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川崎市のイタチ駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでイタチ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
川崎市のイタチ被害について
川崎市でイタチの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちイタチ対応の記載がある会社を整理しました。
イタチの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と川崎市・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
イタチの捕獲には許可が必要です
イタチを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等(採取又は損傷をいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。一 次条第一項の許可を受けてその許可に係る捕獲等又は採取等をするとき。二 第十一条第一項の規定により狩猟鳥獣の捕獲等をするとき。三 第十三条第一項の規定により同項に規定する鳥獣又は鳥類の卵の捕獲等又は採取等をするとき。(第八条 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の禁止)」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律/平成十四年法律第八十八号)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「別表第二 狩猟鳥獣(第三条関係)/二 哺乳綱/(一)ねこ目/いたち科/Mustela itatsi(イタチ)(オスに限る。)/Mustela sibirica(シベリアイタチ)(長崎県対馬市の個体群以外の個体群)」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 別表第二)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「別表第一 希少鳥獣(第一条の二関係)/いたち科/Mustela sibirica(シベリアイタチ)(長崎県対馬市の個体群)」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 別表第一)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「狩猟鳥獣(獣類):イタチ(雄)、シベリアイタチ(長崎県対馬市の個体群を除く。)」
出典:環境省 自然環境局「狩猟制度の概要」/https://www.env.go.jp/nature/choju/hunt/hunt2.html(確認日 2026年9月25日)
「(適用除外)第八十条 この法律の規定は、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては、適用しない。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第80条)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「(法の適用除外となる鳥獣)第七十八条 法第八十条第一項の環境省令で定める鳥獣のうち、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣は、次の表に掲げる鳥獣とする。/ねずみ目/ねずみ科/Rattus norvegicus(ドブネズミ)/Rattus rattus(クマネズミ)/Mus musculus(ハツカネズミ)」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第78条)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミの3種は法の対象外(これらの駆除には捕獲許可が不要)」
出典:南あわじ市(鳥獣対策についての特設ページ「ネズミの駆除にも捕獲許可は必要ですか?」)/https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/wildlife/wildlife07-3-6.html(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物等一覧(哺乳綱)に掲げられているイタチ科(いたち科)の種は「アメリカミンク(Neovison vison)」のみであり、イタチ(ニホンイタチ)・シベリアイタチ(チョウセンイタチ)・フェレットは特定外来生物として掲げられていない。」
出典:環境省「特定外来生物等一覧」(外来生物法)/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「生態系被害防止外来種リスト(第2版・動物):「対馬以外のシベリアイタチ」(Mustela sibirica)=総合対策外来種(定着)/防除推進外来種(生態系等へ及ぼす影響が大きなもの)。「北海道、伊豆諸島、トカラ(中之島、平島、諏訪之瀬島、悪石島、喜界島、沖永良部島、与論島、座間味島)以南などのニホンイタチ」(Mustela itatsi)=国内由来の外来種/防除推進外来種。」
出典:環境省・農林水産省「生態系被害防止外来種リスト(第2版)動物」/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list/list2_animals.pdf(確認日 2026年9月25日)
「イタチ等の野生鳥獣を捕獲することは、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により禁止されています。」
出典:北九州市(よくある相談と対策【イタチ】)/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500011.html(確認日 2026年9月25日)
「イタチは野生動物ですので、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により許可なく捕獲することが禁止されています。」
出典:大阪市西淀川区(イタチについて)/https://www.city.osaka.lg.jp/nishiyodogawa/page/0000597452.html(確認日 2026年9月25日)
「(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可)第九条 学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣保護管理法 第9条第1項)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「野生鳥獣又は鳥類の卵については、狩猟により捕獲する場合を除いて、原則としてその捕獲、殺傷又は採取が禁止されています。ただし、生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合などには、許可を受けて、野生鳥獣又は鳥類の卵を捕獲等することが認められています。」
出典:大阪府(野生鳥獣(有害鳥獣)の捕獲)/https://www.pref.osaka.lg.jp/o120140/doubutu/yaseidoubutu/yuugaihokaku.html(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣の管理を目的とする場合の許可権者は市町村長(それ以外の場合は都道府県知事)。市町村長の許可権限に含まれる種として「イタチ(オス)、シベリアイタチ」(狩猟鳥獣)、「イタチ(メス)」(狩猟鳥獣以外)が示されている。」
出典:大阪府(野生鳥獣(有害鳥獣)の捕獲/権限移譲の区分)/https://www.pref.osaka.lg.jp/o120140/doubutu/yaseidoubutu/yuugaihokaku.html(確認日 2026年9月25日)
「イタチ捕獲するには、市町村長の捕獲許可が必要ですので、お住まいの市町村窓口にご相談ください」
出典:大阪府(イタチでお困りの方へ)/https://www.pref.osaka.lg.jp/o120140/doubutu/yaseidoubutu/itachi.html(確認日 2026年9月25日)
「イタチを捕獲するには鳥獣保護法に基づく許可が必要で、許可を取らずに捕まえることはできません。」
出典:東大阪市(イタチの被害にお困りの方へ)/https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000022078.html(確認日 2026年9月25日)
「捕獲する場合は鳥獣保護管理法に基づく許可が必要です。/困るからと言って、許可を取らずにイタチを捕まえることはできません。」
出典:堺市(イタチでお困りの方へ)/https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/gomi/kankyo_hozen/yaseichoju/komaru/itachi.html(確認日 2026年9月25日)
「追い出し方法でも効果がなく生活環境への被害が防止できない場合は、駆除処理業者に依頼するか市の許可を得ることにより、ご自身で捕獲することが出来ます。」
出典:北九州市(よくある相談と対策【イタチ】/産業経済局鳥獣被害対策課)/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500011.html(確認日 2026年9月25日)
「イタチは鳥獣保護法で守られているため、許可のない駆除や捕獲はできません。/やむを得ずイタチを捕獲する場合は、みどり課にご相談ください。」
出典:大東市(イタチについて)/https://www.city.daito.lg.jp/soshiki/35/24912.html(確認日 2026年9月25日)
「「捕獲」と「捕まえたイタチの処分」については、申請者ご自身でしていただく必要があります(事前に大阪市動物愛護相談室への相談が必要)。」
出典:大阪市東成区(イタチでお困りの方へ)/https://www.city.osaka.lg.jp/higashinari/page/0000640074.html(確認日 2026年9月25日)
「「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律により野生鳥獣の捕獲(殺傷及び鳥類の卵の採取を含む)は、原則として禁止されていますが、生活環境、農林水産業または生態系に係る被害防止の目的や学術研究の目的など、定められた目的で、かつ一定の要件を満たす場合には、許可を受けて捕獲をすることができます。」 「また、生活環境被害を生じさせているハクビシンの捕獲を実施する市民から要請があった場合は、捕獲の支援策があります。なお、アライグマについては、『神奈川県アライグマ防除実施計画』により県内市町村等で被害対策をすすめています。」 対象鳥獣37種のうち獣類14種として「ノウサギ、タイワンリス、シマリス、アライグマ、タヌキ、テン(亜種ツシマテンを除く。)、シベリアイタチ(旧名:チョウセンイタチ)、ミンク、アナグマ、ハクビシン、イノシシ、ヌートリア、ノイヌ、ノネコ」を掲載。 「ドブネズミ、クマネズミ及びハツカネズミは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律が適用されませんので、いつでも捕獲をすることができます。」 「上記37種の鳥獣の捕獲申請をする場合は、川崎市動物愛護センターにご相談ください。」(窓口申請)/「オンライン申請をお薦めします。」(令和5年度より電子申請開始) 「手数料 かかりません。」」
出典:川崎市(鳥獣捕獲許可の申請(川崎市 健康福祉局保健医療政策部 動物愛護センター))/https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000017260.html(確認日 2026年9月27日)
「「許可は被害等が生じているか又はそのおそれがあり、防除対策によっても被害が防止できないと認められたときに受けられます。」「申請書類の提出後、許可証等の交付までに1週間程度かかりますので、余裕をもって申請してください。」根拠=「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第9条第2項」。申請方法は(1)オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)の「鳥獣捕獲許可申請手続」、(2)窓口申請(川崎市動物愛護センターに相談)。」
出典:川崎市 健康福祉局保健医療政策部 動物愛護センター(電話044-589-7137/〒211-0013 川崎市中原区上平間1700番地8)/https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000017260.html(確認日 2026年9月25日)
「「野生鳥獣の捕獲は、原則禁止されていますが、対象鳥獣37種が原因で生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害防止の目的で一定の要件を満たす場合には、許可を受けて捕獲・駆除することができます。アライグマの場合は、神奈川県アライグマ防除実施計画に基づく捕獲の届出が必要となります。」「捕獲・駆除は相談者自身で許可を受け行うか、許可をうけた民間業者に依頼するかのいずれかとなります。」」
出典:川崎市 よくある質問(FAQ)No.119080「家の中(屋根裏、床下、壁の隙間等)に野生動物(アライグマ、ハクビシンなど)がいます。駆除してください。」(所管:動物愛護センター)/https://www.city.kawasaki.jp/templates/faq/350/0000119080.html(確認日 2026年9月25日)
「「なお、アライグマやハクビシン、カラスの巣立ちビナが原因で生活環境被害(居住宅への侵入や庭の果実や鑑賞魚の捕食、親ガラスによる威嚇・攻撃)がある場合は、委託した業者が庭先に檻を仕掛けたり、手捕りにより駆除しますので、動物愛護センターまで問合せください。それ以外の野生動物の駆除は行っていません。」」
出典:川崎市 よくある質問(FAQ)No.119080(所管:動物愛護センター)/https://www.city.kawasaki.jp/templates/faq/350/0000119080.html(確認日 2026年9月25日)
「「許可を受けたい方は、捕獲等する鳥獣の種類により市町村等に申請書を提出してください。」申請先=市町村長(鳥類23種/獣類14種:タヌキ、ノイヌ、ノネコ、テン、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ハクビシン、イノシシ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ノウサギ)、環境大臣(希少鳥獣、かすみ網使用の場合)、県知事(上記以外の鳥獣)。「※アライグマについては、神奈川県アライグマ防除実施計画によって市町村あて届け出ることにより、捕獲等することができます。」各市町村の連絡先一覧に「川崎市 044-200-2111(代表)」を掲載。」
出典:神奈川県 環境農政局緑政部 自然環境保全課(FAQ「有害鳥獣を捕獲するには」/更新日2026年8月21日)/https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t4i/faq/p3324.html(確認日 2026年9月25日)
「捕獲許可後の留意事項として「交付された許可証または従事者証は、必ず携帯してください。」「捕獲の有無にかかわらず、捕獲許可期間が満了した日から30日以内に許可証に捕獲等又は採取等した場所及び鳥獣の捕獲数を記入し返納してください。」」
出典:川崎市 動物愛護センター(鳥獣捕獲許可の申請)/https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000017260.html(確認日 2026年9月25日)
川崎市・区市の相談窓口
川崎市 健康福祉局保健医療政策部 動物愛護センター(ANIMAMALL(アニマモール)かわさき)
政令指定都市である川崎市では、鳥獣保護管理法に基づく有害鳥獣の捕獲許可(対象鳥獣37種)の許可権者が市であり、申請・相談窓口は動物愛護センター。「上記37種の鳥獣の捕獲申請をする場合は、川崎市動物愛護センターにご相談ください。」手数料は「かかりません」。オンライン申請(オンライン手続かわさき e-KAWASAKI)と窓口申請の2通り。ハクビシンについては「生活環境被害を生じさせているハクビシンの捕獲を実施する市民から要請があった場合は、捕獲の支援策があります。」と記載。電話044-589-7137/〒211-0013 川崎市中原区上平間1700番地8/[email protected]。※一般住民向けの『わな(はこわな)貸出』制度を明記したページは確認できず、市のFAQでは被害がある場合に『委託した業者が庭先に檻を仕掛けたり、手捕りにより駆除』する方式が案内されている(わな貸出の有無は自治体によって異なる)。
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000017260.html(確認日 2026年9月27日)
川崎市 健康福祉局保健医療政策部 生活衛生課(環境衛生担当)
家ネズミ・衛生害虫の全市所管課。ねずみ捕獲器の貸し出しについて「屋内への侵入を繰り返されている場合に、ねずみを捕獲するための捕獲器(ネズミ捕りのかご)の貸し出しを行っております。ねずみ対策には、穴や隙間を塞いで侵入を防ぐことや、住みにくい環境づくりが重要です。」/「手数料・利用料・料金等有無/説明 >>無料」。電話044-200-2448/〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地/[email protected]。
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000035660.html(確認日 2026年9月27日)
川崎区役所 衛生課 感染症対策係
「各区役所衛生課では、通年、ねずみの住みにくい環境づくりについての相談を受け付けています。」「お住まいの区の区役所衛生課感染症対策係にご相談ください。平日の8時30分から12時00分、13時00分から17時00分」。川崎区役所衛生課 044-201-3223(〒210-8570 川崎市川崎区東田町8)。ねずみ捕獲器(ネズミ捕りのかご)の貸出窓口も各区衛生課。
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000035658.html(確認日 2026年9月27日)
幸区役所 衛生課 感染症対策係
ねずみの相談・ねずみ捕獲器(無料)の貸出窓口。電話044-556-6682(〒212-8570 川崎市幸区戸手本町1-11-1)。受付は平日8時30分〜12時00分、13時00分〜17時00分。
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000035660.html(確認日 2026年9月27日)
中原区役所 衛生課 感染症対策係
ねずみの相談・ねずみ捕獲器(無料)の貸出窓口。電話044-744-3280(〒211-8570 川崎市中原区小杉町3-245)。
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000035660.html(確認日 2026年9月27日)
高津区役所 衛生課 感染症対策係
ねずみの相談・ねずみ捕獲器(無料)の貸出窓口。電話044-861-3321(〒213-8570 川崎市高津区下作延2-8-1)。
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000035660.html(確認日 2026年9月27日)
宮前区役所 衛生課 感染症対策係
ねずみの相談・ねずみ捕獲器(無料)の貸出窓口。電話044-856-3265(〒216-8570 川崎市宮前区宮前平2-20-5)。
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000035660.html(確認日 2026年9月27日)
多摩区役所 衛生課 感染症対策係
ねずみの相談・ねずみ捕獲器(無料)の貸出窓口。電話044-935-3310(〒214-8570 川崎市多摩区登戸1775-1)。
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000035660.html(確認日 2026年9月27日)
麻生区役所 衛生課 感染症対策係
ねずみの相談・ねずみ捕獲器(無料)の貸出窓口。電話044-965-5163(〒215-8570 川崎市麻生区万福寺1-5-1)。
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000035660.html(確認日 2026年9月27日)
川崎市 建設緑政局緑政部 夢見ヶ崎動物公園(傷病野生鳥獣の受付)
「夢見ヶ崎動物公園では、野生鳥獣保護について、『神奈川県鳥獣保護管理事業計画』に基づき保護活動を行っており、傷ついた野生動物は、必要に応じて治療やリハビリを行い、回復した場合は野生復帰させます。」「ただし、アライグマ、アカミミガメ等の特定外来生物やカラス、ドバト、ハクビシン等の一部の鳥獣については、県内のすべての傷病鳥獣保護施設において受入を行っておりません。」「保護・持ち込みの前には、必ず電話にて一度ご相談ください。」電話044-588-4030(〒212-0055 川崎市幸区南加瀬1-2-1)。市の別ページ「野生鳥獣の保護」も「ドバト、カラス、ハクビシンは生息数が多く、受け入れてしまうと施設の収容能力を超えてしまい、他の動物や鳥の保護ができなくなってしまうため、保護はしていません。」と記載。
https://www.city.kawasaki.jp/530/page/0000151321.html(確認日 2026年9月27日)
川崎市 生活環境事業所(敷地内の野生動物の死体回収)
FAQ No.108928「敷地内に動物の死体があります。処理してもらえますか。(ペットを除く)」への回答=「段ボールやビニール袋等に入れていただいた後に、管轄の生活環境事業所までご連絡をください。生活環境事業所の職員が回収を行います。」川崎区:川崎生活環境事業所 044-266-5747/幸区・中原区:中原生活環境事業所 044-411-9220/高津区・宮前区:宮前生活環境事業所 044-866-9131/多摩区・麻生区:多摩生活環境事業所 044-933-4111。
https://www.city.kawasaki.jp/templates/faq/300/0000108928.html(確認日 2026年9月27日)
被害の種類
- ■天井裏を走り回ってうるさい/天井裏で子育てをして、糞や尿の臭いがひどい/台所や店の中へ侵入し、食品や商品を荒らしたり、まわりを汚したりする(大阪府(イタチでお困りの方へ))
- ■天井裏を走り回ってうるさくて眠られない。/天井裏で子育てをしてふんや尿の臭いがひどい。/台所や店の中へ侵入し、食器や商品を荒らす。(堺市(イタチでお困りの方へ))
- ■天井裏を走り回ってうるさい、尿や糞の臭いがひどい、車に侵入され配線を噛まれて故障した(北九州市(よくある相談と対策【イタチ】))
- ■すでにある穴や隙間を巣に使い、都市部では屋根裏や床下に住み着かれるなどの被害があります。(東大阪市(イタチの被害にお困りの方へ))
- ■夜中に足音が鳴るなどの騒音被害、糞尿などの臭いの被害、ノミや病気の被害等が発生します。(大東市(イタチについて))
- ■(シベリアイタチの影響)ニホンイタチとの競合、地域の貴重種・希少種への捕食圧、農業被害、家屋への侵入、寄生虫の媒介(国立環境研究所 侵入生物データベース(チョウセンイタチ))
イタチ対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてイタチを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト | 基本料金:5,000円〜 | 最長10年の長期保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| 害獣プロテック | 出張費・調査・見積もり:完全無料 | 最長10年の破損保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除 |
| 害獣BUZZ | 駆除費用の相場:3万〜5万円 | 最長10年の再発保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| 害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
| 駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、川崎市のイタチ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
業者を選ぶときの確認項目
- 01「におい」を発するものを天井裏や床下にまいて追い出しましょう(木酢液、漂白剤、お酢など)/金属製のネット(ホームセンターで販売しています)や網(餅焼き網で代用可)でイタチが侵入しそうな穴や場所をふさいでください(大阪府(イタチでお困りの方へ))
- 02追い払い後に、侵入口となりうる場所(3センチメートル四方より大きな隙間など)を金属製のネットなどで塞ぎ(ましょう)/においによる方法としては、木酢液や塩素系の漂白剤など、動物にとって強い「におい」を発するものを使わなくなった布などにしみ込ませ/イタチは強く光るものを嫌うので(点滅ランプ等)(東大阪市(イタチの被害にお困りの方へ))
- 03ダニやゴキブリ用の燻煙剤を焚くと、煙や臭いを嫌がり出て行きます。/木酢液など「におい」を発するものを、使わなくなった布にしみ込ませ(設置)/点滅ランプ(クリスマスツリー用)とアルミホイル/漂白剤(カルキ)やお酢も効果的です。(堺市(イタチでお困りの方へ))
- 04「においで追い出す」「煙で追い出す」「光で寄せ付けない」/侵入口を塞いでイタチに入らせないようにしましょう(北九州市(よくある相談と対策【イタチ】))
- 05イタチは直径3センチの穴(500円玉より少し大きい程度)があれば通過できる/(雨どいの排出口を金網で蓋をする、金属たわしや金網、金属製ネットでふさぐ)(大阪市西淀川区/大阪市東成区(イタチについて・イタチでお困りの方へ))
- 06イタチが入ってきそうな隙間をネットや金網等で埋める/木酢液、お酢、漂白剤等を散布(大東市(イタチについて))
今回の調査で裏付けが取れなかったこと
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。川崎市内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかったこと:(1) イタチに特化した感染症名(レプトスピラ症・SFTS等)を明示した国・自治体の公的ページは、今回の調査範囲では確認できなかった(自治体ページの記載は「ノミ・ダニを持ち込む場合がある」「ノミや病気の被害」の水準にとどまる)。(2) 有害鳥獣捕獲の許可権者は都道府県から市町村へ権限移譲されているかで異なり、大阪府では「鳥獣の管理を目的とする場合は市町村長」と明記されているが、全国一律ではない(法第9条第1項の原則は都道府県知事、一定の場合は環境大臣)。自治体ごとの確認が必要。(3) メスのイタチは狩猟鳥獣ではないため狩猟では捕獲できず、許可捕獲の対象となる点は大阪府の権限区分表から読み取れるが、全国共通の環境省ページとしての明示文言は未確認。(4) 生態系被害防止外来種リストの掲載は法的規制ではないが、その旨を明記した公式文言の直接引用は未取得。