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宮崎県のネズミ駆除捕獲の許可・相談窓口・対応業者

法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでネズミ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。

掲載業者 9社確認日 2026年9月25日
本ページは、公的機関(環境省・宮崎県・区市)および各社の公式サイトの公開情報をもとに編集部が整理したものです(確認日:2026年9月25日)。法令に関する記述は各機関のページの記載の範囲にとどめ、編集部による法解釈は行っていません。実際の手続きの可否は、必ず下記の窓口にご確認ください。

宮崎県のネズミ被害について

宮崎県でネズミの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちネズミ対応の記載がある会社を整理しました。

ネズミの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と宮崎県・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。

本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。

宮崎県・区市の相談窓口

宮崎市 農政部 森林水産課(野生鳥獣の扱いについて)

許可の要否=必要。「野生鳥獣による被害を理由として捕獲(駆除)を行いたい場合は、管理者または被害者(依頼した場合は業者等)が有害鳥獣捕獲許可を受けたのちに行う必要があります」と明記し、申請書類一式(様式第1号 許可申請書、許可申請者名簿、様式第2号 鳥獣捕獲等依頼書、被害写真、捕獲場所の区域図)を森林水産課へメール・郵送・持参で提出と記載。被害対策としてはまず「追い払いや忌避剤の活用、エサとなる放置果樹や生ごみ等の管理に努めてください。(追い払いは虐待には当たりません。)」。怪我・病気の野生鳥獣について「宮崎県の方針により保護の対象外となります」とされる種のうち、特定外来生物として「アライグマ、ソウシチョウ等」を明示。わなの貸出に関する記載は当該ページには無し。問い合わせ:農政部 森林水産課 電話 0985-21-1919。

https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/business/agriculture_and_fisheries/forestry_fisheriesindustry/410848.html(確認日 2026年9月27日)

宮崎市 健康管理部 保健所 保健衛生課 動物愛護センター(犬や猫以外の野生動物のご相談)

相談先の振り分けを明記。「サル、シカ、イノシシ、カラス、ハト、タヌキなどの野生動物については、宮崎市役所 農政部森林水産課 0985-21-1919 へお問い合わせ下さい。」(ページ自体の問い合わせ先は保健所 保健衛生課 動物愛護センター 電話 0985-85-6011)

https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/life/pet/consultation/674.html(確認日 2026年9月27日)

日向市 農林水産部 林業水産課(有害鳥獣捕獲について)

許可の要否=必要。「有害鳥獣捕獲は、鳥獣保護法に基づき、必ず林業水産課に申請して許可を受ける必要があります。」まず各家庭・地域でできる対策(エサとなるものを外に置かない、防護柵やネットの設置、追い払い)を行い、それでも防止できない場合に市の許可を受けて捕獲する旨を記載。「日向市有害鳥獣対策協議会が『有害鳥獣捕獲班』を編成し、イノシシ、シカ、サルなどの捕獲に積極的に取り組んでいます。」わなについては「使用できるわなは種類や設置方法が決まっており、適切に管理しなければなりません。」「トラバサミの使用は法律で禁止されています。」と記載(住民へのわな貸出の記載は無し)。問い合わせ:林業水産課 電話 0982-66-1029。

https://www.hyugacity.jp/display.php?cont=241209155636(確認日 2026年9月27日)

西都市 農林課(鳥獣被害対策について)

許可の要否=必要(「許可を得て行う許可捕獲(有害鳥獣捕獲等)」「これら以外の野生鳥獣捕獲は法律で原則禁止」)。被害・目撃の報告窓口を常設し「市では、野生鳥獣による農作物等の被害や出没状況を把握し、今後の被害防止対策を講じていくために随時報告を受け付けしています」、サルは「西都市公式LINEで通報いただくことができます」と記載。貸与に関する記載は防護柵の資材について「西都市鳥獣被害防止対策協議会が防護柵の資材を購入し集落に提供(貸与)します」(=わなの貸出ではなく柵資材)。追い払い用の「ロケット花火が必要な方は農林課で配布しております」。捕獲は「有害鳥獣捕獲班」が実施し「住宅地周辺では銃器を使用しません」。

https://www.city.saito.lg.jp/sangyo/nogyo/post_1741.html(確認日 2026年9月27日)

小林市 市民生活部 生活環境課(害虫などの駆除の相談先について)

相談先の切り分けを明記。「市の施設、敷地内で害虫などを発見した場合は、市で対応します。まずは生活環境課へ連絡ください。」「私有地・個人宅で害虫などを発見した場合は、直接、駆除業者へ連絡ください。」「ただし、農作物への鳥獣被害については、農業振興課(0984-23-0333)へ連絡ください。」(ページ内に民間事業者の一覧が参考掲載されているが、本調査では引用しない)。問い合わせ:市民生活部 生活環境課 電話 0984-23-8122。

https://www.city.kobayashi.lg.jp/soshikikarasagasu/shiminseikatsubuseikatsukankyoka/oshirase/7521.html(確認日 2026年9月27日)

都城市 環境森林部 森林保全課(都城市鳥獣被害防止計画)

「鳥獣による農林水産物に係る被害の防止のための特別措置に関する法律に基づき、都城市鳥獣被害防止計画(令和7年度~令和9年度)を策定しました。」市公式サイト内にイタチ・ハクビシン等の住居被害に特化した相談ページは確認できず、鳥獣関係の所管は森林保全課(電話 0986-23-2152)と記載。

https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/soshiki/8/4002.html(確認日 2026年9月27日)

被害の種類

  • ■ねずみが与える被害は、衛生的被害、都市機能の阻害、経済的被害に分けられる。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ 被害の実態)
  • ■ねずみは、動物由来感染症の重要な宿主であり、この場合、野生のねずみ以外に、ペットのハムスターや実験動物に用いられるねずみでも宿主になり得ることが報告されている。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ-1 衛生的被害)
  • ■社団法人関東電気保安協会によると、同協会が管轄する地域内では年間約70件前後の小動物による電気設備のトラブルが発生しており、その6割近くがねずみによるものである。… ビル屋上に設置されているキュービクルと呼ばれる受変電設備の中にねずみが侵入し、内部にある高圧交流負荷開閉器(LBS)の露出した高電圧部分に自ら接触し、短絡(ショート)による停電が引き起こされるもので、しばしば周辺地域への波及事故を伴う。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ-2 都市機能の阻害(電気関係))
  • ■東京消防庁のまとめによると、同庁管内では毎年約6,000から7,000件の火災が発生しており、そのうちねずみが原因であることが確認された火災は毎年12件ほど発生している。平成8年から15年の間に起ったねずみに起因する火災の総件数は97件で… 火災による直接的な損害額は、年間約5,000万円に上っている。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ-2 都市機能の阻害(火災関係))
  • ■ねずみによる具体的被害の内容は」という問いに対し、「糞が散乱して不衛生」(88人)、「食品や家具を齧られた」(9人)といった物理的な被害以外に、「夜に眠れないことで、体力が低下し持病が悪化した(8人)」、「夜に眠れないことで、日中に寝てしまい、食事や服薬、デイケアなどのケア体制がうまく遂行できない」(14人)、「不安、気持ち悪い」(9人)のように、精神面での被害も多く挙げられた。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ-1(3) 精神的被害(高齢者宅におけるねずみ被害の実態調査))
  • ■ねずみは有史以来、人間の生活圏に住み着き、食べ物を盗んだり、建物の柱や衣類をかじるなどの被害を与えてきました。そして、ペストなどの恐ろしい感染症を媒介し、多くの人命を奪ったこともありました。(東京都福祉保健局健康安全部環境保健衛生課「都民のためのねずみ防除読本」はじめに)
  • ■影響:植物・海鳥・ウミガメ・陸産貝類などの捕食.植物食動物との競合.農業被害.人獣共通感染症媒介.伊豆諸島ではツツガムシとペストノミ(ケオプスネズミノミ)の主要寄主、小笠原諸島や南西諸島では広東住血線虫の主要宿主である.希少植物の食害や種子食害による森林の更新阻害なども生じさせる.(クマネズミ)(国立環境研究所 侵入生物データベース(クマネズミ))

ネズミ対応の記載がある業者

当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてネズミを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。

業者名料金(公表値)保証受付時間対応害獣の記載
ハウスプロテクト基本料金:5,000円〜最長10年の長期保証本サイト掲載データに記載なしネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。
害獣プロテック出張費・調査・見積もり:完全無料最長10年の破損保証本サイト掲載データに記載なしネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。
ダスキン(ターミニックス)ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜本サイト掲載データに記載なし本サイト掲載データに記載なしゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除
害獣BUZZ駆除費用の相場:3万〜5万円最長10年の再発保証本サイト掲載データに記載なしネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。
害獣駆除のROY基本料金:4,730円〜本サイト掲載データに記載なし本サイト掲載データに記載なしネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。
駆除ザウルス基本料金:9,680円〜(税込)最長10年の再発保証・定期点検24時間365日イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。
ハチお助け本舗ハチ駆除(最安):4,400円〜施工後7日間の無料再施工本サイト掲載データに記載なしスズメバチ駆除/アシナガバチ駆除/ミツバチ対応/ハチの巣撤去/予防対策/即日対応
株式会社ミヤコ消毒現地調査・見積もり:0円〜本サイト掲載データに記載なし24時間365日電話受付ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。
ネズミ完全退治専門 ラッターネズミ駆除(最安):4,000円〜(税込)最長5年(無償点検・補修)本サイト掲載データに記載なしネズミ駆除に特化。戸建て・アパート・飲食店まで、侵入経路の封鎖と再発防止を含めて対応します。

※金額は各社が公表している料金で、宮崎県のネズミ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。

業者を選ぶときの確認項目

  • 01「環境的防除」とは、えさ場や巣作りのできない環境、また自由に出入りできない環境を作っていくことで、ねずみが生息しにくい環境を作って防除する方法です。家の中を片付けたり、壁を補修したりと多少の手間はかかりますが、安価で容易な方法です。(東京都多摩府中保健所「クマネズミ パンフレット」(平成21年1月))
  • 02「環境的防除」とは具体的には、①えさを与えない、②巣を作らせない、③侵入口をふさぐ、の3つです。(東京都多摩府中保健所「クマネズミ パンフレット」(クマネズミ対策三本柱))
  • 03クマネズミは1.2cm以上の大きさのすき間なら通りぬけることができでしまうので、建物の基礎のすき間や配管まわりのすき間などから侵入してきます。また、クマネズミは高いところに登るのが得意なので、家の柱と屋根のすき間など高い場所からも侵入できます。(東京都多摩府中保健所「クマネズミ パンフレット」(対策その1 侵入口をふさぐ))
  • 04ふさぐ材料には、金属タワシ、きっこう(亀甲)金網、外壁用パテなどがあります。いずれもホームセンターなどで購入することができます。安価で、ねずみに容易にかじられないのでおすすめです。(東京都多摩府中保健所「クマネズミ パンフレット」(手順2 ふさぐ材料を用意しましょう))
  • 05食べ物を無くす/清潔を保つ、整理整頓する/巣となる場所を与えない/建物への侵入を阻止する ねずみの被害から生活を守るには、上記のような日常管理が基本となります。(東京都新宿区(ねずみにお困りの方へ/2024年1月16日更新))
  • 06大人のねずみは500円玉程の穴(約2.5cm)があれば通ることができます。/侵入口の封鎖:天井の隙間や配管回りを金属たわしや金網で塞ぎます。パテで埋める方法もあります。また、防鼠ブラシを配管に巻き付けると、ねずみが登れなくなります。(東京都新宿区(ねずみにお困りの方へ))

今回の調査で裏付けが取れなかったこと

  • 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。宮崎県内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
  • 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
  • 確認できなかったこと:(1)家ネズミ3種の駆除に関する国(環境省)の直接的なQ&A的記載は見つからず、適用除外の根拠は環境省「鳥獣保護管理法の概要」の『いえねずみ類3種は対象外』という記述と、法第80条・施行規則第78条の条文で確認した。捕獲許可が不要である旨の明言は自治体(南あわじ市・京都市)の記載による。(2)殺鼠剤の使用に関する薬機法・農薬取締法上の扱い、動物の愛護及び管理に関する法律との関係について、公的機関の明示的な記載は今回の調査範囲では確認できなかった。(3)「すき間の大きさ」は多摩府中保健所1.2cm・新宿区約2.5cmと記載が異なり、統一的な公的基準値は確認できなかった。(4)野ネズミ(アカネズミ等、ねずみ科のうち家ネズミ3種以外)は鳥獣保護管理法の対象であり捕獲に許可が必要となるが、個別種ごとの自治体運用までは確認していない。(5)駆除料金・相場については本調査の対象外(指示により不掲載)。(6)東京都ねずみ防除指針の被害統計は平成7〜15年度のデータであり、最新値ではない。