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新潟県のハクビシン駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでハクビシン対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
新潟県のハクビシン被害について
新潟県でハクビシンの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちハクビシン対応の記載がある会社を整理しました。
ハクビシンの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と新潟県・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
ハクビシンの捕獲には許可が必要です
ハクビシンを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「狩猟鳥獣(獣類20種類)の一覧に「タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン、イタチ、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ」としてハクビシンが掲げられている(狩猟=「法定猟法により、狩猟鳥獣の捕獲等をすること」)。」
出典:環境省(野生鳥獣の保護及び管理/狩猟制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/hunt/hunt2.html(確認日 2026年9月25日)
「狩猟鳥獣(獣類)として「タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(ツシマテンを除く。)、イタチ(オスに限る。)、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ」を掲載。性別・地域の限定は「イタチ(オスに限る)」「テン(ツシマテンを除く)」等に付されており、ハクビシンには性別・地域の限定は付されていない。」
出典:東京都環境局(狩猟鳥獣の種類等について)/https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/birds/hunting_kind(確認日 2026年9月25日)
「ハクビシンの「法的扱い」欄に「狩猟鳥獣(鳥獣保護法)」「指定外来種(滋賀県)」「公表移入種(愛知県)」「移入規制種(佐賀県)」と記載。」
出典:国立環境研究所 侵入生物データベース/https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/DB/detail/10200.html(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物等一覧(哺乳類)に掲げられているのは「フクロギツネ、ハリネズミ属、タイワンザル、カニクイザル、アカゲザル、タイワンザル×ニホンザル、アカゲザル×ニホンザル、ヌートリア、クリハラリス(タイワンリス)、フィンレイソンリス、タイリクモモンガ、トウブハイイロリス、キタリス、マスクラット、カニクイアライグマ、アライグマ、アメリカミンク、フイリマングース、ジャワマングース、シママングース、アキシスジカ属、シカ属、ダマシカ属、シフゾウ、キョン」であり、ハクビシン(Paguma larvata)は掲載されていない=特定外来生物には指定されていない。」
出典:環境省(日本の外来種対策/特定外来生物等一覧)/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「「ハクビシンは外来種、アライグマは特定外来生物です。」「野生鳥獣は外来種であっても、法律によりむやみに捕獲が出来ないことになっています。」」
出典:三鷹市/https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/117/117402.html(確認日 2026年9月25日)
「国の位置づけ「重点対策外来種(生態系被害防止外来種リスト)」、県の位置づけ「優先対策種(県対策方針)」。」
出典:栃木県(優先対策種「ハクビシン」について)/https://www.pref.tochigi.lg.jp/d04/gairaishu/hakubishin.html(確認日 2026年9月25日)
「「生態系被害防止外来種リスト」において「重点対策外来種」に選定されている旨を記載。あわせて「原則として許可なく捕獲することが禁止されている」。」
出典:船橋市/https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p119612.html(確認日 2026年9月25日)
「「全ての野生鳥獣(鳥獣保護管理法の対象にならないネズミ類及び海棲ほ乳類を除く)は捕獲(損傷や卵の採取を含む)することができません。」— すなわちハクビシンは適用除外に当たらず、鳥獣保護管理法の対象。」
出典:東京都環境局(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/birds/capture(確認日 2026年9月25日)
「【比較・家ネズミの適用除外】鳥獣保護管理法は「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣または他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては適用しない」とされ、「ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミの駆除に関しては、捕獲許可は不要です。」ハクビシンはこの適用除外に含まれず、捕獲には許可が必要。」
出典:南あわじ市(鳥獣対策についての特設ページ)/https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/wildlife/wildlife07-3-6.html(確認日 2026年9月25日)
「「ハクビシンは鳥獣保護管理法によって、県からの許可なく捕獲することが禁止されている野生生物です。」」
出典:市川市/https://www.city.ichikawa.lg.jp/page/2884.html(確認日 2026年9月25日)
「「許可なくハクビシンを捕獲することは、鳥獣保護管理法により禁止されている」。」
出典:板橋区/https://www.city.itabashi.tokyo.jp/tetsuduki/pet/gairai/1002229.html(確認日 2026年9月25日)
「捕獲許可の権限者は、環境大臣(国指定鳥獣保護区内、希少鳥獣の捕獲等の場合及びかすみ網を用いた捕獲の場合)と都道府県知事(大臣許可の対象となるもの以外の鳥獣の捕獲等の場合)。多くの自治体で捕獲許可権限の一部が市町村長に移譲されている。許可は「生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合」に行われる。狩猟により捕獲する場合を除き、原則としてその捕獲、殺傷又は採取が禁止されている。」
出典:環境省(捕獲許可制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「「アライグマ、ハクビシンについても、外来生物として有害鳥獣捕獲の対象としています。」申請窓口は23区内=東京都環境局自然環境部計画課、多摩地区=多摩環境事務所自然環境課、島しょ部=各支庁産業課。」
出典:東京都環境局(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/birds/capture(確認日 2026年9月25日)
「「許可なく捕獲することはできません。ハクビシン等を捕獲する場合には、市に鳥獣捕獲許可申請を行」う必要がある。「生活環境被害や農業被害を防止する目的であれば、わな猟免許を受けていない方であっても、自己の敷地内に小型の箱わなを設置して捕獲することができます。」「捕獲した鳥獣は別の場所に放獣せず、申請者が責任を持って処分してください。」(捕獲実施期間は30日以内、許可証携帯・毎朝の巡回が必要)」
出典:桜川市(ハクビシン等の捕獲について)/https://www.city.sakuragawa.lg.jp/shisei/nouringyou/page005045.html(確認日 2026年9月25日)
「「住宅等の建物内及びその敷地内で捕獲を行う場合は、狩猟免許がない方でも許可を受けることができます」。許可は県知事による。「市では、ハクビシンの駆除を行っていません。駆除・撤去は、害虫・害獣が発生した土地建物の所有者、管理者が行うこととなります。」」
出典:酒田市/https://www.city.sakata.lg.jp/kurashi/doubutsu/yasei/hakubishin.html(確認日 2026年9月25日)
「捕獲には市(農林生産流通課)の許可が必要で、被害を受けた方が市の許可を得たうえで捕獲する。わな猟免許が必要となる場合がある。市は許可受付のみで実際の捕獲は実施していない。」
出典:宇都宮市(FAQ)/https://www.city.utsunomiya.lg.jp/faq/kankyo/doubutsu/1001028.html(確認日 2026年9月25日)
「「野生の鳥獣(哺乳類、鳥類)を捕獲するには、鳥獣保護管理法に基づく捕獲許可が必要」で、無許可の捕獲は違法。捕獲対象となるには「建物の天井裏等に入り込まれている、又は敷地内の果実等への食害、若しくは敷地や屋上・ベランダ等への糞尿被害」があることが必要で、目撃のみでは対象外。」
出典:東京都北区/https://www.city.kita.lg.jp/living/animal/1018222/1010053.html(確認日 2026年9月25日)
「「許可なく一般市民が捕獲することは禁止されています」。具体的な被害がなく目撃情報のみでは捕獲は実施されない。」
出典:中野区(FAQ)/https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/faq/eisei/seikatsu01.html(確認日 2026年9月25日)
「「被害に基づき捕獲をする場合は、『有害鳥獣捕獲』の許可が必要になるため、捕獲許可を有する専門業者に依頼してください。」」
出典:三鷹市/https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/117/117402.html(確認日 2026年9月25日)
「「こちらでは、狩猟及び野生鳥獣についてご紹介しています。」(目次:傷病鳥獣について/狩猟について/鳥獣捕獲等許可について/野生鳥獣について/トキについて/その他/関係機関) 県の所管窓口の公式表示:「環境局 環境対策課 自然共生室(鳥獣管理係) 〒950-8570 新潟県新潟市中央区新光町4番地1 新潟県庁行政庁舎13階 Tel:025-280-5152 Fax:025-280-5166」 同ページ「関係機関」欄に「鳥獣被害対策支援センター」「愛鳥センター紫雲寺さえずりの里」「佐渡トキ保護センター」を掲載。 関連ページ「鳥獣捕獲許可及び狩猟関係申請様式ダウンロード」には「申請・届出の概要 鳥獣の捕獲等をしようとする場合に許可申請をするもの。」「該当条文等 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則」「受付場所 環境対策課 自然共生室鳥獣管理係」「受付期間 鳥獣捕獲許可及び変更登録申請については随時」と記載(https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kankyotaisaku/1196266599373.html)。」
出典:新潟県(狩猟・野生鳥獣について(新潟県 環境局 環境対策課 自然共生室(鳥獣管理係)/更新日:2025年11月1日・ページ番号0552015))/https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kankyotaisaku/syuryo-choju.html(確認日 2026年9月27日)
「【新潟県の最大の特徴=許可権限が全市町村に移譲されている】「3-2 許可権限の市町村長への移譲 ア 被害の防止の目的での捕獲等の場合 迅速な対応及び地域の実情に即した運用を図るため、下表のとおり市町村で処理するものとし、この取り扱いについては、法、施行規則及び法第3条に基づく環境大臣の定める基本指針に基づき策定された本事業計画によるものとする。」 同表の「市町村」欄は「全市町村」、「対象種」欄は「以下の鳥獣及び希少鳥獣を除く鳥獣。ヒクイナ、サカツラガン、オオジシギ、マガン、オシドリ、ヨシガモ、シノリガモ、ホオジロガモ、カンムリカイツブリ、ウミウ、ヨシゴイ、ササゴイ、チュウサギ、コサギ、クロサギ、ヨタカ、ケリ、イカルチドリ、イソシギ、ハマシギ、マダラウミスズメ、ミサゴ、ハチクマ、ツミ、ハイタカ、オオタカ、オオコノハズク、コノハズク、アオバズク、アカショウビン、ヤマセミ、コシアカツバメ、マキノセンニュウ、コヨシキリ、キバシリ、サメビタキ、コサメビタキ、ノジコ、サドカケス、シロウマトガリネズミ、サドトガリネズミ、ニホンカワネズミ、シナノミズラモグラ、ヤマネ、ホンドオコジョ、ゴマフアザラシ、ワモンアザラシ、クラカケアザラシ及びアゴヒゲアザラシ。※希少鳥獣は環境大臣許可」、「備考」欄は「・捕獲区域が複数市町村にまたがる場合は、県で処理する。・飛行場の区域内で航空機の安全航行のため捕獲を行う場合は、県で処理する。・卵を採取する場合は県で処理する(…)。」 ※除外リストにイタチ・ハクビシン・アライグマ・コウモリ類(希少種を除く)は含まれないため、これらの被害防止目的の捕獲許可は市町村の処理事務にあたる。」
出典:新潟県 環境局 環境対策課(新潟県第13次鳥獣保護管理事業計画 本文 p.34)/https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/315145.pdf(確認日 2026年9月25日)
「「鳥獣保護管理事業計画とは 長期的ビジョンに立った野生鳥獣の科学的、計画的な保護、管理に資するため、環境大臣の定める『鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するための基本的な指針』に即して策定する新潟県の鳥獣保護管理事業の実施に関する計画です。」「第1 鳥獣保護管理事業計画の計画期間 令和4年4月1日から令和9年3月31日まで(5年間)」「第4 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可に関する事項 鳥獣の捕獲等の許可基準等を規定します。」」
出典:新潟県 環境局 環境対策課(新潟県第13次鳥獣保護管理事業計画 ページ)/https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kankyotaisaku/1332795622790.html(確認日 2026年9月25日)
「狩猟免許がなくても許可を受けられる場合(県計画の公式文言)。「狩猟免許を受けていない者に対しては、次のいずれかの場合に該当するときは、許可できるものとする。 1)小型のはこわな若しくはつき網を用いて、タヌキ、アライグマ、ハクビシン、ヌートリア等の鳥獣を捕獲する場合であって、次に掲げる場合 ア)住宅等の建物内における被害を防止する目的で、当該敷地内において捕獲する場合 イ)農林業被害の防止の目的で農林業者が自らの事業地内(…)において捕獲する場合であって、1日1回以上の見回りを実施するなど錯誤捕獲等により鳥獣の保護に重大な支障を生じないと認められる場合」」
出典:新潟県 環境局 環境対策課(新潟県第13次鳥獣保護管理事業計画 本文)/https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/315145.pdf(確認日 2026年9月25日)
「被害防止目的の捕獲の基本的考え方。「鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害(以下、『被害』という。)の防止の目的の捕獲は、被害が現に生じている場合だけでなく、そのおそれがある場合(以下、『予察』という。)についても許可する。」 予察表にはハクビシンが「4~3月/必要な頭数」として掲載されている(タヌキ・イノシシ・ニホンジカ等と併記)。」
出典:新潟県 環境局 環境対策課(新潟県第13次鳥獣保護管理事業計画 本文)/https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/315145.pdf(確認日 2026年9月25日)
「県の申請様式・受付窓口の公式記載。「申請・届出等の名称 鳥獣捕獲許可、狩猟免許・登録関係申請」「受付場所 環境対策課 自然共生室鳥獣管理係」。様式として「鳥獣捕獲等許可申請書(第1号様式)(その1)〜(その3)」「許可証等再交付申請書・亡失届(第2号様式)」等を掲載。※ただし被害防止目的の捕獲許可事務は上記のとおり全市町村に移譲されているため、実際の相談・申請先は市町村となるケースが多い。どちらに出すかは自治体の案内に従うこと。」
出典:新潟県 環境局 環境対策課 自然共生室(鳥獣管理係)/https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kankyotaisaku/1196266599373.html(確認日 2026年9月25日)
「市町村側の記載でも許可権者が市町村長であることが明示されている。長岡市「わなや網などの据え置き型の猟具を使用する場合は、住所・氏名・許可者名(長岡市長)・許可の有効期間・許可証の番号・捕獲対象の鳥獣名を猟具に表示してください。」「捕獲を始めたい日から約2週間前までに、下記の書類一式を環境政策課に提出ください。」」
出典:長岡市 環境政策課/https://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/cate09/capture.html(確認日 2026年9月25日)
「県には農林水産部に「鳥獣被害対策支援センター」が置かれている。「農林水産部 鳥獣被害対策支援センター 新潟県新潟市中央区新光町4-1 Tel:025-280−5375 Fax:025-280-5217」。同センターのページは主にツキノワグマ・イノシシ・ニホンザル等の農林業被害・人身被害対策を扱う。」
出典:新潟県 農林水産部 鳥獣被害対策支援センター/https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tyoujyutaisakusienn/(確認日 2026年9月25日)
新潟県・区市の相談窓口
新潟市(政令指定都市) 環境部 環境政策課/各区役所 区民生活課・窓口サービス課
「野生鳥獣による被害」ページに「カラス/ドバト/ムクドリ/タヌキ/ハクビシン」の個別ページを設置。ハクビシンのページの公式文言:「ハクビシンを含めて野生鳥獣を許可なく捕まえることはできませんので、絶対に止めてください。」「無許可での捕獲は違法ですので、自己防衛策としては煙の出るタイプの殺虫剤で追い払うことが考えられます。屋根裏に入られるということは、通気口が開きっ放しになっているなど、お住まいのどこかに侵入口があると思われますので、追い払った後に塞いでください。」「自己防除で解決しない場合、業務協定を締結している『一般社団法人 新潟県ペストコントロール協会』を紹介しています。」 相談先は「お問い合わせは最寄りの区役所へ」として北区・東区・中央区・江南区・秋葉区・南区・西区・西蒲区の区役所を列挙。ページ作成担当は「環境部 環境政策課 電話:025-226-1363」。なお同市は市民向けの箱わな貸出の記載はなく、地域団体向けに「電気柵貸し出し事業」(イノシシ・クマ対策)を実施(https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/kankyo/hozen/shizenfureai/jugaitaisaku.html)。農作物被害については「農協を事業主体とした有害鳥獣駆除事業が行われている場合がありますので、まずは農協へお問い合わせください。」
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/kankyo/hozen/shizenfureai/wild/injury/maskedpalmcivet.html(確認日 2026年9月27日)
新潟市 保健衛生部(環境衛生)/ねずみ・衛生害虫
「住まいのねずみ対策 ねずみが家屋に侵入すると、感染症の媒介や食品の食害、住宅・設備機器等をかじることによる物損など様々な被害を及ぼします。これらの被害を防ぐためにも日頃から家の周りを点検し、ねずみを家屋に侵入させないことが大切になります。」「一般にねずみには山野に生息する野ねずみと、人家に出没する家ねずみがおり、家ねずみとはドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミの事を言います。」 同市「ねずみ・衛生害虫等」の目次には「薬剤補助金制度について 新潟市衛生害虫駆除用薬剤購入費補助金」も掲載(https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/kankyo/kankyoeisei/top_newx/index.html)。
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/kankyo/kankyoeisei/top_newx/nezumiseitai.html(確認日 2026年9月27日)
長岡市(中核市) 環境政策課/鳥獣被害対策課
「有害鳥獣の捕獲許可手続き」ページの公式文言:「日本の野生鳥獣(二ホンアシカなどの一部の海棲ほ乳類や、いえねずみ類3種を除く)は、『鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)』により、許可なく捕まえたり(卵の採取を含む)、飼うことは出来ません。」「有害鳥獣の捕獲は、鳥獣による生活環境・農林水産業・生態系に係る被害が現に生じている場合、またはそのおそれのある場合に、その被害を防止する目的において許可されます。捕獲許可対象者は、被害を受けているご本人のほか、被害を受けている方から捕獲の依頼を受けた方も含まれます。」「捕獲を始めたい日から約2週間前までに、下記の書類一式を環境政策課に提出ください。提出方法は郵送、メール、環境政策課または各支所地域振興・市民生活課窓口へ持参のいずれかです。」 別ページ「ハクビシン、アライグマによる被害を防ぐために」では「狩猟期間(11月15日から2月15日)を除き、鳥獣を捕獲する場合は、市による許可が必要となります(自宅内といえども、許可無く鳥獣を捕獲することは禁止されています)。」「捕獲を希望する場合は、環境政策課(電話:0258-24-0528)又は各支所地域振興・市民生活課に御相談ください。捕獲許可の手続き等について説明し、必要に応じて専門業者を紹介します。」と記載。市民への箱わな貸出の記載は確認できず、貸出があるのは「鳥類追払い機器」。アライグマの目撃情報は鳥獣被害対策課(0258-39-2348)が受付(https://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/cate19/raccoon.html)。
https://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/cate09/capture.html(確認日 2026年9月27日)
上越市 環境政策課 環境対策係(公害・自然環境・鳥獣保護に関すること)/各総合事務所
「よくある質問 野生鳥獣関係」の公式文言:「夜間、動物が天井裏で歩き回っている どうしたらよいか 天井裏で、煙が出るタイプの殺虫剤等を使用して追い出しを試みてください。その後、動物がいないことを確認して、出入口となっている通風孔、外壁の穴などがないか確認し、あれば家を建てた大工さんなどに相談して穴をふさいでください。」「また、有害動物を駆除してくれる害虫駆除業者(有料)に相談してみてください。(駆除業者は、インターネットや電話帳でも検索できます。そのほか、新潟県ペストコントロール協会(フリーダイヤル:0120-915-599)でも駆除業者の斡旋を行っています) なお、捕獲する場合は、事前に許可が必要となりますので、環境政策課・各総合事務所にご相談ください。」「野生鳥獣を捕獲することはできるのか 法律により、許可なく野生鳥獣を捕獲することはできません。しかし、農作物等の被害があり防除対策を講じても被害が収まらない場合などには、事前に許可を得て捕獲を行うことができますので、環境政策課・各総合事務所にご相談ください。」 傷病鳥獣については「新潟県上越地域振興局環境センター(電話:025-524-4237)または、環境政策課・各総合事務所にご連絡ください。(ただし、カラス、ドバト、キジバト、スズメ、ムクドリ、タヌキ、イノシシ、アライグマ、ハクビシン他の有害鳥獣…は保護しません。)」 連絡先「環境政策課 環境対策係 Tel:025-520-5690 Fax:025-520-5852」。市民への箱わな貸出の記載は確認できず。
https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/kankyo/shitsumon-yaseicyozyu.html(確認日 2026年9月27日)
上越市 環境政策課(アライグマ=特定外来生物)
「市内の生息状況調査でも広範囲で痕跡が確認され、ほぼ全域で生息している可能性があります。」「下記のアライグマの特徴などをご覧いただき、個体や痕跡を見掛けた場合は、環境政策課または各総合事務所へご連絡ください。(危険なので直接捕獲はしないでください。)」「新潟県と連携して防除を進めます 県では、外来生物法に基づき、令和5年6月に防除実施計画を策定しました。上越市では、これまでアライグマを調査研究している長岡技術科学大学と連携し、痕跡の調査・捕獲への協力を行ってきたところであり、県と連携して防除を進めていきます。」
https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/kankyo/araiguma.html(確認日 2026年9月27日)
新発田市 環境衛生課 生活環境係
「【ご注意ください】ハクビシンによる被害に!」の公式文言:「近年、民家の天井裏や床下、物置といった場所にハクビシンが棲みつき、騒音や糞尿などに関する相談が多く寄せられています。」「【対策2】侵入口となる隙間をふさぐ ハクビシンが屋根裏などに棲みつく建物には、必ずどこかに侵入口があります。ハクビシンは頭が入る隙間であれば侵入しますので、縁の下や換気口、軒下などの隙間をふさいでください。なお、侵入口をふさぐ方法については、お近くの工務店などに御相談ください。」「【対策5】専門業者に捕獲を依頼する 一部例外を除き、野生動物を許可なく捕まえることはできません。また、わなを使って野生動物を捕獲する場合は、原則、狩猟免許が必要です。ハクビシンを捕獲する場合は、専門の業者へ依頼してください。捕獲を依頼する場合は、環境衛生課(0254-28-9120)にご相談ください。必要に応じて専門業者をご紹介します。」 連絡先「環境衛生課生活環境係 〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた6階 電話番号:0254-28-9120」。市民への箱わな貸出の記載は確認できず。
https://www.city.shibata.lg.jp/kurashi/gomi/choju/1021178.html(確認日 2026年9月27日)
糸魚川市 市民生活課 環境生活係
「鳥獣被害防止対策」ページの公式文言:「近年市内において、イノシシ・ニホンザル・ツキノワグマ・カラス・ハクビシン等(鳥獣)による農作物被害及び人的被害が多発しています。市では、関係機関による情報の共有と連携強化を図りながら効果的な被害防止策を推進するため、糸魚川市鳥獣被害防止対策協議会を平成21年2月に設立しました。」 連絡先「市民生活課 環境生活係 〒941-8501 新潟県糸魚川市一の宮1-2-5 庁舎1階 Tel:025-552-1511」。同市サイトの分類「有害鳥獣」(https://www.city.itoigawa.lg.jp/life/5/22/87/)に「無許可での野鳥捕獲・飼養は禁止されています」等を掲載。家屋侵入獣(イタチ・ハクビシン等)の個別相談ページは確認できず。
https://www.city.itoigawa.lg.jp/page/1402.html(確認日 2026年9月27日)
【参考】新潟県内全30市町村の外来生物担当課一覧(県が公表しているPDF)
「令和6年度 新潟県内市町村外来生物担当者課一覧」として全市町村の担当課・係・電話・FAXを県が一覧公表している。例:新潟市=環境政策課(025-226-1359)、長岡市=環境政策課 環境対策班(0258-24-0528)、上越市=環境政策課 環境対策係(025-520-5690)、新発田市=環境衛生課 生活環境係(0254-28-9120)、三条市=環境課 環境衛生係(0256-34-5558)、柏崎市=環境課 環境保全係(0257-23-5170)、糸魚川市=環境生活課 環境係(025-552-1511)、妙高市=環境生活課(0255-74-0033)、佐渡市=農業政策課 トキ・里山振興係(0259-63-5117)。※担当課の名称は自治体によって環境課・環境衛生課・市民課・農林課などに分かれており、統一されていない。
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/416432.pdf(確認日 2026年9月27日)
被害の種類
- ■影響「分布域や食性の競合。農業被害。人家への侵入」、具体的には「ミカン,ブドウ,スイカ,メロン,モモ,サクランボ,カキ,トウモロコシ,トマト等,人家の屋根裏への侵入」。(国立環境研究所 侵入生物データベース)
- ■「ふん尿による悪臭・カビの発生・家屋の破損、汚損などの被害」。「民家や神社・仏閣の屋根裏、倉庫などをねぐらにしている」。(板橋区)
- ■「栃木県内では、イノシシに次いで農業被害が多く発生しています(イチゴ、ブドウなど)。また、人家などを住処とすることによる、生活環境被害も発生しています。」(栃木県)
- ■「同じ場所に糞尿をする習性(ため糞)があるため、天井板が変色しシミになります。放置すると天井板が腐るなど、張り替えを余儀なくされることもあります。」(酒田市)
- ■被害の例として、敷地内の果実を食べられる、ペットフードが食べられる、ベランダに糞をされる、「天井裏や軒下、床下にすみつかれ、物音がする」。(船橋市)
- ■「屋内に侵入されるとフンだまりや汚れによって家ダニの発生原因になります」。(武蔵野市)
ハクビシン対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてハクビシンを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト | 基本料金:5,000円〜 | 最長10年の長期保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| 害獣プロテック | 出張費・調査・見積もり:完全無料 | 最長10年の破損保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除 |
| 害獣BUZZ | 駆除費用の相場:3万〜5万円 | 最長10年の再発保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| 害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
| 駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| ハチお助け本舗 | ハチ駆除(最安):4,400円〜 | 施工後7日間の無料再施工 | 本サイト掲載データに記載なし | スズメバチ駆除/アシナガバチ駆除/ミツバチ対応/ハチの巣撤去/予防対策/即日対応 |
| 株式会社ミヤコ消毒 | 現地調査・見積もり:0円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 24時間365日電話受付 | ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、新潟県のハクビシン駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
業者を選ぶときの確認項目
- 01「縁の下、換気口、軒下など」の「隙間を塞ぐことが有効」。「屋根に登れるような庭木の枝を剪定」し、「果実、生ごみ、ペットフード」を「屋外に放置しない」。(板橋区)
- 02許可不要でできる対策として、換気口への金網設置、建物破損の修復、枝の剪定、木酢液や忌避剤の散布、除草、くん煙剤の使用、敷地内の見回りを案内。(船橋市)
- 03「壁・軒下の穴、床下通気口、天井・軒下の換気口、戸袋の下など、侵入口になりそうな建物の隙間、破損を見つけたら、金網などでふさぎましょう」。(東京都北区)
- 04餌を与えない(ごみは密閉容器、果実は早めに収穫、ペットフードを置かない)/侵入口を塞ぐ(「5cm程度の隙間」も金網などで塞ぐ)/こまめに点検し、侵入されていればくん煙剤で追い出し、その後清掃・消毒する、の3原則を案内。(足立区)
- 05「顔さえ入れば、小さな穴も通り抜けます。侵入する可能性のある穴は全てふさいでしまうのがよいでしょう。ふさぐ前に消毒することをお勧めします。」忌避剤散布、大きな音で脅かす等も案内。(三鷹市)
- 06「追い払うことができたら、侵入口となっていた穴を塞いでください。」侵入口塞ぎ、庭木の剪定、敷地内の果実除去を推奨。(酒田市)
今回の調査で裏付けが取れなかったこと
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。新潟県内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかったこと:(1) 環境省サイト上で『ハクビシンは特定外来生物ではない』と明示的に述べた文はなく、特定外来生物等一覧(哺乳類)に掲載がないことをもって不指定と判断した(明示表現は三鷹市『ハクビシンは外来種、アライグマは特定外来生物です。』を採用)。(2) 家ネズミ(ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミ)の適用除外について、環境省サイト上の直接の条文ページは未取得。根拠条文(鳥獣保護管理法第80条第1項および同法施行規則第78条)に言及する自治体ページは南あわじ市の記載にとどまり、条文番号そのものは同ページに記載がないことを同ページが示している(東京都環境局は『鳥獣保護管理法の対象にならないネズミ類及び海棲ほ乳類を除く』と記載)。(3) 狩猟鳥獣の総数は環境省ページの記載で鳥類26種類・獣類20種類だったが、『48種』とする自治体・民間記載も併存しており、最新の総数は環境省ページの表記に従った。(4) ハクビシン固有の人獣共通感染症名(SFTS等)を名指しした公的記載は確認できず、記載は『ダニ・ノミの寄生』『人に感染する病気を持っている場合もある』『疥癬』の一般的注意にとどまる。(5) 都道府県により捕獲許可権者(知事/市町村長への移譲)が異なるため、地域ごとの確認が必要。(6) 駆除料金・相場には一切触れていない。