エリア × 害獣情報
川崎市のコウモリ駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでコウモリ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
川崎市のコウモリ被害について
川崎市でコウモリの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちコウモリ対応の記載がある会社を整理しました。
コウモリの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と川崎市・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
コウモリの捕獲には許可が必要です
コウモリを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「コウモリは、鳥獣保護管理法で保護されており捕獲が禁止されています。鳥獣保護管理法とは、鳥類または哺乳類に属する野生動物の捕獲と駆除を禁じている法律で、哺乳類であるコウモリはこの鳥獣保護管理法が適用されます。原則として、捕獲・殺傷は禁止されており、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。もし部屋に入ってきたり、ケガなどの衰弱で保護した場合は速やかに逃がしましょう。」
出典:福岡県朝倉市 環境課/https://www.city.asakura.lg.jp/soshiki/14/1284.html(確認日 2026年9月25日)
「市内でもコウモリの姿が見られますが、元々日本に生息している自然の生きものであるため、市では駆除や捕獲等を行っておりません。野生のコウモリは、鳥獣の保護および管理ならびに狩猟の適正化に関する法律により捕獲・殺傷が禁止されており、違反した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。」
出典:茨城県つくばみらい市 生活環境課/https://www.city.tsukubamirai.lg.jp/jyumin/gomi-kankyou-doubutsu/pet/page006934.html(確認日 2026年9月25日)
「本法では、「鳥獣」を「鳥類又は哺乳類に属する野生動物」と定義しており、平成14年の改正によりネズミ・モグラ類と海棲哺乳類が含まれることとなりました。ただし、法第80条の規定により、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼす鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣として、ニホンアシカ・アザラシ5種・ジュゴン以外の海棲哺乳類、いえねずみ類3種については、本法の対象外としています。」
出典:環境省(鳥獣保護法の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護法の対象となる鳥獣(鳥類及びほ乳類)は、常時山野で生息している野生の鳥獣です。外国産の鳥獣で、本来本国に生息していないものであっても、野生化して山野等に生息している鳥獣(いわゆる外来種)については、本法が適用されます。なお、次のものは鳥獣保護法の対象外となります。/野生ではない動物:家畜、家禽、ペット(イヌ、ネコ等)※市街地を徘徊しているノラネコ、ノライヌもこれに含みます。/環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある動物:ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ/他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている動物:ニホンアシカ、ゼニガタアザラシ、ゴマフアザラシ、ワモンアザラシ、クラカケアザラシ、アゴヒゲアザラシ、ジュゴン以外の海棲ほ乳類」
出典:千葉県(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/choujuu/yasei-hokaku/(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護法の対象となる鳥獣は、常時山野で生息している野生の鳥獣です。なお、次のものはこの法律の対象外です。/野生でないもの:家畜、家きん(鶏、アヒル等)、ペット(イヌ、ネコ等)/環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣:ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ/ほかの法令により捕獲等について適正な保護管理がなされている鳥獣:以下に記載した鳥獣以外の海に住むほ乳類(ニホンアシカ、ゼニガタアザラシ、ゴマフアザラシ、ワモンアザラシ、クラカケアザラシ、アゴヒゲアザラシ、ジュゴン)。ただし、狩猟や許可に基づく捕獲行為、農林業の被害防止を目的とするネズミ、モグラの捕獲は規制の対象外となります。」
出典:山口県山口市 農業政策課有害鳥獣対策室/https://www.city.yamaguchi.lg.jp/soshiki/64/2815.html(確認日 2026年9月25日)
「狩猟鳥獣として指定されている獣類は、タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(ツシマテンを除く)、イタチ(雄)、シベリアイタチ(雄・長崎県対馬市を除く)、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ(四国地区のツキノワグマを除く)、ハクビシン、イノシシ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ、ニホンジカ(獣類20種)であり、コウモリ類は含まれていない。」
出典:東京都環境局(狩猟鳥獣の種類等について)/https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/birds/hunting_kind(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護法では、法に基づく狩猟免許を所持し、なおかつ狩猟者登録を受けた者が法定猟法により、狩猟鳥獣(鳥類26種、獣類20種)を狩猟期間中(千葉県は11月15日から翌年2月15日)に捕獲することができます。」
出典:千葉県(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/choujuu/yasei-hokaku/(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物等一覧に掲載されている哺乳綱の特定外来生物は、フクロギツネ、アムールハリネズミ、タイワンザル、カニクイザル、アカゲザル、ヌートリア、クリハラリス(タイワンリスを含む)、フィンレイソンリス、タイリクモモンガ、トウブハイイロリス、キタリス、マスクラット、カニクイアライグマ、アライグマ、アメリカミンク、フイリマングース、ジャワマングース、シママングース、アキシスジカ、シカ属の各種、ダマシカ、シフゾウ、キョン等であり、翼手目(コウモリ類)は含まれていない。」
出典:環境省(特定外来生物等一覧)/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護管理法では、鳥獣の捕獲等(捕獲・殺傷)及び鳥類の卵の採取等(採取・損傷)は原則禁止されています。しかし、生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合などには、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けて、鳥獣又は鳥類の卵を捕獲等することが認められています。」
出典:環境省(捕獲許可制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「許可権者は、環境大臣(国指定鳥獣保護区内、希少鳥獣の捕獲等の場合及びかすみ網を用いた捕獲の場合)、都道府県知事(大臣許可の対象となるもの以外の鳥獣の捕獲等の場合)です。なお、都道府県は、地方自治法第252条の17の2の規定又は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第6条の規定に基づき、その権限の一部を市町村長に移譲することができます。」
出典:環境省(捕獲許可制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「(3)専門業者に依頼して捕獲する方法もあります。捕獲には福岡県の許可が必要になりますので、ご自身で捕獲をお考えの方は、福岡県経営技術支援課鳥獣対策係(092-643-3560)にご相談ください。」
出典:北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500013.html(確認日 2026年9月25日)
「コウモリのほとんどは絶滅危惧種で、どのような目的でも捕獲する場合は自治体や環境省の許可が必要です。」
出典:福岡県朝倉市 環境課/https://www.city.asakura.lg.jp/soshiki/14/1284.html(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護法では、下記の目的で、必要性が認められる場合に、環境大臣または都道府県知事の許可を受けて、野生鳥獣の捕獲又は鳥類の卵の採取をすることが認められています。/鳥獣の管理の目的:鳥獣による生活環境、農林水産業、生態系への被害を防止する目的、第二種特定鳥獣管理計画に基づく個体数の調整の目的/鳥獣の保護の目的」
出典:千葉県(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/choujuu/yasei-hokaku/(確認日 2026年9月25日)
「「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律により野生鳥獣の捕獲(殺傷及び鳥類の卵の採取を含む)は、原則として禁止されていますが、生活環境、農林水産業または生態系に係る被害防止の目的や学術研究の目的など、定められた目的で、かつ一定の要件を満たす場合には、許可を受けて捕獲をすることができます。」 「また、生活環境被害を生じさせているハクビシンの捕獲を実施する市民から要請があった場合は、捕獲の支援策があります。なお、アライグマについては、『神奈川県アライグマ防除実施計画』により県内市町村等で被害対策をすすめています。」 対象鳥獣37種のうち獣類14種として「ノウサギ、タイワンリス、シマリス、アライグマ、タヌキ、テン(亜種ツシマテンを除く。)、シベリアイタチ(旧名:チョウセンイタチ)、ミンク、アナグマ、ハクビシン、イノシシ、ヌートリア、ノイヌ、ノネコ」を掲載。 「ドブネズミ、クマネズミ及びハツカネズミは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律が適用されませんので、いつでも捕獲をすることができます。」 「上記37種の鳥獣の捕獲申請をする場合は、川崎市動物愛護センターにご相談ください。」(窓口申請)/「オンライン申請をお薦めします。」(令和5年度より電子申請開始) 「手数料 かかりません。」」
出典:川崎市(鳥獣捕獲許可の申請(川崎市 健康福祉局保健医療政策部 動物愛護センター))/https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000017260.html(確認日 2026年9月27日)
「「許可は被害等が生じているか又はそのおそれがあり、防除対策によっても被害が防止できないと認められたときに受けられます。」「申請書類の提出後、許可証等の交付までに1週間程度かかりますので、余裕をもって申請してください。」根拠=「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第9条第2項」。申請方法は(1)オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)の「鳥獣捕獲許可申請手続」、(2)窓口申請(川崎市動物愛護センターに相談)。」
出典:川崎市 健康福祉局保健医療政策部 動物愛護センター(電話044-589-7137/〒211-0013 川崎市中原区上平間1700番地8)/https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000017260.html(確認日 2026年9月25日)
「「野生鳥獣の捕獲は、原則禁止されていますが、対象鳥獣37種が原因で生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害防止の目的で一定の要件を満たす場合には、許可を受けて捕獲・駆除することができます。アライグマの場合は、神奈川県アライグマ防除実施計画に基づく捕獲の届出が必要となります。」「捕獲・駆除は相談者自身で許可を受け行うか、許可をうけた民間業者に依頼するかのいずれかとなります。」」
出典:川崎市 よくある質問(FAQ)No.119080「家の中(屋根裏、床下、壁の隙間等)に野生動物(アライグマ、ハクビシンなど)がいます。駆除してください。」(所管:動物愛護センター)/https://www.city.kawasaki.jp/templates/faq/350/0000119080.html(確認日 2026年9月25日)
「「なお、アライグマやハクビシン、カラスの巣立ちビナが原因で生活環境被害(居住宅への侵入や庭の果実や鑑賞魚の捕食、親ガラスによる威嚇・攻撃)がある場合は、委託した業者が庭先に檻を仕掛けたり、手捕りにより駆除しますので、動物愛護センターまで問合せください。それ以外の野生動物の駆除は行っていません。」」
出典:川崎市 よくある質問(FAQ)No.119080(所管:動物愛護センター)/https://www.city.kawasaki.jp/templates/faq/350/0000119080.html(確認日 2026年9月25日)
「「許可を受けたい方は、捕獲等する鳥獣の種類により市町村等に申請書を提出してください。」申請先=市町村長(鳥類23種/獣類14種:タヌキ、ノイヌ、ノネコ、テン、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ハクビシン、イノシシ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ノウサギ)、環境大臣(希少鳥獣、かすみ網使用の場合)、県知事(上記以外の鳥獣)。「※アライグマについては、神奈川県アライグマ防除実施計画によって市町村あて届け出ることにより、捕獲等することができます。」各市町村の連絡先一覧に「川崎市 044-200-2111(代表)」を掲載。」
出典:神奈川県 環境農政局緑政部 自然環境保全課(FAQ「有害鳥獣を捕獲するには」/更新日2026年8月21日)/https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t4i/faq/p3324.html(確認日 2026年9月25日)
「捕獲許可後の留意事項として「交付された許可証または従事者証は、必ず携帯してください。」「捕獲の有無にかかわらず、捕獲許可期間が満了した日から30日以内に許可証に捕獲等又は採取等した場所及び鳥獣の捕獲数を記入し返納してください。」」
出典:川崎市 動物愛護センター(鳥獣捕獲許可の申請)/https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000017260.html(確認日 2026年9月25日)
川崎市・区市の相談窓口
川崎市 健康福祉局保健医療政策部 動物愛護センター(ANIMAMALL(アニマモール)かわさき)
政令指定都市である川崎市では、鳥獣保護管理法に基づく有害鳥獣の捕獲許可(対象鳥獣37種)の許可権者が市であり、申請・相談窓口は動物愛護センター。「上記37種の鳥獣の捕獲申請をする場合は、川崎市動物愛護センターにご相談ください。」手数料は「かかりません」。オンライン申請(オンライン手続かわさき e-KAWASAKI)と窓口申請の2通り。ハクビシンについては「生活環境被害を生じさせているハクビシンの捕獲を実施する市民から要請があった場合は、捕獲の支援策があります。」と記載。電話044-589-7137/〒211-0013 川崎市中原区上平間1700番地8/[email protected]。※一般住民向けの『わな(はこわな)貸出』制度を明記したページは確認できず、市のFAQでは被害がある場合に『委託した業者が庭先に檻を仕掛けたり、手捕りにより駆除』する方式が案内されている(わな貸出の有無は自治体によって異なる)。
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000017260.html(確認日 2026年9月27日)
川崎市 健康福祉局保健医療政策部 生活衛生課(環境衛生担当)
家ネズミ・衛生害虫の全市所管課。ねずみ捕獲器の貸し出しについて「屋内への侵入を繰り返されている場合に、ねずみを捕獲するための捕獲器(ネズミ捕りのかご)の貸し出しを行っております。ねずみ対策には、穴や隙間を塞いで侵入を防ぐことや、住みにくい環境づくりが重要です。」/「手数料・利用料・料金等有無/説明 >>無料」。電話044-200-2448/〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地/[email protected]。
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000035660.html(確認日 2026年9月27日)
川崎区役所 衛生課 感染症対策係
「各区役所衛生課では、通年、ねずみの住みにくい環境づくりについての相談を受け付けています。」「お住まいの区の区役所衛生課感染症対策係にご相談ください。平日の8時30分から12時00分、13時00分から17時00分」。川崎区役所衛生課 044-201-3223(〒210-8570 川崎市川崎区東田町8)。ねずみ捕獲器(ネズミ捕りのかご)の貸出窓口も各区衛生課。
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000035658.html(確認日 2026年9月27日)
幸区役所 衛生課 感染症対策係
ねずみの相談・ねずみ捕獲器(無料)の貸出窓口。電話044-556-6682(〒212-8570 川崎市幸区戸手本町1-11-1)。受付は平日8時30分〜12時00分、13時00分〜17時00分。
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000035660.html(確認日 2026年9月27日)
中原区役所 衛生課 感染症対策係
ねずみの相談・ねずみ捕獲器(無料)の貸出窓口。電話044-744-3280(〒211-8570 川崎市中原区小杉町3-245)。
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000035660.html(確認日 2026年9月27日)
高津区役所 衛生課 感染症対策係
ねずみの相談・ねずみ捕獲器(無料)の貸出窓口。電話044-861-3321(〒213-8570 川崎市高津区下作延2-8-1)。
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000035660.html(確認日 2026年9月27日)
宮前区役所 衛生課 感染症対策係
ねずみの相談・ねずみ捕獲器(無料)の貸出窓口。電話044-856-3265(〒216-8570 川崎市宮前区宮前平2-20-5)。
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000035660.html(確認日 2026年9月27日)
多摩区役所 衛生課 感染症対策係
ねずみの相談・ねずみ捕獲器(無料)の貸出窓口。電話044-935-3310(〒214-8570 川崎市多摩区登戸1775-1)。
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000035660.html(確認日 2026年9月27日)
麻生区役所 衛生課 感染症対策係
ねずみの相談・ねずみ捕獲器(無料)の貸出窓口。電話044-965-5163(〒215-8570 川崎市麻生区万福寺1-5-1)。
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000035660.html(確認日 2026年9月27日)
川崎市 建設緑政局緑政部 夢見ヶ崎動物公園(傷病野生鳥獣の受付)
「夢見ヶ崎動物公園では、野生鳥獣保護について、『神奈川県鳥獣保護管理事業計画』に基づき保護活動を行っており、傷ついた野生動物は、必要に応じて治療やリハビリを行い、回復した場合は野生復帰させます。」「ただし、アライグマ、アカミミガメ等の特定外来生物やカラス、ドバト、ハクビシン等の一部の鳥獣については、県内のすべての傷病鳥獣保護施設において受入を行っておりません。」「保護・持ち込みの前には、必ず電話にて一度ご相談ください。」電話044-588-4030(〒212-0055 川崎市幸区南加瀬1-2-1)。市の別ページ「野生鳥獣の保護」も「ドバト、カラス、ハクビシンは生息数が多く、受け入れてしまうと施設の収容能力を超えてしまい、他の動物や鳥の保護ができなくなってしまうため、保護はしていません。」と記載。
https://www.city.kawasaki.jp/530/page/0000151321.html(確認日 2026年9月27日)
川崎市 生活環境事業所(敷地内の野生動物の死体回収)
FAQ No.108928「敷地内に動物の死体があります。処理してもらえますか。(ペットを除く)」への回答=「段ボールやビニール袋等に入れていただいた後に、管轄の生活環境事業所までご連絡をください。生活環境事業所の職員が回収を行います。」川崎区:川崎生活環境事業所 044-266-5747/幸区・中原区:中原生活環境事業所 044-411-9220/高津区・宮前区:宮前生活環境事業所 044-866-9131/多摩区・麻生区:多摩生活環境事業所 044-933-4111。
https://www.city.kawasaki.jp/templates/faq/300/0000108928.html(確認日 2026年9月27日)
被害の種類
- ■住環境における、コウモリの糞尿などの被害を軽減するため、コウモリ忌避装置(防鳥防獣装置)を貸し出します。/対象:各務原市民で、居住敷地内にコウモリの糞尿などの被害を受けてお困りの方(岐阜県各務原市 環境政策課)
- ■Q1 コウモリが天井裏や軒下にいて困っている。(北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課)
- ■市では、捕獲、駆除等は行っていません。ご自身の管理地は、ご自身で防除する対応が必要です。糞や羽音等でお困りの場合は、コウモリを追い出し、侵入口を塞ぎましょう。(福岡県朝倉市 環境課)
- ■追い払いや侵入予防策は、御自身または業者などで対応していただくようお願いします。※費用は自己負担となります。(茨城県つくばみらい市 生活環境課)
コウモリ対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてコウモリを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト | 基本料金:5,000円〜 | 最長10年の長期保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| 害獣プロテック | 出張費・調査・見積もり:完全無料 | 最長10年の破損保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除 |
| 害獣BUZZ | 駆除費用の相場:3万〜5万円 | 最長10年の再発保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| 害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
| 駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| ハチお助け本舗 | ハチ駆除(最安):4,400円〜 | 施工後7日間の無料再施工 | 本サイト掲載データに記載なし | スズメバチ駆除/アシナガバチ駆除/ミツバチ対応/ハチの巣撤去/予防対策/即日対応 |
| 株式会社ミヤコ消毒 | 現地調査・見積もり:0円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 24時間365日電話受付 | ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、川崎市のコウモリ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
業者を選ぶときの確認項目
- 01煙による追い出し:ホームセンターや薬局などで市販されている、(火を使わずに)煙の出るタイプの害虫駆除剤を屋根裏に置いて追い出す。/忌避剤による追い出し:コウモリが住み着いている場所の近くにナフタリン等の固形忌避剤を置いたり、スプレータイプの忌避剤を噴射する等により追い出す。/ネット等による侵入防止:侵入口や住み着いている場所にコウモリがいない時に(または追い払ってから)、その場所にネット(網)やパテ、シーリング材等ですき間をふさぐようにして侵入を防ぐ。※高所である場合には危険ですので、専門業者への依頼についてもご検討ください。(茨城県つくばみらい市 生活環境課)
- 02(1)煙で追い出す方法があります。ホームセンターや薬局などで市販されている、(火を使わずに)煙の出るタイプの害虫駆除剤を屋根裏に置いてみてください。同じ火を使わないタイプのネズミ撃退剤も販売されています。ナフタリン等の忌避財を置いたり、ライトアップをする等棲み心地を悪くすることで追い出す方法もあります。なお、冬眠時期及び夏の出産時期は追い出しが難しいため、それ以外の時期に対策を行う方が効果的です。(2)棲み付かれる前または、(1)で追い出した後に侵入口をふさいでください。軒下にいる場合は、コウモリがいない時に(または追い払ってから)、その場所にネット(網)などをして侵入を防いでください。(北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課)
- 03忌避剤を使う:市販の忌避剤を使えばコウモリ以外の鳥獣にも長期的な効果があります。また、蚊取り線香の煙でも一時的に燻りだす効果があります。/ライト等を使って誘導する:夜行性のコウモリは、強い光に弱いのでライトなどの強い光で誘導して家の外に追い出し、侵入口を塞ぎましょう。/超音波が苦手:コウモリやネズミなどを追い払うための超音波発生装置なども効果があります。(中略)家の構造上、侵入口を塞ぐことが困難な場合は、侵入口にCDやアルミ箔等を設置するとコウモリが出す超音波を乱反射させる効果があり、近づき辛くなります。(福岡県朝倉市 環境課)
- 04コウモリ対策:コウモリを寄せ付けない方法の代表的な事例を紹介します。/市販の忌避剤を散布する(使用説明書に順ずる)/ナフタレン(ナフタリン)、ハッカなどハーブ系の香り(においを嫌がる)/センサー感知超音波、ブザー、ラジオなど/コウモリが住んでいる箇所を特定し、侵入場所に合わせたグッズで隙間を塞ぐ(岐阜県各務原市 環境政策課)
- 05コウモリ忌避装置(防鳥防獣装置)を貸し出します。(中略)原則として1台を14日間貸し出します。1世帯1回限りです。(注)貸し出しは無料ですが、使用の際の装置の充電を必要に応じてご自身で行っていただく必要があります。/コウモリ忌避装置(防鳥防獣装)とは:動物が近づくと、動物の嫌がる音を出して追い払う装置です。(岐阜県各務原市 環境政策課)
- 06もし部屋に入ってきたり、ケガなどの衰弱で保護した場合は速やかに逃がしましょう。(福岡県朝倉市 環境課)
今回の調査で裏付けが取れなかったこと
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。川崎市内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかったこと:(1) 環境省の狩猟鳥獣一覧の一次ページ(env.go.jp 上の該当URL)に直接到達できず、狩猟鳥獣にコウモリが含まれないことは東京都環境局の狩猟鳥獣一覧(獣類20種)および千葉県の「狩猟鳥獣(鳥類26種、獣類20種)」記載から確認した。(2) コウモリの捕獲許可権限が市町村長に移譲されている自治体の具体例は特定できていない(北九州市は「福岡県の許可が必要」と県許可を案内、環境省は都道府県が権限の一部を市町村長に移譲できる旨のみ記載)。(3) 「追い出し」「侵入口封鎖」が鳥獣保護管理法上の『捕獲等』に当たらないため許可不要である、と法令用語で明示した公的文言は見つからなかった。ただし複数自治体が捕獲には許可が必要としたうえで、追い出し・侵入防止は住民自身で実施するよう案内している(つくばみらい市・北九州市・朝倉市・各務原市)。(4) 出産・子育て期の追い出し禁止を法的義務として定めた公的文言は確認できず、北九州市が「冬眠時期及び夏の出産時期は追い出しが難しいため、それ以外の時期に対策を行う方が効果的」と実務上の助言として記載しているのみ。(5) コウモリの糞に起因する具体的な健康被害(ヒストプラズマ症等)を名指しした自治体の公的記載は本調査では確認できなかった。(6) レッドリスト上の個別種の区分は未確認。