エリア × 害獣情報
熊本県のネズミ駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでネズミ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
熊本県のネズミ被害について
熊本県でネズミの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちネズミ対応の記載がある会社を整理しました。
ネズミの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と熊本県・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
ネズミの捕獲には許可が必要です
ネズミを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「鳥獣保護管理法では、「鳥獣」を「鳥類又は哺乳類に属する野生動物」と定義しています。「鳥獣」の概念には、平成14年の法改正によりネズミ・モグラ類と海棲哺乳類が含まれることとなりました。」
出典:環境省 自然環境局(鳥獣保護管理法の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「ただし、鳥獣保護管理法第80条の規定により、「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼす鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣」として、ニホンアシカ・アザラシ5種・ジュゴン以外の海棲哺乳類、いえねずみ類3種については、鳥獣保護管理法の対象外とされています。」
出典:環境省 自然環境局(鳥獣保護管理法の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「(適用除外)第八十条 この法律の規定は、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては、適用しない。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 平成十四年法律第八十八号)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「(法の適用除外となる鳥獣)第七十八条 法第八十条第一項の環境省令で定める鳥獣のうち、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣は、次の表に掲げる鳥獣とする。/動物界 哺乳綱 ねずみ目 ねずみ科 Rattus norvegicus(ドブネズミ)/Rattus rattus(クマネズミ)/Mus musculus(ハツカネズミ) 備考 括弧内に記載する呼称は、学名に相当する和名である。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 平成十四年環境省令第二十八号)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護管理法の対象となる鳥獣は、「鳥類または哺乳類に属する野生動物(ネズミ・モグラ類、海棲哺乳類含む)」と定められていますが、「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣または他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては適用しない」となっており、ネズミの中でも「ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ」は鳥獣保護管理法から除外されています。」
出典:兵庫県南あわじ市 農林振興課(鳥獣対策についての特設ページ/2023年3月31日更新)/https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/wildlife/wildlife07-3-6.html(確認日 2026年9月25日)
「一般的なネズミ(ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ)の捕獲や殺傷は、法律で禁じられていません。」
出典:京都市野生鳥獣被害対策会議「野生鳥獣・虫等に関する相談Q&A集(改訂版)」令和8年4月/https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000130/130316/0804QA.pdf(確認日 2026年9月25日)
「別表第二 狩猟鳥獣(第三条関係)… 二 哺乳綱 …(三)ねずみ目 りす科 Callosciurus erythraeus(タイワンリス)/Tamias sibiricus(シマリス) ヌートリア科 Myocastor coypus(ヌートリア)」
出典:e-Gov法令検索(同法施行規則 別表第二・狩猟鳥獣)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物一覧 哺乳類(25種類)… ネズミ目 Rodentia / ヌートリア科 ヌートリア(M. coypus)定着 / リス科 クリハラリス(タイワンリス)ほか / ネズミ科 Muridae マスクラット属 Ondratra マスクラット(O. zibethicus)定着」
出典:環境省 自然環境局「特定外来生物等一覧」/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「法的扱い:特になし」
出典:国立環境研究所 侵入生物データベース(クマネズミ/ドブネズミ/ハツカネズミ 各種ページの「法的扱い」欄)/https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/DB/detail/10120.html(確認日 2026年9月25日)
「ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミの駆除に関しては、捕獲許可は不要です。」
出典:兵庫県南あわじ市 農林振興課/https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/wildlife/wildlife07-3-6.html(確認日 2026年9月25日)
「なお、一般的なネズミ(ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ)については、申請・許可の手続きは必要なく、誰でも捕獲、殺傷が許されています。ただし、ネズミ用の罠に、イタチなど他の野生鳥獣が入った場合は、殺傷せずに放してあげてください。」
出典:京都市野生鳥獣被害対策会議「野生鳥獣・虫等に関する相談Q&A集(改訂版)」令和8年4月・16頁/https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000130/130316/0804QA.pdf(確認日 2026年9月25日)
「野生鳥獣は原則として法律(鳥獣保護管理法)により保護されており、捕獲したり殺傷することは禁じられています。野生鳥獣を近寄らせない、追い払うための対策を行っていただくようお願いします。それらの対策を行っても、なお大きな被害が発生している場合のみ、法に基づく有害鳥獣捕獲申請・許可の手続きを経て、狩猟免許等の資格を持つ人が捕獲することができます。」
出典:京都市野生鳥獣被害対策会議「野生鳥獣・虫等に関する相談Q&A集(改訂版)」令和8年4月・16頁/https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000130/130316/0804QA.pdf(確認日 2026年9月25日)
「(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可)第九条 学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第9条第1項)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「近年、鳥獣の捕獲許可の権限を都道府県から委譲されるほか(市町村の役割)」
出典:環境省 自然環境局(鳥獣保護管理法の概要 「各主体の役割」)/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「(農業又は林業の事業活動に伴い捕獲等又は採取等をすることがやむを得ない鳥獣又は鳥類の卵)第十二条 法第十三条第一項の環境省令で定める鳥獣又は鳥類の卵は、次の表に掲げる鳥獣とする。… ねずみ目 ねずみ科 ねずみ科全種(Rattus norvegicus(ドブネズミ)、Rattus rattus(クマネズミ)及びMus musculus(ハツカネズミ)を除く。)」
出典:e-Gov法令検索(同法施行規則 第12条)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「行政機関による捕獲や駆除は行っておりませんので、ご自身での対処をお願いします。(家にネズミが多くて困っている、への回答)」
出典:京都市野生鳥獣被害対策会議「野生鳥獣・虫等に関する相談Q&A集(改訂版)」令和8年4月・5頁/https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000130/130316/0804QA.pdf(確認日 2026年9月25日)
「「鳥獣保護管理法(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)により、野生鳥獣を捕獲(殺傷を含む。)することは、原則として禁止されています。」 「ただし、(1)狩猟免許及び狩猟者登録を得て狩猟鳥獣を捕獲する場合や、(2)鳥獣による生活環境・農林水産業又は生態系に係る被害防止等の目的で鳥獣保護管理法の捕獲許可を得た場合(有害鳥獣捕獲)などは、捕獲することができます。」 「狩猟鳥獣:キジバト、ヒヨドリ、カワウ、ゴイサギ、マガモ等の鳥類28種と、イノシシ、ニホンジカ、タヌキ、アナグマ、アライグマ、タイワンリス等の獣類20種の併せて48種。」 「必要な許可を得ずに野生鳥獣を捕獲した場合は、鳥獣保護管理法に違反することになります。鳥獣保護管理法に違反して捕獲した場合は、罰則規定が設けられており、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金が科せられることがあります。」」
出典:熊本県(野生鳥獣の捕獲について(熊本県 環境生活部 自然保護課/ページ番号:0002505・2022年3月31日更新))/https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/52/2505.html(確認日 2026年9月27日)
「「鳥獣保護管理法(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)により、原則として野生鳥獣を捕獲することは禁止されています。ただし、生活環境や農林水産物などに被害を及ぼしたとして有害鳥獣捕獲を目的とする場合は、許可を受けて野生鳥獣の捕獲をすることができます。また、学術研究や環境調査のために必要と認められた場合も、捕獲許可を受けることができます。」」
出典:熊本県 環境生活部 自然保護課 野生鳥獣班/https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/52/202229.html(確認日 2026年9月25日)
「「なお、熊本市以外の市町村での捕獲申請については、管轄の地域振興局に申請をお願いいたします。各地域振興局の申請用URLについては、下記表をご確認ください。」/表の記載:「熊本県 自然保護課 野生鳥獣班(電話:096-333-2275)=管轄区域 熊本市」「県央広域本部 宇城地域振興局 農林部林務課(0964-32-0628)=宇土市・宇城市・下益城郡」「県北広域本部 玉名地域振興局 農林部林務課(0968-74-2138)=荒尾市・玉名市・玉名郡」「県北広域本部 鹿本地域振興局 農林部林務課(0968-44-2135)=山鹿市」「県北広域本部 菊池地域振興局 農林水産部林務課(0968-25-2347)=菊池市・合志市・菊池郡」「県北広域本部 阿蘇地域振興局 農林部林務課(0967-22-1117)=阿蘇市・阿蘇郡」「県央広域本部 上益城地域振興局 農林部林務課(096-282-0142)=上益城郡」「県南広域本部 八代地域振興局 農林水産部林務課(0965-33-3592)=八代市・八代郡」「県南広域本部 芦北地域振興局 農林部林務課(0966-82-2524)=水俣市・葦北郡」「県南広域本部 球磨地域振興局 農林部森林保全課(0966-24-4190)=人吉市・球磨郡」「天草広域本部 天草地域振興局 農林水産部林務課(0969-22-4359)=天草市・上天草市・天草郡」」
出典:熊本県 自然保護課/各地域振興局/https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/52/202229.html(確認日 2026年9月25日)
「「1 有害鳥獣を目的とする捕獲の場合/鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請書(必須)、鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請書名簿、捕獲場所の区域図(必須)、捕獲方法を明らかにした写真、図面(必須)」「◎自衛捕獲の場合は、以下の書類も必要です。被害防止のための捕獲(有害鳥獣捕獲)(自衛)実施申請書/被害防止のための捕獲(有害鳥獣捕獲)依頼書/被害状況を確認できる写真」「※自衛のための被害防止目的での捕獲(有害鳥獣捕獲)は、農林業被害の防止の目的で農林業者自らの事業地内(借地を含む)において、所有地自ら(所有者から委任を受けた者を含む)が被害防止の目的で捕獲を行う場合のみ許可する。」」
出典:熊本県 自然保護課 野生鳥獣班/https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/52/202229.html(確認日 2026年9月25日)
「「野生鳥獣を捕獲することは「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(以下、鳥獣保護管理法)により、原則として禁止されています。また、鳥のヒナや卵を採ることも禁止されています。ただし、生活環境が悪化し、防除対策を行っても被害が軽減できない場合は、本市の許可を得て捕獲することができます。なお、捕獲せずに追い払いで対処する場合は、許可は不要です。」(熊本市=政令指定都市。鳥類の捕獲許可は市が交付)」
出典:熊本市 農業支援課 鳥獣対策室/https://www.city.kumamoto.jp/kiji00345206/index.html(確認日 2026年9月25日)
「県(熊本県)のサイトには家ネズミの相談窓口ページを確認できなかった。政令指定都市である熊本市には保健所所管の記載がある。【熊本市「身近な害虫(スズメバチ等)」2025年8月14日更新 https://www.city.kumamoto.jp/kiji0031092/index.html 】ページ内目次に「ネズミ」の章があり、「熊本市に多いネズミ [クマネズミ]…[ハツカネズミ]…[ドブネズミ]…」「どんな害があるのでしょう:食中毒や感染症の原因となる病原菌をはこびます。」「屋外からの侵入を防止しましょう ★ 1センチの穴があれば、そこから20センチのネズミでも入ってきます ★」「駆除しましょう ● 捕獲します。【粘着シート】…【ねずみとりカゴ】…● 毒エサを使います。(殺鼠剤・さっそざい)」等を掲載。相談先は「なお、不明な点がございましたら住所地を管轄する各区役所総務企画課環境班や、熊本市保健所生活衛生課へお問い合わせください。」「★ 熊本市保健所 生活衛生課(電話:096-364-3187)」。同ページには「※私有地(個人や会社敷地内等)については、原則、本市ではスズメバチ等の駆除を行なっておりません。」との記載があり、市が個人宅の駆除を行う旨の記載はない。なお熊本県「野生鳥獣とのかかわり方について」では、傷病鳥獣の保護対象外として「ネズミ類・モグラ類」が明記されている(家ネズミは鳥獣保護管理法の保護対象外=環境衛生部門の所管という整理は各自治体の記載に従うこと)。」
出典:熊本県(家ネズミの相談先に関する記載)/https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/52/2505.html(確認日 2026年9月25日)
熊本県・区市の相談窓口
熊本市 農業支援課 鳥獣対策室(〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号 熊本市役所12階/[email protected])
許可の要否=「生活環境が悪化し、防除対策を行っても被害が軽減できない場合は、本市の許可を得て捕獲することができます。なお、捕獲せずに追い払いで対処する場合は、許可は不要です。」/対象=「本市が捕獲許可できる鳥類:ハシボソガラス、ハシブトガラス、ミヤマガラス、スズメ、ニュウナイスズメ、ドバト、キジバト、カモ類、ヒヨドリ、サギ類、バン類 ※上記以外についてはお問い合わせください。」/巣の撤去=「鳥類が自宅の敷地内等に巣を作っており、巣の中にヒナや卵がない場合はご自身で許可なしに撤去できます。」「ふん害等によりやむを得ず、ヒナや卵がいる巣を撤去する場合は、捕獲許可申請を行いご自身で撤去するか、専門の業者等に依頼してください(費用は自己負担になります)。」/手続き=「※申請を行う場合は事前にお電話やメールでご相談ください。」「上記「申請書類」一式を、郵送、持参、またはメールにより下記の窓口までご提出ください。」/わなの貸出についての記載は本ページでは確認できず(わなの貸出の有無は自治体による)。なお本市には「熊本市有害鳥獣駆除隊」「熊本市有害鳥獣地域駆除隊」「本市より捕獲許可を受けた自衛捕獲者」の区分がある(https://www.city.kumamoto.jp/kiji00314948/index.html)。
https://www.city.kumamoto.jp/kiji00345206/index.html(確認日 2026年9月27日)
熊本市保健所 生活衛生課(096-364-3187)/各区役所 総務企画課 環境班(中央096-328-2610・東096-367-9121・西096-329-1142・南096-357-4112・北096-272-1110)
「身近な害虫(スズメバチ等)」ページ。相談先=「なお、不明な点がございましたら住所地を管轄する各区役所総務企画課環境班や、熊本市保健所生活衛生課へお問い合わせください。」/市による駆除=「※私有地(個人や会社敷地内等)については、原則、本市ではスズメバチ等の駆除を行なっておりません。」/ネズミの章あり(クマネズミ・ハツカネズミ・ドブネズミの解説、侵入防止・環境整備・粘着シート/ねずみとりカゴ/殺鼠剤による駆除方法の案内)。ネズミについても市による駆除実施の記載はなく、自主対応の方法を案内する構成。
https://www.city.kumamoto.jp/kiji0031092/index.html(確認日 2026年9月27日)
宇城市 経済部 農政課 農業経営係(0964-32-1641)
「アライグマ被害対策マニュアル」ページ。「特定外来生物であるアライグマについては、農作物被害や家屋への侵入・損傷、生態系への影響等が全国的な問題となっています。アライグマは危険な病原体を持っているため、近寄ったり素手で捕まえようとすると危険です。アライグマを目撃したり、添付の「アライグマ被害対策マニュアル」の記載事項に該当する場合は、宇城市農政課(電話:0964-32-1641)へご連絡ください。」/わなの貸出の記載は確認できず。
https://www.city.uki.kumamoto.jp/jigyosha/sangyo/nogyo/2023106(確認日 2026年9月27日)
天草市 農業振興課(牛深支所産業振興課・各支所でも受付)
「イノシシの被害防止対策をご存じですか」ページ(2026年3月31日更新)。「捕獲対策として、狩猟と有害鳥獣捕獲があります。」「有害鳥獣捕獲は、農林水産業などが被害が生じているか、またはそのおそれがあり、防除対策によっても被害が防止できない場合に行う取り組みで、市では天草市有害鳥獣捕獲対策協議会の協力を得て、1年を通じてイノシシわなの設置などにより捕獲を行っています。」/防護柵設置費の補助制度あり(「■申請方法=必要な書類を添え、農業振興課、牛深支所産業振興課、その他各支所へ提出してください。」)。市民へのわな貸出制度の記載は確認できず。記載対象はイノシシ中心。
https://www.city.amakusa.kumamoto.jp/kiji0031356/index.html(確認日 2026年9月27日)
八代市 農林水産部 水産林務課(八代市鳥獣被害防止計画の担当課)
「「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」に基づき、「八代市鳥獣被害防止計画」を策定しましたのでお知らせします。」/計画本文(PDF)の「1.対象鳥獣の種類」=「イノシシ(イノブタ含む)、二ホンジカ、カラス類、カモ類、タヌキ、バン類、アライグマ、アナグマ、カワウ、ヒヨドリ、ノウサギ」。計画期間=令和6年度~令和8年度、対象地域=熊本県八代市。ハクビシン・イタチは対象鳥獣に記載なし。市民向けのわな貸出の記載は確認できず。
https://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji00319779/index.html(確認日 2026年9月27日)
玉名市 産業経済部 水産林務課(0968-75-1403/〒865-8501 玉名市岩崎163)
市サイトの分類「農林水産・商工業 > 農林業 > 鳥獣対策」に窓口ページを集約。掲載内容は「令和8年度玉名市狩猟免許取得費補助について」「玉名市天水地区狩猟免許取得費補助金」「鳥獣防止対策の爆音機等使用について」「玉名地域広域鳥獣被害防止計画の変更について」「令和6年度野生鳥獣による農作物被害額の公表」など。補助金の趣旨として「鳥獣による農林水産業等に係る被害を防止することを目的として鳥獣を捕獲する事業(以下「有害鳥獣捕獲事業」という。)を円滑に行うため、狩猟免許を新たに取得し…」と記載。イタチ・ハクビシン・コウモリ・ネズミ個別の相談ページ、わなの貸出の記載はいずれも確認できず。
https://www.city.tamana.lg.jp/q/list/517.html(確認日 2026年9月27日)
被害の種類
- ■ねずみが与える被害は、衛生的被害、都市機能の阻害、経済的被害に分けられる。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ 被害の実態)
- ■ねずみは、動物由来感染症の重要な宿主であり、この場合、野生のねずみ以外に、ペットのハムスターや実験動物に用いられるねずみでも宿主になり得ることが報告されている。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ-1 衛生的被害)
- ■社団法人関東電気保安協会によると、同協会が管轄する地域内では年間約70件前後の小動物による電気設備のトラブルが発生しており、その6割近くがねずみによるものである。… ビル屋上に設置されているキュービクルと呼ばれる受変電設備の中にねずみが侵入し、内部にある高圧交流負荷開閉器(LBS)の露出した高電圧部分に自ら接触し、短絡(ショート)による停電が引き起こされるもので、しばしば周辺地域への波及事故を伴う。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ-2 都市機能の阻害(電気関係))
- ■東京消防庁のまとめによると、同庁管内では毎年約6,000から7,000件の火災が発生しており、そのうちねずみが原因であることが確認された火災は毎年12件ほど発生している。平成8年から15年の間に起ったねずみに起因する火災の総件数は97件で… 火災による直接的な損害額は、年間約5,000万円に上っている。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ-2 都市機能の阻害(火災関係))
- ■ねずみによる具体的被害の内容は」という問いに対し、「糞が散乱して不衛生」(88人)、「食品や家具を齧られた」(9人)といった物理的な被害以外に、「夜に眠れないことで、体力が低下し持病が悪化した(8人)」、「夜に眠れないことで、日中に寝てしまい、食事や服薬、デイケアなどのケア体制がうまく遂行できない」(14人)、「不安、気持ち悪い」(9人)のように、精神面での被害も多く挙げられた。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ-1(3) 精神的被害(高齢者宅におけるねずみ被害の実態調査))
- ■ねずみは有史以来、人間の生活圏に住み着き、食べ物を盗んだり、建物の柱や衣類をかじるなどの被害を与えてきました。そして、ペストなどの恐ろしい感染症を媒介し、多くの人命を奪ったこともありました。(東京都福祉保健局健康安全部環境保健衛生課「都民のためのねずみ防除読本」はじめに)
- ■影響:植物・海鳥・ウミガメ・陸産貝類などの捕食.植物食動物との競合.農業被害.人獣共通感染症媒介.伊豆諸島ではツツガムシとペストノミ(ケオプスネズミノミ)の主要寄主、小笠原諸島や南西諸島では広東住血線虫の主要宿主である.希少植物の食害や種子食害による森林の更新阻害なども生じさせる.(クマネズミ)(国立環境研究所 侵入生物データベース(クマネズミ))
ネズミ対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてネズミを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト | 基本料金:5,000円〜 | 最長10年の長期保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| 害獣プロテック | 出張費・調査・見積もり:完全無料 | 最長10年の破損保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除 |
| 害獣BUZZ | 駆除費用の相場:3万〜5万円 | 最長10年の再発保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| 害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
| 駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| ハチお助け本舗 | ハチ駆除(最安):4,400円〜 | 施工後7日間の無料再施工 | 本サイト掲載データに記載なし | スズメバチ駆除/アシナガバチ駆除/ミツバチ対応/ハチの巣撤去/予防対策/即日対応 |
| 株式会社ミヤコ消毒 | 現地調査・見積もり:0円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 24時間365日電話受付 | ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ネズミ完全退治専門 ラッター | ネズミ駆除(最安):4,000円〜(税込) | 最長5年(無償点検・補修) | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ駆除に特化。戸建て・アパート・飲食店まで、侵入経路の封鎖と再発防止を含めて対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、熊本県のネズミ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
業者を選ぶときの確認項目
- 01「環境的防除」とは、えさ場や巣作りのできない環境、また自由に出入りできない環境を作っていくことで、ねずみが生息しにくい環境を作って防除する方法です。家の中を片付けたり、壁を補修したりと多少の手間はかかりますが、安価で容易な方法です。(東京都多摩府中保健所「クマネズミ パンフレット」(平成21年1月))
- 02「環境的防除」とは具体的には、①えさを与えない、②巣を作らせない、③侵入口をふさぐ、の3つです。(東京都多摩府中保健所「クマネズミ パンフレット」(クマネズミ対策三本柱))
- 03クマネズミは1.2cm以上の大きさのすき間なら通りぬけることができでしまうので、建物の基礎のすき間や配管まわりのすき間などから侵入してきます。また、クマネズミは高いところに登るのが得意なので、家の柱と屋根のすき間など高い場所からも侵入できます。(東京都多摩府中保健所「クマネズミ パンフレット」(対策その1 侵入口をふさぐ))
- 04ふさぐ材料には、金属タワシ、きっこう(亀甲)金網、外壁用パテなどがあります。いずれもホームセンターなどで購入することができます。安価で、ねずみに容易にかじられないのでおすすめです。(東京都多摩府中保健所「クマネズミ パンフレット」(手順2 ふさぐ材料を用意しましょう))
- 05食べ物を無くす/清潔を保つ、整理整頓する/巣となる場所を与えない/建物への侵入を阻止する ねずみの被害から生活を守るには、上記のような日常管理が基本となります。(東京都新宿区(ねずみにお困りの方へ/2024年1月16日更新))
- 06大人のねずみは500円玉程の穴(約2.5cm)があれば通ることができます。/侵入口の封鎖:天井の隙間や配管回りを金属たわしや金網で塞ぎます。パテで埋める方法もあります。また、防鼠ブラシを配管に巻き付けると、ねずみが登れなくなります。(東京都新宿区(ねずみにお困りの方へ))
今回の調査で裏付けが取れなかったこと
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。熊本県内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかったこと:(1)家ネズミ3種の駆除に関する国(環境省)の直接的なQ&A的記載は見つからず、適用除外の根拠は環境省「鳥獣保護管理法の概要」の『いえねずみ類3種は対象外』という記述と、法第80条・施行規則第78条の条文で確認した。捕獲許可が不要である旨の明言は自治体(南あわじ市・京都市)の記載による。(2)殺鼠剤の使用に関する薬機法・農薬取締法上の扱い、動物の愛護及び管理に関する法律との関係について、公的機関の明示的な記載は今回の調査範囲では確認できなかった。(3)「すき間の大きさ」は多摩府中保健所1.2cm・新宿区約2.5cmと記載が異なり、統一的な公的基準値は確認できなかった。(4)野ネズミ(アカネズミ等、ねずみ科のうち家ネズミ3種以外)は鳥獣保護管理法の対象であり捕獲に許可が必要となるが、個別種ごとの自治体運用までは確認していない。(5)駆除料金・相場については本調査の対象外(指示により不掲載)。(6)東京都ねずみ防除指針の被害統計は平成7〜15年度のデータであり、最新値ではない。