エリア × 害獣情報
宮崎県のネズミ駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでネズミ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
宮崎県のネズミ被害について
宮崎県でネズミの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちネズミ対応の記載がある会社を整理しました。
ネズミの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と宮崎県・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
ネズミの捕獲には許可が必要です
ネズミを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「鳥獣保護管理法では、「鳥獣」を「鳥類又は哺乳類に属する野生動物」と定義しています。「鳥獣」の概念には、平成14年の法改正によりネズミ・モグラ類と海棲哺乳類が含まれることとなりました。」
出典:環境省 自然環境局(鳥獣保護管理法の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「ただし、鳥獣保護管理法第80条の規定により、「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼす鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣」として、ニホンアシカ・アザラシ5種・ジュゴン以外の海棲哺乳類、いえねずみ類3種については、鳥獣保護管理法の対象外とされています。」
出典:環境省 自然環境局(鳥獣保護管理法の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「(適用除外)第八十条 この法律の規定は、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては、適用しない。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 平成十四年法律第八十八号)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「(法の適用除外となる鳥獣)第七十八条 法第八十条第一項の環境省令で定める鳥獣のうち、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣は、次の表に掲げる鳥獣とする。/動物界 哺乳綱 ねずみ目 ねずみ科 Rattus norvegicus(ドブネズミ)/Rattus rattus(クマネズミ)/Mus musculus(ハツカネズミ) 備考 括弧内に記載する呼称は、学名に相当する和名である。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 平成十四年環境省令第二十八号)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護管理法の対象となる鳥獣は、「鳥類または哺乳類に属する野生動物(ネズミ・モグラ類、海棲哺乳類含む)」と定められていますが、「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣または他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては適用しない」となっており、ネズミの中でも「ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ」は鳥獣保護管理法から除外されています。」
出典:兵庫県南あわじ市 農林振興課(鳥獣対策についての特設ページ/2023年3月31日更新)/https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/wildlife/wildlife07-3-6.html(確認日 2026年9月25日)
「一般的なネズミ(ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ)の捕獲や殺傷は、法律で禁じられていません。」
出典:京都市野生鳥獣被害対策会議「野生鳥獣・虫等に関する相談Q&A集(改訂版)」令和8年4月/https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000130/130316/0804QA.pdf(確認日 2026年9月25日)
「別表第二 狩猟鳥獣(第三条関係)… 二 哺乳綱 …(三)ねずみ目 りす科 Callosciurus erythraeus(タイワンリス)/Tamias sibiricus(シマリス) ヌートリア科 Myocastor coypus(ヌートリア)」
出典:e-Gov法令検索(同法施行規則 別表第二・狩猟鳥獣)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物一覧 哺乳類(25種類)… ネズミ目 Rodentia / ヌートリア科 ヌートリア(M. coypus)定着 / リス科 クリハラリス(タイワンリス)ほか / ネズミ科 Muridae マスクラット属 Ondratra マスクラット(O. zibethicus)定着」
出典:環境省 自然環境局「特定外来生物等一覧」/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「法的扱い:特になし」
出典:国立環境研究所 侵入生物データベース(クマネズミ/ドブネズミ/ハツカネズミ 各種ページの「法的扱い」欄)/https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/DB/detail/10120.html(確認日 2026年9月25日)
「ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミの駆除に関しては、捕獲許可は不要です。」
出典:兵庫県南あわじ市 農林振興課/https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/wildlife/wildlife07-3-6.html(確認日 2026年9月25日)
「なお、一般的なネズミ(ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ)については、申請・許可の手続きは必要なく、誰でも捕獲、殺傷が許されています。ただし、ネズミ用の罠に、イタチなど他の野生鳥獣が入った場合は、殺傷せずに放してあげてください。」
出典:京都市野生鳥獣被害対策会議「野生鳥獣・虫等に関する相談Q&A集(改訂版)」令和8年4月・16頁/https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000130/130316/0804QA.pdf(確認日 2026年9月25日)
「野生鳥獣は原則として法律(鳥獣保護管理法)により保護されており、捕獲したり殺傷することは禁じられています。野生鳥獣を近寄らせない、追い払うための対策を行っていただくようお願いします。それらの対策を行っても、なお大きな被害が発生している場合のみ、法に基づく有害鳥獣捕獲申請・許可の手続きを経て、狩猟免許等の資格を持つ人が捕獲することができます。」
出典:京都市野生鳥獣被害対策会議「野生鳥獣・虫等に関する相談Q&A集(改訂版)」令和8年4月・16頁/https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000130/130316/0804QA.pdf(確認日 2026年9月25日)
「(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可)第九条 学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第9条第1項)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「近年、鳥獣の捕獲許可の権限を都道府県から委譲されるほか(市町村の役割)」
出典:環境省 自然環境局(鳥獣保護管理法の概要 「各主体の役割」)/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「(農業又は林業の事業活動に伴い捕獲等又は採取等をすることがやむを得ない鳥獣又は鳥類の卵)第十二条 法第十三条第一項の環境省令で定める鳥獣又は鳥類の卵は、次の表に掲げる鳥獣とする。… ねずみ目 ねずみ科 ねずみ科全種(Rattus norvegicus(ドブネズミ)、Rattus rattus(クマネズミ)及びMus musculus(ハツカネズミ)を除く。)」
出典:e-Gov法令検索(同法施行規則 第12条)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「行政機関による捕獲や駆除は行っておりませんので、ご自身での対処をお願いします。(家にネズミが多くて困っている、への回答)」
出典:京都市野生鳥獣被害対策会議「野生鳥獣・虫等に関する相談Q&A集(改訂版)」令和8年4月・5頁/https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000130/130316/0804QA.pdf(確認日 2026年9月25日)
「「県では、人が原因で傷ついた(心ない者によるイタズラなど)野生鳥獣について保護を行なっています。」 「野生鳥獣の保護は、野生の『ほ乳類』及び『鳥類』を対象としています。ヘビやカメなどの『は虫類』や『両生類』は対象外です。」 「Q.保護した野生鳥獣を飼うことはできますか。 A.野生の鳥獣は、勝手に飼うことはできません。野生鳥獣の飼養は、『鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律』により、原則として禁止されていますので、ご注意下さい。」 「Q.家の敷地で野生鳥獣が死んでいるので、死骸を回収してほしい。 A.県では、鳥インフルエンザ感染リスクの高い野鳥の死骸を除き、死骸の回収は行なっておりません。動物の死骸は一般廃棄物(ゴミ)扱いとなるため、処理方法については、お住まいの市町村の廃棄物関係担当課へお問い合わせ下さい。」 同ページには市町村窓口と県出先機関(各農林振興局林務課・西臼杵支庁林務課)の連絡先一覧が掲載されている。県の担当は「環境森林部自然環境課野生生物担当(電話 0985-26-7291)」、対応時間は「平日の午前8時30分から午後5時15分まで」と記載。」
出典:宮崎県(傷ついた野生鳥獣の保護について(宮崎県 環境森林部自然環境課 野生生物担当))/https://www.pref.miyazaki.lg.jp/shizen/kurashi/shizen/yaseityoujyuhogo.html(確認日 2026年9月27日)
「「野生鳥獣は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)(略称:鳥獣保護管理法)により保護されており、むやみに手を出したり捕獲したりすることが禁止されています。」/「野生鳥獣による被害を理由として捕獲(駆除)を行いたい場合は、管理者または被害者(依頼した場合は業者等)が有害鳥獣捕獲許可を受けたのちに行う必要があります。有害鳥獣捕獲許可を取得したい場合は以下の書類を作成の上、森林水産課までメール、郵送または持参にてご提出ください。」(必要書類として「鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請書(必須)」「許可申請者名簿(必須)」「鳥獣捕獲依頼書(被害を受けている者と実際捕獲を行う者が異なる場合は必要)」「被害を受けていることが分かる写真(必須)」「捕獲を行う場所の区域図(必須)」を列挙)」
出典:宮崎市 農政部 森林水産課/https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/business/agriculture_and_fisheries/forestry_fisheriesindustry/410848.html(確認日 2026年9月25日)
「「これらの総合的な対策によっても被害が防止できない場合は、法律に基づいて市の許可を受けたうえで、適切な方法で野生鳥獣を捕獲することができ、これを『有害鳥獣捕獲』といいます。」/「有害鳥獣捕獲は、鳥獣保護法に基づき、必ず林業水産課に申請して許可を受ける必要があります。」/「使用できるわなは種類や設置方法が決まっており、適切に管理しなければなりません。」「トラバサミの使用は法律で禁止されています。」」
出典:日向市 農林水産部 林業水産課/https://www.hyugacity.jp/display.php?cont=241209155636(確認日 2026年9月25日)
「「※狩猟免許を取得しただけでは鳥獣を捕獲することはできません。野生鳥獣の捕獲については、許可を得て行う許可捕獲(有害鳥獣捕獲等)、狩猟者登録を受けて行う狩猟による捕獲があり、これら以外の野生鳥獣捕獲は法律で原則禁止されております。」/「はじめから『捕獲』に頼らない対策を」「1から3の対策をしても被害が減らない場合は捕獲します。」」
出典:西都市 農林課(鳥獣被害対策)/https://www.city.saito.lg.jp/sangyo/nogyo/post_1741.html(確認日 2026年9月25日)
「「本計画は、『鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下「法」という。)』に基づき、本県における鳥獣の保護管理を実施するために策定したものです。」(第13次鳥獣保護管理事業計画。計画期間:令和4年4月1日から令和9年3月31日まで。令和8年6月8日更新の主な変更点として「加害鳥獣から『ゴイサギ』を削除しました。」「第1種銃猟による有害鳥獣捕獲において、使用銃器を『原則として散弾銃』としていた規定を削除しました。」と記載)」
出典:宮崎県 環境森林部自然環境課 野生生物担当/https://www.pref.miyazaki.lg.jp/shizen/kense/kekaku/20220210091423.html(確認日 2026年9月25日)
「あり。宮崎県 県政Q&A「ネズミや蚊、ハエなどの衛生害虫を駆除するには?」(福祉保健部 衛生管理課)。引用:「公園、公共の下水側溝などにいるネズミや蚊、ハエなどの衛生害虫の駆除は、市町村などの施設管理者が行います。」/「一般住宅の場合は原則として住民自身で行なうことになっています。」問い合わせ先として「各保健所」「各市町村」を案内(担当部署:衛生管理課)。URL: https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kense/koho/kense-faq/qa_page/05-q07.html」
出典:宮崎県(家ネズミの相談先に関する記載)/https://www.pref.miyazaki.lg.jp/shizen/kurashi/shizen/yaseityoujyuhogo.html(確認日 2026年9月25日)
宮崎県・区市の相談窓口
宮崎市 農政部 森林水産課(野生鳥獣の扱いについて)
許可の要否=必要。「野生鳥獣による被害を理由として捕獲(駆除)を行いたい場合は、管理者または被害者(依頼した場合は業者等)が有害鳥獣捕獲許可を受けたのちに行う必要があります」と明記し、申請書類一式(様式第1号 許可申請書、許可申請者名簿、様式第2号 鳥獣捕獲等依頼書、被害写真、捕獲場所の区域図)を森林水産課へメール・郵送・持参で提出と記載。被害対策としてはまず「追い払いや忌避剤の活用、エサとなる放置果樹や生ごみ等の管理に努めてください。(追い払いは虐待には当たりません。)」。怪我・病気の野生鳥獣について「宮崎県の方針により保護の対象外となります」とされる種のうち、特定外来生物として「アライグマ、ソウシチョウ等」を明示。わなの貸出に関する記載は当該ページには無し。問い合わせ:農政部 森林水産課 電話 0985-21-1919。
https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/business/agriculture_and_fisheries/forestry_fisheriesindustry/410848.html(確認日 2026年9月27日)
宮崎市 健康管理部 保健所 保健衛生課 動物愛護センター(犬や猫以外の野生動物のご相談)
相談先の振り分けを明記。「サル、シカ、イノシシ、カラス、ハト、タヌキなどの野生動物については、宮崎市役所 農政部森林水産課 0985-21-1919 へお問い合わせ下さい。」(ページ自体の問い合わせ先は保健所 保健衛生課 動物愛護センター 電話 0985-85-6011)
https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/life/pet/consultation/674.html(確認日 2026年9月27日)
日向市 農林水産部 林業水産課(有害鳥獣捕獲について)
許可の要否=必要。「有害鳥獣捕獲は、鳥獣保護法に基づき、必ず林業水産課に申請して許可を受ける必要があります。」まず各家庭・地域でできる対策(エサとなるものを外に置かない、防護柵やネットの設置、追い払い)を行い、それでも防止できない場合に市の許可を受けて捕獲する旨を記載。「日向市有害鳥獣対策協議会が『有害鳥獣捕獲班』を編成し、イノシシ、シカ、サルなどの捕獲に積極的に取り組んでいます。」わなについては「使用できるわなは種類や設置方法が決まっており、適切に管理しなければなりません。」「トラバサミの使用は法律で禁止されています。」と記載(住民へのわな貸出の記載は無し)。問い合わせ:林業水産課 電話 0982-66-1029。
https://www.hyugacity.jp/display.php?cont=241209155636(確認日 2026年9月27日)
西都市 農林課(鳥獣被害対策について)
許可の要否=必要(「許可を得て行う許可捕獲(有害鳥獣捕獲等)」「これら以外の野生鳥獣捕獲は法律で原則禁止」)。被害・目撃の報告窓口を常設し「市では、野生鳥獣による農作物等の被害や出没状況を把握し、今後の被害防止対策を講じていくために随時報告を受け付けしています」、サルは「西都市公式LINEで通報いただくことができます」と記載。貸与に関する記載は防護柵の資材について「西都市鳥獣被害防止対策協議会が防護柵の資材を購入し集落に提供(貸与)します」(=わなの貸出ではなく柵資材)。追い払い用の「ロケット花火が必要な方は農林課で配布しております」。捕獲は「有害鳥獣捕獲班」が実施し「住宅地周辺では銃器を使用しません」。
https://www.city.saito.lg.jp/sangyo/nogyo/post_1741.html(確認日 2026年9月27日)
小林市 市民生活部 生活環境課(害虫などの駆除の相談先について)
相談先の切り分けを明記。「市の施設、敷地内で害虫などを発見した場合は、市で対応します。まずは生活環境課へ連絡ください。」「私有地・個人宅で害虫などを発見した場合は、直接、駆除業者へ連絡ください。」「ただし、農作物への鳥獣被害については、農業振興課(0984-23-0333)へ連絡ください。」(ページ内に民間事業者の一覧が参考掲載されているが、本調査では引用しない)。問い合わせ:市民生活部 生活環境課 電話 0984-23-8122。
https://www.city.kobayashi.lg.jp/soshikikarasagasu/shiminseikatsubuseikatsukankyoka/oshirase/7521.html(確認日 2026年9月27日)
都城市 環境森林部 森林保全課(都城市鳥獣被害防止計画)
「鳥獣による農林水産物に係る被害の防止のための特別措置に関する法律に基づき、都城市鳥獣被害防止計画(令和7年度~令和9年度)を策定しました。」市公式サイト内にイタチ・ハクビシン等の住居被害に特化した相談ページは確認できず、鳥獣関係の所管は森林保全課(電話 0986-23-2152)と記載。
https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/soshiki/8/4002.html(確認日 2026年9月27日)
被害の種類
- ■ねずみが与える被害は、衛生的被害、都市機能の阻害、経済的被害に分けられる。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ 被害の実態)
- ■ねずみは、動物由来感染症の重要な宿主であり、この場合、野生のねずみ以外に、ペットのハムスターや実験動物に用いられるねずみでも宿主になり得ることが報告されている。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ-1 衛生的被害)
- ■社団法人関東電気保安協会によると、同協会が管轄する地域内では年間約70件前後の小動物による電気設備のトラブルが発生しており、その6割近くがねずみによるものである。… ビル屋上に設置されているキュービクルと呼ばれる受変電設備の中にねずみが侵入し、内部にある高圧交流負荷開閉器(LBS)の露出した高電圧部分に自ら接触し、短絡(ショート)による停電が引き起こされるもので、しばしば周辺地域への波及事故を伴う。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ-2 都市機能の阻害(電気関係))
- ■東京消防庁のまとめによると、同庁管内では毎年約6,000から7,000件の火災が発生しており、そのうちねずみが原因であることが確認された火災は毎年12件ほど発生している。平成8年から15年の間に起ったねずみに起因する火災の総件数は97件で… 火災による直接的な損害額は、年間約5,000万円に上っている。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ-2 都市機能の阻害(火災関係))
- ■ねずみによる具体的被害の内容は」という問いに対し、「糞が散乱して不衛生」(88人)、「食品や家具を齧られた」(9人)といった物理的な被害以外に、「夜に眠れないことで、体力が低下し持病が悪化した(8人)」、「夜に眠れないことで、日中に寝てしまい、食事や服薬、デイケアなどのケア体制がうまく遂行できない」(14人)、「不安、気持ち悪い」(9人)のように、精神面での被害も多く挙げられた。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ-1(3) 精神的被害(高齢者宅におけるねずみ被害の実態調査))
- ■ねずみは有史以来、人間の生活圏に住み着き、食べ物を盗んだり、建物の柱や衣類をかじるなどの被害を与えてきました。そして、ペストなどの恐ろしい感染症を媒介し、多くの人命を奪ったこともありました。(東京都福祉保健局健康安全部環境保健衛生課「都民のためのねずみ防除読本」はじめに)
- ■影響:植物・海鳥・ウミガメ・陸産貝類などの捕食.植物食動物との競合.農業被害.人獣共通感染症媒介.伊豆諸島ではツツガムシとペストノミ(ケオプスネズミノミ)の主要寄主、小笠原諸島や南西諸島では広東住血線虫の主要宿主である.希少植物の食害や種子食害による森林の更新阻害なども生じさせる.(クマネズミ)(国立環境研究所 侵入生物データベース(クマネズミ))
ネズミ対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてネズミを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト | 基本料金:5,000円〜 | 最長10年の長期保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| 害獣プロテック | 出張費・調査・見積もり:完全無料 | 最長10年の破損保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除 |
| 害獣BUZZ | 駆除費用の相場:3万〜5万円 | 最長10年の再発保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| 害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
| 駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| ハチお助け本舗 | ハチ駆除(最安):4,400円〜 | 施工後7日間の無料再施工 | 本サイト掲載データに記載なし | スズメバチ駆除/アシナガバチ駆除/ミツバチ対応/ハチの巣撤去/予防対策/即日対応 |
| 株式会社ミヤコ消毒 | 現地調査・見積もり:0円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 24時間365日電話受付 | ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ネズミ完全退治専門 ラッター | ネズミ駆除(最安):4,000円〜(税込) | 最長5年(無償点検・補修) | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ駆除に特化。戸建て・アパート・飲食店まで、侵入経路の封鎖と再発防止を含めて対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、宮崎県のネズミ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
業者を選ぶときの確認項目
- 01「環境的防除」とは、えさ場や巣作りのできない環境、また自由に出入りできない環境を作っていくことで、ねずみが生息しにくい環境を作って防除する方法です。家の中を片付けたり、壁を補修したりと多少の手間はかかりますが、安価で容易な方法です。(東京都多摩府中保健所「クマネズミ パンフレット」(平成21年1月))
- 02「環境的防除」とは具体的には、①えさを与えない、②巣を作らせない、③侵入口をふさぐ、の3つです。(東京都多摩府中保健所「クマネズミ パンフレット」(クマネズミ対策三本柱))
- 03クマネズミは1.2cm以上の大きさのすき間なら通りぬけることができでしまうので、建物の基礎のすき間や配管まわりのすき間などから侵入してきます。また、クマネズミは高いところに登るのが得意なので、家の柱と屋根のすき間など高い場所からも侵入できます。(東京都多摩府中保健所「クマネズミ パンフレット」(対策その1 侵入口をふさぐ))
- 04ふさぐ材料には、金属タワシ、きっこう(亀甲)金網、外壁用パテなどがあります。いずれもホームセンターなどで購入することができます。安価で、ねずみに容易にかじられないのでおすすめです。(東京都多摩府中保健所「クマネズミ パンフレット」(手順2 ふさぐ材料を用意しましょう))
- 05食べ物を無くす/清潔を保つ、整理整頓する/巣となる場所を与えない/建物への侵入を阻止する ねずみの被害から生活を守るには、上記のような日常管理が基本となります。(東京都新宿区(ねずみにお困りの方へ/2024年1月16日更新))
- 06大人のねずみは500円玉程の穴(約2.5cm)があれば通ることができます。/侵入口の封鎖:天井の隙間や配管回りを金属たわしや金網で塞ぎます。パテで埋める方法もあります。また、防鼠ブラシを配管に巻き付けると、ねずみが登れなくなります。(東京都新宿区(ねずみにお困りの方へ))
今回の調査で裏付けが取れなかったこと
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。宮崎県内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかったこと:(1)家ネズミ3種の駆除に関する国(環境省)の直接的なQ&A的記載は見つからず、適用除外の根拠は環境省「鳥獣保護管理法の概要」の『いえねずみ類3種は対象外』という記述と、法第80条・施行規則第78条の条文で確認した。捕獲許可が不要である旨の明言は自治体(南あわじ市・京都市)の記載による。(2)殺鼠剤の使用に関する薬機法・農薬取締法上の扱い、動物の愛護及び管理に関する法律との関係について、公的機関の明示的な記載は今回の調査範囲では確認できなかった。(3)「すき間の大きさ」は多摩府中保健所1.2cm・新宿区約2.5cmと記載が異なり、統一的な公的基準値は確認できなかった。(4)野ネズミ(アカネズミ等、ねずみ科のうち家ネズミ3種以外)は鳥獣保護管理法の対象であり捕獲に許可が必要となるが、個別種ごとの自治体運用までは確認していない。(5)駆除料金・相場については本調査の対象外(指示により不掲載)。(6)東京都ねずみ防除指針の被害統計は平成7〜15年度のデータであり、最新値ではない。