エリア × 害獣情報
熊本県のイタチ駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでイタチ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
熊本県のイタチ被害について
熊本県でイタチの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちイタチ対応の記載がある会社を整理しました。
イタチの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と熊本県・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
イタチの捕獲には許可が必要です
イタチを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等(採取又は損傷をいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。一 次条第一項の許可を受けてその許可に係る捕獲等又は採取等をするとき。二 第十一条第一項の規定により狩猟鳥獣の捕獲等をするとき。三 第十三条第一項の規定により同項に規定する鳥獣又は鳥類の卵の捕獲等又は採取等をするとき。(第八条 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の禁止)」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律/平成十四年法律第八十八号)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「別表第二 狩猟鳥獣(第三条関係)/二 哺乳綱/(一)ねこ目/いたち科/Mustela itatsi(イタチ)(オスに限る。)/Mustela sibirica(シベリアイタチ)(長崎県対馬市の個体群以外の個体群)」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 別表第二)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「別表第一 希少鳥獣(第一条の二関係)/いたち科/Mustela sibirica(シベリアイタチ)(長崎県対馬市の個体群)」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 別表第一)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「狩猟鳥獣(獣類):イタチ(雄)、シベリアイタチ(長崎県対馬市の個体群を除く。)」
出典:環境省 自然環境局「狩猟制度の概要」/https://www.env.go.jp/nature/choju/hunt/hunt2.html(確認日 2026年9月25日)
「(適用除外)第八十条 この法律の規定は、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては、適用しない。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第80条)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「(法の適用除外となる鳥獣)第七十八条 法第八十条第一項の環境省令で定める鳥獣のうち、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣は、次の表に掲げる鳥獣とする。/ねずみ目/ねずみ科/Rattus norvegicus(ドブネズミ)/Rattus rattus(クマネズミ)/Mus musculus(ハツカネズミ)」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第78条)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミの3種は法の対象外(これらの駆除には捕獲許可が不要)」
出典:南あわじ市(鳥獣対策についての特設ページ「ネズミの駆除にも捕獲許可は必要ですか?」)/https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/wildlife/wildlife07-3-6.html(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物等一覧(哺乳綱)に掲げられているイタチ科(いたち科)の種は「アメリカミンク(Neovison vison)」のみであり、イタチ(ニホンイタチ)・シベリアイタチ(チョウセンイタチ)・フェレットは特定外来生物として掲げられていない。」
出典:環境省「特定外来生物等一覧」(外来生物法)/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「生態系被害防止外来種リスト(第2版・動物):「対馬以外のシベリアイタチ」(Mustela sibirica)=総合対策外来種(定着)/防除推進外来種(生態系等へ及ぼす影響が大きなもの)。「北海道、伊豆諸島、トカラ(中之島、平島、諏訪之瀬島、悪石島、喜界島、沖永良部島、与論島、座間味島)以南などのニホンイタチ」(Mustela itatsi)=国内由来の外来種/防除推進外来種。」
出典:環境省・農林水産省「生態系被害防止外来種リスト(第2版)動物」/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list/list2_animals.pdf(確認日 2026年9月25日)
「イタチ等の野生鳥獣を捕獲することは、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により禁止されています。」
出典:北九州市(よくある相談と対策【イタチ】)/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500011.html(確認日 2026年9月25日)
「イタチは野生動物ですので、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により許可なく捕獲することが禁止されています。」
出典:大阪市西淀川区(イタチについて)/https://www.city.osaka.lg.jp/nishiyodogawa/page/0000597452.html(確認日 2026年9月25日)
「(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可)第九条 学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣保護管理法 第9条第1項)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「野生鳥獣又は鳥類の卵については、狩猟により捕獲する場合を除いて、原則としてその捕獲、殺傷又は採取が禁止されています。ただし、生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合などには、許可を受けて、野生鳥獣又は鳥類の卵を捕獲等することが認められています。」
出典:大阪府(野生鳥獣(有害鳥獣)の捕獲)/https://www.pref.osaka.lg.jp/o120140/doubutu/yaseidoubutu/yuugaihokaku.html(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣の管理を目的とする場合の許可権者は市町村長(それ以外の場合は都道府県知事)。市町村長の許可権限に含まれる種として「イタチ(オス)、シベリアイタチ」(狩猟鳥獣)、「イタチ(メス)」(狩猟鳥獣以外)が示されている。」
出典:大阪府(野生鳥獣(有害鳥獣)の捕獲/権限移譲の区分)/https://www.pref.osaka.lg.jp/o120140/doubutu/yaseidoubutu/yuugaihokaku.html(確認日 2026年9月25日)
「イタチ捕獲するには、市町村長の捕獲許可が必要ですので、お住まいの市町村窓口にご相談ください」
出典:大阪府(イタチでお困りの方へ)/https://www.pref.osaka.lg.jp/o120140/doubutu/yaseidoubutu/itachi.html(確認日 2026年9月25日)
「イタチを捕獲するには鳥獣保護法に基づく許可が必要で、許可を取らずに捕まえることはできません。」
出典:東大阪市(イタチの被害にお困りの方へ)/https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000022078.html(確認日 2026年9月25日)
「捕獲する場合は鳥獣保護管理法に基づく許可が必要です。/困るからと言って、許可を取らずにイタチを捕まえることはできません。」
出典:堺市(イタチでお困りの方へ)/https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/gomi/kankyo_hozen/yaseichoju/komaru/itachi.html(確認日 2026年9月25日)
「追い出し方法でも効果がなく生活環境への被害が防止できない場合は、駆除処理業者に依頼するか市の許可を得ることにより、ご自身で捕獲することが出来ます。」
出典:北九州市(よくある相談と対策【イタチ】/産業経済局鳥獣被害対策課)/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500011.html(確認日 2026年9月25日)
「イタチは鳥獣保護法で守られているため、許可のない駆除や捕獲はできません。/やむを得ずイタチを捕獲する場合は、みどり課にご相談ください。」
出典:大東市(イタチについて)/https://www.city.daito.lg.jp/soshiki/35/24912.html(確認日 2026年9月25日)
「「捕獲」と「捕まえたイタチの処分」については、申請者ご自身でしていただく必要があります(事前に大阪市動物愛護相談室への相談が必要)。」
出典:大阪市東成区(イタチでお困りの方へ)/https://www.city.osaka.lg.jp/higashinari/page/0000640074.html(確認日 2026年9月25日)
「「鳥獣保護管理法(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)により、野生鳥獣を捕獲(殺傷を含む。)することは、原則として禁止されています。」 「ただし、(1)狩猟免許及び狩猟者登録を得て狩猟鳥獣を捕獲する場合や、(2)鳥獣による生活環境・農林水産業又は生態系に係る被害防止等の目的で鳥獣保護管理法の捕獲許可を得た場合(有害鳥獣捕獲)などは、捕獲することができます。」 「狩猟鳥獣:キジバト、ヒヨドリ、カワウ、ゴイサギ、マガモ等の鳥類28種と、イノシシ、ニホンジカ、タヌキ、アナグマ、アライグマ、タイワンリス等の獣類20種の併せて48種。」 「必要な許可を得ずに野生鳥獣を捕獲した場合は、鳥獣保護管理法に違反することになります。鳥獣保護管理法に違反して捕獲した場合は、罰則規定が設けられており、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金が科せられることがあります。」」
出典:熊本県(野生鳥獣の捕獲について(熊本県 環境生活部 自然保護課/ページ番号:0002505・2022年3月31日更新))/https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/52/2505.html(確認日 2026年9月27日)
「「鳥獣保護管理法(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)により、原則として野生鳥獣を捕獲することは禁止されています。ただし、生活環境や農林水産物などに被害を及ぼしたとして有害鳥獣捕獲を目的とする場合は、許可を受けて野生鳥獣の捕獲をすることができます。また、学術研究や環境調査のために必要と認められた場合も、捕獲許可を受けることができます。」」
出典:熊本県 環境生活部 自然保護課 野生鳥獣班/https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/52/202229.html(確認日 2026年9月25日)
「「なお、熊本市以外の市町村での捕獲申請については、管轄の地域振興局に申請をお願いいたします。各地域振興局の申請用URLについては、下記表をご確認ください。」/表の記載:「熊本県 自然保護課 野生鳥獣班(電話:096-333-2275)=管轄区域 熊本市」「県央広域本部 宇城地域振興局 農林部林務課(0964-32-0628)=宇土市・宇城市・下益城郡」「県北広域本部 玉名地域振興局 農林部林務課(0968-74-2138)=荒尾市・玉名市・玉名郡」「県北広域本部 鹿本地域振興局 農林部林務課(0968-44-2135)=山鹿市」「県北広域本部 菊池地域振興局 農林水産部林務課(0968-25-2347)=菊池市・合志市・菊池郡」「県北広域本部 阿蘇地域振興局 農林部林務課(0967-22-1117)=阿蘇市・阿蘇郡」「県央広域本部 上益城地域振興局 農林部林務課(096-282-0142)=上益城郡」「県南広域本部 八代地域振興局 農林水産部林務課(0965-33-3592)=八代市・八代郡」「県南広域本部 芦北地域振興局 農林部林務課(0966-82-2524)=水俣市・葦北郡」「県南広域本部 球磨地域振興局 農林部森林保全課(0966-24-4190)=人吉市・球磨郡」「天草広域本部 天草地域振興局 農林水産部林務課(0969-22-4359)=天草市・上天草市・天草郡」」
出典:熊本県 自然保護課/各地域振興局/https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/52/202229.html(確認日 2026年9月25日)
「「1 有害鳥獣を目的とする捕獲の場合/鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請書(必須)、鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請書名簿、捕獲場所の区域図(必須)、捕獲方法を明らかにした写真、図面(必須)」「◎自衛捕獲の場合は、以下の書類も必要です。被害防止のための捕獲(有害鳥獣捕獲)(自衛)実施申請書/被害防止のための捕獲(有害鳥獣捕獲)依頼書/被害状況を確認できる写真」「※自衛のための被害防止目的での捕獲(有害鳥獣捕獲)は、農林業被害の防止の目的で農林業者自らの事業地内(借地を含む)において、所有地自ら(所有者から委任を受けた者を含む)が被害防止の目的で捕獲を行う場合のみ許可する。」」
出典:熊本県 自然保護課 野生鳥獣班/https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/52/202229.html(確認日 2026年9月25日)
「「野生鳥獣を捕獲することは「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(以下、鳥獣保護管理法)により、原則として禁止されています。また、鳥のヒナや卵を採ることも禁止されています。ただし、生活環境が悪化し、防除対策を行っても被害が軽減できない場合は、本市の許可を得て捕獲することができます。なお、捕獲せずに追い払いで対処する場合は、許可は不要です。」(熊本市=政令指定都市。鳥類の捕獲許可は市が交付)」
出典:熊本市 農業支援課 鳥獣対策室/https://www.city.kumamoto.jp/kiji00345206/index.html(確認日 2026年9月25日)
熊本県・区市の相談窓口
熊本市 農業支援課 鳥獣対策室(〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号 熊本市役所12階/[email protected])
許可の要否=「生活環境が悪化し、防除対策を行っても被害が軽減できない場合は、本市の許可を得て捕獲することができます。なお、捕獲せずに追い払いで対処する場合は、許可は不要です。」/対象=「本市が捕獲許可できる鳥類:ハシボソガラス、ハシブトガラス、ミヤマガラス、スズメ、ニュウナイスズメ、ドバト、キジバト、カモ類、ヒヨドリ、サギ類、バン類 ※上記以外についてはお問い合わせください。」/巣の撤去=「鳥類が自宅の敷地内等に巣を作っており、巣の中にヒナや卵がない場合はご自身で許可なしに撤去できます。」「ふん害等によりやむを得ず、ヒナや卵がいる巣を撤去する場合は、捕獲許可申請を行いご自身で撤去するか、専門の業者等に依頼してください(費用は自己負担になります)。」/手続き=「※申請を行う場合は事前にお電話やメールでご相談ください。」「上記「申請書類」一式を、郵送、持参、またはメールにより下記の窓口までご提出ください。」/わなの貸出についての記載は本ページでは確認できず(わなの貸出の有無は自治体による)。なお本市には「熊本市有害鳥獣駆除隊」「熊本市有害鳥獣地域駆除隊」「本市より捕獲許可を受けた自衛捕獲者」の区分がある(https://www.city.kumamoto.jp/kiji00314948/index.html)。
https://www.city.kumamoto.jp/kiji00345206/index.html(確認日 2026年9月27日)
熊本市保健所 生活衛生課(096-364-3187)/各区役所 総務企画課 環境班(中央096-328-2610・東096-367-9121・西096-329-1142・南096-357-4112・北096-272-1110)
「身近な害虫(スズメバチ等)」ページ。相談先=「なお、不明な点がございましたら住所地を管轄する各区役所総務企画課環境班や、熊本市保健所生活衛生課へお問い合わせください。」/市による駆除=「※私有地(個人や会社敷地内等)については、原則、本市ではスズメバチ等の駆除を行なっておりません。」/ネズミの章あり(クマネズミ・ハツカネズミ・ドブネズミの解説、侵入防止・環境整備・粘着シート/ねずみとりカゴ/殺鼠剤による駆除方法の案内)。ネズミについても市による駆除実施の記載はなく、自主対応の方法を案内する構成。
https://www.city.kumamoto.jp/kiji0031092/index.html(確認日 2026年9月27日)
宇城市 経済部 農政課 農業経営係(0964-32-1641)
「アライグマ被害対策マニュアル」ページ。「特定外来生物であるアライグマについては、農作物被害や家屋への侵入・損傷、生態系への影響等が全国的な問題となっています。アライグマは危険な病原体を持っているため、近寄ったり素手で捕まえようとすると危険です。アライグマを目撃したり、添付の「アライグマ被害対策マニュアル」の記載事項に該当する場合は、宇城市農政課(電話:0964-32-1641)へご連絡ください。」/わなの貸出の記載は確認できず。
https://www.city.uki.kumamoto.jp/jigyosha/sangyo/nogyo/2023106(確認日 2026年9月27日)
天草市 農業振興課(牛深支所産業振興課・各支所でも受付)
「イノシシの被害防止対策をご存じですか」ページ(2026年3月31日更新)。「捕獲対策として、狩猟と有害鳥獣捕獲があります。」「有害鳥獣捕獲は、農林水産業などが被害が生じているか、またはそのおそれがあり、防除対策によっても被害が防止できない場合に行う取り組みで、市では天草市有害鳥獣捕獲対策協議会の協力を得て、1年を通じてイノシシわなの設置などにより捕獲を行っています。」/防護柵設置費の補助制度あり(「■申請方法=必要な書類を添え、農業振興課、牛深支所産業振興課、その他各支所へ提出してください。」)。市民へのわな貸出制度の記載は確認できず。記載対象はイノシシ中心。
https://www.city.amakusa.kumamoto.jp/kiji0031356/index.html(確認日 2026年9月27日)
八代市 農林水産部 水産林務課(八代市鳥獣被害防止計画の担当課)
「「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」に基づき、「八代市鳥獣被害防止計画」を策定しましたのでお知らせします。」/計画本文(PDF)の「1.対象鳥獣の種類」=「イノシシ(イノブタ含む)、二ホンジカ、カラス類、カモ類、タヌキ、バン類、アライグマ、アナグマ、カワウ、ヒヨドリ、ノウサギ」。計画期間=令和6年度~令和8年度、対象地域=熊本県八代市。ハクビシン・イタチは対象鳥獣に記載なし。市民向けのわな貸出の記載は確認できず。
https://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji00319779/index.html(確認日 2026年9月27日)
玉名市 産業経済部 水産林務課(0968-75-1403/〒865-8501 玉名市岩崎163)
市サイトの分類「農林水産・商工業 > 農林業 > 鳥獣対策」に窓口ページを集約。掲載内容は「令和8年度玉名市狩猟免許取得費補助について」「玉名市天水地区狩猟免許取得費補助金」「鳥獣防止対策の爆音機等使用について」「玉名地域広域鳥獣被害防止計画の変更について」「令和6年度野生鳥獣による農作物被害額の公表」など。補助金の趣旨として「鳥獣による農林水産業等に係る被害を防止することを目的として鳥獣を捕獲する事業(以下「有害鳥獣捕獲事業」という。)を円滑に行うため、狩猟免許を新たに取得し…」と記載。イタチ・ハクビシン・コウモリ・ネズミ個別の相談ページ、わなの貸出の記載はいずれも確認できず。
https://www.city.tamana.lg.jp/q/list/517.html(確認日 2026年9月27日)
被害の種類
- ■天井裏を走り回ってうるさい/天井裏で子育てをして、糞や尿の臭いがひどい/台所や店の中へ侵入し、食品や商品を荒らしたり、まわりを汚したりする(大阪府(イタチでお困りの方へ))
- ■天井裏を走り回ってうるさくて眠られない。/天井裏で子育てをしてふんや尿の臭いがひどい。/台所や店の中へ侵入し、食器や商品を荒らす。(堺市(イタチでお困りの方へ))
- ■天井裏を走り回ってうるさい、尿や糞の臭いがひどい、車に侵入され配線を噛まれて故障した(北九州市(よくある相談と対策【イタチ】))
- ■すでにある穴や隙間を巣に使い、都市部では屋根裏や床下に住み着かれるなどの被害があります。(東大阪市(イタチの被害にお困りの方へ))
- ■夜中に足音が鳴るなどの騒音被害、糞尿などの臭いの被害、ノミや病気の被害等が発生します。(大東市(イタチについて))
- ■(シベリアイタチの影響)ニホンイタチとの競合、地域の貴重種・希少種への捕食圧、農業被害、家屋への侵入、寄生虫の媒介(国立環境研究所 侵入生物データベース(チョウセンイタチ))
イタチ対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてイタチを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト | 基本料金:5,000円〜 | 最長10年の長期保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| 害獣プロテック | 出張費・調査・見積もり:完全無料 | 最長10年の破損保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除 |
| 害獣BUZZ | 駆除費用の相場:3万〜5万円 | 最長10年の再発保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| 害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
| 駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、熊本県のイタチ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
業者を選ぶときの確認項目
- 01「におい」を発するものを天井裏や床下にまいて追い出しましょう(木酢液、漂白剤、お酢など)/金属製のネット(ホームセンターで販売しています)や網(餅焼き網で代用可)でイタチが侵入しそうな穴や場所をふさいでください(大阪府(イタチでお困りの方へ))
- 02追い払い後に、侵入口となりうる場所(3センチメートル四方より大きな隙間など)を金属製のネットなどで塞ぎ(ましょう)/においによる方法としては、木酢液や塩素系の漂白剤など、動物にとって強い「におい」を発するものを使わなくなった布などにしみ込ませ/イタチは強く光るものを嫌うので(点滅ランプ等)(東大阪市(イタチの被害にお困りの方へ))
- 03ダニやゴキブリ用の燻煙剤を焚くと、煙や臭いを嫌がり出て行きます。/木酢液など「におい」を発するものを、使わなくなった布にしみ込ませ(設置)/点滅ランプ(クリスマスツリー用)とアルミホイル/漂白剤(カルキ)やお酢も効果的です。(堺市(イタチでお困りの方へ))
- 04「においで追い出す」「煙で追い出す」「光で寄せ付けない」/侵入口を塞いでイタチに入らせないようにしましょう(北九州市(よくある相談と対策【イタチ】))
- 05イタチは直径3センチの穴(500円玉より少し大きい程度)があれば通過できる/(雨どいの排出口を金網で蓋をする、金属たわしや金網、金属製ネットでふさぐ)(大阪市西淀川区/大阪市東成区(イタチについて・イタチでお困りの方へ))
- 06イタチが入ってきそうな隙間をネットや金網等で埋める/木酢液、お酢、漂白剤等を散布(大東市(イタチについて))
今回の調査で裏付けが取れなかったこと
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。熊本県内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかったこと:(1) イタチに特化した感染症名(レプトスピラ症・SFTS等)を明示した国・自治体の公的ページは、今回の調査範囲では確認できなかった(自治体ページの記載は「ノミ・ダニを持ち込む場合がある」「ノミや病気の被害」の水準にとどまる)。(2) 有害鳥獣捕獲の許可権者は都道府県から市町村へ権限移譲されているかで異なり、大阪府では「鳥獣の管理を目的とする場合は市町村長」と明記されているが、全国一律ではない(法第9条第1項の原則は都道府県知事、一定の場合は環境大臣)。自治体ごとの確認が必要。(3) メスのイタチは狩猟鳥獣ではないため狩猟では捕獲できず、許可捕獲の対象となる点は大阪府の権限区分表から読み取れるが、全国共通の環境省ページとしての明示文言は未確認。(4) 生態系被害防止外来種リストの掲載は法的規制ではないが、その旨を明記した公式文言の直接引用は未取得。