エリア × 害獣情報
新潟県のネズミ駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでネズミ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
新潟県のネズミ被害について
新潟県でネズミの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちネズミ対応の記載がある会社を整理しました。
ネズミの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と新潟県・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
ネズミの捕獲には許可が必要です
ネズミを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「鳥獣保護管理法では、「鳥獣」を「鳥類又は哺乳類に属する野生動物」と定義しています。「鳥獣」の概念には、平成14年の法改正によりネズミ・モグラ類と海棲哺乳類が含まれることとなりました。」
出典:環境省 自然環境局(鳥獣保護管理法の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「ただし、鳥獣保護管理法第80条の規定により、「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼす鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣」として、ニホンアシカ・アザラシ5種・ジュゴン以外の海棲哺乳類、いえねずみ類3種については、鳥獣保護管理法の対象外とされています。」
出典:環境省 自然環境局(鳥獣保護管理法の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「(適用除外)第八十条 この法律の規定は、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては、適用しない。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 平成十四年法律第八十八号)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「(法の適用除外となる鳥獣)第七十八条 法第八十条第一項の環境省令で定める鳥獣のうち、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣は、次の表に掲げる鳥獣とする。/動物界 哺乳綱 ねずみ目 ねずみ科 Rattus norvegicus(ドブネズミ)/Rattus rattus(クマネズミ)/Mus musculus(ハツカネズミ) 備考 括弧内に記載する呼称は、学名に相当する和名である。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 平成十四年環境省令第二十八号)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護管理法の対象となる鳥獣は、「鳥類または哺乳類に属する野生動物(ネズミ・モグラ類、海棲哺乳類含む)」と定められていますが、「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣または他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては適用しない」となっており、ネズミの中でも「ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ」は鳥獣保護管理法から除外されています。」
出典:兵庫県南あわじ市 農林振興課(鳥獣対策についての特設ページ/2023年3月31日更新)/https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/wildlife/wildlife07-3-6.html(確認日 2026年9月25日)
「一般的なネズミ(ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ)の捕獲や殺傷は、法律で禁じられていません。」
出典:京都市野生鳥獣被害対策会議「野生鳥獣・虫等に関する相談Q&A集(改訂版)」令和8年4月/https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000130/130316/0804QA.pdf(確認日 2026年9月25日)
「別表第二 狩猟鳥獣(第三条関係)… 二 哺乳綱 …(三)ねずみ目 りす科 Callosciurus erythraeus(タイワンリス)/Tamias sibiricus(シマリス) ヌートリア科 Myocastor coypus(ヌートリア)」
出典:e-Gov法令検索(同法施行規則 別表第二・狩猟鳥獣)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物一覧 哺乳類(25種類)… ネズミ目 Rodentia / ヌートリア科 ヌートリア(M. coypus)定着 / リス科 クリハラリス(タイワンリス)ほか / ネズミ科 Muridae マスクラット属 Ondratra マスクラット(O. zibethicus)定着」
出典:環境省 自然環境局「特定外来生物等一覧」/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「法的扱い:特になし」
出典:国立環境研究所 侵入生物データベース(クマネズミ/ドブネズミ/ハツカネズミ 各種ページの「法的扱い」欄)/https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/DB/detail/10120.html(確認日 2026年9月25日)
「ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミの駆除に関しては、捕獲許可は不要です。」
出典:兵庫県南あわじ市 農林振興課/https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/wildlife/wildlife07-3-6.html(確認日 2026年9月25日)
「なお、一般的なネズミ(ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ)については、申請・許可の手続きは必要なく、誰でも捕獲、殺傷が許されています。ただし、ネズミ用の罠に、イタチなど他の野生鳥獣が入った場合は、殺傷せずに放してあげてください。」
出典:京都市野生鳥獣被害対策会議「野生鳥獣・虫等に関する相談Q&A集(改訂版)」令和8年4月・16頁/https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000130/130316/0804QA.pdf(確認日 2026年9月25日)
「野生鳥獣は原則として法律(鳥獣保護管理法)により保護されており、捕獲したり殺傷することは禁じられています。野生鳥獣を近寄らせない、追い払うための対策を行っていただくようお願いします。それらの対策を行っても、なお大きな被害が発生している場合のみ、法に基づく有害鳥獣捕獲申請・許可の手続きを経て、狩猟免許等の資格を持つ人が捕獲することができます。」
出典:京都市野生鳥獣被害対策会議「野生鳥獣・虫等に関する相談Q&A集(改訂版)」令和8年4月・16頁/https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000130/130316/0804QA.pdf(確認日 2026年9月25日)
「(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可)第九条 学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第9条第1項)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「近年、鳥獣の捕獲許可の権限を都道府県から委譲されるほか(市町村の役割)」
出典:環境省 自然環境局(鳥獣保護管理法の概要 「各主体の役割」)/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「(農業又は林業の事業活動に伴い捕獲等又は採取等をすることがやむを得ない鳥獣又は鳥類の卵)第十二条 法第十三条第一項の環境省令で定める鳥獣又は鳥類の卵は、次の表に掲げる鳥獣とする。… ねずみ目 ねずみ科 ねずみ科全種(Rattus norvegicus(ドブネズミ)、Rattus rattus(クマネズミ)及びMus musculus(ハツカネズミ)を除く。)」
出典:e-Gov法令検索(同法施行規則 第12条)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「行政機関による捕獲や駆除は行っておりませんので、ご自身での対処をお願いします。(家にネズミが多くて困っている、への回答)」
出典:京都市野生鳥獣被害対策会議「野生鳥獣・虫等に関する相談Q&A集(改訂版)」令和8年4月・5頁/https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000130/130316/0804QA.pdf(確認日 2026年9月25日)
「「こちらでは、狩猟及び野生鳥獣についてご紹介しています。」(目次:傷病鳥獣について/狩猟について/鳥獣捕獲等許可について/野生鳥獣について/トキについて/その他/関係機関) 県の所管窓口の公式表示:「環境局 環境対策課 自然共生室(鳥獣管理係) 〒950-8570 新潟県新潟市中央区新光町4番地1 新潟県庁行政庁舎13階 Tel:025-280-5152 Fax:025-280-5166」 同ページ「関係機関」欄に「鳥獣被害対策支援センター」「愛鳥センター紫雲寺さえずりの里」「佐渡トキ保護センター」を掲載。 関連ページ「鳥獣捕獲許可及び狩猟関係申請様式ダウンロード」には「申請・届出の概要 鳥獣の捕獲等をしようとする場合に許可申請をするもの。」「該当条文等 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則」「受付場所 環境対策課 自然共生室鳥獣管理係」「受付期間 鳥獣捕獲許可及び変更登録申請については随時」と記載(https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kankyotaisaku/1196266599373.html)。」
出典:新潟県(狩猟・野生鳥獣について(新潟県 環境局 環境対策課 自然共生室(鳥獣管理係)/更新日:2025年11月1日・ページ番号0552015))/https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kankyotaisaku/syuryo-choju.html(確認日 2026年9月27日)
「【新潟県の最大の特徴=許可権限が全市町村に移譲されている】「3-2 許可権限の市町村長への移譲 ア 被害の防止の目的での捕獲等の場合 迅速な対応及び地域の実情に即した運用を図るため、下表のとおり市町村で処理するものとし、この取り扱いについては、法、施行規則及び法第3条に基づく環境大臣の定める基本指針に基づき策定された本事業計画によるものとする。」 同表の「市町村」欄は「全市町村」、「対象種」欄は「以下の鳥獣及び希少鳥獣を除く鳥獣。ヒクイナ、サカツラガン、オオジシギ、マガン、オシドリ、ヨシガモ、シノリガモ、ホオジロガモ、カンムリカイツブリ、ウミウ、ヨシゴイ、ササゴイ、チュウサギ、コサギ、クロサギ、ヨタカ、ケリ、イカルチドリ、イソシギ、ハマシギ、マダラウミスズメ、ミサゴ、ハチクマ、ツミ、ハイタカ、オオタカ、オオコノハズク、コノハズク、アオバズク、アカショウビン、ヤマセミ、コシアカツバメ、マキノセンニュウ、コヨシキリ、キバシリ、サメビタキ、コサメビタキ、ノジコ、サドカケス、シロウマトガリネズミ、サドトガリネズミ、ニホンカワネズミ、シナノミズラモグラ、ヤマネ、ホンドオコジョ、ゴマフアザラシ、ワモンアザラシ、クラカケアザラシ及びアゴヒゲアザラシ。※希少鳥獣は環境大臣許可」、「備考」欄は「・捕獲区域が複数市町村にまたがる場合は、県で処理する。・飛行場の区域内で航空機の安全航行のため捕獲を行う場合は、県で処理する。・卵を採取する場合は県で処理する(…)。」 ※除外リストにイタチ・ハクビシン・アライグマ・コウモリ類(希少種を除く)は含まれないため、これらの被害防止目的の捕獲許可は市町村の処理事務にあたる。」
出典:新潟県 環境局 環境対策課(新潟県第13次鳥獣保護管理事業計画 本文 p.34)/https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/315145.pdf(確認日 2026年9月25日)
「「鳥獣保護管理事業計画とは 長期的ビジョンに立った野生鳥獣の科学的、計画的な保護、管理に資するため、環境大臣の定める『鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するための基本的な指針』に即して策定する新潟県の鳥獣保護管理事業の実施に関する計画です。」「第1 鳥獣保護管理事業計画の計画期間 令和4年4月1日から令和9年3月31日まで(5年間)」「第4 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可に関する事項 鳥獣の捕獲等の許可基準等を規定します。」」
出典:新潟県 環境局 環境対策課(新潟県第13次鳥獣保護管理事業計画 ページ)/https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kankyotaisaku/1332795622790.html(確認日 2026年9月25日)
「狩猟免許がなくても許可を受けられる場合(県計画の公式文言)。「狩猟免許を受けていない者に対しては、次のいずれかの場合に該当するときは、許可できるものとする。 1)小型のはこわな若しくはつき網を用いて、タヌキ、アライグマ、ハクビシン、ヌートリア等の鳥獣を捕獲する場合であって、次に掲げる場合 ア)住宅等の建物内における被害を防止する目的で、当該敷地内において捕獲する場合 イ)農林業被害の防止の目的で農林業者が自らの事業地内(…)において捕獲する場合であって、1日1回以上の見回りを実施するなど錯誤捕獲等により鳥獣の保護に重大な支障を生じないと認められる場合」」
出典:新潟県 環境局 環境対策課(新潟県第13次鳥獣保護管理事業計画 本文)/https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/315145.pdf(確認日 2026年9月25日)
「被害防止目的の捕獲の基本的考え方。「鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害(以下、『被害』という。)の防止の目的の捕獲は、被害が現に生じている場合だけでなく、そのおそれがある場合(以下、『予察』という。)についても許可する。」 予察表にはハクビシンが「4~3月/必要な頭数」として掲載されている(タヌキ・イノシシ・ニホンジカ等と併記)。」
出典:新潟県 環境局 環境対策課(新潟県第13次鳥獣保護管理事業計画 本文)/https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/315145.pdf(確認日 2026年9月25日)
「県の申請様式・受付窓口の公式記載。「申請・届出等の名称 鳥獣捕獲許可、狩猟免許・登録関係申請」「受付場所 環境対策課 自然共生室鳥獣管理係」。様式として「鳥獣捕獲等許可申請書(第1号様式)(その1)〜(その3)」「許可証等再交付申請書・亡失届(第2号様式)」等を掲載。※ただし被害防止目的の捕獲許可事務は上記のとおり全市町村に移譲されているため、実際の相談・申請先は市町村となるケースが多い。どちらに出すかは自治体の案内に従うこと。」
出典:新潟県 環境局 環境対策課 自然共生室(鳥獣管理係)/https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kankyotaisaku/1196266599373.html(確認日 2026年9月25日)
「市町村側の記載でも許可権者が市町村長であることが明示されている。長岡市「わなや網などの据え置き型の猟具を使用する場合は、住所・氏名・許可者名(長岡市長)・許可の有効期間・許可証の番号・捕獲対象の鳥獣名を猟具に表示してください。」「捕獲を始めたい日から約2週間前までに、下記の書類一式を環境政策課に提出ください。」」
出典:長岡市 環境政策課/https://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/cate09/capture.html(確認日 2026年9月25日)
「県には農林水産部に「鳥獣被害対策支援センター」が置かれている。「農林水産部 鳥獣被害対策支援センター 新潟県新潟市中央区新光町4-1 Tel:025-280−5375 Fax:025-280-5217」。同センターのページは主にツキノワグマ・イノシシ・ニホンザル等の農林業被害・人身被害対策を扱う。」
出典:新潟県 農林水産部 鳥獣被害対策支援センター/https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tyoujyutaisakusienn/(確認日 2026年9月25日)
「あり(家ネズミは鳥獣保護管理法の対象外で、県は保健所=地域振興局健康福祉(環境)部を相談先としている)。新潟県 福祉保健部 生活衛生課「ねずみ・衛生害虫について知ろう」(https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/seikatueisei/1196266583617.html)の公式文言:「ねずみや衛生害虫は感染症や食中毒などの衛生上の被害、農作物などへの経済上の被害を起こします。そこで、ねずみ・衛生害虫の生態と初期の駆除や防除の方法を紹介します。」「※ ご不明な点などありましたら、取扱店、専門業者もしくは最寄りの地域振興局健康福祉(環境)部(保健所)にご相談ください。」「※ 自身で駆除することが困難な場合は専門の駆除業者に相談しましょう。」「※ 新潟県ペストコントロール協会のホームページに、駆除業者が掲載されているので参考にしてください。」 小冊子「ねずみ・衛生害虫 CONTROL mini ガイド」(新潟県福祉保健部生活衛生課 編集・発行)をPDFで公開。上位ページ「住まい・建物の衛生(水道・宿泊施設・入浴施設・ねずみ・害虫など)」(https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/seikatueisei/1221694447235.html)は「ねずみ・衛生害虫(ゴキブリ、ダニ、カ、ハエなど)」の区分を設けている。県の担当は「福祉保健部 生活衛生課 動物愛護・衛生係 Tel:025-280-5206」。/市レベルでは新潟市(保健所設置市)が「ねずみ」ページを設け「一般にねずみには山野に生息する野ねずみと、人家に出没する家ねずみがおり、家ねずみとはドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミの事を言います。」と記載(https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/kankyo/kankyoeisei/top_newx/nezumiseitai.html)。また長岡市の有害鳥獣ページは「日本の野生鳥獣(二ホンアシカなどの一部の海棲ほ乳類や、いえねずみ類3種を除く)は…許可なく捕まえたり…することは出来ません」と、いえねずみ3種が鳥獣保護管理法の対象外であることを明記している。」
出典:新潟県(家ネズミの相談先に関する記載)/https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kankyotaisaku/syuryo-choju.html(確認日 2026年9月25日)
新潟県・区市の相談窓口
新潟市(政令指定都市) 環境部 環境政策課/各区役所 区民生活課・窓口サービス課
「野生鳥獣による被害」ページに「カラス/ドバト/ムクドリ/タヌキ/ハクビシン」の個別ページを設置。ハクビシンのページの公式文言:「ハクビシンを含めて野生鳥獣を許可なく捕まえることはできませんので、絶対に止めてください。」「無許可での捕獲は違法ですので、自己防衛策としては煙の出るタイプの殺虫剤で追い払うことが考えられます。屋根裏に入られるということは、通気口が開きっ放しになっているなど、お住まいのどこかに侵入口があると思われますので、追い払った後に塞いでください。」「自己防除で解決しない場合、業務協定を締結している『一般社団法人 新潟県ペストコントロール協会』を紹介しています。」 相談先は「お問い合わせは最寄りの区役所へ」として北区・東区・中央区・江南区・秋葉区・南区・西区・西蒲区の区役所を列挙。ページ作成担当は「環境部 環境政策課 電話:025-226-1363」。なお同市は市民向けの箱わな貸出の記載はなく、地域団体向けに「電気柵貸し出し事業」(イノシシ・クマ対策)を実施(https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/kankyo/hozen/shizenfureai/jugaitaisaku.html)。農作物被害については「農協を事業主体とした有害鳥獣駆除事業が行われている場合がありますので、まずは農協へお問い合わせください。」
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/kankyo/hozen/shizenfureai/wild/injury/maskedpalmcivet.html(確認日 2026年9月27日)
新潟市 保健衛生部(環境衛生)/ねずみ・衛生害虫
「住まいのねずみ対策 ねずみが家屋に侵入すると、感染症の媒介や食品の食害、住宅・設備機器等をかじることによる物損など様々な被害を及ぼします。これらの被害を防ぐためにも日頃から家の周りを点検し、ねずみを家屋に侵入させないことが大切になります。」「一般にねずみには山野に生息する野ねずみと、人家に出没する家ねずみがおり、家ねずみとはドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミの事を言います。」 同市「ねずみ・衛生害虫等」の目次には「薬剤補助金制度について 新潟市衛生害虫駆除用薬剤購入費補助金」も掲載(https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/kankyo/kankyoeisei/top_newx/index.html)。
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/kankyo/kankyoeisei/top_newx/nezumiseitai.html(確認日 2026年9月27日)
長岡市(中核市) 環境政策課/鳥獣被害対策課
「有害鳥獣の捕獲許可手続き」ページの公式文言:「日本の野生鳥獣(二ホンアシカなどの一部の海棲ほ乳類や、いえねずみ類3種を除く)は、『鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)』により、許可なく捕まえたり(卵の採取を含む)、飼うことは出来ません。」「有害鳥獣の捕獲は、鳥獣による生活環境・農林水産業・生態系に係る被害が現に生じている場合、またはそのおそれのある場合に、その被害を防止する目的において許可されます。捕獲許可対象者は、被害を受けているご本人のほか、被害を受けている方から捕獲の依頼を受けた方も含まれます。」「捕獲を始めたい日から約2週間前までに、下記の書類一式を環境政策課に提出ください。提出方法は郵送、メール、環境政策課または各支所地域振興・市民生活課窓口へ持参のいずれかです。」 別ページ「ハクビシン、アライグマによる被害を防ぐために」では「狩猟期間(11月15日から2月15日)を除き、鳥獣を捕獲する場合は、市による許可が必要となります(自宅内といえども、許可無く鳥獣を捕獲することは禁止されています)。」「捕獲を希望する場合は、環境政策課(電話:0258-24-0528)又は各支所地域振興・市民生活課に御相談ください。捕獲許可の手続き等について説明し、必要に応じて専門業者を紹介します。」と記載。市民への箱わな貸出の記載は確認できず、貸出があるのは「鳥類追払い機器」。アライグマの目撃情報は鳥獣被害対策課(0258-39-2348)が受付(https://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/cate19/raccoon.html)。
https://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/cate09/capture.html(確認日 2026年9月27日)
上越市 環境政策課 環境対策係(公害・自然環境・鳥獣保護に関すること)/各総合事務所
「よくある質問 野生鳥獣関係」の公式文言:「夜間、動物が天井裏で歩き回っている どうしたらよいか 天井裏で、煙が出るタイプの殺虫剤等を使用して追い出しを試みてください。その後、動物がいないことを確認して、出入口となっている通風孔、外壁の穴などがないか確認し、あれば家を建てた大工さんなどに相談して穴をふさいでください。」「また、有害動物を駆除してくれる害虫駆除業者(有料)に相談してみてください。(駆除業者は、インターネットや電話帳でも検索できます。そのほか、新潟県ペストコントロール協会(フリーダイヤル:0120-915-599)でも駆除業者の斡旋を行っています) なお、捕獲する場合は、事前に許可が必要となりますので、環境政策課・各総合事務所にご相談ください。」「野生鳥獣を捕獲することはできるのか 法律により、許可なく野生鳥獣を捕獲することはできません。しかし、農作物等の被害があり防除対策を講じても被害が収まらない場合などには、事前に許可を得て捕獲を行うことができますので、環境政策課・各総合事務所にご相談ください。」 傷病鳥獣については「新潟県上越地域振興局環境センター(電話:025-524-4237)または、環境政策課・各総合事務所にご連絡ください。(ただし、カラス、ドバト、キジバト、スズメ、ムクドリ、タヌキ、イノシシ、アライグマ、ハクビシン他の有害鳥獣…は保護しません。)」 連絡先「環境政策課 環境対策係 Tel:025-520-5690 Fax:025-520-5852」。市民への箱わな貸出の記載は確認できず。
https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/kankyo/shitsumon-yaseicyozyu.html(確認日 2026年9月27日)
上越市 環境政策課(アライグマ=特定外来生物)
「市内の生息状況調査でも広範囲で痕跡が確認され、ほぼ全域で生息している可能性があります。」「下記のアライグマの特徴などをご覧いただき、個体や痕跡を見掛けた場合は、環境政策課または各総合事務所へご連絡ください。(危険なので直接捕獲はしないでください。)」「新潟県と連携して防除を進めます 県では、外来生物法に基づき、令和5年6月に防除実施計画を策定しました。上越市では、これまでアライグマを調査研究している長岡技術科学大学と連携し、痕跡の調査・捕獲への協力を行ってきたところであり、県と連携して防除を進めていきます。」
https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/kankyo/araiguma.html(確認日 2026年9月27日)
新発田市 環境衛生課 生活環境係
「【ご注意ください】ハクビシンによる被害に!」の公式文言:「近年、民家の天井裏や床下、物置といった場所にハクビシンが棲みつき、騒音や糞尿などに関する相談が多く寄せられています。」「【対策2】侵入口となる隙間をふさぐ ハクビシンが屋根裏などに棲みつく建物には、必ずどこかに侵入口があります。ハクビシンは頭が入る隙間であれば侵入しますので、縁の下や換気口、軒下などの隙間をふさいでください。なお、侵入口をふさぐ方法については、お近くの工務店などに御相談ください。」「【対策5】専門業者に捕獲を依頼する 一部例外を除き、野生動物を許可なく捕まえることはできません。また、わなを使って野生動物を捕獲する場合は、原則、狩猟免許が必要です。ハクビシンを捕獲する場合は、専門の業者へ依頼してください。捕獲を依頼する場合は、環境衛生課(0254-28-9120)にご相談ください。必要に応じて専門業者をご紹介します。」 連絡先「環境衛生課生活環境係 〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた6階 電話番号:0254-28-9120」。市民への箱わな貸出の記載は確認できず。
https://www.city.shibata.lg.jp/kurashi/gomi/choju/1021178.html(確認日 2026年9月27日)
糸魚川市 市民生活課 環境生活係
「鳥獣被害防止対策」ページの公式文言:「近年市内において、イノシシ・ニホンザル・ツキノワグマ・カラス・ハクビシン等(鳥獣)による農作物被害及び人的被害が多発しています。市では、関係機関による情報の共有と連携強化を図りながら効果的な被害防止策を推進するため、糸魚川市鳥獣被害防止対策協議会を平成21年2月に設立しました。」 連絡先「市民生活課 環境生活係 〒941-8501 新潟県糸魚川市一の宮1-2-5 庁舎1階 Tel:025-552-1511」。同市サイトの分類「有害鳥獣」(https://www.city.itoigawa.lg.jp/life/5/22/87/)に「無許可での野鳥捕獲・飼養は禁止されています」等を掲載。家屋侵入獣(イタチ・ハクビシン等)の個別相談ページは確認できず。
https://www.city.itoigawa.lg.jp/page/1402.html(確認日 2026年9月27日)
【参考】新潟県内全30市町村の外来生物担当課一覧(県が公表しているPDF)
「令和6年度 新潟県内市町村外来生物担当者課一覧」として全市町村の担当課・係・電話・FAXを県が一覧公表している。例:新潟市=環境政策課(025-226-1359)、長岡市=環境政策課 環境対策班(0258-24-0528)、上越市=環境政策課 環境対策係(025-520-5690)、新発田市=環境衛生課 生活環境係(0254-28-9120)、三条市=環境課 環境衛生係(0256-34-5558)、柏崎市=環境課 環境保全係(0257-23-5170)、糸魚川市=環境生活課 環境係(025-552-1511)、妙高市=環境生活課(0255-74-0033)、佐渡市=農業政策課 トキ・里山振興係(0259-63-5117)。※担当課の名称は自治体によって環境課・環境衛生課・市民課・農林課などに分かれており、統一されていない。
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/416432.pdf(確認日 2026年9月27日)
被害の種類
- ■ねずみが与える被害は、衛生的被害、都市機能の阻害、経済的被害に分けられる。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ 被害の実態)
- ■ねずみは、動物由来感染症の重要な宿主であり、この場合、野生のねずみ以外に、ペットのハムスターや実験動物に用いられるねずみでも宿主になり得ることが報告されている。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ-1 衛生的被害)
- ■社団法人関東電気保安協会によると、同協会が管轄する地域内では年間約70件前後の小動物による電気設備のトラブルが発生しており、その6割近くがねずみによるものである。… ビル屋上に設置されているキュービクルと呼ばれる受変電設備の中にねずみが侵入し、内部にある高圧交流負荷開閉器(LBS)の露出した高電圧部分に自ら接触し、短絡(ショート)による停電が引き起こされるもので、しばしば周辺地域への波及事故を伴う。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ-2 都市機能の阻害(電気関係))
- ■東京消防庁のまとめによると、同庁管内では毎年約6,000から7,000件の火災が発生しており、そのうちねずみが原因であることが確認された火災は毎年12件ほど発生している。平成8年から15年の間に起ったねずみに起因する火災の総件数は97件で… 火災による直接的な損害額は、年間約5,000万円に上っている。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ-2 都市機能の阻害(火災関係))
- ■ねずみによる具体的被害の内容は」という問いに対し、「糞が散乱して不衛生」(88人)、「食品や家具を齧られた」(9人)といった物理的な被害以外に、「夜に眠れないことで、体力が低下し持病が悪化した(8人)」、「夜に眠れないことで、日中に寝てしまい、食事や服薬、デイケアなどのケア体制がうまく遂行できない」(14人)、「不安、気持ち悪い」(9人)のように、精神面での被害も多く挙げられた。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ-1(3) 精神的被害(高齢者宅におけるねずみ被害の実態調査))
- ■ねずみは有史以来、人間の生活圏に住み着き、食べ物を盗んだり、建物の柱や衣類をかじるなどの被害を与えてきました。そして、ペストなどの恐ろしい感染症を媒介し、多くの人命を奪ったこともありました。(東京都福祉保健局健康安全部環境保健衛生課「都民のためのねずみ防除読本」はじめに)
- ■影響:植物・海鳥・ウミガメ・陸産貝類などの捕食.植物食動物との競合.農業被害.人獣共通感染症媒介.伊豆諸島ではツツガムシとペストノミ(ケオプスネズミノミ)の主要寄主、小笠原諸島や南西諸島では広東住血線虫の主要宿主である.希少植物の食害や種子食害による森林の更新阻害なども生じさせる.(クマネズミ)(国立環境研究所 侵入生物データベース(クマネズミ))
ネズミ対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてネズミを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト | 基本料金:5,000円〜 | 最長10年の長期保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| 害獣プロテック | 出張費・調査・見積もり:完全無料 | 最長10年の破損保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除 |
| 害獣BUZZ | 駆除費用の相場:3万〜5万円 | 最長10年の再発保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| 害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
| 駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| ハチお助け本舗 | ハチ駆除(最安):4,400円〜 | 施工後7日間の無料再施工 | 本サイト掲載データに記載なし | スズメバチ駆除/アシナガバチ駆除/ミツバチ対応/ハチの巣撤去/予防対策/即日対応 |
| 株式会社ミヤコ消毒 | 現地調査・見積もり:0円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 24時間365日電話受付 | ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ネズミ完全退治専門 ラッター | ネズミ駆除(最安):4,000円〜(税込) | 最長5年(無償点検・補修) | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ駆除に特化。戸建て・アパート・飲食店まで、侵入経路の封鎖と再発防止を含めて対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、新潟県のネズミ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
業者を選ぶときの確認項目
- 01「環境的防除」とは、えさ場や巣作りのできない環境、また自由に出入りできない環境を作っていくことで、ねずみが生息しにくい環境を作って防除する方法です。家の中を片付けたり、壁を補修したりと多少の手間はかかりますが、安価で容易な方法です。(東京都多摩府中保健所「クマネズミ パンフレット」(平成21年1月))
- 02「環境的防除」とは具体的には、①えさを与えない、②巣を作らせない、③侵入口をふさぐ、の3つです。(東京都多摩府中保健所「クマネズミ パンフレット」(クマネズミ対策三本柱))
- 03クマネズミは1.2cm以上の大きさのすき間なら通りぬけることができでしまうので、建物の基礎のすき間や配管まわりのすき間などから侵入してきます。また、クマネズミは高いところに登るのが得意なので、家の柱と屋根のすき間など高い場所からも侵入できます。(東京都多摩府中保健所「クマネズミ パンフレット」(対策その1 侵入口をふさぐ))
- 04ふさぐ材料には、金属タワシ、きっこう(亀甲)金網、外壁用パテなどがあります。いずれもホームセンターなどで購入することができます。安価で、ねずみに容易にかじられないのでおすすめです。(東京都多摩府中保健所「クマネズミ パンフレット」(手順2 ふさぐ材料を用意しましょう))
- 05食べ物を無くす/清潔を保つ、整理整頓する/巣となる場所を与えない/建物への侵入を阻止する ねずみの被害から生活を守るには、上記のような日常管理が基本となります。(東京都新宿区(ねずみにお困りの方へ/2024年1月16日更新))
- 06大人のねずみは500円玉程の穴(約2.5cm)があれば通ることができます。/侵入口の封鎖:天井の隙間や配管回りを金属たわしや金網で塞ぎます。パテで埋める方法もあります。また、防鼠ブラシを配管に巻き付けると、ねずみが登れなくなります。(東京都新宿区(ねずみにお困りの方へ))
今回の調査で裏付けが取れなかったこと
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。新潟県内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかったこと:(1)家ネズミ3種の駆除に関する国(環境省)の直接的なQ&A的記載は見つからず、適用除外の根拠は環境省「鳥獣保護管理法の概要」の『いえねずみ類3種は対象外』という記述と、法第80条・施行規則第78条の条文で確認した。捕獲許可が不要である旨の明言は自治体(南あわじ市・京都市)の記載による。(2)殺鼠剤の使用に関する薬機法・農薬取締法上の扱い、動物の愛護及び管理に関する法律との関係について、公的機関の明示的な記載は今回の調査範囲では確認できなかった。(3)「すき間の大きさ」は多摩府中保健所1.2cm・新宿区約2.5cmと記載が異なり、統一的な公的基準値は確認できなかった。(4)野ネズミ(アカネズミ等、ねずみ科のうち家ネズミ3種以外)は鳥獣保護管理法の対象であり捕獲に許可が必要となるが、個別種ごとの自治体運用までは確認していない。(5)駆除料金・相場については本調査の対象外(指示により不掲載)。(6)東京都ねずみ防除指針の被害統計は平成7〜15年度のデータであり、最新値ではない。