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川崎市のネズミ駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでネズミ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
川崎市のネズミ被害について
川崎市でネズミの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちネズミ対応の記載がある会社を整理しました。
ネズミの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と川崎市・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
ネズミの捕獲には許可が必要です
ネズミを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「鳥獣保護管理法では、「鳥獣」を「鳥類又は哺乳類に属する野生動物」と定義しています。「鳥獣」の概念には、平成14年の法改正によりネズミ・モグラ類と海棲哺乳類が含まれることとなりました。」
出典:環境省 自然環境局(鳥獣保護管理法の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「ただし、鳥獣保護管理法第80条の規定により、「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼす鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣」として、ニホンアシカ・アザラシ5種・ジュゴン以外の海棲哺乳類、いえねずみ類3種については、鳥獣保護管理法の対象外とされています。」
出典:環境省 自然環境局(鳥獣保護管理法の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「(適用除外)第八十条 この法律の規定は、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては、適用しない。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 平成十四年法律第八十八号)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「(法の適用除外となる鳥獣)第七十八条 法第八十条第一項の環境省令で定める鳥獣のうち、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣は、次の表に掲げる鳥獣とする。/動物界 哺乳綱 ねずみ目 ねずみ科 Rattus norvegicus(ドブネズミ)/Rattus rattus(クマネズミ)/Mus musculus(ハツカネズミ) 備考 括弧内に記載する呼称は、学名に相当する和名である。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 平成十四年環境省令第二十八号)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護管理法の対象となる鳥獣は、「鳥類または哺乳類に属する野生動物(ネズミ・モグラ類、海棲哺乳類含む)」と定められていますが、「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣または他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては適用しない」となっており、ネズミの中でも「ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ」は鳥獣保護管理法から除外されています。」
出典:兵庫県南あわじ市 農林振興課(鳥獣対策についての特設ページ/2023年3月31日更新)/https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/wildlife/wildlife07-3-6.html(確認日 2026年9月25日)
「一般的なネズミ(ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ)の捕獲や殺傷は、法律で禁じられていません。」
出典:京都市野生鳥獣被害対策会議「野生鳥獣・虫等に関する相談Q&A集(改訂版)」令和8年4月/https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000130/130316/0804QA.pdf(確認日 2026年9月25日)
「別表第二 狩猟鳥獣(第三条関係)… 二 哺乳綱 …(三)ねずみ目 りす科 Callosciurus erythraeus(タイワンリス)/Tamias sibiricus(シマリス) ヌートリア科 Myocastor coypus(ヌートリア)」
出典:e-Gov法令検索(同法施行規則 別表第二・狩猟鳥獣)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物一覧 哺乳類(25種類)… ネズミ目 Rodentia / ヌートリア科 ヌートリア(M. coypus)定着 / リス科 クリハラリス(タイワンリス)ほか / ネズミ科 Muridae マスクラット属 Ondratra マスクラット(O. zibethicus)定着」
出典:環境省 自然環境局「特定外来生物等一覧」/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「法的扱い:特になし」
出典:国立環境研究所 侵入生物データベース(クマネズミ/ドブネズミ/ハツカネズミ 各種ページの「法的扱い」欄)/https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/DB/detail/10120.html(確認日 2026年9月25日)
「ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミの駆除に関しては、捕獲許可は不要です。」
出典:兵庫県南あわじ市 農林振興課/https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/wildlife/wildlife07-3-6.html(確認日 2026年9月25日)
「なお、一般的なネズミ(ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ)については、申請・許可の手続きは必要なく、誰でも捕獲、殺傷が許されています。ただし、ネズミ用の罠に、イタチなど他の野生鳥獣が入った場合は、殺傷せずに放してあげてください。」
出典:京都市野生鳥獣被害対策会議「野生鳥獣・虫等に関する相談Q&A集(改訂版)」令和8年4月・16頁/https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000130/130316/0804QA.pdf(確認日 2026年9月25日)
「野生鳥獣は原則として法律(鳥獣保護管理法)により保護されており、捕獲したり殺傷することは禁じられています。野生鳥獣を近寄らせない、追い払うための対策を行っていただくようお願いします。それらの対策を行っても、なお大きな被害が発生している場合のみ、法に基づく有害鳥獣捕獲申請・許可の手続きを経て、狩猟免許等の資格を持つ人が捕獲することができます。」
出典:京都市野生鳥獣被害対策会議「野生鳥獣・虫等に関する相談Q&A集(改訂版)」令和8年4月・16頁/https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000130/130316/0804QA.pdf(確認日 2026年9月25日)
「(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可)第九条 学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第9条第1項)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「近年、鳥獣の捕獲許可の権限を都道府県から委譲されるほか(市町村の役割)」
出典:環境省 自然環境局(鳥獣保護管理法の概要 「各主体の役割」)/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「(農業又は林業の事業活動に伴い捕獲等又は採取等をすることがやむを得ない鳥獣又は鳥類の卵)第十二条 法第十三条第一項の環境省令で定める鳥獣又は鳥類の卵は、次の表に掲げる鳥獣とする。… ねずみ目 ねずみ科 ねずみ科全種(Rattus norvegicus(ドブネズミ)、Rattus rattus(クマネズミ)及びMus musculus(ハツカネズミ)を除く。)」
出典:e-Gov法令検索(同法施行規則 第12条)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「行政機関による捕獲や駆除は行っておりませんので、ご自身での対処をお願いします。(家にネズミが多くて困っている、への回答)」
出典:京都市野生鳥獣被害対策会議「野生鳥獣・虫等に関する相談Q&A集(改訂版)」令和8年4月・5頁/https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000130/130316/0804QA.pdf(確認日 2026年9月25日)
「「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律により野生鳥獣の捕獲(殺傷及び鳥類の卵の採取を含む)は、原則として禁止されていますが、生活環境、農林水産業または生態系に係る被害防止の目的や学術研究の目的など、定められた目的で、かつ一定の要件を満たす場合には、許可を受けて捕獲をすることができます。」 「また、生活環境被害を生じさせているハクビシンの捕獲を実施する市民から要請があった場合は、捕獲の支援策があります。なお、アライグマについては、『神奈川県アライグマ防除実施計画』により県内市町村等で被害対策をすすめています。」 対象鳥獣37種のうち獣類14種として「ノウサギ、タイワンリス、シマリス、アライグマ、タヌキ、テン(亜種ツシマテンを除く。)、シベリアイタチ(旧名:チョウセンイタチ)、ミンク、アナグマ、ハクビシン、イノシシ、ヌートリア、ノイヌ、ノネコ」を掲載。 「ドブネズミ、クマネズミ及びハツカネズミは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律が適用されませんので、いつでも捕獲をすることができます。」 「上記37種の鳥獣の捕獲申請をする場合は、川崎市動物愛護センターにご相談ください。」(窓口申請)/「オンライン申請をお薦めします。」(令和5年度より電子申請開始) 「手数料 かかりません。」」
出典:川崎市(鳥獣捕獲許可の申請(川崎市 健康福祉局保健医療政策部 動物愛護センター))/https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000017260.html(確認日 2026年9月27日)
「「許可は被害等が生じているか又はそのおそれがあり、防除対策によっても被害が防止できないと認められたときに受けられます。」「申請書類の提出後、許可証等の交付までに1週間程度かかりますので、余裕をもって申請してください。」根拠=「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第9条第2項」。申請方法は(1)オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)の「鳥獣捕獲許可申請手続」、(2)窓口申請(川崎市動物愛護センターに相談)。」
出典:川崎市 健康福祉局保健医療政策部 動物愛護センター(電話044-589-7137/〒211-0013 川崎市中原区上平間1700番地8)/https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000017260.html(確認日 2026年9月25日)
「「野生鳥獣の捕獲は、原則禁止されていますが、対象鳥獣37種が原因で生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害防止の目的で一定の要件を満たす場合には、許可を受けて捕獲・駆除することができます。アライグマの場合は、神奈川県アライグマ防除実施計画に基づく捕獲の届出が必要となります。」「捕獲・駆除は相談者自身で許可を受け行うか、許可をうけた民間業者に依頼するかのいずれかとなります。」」
出典:川崎市 よくある質問(FAQ)No.119080「家の中(屋根裏、床下、壁の隙間等)に野生動物(アライグマ、ハクビシンなど)がいます。駆除してください。」(所管:動物愛護センター)/https://www.city.kawasaki.jp/templates/faq/350/0000119080.html(確認日 2026年9月25日)
「「なお、アライグマやハクビシン、カラスの巣立ちビナが原因で生活環境被害(居住宅への侵入や庭の果実や鑑賞魚の捕食、親ガラスによる威嚇・攻撃)がある場合は、委託した業者が庭先に檻を仕掛けたり、手捕りにより駆除しますので、動物愛護センターまで問合せください。それ以外の野生動物の駆除は行っていません。」」
出典:川崎市 よくある質問(FAQ)No.119080(所管:動物愛護センター)/https://www.city.kawasaki.jp/templates/faq/350/0000119080.html(確認日 2026年9月25日)
「「許可を受けたい方は、捕獲等する鳥獣の種類により市町村等に申請書を提出してください。」申請先=市町村長(鳥類23種/獣類14種:タヌキ、ノイヌ、ノネコ、テン、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ハクビシン、イノシシ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ノウサギ)、環境大臣(希少鳥獣、かすみ網使用の場合)、県知事(上記以外の鳥獣)。「※アライグマについては、神奈川県アライグマ防除実施計画によって市町村あて届け出ることにより、捕獲等することができます。」各市町村の連絡先一覧に「川崎市 044-200-2111(代表)」を掲載。」
出典:神奈川県 環境農政局緑政部 自然環境保全課(FAQ「有害鳥獣を捕獲するには」/更新日2026年8月21日)/https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t4i/faq/p3324.html(確認日 2026年9月25日)
「捕獲許可後の留意事項として「交付された許可証または従事者証は、必ず携帯してください。」「捕獲の有無にかかわらず、捕獲許可期間が満了した日から30日以内に許可証に捕獲等又は採取等した場所及び鳥獣の捕獲数を記入し返納してください。」」
出典:川崎市 動物愛護センター(鳥獣捕獲許可の申請)/https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000017260.html(確認日 2026年9月25日)
「あり。家ネズミは鳥獣行政ではなく環境衛生部門(健康福祉局生活衛生課+各区役所衛生課感染症対策係)の所管。川崎市FAQ No.13495「ねずみなどの衛生害虫駆除について相談したい。」:「駆除の方法についての相談を受け付けていますので、各区役所衛生課感染症対策係に御相談ください。(区役所衛生課では駆除行為は行っておりません。)」「3 捕獲器等の貸し出し:ネズミ捕りのカゴなど」「4 補足情報:捕獲器などは貸出中のことがありますので、事前にお住まいの区の衛生課に御連絡の上、窓口へお越しください。御自分で駆除するのが困難な場合には、害虫110番(社団法人 神奈川県ペストコントロール協会<電話:045-681-8585>)でも相談窓口を設置しています。」「ねずみの殺そ剤については、平成24年度から配布していません。」(https://www.city.kawasaki.jp/templates/faq/350/0000013495.html)。市ページ「ねずみ捕獲器の貸し出し」:「屋内への侵入を繰り返されている場合に、ねずみを捕獲するための捕獲器(ネズミ捕りのかご)の貸し出しを行っております。」「手数料・利用料・料金等有無/説明 >>無料」(https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000035660.html)。市ページ「ねずみの住みにくい環境づくり」:「各区役所衛生課では、通年、ねずみの住みにくい環境づくりについての相談を受け付けています。」(https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000035658.html)。なお鳥獣捕獲許可ページは「ドブネズミ、クマネズミ及びハツカネズミは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律が適用されませんので、いつでも捕獲をすることができます。」と明記している。」
出典:川崎市(家ネズミの相談先に関する記載)/https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000017260.html(確認日 2026年9月25日)
川崎市・区市の相談窓口
川崎市 健康福祉局保健医療政策部 動物愛護センター(ANIMAMALL(アニマモール)かわさき)
政令指定都市である川崎市では、鳥獣保護管理法に基づく有害鳥獣の捕獲許可(対象鳥獣37種)の許可権者が市であり、申請・相談窓口は動物愛護センター。「上記37種の鳥獣の捕獲申請をする場合は、川崎市動物愛護センターにご相談ください。」手数料は「かかりません」。オンライン申請(オンライン手続かわさき e-KAWASAKI)と窓口申請の2通り。ハクビシンについては「生活環境被害を生じさせているハクビシンの捕獲を実施する市民から要請があった場合は、捕獲の支援策があります。」と記載。電話044-589-7137/〒211-0013 川崎市中原区上平間1700番地8/[email protected]。※一般住民向けの『わな(はこわな)貸出』制度を明記したページは確認できず、市のFAQでは被害がある場合に『委託した業者が庭先に檻を仕掛けたり、手捕りにより駆除』する方式が案内されている(わな貸出の有無は自治体によって異なる)。
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000017260.html(確認日 2026年9月27日)
川崎市 健康福祉局保健医療政策部 生活衛生課(環境衛生担当)
家ネズミ・衛生害虫の全市所管課。ねずみ捕獲器の貸し出しについて「屋内への侵入を繰り返されている場合に、ねずみを捕獲するための捕獲器(ネズミ捕りのかご)の貸し出しを行っております。ねずみ対策には、穴や隙間を塞いで侵入を防ぐことや、住みにくい環境づくりが重要です。」/「手数料・利用料・料金等有無/説明 >>無料」。電話044-200-2448/〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地/[email protected]。
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000035660.html(確認日 2026年9月27日)
川崎区役所 衛生課 感染症対策係
「各区役所衛生課では、通年、ねずみの住みにくい環境づくりについての相談を受け付けています。」「お住まいの区の区役所衛生課感染症対策係にご相談ください。平日の8時30分から12時00分、13時00分から17時00分」。川崎区役所衛生課 044-201-3223(〒210-8570 川崎市川崎区東田町8)。ねずみ捕獲器(ネズミ捕りのかご)の貸出窓口も各区衛生課。
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000035658.html(確認日 2026年9月27日)
幸区役所 衛生課 感染症対策係
ねずみの相談・ねずみ捕獲器(無料)の貸出窓口。電話044-556-6682(〒212-8570 川崎市幸区戸手本町1-11-1)。受付は平日8時30分〜12時00分、13時00分〜17時00分。
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000035660.html(確認日 2026年9月27日)
中原区役所 衛生課 感染症対策係
ねずみの相談・ねずみ捕獲器(無料)の貸出窓口。電話044-744-3280(〒211-8570 川崎市中原区小杉町3-245)。
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000035660.html(確認日 2026年9月27日)
高津区役所 衛生課 感染症対策係
ねずみの相談・ねずみ捕獲器(無料)の貸出窓口。電話044-861-3321(〒213-8570 川崎市高津区下作延2-8-1)。
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000035660.html(確認日 2026年9月27日)
宮前区役所 衛生課 感染症対策係
ねずみの相談・ねずみ捕獲器(無料)の貸出窓口。電話044-856-3265(〒216-8570 川崎市宮前区宮前平2-20-5)。
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000035660.html(確認日 2026年9月27日)
多摩区役所 衛生課 感染症対策係
ねずみの相談・ねずみ捕獲器(無料)の貸出窓口。電話044-935-3310(〒214-8570 川崎市多摩区登戸1775-1)。
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000035660.html(確認日 2026年9月27日)
麻生区役所 衛生課 感染症対策係
ねずみの相談・ねずみ捕獲器(無料)の貸出窓口。電話044-965-5163(〒215-8570 川崎市麻生区万福寺1-5-1)。
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000035660.html(確認日 2026年9月27日)
川崎市 建設緑政局緑政部 夢見ヶ崎動物公園(傷病野生鳥獣の受付)
「夢見ヶ崎動物公園では、野生鳥獣保護について、『神奈川県鳥獣保護管理事業計画』に基づき保護活動を行っており、傷ついた野生動物は、必要に応じて治療やリハビリを行い、回復した場合は野生復帰させます。」「ただし、アライグマ、アカミミガメ等の特定外来生物やカラス、ドバト、ハクビシン等の一部の鳥獣については、県内のすべての傷病鳥獣保護施設において受入を行っておりません。」「保護・持ち込みの前には、必ず電話にて一度ご相談ください。」電話044-588-4030(〒212-0055 川崎市幸区南加瀬1-2-1)。市の別ページ「野生鳥獣の保護」も「ドバト、カラス、ハクビシンは生息数が多く、受け入れてしまうと施設の収容能力を超えてしまい、他の動物や鳥の保護ができなくなってしまうため、保護はしていません。」と記載。
https://www.city.kawasaki.jp/530/page/0000151321.html(確認日 2026年9月27日)
川崎市 生活環境事業所(敷地内の野生動物の死体回収)
FAQ No.108928「敷地内に動物の死体があります。処理してもらえますか。(ペットを除く)」への回答=「段ボールやビニール袋等に入れていただいた後に、管轄の生活環境事業所までご連絡をください。生活環境事業所の職員が回収を行います。」川崎区:川崎生活環境事業所 044-266-5747/幸区・中原区:中原生活環境事業所 044-411-9220/高津区・宮前区:宮前生活環境事業所 044-866-9131/多摩区・麻生区:多摩生活環境事業所 044-933-4111。
https://www.city.kawasaki.jp/templates/faq/300/0000108928.html(確認日 2026年9月27日)
被害の種類
- ■ねずみが与える被害は、衛生的被害、都市機能の阻害、経済的被害に分けられる。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ 被害の実態)
- ■ねずみは、動物由来感染症の重要な宿主であり、この場合、野生のねずみ以外に、ペットのハムスターや実験動物に用いられるねずみでも宿主になり得ることが報告されている。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ-1 衛生的被害)
- ■社団法人関東電気保安協会によると、同協会が管轄する地域内では年間約70件前後の小動物による電気設備のトラブルが発生しており、その6割近くがねずみによるものである。… ビル屋上に設置されているキュービクルと呼ばれる受変電設備の中にねずみが侵入し、内部にある高圧交流負荷開閉器(LBS)の露出した高電圧部分に自ら接触し、短絡(ショート)による停電が引き起こされるもので、しばしば周辺地域への波及事故を伴う。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ-2 都市機能の阻害(電気関係))
- ■東京消防庁のまとめによると、同庁管内では毎年約6,000から7,000件の火災が発生しており、そのうちねずみが原因であることが確認された火災は毎年12件ほど発生している。平成8年から15年の間に起ったねずみに起因する火災の総件数は97件で… 火災による直接的な損害額は、年間約5,000万円に上っている。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ-2 都市機能の阻害(火災関係))
- ■ねずみによる具体的被害の内容は」という問いに対し、「糞が散乱して不衛生」(88人)、「食品や家具を齧られた」(9人)といった物理的な被害以外に、「夜に眠れないことで、体力が低下し持病が悪化した(8人)」、「夜に眠れないことで、日中に寝てしまい、食事や服薬、デイケアなどのケア体制がうまく遂行できない」(14人)、「不安、気持ち悪い」(9人)のように、精神面での被害も多く挙げられた。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ-1(3) 精神的被害(高齢者宅におけるねずみ被害の実態調査))
- ■ねずみは有史以来、人間の生活圏に住み着き、食べ物を盗んだり、建物の柱や衣類をかじるなどの被害を与えてきました。そして、ペストなどの恐ろしい感染症を媒介し、多くの人命を奪ったこともありました。(東京都福祉保健局健康安全部環境保健衛生課「都民のためのねずみ防除読本」はじめに)
- ■影響:植物・海鳥・ウミガメ・陸産貝類などの捕食.植物食動物との競合.農業被害.人獣共通感染症媒介.伊豆諸島ではツツガムシとペストノミ(ケオプスネズミノミ)の主要寄主、小笠原諸島や南西諸島では広東住血線虫の主要宿主である.希少植物の食害や種子食害による森林の更新阻害なども生じさせる.(クマネズミ)(国立環境研究所 侵入生物データベース(クマネズミ))
ネズミ対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてネズミを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト | 基本料金:5,000円〜 | 最長10年の長期保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| 害獣プロテック | 出張費・調査・見積もり:完全無料 | 最長10年の破損保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除 |
| 害獣BUZZ | 駆除費用の相場:3万〜5万円 | 最長10年の再発保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| 害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
| 駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| ハチお助け本舗 | ハチ駆除(最安):4,400円〜 | 施工後7日間の無料再施工 | 本サイト掲載データに記載なし | スズメバチ駆除/アシナガバチ駆除/ミツバチ対応/ハチの巣撤去/予防対策/即日対応 |
| 株式会社ミヤコ消毒 | 現地調査・見積もり:0円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 24時間365日電話受付 | ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ネズミ完全退治専門 ラッター | ネズミ駆除(最安):4,000円〜(税込) | 最長5年(無償点検・補修) | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ駆除に特化。戸建て・アパート・飲食店まで、侵入経路の封鎖と再発防止を含めて対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、川崎市のネズミ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
業者を選ぶときの確認項目
- 01「環境的防除」とは、えさ場や巣作りのできない環境、また自由に出入りできない環境を作っていくことで、ねずみが生息しにくい環境を作って防除する方法です。家の中を片付けたり、壁を補修したりと多少の手間はかかりますが、安価で容易な方法です。(東京都多摩府中保健所「クマネズミ パンフレット」(平成21年1月))
- 02「環境的防除」とは具体的には、①えさを与えない、②巣を作らせない、③侵入口をふさぐ、の3つです。(東京都多摩府中保健所「クマネズミ パンフレット」(クマネズミ対策三本柱))
- 03クマネズミは1.2cm以上の大きさのすき間なら通りぬけることができでしまうので、建物の基礎のすき間や配管まわりのすき間などから侵入してきます。また、クマネズミは高いところに登るのが得意なので、家の柱と屋根のすき間など高い場所からも侵入できます。(東京都多摩府中保健所「クマネズミ パンフレット」(対策その1 侵入口をふさぐ))
- 04ふさぐ材料には、金属タワシ、きっこう(亀甲)金網、外壁用パテなどがあります。いずれもホームセンターなどで購入することができます。安価で、ねずみに容易にかじられないのでおすすめです。(東京都多摩府中保健所「クマネズミ パンフレット」(手順2 ふさぐ材料を用意しましょう))
- 05食べ物を無くす/清潔を保つ、整理整頓する/巣となる場所を与えない/建物への侵入を阻止する ねずみの被害から生活を守るには、上記のような日常管理が基本となります。(東京都新宿区(ねずみにお困りの方へ/2024年1月16日更新))
- 06大人のねずみは500円玉程の穴(約2.5cm)があれば通ることができます。/侵入口の封鎖:天井の隙間や配管回りを金属たわしや金網で塞ぎます。パテで埋める方法もあります。また、防鼠ブラシを配管に巻き付けると、ねずみが登れなくなります。(東京都新宿区(ねずみにお困りの方へ))
今回の調査で裏付けが取れなかったこと
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。川崎市内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかったこと:(1)家ネズミ3種の駆除に関する国(環境省)の直接的なQ&A的記載は見つからず、適用除外の根拠は環境省「鳥獣保護管理法の概要」の『いえねずみ類3種は対象外』という記述と、法第80条・施行規則第78条の条文で確認した。捕獲許可が不要である旨の明言は自治体(南あわじ市・京都市)の記載による。(2)殺鼠剤の使用に関する薬機法・農薬取締法上の扱い、動物の愛護及び管理に関する法律との関係について、公的機関の明示的な記載は今回の調査範囲では確認できなかった。(3)「すき間の大きさ」は多摩府中保健所1.2cm・新宿区約2.5cmと記載が異なり、統一的な公的基準値は確認できなかった。(4)野ネズミ(アカネズミ等、ねずみ科のうち家ネズミ3種以外)は鳥獣保護管理法の対象であり捕獲に許可が必要となるが、個別種ごとの自治体運用までは確認していない。(5)駆除料金・相場については本調査の対象外(指示により不掲載)。(6)東京都ねずみ防除指針の被害統計は平成7〜15年度のデータであり、最新値ではない。