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熊本県のコウモリ駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでコウモリ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
熊本県のコウモリ被害について
熊本県でコウモリの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちコウモリ対応の記載がある会社を整理しました。
コウモリの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と熊本県・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
コウモリの捕獲には許可が必要です
コウモリを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「コウモリは、鳥獣保護管理法で保護されており捕獲が禁止されています。鳥獣保護管理法とは、鳥類または哺乳類に属する野生動物の捕獲と駆除を禁じている法律で、哺乳類であるコウモリはこの鳥獣保護管理法が適用されます。原則として、捕獲・殺傷は禁止されており、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。もし部屋に入ってきたり、ケガなどの衰弱で保護した場合は速やかに逃がしましょう。」
出典:福岡県朝倉市 環境課/https://www.city.asakura.lg.jp/soshiki/14/1284.html(確認日 2026年9月25日)
「市内でもコウモリの姿が見られますが、元々日本に生息している自然の生きものであるため、市では駆除や捕獲等を行っておりません。野生のコウモリは、鳥獣の保護および管理ならびに狩猟の適正化に関する法律により捕獲・殺傷が禁止されており、違反した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。」
出典:茨城県つくばみらい市 生活環境課/https://www.city.tsukubamirai.lg.jp/jyumin/gomi-kankyou-doubutsu/pet/page006934.html(確認日 2026年9月25日)
「本法では、「鳥獣」を「鳥類又は哺乳類に属する野生動物」と定義しており、平成14年の改正によりネズミ・モグラ類と海棲哺乳類が含まれることとなりました。ただし、法第80条の規定により、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼす鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣として、ニホンアシカ・アザラシ5種・ジュゴン以外の海棲哺乳類、いえねずみ類3種については、本法の対象外としています。」
出典:環境省(鳥獣保護法の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護法の対象となる鳥獣(鳥類及びほ乳類)は、常時山野で生息している野生の鳥獣です。外国産の鳥獣で、本来本国に生息していないものであっても、野生化して山野等に生息している鳥獣(いわゆる外来種)については、本法が適用されます。なお、次のものは鳥獣保護法の対象外となります。/野生ではない動物:家畜、家禽、ペット(イヌ、ネコ等)※市街地を徘徊しているノラネコ、ノライヌもこれに含みます。/環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある動物:ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ/他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている動物:ニホンアシカ、ゼニガタアザラシ、ゴマフアザラシ、ワモンアザラシ、クラカケアザラシ、アゴヒゲアザラシ、ジュゴン以外の海棲ほ乳類」
出典:千葉県(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/choujuu/yasei-hokaku/(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護法の対象となる鳥獣は、常時山野で生息している野生の鳥獣です。なお、次のものはこの法律の対象外です。/野生でないもの:家畜、家きん(鶏、アヒル等)、ペット(イヌ、ネコ等)/環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣:ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ/ほかの法令により捕獲等について適正な保護管理がなされている鳥獣:以下に記載した鳥獣以外の海に住むほ乳類(ニホンアシカ、ゼニガタアザラシ、ゴマフアザラシ、ワモンアザラシ、クラカケアザラシ、アゴヒゲアザラシ、ジュゴン)。ただし、狩猟や許可に基づく捕獲行為、農林業の被害防止を目的とするネズミ、モグラの捕獲は規制の対象外となります。」
出典:山口県山口市 農業政策課有害鳥獣対策室/https://www.city.yamaguchi.lg.jp/soshiki/64/2815.html(確認日 2026年9月25日)
「狩猟鳥獣として指定されている獣類は、タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(ツシマテンを除く)、イタチ(雄)、シベリアイタチ(雄・長崎県対馬市を除く)、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ(四国地区のツキノワグマを除く)、ハクビシン、イノシシ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ、ニホンジカ(獣類20種)であり、コウモリ類は含まれていない。」
出典:東京都環境局(狩猟鳥獣の種類等について)/https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/birds/hunting_kind(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護法では、法に基づく狩猟免許を所持し、なおかつ狩猟者登録を受けた者が法定猟法により、狩猟鳥獣(鳥類26種、獣類20種)を狩猟期間中(千葉県は11月15日から翌年2月15日)に捕獲することができます。」
出典:千葉県(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/choujuu/yasei-hokaku/(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物等一覧に掲載されている哺乳綱の特定外来生物は、フクロギツネ、アムールハリネズミ、タイワンザル、カニクイザル、アカゲザル、ヌートリア、クリハラリス(タイワンリスを含む)、フィンレイソンリス、タイリクモモンガ、トウブハイイロリス、キタリス、マスクラット、カニクイアライグマ、アライグマ、アメリカミンク、フイリマングース、ジャワマングース、シママングース、アキシスジカ、シカ属の各種、ダマシカ、シフゾウ、キョン等であり、翼手目(コウモリ類)は含まれていない。」
出典:環境省(特定外来生物等一覧)/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護管理法では、鳥獣の捕獲等(捕獲・殺傷)及び鳥類の卵の採取等(採取・損傷)は原則禁止されています。しかし、生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合などには、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けて、鳥獣又は鳥類の卵を捕獲等することが認められています。」
出典:環境省(捕獲許可制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「許可権者は、環境大臣(国指定鳥獣保護区内、希少鳥獣の捕獲等の場合及びかすみ網を用いた捕獲の場合)、都道府県知事(大臣許可の対象となるもの以外の鳥獣の捕獲等の場合)です。なお、都道府県は、地方自治法第252条の17の2の規定又は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第6条の規定に基づき、その権限の一部を市町村長に移譲することができます。」
出典:環境省(捕獲許可制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「(3)専門業者に依頼して捕獲する方法もあります。捕獲には福岡県の許可が必要になりますので、ご自身で捕獲をお考えの方は、福岡県経営技術支援課鳥獣対策係(092-643-3560)にご相談ください。」
出典:北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500013.html(確認日 2026年9月25日)
「コウモリのほとんどは絶滅危惧種で、どのような目的でも捕獲する場合は自治体や環境省の許可が必要です。」
出典:福岡県朝倉市 環境課/https://www.city.asakura.lg.jp/soshiki/14/1284.html(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護法では、下記の目的で、必要性が認められる場合に、環境大臣または都道府県知事の許可を受けて、野生鳥獣の捕獲又は鳥類の卵の採取をすることが認められています。/鳥獣の管理の目的:鳥獣による生活環境、農林水産業、生態系への被害を防止する目的、第二種特定鳥獣管理計画に基づく個体数の調整の目的/鳥獣の保護の目的」
出典:千葉県(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/choujuu/yasei-hokaku/(確認日 2026年9月25日)
「「鳥獣保護管理法(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)により、野生鳥獣を捕獲(殺傷を含む。)することは、原則として禁止されています。」 「ただし、(1)狩猟免許及び狩猟者登録を得て狩猟鳥獣を捕獲する場合や、(2)鳥獣による生活環境・農林水産業又は生態系に係る被害防止等の目的で鳥獣保護管理法の捕獲許可を得た場合(有害鳥獣捕獲)などは、捕獲することができます。」 「狩猟鳥獣:キジバト、ヒヨドリ、カワウ、ゴイサギ、マガモ等の鳥類28種と、イノシシ、ニホンジカ、タヌキ、アナグマ、アライグマ、タイワンリス等の獣類20種の併せて48種。」 「必要な許可を得ずに野生鳥獣を捕獲した場合は、鳥獣保護管理法に違反することになります。鳥獣保護管理法に違反して捕獲した場合は、罰則規定が設けられており、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金が科せられることがあります。」」
出典:熊本県(野生鳥獣の捕獲について(熊本県 環境生活部 自然保護課/ページ番号:0002505・2022年3月31日更新))/https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/52/2505.html(確認日 2026年9月27日)
「「鳥獣保護管理法(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)により、原則として野生鳥獣を捕獲することは禁止されています。ただし、生活環境や農林水産物などに被害を及ぼしたとして有害鳥獣捕獲を目的とする場合は、許可を受けて野生鳥獣の捕獲をすることができます。また、学術研究や環境調査のために必要と認められた場合も、捕獲許可を受けることができます。」」
出典:熊本県 環境生活部 自然保護課 野生鳥獣班/https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/52/202229.html(確認日 2026年9月25日)
「「なお、熊本市以外の市町村での捕獲申請については、管轄の地域振興局に申請をお願いいたします。各地域振興局の申請用URLについては、下記表をご確認ください。」/表の記載:「熊本県 自然保護課 野生鳥獣班(電話:096-333-2275)=管轄区域 熊本市」「県央広域本部 宇城地域振興局 農林部林務課(0964-32-0628)=宇土市・宇城市・下益城郡」「県北広域本部 玉名地域振興局 農林部林務課(0968-74-2138)=荒尾市・玉名市・玉名郡」「県北広域本部 鹿本地域振興局 農林部林務課(0968-44-2135)=山鹿市」「県北広域本部 菊池地域振興局 農林水産部林務課(0968-25-2347)=菊池市・合志市・菊池郡」「県北広域本部 阿蘇地域振興局 農林部林務課(0967-22-1117)=阿蘇市・阿蘇郡」「県央広域本部 上益城地域振興局 農林部林務課(096-282-0142)=上益城郡」「県南広域本部 八代地域振興局 農林水産部林務課(0965-33-3592)=八代市・八代郡」「県南広域本部 芦北地域振興局 農林部林務課(0966-82-2524)=水俣市・葦北郡」「県南広域本部 球磨地域振興局 農林部森林保全課(0966-24-4190)=人吉市・球磨郡」「天草広域本部 天草地域振興局 農林水産部林務課(0969-22-4359)=天草市・上天草市・天草郡」」
出典:熊本県 自然保護課/各地域振興局/https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/52/202229.html(確認日 2026年9月25日)
「「1 有害鳥獣を目的とする捕獲の場合/鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請書(必須)、鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請書名簿、捕獲場所の区域図(必須)、捕獲方法を明らかにした写真、図面(必須)」「◎自衛捕獲の場合は、以下の書類も必要です。被害防止のための捕獲(有害鳥獣捕獲)(自衛)実施申請書/被害防止のための捕獲(有害鳥獣捕獲)依頼書/被害状況を確認できる写真」「※自衛のための被害防止目的での捕獲(有害鳥獣捕獲)は、農林業被害の防止の目的で農林業者自らの事業地内(借地を含む)において、所有地自ら(所有者から委任を受けた者を含む)が被害防止の目的で捕獲を行う場合のみ許可する。」」
出典:熊本県 自然保護課 野生鳥獣班/https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/52/202229.html(確認日 2026年9月25日)
「「野生鳥獣を捕獲することは「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(以下、鳥獣保護管理法)により、原則として禁止されています。また、鳥のヒナや卵を採ることも禁止されています。ただし、生活環境が悪化し、防除対策を行っても被害が軽減できない場合は、本市の許可を得て捕獲することができます。なお、捕獲せずに追い払いで対処する場合は、許可は不要です。」(熊本市=政令指定都市。鳥類の捕獲許可は市が交付)」
出典:熊本市 農業支援課 鳥獣対策室/https://www.city.kumamoto.jp/kiji00345206/index.html(確認日 2026年9月25日)
熊本県・区市の相談窓口
熊本市 農業支援課 鳥獣対策室(〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号 熊本市役所12階/[email protected])
許可の要否=「生活環境が悪化し、防除対策を行っても被害が軽減できない場合は、本市の許可を得て捕獲することができます。なお、捕獲せずに追い払いで対処する場合は、許可は不要です。」/対象=「本市が捕獲許可できる鳥類:ハシボソガラス、ハシブトガラス、ミヤマガラス、スズメ、ニュウナイスズメ、ドバト、キジバト、カモ類、ヒヨドリ、サギ類、バン類 ※上記以外についてはお問い合わせください。」/巣の撤去=「鳥類が自宅の敷地内等に巣を作っており、巣の中にヒナや卵がない場合はご自身で許可なしに撤去できます。」「ふん害等によりやむを得ず、ヒナや卵がいる巣を撤去する場合は、捕獲許可申請を行いご自身で撤去するか、専門の業者等に依頼してください(費用は自己負担になります)。」/手続き=「※申請を行う場合は事前にお電話やメールでご相談ください。」「上記「申請書類」一式を、郵送、持参、またはメールにより下記の窓口までご提出ください。」/わなの貸出についての記載は本ページでは確認できず(わなの貸出の有無は自治体による)。なお本市には「熊本市有害鳥獣駆除隊」「熊本市有害鳥獣地域駆除隊」「本市より捕獲許可を受けた自衛捕獲者」の区分がある(https://www.city.kumamoto.jp/kiji00314948/index.html)。
https://www.city.kumamoto.jp/kiji00345206/index.html(確認日 2026年9月27日)
熊本市保健所 生活衛生課(096-364-3187)/各区役所 総務企画課 環境班(中央096-328-2610・東096-367-9121・西096-329-1142・南096-357-4112・北096-272-1110)
「身近な害虫(スズメバチ等)」ページ。相談先=「なお、不明な点がございましたら住所地を管轄する各区役所総務企画課環境班や、熊本市保健所生活衛生課へお問い合わせください。」/市による駆除=「※私有地(個人や会社敷地内等)については、原則、本市ではスズメバチ等の駆除を行なっておりません。」/ネズミの章あり(クマネズミ・ハツカネズミ・ドブネズミの解説、侵入防止・環境整備・粘着シート/ねずみとりカゴ/殺鼠剤による駆除方法の案内)。ネズミについても市による駆除実施の記載はなく、自主対応の方法を案内する構成。
https://www.city.kumamoto.jp/kiji0031092/index.html(確認日 2026年9月27日)
宇城市 経済部 農政課 農業経営係(0964-32-1641)
「アライグマ被害対策マニュアル」ページ。「特定外来生物であるアライグマについては、農作物被害や家屋への侵入・損傷、生態系への影響等が全国的な問題となっています。アライグマは危険な病原体を持っているため、近寄ったり素手で捕まえようとすると危険です。アライグマを目撃したり、添付の「アライグマ被害対策マニュアル」の記載事項に該当する場合は、宇城市農政課(電話:0964-32-1641)へご連絡ください。」/わなの貸出の記載は確認できず。
https://www.city.uki.kumamoto.jp/jigyosha/sangyo/nogyo/2023106(確認日 2026年9月27日)
天草市 農業振興課(牛深支所産業振興課・各支所でも受付)
「イノシシの被害防止対策をご存じですか」ページ(2026年3月31日更新)。「捕獲対策として、狩猟と有害鳥獣捕獲があります。」「有害鳥獣捕獲は、農林水産業などが被害が生じているか、またはそのおそれがあり、防除対策によっても被害が防止できない場合に行う取り組みで、市では天草市有害鳥獣捕獲対策協議会の協力を得て、1年を通じてイノシシわなの設置などにより捕獲を行っています。」/防護柵設置費の補助制度あり(「■申請方法=必要な書類を添え、農業振興課、牛深支所産業振興課、その他各支所へ提出してください。」)。市民へのわな貸出制度の記載は確認できず。記載対象はイノシシ中心。
https://www.city.amakusa.kumamoto.jp/kiji0031356/index.html(確認日 2026年9月27日)
八代市 農林水産部 水産林務課(八代市鳥獣被害防止計画の担当課)
「「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」に基づき、「八代市鳥獣被害防止計画」を策定しましたのでお知らせします。」/計画本文(PDF)の「1.対象鳥獣の種類」=「イノシシ(イノブタ含む)、二ホンジカ、カラス類、カモ類、タヌキ、バン類、アライグマ、アナグマ、カワウ、ヒヨドリ、ノウサギ」。計画期間=令和6年度~令和8年度、対象地域=熊本県八代市。ハクビシン・イタチは対象鳥獣に記載なし。市民向けのわな貸出の記載は確認できず。
https://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji00319779/index.html(確認日 2026年9月27日)
玉名市 産業経済部 水産林務課(0968-75-1403/〒865-8501 玉名市岩崎163)
市サイトの分類「農林水産・商工業 > 農林業 > 鳥獣対策」に窓口ページを集約。掲載内容は「令和8年度玉名市狩猟免許取得費補助について」「玉名市天水地区狩猟免許取得費補助金」「鳥獣防止対策の爆音機等使用について」「玉名地域広域鳥獣被害防止計画の変更について」「令和6年度野生鳥獣による農作物被害額の公表」など。補助金の趣旨として「鳥獣による農林水産業等に係る被害を防止することを目的として鳥獣を捕獲する事業(以下「有害鳥獣捕獲事業」という。)を円滑に行うため、狩猟免許を新たに取得し…」と記載。イタチ・ハクビシン・コウモリ・ネズミ個別の相談ページ、わなの貸出の記載はいずれも確認できず。
https://www.city.tamana.lg.jp/q/list/517.html(確認日 2026年9月27日)
被害の種類
- ■住環境における、コウモリの糞尿などの被害を軽減するため、コウモリ忌避装置(防鳥防獣装置)を貸し出します。/対象:各務原市民で、居住敷地内にコウモリの糞尿などの被害を受けてお困りの方(岐阜県各務原市 環境政策課)
- ■Q1 コウモリが天井裏や軒下にいて困っている。(北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課)
- ■市では、捕獲、駆除等は行っていません。ご自身の管理地は、ご自身で防除する対応が必要です。糞や羽音等でお困りの場合は、コウモリを追い出し、侵入口を塞ぎましょう。(福岡県朝倉市 環境課)
- ■追い払いや侵入予防策は、御自身または業者などで対応していただくようお願いします。※費用は自己負担となります。(茨城県つくばみらい市 生活環境課)
コウモリ対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてコウモリを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト | 基本料金:5,000円〜 | 最長10年の長期保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| 害獣プロテック | 出張費・調査・見積もり:完全無料 | 最長10年の破損保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除 |
| 害獣BUZZ | 駆除費用の相場:3万〜5万円 | 最長10年の再発保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| 害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
| 駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| ハチお助け本舗 | ハチ駆除(最安):4,400円〜 | 施工後7日間の無料再施工 | 本サイト掲載データに記載なし | スズメバチ駆除/アシナガバチ駆除/ミツバチ対応/ハチの巣撤去/予防対策/即日対応 |
| 株式会社ミヤコ消毒 | 現地調査・見積もり:0円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 24時間365日電話受付 | ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、熊本県のコウモリ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
業者を選ぶときの確認項目
- 01煙による追い出し:ホームセンターや薬局などで市販されている、(火を使わずに)煙の出るタイプの害虫駆除剤を屋根裏に置いて追い出す。/忌避剤による追い出し:コウモリが住み着いている場所の近くにナフタリン等の固形忌避剤を置いたり、スプレータイプの忌避剤を噴射する等により追い出す。/ネット等による侵入防止:侵入口や住み着いている場所にコウモリがいない時に(または追い払ってから)、その場所にネット(網)やパテ、シーリング材等ですき間をふさぐようにして侵入を防ぐ。※高所である場合には危険ですので、専門業者への依頼についてもご検討ください。(茨城県つくばみらい市 生活環境課)
- 02(1)煙で追い出す方法があります。ホームセンターや薬局などで市販されている、(火を使わずに)煙の出るタイプの害虫駆除剤を屋根裏に置いてみてください。同じ火を使わないタイプのネズミ撃退剤も販売されています。ナフタリン等の忌避財を置いたり、ライトアップをする等棲み心地を悪くすることで追い出す方法もあります。なお、冬眠時期及び夏の出産時期は追い出しが難しいため、それ以外の時期に対策を行う方が効果的です。(2)棲み付かれる前または、(1)で追い出した後に侵入口をふさいでください。軒下にいる場合は、コウモリがいない時に(または追い払ってから)、その場所にネット(網)などをして侵入を防いでください。(北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課)
- 03忌避剤を使う:市販の忌避剤を使えばコウモリ以外の鳥獣にも長期的な効果があります。また、蚊取り線香の煙でも一時的に燻りだす効果があります。/ライト等を使って誘導する:夜行性のコウモリは、強い光に弱いのでライトなどの強い光で誘導して家の外に追い出し、侵入口を塞ぎましょう。/超音波が苦手:コウモリやネズミなどを追い払うための超音波発生装置なども効果があります。(中略)家の構造上、侵入口を塞ぐことが困難な場合は、侵入口にCDやアルミ箔等を設置するとコウモリが出す超音波を乱反射させる効果があり、近づき辛くなります。(福岡県朝倉市 環境課)
- 04コウモリ対策:コウモリを寄せ付けない方法の代表的な事例を紹介します。/市販の忌避剤を散布する(使用説明書に順ずる)/ナフタレン(ナフタリン)、ハッカなどハーブ系の香り(においを嫌がる)/センサー感知超音波、ブザー、ラジオなど/コウモリが住んでいる箇所を特定し、侵入場所に合わせたグッズで隙間を塞ぐ(岐阜県各務原市 環境政策課)
- 05コウモリ忌避装置(防鳥防獣装置)を貸し出します。(中略)原則として1台を14日間貸し出します。1世帯1回限りです。(注)貸し出しは無料ですが、使用の際の装置の充電を必要に応じてご自身で行っていただく必要があります。/コウモリ忌避装置(防鳥防獣装)とは:動物が近づくと、動物の嫌がる音を出して追い払う装置です。(岐阜県各務原市 環境政策課)
- 06もし部屋に入ってきたり、ケガなどの衰弱で保護した場合は速やかに逃がしましょう。(福岡県朝倉市 環境課)
今回の調査で裏付けが取れなかったこと
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。熊本県内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかったこと:(1) 環境省の狩猟鳥獣一覧の一次ページ(env.go.jp 上の該当URL)に直接到達できず、狩猟鳥獣にコウモリが含まれないことは東京都環境局の狩猟鳥獣一覧(獣類20種)および千葉県の「狩猟鳥獣(鳥類26種、獣類20種)」記載から確認した。(2) コウモリの捕獲許可権限が市町村長に移譲されている自治体の具体例は特定できていない(北九州市は「福岡県の許可が必要」と県許可を案内、環境省は都道府県が権限の一部を市町村長に移譲できる旨のみ記載)。(3) 「追い出し」「侵入口封鎖」が鳥獣保護管理法上の『捕獲等』に当たらないため許可不要である、と法令用語で明示した公的文言は見つからなかった。ただし複数自治体が捕獲には許可が必要としたうえで、追い出し・侵入防止は住民自身で実施するよう案内している(つくばみらい市・北九州市・朝倉市・各務原市)。(4) 出産・子育て期の追い出し禁止を法的義務として定めた公的文言は確認できず、北九州市が「冬眠時期及び夏の出産時期は追い出しが難しいため、それ以外の時期に対策を行う方が効果的」と実務上の助言として記載しているのみ。(5) コウモリの糞に起因する具体的な健康被害(ヒストプラズマ症等)を名指しした自治体の公的記載は本調査では確認できなかった。(6) レッドリスト上の個別種の区分は未確認。