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宮崎県のハクビシン駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでハクビシン対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
宮崎県のハクビシン被害について
宮崎県でハクビシンの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちハクビシン対応の記載がある会社を整理しました。
ハクビシンの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と宮崎県・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
ハクビシンの捕獲には許可が必要です
ハクビシンを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「狩猟鳥獣(獣類20種類)の一覧に「タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン、イタチ、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ」としてハクビシンが掲げられている(狩猟=「法定猟法により、狩猟鳥獣の捕獲等をすること」)。」
出典:環境省(野生鳥獣の保護及び管理/狩猟制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/hunt/hunt2.html(確認日 2026年9月25日)
「狩猟鳥獣(獣類)として「タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(ツシマテンを除く。)、イタチ(オスに限る。)、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ」を掲載。性別・地域の限定は「イタチ(オスに限る)」「テン(ツシマテンを除く)」等に付されており、ハクビシンには性別・地域の限定は付されていない。」
出典:東京都環境局(狩猟鳥獣の種類等について)/https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/birds/hunting_kind(確認日 2026年9月25日)
「ハクビシンの「法的扱い」欄に「狩猟鳥獣(鳥獣保護法)」「指定外来種(滋賀県)」「公表移入種(愛知県)」「移入規制種(佐賀県)」と記載。」
出典:国立環境研究所 侵入生物データベース/https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/DB/detail/10200.html(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物等一覧(哺乳類)に掲げられているのは「フクロギツネ、ハリネズミ属、タイワンザル、カニクイザル、アカゲザル、タイワンザル×ニホンザル、アカゲザル×ニホンザル、ヌートリア、クリハラリス(タイワンリス)、フィンレイソンリス、タイリクモモンガ、トウブハイイロリス、キタリス、マスクラット、カニクイアライグマ、アライグマ、アメリカミンク、フイリマングース、ジャワマングース、シママングース、アキシスジカ属、シカ属、ダマシカ属、シフゾウ、キョン」であり、ハクビシン(Paguma larvata)は掲載されていない=特定外来生物には指定されていない。」
出典:環境省(日本の外来種対策/特定外来生物等一覧)/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「「ハクビシンは外来種、アライグマは特定外来生物です。」「野生鳥獣は外来種であっても、法律によりむやみに捕獲が出来ないことになっています。」」
出典:三鷹市/https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/117/117402.html(確認日 2026年9月25日)
「国の位置づけ「重点対策外来種(生態系被害防止外来種リスト)」、県の位置づけ「優先対策種(県対策方針)」。」
出典:栃木県(優先対策種「ハクビシン」について)/https://www.pref.tochigi.lg.jp/d04/gairaishu/hakubishin.html(確認日 2026年9月25日)
「「生態系被害防止外来種リスト」において「重点対策外来種」に選定されている旨を記載。あわせて「原則として許可なく捕獲することが禁止されている」。」
出典:船橋市/https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p119612.html(確認日 2026年9月25日)
「「全ての野生鳥獣(鳥獣保護管理法の対象にならないネズミ類及び海棲ほ乳類を除く)は捕獲(損傷や卵の採取を含む)することができません。」— すなわちハクビシンは適用除外に当たらず、鳥獣保護管理法の対象。」
出典:東京都環境局(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/birds/capture(確認日 2026年9月25日)
「【比較・家ネズミの適用除外】鳥獣保護管理法は「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣または他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては適用しない」とされ、「ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミの駆除に関しては、捕獲許可は不要です。」ハクビシンはこの適用除外に含まれず、捕獲には許可が必要。」
出典:南あわじ市(鳥獣対策についての特設ページ)/https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/wildlife/wildlife07-3-6.html(確認日 2026年9月25日)
「「ハクビシンは鳥獣保護管理法によって、県からの許可なく捕獲することが禁止されている野生生物です。」」
出典:市川市/https://www.city.ichikawa.lg.jp/page/2884.html(確認日 2026年9月25日)
「「許可なくハクビシンを捕獲することは、鳥獣保護管理法により禁止されている」。」
出典:板橋区/https://www.city.itabashi.tokyo.jp/tetsuduki/pet/gairai/1002229.html(確認日 2026年9月25日)
「捕獲許可の権限者は、環境大臣(国指定鳥獣保護区内、希少鳥獣の捕獲等の場合及びかすみ網を用いた捕獲の場合)と都道府県知事(大臣許可の対象となるもの以外の鳥獣の捕獲等の場合)。多くの自治体で捕獲許可権限の一部が市町村長に移譲されている。許可は「生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合」に行われる。狩猟により捕獲する場合を除き、原則としてその捕獲、殺傷又は採取が禁止されている。」
出典:環境省(捕獲許可制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「「アライグマ、ハクビシンについても、外来生物として有害鳥獣捕獲の対象としています。」申請窓口は23区内=東京都環境局自然環境部計画課、多摩地区=多摩環境事務所自然環境課、島しょ部=各支庁産業課。」
出典:東京都環境局(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/birds/capture(確認日 2026年9月25日)
「「許可なく捕獲することはできません。ハクビシン等を捕獲する場合には、市に鳥獣捕獲許可申請を行」う必要がある。「生活環境被害や農業被害を防止する目的であれば、わな猟免許を受けていない方であっても、自己の敷地内に小型の箱わなを設置して捕獲することができます。」「捕獲した鳥獣は別の場所に放獣せず、申請者が責任を持って処分してください。」(捕獲実施期間は30日以内、許可証携帯・毎朝の巡回が必要)」
出典:桜川市(ハクビシン等の捕獲について)/https://www.city.sakuragawa.lg.jp/shisei/nouringyou/page005045.html(確認日 2026年9月25日)
「「住宅等の建物内及びその敷地内で捕獲を行う場合は、狩猟免許がない方でも許可を受けることができます」。許可は県知事による。「市では、ハクビシンの駆除を行っていません。駆除・撤去は、害虫・害獣が発生した土地建物の所有者、管理者が行うこととなります。」」
出典:酒田市/https://www.city.sakata.lg.jp/kurashi/doubutsu/yasei/hakubishin.html(確認日 2026年9月25日)
「捕獲には市(農林生産流通課)の許可が必要で、被害を受けた方が市の許可を得たうえで捕獲する。わな猟免許が必要となる場合がある。市は許可受付のみで実際の捕獲は実施していない。」
出典:宇都宮市(FAQ)/https://www.city.utsunomiya.lg.jp/faq/kankyo/doubutsu/1001028.html(確認日 2026年9月25日)
「「野生の鳥獣(哺乳類、鳥類)を捕獲するには、鳥獣保護管理法に基づく捕獲許可が必要」で、無許可の捕獲は違法。捕獲対象となるには「建物の天井裏等に入り込まれている、又は敷地内の果実等への食害、若しくは敷地や屋上・ベランダ等への糞尿被害」があることが必要で、目撃のみでは対象外。」
出典:東京都北区/https://www.city.kita.lg.jp/living/animal/1018222/1010053.html(確認日 2026年9月25日)
「「許可なく一般市民が捕獲することは禁止されています」。具体的な被害がなく目撃情報のみでは捕獲は実施されない。」
出典:中野区(FAQ)/https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/faq/eisei/seikatsu01.html(確認日 2026年9月25日)
「「被害に基づき捕獲をする場合は、『有害鳥獣捕獲』の許可が必要になるため、捕獲許可を有する専門業者に依頼してください。」」
出典:三鷹市/https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/117/117402.html(確認日 2026年9月25日)
「「県では、人が原因で傷ついた(心ない者によるイタズラなど)野生鳥獣について保護を行なっています。」 「野生鳥獣の保護は、野生の『ほ乳類』及び『鳥類』を対象としています。ヘビやカメなどの『は虫類』や『両生類』は対象外です。」 「Q.保護した野生鳥獣を飼うことはできますか。 A.野生の鳥獣は、勝手に飼うことはできません。野生鳥獣の飼養は、『鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律』により、原則として禁止されていますので、ご注意下さい。」 「Q.家の敷地で野生鳥獣が死んでいるので、死骸を回収してほしい。 A.県では、鳥インフルエンザ感染リスクの高い野鳥の死骸を除き、死骸の回収は行なっておりません。動物の死骸は一般廃棄物(ゴミ)扱いとなるため、処理方法については、お住まいの市町村の廃棄物関係担当課へお問い合わせ下さい。」 同ページには市町村窓口と県出先機関(各農林振興局林務課・西臼杵支庁林務課)の連絡先一覧が掲載されている。県の担当は「環境森林部自然環境課野生生物担当(電話 0985-26-7291)」、対応時間は「平日の午前8時30分から午後5時15分まで」と記載。」
出典:宮崎県(傷ついた野生鳥獣の保護について(宮崎県 環境森林部自然環境課 野生生物担当))/https://www.pref.miyazaki.lg.jp/shizen/kurashi/shizen/yaseityoujyuhogo.html(確認日 2026年9月27日)
「「野生鳥獣は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)(略称:鳥獣保護管理法)により保護されており、むやみに手を出したり捕獲したりすることが禁止されています。」/「野生鳥獣による被害を理由として捕獲(駆除)を行いたい場合は、管理者または被害者(依頼した場合は業者等)が有害鳥獣捕獲許可を受けたのちに行う必要があります。有害鳥獣捕獲許可を取得したい場合は以下の書類を作成の上、森林水産課までメール、郵送または持参にてご提出ください。」(必要書類として「鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請書(必須)」「許可申請者名簿(必須)」「鳥獣捕獲依頼書(被害を受けている者と実際捕獲を行う者が異なる場合は必要)」「被害を受けていることが分かる写真(必須)」「捕獲を行う場所の区域図(必須)」を列挙)」
出典:宮崎市 農政部 森林水産課/https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/business/agriculture_and_fisheries/forestry_fisheriesindustry/410848.html(確認日 2026年9月25日)
「「これらの総合的な対策によっても被害が防止できない場合は、法律に基づいて市の許可を受けたうえで、適切な方法で野生鳥獣を捕獲することができ、これを『有害鳥獣捕獲』といいます。」/「有害鳥獣捕獲は、鳥獣保護法に基づき、必ず林業水産課に申請して許可を受ける必要があります。」/「使用できるわなは種類や設置方法が決まっており、適切に管理しなければなりません。」「トラバサミの使用は法律で禁止されています。」」
出典:日向市 農林水産部 林業水産課/https://www.hyugacity.jp/display.php?cont=241209155636(確認日 2026年9月25日)
「「※狩猟免許を取得しただけでは鳥獣を捕獲することはできません。野生鳥獣の捕獲については、許可を得て行う許可捕獲(有害鳥獣捕獲等)、狩猟者登録を受けて行う狩猟による捕獲があり、これら以外の野生鳥獣捕獲は法律で原則禁止されております。」/「はじめから『捕獲』に頼らない対策を」「1から3の対策をしても被害が減らない場合は捕獲します。」」
出典:西都市 農林課(鳥獣被害対策)/https://www.city.saito.lg.jp/sangyo/nogyo/post_1741.html(確認日 2026年9月25日)
「「本計画は、『鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下「法」という。)』に基づき、本県における鳥獣の保護管理を実施するために策定したものです。」(第13次鳥獣保護管理事業計画。計画期間:令和4年4月1日から令和9年3月31日まで。令和8年6月8日更新の主な変更点として「加害鳥獣から『ゴイサギ』を削除しました。」「第1種銃猟による有害鳥獣捕獲において、使用銃器を『原則として散弾銃』としていた規定を削除しました。」と記載)」
出典:宮崎県 環境森林部自然環境課 野生生物担当/https://www.pref.miyazaki.lg.jp/shizen/kense/kekaku/20220210091423.html(確認日 2026年9月25日)
宮崎県・区市の相談窓口
宮崎市 農政部 森林水産課(野生鳥獣の扱いについて)
許可の要否=必要。「野生鳥獣による被害を理由として捕獲(駆除)を行いたい場合は、管理者または被害者(依頼した場合は業者等)が有害鳥獣捕獲許可を受けたのちに行う必要があります」と明記し、申請書類一式(様式第1号 許可申請書、許可申請者名簿、様式第2号 鳥獣捕獲等依頼書、被害写真、捕獲場所の区域図)を森林水産課へメール・郵送・持参で提出と記載。被害対策としてはまず「追い払いや忌避剤の活用、エサとなる放置果樹や生ごみ等の管理に努めてください。(追い払いは虐待には当たりません。)」。怪我・病気の野生鳥獣について「宮崎県の方針により保護の対象外となります」とされる種のうち、特定外来生物として「アライグマ、ソウシチョウ等」を明示。わなの貸出に関する記載は当該ページには無し。問い合わせ:農政部 森林水産課 電話 0985-21-1919。
https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/business/agriculture_and_fisheries/forestry_fisheriesindustry/410848.html(確認日 2026年9月27日)
宮崎市 健康管理部 保健所 保健衛生課 動物愛護センター(犬や猫以外の野生動物のご相談)
相談先の振り分けを明記。「サル、シカ、イノシシ、カラス、ハト、タヌキなどの野生動物については、宮崎市役所 農政部森林水産課 0985-21-1919 へお問い合わせ下さい。」(ページ自体の問い合わせ先は保健所 保健衛生課 動物愛護センター 電話 0985-85-6011)
https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/life/pet/consultation/674.html(確認日 2026年9月27日)
日向市 農林水産部 林業水産課(有害鳥獣捕獲について)
許可の要否=必要。「有害鳥獣捕獲は、鳥獣保護法に基づき、必ず林業水産課に申請して許可を受ける必要があります。」まず各家庭・地域でできる対策(エサとなるものを外に置かない、防護柵やネットの設置、追い払い)を行い、それでも防止できない場合に市の許可を受けて捕獲する旨を記載。「日向市有害鳥獣対策協議会が『有害鳥獣捕獲班』を編成し、イノシシ、シカ、サルなどの捕獲に積極的に取り組んでいます。」わなについては「使用できるわなは種類や設置方法が決まっており、適切に管理しなければなりません。」「トラバサミの使用は法律で禁止されています。」と記載(住民へのわな貸出の記載は無し)。問い合わせ:林業水産課 電話 0982-66-1029。
https://www.hyugacity.jp/display.php?cont=241209155636(確認日 2026年9月27日)
西都市 農林課(鳥獣被害対策について)
許可の要否=必要(「許可を得て行う許可捕獲(有害鳥獣捕獲等)」「これら以外の野生鳥獣捕獲は法律で原則禁止」)。被害・目撃の報告窓口を常設し「市では、野生鳥獣による農作物等の被害や出没状況を把握し、今後の被害防止対策を講じていくために随時報告を受け付けしています」、サルは「西都市公式LINEで通報いただくことができます」と記載。貸与に関する記載は防護柵の資材について「西都市鳥獣被害防止対策協議会が防護柵の資材を購入し集落に提供(貸与)します」(=わなの貸出ではなく柵資材)。追い払い用の「ロケット花火が必要な方は農林課で配布しております」。捕獲は「有害鳥獣捕獲班」が実施し「住宅地周辺では銃器を使用しません」。
https://www.city.saito.lg.jp/sangyo/nogyo/post_1741.html(確認日 2026年9月27日)
小林市 市民生活部 生活環境課(害虫などの駆除の相談先について)
相談先の切り分けを明記。「市の施設、敷地内で害虫などを発見した場合は、市で対応します。まずは生活環境課へ連絡ください。」「私有地・個人宅で害虫などを発見した場合は、直接、駆除業者へ連絡ください。」「ただし、農作物への鳥獣被害については、農業振興課(0984-23-0333)へ連絡ください。」(ページ内に民間事業者の一覧が参考掲載されているが、本調査では引用しない)。問い合わせ:市民生活部 生活環境課 電話 0984-23-8122。
https://www.city.kobayashi.lg.jp/soshikikarasagasu/shiminseikatsubuseikatsukankyoka/oshirase/7521.html(確認日 2026年9月27日)
都城市 環境森林部 森林保全課(都城市鳥獣被害防止計画)
「鳥獣による農林水産物に係る被害の防止のための特別措置に関する法律に基づき、都城市鳥獣被害防止計画(令和7年度~令和9年度)を策定しました。」市公式サイト内にイタチ・ハクビシン等の住居被害に特化した相談ページは確認できず、鳥獣関係の所管は森林保全課(電話 0986-23-2152)と記載。
https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/soshiki/8/4002.html(確認日 2026年9月27日)
被害の種類
- ■影響「分布域や食性の競合。農業被害。人家への侵入」、具体的には「ミカン,ブドウ,スイカ,メロン,モモ,サクランボ,カキ,トウモロコシ,トマト等,人家の屋根裏への侵入」。(国立環境研究所 侵入生物データベース)
- ■「ふん尿による悪臭・カビの発生・家屋の破損、汚損などの被害」。「民家や神社・仏閣の屋根裏、倉庫などをねぐらにしている」。(板橋区)
- ■「栃木県内では、イノシシに次いで農業被害が多く発生しています(イチゴ、ブドウなど)。また、人家などを住処とすることによる、生活環境被害も発生しています。」(栃木県)
- ■「同じ場所に糞尿をする習性(ため糞)があるため、天井板が変色しシミになります。放置すると天井板が腐るなど、張り替えを余儀なくされることもあります。」(酒田市)
- ■被害の例として、敷地内の果実を食べられる、ペットフードが食べられる、ベランダに糞をされる、「天井裏や軒下、床下にすみつかれ、物音がする」。(船橋市)
- ■「屋内に侵入されるとフンだまりや汚れによって家ダニの発生原因になります」。(武蔵野市)
ハクビシン対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてハクビシンを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト | 基本料金:5,000円〜 | 最長10年の長期保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| 害獣プロテック | 出張費・調査・見積もり:完全無料 | 最長10年の破損保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除 |
| 害獣BUZZ | 駆除費用の相場:3万〜5万円 | 最長10年の再発保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| 害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
| 駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| ハチお助け本舗 | ハチ駆除(最安):4,400円〜 | 施工後7日間の無料再施工 | 本サイト掲載データに記載なし | スズメバチ駆除/アシナガバチ駆除/ミツバチ対応/ハチの巣撤去/予防対策/即日対応 |
| 株式会社ミヤコ消毒 | 現地調査・見積もり:0円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 24時間365日電話受付 | ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、宮崎県のハクビシン駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
業者を選ぶときの確認項目
- 01「縁の下、換気口、軒下など」の「隙間を塞ぐことが有効」。「屋根に登れるような庭木の枝を剪定」し、「果実、生ごみ、ペットフード」を「屋外に放置しない」。(板橋区)
- 02許可不要でできる対策として、換気口への金網設置、建物破損の修復、枝の剪定、木酢液や忌避剤の散布、除草、くん煙剤の使用、敷地内の見回りを案内。(船橋市)
- 03「壁・軒下の穴、床下通気口、天井・軒下の換気口、戸袋の下など、侵入口になりそうな建物の隙間、破損を見つけたら、金網などでふさぎましょう」。(東京都北区)
- 04餌を与えない(ごみは密閉容器、果実は早めに収穫、ペットフードを置かない)/侵入口を塞ぐ(「5cm程度の隙間」も金網などで塞ぐ)/こまめに点検し、侵入されていればくん煙剤で追い出し、その後清掃・消毒する、の3原則を案内。(足立区)
- 05「顔さえ入れば、小さな穴も通り抜けます。侵入する可能性のある穴は全てふさいでしまうのがよいでしょう。ふさぐ前に消毒することをお勧めします。」忌避剤散布、大きな音で脅かす等も案内。(三鷹市)
- 06「追い払うことができたら、侵入口となっていた穴を塞いでください。」侵入口塞ぎ、庭木の剪定、敷地内の果実除去を推奨。(酒田市)
今回の調査で裏付けが取れなかったこと
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。宮崎県内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかったこと:(1) 環境省サイト上で『ハクビシンは特定外来生物ではない』と明示的に述べた文はなく、特定外来生物等一覧(哺乳類)に掲載がないことをもって不指定と判断した(明示表現は三鷹市『ハクビシンは外来種、アライグマは特定外来生物です。』を採用)。(2) 家ネズミ(ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミ)の適用除外について、環境省サイト上の直接の条文ページは未取得。根拠条文(鳥獣保護管理法第80条第1項および同法施行規則第78条)に言及する自治体ページは南あわじ市の記載にとどまり、条文番号そのものは同ページに記載がないことを同ページが示している(東京都環境局は『鳥獣保護管理法の対象にならないネズミ類及び海棲ほ乳類を除く』と記載)。(3) 狩猟鳥獣の総数は環境省ページの記載で鳥類26種類・獣類20種類だったが、『48種』とする自治体・民間記載も併存しており、最新の総数は環境省ページの表記に従った。(4) ハクビシン固有の人獣共通感染症名(SFTS等)を名指しした公的記載は確認できず、記載は『ダニ・ノミの寄生』『人に感染する病気を持っている場合もある』『疥癬』の一般的注意にとどまる。(5) 都道府県により捕獲許可権者(知事/市町村長への移譲)が異なるため、地域ごとの確認が必要。(6) 駆除料金・相場には一切触れていない。