、アメリカミンク、フイリマングース、ジャワマングース、シママングース、アキシスジカ、シカ属の各種、ダマシカ、シフゾウ、キョン等であり、翼手目(コウモリ類)は含まれていない。」
出典:環境省(特定外来生物等一覧)/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護管理法では、鳥獣の捕獲等(捕獲・殺傷)及び鳥類の卵の採取等(採取・損傷)は原則禁止されています。しかし、生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合などには、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けて、鳥獣又は鳥類の卵を捕獲等することが認められています。」
出典:環境省(捕獲許可制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「許可権者は、環境大臣(国指定鳥獣保護区内、希少鳥獣の捕獲等の場合及びかすみ網を用いた捕獲の場合)、都道府県知事(大臣許可の対象となるもの以外の鳥獣の捕獲等の場合)です。なお、都道府県は、地方自治法第252条の17の2の規定又は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第6条の規定に基づき、その権限の一部を市町村長に移譲することができます。」
出典:環境省(捕獲許可制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「(3)専門業者に依頼して捕獲する方法もあります。捕獲には福岡県の許可が必要になりますので、ご自身で捕獲をお考えの方は、福岡県経営技術支援課鳥獣対策係(092-643-3560)にご相談ください。」
出典:北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500013.html(確認日 2026年9月25日)
「コウモリのほとんどは絶滅危惧種で、どのような目的でも捕獲する場合は自治体や環境省の許可が必要です。」
出典:福岡県朝倉市 環境課/https://www.city.asakura.lg.jp/soshiki/14/1284.html(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護法では、下記の目的で、必要性が認められる場合に、環境大臣または都道府県知事の許可を受けて、野生鳥獣の捕獲又は鳥類の卵の採取をすることが認められています。/鳥獣の管理の目的:鳥獣による生活環境、農林水産業、生態系への被害を防止する目的、第二種特定鳥獣管理計画に基づく個体数の調整の目的/鳥獣の保護の目的」
出典:千葉県(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/choujuu/yasei-hokaku/(確認日 2026年9月25日)
「「こちらでは、狩猟及び野生鳥獣についてご紹介しています。」(目次:傷病鳥獣について/狩猟について/鳥獣捕獲等許可について/野生鳥獣について/トキについて/その他/関係機関) 県の所管窓口の公式表示:「環境局 環境対策課 自然共生室(鳥獣管理係) 〒950-8570 新潟県新潟市中央区新光町4番地1 新潟県庁行政庁舎13階 Tel:025-280-5152 Fax:025-280-5166」 同ページ「関係機関」欄に「鳥獣被害対策支援センター」「愛鳥センター紫雲寺さえずりの里」「佐渡トキ保護センター」を掲載。 関連ページ「鳥獣捕獲許可及び狩猟関係申請様式ダウンロード」には「申請・届出の概要 鳥獣の捕獲等をしようとする場合に許可申請をするもの。」「該当条文等 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則」「受付場所 環境対策課 自然共生室鳥獣管理係」「受付期間 鳥獣捕獲許可及び変更登録申請については随時」と記載(https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kankyotaisaku/1196266599373.html)。」
出典:新潟県(狩猟・野生鳥獣について(新潟県 環境局 環境対策課 自然共生室(鳥獣管理係)/更新日:2025年11月1日・ページ番号0552015))/https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kankyotaisaku/syuryo-choju.html(確認日 2026年9月27日)
「【新潟県の最大の特徴=許可権限が全市町村に移譲されている】「3-2 許可権限の市町村長への移譲 ア 被害の防止の目的での捕獲等の場合 迅速な対応及び地域の実情に即した運用を図るため、下表のとおり市町村で処理するものとし、この取り扱いについては、法、施行規則及び法第3条に基づく環境大臣の定める基本指針に基づき策定された本事業計画によるものとする。」 同表の「市町村」欄は「全市町村」、「対象種」欄は「以下の鳥獣及び希少鳥獣を除く鳥獣。ヒクイナ、サカツラガン、オオジシギ、マガン、オシドリ、ヨシガモ、シノリガモ、ホオジロガモ、カンムリカイツブリ、ウミウ、ヨシゴイ、ササゴイ、チュウサギ、コサギ、クロサギ、ヨタカ、ケリ、イカルチドリ、イソシギ、ハマシギ、マダラウミスズメ、ミサゴ、ハチクマ、ツミ、ハイタカ、オオタカ、オオコノハズク、コノハズク、アオバズク、アカショウビン、ヤマセミ、コシアカツバメ、マキノセンニュウ、コヨシキリ、キバシリ、サメビタキ、コサメビタキ、ノジコ、サドカケス、シロウマトガリネズミ、サドトガリネズミ、ニホンカワネズミ、シナノミズラモグラ、ヤマネ、ホンドオコジョ、ゴマフアザラシ、ワモンアザラシ、クラカケアザラシ及びアゴヒゲアザラシ。※希少鳥獣は環境大臣許可」、「備考」欄は「・捕獲区域が複数市町村にまたがる場合は、県で処理する。・飛行場の区域内で航空機の安全航行のため捕獲を行う場合は、県で処理する。・卵を採取する場合は県で処理する(…)。」 ※除外リストにイタチ・ハクビシン・アライグマ・コウモリ類(希少種を除く)は含まれないため、これらの被害防止目的の捕獲許可は市町村の処理事務にあたる。」
出典:新潟県 環境局 環境対策課(新潟県第13次鳥獣保護管理事業計画 本文 p.34)/https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/315145.pdf(確認日 2026年9月25日)
「「鳥獣保護管理事業計画とは 長期的ビジョンに立った野生鳥獣の科学的、計画的な保護、管理に資するため、環境大臣の定める『鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するための基本的な指針』に即して策定する新潟県の鳥獣保護管理事業の実施に関する計画です。」「第1 鳥獣保護管理事業計画の計画期間 令和4年4月1日から令和9年3月31日まで(5年間)」「第4 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可に関する事項 鳥獣の捕獲等の許可基準等を規定します。」」
出典:新潟県 環境局 環境対策課(新潟県第13次鳥獣保護管理事業計画 ページ)/https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kankyotaisaku/1332795622790.html(確認日 2026年9月25日)
「狩猟免許がなくても許可を受けられる場合(県計画の公式文言)。「狩猟免許を受けていない者に対しては、次のいずれかの場合に該当するときは、許可できるものとする。 1)小型のはこわな若しくはつき網を用いて、タヌキ、アライグマ、ハクビシン、ヌートリア等の鳥獣を捕獲する場合であって、次に掲げる場合 ア)住宅等の建物内における被害を防止する目的で、当該敷地内において捕獲する場合 イ)農林業被害の防止の目的で農林業者が自らの事業地内(…)において捕獲する場合であって、1日1回以上の見回りを実施するなど錯誤捕獲等により鳥獣の保護に重大な支障を生じないと認められる場合」」
出典:新潟県 環境局 環境対策課(新潟県第13次鳥獣保護管理事業計画 本文)/https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/315145.pdf(確認日 2026年9月25日)
「被害防止目的の捕獲の基本的考え方。「鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害(以下、『被害』という。)の防止の目的の捕獲は、被害が現に生じている場合だけでなく、そのおそれがある場合(以下、『予察』という。)についても許可する。」 予察表にはハクビシンが「4~3月/必要な頭数」として掲載されている(タヌキ・イノシシ・ニホンジカ等と併記)。」
出典:新潟県 環境局 環境対策課(新潟県第13次鳥獣保護管理事業計画 本文)/https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/315145.pdf(確認日 2026年9月25日)
「県の申請様式・受付窓口の公式記載。「申請・届出等の名称 鳥獣捕獲許可、狩猟免許・登録関係申請」「受付場所 環境対策課 自然共生室鳥獣管理係」。様式として「鳥獣捕獲等許可申請書(第1号様式)(その1)〜(その3)」「許可証等再交付申請書・亡失届(第2号様式)」等を掲載。※ただし被害防止目的の捕獲許可事務は上記のとおり全市町村に移譲されているため、実際の相談・申請先は市町村となるケースが多い。どちらに出すかは自治体の案内に従うこと。」
出典:新潟県 環境局 環境対策課 自然共生室(鳥獣管理係)/https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kankyotaisaku/1196266599373.html(確認日 2026年9月25日)
「市町村側の記載でも許可権者が市町村長であることが明示されている。長岡市「わなや網などの据え置き型の猟具を使用する場合は、住所・氏名・許可者名(長岡市長)・許可の有効期間・許可証の番号・捕獲対象の鳥獣名を猟具に表示してください。」「捕獲を始めたい日から約2週間前までに、下記の書類一式を環境政策課に提出ください。」」
出典:長岡市 環境政策課/https://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/cate09/capture.html(確認日 2026年9月25日)
「県には農林水産部に「鳥獣被害対策支援センター」が置かれている。「農林水産部 鳥獣被害対策支援センター 新潟県新潟市中央区新光町4-1 Tel:025-280−5375 Fax:025-280-5217」。同センターのページは主にツキノワグマ・イノシシ・ニホンザル等の農林業被害・人身被害対策を扱う。」
出典:新潟県 農林水産部 鳥獣被害対策支援センター/https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tyoujyutaisakusienn/(確認日 2026年9月25日)
新潟県・区市の相談窓口
新潟市(政令指定都市) 環境部 環境政策課/各区役所 区民生活課・窓口サービス課
「野生鳥獣による被害」ページに「カラス/ドバト/ムクドリ/タヌキ/ハクビシン」の個別ページを設置。ハクビシンのページの公式文言:「ハクビシンを含めて野生鳥獣を許可なく捕まえることはできませんので、絶対に止めてください。」「無許可での捕獲は違法ですので、自己防衛策としては煙の出るタイプの殺虫剤で追い払うことが考えられます。屋根裏に入られるということは、通気口が開きっ放しになっているなど、お住まいのどこかに侵入口があると思われますので、追い払った後に塞いでください。」「自己防除で解決しない場合、業務協定を締結している『一般社団法人 新潟県ペストコントロール協会』を紹介しています。」 相談先は「お問い合わせは最寄りの区役所へ」として北区・東区・中央区・江南区・秋葉区・南区・西区・西蒲区の区役所を列挙。ページ作成担当は「環境部 環境政策課 電話:025-226-1363」。なお同市は市民向けの箱わな貸出の記載はなく、地域団体向けに「電気柵貸し出し事業」(イノシシ・クマ対策)を実施(https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/kankyo/hozen/shizenfureai/jugaitaisaku.html)。農作物被害については「農協を事業主体とした有害鳥獣駆除事業が行われている場合がありますので、まずは農協へお問い合わせください。」
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/kankyo/hozen/shizenfureai/wild/injury/maskedpalmcivet.html(確認日 2026年9月27日)
新潟市 保健衛生部(環境衛生)/ねずみ・衛生害虫
「住まいのねずみ対策 ねずみが家屋に侵入すると、感染症の媒介や食品の食害、住宅・設備機器等をかじることによる物損など様々な被害を及ぼします。これらの被害を防ぐためにも日頃から家の周りを点検し、ねずみを家屋に侵入させないことが大切になります。」「一般にねずみには山野に生息する野ねずみと、人家に出没する家ねずみがおり、家ねずみとはドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミの事を言います。」 同市「ねずみ・衛生害虫等」の目次には「薬剤補助金制度について 新潟市衛生害虫駆除用薬剤購入費補助金」も掲載(https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/kankyo/kankyoeisei/top_newx/index.html)。
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/kankyo/kankyoeisei/top_newx/nezumiseitai.html(確認日 2026年9月27日)
長岡市(中核市) 環境政策課/鳥獣被害対策課
「有害鳥獣の捕獲許可手続き」ページの公式文言:「日本の野生鳥獣(二ホンアシカなどの一部の海棲ほ乳類や、いえねずみ類3種を除く)は、『鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)』により、許可なく捕まえたり(卵の採取を含む)、飼うことは出来ません。」「有害鳥獣の捕獲は、鳥獣による生活環境・農林水産業・生態系に係る被害が現に生じている場合、またはそのおそれのある場合に、その被害を防止する目的において許可されます。捕獲許可対象者は、被害を受けているご本人のほか、被害を受けている方から捕獲の依頼を受けた方も含まれます。」「捕獲を始めたい日から約2週間前までに、下記の書類一式を環境政策課に提出ください。提出方法は郵送、メール、環境政策課または各支所地域振興・市民生活課窓口へ持参のいずれかです。」 別ページ「ハクビシン、アライグマによる被害を防ぐために」では「狩猟期間(11月15日から2月15日)を除き、鳥獣を捕獲する場合は、市による許可が必要となります(自宅内といえども、許可無く鳥獣を捕獲することは禁止されています)。」「捕獲を希望する場合は、環境政策課(電話:0258-24-0528)又は各支所地域振興・市民生活課に御相談ください。捕獲許可の手続き等について説明し、必要に応じて専門業者を紹介します。」と記載。市民への箱わな貸出の記載は確認できず、貸出があるのは「鳥類追払い機器」。アライグマの目撃情報は鳥獣被害対策課(0258-39-2348)が受付(https://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/cate19/raccoon.html)。
https://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/cate09/capture.html(確認日 2026年9月27日)
上越市 環境政策課 環境対策係(公害・自然環境・鳥獣保護に関すること)/各総合事務所
「よくある質問 野生鳥獣関係」の公式文言:「夜間、動物が天井裏で歩き回っている どうしたらよいか 天井裏で、煙が出るタイプの殺虫剤等を使用して追い出しを試みてください。その後、動物がいないことを確認して、出入口となっている通風孔、外壁の穴などがないか確認し、あれば家を建てた大工さんなどに相談して穴をふさいでください。」「また、有害動物を駆除してくれる害虫駆除業者(有料)に相談してみてください。(駆除業者は、インターネットや電話帳でも検索できます。そのほか、新潟県ペストコントロール協会(フリーダイヤル:0120-915-599)でも駆除業者の斡旋を行っています) なお、捕獲する場合は、事前に許可が必要となりますので、環境政策課・各総合事務所にご相談ください。」「野生鳥獣を捕獲することはできるのか 法律により、許可なく野生鳥獣を捕獲することはできません。しかし、農作物等の被害があり防除対策を講じても被害が収まらない場合などには、事前に許可を得て捕獲を行うことができますので、環境政策課・各総合事務所にご相談ください。」 傷病鳥獣については「新潟県上越地域振興局環境センター(電話:025-524-4237)または、環境政策課・各総合事務所にご連絡ください。(ただし、カラス、ドバト、キジバト、スズメ、ムクドリ、タヌキ、イノシシ、アライグマ、ハクビシン他の有害鳥獣…は保護しません。)」 連絡先「環境政策課 環境対策係 Tel:025-520-5690 Fax:025-520-5852」。市民への箱わな貸出の記載は確認できず。
https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/kankyo/shitsumon-yaseicyozyu.html(確認日 2026年9月27日)
上越市 環境政策課(アライグマ=特定外来生物)
「市内の生息状況調査でも広範囲で痕跡が確認され、ほぼ全域で生息している可能性があります。」「下記のアライグマの特徴などをご覧いただき、個体や痕跡を見掛けた場合は、環境政策課または各総合事務所へご連絡ください。(危険なので直接捕獲はしないでください。)」「新潟県と連携して防除を進めます 県では、外来生物法に基づき、令和5年6月に防除実施計画を策定しました。上越市では、これまでアライグマを調査研究している長岡技術科学大学と連携し、痕跡の調査・捕獲への協力を行ってきたところであり、県と連携して防除を進めていきます。」
https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/kankyo/araiguma.html(確認日 2026年9月27日)
新発田市 環境衛生課 生活環境係
「【ご注意ください】ハクビシンによる被害に!」の公式文言:「近年、民家の天井裏や床下、物置といった場所にハクビシンが棲みつき、騒音や糞尿などに関する相談が多く寄せられています。」「【対策2】侵入口となる隙間をふさぐ ハクビシンが屋根裏などに棲みつく建物には、必ずどこかに侵入口があります。ハクビシンは頭が入る隙間であれば侵入しますので、縁の下や換気口、軒下などの隙間をふさいでください。なお、侵入口をふさぐ方法については、お近くの工務店などに御相談ください。」「【対策5】専門業者に捕獲を依頼する 一部例外を除き、野生動物を許可なく捕まえることはできません。また、わなを使って野生動物を捕獲する場合は、原則、狩猟免許が必要です。ハクビシンを捕獲する場合は、専門の業者へ依頼してください。捕獲を依頼する場合は、環境衛生課(0254-28-9120)にご相談ください。必要に応じて専門業者をご紹介します。」 連絡先「環境衛生課生活環境係 〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた6階 電話番号:0254-28-9120」。市民への箱わな貸出の記載は確認できず。
https://www.city.shibata.lg.jp/kurashi/gomi/choju/1021178.html(確認日 2026年9月27日)
糸魚川市 市民生活課 環境生活係
「鳥獣被害防止対策」ページの公式文言:「近年市内において、イノシシ・ニホンザル・ツキノワグマ・カラス・ハクビシン等(鳥獣)による農作物被害及び人的被害が多発しています。市では、関係機関による情報の共有と連携強化を図りながら効果的な被害防止策を推進するため、糸魚川市鳥獣被害防止対策協議会を平成21年2月に設立しました。」 連絡先「市民生活課 環境生活係 〒941-8501 新潟県糸魚川市一の宮1-2-5 庁舎1階 Tel:025-552-1511」。同市サイトの分類「有害鳥獣」(https://www.city.itoigawa.lg.jp/life/5/22/87/)に「無許可での野鳥捕獲・飼養は禁止されています」等を掲載。家屋侵入獣(イタチ・ハクビシン等)の個別相談ページは確認できず。
https://www.city.itoigawa.lg.jp/page/1402.html(確認日 2026年9月27日)
【参考】新潟県内全30市町村の外来生物担当課一覧(県が公表しているPDF)
「令和6年度 新潟県内市町村外来生物担当者課一覧」として全市町村の担当課・係・電話・FAXを県が一覧公表している。例:新潟市=環境政策課(025-226-1359)、長岡市=環境政策課 環境対策班(0258-24-0528)、上越市=環境政策課 環境対策係(025-520-5690)、新発田市=環境衛生課 生活環境係(0254-28-9120)、三条市=環境課 環境衛生係(0256-34-5558)、柏崎市=環境課 環境保全係(0257-23-5170)、糸魚川市=環境生活課 環境係(025-552-1511)、妙高市=環境生活課(0255-74-0033)、佐渡市=農業政策課 トキ・里山振興係(0259-63-5117)。※担当課の名称は自治体によって環境課・環境衛生課・市民課・農林課などに分かれており、統一されていない。
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/416432.pdf(確認日 2026年9月27日)
被害の種類
- ■住環境における、コウモリの糞尿などの被害を軽減するため、コウモリ忌避装置(防鳥防獣装置)を貸し出します。/対象:各務原市民で、居住敷地内にコウモリの糞尿などの被害を受けてお困りの方(岐阜県各務原市 環境政策課)
- ■Q1 コウモリが天井裏や軒下にいて困っている。(北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課)
- ■市では、捕獲、駆除等は行っていません。ご自身の管理地は、ご自身で防除する対応が必要です。糞や羽音等でお困りの場合は、コウモリを追い出し、侵入口を塞ぎましょう。(福岡県朝倉市 環境課)
- ■追い払いや侵入予防策は、御自身または業者などで対応していただくようお願いします。※費用は自己負担となります。(茨城県つくばみらい市 生活環境課)
コウモリ対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてコウモリを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト | 基本料金:5,000円〜 | 最長10年の長期保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| 害獣プロテック | 出張費・調査・見積もり:完全無料 | 最長10年の破損保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除 |
| 害獣BUZZ | 駆除費用の相場:3万〜5万円 | 最長10年の再発保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| 害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
| 駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| ハチお助け本舗 | ハチ駆除(最安):4,400円〜 | 施工後7日間の無料再施工 | 本サイト掲載データに記載なし | スズメバチ駆除/アシナガバチ駆除/ミツバチ対応/ハチの巣撤去/予防対策/即日対応 |
| 株式会社ミヤコ消毒 | 現地調査・見積もり:0円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 24時間365日電話受付 | ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、新潟県のコウモリ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
業者を選ぶときの確認項目
- 01煙による追い出し:ホームセンターや薬局などで市販されている、(火を使わずに)煙の出るタイプの害虫駆除剤を屋根裏に置いて追い出す。/忌避剤による追い出し:コウモリが住み着いている場所の近くにナフタリン等の固形忌避剤を置いたり、スプレータイプの忌避剤を噴射する等により追い出す。/ネット等による侵入防止:侵入口や住み着いている場所にコウモリがいない時に(または追い払ってから)、その場所にネット(網)やパテ、シーリング材等ですき間をふさぐようにして侵入を防ぐ。※高所である場合には危険ですので、専門業者への依頼についてもご検討ください。(茨城県つくばみらい市 生活環境課)
- 02(1)煙で追い出す方法があります。ホームセンターや薬局などで市販されている、(火を使わずに)煙の出るタイプの害虫駆除剤を屋根裏に置いてみてください。同じ火を使わないタイプのネズミ撃退剤も販売されています。ナフタリン等の忌避財を置いたり、ライトアップをする等棲み心地を悪くすることで追い出す方法もあります。なお、冬眠時期及び夏の出産時期は追い出しが難しいため、それ以外の時期に対策を行う方が効果的です。(2)棲み付かれる前または、(1)で追い出した後に侵入口をふさいでください。軒下にいる場合は、コウモリがいない時に(または追い払ってから)、その場所にネット(網)などをして侵入を防いでください。(北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課)
- 03忌避剤を使う:市販の忌避剤を使えばコウモリ以外の鳥獣にも長期的な効果があります。また、蚊取り線香の煙でも一時的に燻りだす効果があります。/ライト等を使って誘導する:夜行性のコウモリは、強い光に弱いのでライトなどの強い光で誘導して家の外に追い出し、侵入口を塞ぎましょう。/超音波が苦手:コウモリやネズミなどを追い払うための超音波発生装置なども効果があります。(中略)家の構造上、侵入口を塞ぐことが困難な場合は、侵入口にCDやアルミ箔等を設置するとコウモリが出す超音波を乱反射させる効果があり、近づき辛くなります。(福岡県朝倉市 環境課)
- 04コウモリ対策:コウモリを寄せ付けない方法の代表的な事例を紹介します。/市販の忌避剤を散布する(使用説明書に順ずる)/ナフタレン(ナフタリン)、ハッカなどハーブ系の香り(においを嫌がる)/センサー感知超音波、ブザー、ラジオなど/コウモリが住んでいる箇所を特定し、侵入場所に合わせたグッズで隙間を塞ぐ(岐阜県各務原市 環境政策課)
- 05コウモリ忌避装置(防鳥防獣装置)を貸し出します。(中略)原則として1台を14日間貸し出します。1世帯1回限りです。(注)貸し出しは無料ですが、使用の際の装置の充電を必要に応じてご自身で行っていただく必要があります。/コウモリ忌避装置(防鳥防獣装)とは:動物が近づくと、動物の嫌がる音を出して追い払う装置です。(岐阜県各務原市 環境政策課)
- 06もし部屋に入ってきたり、ケガなどの衰弱で保護した場合は速やかに逃がしましょう。(福岡県朝倉市 環境課)
今回の調査で裏付けが取れなかったこと
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。新潟県内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかったこと:(1) 環境省の狩猟鳥獣一覧の一次ページ(env.go.jp 上の該当URL)に直接到達できず、狩猟鳥獣にコウモリが含まれないことは東京都環境局の狩猟鳥獣一覧(獣類20種)および千葉県の「狩猟鳥獣(鳥類26種、獣類20種)」記載から確認した。(2) コウモリの捕獲許可権限が市町村長に移譲されている自治体の具体例は特定できていない(北九州市は「福岡県の許可が必要」と県許可を案内、環境省は都道府県が権限の一部を市町村長に移譲できる旨のみ記載)。(3) 「追い出し」「侵入口封鎖」が鳥獣保護管理法上の『捕獲等』に当たらないため許可不要である、と法令用語で明示した公的文言は見つからなかった。ただし複数自治体が捕獲には許可が必要としたうえで、追い出し・侵入防止は住民自身で実施するよう案内している(つくばみらい市・北九州市・朝倉市・各務原市)。(4) 出産・子育て期の追い出し禁止を法的義務として定めた公的文言は確認できず、北九州市が「冬眠時期及び夏の出産時期は追い出しが難しいため、それ以外の時期に対策を行う方が効果的」と実務上の助言として記載しているのみ。(5) コウモリの糞に起因する具体的な健康被害(ヒストプラズマ症等)を名指しした自治体の公的記載は本調査では確認できなかった。(6) レッドリスト上の個別種の区分は未確認。