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川崎市のハクビシン駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでハクビシン対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
川崎市のハクビシン被害について
川崎市でハクビシンの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちハクビシン対応の記載がある会社を整理しました。
ハクビシンの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と川崎市・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
ハクビシンの捕獲には許可が必要です
ハクビシンを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「狩猟鳥獣(獣類20種類)の一覧に「タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン、イタチ、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ」としてハクビシンが掲げられている(狩猟=「法定猟法により、狩猟鳥獣の捕獲等をすること」)。」
出典:環境省(野生鳥獣の保護及び管理/狩猟制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/hunt/hunt2.html(確認日 2026年9月25日)
「狩猟鳥獣(獣類)として「タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(ツシマテンを除く。)、イタチ(オスに限る。)、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ」を掲載。性別・地域の限定は「イタチ(オスに限る)」「テン(ツシマテンを除く)」等に付されており、ハクビシンには性別・地域の限定は付されていない。」
出典:東京都環境局(狩猟鳥獣の種類等について)/https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/birds/hunting_kind(確認日 2026年9月25日)
「ハクビシンの「法的扱い」欄に「狩猟鳥獣(鳥獣保護法)」「指定外来種(滋賀県)」「公表移入種(愛知県)」「移入規制種(佐賀県)」と記載。」
出典:国立環境研究所 侵入生物データベース/https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/DB/detail/10200.html(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物等一覧(哺乳類)に掲げられているのは「フクロギツネ、ハリネズミ属、タイワンザル、カニクイザル、アカゲザル、タイワンザル×ニホンザル、アカゲザル×ニホンザル、ヌートリア、クリハラリス(タイワンリス)、フィンレイソンリス、タイリクモモンガ、トウブハイイロリス、キタリス、マスクラット、カニクイアライグマ、アライグマ、アメリカミンク、フイリマングース、ジャワマングース、シママングース、アキシスジカ属、シカ属、ダマシカ属、シフゾウ、キョン」であり、ハクビシン(Paguma larvata)は掲載されていない=特定外来生物には指定されていない。」
出典:環境省(日本の外来種対策/特定外来生物等一覧)/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「「ハクビシンは外来種、アライグマは特定外来生物です。」「野生鳥獣は外来種であっても、法律によりむやみに捕獲が出来ないことになっています。」」
出典:三鷹市/https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/117/117402.html(確認日 2026年9月25日)
「国の位置づけ「重点対策外来種(生態系被害防止外来種リスト)」、県の位置づけ「優先対策種(県対策方針)」。」
出典:栃木県(優先対策種「ハクビシン」について)/https://www.pref.tochigi.lg.jp/d04/gairaishu/hakubishin.html(確認日 2026年9月25日)
「「生態系被害防止外来種リスト」において「重点対策外来種」に選定されている旨を記載。あわせて「原則として許可なく捕獲することが禁止されている」。」
出典:船橋市/https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p119612.html(確認日 2026年9月25日)
「「全ての野生鳥獣(鳥獣保護管理法の対象にならないネズミ類及び海棲ほ乳類を除く)は捕獲(損傷や卵の採取を含む)することができません。」— すなわちハクビシンは適用除外に当たらず、鳥獣保護管理法の対象。」
出典:東京都環境局(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/birds/capture(確認日 2026年9月25日)
「【比較・家ネズミの適用除外】鳥獣保護管理法は「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣または他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては適用しない」とされ、「ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミの駆除に関しては、捕獲許可は不要です。」ハクビシンはこの適用除外に含まれず、捕獲には許可が必要。」
出典:南あわじ市(鳥獣対策についての特設ページ)/https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/wildlife/wildlife07-3-6.html(確認日 2026年9月25日)
「「ハクビシンは鳥獣保護管理法によって、県からの許可なく捕獲することが禁止されている野生生物です。」」
出典:市川市/https://www.city.ichikawa.lg.jp/page/2884.html(確認日 2026年9月25日)
「「許可なくハクビシンを捕獲することは、鳥獣保護管理法により禁止されている」。」
出典:板橋区/https://www.city.itabashi.tokyo.jp/tetsuduki/pet/gairai/1002229.html(確認日 2026年9月25日)
「捕獲許可の権限者は、環境大臣(国指定鳥獣保護区内、希少鳥獣の捕獲等の場合及びかすみ網を用いた捕獲の場合)と都道府県知事(大臣許可の対象となるもの以外の鳥獣の捕獲等の場合)。多くの自治体で捕獲許可権限の一部が市町村長に移譲されている。許可は「生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合」に行われる。狩猟により捕獲する場合を除き、原則としてその捕獲、殺傷又は採取が禁止されている。」
出典:環境省(捕獲許可制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「「アライグマ、ハクビシンについても、外来生物として有害鳥獣捕獲の対象としています。」申請窓口は23区内=東京都環境局自然環境部計画課、多摩地区=多摩環境事務所自然環境課、島しょ部=各支庁産業課。」
出典:東京都環境局(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/birds/capture(確認日 2026年9月25日)
「「許可なく捕獲することはできません。ハクビシン等を捕獲する場合には、市に鳥獣捕獲許可申請を行」う必要がある。「生活環境被害や農業被害を防止する目的であれば、わな猟免許を受けていない方であっても、自己の敷地内に小型の箱わなを設置して捕獲することができます。」「捕獲した鳥獣は別の場所に放獣せず、申請者が責任を持って処分してください。」(捕獲実施期間は30日以内、許可証携帯・毎朝の巡回が必要)」
出典:桜川市(ハクビシン等の捕獲について)/https://www.city.sakuragawa.lg.jp/shisei/nouringyou/page005045.html(確認日 2026年9月25日)
「「住宅等の建物内及びその敷地内で捕獲を行う場合は、狩猟免許がない方でも許可を受けることができます」。許可は県知事による。「市では、ハクビシンの駆除を行っていません。駆除・撤去は、害虫・害獣が発生した土地建物の所有者、管理者が行うこととなります。」」
出典:酒田市/https://www.city.sakata.lg.jp/kurashi/doubutsu/yasei/hakubishin.html(確認日 2026年9月25日)
「捕獲には市(農林生産流通課)の許可が必要で、被害を受けた方が市の許可を得たうえで捕獲する。わな猟免許が必要となる場合がある。市は許可受付のみで実際の捕獲は実施していない。」
出典:宇都宮市(FAQ)/https://www.city.utsunomiya.lg.jp/faq/kankyo/doubutsu/1001028.html(確認日 2026年9月25日)
「「野生の鳥獣(哺乳類、鳥類)を捕獲するには、鳥獣保護管理法に基づく捕獲許可が必要」で、無許可の捕獲は違法。捕獲対象となるには「建物の天井裏等に入り込まれている、又は敷地内の果実等への食害、若しくは敷地や屋上・ベランダ等への糞尿被害」があることが必要で、目撃のみでは対象外。」
出典:東京都北区/https://www.city.kita.lg.jp/living/animal/1018222/1010053.html(確認日 2026年9月25日)
「「許可なく一般市民が捕獲することは禁止されています」。具体的な被害がなく目撃情報のみでは捕獲は実施されない。」
出典:中野区(FAQ)/https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/faq/eisei/seikatsu01.html(確認日 2026年9月25日)
「「被害に基づき捕獲をする場合は、『有害鳥獣捕獲』の許可が必要になるため、捕獲許可を有する専門業者に依頼してください。」」
出典:三鷹市/https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/117/117402.html(確認日 2026年9月25日)
「「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律により野生鳥獣の捕獲(殺傷及び鳥類の卵の採取を含む)は、原則として禁止されていますが、生活環境、農林水産業または生態系に係る被害防止の目的や学術研究の目的など、定められた目的で、かつ一定の要件を満たす場合には、許可を受けて捕獲をすることができます。」 「また、生活環境被害を生じさせているハクビシンの捕獲を実施する市民から要請があった場合は、捕獲の支援策があります。なお、アライグマについては、『神奈川県アライグマ防除実施計画』により県内市町村等で被害対策をすすめています。」 対象鳥獣37種のうち獣類14種として「ノウサギ、タイワンリス、シマリス、アライグマ、タヌキ、テン(亜種ツシマテンを除く。)、シベリアイタチ(旧名:チョウセンイタチ)、ミンク、アナグマ、ハクビシン、イノシシ、ヌートリア、ノイヌ、ノネコ」を掲載。 「ドブネズミ、クマネズミ及びハツカネズミは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律が適用されませんので、いつでも捕獲をすることができます。」 「上記37種の鳥獣の捕獲申請をする場合は、川崎市動物愛護センターにご相談ください。」(窓口申請)/「オンライン申請をお薦めします。」(令和5年度より電子申請開始) 「手数料 かかりません。」」
出典:川崎市(鳥獣捕獲許可の申請(川崎市 健康福祉局保健医療政策部 動物愛護センター))/https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000017260.html(確認日 2026年9月27日)
「「許可は被害等が生じているか又はそのおそれがあり、防除対策によっても被害が防止できないと認められたときに受けられます。」「申請書類の提出後、許可証等の交付までに1週間程度かかりますので、余裕をもって申請してください。」根拠=「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第9条第2項」。申請方法は(1)オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)の「鳥獣捕獲許可申請手続」、(2)窓口申請(川崎市動物愛護センターに相談)。」
出典:川崎市 健康福祉局保健医療政策部 動物愛護センター(電話044-589-7137/〒211-0013 川崎市中原区上平間1700番地8)/https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000017260.html(確認日 2026年9月25日)
「「野生鳥獣の捕獲は、原則禁止されていますが、対象鳥獣37種が原因で生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害防止の目的で一定の要件を満たす場合には、許可を受けて捕獲・駆除することができます。アライグマの場合は、神奈川県アライグマ防除実施計画に基づく捕獲の届出が必要となります。」「捕獲・駆除は相談者自身で許可を受け行うか、許可をうけた民間業者に依頼するかのいずれかとなります。」」
出典:川崎市 よくある質問(FAQ)No.119080「家の中(屋根裏、床下、壁の隙間等)に野生動物(アライグマ、ハクビシンなど)がいます。駆除してください。」(所管:動物愛護センター)/https://www.city.kawasaki.jp/templates/faq/350/0000119080.html(確認日 2026年9月25日)
「「なお、アライグマやハクビシン、カラスの巣立ちビナが原因で生活環境被害(居住宅への侵入や庭の果実や鑑賞魚の捕食、親ガラスによる威嚇・攻撃)がある場合は、委託した業者が庭先に檻を仕掛けたり、手捕りにより駆除しますので、動物愛護センターまで問合せください。それ以外の野生動物の駆除は行っていません。」」
出典:川崎市 よくある質問(FAQ)No.119080(所管:動物愛護センター)/https://www.city.kawasaki.jp/templates/faq/350/0000119080.html(確認日 2026年9月25日)
「「許可を受けたい方は、捕獲等する鳥獣の種類により市町村等に申請書を提出してください。」申請先=市町村長(鳥類23種/獣類14種:タヌキ、ノイヌ、ノネコ、テン、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ハクビシン、イノシシ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ノウサギ)、環境大臣(希少鳥獣、かすみ網使用の場合)、県知事(上記以外の鳥獣)。「※アライグマについては、神奈川県アライグマ防除実施計画によって市町村あて届け出ることにより、捕獲等することができます。」各市町村の連絡先一覧に「川崎市 044-200-2111(代表)」を掲載。」
出典:神奈川県 環境農政局緑政部 自然環境保全課(FAQ「有害鳥獣を捕獲するには」/更新日2026年8月21日)/https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t4i/faq/p3324.html(確認日 2026年9月25日)
「捕獲許可後の留意事項として「交付された許可証または従事者証は、必ず携帯してください。」「捕獲の有無にかかわらず、捕獲許可期間が満了した日から30日以内に許可証に捕獲等又は採取等した場所及び鳥獣の捕獲数を記入し返納してください。」」
出典:川崎市 動物愛護センター(鳥獣捕獲許可の申請)/https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000017260.html(確認日 2026年9月25日)
川崎市・区市の相談窓口
川崎市 健康福祉局保健医療政策部 動物愛護センター(ANIMAMALL(アニマモール)かわさき)
政令指定都市である川崎市では、鳥獣保護管理法に基づく有害鳥獣の捕獲許可(対象鳥獣37種)の許可権者が市であり、申請・相談窓口は動物愛護センター。「上記37種の鳥獣の捕獲申請をする場合は、川崎市動物愛護センターにご相談ください。」手数料は「かかりません」。オンライン申請(オンライン手続かわさき e-KAWASAKI)と窓口申請の2通り。ハクビシンについては「生活環境被害を生じさせているハクビシンの捕獲を実施する市民から要請があった場合は、捕獲の支援策があります。」と記載。電話044-589-7137/〒211-0013 川崎市中原区上平間1700番地8/[email protected]。※一般住民向けの『わな(はこわな)貸出』制度を明記したページは確認できず、市のFAQでは被害がある場合に『委託した業者が庭先に檻を仕掛けたり、手捕りにより駆除』する方式が案内されている(わな貸出の有無は自治体によって異なる)。
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000017260.html(確認日 2026年9月27日)
川崎市 健康福祉局保健医療政策部 生活衛生課(環境衛生担当)
家ネズミ・衛生害虫の全市所管課。ねずみ捕獲器の貸し出しについて「屋内への侵入を繰り返されている場合に、ねずみを捕獲するための捕獲器(ネズミ捕りのかご)の貸し出しを行っております。ねずみ対策には、穴や隙間を塞いで侵入を防ぐことや、住みにくい環境づくりが重要です。」/「手数料・利用料・料金等有無/説明 >>無料」。電話044-200-2448/〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地/[email protected]。
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000035660.html(確認日 2026年9月27日)
川崎区役所 衛生課 感染症対策係
「各区役所衛生課では、通年、ねずみの住みにくい環境づくりについての相談を受け付けています。」「お住まいの区の区役所衛生課感染症対策係にご相談ください。平日の8時30分から12時00分、13時00分から17時00分」。川崎区役所衛生課 044-201-3223(〒210-8570 川崎市川崎区東田町8)。ねずみ捕獲器(ネズミ捕りのかご)の貸出窓口も各区衛生課。
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000035658.html(確認日 2026年9月27日)
幸区役所 衛生課 感染症対策係
ねずみの相談・ねずみ捕獲器(無料)の貸出窓口。電話044-556-6682(〒212-8570 川崎市幸区戸手本町1-11-1)。受付は平日8時30分〜12時00分、13時00分〜17時00分。
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000035660.html(確認日 2026年9月27日)
中原区役所 衛生課 感染症対策係
ねずみの相談・ねずみ捕獲器(無料)の貸出窓口。電話044-744-3280(〒211-8570 川崎市中原区小杉町3-245)。
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000035660.html(確認日 2026年9月27日)
高津区役所 衛生課 感染症対策係
ねずみの相談・ねずみ捕獲器(無料)の貸出窓口。電話044-861-3321(〒213-8570 川崎市高津区下作延2-8-1)。
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000035660.html(確認日 2026年9月27日)
宮前区役所 衛生課 感染症対策係
ねずみの相談・ねずみ捕獲器(無料)の貸出窓口。電話044-856-3265(〒216-8570 川崎市宮前区宮前平2-20-5)。
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000035660.html(確認日 2026年9月27日)
多摩区役所 衛生課 感染症対策係
ねずみの相談・ねずみ捕獲器(無料)の貸出窓口。電話044-935-3310(〒214-8570 川崎市多摩区登戸1775-1)。
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000035660.html(確認日 2026年9月27日)
麻生区役所 衛生課 感染症対策係
ねずみの相談・ねずみ捕獲器(無料)の貸出窓口。電話044-965-5163(〒215-8570 川崎市麻生区万福寺1-5-1)。
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000035660.html(確認日 2026年9月27日)
川崎市 建設緑政局緑政部 夢見ヶ崎動物公園(傷病野生鳥獣の受付)
「夢見ヶ崎動物公園では、野生鳥獣保護について、『神奈川県鳥獣保護管理事業計画』に基づき保護活動を行っており、傷ついた野生動物は、必要に応じて治療やリハビリを行い、回復した場合は野生復帰させます。」「ただし、アライグマ、アカミミガメ等の特定外来生物やカラス、ドバト、ハクビシン等の一部の鳥獣については、県内のすべての傷病鳥獣保護施設において受入を行っておりません。」「保護・持ち込みの前には、必ず電話にて一度ご相談ください。」電話044-588-4030(〒212-0055 川崎市幸区南加瀬1-2-1)。市の別ページ「野生鳥獣の保護」も「ドバト、カラス、ハクビシンは生息数が多く、受け入れてしまうと施設の収容能力を超えてしまい、他の動物や鳥の保護ができなくなってしまうため、保護はしていません。」と記載。
https://www.city.kawasaki.jp/530/page/0000151321.html(確認日 2026年9月27日)
川崎市 生活環境事業所(敷地内の野生動物の死体回収)
FAQ No.108928「敷地内に動物の死体があります。処理してもらえますか。(ペットを除く)」への回答=「段ボールやビニール袋等に入れていただいた後に、管轄の生活環境事業所までご連絡をください。生活環境事業所の職員が回収を行います。」川崎区:川崎生活環境事業所 044-266-5747/幸区・中原区:中原生活環境事業所 044-411-9220/高津区・宮前区:宮前生活環境事業所 044-866-9131/多摩区・麻生区:多摩生活環境事業所 044-933-4111。
https://www.city.kawasaki.jp/templates/faq/300/0000108928.html(確認日 2026年9月27日)
被害の種類
- ■影響「分布域や食性の競合。農業被害。人家への侵入」、具体的には「ミカン,ブドウ,スイカ,メロン,モモ,サクランボ,カキ,トウモロコシ,トマト等,人家の屋根裏への侵入」。(国立環境研究所 侵入生物データベース)
- ■「ふん尿による悪臭・カビの発生・家屋の破損、汚損などの被害」。「民家や神社・仏閣の屋根裏、倉庫などをねぐらにしている」。(板橋区)
- ■「栃木県内では、イノシシに次いで農業被害が多く発生しています(イチゴ、ブドウなど)。また、人家などを住処とすることによる、生活環境被害も発生しています。」(栃木県)
- ■「同じ場所に糞尿をする習性(ため糞)があるため、天井板が変色しシミになります。放置すると天井板が腐るなど、張り替えを余儀なくされることもあります。」(酒田市)
- ■被害の例として、敷地内の果実を食べられる、ペットフードが食べられる、ベランダに糞をされる、「天井裏や軒下、床下にすみつかれ、物音がする」。(船橋市)
- ■「屋内に侵入されるとフンだまりや汚れによって家ダニの発生原因になります」。(武蔵野市)
ハクビシン対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてハクビシンを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト | 基本料金:5,000円〜 | 最長10年の長期保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| 害獣プロテック | 出張費・調査・見積もり:完全無料 | 最長10年の破損保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除 |
| 害獣BUZZ | 駆除費用の相場:3万〜5万円 | 最長10年の再発保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| 害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
| 駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| ハチお助け本舗 | ハチ駆除(最安):4,400円〜 | 施工後7日間の無料再施工 | 本サイト掲載データに記載なし | スズメバチ駆除/アシナガバチ駆除/ミツバチ対応/ハチの巣撤去/予防対策/即日対応 |
| 株式会社ミヤコ消毒 | 現地調査・見積もり:0円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 24時間365日電話受付 | ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、川崎市のハクビシン駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
業者を選ぶときの確認項目
- 01「縁の下、換気口、軒下など」の「隙間を塞ぐことが有効」。「屋根に登れるような庭木の枝を剪定」し、「果実、生ごみ、ペットフード」を「屋外に放置しない」。(板橋区)
- 02許可不要でできる対策として、換気口への金網設置、建物破損の修復、枝の剪定、木酢液や忌避剤の散布、除草、くん煙剤の使用、敷地内の見回りを案内。(船橋市)
- 03「壁・軒下の穴、床下通気口、天井・軒下の換気口、戸袋の下など、侵入口になりそうな建物の隙間、破損を見つけたら、金網などでふさぎましょう」。(東京都北区)
- 04餌を与えない(ごみは密閉容器、果実は早めに収穫、ペットフードを置かない)/侵入口を塞ぐ(「5cm程度の隙間」も金網などで塞ぐ)/こまめに点検し、侵入されていればくん煙剤で追い出し、その後清掃・消毒する、の3原則を案内。(足立区)
- 05「顔さえ入れば、小さな穴も通り抜けます。侵入する可能性のある穴は全てふさいでしまうのがよいでしょう。ふさぐ前に消毒することをお勧めします。」忌避剤散布、大きな音で脅かす等も案内。(三鷹市)
- 06「追い払うことができたら、侵入口となっていた穴を塞いでください。」侵入口塞ぎ、庭木の剪定、敷地内の果実除去を推奨。(酒田市)
今回の調査で裏付けが取れなかったこと
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。川崎市内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかったこと:(1) 環境省サイト上で『ハクビシンは特定外来生物ではない』と明示的に述べた文はなく、特定外来生物等一覧(哺乳類)に掲載がないことをもって不指定と判断した(明示表現は三鷹市『ハクビシンは外来種、アライグマは特定外来生物です。』を採用)。(2) 家ネズミ(ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミ)の適用除外について、環境省サイト上の直接の条文ページは未取得。根拠条文(鳥獣保護管理法第80条第1項および同法施行規則第78条)に言及する自治体ページは南あわじ市の記載にとどまり、条文番号そのものは同ページに記載がないことを同ページが示している(東京都環境局は『鳥獣保護管理法の対象にならないネズミ類及び海棲ほ乳類を除く』と記載)。(3) 狩猟鳥獣の総数は環境省ページの記載で鳥類26種類・獣類20種類だったが、『48種』とする自治体・民間記載も併存しており、最新の総数は環境省ページの表記に従った。(4) ハクビシン固有の人獣共通感染症名(SFTS等)を名指しした公的記載は確認できず、記載は『ダニ・ノミの寄生』『人に感染する病気を持っている場合もある』『疥癬』の一般的注意にとどまる。(5) 都道府県により捕獲許可権者(知事/市町村長への移譲)が異なるため、地域ごとの確認が必要。(6) 駆除料金・相場には一切触れていない。