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宮崎県のコウモリ駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでコウモリ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
宮崎県のコウモリ被害について
宮崎県でコウモリの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちコウモリ対応の記載がある会社を整理しました。
コウモリの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と宮崎県・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
コウモリの捕獲には許可が必要です
コウモリを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「コウモリは、鳥獣保護管理法で保護されており捕獲が禁止されています。鳥獣保護管理法とは、鳥類または哺乳類に属する野生動物の捕獲と駆除を禁じている法律で、哺乳類であるコウモリはこの鳥獣保護管理法が適用されます。原則として、捕獲・殺傷は禁止されており、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。もし部屋に入ってきたり、ケガなどの衰弱で保護した場合は速やかに逃がしましょう。」
出典:福岡県朝倉市 環境課/https://www.city.asakura.lg.jp/soshiki/14/1284.html(確認日 2026年9月25日)
「市内でもコウモリの姿が見られますが、元々日本に生息している自然の生きものであるため、市では駆除や捕獲等を行っておりません。野生のコウモリは、鳥獣の保護および管理ならびに狩猟の適正化に関する法律により捕獲・殺傷が禁止されており、違反した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。」
出典:茨城県つくばみらい市 生活環境課/https://www.city.tsukubamirai.lg.jp/jyumin/gomi-kankyou-doubutsu/pet/page006934.html(確認日 2026年9月25日)
「本法では、「鳥獣」を「鳥類又は哺乳類に属する野生動物」と定義しており、平成14年の改正によりネズミ・モグラ類と海棲哺乳類が含まれることとなりました。ただし、法第80条の規定により、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼす鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣として、ニホンアシカ・アザラシ5種・ジュゴン以外の海棲哺乳類、いえねずみ類3種については、本法の対象外としています。」
出典:環境省(鳥獣保護法の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護法の対象となる鳥獣(鳥類及びほ乳類)は、常時山野で生息している野生の鳥獣です。外国産の鳥獣で、本来本国に生息していないものであっても、野生化して山野等に生息している鳥獣(いわゆる外来種)については、本法が適用されます。なお、次のものは鳥獣保護法の対象外となります。/野生ではない動物:家畜、家禽、ペット(イヌ、ネコ等)※市街地を徘徊しているノラネコ、ノライヌもこれに含みます。/環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある動物:ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ/他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている動物:ニホンアシカ、ゼニガタアザラシ、ゴマフアザラシ、ワモンアザラシ、クラカケアザラシ、アゴヒゲアザラシ、ジュゴン以外の海棲ほ乳類」
出典:千葉県(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/choujuu/yasei-hokaku/(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護法の対象となる鳥獣は、常時山野で生息している野生の鳥獣です。なお、次のものはこの法律の対象外です。/野生でないもの:家畜、家きん(鶏、アヒル等)、ペット(イヌ、ネコ等)/環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣:ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ/ほかの法令により捕獲等について適正な保護管理がなされている鳥獣:以下に記載した鳥獣以外の海に住むほ乳類(ニホンアシカ、ゼニガタアザラシ、ゴマフアザラシ、ワモンアザラシ、クラカケアザラシ、アゴヒゲアザラシ、ジュゴン)。ただし、狩猟や許可に基づく捕獲行為、農林業の被害防止を目的とするネズミ、モグラの捕獲は規制の対象外となります。」
出典:山口県山口市 農業政策課有害鳥獣対策室/https://www.city.yamaguchi.lg.jp/soshiki/64/2815.html(確認日 2026年9月25日)
「狩猟鳥獣として指定されている獣類は、タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(ツシマテンを除く)、イタチ(雄)、シベリアイタチ(雄・長崎県対馬市を除く)、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ(四国地区のツキノワグマを除く)、ハクビシン、イノシシ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ、ニホンジカ(獣類20種)であり、コウモリ類は含まれていない。」
出典:東京都環境局(狩猟鳥獣の種類等について)/https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/birds/hunting_kind(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護法では、法に基づく狩猟免許を所持し、なおかつ狩猟者登録を受けた者が法定猟法により、狩猟鳥獣(鳥類26種、獣類20種)を狩猟期間中(千葉県は11月15日から翌年2月15日)に捕獲することができます。」
出典:千葉県(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/choujuu/yasei-hokaku/(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物等一覧に掲載されている哺乳綱の特定外来生物は、フクロギツネ、アムールハリネズミ、タイワンザル、カニクイザル、アカゲザル、ヌートリア、クリハラリス(タイワンリスを含む)、フィンレイソンリス、タイリクモモンガ、トウブハイイロリス、キタリス、マスクラット、カニクイアライグマ、アライグマ、アメリカミンク、フイリマングース、ジャワマングース、シママングース、アキシスジカ、シカ属の各種、ダマシカ、シフゾウ、キョン等であり、翼手目(コウモリ類)は含まれていない。」
出典:環境省(特定外来生物等一覧)/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護管理法では、鳥獣の捕獲等(捕獲・殺傷)及び鳥類の卵の採取等(採取・損傷)は原則禁止されています。しかし、生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合などには、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けて、鳥獣又は鳥類の卵を捕獲等することが認められています。」
出典:環境省(捕獲許可制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「許可権者は、環境大臣(国指定鳥獣保護区内、希少鳥獣の捕獲等の場合及びかすみ網を用いた捕獲の場合)、都道府県知事(大臣許可の対象となるもの以外の鳥獣の捕獲等の場合)です。なお、都道府県は、地方自治法第252条の17の2の規定又は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第6条の規定に基づき、その権限の一部を市町村長に移譲することができます。」
出典:環境省(捕獲許可制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「(3)専門業者に依頼して捕獲する方法もあります。捕獲には福岡県の許可が必要になりますので、ご自身で捕獲をお考えの方は、福岡県経営技術支援課鳥獣対策係(092-643-3560)にご相談ください。」
出典:北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500013.html(確認日 2026年9月25日)
「コウモリのほとんどは絶滅危惧種で、どのような目的でも捕獲する場合は自治体や環境省の許可が必要です。」
出典:福岡県朝倉市 環境課/https://www.city.asakura.lg.jp/soshiki/14/1284.html(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護法では、下記の目的で、必要性が認められる場合に、環境大臣または都道府県知事の許可を受けて、野生鳥獣の捕獲又は鳥類の卵の採取をすることが認められています。/鳥獣の管理の目的:鳥獣による生活環境、農林水産業、生態系への被害を防止する目的、第二種特定鳥獣管理計画に基づく個体数の調整の目的/鳥獣の保護の目的」
出典:千葉県(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/choujuu/yasei-hokaku/(確認日 2026年9月25日)
「「県では、人が原因で傷ついた(心ない者によるイタズラなど)野生鳥獣について保護を行なっています。」 「野生鳥獣の保護は、野生の『ほ乳類』及び『鳥類』を対象としています。ヘビやカメなどの『は虫類』や『両生類』は対象外です。」 「Q.保護した野生鳥獣を飼うことはできますか。 A.野生の鳥獣は、勝手に飼うことはできません。野生鳥獣の飼養は、『鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律』により、原則として禁止されていますので、ご注意下さい。」 「Q.家の敷地で野生鳥獣が死んでいるので、死骸を回収してほしい。 A.県では、鳥インフルエンザ感染リスクの高い野鳥の死骸を除き、死骸の回収は行なっておりません。動物の死骸は一般廃棄物(ゴミ)扱いとなるため、処理方法については、お住まいの市町村の廃棄物関係担当課へお問い合わせ下さい。」 同ページには市町村窓口と県出先機関(各農林振興局林務課・西臼杵支庁林務課)の連絡先一覧が掲載されている。県の担当は「環境森林部自然環境課野生生物担当(電話 0985-26-7291)」、対応時間は「平日の午前8時30分から午後5時15分まで」と記載。」
出典:宮崎県(傷ついた野生鳥獣の保護について(宮崎県 環境森林部自然環境課 野生生物担当))/https://www.pref.miyazaki.lg.jp/shizen/kurashi/shizen/yaseityoujyuhogo.html(確認日 2026年9月27日)
「「野生鳥獣は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)(略称:鳥獣保護管理法)により保護されており、むやみに手を出したり捕獲したりすることが禁止されています。」/「野生鳥獣による被害を理由として捕獲(駆除)を行いたい場合は、管理者または被害者(依頼した場合は業者等)が有害鳥獣捕獲許可を受けたのちに行う必要があります。有害鳥獣捕獲許可を取得したい場合は以下の書類を作成の上、森林水産課までメール、郵送または持参にてご提出ください。」(必要書類として「鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請書(必須)」「許可申請者名簿(必須)」「鳥獣捕獲依頼書(被害を受けている者と実際捕獲を行う者が異なる場合は必要)」「被害を受けていることが分かる写真(必須)」「捕獲を行う場所の区域図(必須)」を列挙)」
出典:宮崎市 農政部 森林水産課/https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/business/agriculture_and_fisheries/forestry_fisheriesindustry/410848.html(確認日 2026年9月25日)
「「これらの総合的な対策によっても被害が防止できない場合は、法律に基づいて市の許可を受けたうえで、適切な方法で野生鳥獣を捕獲することができ、これを『有害鳥獣捕獲』といいます。」/「有害鳥獣捕獲は、鳥獣保護法に基づき、必ず林業水産課に申請して許可を受ける必要があります。」/「使用できるわなは種類や設置方法が決まっており、適切に管理しなければなりません。」「トラバサミの使用は法律で禁止されています。」」
出典:日向市 農林水産部 林業水産課/https://www.hyugacity.jp/display.php?cont=241209155636(確認日 2026年9月25日)
「「※狩猟免許を取得しただけでは鳥獣を捕獲することはできません。野生鳥獣の捕獲については、許可を得て行う許可捕獲(有害鳥獣捕獲等)、狩猟者登録を受けて行う狩猟による捕獲があり、これら以外の野生鳥獣捕獲は法律で原則禁止されております。」/「はじめから『捕獲』に頼らない対策を」「1から3の対策をしても被害が減らない場合は捕獲します。」」
出典:西都市 農林課(鳥獣被害対策)/https://www.city.saito.lg.jp/sangyo/nogyo/post_1741.html(確認日 2026年9月25日)
「「本計画は、『鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下「法」という。)』に基づき、本県における鳥獣の保護管理を実施するために策定したものです。」(第13次鳥獣保護管理事業計画。計画期間:令和4年4月1日から令和9年3月31日まで。令和8年6月8日更新の主な変更点として「加害鳥獣から『ゴイサギ』を削除しました。」「第1種銃猟による有害鳥獣捕獲において、使用銃器を『原則として散弾銃』としていた規定を削除しました。」と記載)」
出典:宮崎県 環境森林部自然環境課 野生生物担当/https://www.pref.miyazaki.lg.jp/shizen/kense/kekaku/20220210091423.html(確認日 2026年9月25日)
宮崎県・区市の相談窓口
宮崎市 農政部 森林水産課(野生鳥獣の扱いについて)
許可の要否=必要。「野生鳥獣による被害を理由として捕獲(駆除)を行いたい場合は、管理者または被害者(依頼した場合は業者等)が有害鳥獣捕獲許可を受けたのちに行う必要があります」と明記し、申請書類一式(様式第1号 許可申請書、許可申請者名簿、様式第2号 鳥獣捕獲等依頼書、被害写真、捕獲場所の区域図)を森林水産課へメール・郵送・持参で提出と記載。被害対策としてはまず「追い払いや忌避剤の活用、エサとなる放置果樹や生ごみ等の管理に努めてください。(追い払いは虐待には当たりません。)」。怪我・病気の野生鳥獣について「宮崎県の方針により保護の対象外となります」とされる種のうち、特定外来生物として「アライグマ、ソウシチョウ等」を明示。わなの貸出に関する記載は当該ページには無し。問い合わせ:農政部 森林水産課 電話 0985-21-1919。
https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/business/agriculture_and_fisheries/forestry_fisheriesindustry/410848.html(確認日 2026年9月27日)
宮崎市 健康管理部 保健所 保健衛生課 動物愛護センター(犬や猫以外の野生動物のご相談)
相談先の振り分けを明記。「サル、シカ、イノシシ、カラス、ハト、タヌキなどの野生動物については、宮崎市役所 農政部森林水産課 0985-21-1919 へお問い合わせ下さい。」(ページ自体の問い合わせ先は保健所 保健衛生課 動物愛護センター 電話 0985-85-6011)
https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/life/pet/consultation/674.html(確認日 2026年9月27日)
日向市 農林水産部 林業水産課(有害鳥獣捕獲について)
許可の要否=必要。「有害鳥獣捕獲は、鳥獣保護法に基づき、必ず林業水産課に申請して許可を受ける必要があります。」まず各家庭・地域でできる対策(エサとなるものを外に置かない、防護柵やネットの設置、追い払い)を行い、それでも防止できない場合に市の許可を受けて捕獲する旨を記載。「日向市有害鳥獣対策協議会が『有害鳥獣捕獲班』を編成し、イノシシ、シカ、サルなどの捕獲に積極的に取り組んでいます。」わなについては「使用できるわなは種類や設置方法が決まっており、適切に管理しなければなりません。」「トラバサミの使用は法律で禁止されています。」と記載(住民へのわな貸出の記載は無し)。問い合わせ:林業水産課 電話 0982-66-1029。
https://www.hyugacity.jp/display.php?cont=241209155636(確認日 2026年9月27日)
西都市 農林課(鳥獣被害対策について)
許可の要否=必要(「許可を得て行う許可捕獲(有害鳥獣捕獲等)」「これら以外の野生鳥獣捕獲は法律で原則禁止」)。被害・目撃の報告窓口を常設し「市では、野生鳥獣による農作物等の被害や出没状況を把握し、今後の被害防止対策を講じていくために随時報告を受け付けしています」、サルは「西都市公式LINEで通報いただくことができます」と記載。貸与に関する記載は防護柵の資材について「西都市鳥獣被害防止対策協議会が防護柵の資材を購入し集落に提供(貸与)します」(=わなの貸出ではなく柵資材)。追い払い用の「ロケット花火が必要な方は農林課で配布しております」。捕獲は「有害鳥獣捕獲班」が実施し「住宅地周辺では銃器を使用しません」。
https://www.city.saito.lg.jp/sangyo/nogyo/post_1741.html(確認日 2026年9月27日)
小林市 市民生活部 生活環境課(害虫などの駆除の相談先について)
相談先の切り分けを明記。「市の施設、敷地内で害虫などを発見した場合は、市で対応します。まずは生活環境課へ連絡ください。」「私有地・個人宅で害虫などを発見した場合は、直接、駆除業者へ連絡ください。」「ただし、農作物への鳥獣被害については、農業振興課(0984-23-0333)へ連絡ください。」(ページ内に民間事業者の一覧が参考掲載されているが、本調査では引用しない)。問い合わせ:市民生活部 生活環境課 電話 0984-23-8122。
https://www.city.kobayashi.lg.jp/soshikikarasagasu/shiminseikatsubuseikatsukankyoka/oshirase/7521.html(確認日 2026年9月27日)
都城市 環境森林部 森林保全課(都城市鳥獣被害防止計画)
「鳥獣による農林水産物に係る被害の防止のための特別措置に関する法律に基づき、都城市鳥獣被害防止計画(令和7年度~令和9年度)を策定しました。」市公式サイト内にイタチ・ハクビシン等の住居被害に特化した相談ページは確認できず、鳥獣関係の所管は森林保全課(電話 0986-23-2152)と記載。
https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/soshiki/8/4002.html(確認日 2026年9月27日)
被害の種類
- ■住環境における、コウモリの糞尿などの被害を軽減するため、コウモリ忌避装置(防鳥防獣装置)を貸し出します。/対象:各務原市民で、居住敷地内にコウモリの糞尿などの被害を受けてお困りの方(岐阜県各務原市 環境政策課)
- ■Q1 コウモリが天井裏や軒下にいて困っている。(北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課)
- ■市では、捕獲、駆除等は行っていません。ご自身の管理地は、ご自身で防除する対応が必要です。糞や羽音等でお困りの場合は、コウモリを追い出し、侵入口を塞ぎましょう。(福岡県朝倉市 環境課)
- ■追い払いや侵入予防策は、御自身または業者などで対応していただくようお願いします。※費用は自己負担となります。(茨城県つくばみらい市 生活環境課)
コウモリ対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてコウモリを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト | 基本料金:5,000円〜 | 最長10年の長期保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| 害獣プロテック | 出張費・調査・見積もり:完全無料 | 最長10年の破損保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除 |
| 害獣BUZZ | 駆除費用の相場:3万〜5万円 | 最長10年の再発保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| 害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
| 駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| ハチお助け本舗 | ハチ駆除(最安):4,400円〜 | 施工後7日間の無料再施工 | 本サイト掲載データに記載なし | スズメバチ駆除/アシナガバチ駆除/ミツバチ対応/ハチの巣撤去/予防対策/即日対応 |
| 株式会社ミヤコ消毒 | 現地調査・見積もり:0円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 24時間365日電話受付 | ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、宮崎県のコウモリ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
業者を選ぶときの確認項目
- 01煙による追い出し:ホームセンターや薬局などで市販されている、(火を使わずに)煙の出るタイプの害虫駆除剤を屋根裏に置いて追い出す。/忌避剤による追い出し:コウモリが住み着いている場所の近くにナフタリン等の固形忌避剤を置いたり、スプレータイプの忌避剤を噴射する等により追い出す。/ネット等による侵入防止:侵入口や住み着いている場所にコウモリがいない時に(または追い払ってから)、その場所にネット(網)やパテ、シーリング材等ですき間をふさぐようにして侵入を防ぐ。※高所である場合には危険ですので、専門業者への依頼についてもご検討ください。(茨城県つくばみらい市 生活環境課)
- 02(1)煙で追い出す方法があります。ホームセンターや薬局などで市販されている、(火を使わずに)煙の出るタイプの害虫駆除剤を屋根裏に置いてみてください。同じ火を使わないタイプのネズミ撃退剤も販売されています。ナフタリン等の忌避財を置いたり、ライトアップをする等棲み心地を悪くすることで追い出す方法もあります。なお、冬眠時期及び夏の出産時期は追い出しが難しいため、それ以外の時期に対策を行う方が効果的です。(2)棲み付かれる前または、(1)で追い出した後に侵入口をふさいでください。軒下にいる場合は、コウモリがいない時に(または追い払ってから)、その場所にネット(網)などをして侵入を防いでください。(北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課)
- 03忌避剤を使う:市販の忌避剤を使えばコウモリ以外の鳥獣にも長期的な効果があります。また、蚊取り線香の煙でも一時的に燻りだす効果があります。/ライト等を使って誘導する:夜行性のコウモリは、強い光に弱いのでライトなどの強い光で誘導して家の外に追い出し、侵入口を塞ぎましょう。/超音波が苦手:コウモリやネズミなどを追い払うための超音波発生装置なども効果があります。(中略)家の構造上、侵入口を塞ぐことが困難な場合は、侵入口にCDやアルミ箔等を設置するとコウモリが出す超音波を乱反射させる効果があり、近づき辛くなります。(福岡県朝倉市 環境課)
- 04コウモリ対策:コウモリを寄せ付けない方法の代表的な事例を紹介します。/市販の忌避剤を散布する(使用説明書に順ずる)/ナフタレン(ナフタリン)、ハッカなどハーブ系の香り(においを嫌がる)/センサー感知超音波、ブザー、ラジオなど/コウモリが住んでいる箇所を特定し、侵入場所に合わせたグッズで隙間を塞ぐ(岐阜県各務原市 環境政策課)
- 05コウモリ忌避装置(防鳥防獣装置)を貸し出します。(中略)原則として1台を14日間貸し出します。1世帯1回限りです。(注)貸し出しは無料ですが、使用の際の装置の充電を必要に応じてご自身で行っていただく必要があります。/コウモリ忌避装置(防鳥防獣装)とは:動物が近づくと、動物の嫌がる音を出して追い払う装置です。(岐阜県各務原市 環境政策課)
- 06もし部屋に入ってきたり、ケガなどの衰弱で保護した場合は速やかに逃がしましょう。(福岡県朝倉市 環境課)
今回の調査で裏付けが取れなかったこと
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。宮崎県内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかったこと:(1) 環境省の狩猟鳥獣一覧の一次ページ(env.go.jp 上の該当URL)に直接到達できず、狩猟鳥獣にコウモリが含まれないことは東京都環境局の狩猟鳥獣一覧(獣類20種)および千葉県の「狩猟鳥獣(鳥類26種、獣類20種)」記載から確認した。(2) コウモリの捕獲許可権限が市町村長に移譲されている自治体の具体例は特定できていない(北九州市は「福岡県の許可が必要」と県許可を案内、環境省は都道府県が権限の一部を市町村長に移譲できる旨のみ記載)。(3) 「追い出し」「侵入口封鎖」が鳥獣保護管理法上の『捕獲等』に当たらないため許可不要である、と法令用語で明示した公的文言は見つからなかった。ただし複数自治体が捕獲には許可が必要としたうえで、追い出し・侵入防止は住民自身で実施するよう案内している(つくばみらい市・北九州市・朝倉市・各務原市)。(4) 出産・子育て期の追い出し禁止を法的義務として定めた公的文言は確認できず、北九州市が「冬眠時期及び夏の出産時期は追い出しが難しいため、それ以外の時期に対策を行う方が効果的」と実務上の助言として記載しているのみ。(5) コウモリの糞に起因する具体的な健康被害(ヒストプラズマ症等)を名指しした自治体の公的記載は本調査では確認できなかった。(6) レッドリスト上の個別種の区分は未確認。