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熊本県のハクビシン駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでハクビシン対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
熊本県のハクビシン被害について
熊本県でハクビシンの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちハクビシン対応の記載がある会社を整理しました。
ハクビシンの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と熊本県・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
ハクビシンの捕獲には許可が必要です
ハクビシンを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「狩猟鳥獣(獣類20種類)の一覧に「タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン、イタチ、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ」としてハクビシンが掲げられている(狩猟=「法定猟法により、狩猟鳥獣の捕獲等をすること」)。」
出典:環境省(野生鳥獣の保護及び管理/狩猟制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/hunt/hunt2.html(確認日 2026年9月25日)
「狩猟鳥獣(獣類)として「タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(ツシマテンを除く。)、イタチ(オスに限る。)、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ」を掲載。性別・地域の限定は「イタチ(オスに限る)」「テン(ツシマテンを除く)」等に付されており、ハクビシンには性別・地域の限定は付されていない。」
出典:東京都環境局(狩猟鳥獣の種類等について)/https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/birds/hunting_kind(確認日 2026年9月25日)
「ハクビシンの「法的扱い」欄に「狩猟鳥獣(鳥獣保護法)」「指定外来種(滋賀県)」「公表移入種(愛知県)」「移入規制種(佐賀県)」と記載。」
出典:国立環境研究所 侵入生物データベース/https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/DB/detail/10200.html(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物等一覧(哺乳類)に掲げられているのは「フクロギツネ、ハリネズミ属、タイワンザル、カニクイザル、アカゲザル、タイワンザル×ニホンザル、アカゲザル×ニホンザル、ヌートリア、クリハラリス(タイワンリス)、フィンレイソンリス、タイリクモモンガ、トウブハイイロリス、キタリス、マスクラット、カニクイアライグマ、アライグマ、アメリカミンク、フイリマングース、ジャワマングース、シママングース、アキシスジカ属、シカ属、ダマシカ属、シフゾウ、キョン」であり、ハクビシン(Paguma larvata)は掲載されていない=特定外来生物には指定されていない。」
出典:環境省(日本の外来種対策/特定外来生物等一覧)/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「「ハクビシンは外来種、アライグマは特定外来生物です。」「野生鳥獣は外来種であっても、法律によりむやみに捕獲が出来ないことになっています。」」
出典:三鷹市/https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/117/117402.html(確認日 2026年9月25日)
「国の位置づけ「重点対策外来種(生態系被害防止外来種リスト)」、県の位置づけ「優先対策種(県対策方針)」。」
出典:栃木県(優先対策種「ハクビシン」について)/https://www.pref.tochigi.lg.jp/d04/gairaishu/hakubishin.html(確認日 2026年9月25日)
「「生態系被害防止外来種リスト」において「重点対策外来種」に選定されている旨を記載。あわせて「原則として許可なく捕獲することが禁止されている」。」
出典:船橋市/https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p119612.html(確認日 2026年9月25日)
「「全ての野生鳥獣(鳥獣保護管理法の対象にならないネズミ類及び海棲ほ乳類を除く)は捕獲(損傷や卵の採取を含む)することができません。」— すなわちハクビシンは適用除外に当たらず、鳥獣保護管理法の対象。」
出典:東京都環境局(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/birds/capture(確認日 2026年9月25日)
「【比較・家ネズミの適用除外】鳥獣保護管理法は「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣または他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては適用しない」とされ、「ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミの駆除に関しては、捕獲許可は不要です。」ハクビシンはこの適用除外に含まれず、捕獲には許可が必要。」
出典:南あわじ市(鳥獣対策についての特設ページ)/https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/wildlife/wildlife07-3-6.html(確認日 2026年9月25日)
「「ハクビシンは鳥獣保護管理法によって、県からの許可なく捕獲することが禁止されている野生生物です。」」
出典:市川市/https://www.city.ichikawa.lg.jp/page/2884.html(確認日 2026年9月25日)
「「許可なくハクビシンを捕獲することは、鳥獣保護管理法により禁止されている」。」
出典:板橋区/https://www.city.itabashi.tokyo.jp/tetsuduki/pet/gairai/1002229.html(確認日 2026年9月25日)
「捕獲許可の権限者は、環境大臣(国指定鳥獣保護区内、希少鳥獣の捕獲等の場合及びかすみ網を用いた捕獲の場合)と都道府県知事(大臣許可の対象となるもの以外の鳥獣の捕獲等の場合)。多くの自治体で捕獲許可権限の一部が市町村長に移譲されている。許可は「生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合」に行われる。狩猟により捕獲する場合を除き、原則としてその捕獲、殺傷又は採取が禁止されている。」
出典:環境省(捕獲許可制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「「アライグマ、ハクビシンについても、外来生物として有害鳥獣捕獲の対象としています。」申請窓口は23区内=東京都環境局自然環境部計画課、多摩地区=多摩環境事務所自然環境課、島しょ部=各支庁産業課。」
出典:東京都環境局(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/birds/capture(確認日 2026年9月25日)
「「許可なく捕獲することはできません。ハクビシン等を捕獲する場合には、市に鳥獣捕獲許可申請を行」う必要がある。「生活環境被害や農業被害を防止する目的であれば、わな猟免許を受けていない方であっても、自己の敷地内に小型の箱わなを設置して捕獲することができます。」「捕獲した鳥獣は別の場所に放獣せず、申請者が責任を持って処分してください。」(捕獲実施期間は30日以内、許可証携帯・毎朝の巡回が必要)」
出典:桜川市(ハクビシン等の捕獲について)/https://www.city.sakuragawa.lg.jp/shisei/nouringyou/page005045.html(確認日 2026年9月25日)
「「住宅等の建物内及びその敷地内で捕獲を行う場合は、狩猟免許がない方でも許可を受けることができます」。許可は県知事による。「市では、ハクビシンの駆除を行っていません。駆除・撤去は、害虫・害獣が発生した土地建物の所有者、管理者が行うこととなります。」」
出典:酒田市/https://www.city.sakata.lg.jp/kurashi/doubutsu/yasei/hakubishin.html(確認日 2026年9月25日)
「捕獲には市(農林生産流通課)の許可が必要で、被害を受けた方が市の許可を得たうえで捕獲する。わな猟免許が必要となる場合がある。市は許可受付のみで実際の捕獲は実施していない。」
出典:宇都宮市(FAQ)/https://www.city.utsunomiya.lg.jp/faq/kankyo/doubutsu/1001028.html(確認日 2026年9月25日)
「「野生の鳥獣(哺乳類、鳥類)を捕獲するには、鳥獣保護管理法に基づく捕獲許可が必要」で、無許可の捕獲は違法。捕獲対象となるには「建物の天井裏等に入り込まれている、又は敷地内の果実等への食害、若しくは敷地や屋上・ベランダ等への糞尿被害」があることが必要で、目撃のみでは対象外。」
出典:東京都北区/https://www.city.kita.lg.jp/living/animal/1018222/1010053.html(確認日 2026年9月25日)
「「許可なく一般市民が捕獲することは禁止されています」。具体的な被害がなく目撃情報のみでは捕獲は実施されない。」
出典:中野区(FAQ)/https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/faq/eisei/seikatsu01.html(確認日 2026年9月25日)
「「被害に基づき捕獲をする場合は、『有害鳥獣捕獲』の許可が必要になるため、捕獲許可を有する専門業者に依頼してください。」」
出典:三鷹市/https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/117/117402.html(確認日 2026年9月25日)
「「鳥獣保護管理法(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)により、野生鳥獣を捕獲(殺傷を含む。)することは、原則として禁止されています。」 「ただし、(1)狩猟免許及び狩猟者登録を得て狩猟鳥獣を捕獲する場合や、(2)鳥獣による生活環境・農林水産業又は生態系に係る被害防止等の目的で鳥獣保護管理法の捕獲許可を得た場合(有害鳥獣捕獲)などは、捕獲することができます。」 「狩猟鳥獣:キジバト、ヒヨドリ、カワウ、ゴイサギ、マガモ等の鳥類28種と、イノシシ、ニホンジカ、タヌキ、アナグマ、アライグマ、タイワンリス等の獣類20種の併せて48種。」 「必要な許可を得ずに野生鳥獣を捕獲した場合は、鳥獣保護管理法に違反することになります。鳥獣保護管理法に違反して捕獲した場合は、罰則規定が設けられており、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金が科せられることがあります。」」
出典:熊本県(野生鳥獣の捕獲について(熊本県 環境生活部 自然保護課/ページ番号:0002505・2022年3月31日更新))/https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/52/2505.html(確認日 2026年9月27日)
「「鳥獣保護管理法(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)により、原則として野生鳥獣を捕獲することは禁止されています。ただし、生活環境や農林水産物などに被害を及ぼしたとして有害鳥獣捕獲を目的とする場合は、許可を受けて野生鳥獣の捕獲をすることができます。また、学術研究や環境調査のために必要と認められた場合も、捕獲許可を受けることができます。」」
出典:熊本県 環境生活部 自然保護課 野生鳥獣班/https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/52/202229.html(確認日 2026年9月25日)
「「なお、熊本市以外の市町村での捕獲申請については、管轄の地域振興局に申請をお願いいたします。各地域振興局の申請用URLについては、下記表をご確認ください。」/表の記載:「熊本県 自然保護課 野生鳥獣班(電話:096-333-2275)=管轄区域 熊本市」「県央広域本部 宇城地域振興局 農林部林務課(0964-32-0628)=宇土市・宇城市・下益城郡」「県北広域本部 玉名地域振興局 農林部林務課(0968-74-2138)=荒尾市・玉名市・玉名郡」「県北広域本部 鹿本地域振興局 農林部林務課(0968-44-2135)=山鹿市」「県北広域本部 菊池地域振興局 農林水産部林務課(0968-25-2347)=菊池市・合志市・菊池郡」「県北広域本部 阿蘇地域振興局 農林部林務課(0967-22-1117)=阿蘇市・阿蘇郡」「県央広域本部 上益城地域振興局 農林部林務課(096-282-0142)=上益城郡」「県南広域本部 八代地域振興局 農林水産部林務課(0965-33-3592)=八代市・八代郡」「県南広域本部 芦北地域振興局 農林部林務課(0966-82-2524)=水俣市・葦北郡」「県南広域本部 球磨地域振興局 農林部森林保全課(0966-24-4190)=人吉市・球磨郡」「天草広域本部 天草地域振興局 農林水産部林務課(0969-22-4359)=天草市・上天草市・天草郡」」
出典:熊本県 自然保護課/各地域振興局/https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/52/202229.html(確認日 2026年9月25日)
「「1 有害鳥獣を目的とする捕獲の場合/鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請書(必須)、鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請書名簿、捕獲場所の区域図(必須)、捕獲方法を明らかにした写真、図面(必須)」「◎自衛捕獲の場合は、以下の書類も必要です。被害防止のための捕獲(有害鳥獣捕獲)(自衛)実施申請書/被害防止のための捕獲(有害鳥獣捕獲)依頼書/被害状況を確認できる写真」「※自衛のための被害防止目的での捕獲(有害鳥獣捕獲)は、農林業被害の防止の目的で農林業者自らの事業地内(借地を含む)において、所有地自ら(所有者から委任を受けた者を含む)が被害防止の目的で捕獲を行う場合のみ許可する。」」
出典:熊本県 自然保護課 野生鳥獣班/https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/52/202229.html(確認日 2026年9月25日)
「「野生鳥獣を捕獲することは「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(以下、鳥獣保護管理法)により、原則として禁止されています。また、鳥のヒナや卵を採ることも禁止されています。ただし、生活環境が悪化し、防除対策を行っても被害が軽減できない場合は、本市の許可を得て捕獲することができます。なお、捕獲せずに追い払いで対処する場合は、許可は不要です。」(熊本市=政令指定都市。鳥類の捕獲許可は市が交付)」
出典:熊本市 農業支援課 鳥獣対策室/https://www.city.kumamoto.jp/kiji00345206/index.html(確認日 2026年9月25日)
熊本県・区市の相談窓口
熊本市 農業支援課 鳥獣対策室(〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号 熊本市役所12階/[email protected])
許可の要否=「生活環境が悪化し、防除対策を行っても被害が軽減できない場合は、本市の許可を得て捕獲することができます。なお、捕獲せずに追い払いで対処する場合は、許可は不要です。」/対象=「本市が捕獲許可できる鳥類:ハシボソガラス、ハシブトガラス、ミヤマガラス、スズメ、ニュウナイスズメ、ドバト、キジバト、カモ類、ヒヨドリ、サギ類、バン類 ※上記以外についてはお問い合わせください。」/巣の撤去=「鳥類が自宅の敷地内等に巣を作っており、巣の中にヒナや卵がない場合はご自身で許可なしに撤去できます。」「ふん害等によりやむを得ず、ヒナや卵がいる巣を撤去する場合は、捕獲許可申請を行いご自身で撤去するか、専門の業者等に依頼してください(費用は自己負担になります)。」/手続き=「※申請を行う場合は事前にお電話やメールでご相談ください。」「上記「申請書類」一式を、郵送、持参、またはメールにより下記の窓口までご提出ください。」/わなの貸出についての記載は本ページでは確認できず(わなの貸出の有無は自治体による)。なお本市には「熊本市有害鳥獣駆除隊」「熊本市有害鳥獣地域駆除隊」「本市より捕獲許可を受けた自衛捕獲者」の区分がある(https://www.city.kumamoto.jp/kiji00314948/index.html)。
https://www.city.kumamoto.jp/kiji00345206/index.html(確認日 2026年9月27日)
熊本市保健所 生活衛生課(096-364-3187)/各区役所 総務企画課 環境班(中央096-328-2610・東096-367-9121・西096-329-1142・南096-357-4112・北096-272-1110)
「身近な害虫(スズメバチ等)」ページ。相談先=「なお、不明な点がございましたら住所地を管轄する各区役所総務企画課環境班や、熊本市保健所生活衛生課へお問い合わせください。」/市による駆除=「※私有地(個人や会社敷地内等)については、原則、本市ではスズメバチ等の駆除を行なっておりません。」/ネズミの章あり(クマネズミ・ハツカネズミ・ドブネズミの解説、侵入防止・環境整備・粘着シート/ねずみとりカゴ/殺鼠剤による駆除方法の案内)。ネズミについても市による駆除実施の記載はなく、自主対応の方法を案内する構成。
https://www.city.kumamoto.jp/kiji0031092/index.html(確認日 2026年9月27日)
宇城市 経済部 農政課 農業経営係(0964-32-1641)
「アライグマ被害対策マニュアル」ページ。「特定外来生物であるアライグマについては、農作物被害や家屋への侵入・損傷、生態系への影響等が全国的な問題となっています。アライグマは危険な病原体を持っているため、近寄ったり素手で捕まえようとすると危険です。アライグマを目撃したり、添付の「アライグマ被害対策マニュアル」の記載事項に該当する場合は、宇城市農政課(電話:0964-32-1641)へご連絡ください。」/わなの貸出の記載は確認できず。
https://www.city.uki.kumamoto.jp/jigyosha/sangyo/nogyo/2023106(確認日 2026年9月27日)
天草市 農業振興課(牛深支所産業振興課・各支所でも受付)
「イノシシの被害防止対策をご存じですか」ページ(2026年3月31日更新)。「捕獲対策として、狩猟と有害鳥獣捕獲があります。」「有害鳥獣捕獲は、農林水産業などが被害が生じているか、またはそのおそれがあり、防除対策によっても被害が防止できない場合に行う取り組みで、市では天草市有害鳥獣捕獲対策協議会の協力を得て、1年を通じてイノシシわなの設置などにより捕獲を行っています。」/防護柵設置費の補助制度あり(「■申請方法=必要な書類を添え、農業振興課、牛深支所産業振興課、その他各支所へ提出してください。」)。市民へのわな貸出制度の記載は確認できず。記載対象はイノシシ中心。
https://www.city.amakusa.kumamoto.jp/kiji0031356/index.html(確認日 2026年9月27日)
八代市 農林水産部 水産林務課(八代市鳥獣被害防止計画の担当課)
「「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」に基づき、「八代市鳥獣被害防止計画」を策定しましたのでお知らせします。」/計画本文(PDF)の「1.対象鳥獣の種類」=「イノシシ(イノブタ含む)、二ホンジカ、カラス類、カモ類、タヌキ、バン類、アライグマ、アナグマ、カワウ、ヒヨドリ、ノウサギ」。計画期間=令和6年度~令和8年度、対象地域=熊本県八代市。ハクビシン・イタチは対象鳥獣に記載なし。市民向けのわな貸出の記載は確認できず。
https://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji00319779/index.html(確認日 2026年9月27日)
玉名市 産業経済部 水産林務課(0968-75-1403/〒865-8501 玉名市岩崎163)
市サイトの分類「農林水産・商工業 > 農林業 > 鳥獣対策」に窓口ページを集約。掲載内容は「令和8年度玉名市狩猟免許取得費補助について」「玉名市天水地区狩猟免許取得費補助金」「鳥獣防止対策の爆音機等使用について」「玉名地域広域鳥獣被害防止計画の変更について」「令和6年度野生鳥獣による農作物被害額の公表」など。補助金の趣旨として「鳥獣による農林水産業等に係る被害を防止することを目的として鳥獣を捕獲する事業(以下「有害鳥獣捕獲事業」という。)を円滑に行うため、狩猟免許を新たに取得し…」と記載。イタチ・ハクビシン・コウモリ・ネズミ個別の相談ページ、わなの貸出の記載はいずれも確認できず。
https://www.city.tamana.lg.jp/q/list/517.html(確認日 2026年9月27日)
被害の種類
- ■影響「分布域や食性の競合。農業被害。人家への侵入」、具体的には「ミカン,ブドウ,スイカ,メロン,モモ,サクランボ,カキ,トウモロコシ,トマト等,人家の屋根裏への侵入」。(国立環境研究所 侵入生物データベース)
- ■「ふん尿による悪臭・カビの発生・家屋の破損、汚損などの被害」。「民家や神社・仏閣の屋根裏、倉庫などをねぐらにしている」。(板橋区)
- ■「栃木県内では、イノシシに次いで農業被害が多く発生しています(イチゴ、ブドウなど)。また、人家などを住処とすることによる、生活環境被害も発生しています。」(栃木県)
- ■「同じ場所に糞尿をする習性(ため糞)があるため、天井板が変色しシミになります。放置すると天井板が腐るなど、張り替えを余儀なくされることもあります。」(酒田市)
- ■被害の例として、敷地内の果実を食べられる、ペットフードが食べられる、ベランダに糞をされる、「天井裏や軒下、床下にすみつかれ、物音がする」。(船橋市)
- ■「屋内に侵入されるとフンだまりや汚れによって家ダニの発生原因になります」。(武蔵野市)
ハクビシン対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてハクビシンを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト | 基本料金:5,000円〜 | 最長10年の長期保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| 害獣プロテック | 出張費・調査・見積もり:完全無料 | 最長10年の破損保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除 |
| 害獣BUZZ | 駆除費用の相場:3万〜5万円 | 最長10年の再発保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| 害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
| 駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| ハチお助け本舗 | ハチ駆除(最安):4,400円〜 | 施工後7日間の無料再施工 | 本サイト掲載データに記載なし | スズメバチ駆除/アシナガバチ駆除/ミツバチ対応/ハチの巣撤去/予防対策/即日対応 |
| 株式会社ミヤコ消毒 | 現地調査・見積もり:0円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 24時間365日電話受付 | ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、熊本県のハクビシン駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
業者を選ぶときの確認項目
- 01「縁の下、換気口、軒下など」の「隙間を塞ぐことが有効」。「屋根に登れるような庭木の枝を剪定」し、「果実、生ごみ、ペットフード」を「屋外に放置しない」。(板橋区)
- 02許可不要でできる対策として、換気口への金網設置、建物破損の修復、枝の剪定、木酢液や忌避剤の散布、除草、くん煙剤の使用、敷地内の見回りを案内。(船橋市)
- 03「壁・軒下の穴、床下通気口、天井・軒下の換気口、戸袋の下など、侵入口になりそうな建物の隙間、破損を見つけたら、金網などでふさぎましょう」。(東京都北区)
- 04餌を与えない(ごみは密閉容器、果実は早めに収穫、ペットフードを置かない)/侵入口を塞ぐ(「5cm程度の隙間」も金網などで塞ぐ)/こまめに点検し、侵入されていればくん煙剤で追い出し、その後清掃・消毒する、の3原則を案内。(足立区)
- 05「顔さえ入れば、小さな穴も通り抜けます。侵入する可能性のある穴は全てふさいでしまうのがよいでしょう。ふさぐ前に消毒することをお勧めします。」忌避剤散布、大きな音で脅かす等も案内。(三鷹市)
- 06「追い払うことができたら、侵入口となっていた穴を塞いでください。」侵入口塞ぎ、庭木の剪定、敷地内の果実除去を推奨。(酒田市)
今回の調査で裏付けが取れなかったこと
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。熊本県内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかったこと:(1) 環境省サイト上で『ハクビシンは特定外来生物ではない』と明示的に述べた文はなく、特定外来生物等一覧(哺乳類)に掲載がないことをもって不指定と判断した(明示表現は三鷹市『ハクビシンは外来種、アライグマは特定外来生物です。』を採用)。(2) 家ネズミ(ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミ)の適用除外について、環境省サイト上の直接の条文ページは未取得。根拠条文(鳥獣保護管理法第80条第1項および同法施行規則第78条)に言及する自治体ページは南あわじ市の記載にとどまり、条文番号そのものは同ページに記載がないことを同ページが示している(東京都環境局は『鳥獣保護管理法の対象にならないネズミ類及び海棲ほ乳類を除く』と記載)。(3) 狩猟鳥獣の総数は環境省ページの記載で鳥類26種類・獣類20種類だったが、『48種』とする自治体・民間記載も併存しており、最新の総数は環境省ページの表記に従った。(4) ハクビシン固有の人獣共通感染症名(SFTS等)を名指しした公的記載は確認できず、記載は『ダニ・ノミの寄生』『人に感染する病気を持っている場合もある』『疥癬』の一般的注意にとどまる。(5) 都道府県により捕獲許可権者(知事/市町村長への移譲)が異なるため、地域ごとの確認が必要。(6) 駆除料金・相場には一切触れていない。