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新潟県のイタチ駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでイタチ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
新潟県のイタチ被害について
新潟県でイタチの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちイタチ対応の記載がある会社を整理しました。
イタチの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と新潟県・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
イタチの捕獲には許可が必要です
イタチを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等(採取又は損傷をいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。一 次条第一項の許可を受けてその許可に係る捕獲等又は採取等をするとき。二 第十一条第一項の規定により狩猟鳥獣の捕獲等をするとき。三 第十三条第一項の規定により同項に規定する鳥獣又は鳥類の卵の捕獲等又は採取等をするとき。(第八条 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の禁止)」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律/平成十四年法律第八十八号)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「別表第二 狩猟鳥獣(第三条関係)/二 哺乳綱/(一)ねこ目/いたち科/Mustela itatsi(イタチ)(オスに限る。)/Mustela sibirica(シベリアイタチ)(長崎県対馬市の個体群以外の個体群)」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 別表第二)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「別表第一 希少鳥獣(第一条の二関係)/いたち科/Mustela sibirica(シベリアイタチ)(長崎県対馬市の個体群)」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 別表第一)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「狩猟鳥獣(獣類):イタチ(雄)、シベリアイタチ(長崎県対馬市の個体群を除く。)」
出典:環境省 自然環境局「狩猟制度の概要」/https://www.env.go.jp/nature/choju/hunt/hunt2.html(確認日 2026年9月25日)
「(適用除外)第八十条 この法律の規定は、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては、適用しない。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第80条)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「(法の適用除外となる鳥獣)第七十八条 法第八十条第一項の環境省令で定める鳥獣のうち、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣は、次の表に掲げる鳥獣とする。/ねずみ目/ねずみ科/Rattus norvegicus(ドブネズミ)/Rattus rattus(クマネズミ)/Mus musculus(ハツカネズミ)」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第78条)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミの3種は法の対象外(これらの駆除には捕獲許可が不要)」
出典:南あわじ市(鳥獣対策についての特設ページ「ネズミの駆除にも捕獲許可は必要ですか?」)/https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/wildlife/wildlife07-3-6.html(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物等一覧(哺乳綱)に掲げられているイタチ科(いたち科)の種は「アメリカミンク(Neovison vison)」のみであり、イタチ(ニホンイタチ)・シベリアイタチ(チョウセンイタチ)・フェレットは特定外来生物として掲げられていない。」
出典:環境省「特定外来生物等一覧」(外来生物法)/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「生態系被害防止外来種リスト(第2版・動物):「対馬以外のシベリアイタチ」(Mustela sibirica)=総合対策外来種(定着)/防除推進外来種(生態系等へ及ぼす影響が大きなもの)。「北海道、伊豆諸島、トカラ(中之島、平島、諏訪之瀬島、悪石島、喜界島、沖永良部島、与論島、座間味島)以南などのニホンイタチ」(Mustela itatsi)=国内由来の外来種/防除推進外来種。」
出典:環境省・農林水産省「生態系被害防止外来種リスト(第2版)動物」/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list/list2_animals.pdf(確認日 2026年9月25日)
「イタチ等の野生鳥獣を捕獲することは、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により禁止されています。」
出典:北九州市(よくある相談と対策【イタチ】)/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500011.html(確認日 2026年9月25日)
「イタチは野生動物ですので、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により許可なく捕獲することが禁止されています。」
出典:大阪市西淀川区(イタチについて)/https://www.city.osaka.lg.jp/nishiyodogawa/page/0000597452.html(確認日 2026年9月25日)
「(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可)第九条 学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣保護管理法 第9条第1項)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「野生鳥獣又は鳥類の卵については、狩猟により捕獲する場合を除いて、原則としてその捕獲、殺傷又は採取が禁止されています。ただし、生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合などには、許可を受けて、野生鳥獣又は鳥類の卵を捕獲等することが認められています。」
出典:大阪府(野生鳥獣(有害鳥獣)の捕獲)/https://www.pref.osaka.lg.jp/o120140/doubutu/yaseidoubutu/yuugaihokaku.html(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣の管理を目的とする場合の許可権者は市町村長(それ以外の場合は都道府県知事)。市町村長の許可権限に含まれる種として「イタチ(オス)、シベリアイタチ」(狩猟鳥獣)、「イタチ(メス)」(狩猟鳥獣以外)が示されている。」
出典:大阪府(野生鳥獣(有害鳥獣)の捕獲/権限移譲の区分)/https://www.pref.osaka.lg.jp/o120140/doubutu/yaseidoubutu/yuugaihokaku.html(確認日 2026年9月25日)
「イタチ捕獲するには、市町村長の捕獲許可が必要ですので、お住まいの市町村窓口にご相談ください」
出典:大阪府(イタチでお困りの方へ)/https://www.pref.osaka.lg.jp/o120140/doubutu/yaseidoubutu/itachi.html(確認日 2026年9月25日)
「イタチを捕獲するには鳥獣保護法に基づく許可が必要で、許可を取らずに捕まえることはできません。」
出典:東大阪市(イタチの被害にお困りの方へ)/https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000022078.html(確認日 2026年9月25日)
「捕獲する場合は鳥獣保護管理法に基づく許可が必要です。/困るからと言って、許可を取らずにイタチを捕まえることはできません。」
出典:堺市(イタチでお困りの方へ)/https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/gomi/kankyo_hozen/yaseichoju/komaru/itachi.html(確認日 2026年9月25日)
「追い出し方法でも効果がなく生活環境への被害が防止できない場合は、駆除処理業者に依頼するか市の許可を得ることにより、ご自身で捕獲することが出来ます。」
出典:北九州市(よくある相談と対策【イタチ】/産業経済局鳥獣被害対策課)/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500011.html(確認日 2026年9月25日)
「イタチは鳥獣保護法で守られているため、許可のない駆除や捕獲はできません。/やむを得ずイタチを捕獲する場合は、みどり課にご相談ください。」
出典:大東市(イタチについて)/https://www.city.daito.lg.jp/soshiki/35/24912.html(確認日 2026年9月25日)
「「捕獲」と「捕まえたイタチの処分」については、申請者ご自身でしていただく必要があります(事前に大阪市動物愛護相談室への相談が必要)。」
出典:大阪市東成区(イタチでお困りの方へ)/https://www.city.osaka.lg.jp/higashinari/page/0000640074.html(確認日 2026年9月25日)
「「こちらでは、狩猟及び野生鳥獣についてご紹介しています。」(目次:傷病鳥獣について/狩猟について/鳥獣捕獲等許可について/野生鳥獣について/トキについて/その他/関係機関) 県の所管窓口の公式表示:「環境局 環境対策課 自然共生室(鳥獣管理係) 〒950-8570 新潟県新潟市中央区新光町4番地1 新潟県庁行政庁舎13階 Tel:025-280-5152 Fax:025-280-5166」 同ページ「関係機関」欄に「鳥獣被害対策支援センター」「愛鳥センター紫雲寺さえずりの里」「佐渡トキ保護センター」を掲載。 関連ページ「鳥獣捕獲許可及び狩猟関係申請様式ダウンロード」には「申請・届出の概要 鳥獣の捕獲等をしようとする場合に許可申請をするもの。」「該当条文等 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則」「受付場所 環境対策課 自然共生室鳥獣管理係」「受付期間 鳥獣捕獲許可及び変更登録申請については随時」と記載(https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kankyotaisaku/1196266599373.html)。」
出典:新潟県(狩猟・野生鳥獣について(新潟県 環境局 環境対策課 自然共生室(鳥獣管理係)/更新日:2025年11月1日・ページ番号0552015))/https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kankyotaisaku/syuryo-choju.html(確認日 2026年9月27日)
「【新潟県の最大の特徴=許可権限が全市町村に移譲されている】「3-2 許可権限の市町村長への移譲 ア 被害の防止の目的での捕獲等の場合 迅速な対応及び地域の実情に即した運用を図るため、下表のとおり市町村で処理するものとし、この取り扱いについては、法、施行規則及び法第3条に基づく環境大臣の定める基本指針に基づき策定された本事業計画によるものとする。」 同表の「市町村」欄は「全市町村」、「対象種」欄は「以下の鳥獣及び希少鳥獣を除く鳥獣。ヒクイナ、サカツラガン、オオジシギ、マガン、オシドリ、ヨシガモ、シノリガモ、ホオジロガモ、カンムリカイツブリ、ウミウ、ヨシゴイ、ササゴイ、チュウサギ、コサギ、クロサギ、ヨタカ、ケリ、イカルチドリ、イソシギ、ハマシギ、マダラウミスズメ、ミサゴ、ハチクマ、ツミ、ハイタカ、オオタカ、オオコノハズク、コノハズク、アオバズク、アカショウビン、ヤマセミ、コシアカツバメ、マキノセンニュウ、コヨシキリ、キバシリ、サメビタキ、コサメビタキ、ノジコ、サドカケス、シロウマトガリネズミ、サドトガリネズミ、ニホンカワネズミ、シナノミズラモグラ、ヤマネ、ホンドオコジョ、ゴマフアザラシ、ワモンアザラシ、クラカケアザラシ及びアゴヒゲアザラシ。※希少鳥獣は環境大臣許可」、「備考」欄は「・捕獲区域が複数市町村にまたがる場合は、県で処理する。・飛行場の区域内で航空機の安全航行のため捕獲を行う場合は、県で処理する。・卵を採取する場合は県で処理する(…)。」 ※除外リストにイタチ・ハクビシン・アライグマ・コウモリ類(希少種を除く)は含まれないため、これらの被害防止目的の捕獲許可は市町村の処理事務にあたる。」
出典:新潟県 環境局 環境対策課(新潟県第13次鳥獣保護管理事業計画 本文 p.34)/https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/315145.pdf(確認日 2026年9月25日)
「「鳥獣保護管理事業計画とは 長期的ビジョンに立った野生鳥獣の科学的、計画的な保護、管理に資するため、環境大臣の定める『鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するための基本的な指針』に即して策定する新潟県の鳥獣保護管理事業の実施に関する計画です。」「第1 鳥獣保護管理事業計画の計画期間 令和4年4月1日から令和9年3月31日まで(5年間)」「第4 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可に関する事項 鳥獣の捕獲等の許可基準等を規定します。」」
出典:新潟県 環境局 環境対策課(新潟県第13次鳥獣保護管理事業計画 ページ)/https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kankyotaisaku/1332795622790.html(確認日 2026年9月25日)
「狩猟免許がなくても許可を受けられる場合(県計画の公式文言)。「狩猟免許を受けていない者に対しては、次のいずれかの場合に該当するときは、許可できるものとする。 1)小型のはこわな若しくはつき網を用いて、タヌキ、アライグマ、ハクビシン、ヌートリア等の鳥獣を捕獲する場合であって、次に掲げる場合 ア)住宅等の建物内における被害を防止する目的で、当該敷地内において捕獲する場合 イ)農林業被害の防止の目的で農林業者が自らの事業地内(…)において捕獲する場合であって、1日1回以上の見回りを実施するなど錯誤捕獲等により鳥獣の保護に重大な支障を生じないと認められる場合」」
出典:新潟県 環境局 環境対策課(新潟県第13次鳥獣保護管理事業計画 本文)/https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/315145.pdf(確認日 2026年9月25日)
「被害防止目的の捕獲の基本的考え方。「鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害(以下、『被害』という。)の防止の目的の捕獲は、被害が現に生じている場合だけでなく、そのおそれがある場合(以下、『予察』という。)についても許可する。」 予察表にはハクビシンが「4~3月/必要な頭数」として掲載されている(タヌキ・イノシシ・ニホンジカ等と併記)。」
出典:新潟県 環境局 環境対策課(新潟県第13次鳥獣保護管理事業計画 本文)/https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/315145.pdf(確認日 2026年9月25日)
「県の申請様式・受付窓口の公式記載。「申請・届出等の名称 鳥獣捕獲許可、狩猟免許・登録関係申請」「受付場所 環境対策課 自然共生室鳥獣管理係」。様式として「鳥獣捕獲等許可申請書(第1号様式)(その1)〜(その3)」「許可証等再交付申請書・亡失届(第2号様式)」等を掲載。※ただし被害防止目的の捕獲許可事務は上記のとおり全市町村に移譲されているため、実際の相談・申請先は市町村となるケースが多い。どちらに出すかは自治体の案内に従うこと。」
出典:新潟県 環境局 環境対策課 自然共生室(鳥獣管理係)/https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kankyotaisaku/1196266599373.html(確認日 2026年9月25日)
「市町村側の記載でも許可権者が市町村長であることが明示されている。長岡市「わなや網などの据え置き型の猟具を使用する場合は、住所・氏名・許可者名(長岡市長)・許可の有効期間・許可証の番号・捕獲対象の鳥獣名を猟具に表示してください。」「捕獲を始めたい日から約2週間前までに、下記の書類一式を環境政策課に提出ください。」」
出典:長岡市 環境政策課/https://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/cate09/capture.html(確認日 2026年9月25日)
「県には農林水産部に「鳥獣被害対策支援センター」が置かれている。「農林水産部 鳥獣被害対策支援センター 新潟県新潟市中央区新光町4-1 Tel:025-280−5375 Fax:025-280-5217」。同センターのページは主にツキノワグマ・イノシシ・ニホンザル等の農林業被害・人身被害対策を扱う。」
出典:新潟県 農林水産部 鳥獣被害対策支援センター/https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tyoujyutaisakusienn/(確認日 2026年9月25日)
新潟県・区市の相談窓口
新潟市(政令指定都市) 環境部 環境政策課/各区役所 区民生活課・窓口サービス課
「野生鳥獣による被害」ページに「カラス/ドバト/ムクドリ/タヌキ/ハクビシン」の個別ページを設置。ハクビシンのページの公式文言:「ハクビシンを含めて野生鳥獣を許可なく捕まえることはできませんので、絶対に止めてください。」「無許可での捕獲は違法ですので、自己防衛策としては煙の出るタイプの殺虫剤で追い払うことが考えられます。屋根裏に入られるということは、通気口が開きっ放しになっているなど、お住まいのどこかに侵入口があると思われますので、追い払った後に塞いでください。」「自己防除で解決しない場合、業務協定を締結している『一般社団法人 新潟県ペストコントロール協会』を紹介しています。」 相談先は「お問い合わせは最寄りの区役所へ」として北区・東区・中央区・江南区・秋葉区・南区・西区・西蒲区の区役所を列挙。ページ作成担当は「環境部 環境政策課 電話:025-226-1363」。なお同市は市民向けの箱わな貸出の記載はなく、地域団体向けに「電気柵貸し出し事業」(イノシシ・クマ対策)を実施(https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/kankyo/hozen/shizenfureai/jugaitaisaku.html)。農作物被害については「農協を事業主体とした有害鳥獣駆除事業が行われている場合がありますので、まずは農協へお問い合わせください。」
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/kankyo/hozen/shizenfureai/wild/injury/maskedpalmcivet.html(確認日 2026年9月27日)
新潟市 保健衛生部(環境衛生)/ねずみ・衛生害虫
「住まいのねずみ対策 ねずみが家屋に侵入すると、感染症の媒介や食品の食害、住宅・設備機器等をかじることによる物損など様々な被害を及ぼします。これらの被害を防ぐためにも日頃から家の周りを点検し、ねずみを家屋に侵入させないことが大切になります。」「一般にねずみには山野に生息する野ねずみと、人家に出没する家ねずみがおり、家ねずみとはドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミの事を言います。」 同市「ねずみ・衛生害虫等」の目次には「薬剤補助金制度について 新潟市衛生害虫駆除用薬剤購入費補助金」も掲載(https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/kankyo/kankyoeisei/top_newx/index.html)。
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/kankyo/kankyoeisei/top_newx/nezumiseitai.html(確認日 2026年9月27日)
長岡市(中核市) 環境政策課/鳥獣被害対策課
「有害鳥獣の捕獲許可手続き」ページの公式文言:「日本の野生鳥獣(二ホンアシカなどの一部の海棲ほ乳類や、いえねずみ類3種を除く)は、『鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)』により、許可なく捕まえたり(卵の採取を含む)、飼うことは出来ません。」「有害鳥獣の捕獲は、鳥獣による生活環境・農林水産業・生態系に係る被害が現に生じている場合、またはそのおそれのある場合に、その被害を防止する目的において許可されます。捕獲許可対象者は、被害を受けているご本人のほか、被害を受けている方から捕獲の依頼を受けた方も含まれます。」「捕獲を始めたい日から約2週間前までに、下記の書類一式を環境政策課に提出ください。提出方法は郵送、メール、環境政策課または各支所地域振興・市民生活課窓口へ持参のいずれかです。」 別ページ「ハクビシン、アライグマによる被害を防ぐために」では「狩猟期間(11月15日から2月15日)を除き、鳥獣を捕獲する場合は、市による許可が必要となります(自宅内といえども、許可無く鳥獣を捕獲することは禁止されています)。」「捕獲を希望する場合は、環境政策課(電話:0258-24-0528)又は各支所地域振興・市民生活課に御相談ください。捕獲許可の手続き等について説明し、必要に応じて専門業者を紹介します。」と記載。市民への箱わな貸出の記載は確認できず、貸出があるのは「鳥類追払い機器」。アライグマの目撃情報は鳥獣被害対策課(0258-39-2348)が受付(https://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/cate19/raccoon.html)。
https://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/cate09/capture.html(確認日 2026年9月27日)
上越市 環境政策課 環境対策係(公害・自然環境・鳥獣保護に関すること)/各総合事務所
「よくある質問 野生鳥獣関係」の公式文言:「夜間、動物が天井裏で歩き回っている どうしたらよいか 天井裏で、煙が出るタイプの殺虫剤等を使用して追い出しを試みてください。その後、動物がいないことを確認して、出入口となっている通風孔、外壁の穴などがないか確認し、あれば家を建てた大工さんなどに相談して穴をふさいでください。」「また、有害動物を駆除してくれる害虫駆除業者(有料)に相談してみてください。(駆除業者は、インターネットや電話帳でも検索できます。そのほか、新潟県ペストコントロール協会(フリーダイヤル:0120-915-599)でも駆除業者の斡旋を行っています) なお、捕獲する場合は、事前に許可が必要となりますので、環境政策課・各総合事務所にご相談ください。」「野生鳥獣を捕獲することはできるのか 法律により、許可なく野生鳥獣を捕獲することはできません。しかし、農作物等の被害があり防除対策を講じても被害が収まらない場合などには、事前に許可を得て捕獲を行うことができますので、環境政策課・各総合事務所にご相談ください。」 傷病鳥獣については「新潟県上越地域振興局環境センター(電話:025-524-4237)または、環境政策課・各総合事務所にご連絡ください。(ただし、カラス、ドバト、キジバト、スズメ、ムクドリ、タヌキ、イノシシ、アライグマ、ハクビシン他の有害鳥獣…は保護しません。)」 連絡先「環境政策課 環境対策係 Tel:025-520-5690 Fax:025-520-5852」。市民への箱わな貸出の記載は確認できず。
https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/kankyo/shitsumon-yaseicyozyu.html(確認日 2026年9月27日)
上越市 環境政策課(アライグマ=特定外来生物)
「市内の生息状況調査でも広範囲で痕跡が確認され、ほぼ全域で生息している可能性があります。」「下記のアライグマの特徴などをご覧いただき、個体や痕跡を見掛けた場合は、環境政策課または各総合事務所へご連絡ください。(危険なので直接捕獲はしないでください。)」「新潟県と連携して防除を進めます 県では、外来生物法に基づき、令和5年6月に防除実施計画を策定しました。上越市では、これまでアライグマを調査研究している長岡技術科学大学と連携し、痕跡の調査・捕獲への協力を行ってきたところであり、県と連携して防除を進めていきます。」
https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/kankyo/araiguma.html(確認日 2026年9月27日)
新発田市 環境衛生課 生活環境係
「【ご注意ください】ハクビシンによる被害に!」の公式文言:「近年、民家の天井裏や床下、物置といった場所にハクビシンが棲みつき、騒音や糞尿などに関する相談が多く寄せられています。」「【対策2】侵入口となる隙間をふさぐ ハクビシンが屋根裏などに棲みつく建物には、必ずどこかに侵入口があります。ハクビシンは頭が入る隙間であれば侵入しますので、縁の下や換気口、軒下などの隙間をふさいでください。なお、侵入口をふさぐ方法については、お近くの工務店などに御相談ください。」「【対策5】専門業者に捕獲を依頼する 一部例外を除き、野生動物を許可なく捕まえることはできません。また、わなを使って野生動物を捕獲する場合は、原則、狩猟免許が必要です。ハクビシンを捕獲する場合は、専門の業者へ依頼してください。捕獲を依頼する場合は、環境衛生課(0254-28-9120)にご相談ください。必要に応じて専門業者をご紹介します。」 連絡先「環境衛生課生活環境係 〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた6階 電話番号:0254-28-9120」。市民への箱わな貸出の記載は確認できず。
https://www.city.shibata.lg.jp/kurashi/gomi/choju/1021178.html(確認日 2026年9月27日)
糸魚川市 市民生活課 環境生活係
「鳥獣被害防止対策」ページの公式文言:「近年市内において、イノシシ・ニホンザル・ツキノワグマ・カラス・ハクビシン等(鳥獣)による農作物被害及び人的被害が多発しています。市では、関係機関による情報の共有と連携強化を図りながら効果的な被害防止策を推進するため、糸魚川市鳥獣被害防止対策協議会を平成21年2月に設立しました。」 連絡先「市民生活課 環境生活係 〒941-8501 新潟県糸魚川市一の宮1-2-5 庁舎1階 Tel:025-552-1511」。同市サイトの分類「有害鳥獣」(https://www.city.itoigawa.lg.jp/life/5/22/87/)に「無許可での野鳥捕獲・飼養は禁止されています」等を掲載。家屋侵入獣(イタチ・ハクビシン等)の個別相談ページは確認できず。
https://www.city.itoigawa.lg.jp/page/1402.html(確認日 2026年9月27日)
【参考】新潟県内全30市町村の外来生物担当課一覧(県が公表しているPDF)
「令和6年度 新潟県内市町村外来生物担当者課一覧」として全市町村の担当課・係・電話・FAXを県が一覧公表している。例:新潟市=環境政策課(025-226-1359)、長岡市=環境政策課 環境対策班(0258-24-0528)、上越市=環境政策課 環境対策係(025-520-5690)、新発田市=環境衛生課 生活環境係(0254-28-9120)、三条市=環境課 環境衛生係(0256-34-5558)、柏崎市=環境課 環境保全係(0257-23-5170)、糸魚川市=環境生活課 環境係(025-552-1511)、妙高市=環境生活課(0255-74-0033)、佐渡市=農業政策課 トキ・里山振興係(0259-63-5117)。※担当課の名称は自治体によって環境課・環境衛生課・市民課・農林課などに分かれており、統一されていない。
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/416432.pdf(確認日 2026年9月27日)
被害の種類
- ■天井裏を走り回ってうるさい/天井裏で子育てをして、糞や尿の臭いがひどい/台所や店の中へ侵入し、食品や商品を荒らしたり、まわりを汚したりする(大阪府(イタチでお困りの方へ))
- ■天井裏を走り回ってうるさくて眠られない。/天井裏で子育てをしてふんや尿の臭いがひどい。/台所や店の中へ侵入し、食器や商品を荒らす。(堺市(イタチでお困りの方へ))
- ■天井裏を走り回ってうるさい、尿や糞の臭いがひどい、車に侵入され配線を噛まれて故障した(北九州市(よくある相談と対策【イタチ】))
- ■すでにある穴や隙間を巣に使い、都市部では屋根裏や床下に住み着かれるなどの被害があります。(東大阪市(イタチの被害にお困りの方へ))
- ■夜中に足音が鳴るなどの騒音被害、糞尿などの臭いの被害、ノミや病気の被害等が発生します。(大東市(イタチについて))
- ■(シベリアイタチの影響)ニホンイタチとの競合、地域の貴重種・希少種への捕食圧、農業被害、家屋への侵入、寄生虫の媒介(国立環境研究所 侵入生物データベース(チョウセンイタチ))
イタチ対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてイタチを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト | 基本料金:5,000円〜 | 最長10年の長期保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| 害獣プロテック | 出張費・調査・見積もり:完全無料 | 最長10年の破損保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除 |
| 害獣BUZZ | 駆除費用の相場:3万〜5万円 | 最長10年の再発保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| 害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
| 駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、新潟県のイタチ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
業者を選ぶときの確認項目
- 01「におい」を発するものを天井裏や床下にまいて追い出しましょう(木酢液、漂白剤、お酢など)/金属製のネット(ホームセンターで販売しています)や網(餅焼き網で代用可)でイタチが侵入しそうな穴や場所をふさいでください(大阪府(イタチでお困りの方へ))
- 02追い払い後に、侵入口となりうる場所(3センチメートル四方より大きな隙間など)を金属製のネットなどで塞ぎ(ましょう)/においによる方法としては、木酢液や塩素系の漂白剤など、動物にとって強い「におい」を発するものを使わなくなった布などにしみ込ませ/イタチは強く光るものを嫌うので(点滅ランプ等)(東大阪市(イタチの被害にお困りの方へ))
- 03ダニやゴキブリ用の燻煙剤を焚くと、煙や臭いを嫌がり出て行きます。/木酢液など「におい」を発するものを、使わなくなった布にしみ込ませ(設置)/点滅ランプ(クリスマスツリー用)とアルミホイル/漂白剤(カルキ)やお酢も効果的です。(堺市(イタチでお困りの方へ))
- 04「においで追い出す」「煙で追い出す」「光で寄せ付けない」/侵入口を塞いでイタチに入らせないようにしましょう(北九州市(よくある相談と対策【イタチ】))
- 05イタチは直径3センチの穴(500円玉より少し大きい程度)があれば通過できる/(雨どいの排出口を金網で蓋をする、金属たわしや金網、金属製ネットでふさぐ)(大阪市西淀川区/大阪市東成区(イタチについて・イタチでお困りの方へ))
- 06イタチが入ってきそうな隙間をネットや金網等で埋める/木酢液、お酢、漂白剤等を散布(大東市(イタチについて))
今回の調査で裏付けが取れなかったこと
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。新潟県内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかったこと:(1) イタチに特化した感染症名(レプトスピラ症・SFTS等)を明示した国・自治体の公的ページは、今回の調査範囲では確認できなかった(自治体ページの記載は「ノミ・ダニを持ち込む場合がある」「ノミや病気の被害」の水準にとどまる)。(2) 有害鳥獣捕獲の許可権者は都道府県から市町村へ権限移譲されているかで異なり、大阪府では「鳥獣の管理を目的とする場合は市町村長」と明記されているが、全国一律ではない(法第9条第1項の原則は都道府県知事、一定の場合は環境大臣)。自治体ごとの確認が必要。(3) メスのイタチは狩猟鳥獣ではないため狩猟では捕獲できず、許可捕獲の対象となる点は大阪府の権限区分表から読み取れるが、全国共通の環境省ページとしての明示文言は未確認。(4) 生態系被害防止外来種リストの掲載は法的規制ではないが、その旨を明記した公式文言の直接引用は未取得。