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愛知県のハクビシン駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでハクビシン対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
愛知県のハクビシン被害について
愛知県でハクビシンの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちハクビシン対応の記載がある会社を整理しました。
ハクビシンの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と愛知県・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
ハクビシンの捕獲には許可が必要です
ハクビシンを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「狩猟鳥獣(獣類20種類)の一覧に「タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン、イタチ、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ」としてハクビシンが掲げられている(狩猟=「法定猟法により、狩猟鳥獣の捕獲等をすること」)。」
出典:環境省(野生鳥獣の保護及び管理/狩猟制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/hunt/hunt2.html(確認日 2026年9月25日)
「狩猟鳥獣(獣類)として「タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(ツシマテンを除く。)、イタチ(オスに限る。)、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ」を掲載。性別・地域の限定は「イタチ(オスに限る)」「テン(ツシマテンを除く)」等に付されており、ハクビシンには性別・地域の限定は付されていない。」
出典:東京都環境局(狩猟鳥獣の種類等について)/https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/birds/hunting_kind(確認日 2026年9月25日)
「ハクビシンの「法的扱い」欄に「狩猟鳥獣(鳥獣保護法)」「指定外来種(滋賀県)」「公表移入種(愛知県)」「移入規制種(佐賀県)」と記載。」
出典:国立環境研究所 侵入生物データベース/https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/DB/detail/10200.html(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物等一覧(哺乳類)に掲げられているのは「フクロギツネ、ハリネズミ属、タイワンザル、カニクイザル、アカゲザル、タイワンザル×ニホンザル、アカゲザル×ニホンザル、ヌートリア、クリハラリス(タイワンリス)、フィンレイソンリス、タイリクモモンガ、トウブハイイロリス、キタリス、マスクラット、カニクイアライグマ、アライグマ、アメリカミンク、フイリマングース、ジャワマングース、シママングース、アキシスジカ属、シカ属、ダマシカ属、シフゾウ、キョン」であり、ハクビシン(Paguma larvata)は掲載されていない=特定外来生物には指定されていない。」
出典:環境省(日本の外来種対策/特定外来生物等一覧)/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「「ハクビシンは外来種、アライグマは特定外来生物です。」「野生鳥獣は外来種であっても、法律によりむやみに捕獲が出来ないことになっています。」」
出典:三鷹市/https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/117/117402.html(確認日 2026年9月25日)
「国の位置づけ「重点対策外来種(生態系被害防止外来種リスト)」、県の位置づけ「優先対策種(県対策方針)」。」
出典:栃木県(優先対策種「ハクビシン」について)/https://www.pref.tochigi.lg.jp/d04/gairaishu/hakubishin.html(確認日 2026年9月25日)
「「生態系被害防止外来種リスト」において「重点対策外来種」に選定されている旨を記載。あわせて「原則として許可なく捕獲することが禁止されている」。」
出典:船橋市/https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p119612.html(確認日 2026年9月25日)
「「全ての野生鳥獣(鳥獣保護管理法の対象にならないネズミ類及び海棲ほ乳類を除く)は捕獲(損傷や卵の採取を含む)することができません。」— すなわちハクビシンは適用除外に当たらず、鳥獣保護管理法の対象。」
出典:東京都環境局(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/birds/capture(確認日 2026年9月25日)
「【比較・家ネズミの適用除外】鳥獣保護管理法は「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣または他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては適用しない」とされ、「ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミの駆除に関しては、捕獲許可は不要です。」ハクビシンはこの適用除外に含まれず、捕獲には許可が必要。」
出典:南あわじ市(鳥獣対策についての特設ページ)/https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/wildlife/wildlife07-3-6.html(確認日 2026年9月25日)
「「ハクビシンは鳥獣保護管理法によって、県からの許可なく捕獲することが禁止されている野生生物です。」」
出典:市川市/https://www.city.ichikawa.lg.jp/page/2884.html(確認日 2026年9月25日)
「「許可なくハクビシンを捕獲することは、鳥獣保護管理法により禁止されている」。」
出典:板橋区/https://www.city.itabashi.tokyo.jp/tetsuduki/pet/gairai/1002229.html(確認日 2026年9月25日)
「捕獲許可の権限者は、環境大臣(国指定鳥獣保護区内、希少鳥獣の捕獲等の場合及びかすみ網を用いた捕獲の場合)と都道府県知事(大臣許可の対象となるもの以外の鳥獣の捕獲等の場合)。多くの自治体で捕獲許可権限の一部が市町村長に移譲されている。許可は「生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合」に行われる。狩猟により捕獲する場合を除き、原則としてその捕獲、殺傷又は採取が禁止されている。」
出典:環境省(捕獲許可制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「「アライグマ、ハクビシンについても、外来生物として有害鳥獣捕獲の対象としています。」申請窓口は23区内=東京都環境局自然環境部計画課、多摩地区=多摩環境事務所自然環境課、島しょ部=各支庁産業課。」
出典:東京都環境局(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/birds/capture(確認日 2026年9月25日)
「「許可なく捕獲することはできません。ハクビシン等を捕獲する場合には、市に鳥獣捕獲許可申請を行」う必要がある。「生活環境被害や農業被害を防止する目的であれば、わな猟免許を受けていない方であっても、自己の敷地内に小型の箱わなを設置して捕獲することができます。」「捕獲した鳥獣は別の場所に放獣せず、申請者が責任を持って処分してください。」(捕獲実施期間は30日以内、許可証携帯・毎朝の巡回が必要)」
出典:桜川市(ハクビシン等の捕獲について)/https://www.city.sakuragawa.lg.jp/shisei/nouringyou/page005045.html(確認日 2026年9月25日)
「「住宅等の建物内及びその敷地内で捕獲を行う場合は、狩猟免許がない方でも許可を受けることができます」。許可は県知事による。「市では、ハクビシンの駆除を行っていません。駆除・撤去は、害虫・害獣が発生した土地建物の所有者、管理者が行うこととなります。」」
出典:酒田市/https://www.city.sakata.lg.jp/kurashi/doubutsu/yasei/hakubishin.html(確認日 2026年9月25日)
「捕獲には市(農林生産流通課)の許可が必要で、被害を受けた方が市の許可を得たうえで捕獲する。わな猟免許が必要となる場合がある。市は許可受付のみで実際の捕獲は実施していない。」
出典:宇都宮市(FAQ)/https://www.city.utsunomiya.lg.jp/faq/kankyo/doubutsu/1001028.html(確認日 2026年9月25日)
「「野生の鳥獣(哺乳類、鳥類)を捕獲するには、鳥獣保護管理法に基づく捕獲許可が必要」で、無許可の捕獲は違法。捕獲対象となるには「建物の天井裏等に入り込まれている、又は敷地内の果実等への食害、若しくは敷地や屋上・ベランダ等への糞尿被害」があることが必要で、目撃のみでは対象外。」
出典:東京都北区/https://www.city.kita.lg.jp/living/animal/1018222/1010053.html(確認日 2026年9月25日)
「「許可なく一般市民が捕獲することは禁止されています」。具体的な被害がなく目撃情報のみでは捕獲は実施されない。」
出典:中野区(FAQ)/https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/faq/eisei/seikatsu01.html(確認日 2026年9月25日)
「「被害に基づき捕獲をする場合は、『有害鳥獣捕獲』の許可が必要になるため、捕獲許可を有する専門業者に依頼してください。」」
出典:三鷹市/https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/117/117402.html(確認日 2026年9月25日)
「「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下、単に「法」という場合はこの法律を指す)第8条において、「鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等(採取又は損傷をいう。以下同じ。)をしてはならない」とされています。」 「ただし、以下の目的で都道府県知事の許可(一部特別な地域、鳥獣の種類、猟法においては環境大臣の許可)を受けた場合においては、鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をすることができます。/・学術研究(生息調査や環境影響調査)/・有害鳥獣捕獲(生活環境被害や農林水産業被害防止目的)/・第二種特定鳥獣管理計画に定める所により特定鳥獣の数を調整/・その他特別の事由(博物館や動物園への展示等)」 「鳥獣捕獲許可の申請にあたっては、捕獲目的・捕獲する鳥獣の種類・捕獲を行う区域によって受付窓口が異なります。」 「ご不明な点がありましたら、お住まいの地域を所管する県民事務所等環境保全課又は県庁自然環境課までお問い合わせください。」」
出典:愛知県(鳥獣の捕獲許可について(愛知県 環境局 自然環境課 野生生物・鳥獣グループ))/https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shizen/tyoujyuu-hokakukyoka.html(確認日 2026年9月25日)
「「被害防止を目的とする場合で、狩猟鳥獣(46種)及びアオサギ、ダイサギ、コサギ、トビ、カワラバト(ドバト)、タイワンシロガシラ、ウソ、オナガ、ニホンザル、マングース及びノヤギについては、市町村に許可権限を委譲しています。」(※イタチ(オスに限る)、シベリアイタチ、アライグマ、ハクビシンはいずれも狩猟鳥獣46種に含まれる)」
出典:愛知県 自然環境課/https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shizen/tyoujyuu-hokakukyoka.html(確認日 2026年9月25日)
「「ただし、市町村に許可権限を委譲した上記の鳥獣においても、捕獲を行う区域が複数の市町村にまたがる場合は県で許可します。」」
出典:愛知県 自然環境課/https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shizen/tyoujyuu-hokakukyoka.html(確認日 2026年9月25日)
「「1) 上記の鳥獣を捕獲かつ、捕獲を行う区域が1市町村内の場合 → 市町村の鳥獣関係を担当する部署に申請/2) …捕獲を行う区域が1県民事務所の所管範囲内の場合(2市町村以上をまたぐ)→ 捕獲を行う区域を所管する県民事務所等環境保全課/3) …2つ以上の県民事務所の所管範囲をまたぐ場合 → 県自然環境課に申請」」
出典:愛知県 自然環境課/https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shizen/tyoujyuu-hokakukyoka.html(確認日 2026年9月25日)
「愛知県は名古屋市域を自然環境課、それ以外を7つの県民事務所等環境保全課が所管する(例)「豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市 → 東三河総局 県民環境部 環境保全課 0532-35-6113」「一宮市、瀬戸市、春日井市ほか → 尾張県民事務所 環境保全課 052-961-7254」「岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市ほか → 西三河県民事務所 環境保全課 0564-27-2875」「豊田市、みよし市 → 西三河県民事務所 豊田加茂環境保全課 0565-32-7494」」
出典:愛知県 自然環境課(捕獲等又は採取等を行う区域/窓口 一覧表)/https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shizen/tyoujyuu-hokakukyoka.html(確認日 2026年9月25日)
「「鳥獣又は鳥類の卵については、狩猟により捕獲する場合を除いて、原則としてその捕獲、殺傷又は採取が禁止されています。」/「許可の権限者は、環境大臣:国指定鳥獣保護区内、希少鳥獣の捕獲等の場合及びかすみ網を用いた捕獲の場合」「都道府県知事:大臣許可の対象となるもの以外の鳥獣の捕獲等の場合」」
出典:環境省(捕獲許可制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「「なお、空の巣(鳥も卵もいない巣)の撤去、ネズミ類(ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミの3種)の捕獲等については、許可は必要ありません。」(家ネズミが鳥獣保護管理法の許可対象外であることを示す愛知県内自治体の公式記載)」
出典:一宮市 環境政策課/https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/kankyou/kankyouseisaku/1043982/1043983/1000038/1025911.html(確認日 2026年9月25日)
愛知県・区市の相談窓口
名古屋市(政令市)
許可権限は市に委譲。「都道府県知事権限の一部が、平成15年度から名古屋市長に委譲され、市内での鳥獣57種(別表)による被害防止のための捕獲を、名古屋市長が許可できることとなりました。」獣類23種にイタチ(オスに限る)、シベリアイタチ、アライグマ、ハクビシンを明記。「実際に捕獲する場合には、被害を受けている方ご自身が申請し、ご自分で捕獲する方法と(自己捕獲)と、捕獲業者に申請と捕獲を依頼する方法(業者捕獲)があります。」わな貸出は限定あり=「外来種であるアライグマ、ハクビシン、ヌートリアを捕獲する場合に限り、捕獲箱の貸出しを行っています。」業者捕獲は「公益社団法人愛知県ペストコントロール協会へご相談ください。…この場合は有料となります。」(協会 電話052-452-7122/平日10時~16時)。申請窓口=緑政土木局農政部都市農業課(052-972-2499)。「令和8年4月1日(水曜日)から名古屋市電子申請システムにてオンライン申請を受け付けます。」
https://www.city.nagoya.jp/kurashi/pet/1015610/1015621.html(確認日 2026年9月25日)
豊橋市(中核市)
アライグマは特定外来生物として環境部環境保全課が案内。「アライグマは、外来生物法(※)により「特定外来生物」として指定され、現在、飼養・栽培・保管・運搬・譲渡・輸入などが原則的に禁止されています。」「民家の屋根裏等への住み着きによる建造物の破損や糞による汚損といった被害を受けることもあります。」「また、アライグマに限らず、野生動物は病気を持っていることがあるため、むやみに近づいたり捕まえないようにしてください。」相談先=環境部 環境保全課(0532-51-2394)。農作物被害側の有害鳥獣は産業部 農業支援課 有害鳥獣担当(0532-51-2473)が「農産物被害防止のため、カラス・ヒヨドリ・イノシシなどの駆除を行っています。」(https://www.city.toyohashi.lg.jp/7518.htm)。※今回確認した2ページには一般家庭向けのわな貸出の明記なし。
https://www.city.toyohashi.lg.jp/13366.htm(確認日 2026年9月25日)
岡崎市(中核市)
住宅被害向けのわな貸出制度あり。「外来生物対策として、既に野生化してしまっているアライグマ、ハクビシン、ヌートリアによる住宅等への被害にお困りの方へ捕獲檻をお貸しする制度を開始します。(令和元年10月1日 外来害獣捕獲檻貸出制度スタート)」対象は「アライグマ、ハクビシン、ヌートリアに限る。(注)イタチ、タヌキ、キツネ等は対象外です。」場所は「被害を受けている住宅等の敷地内に限る。」貸出期間28日間、「貸出料金 無料(ただし殺処分の代行は有料です。)」「捕獲した場合は、3日以内に自ら殺処分すること。(困難な場合は岡崎猟友会に代行を依頼できます。[有料]ただし、3月中は依頼できません。)」受付=環境政策課窓口(福祉会館5階)、要事前予約。捕獲許可自体は「下表の野生鳥獣を捕獲する場合は、事前に岡崎市への捕獲許可が必要です。」(獣類20種にイタチ(オスに限る。)、シベリアイタチ、アライグマ、ハクビシンを明記/https://www.city.okazaki.lg.jp/1100/1108/1155/p009244.html)
https://www.city.okazaki.lg.jp/1100/1108/1155/p024769.html(確認日 2026年9月25日)
一宮市(中核市)
住宅地でのわな貸出は行わない自治体。「原則、市では捕獲を行っておりません。」「アライグマ・タヌキ・ハクビシン・ヌートリアによる農業被害があり、対策を講じても防止ができない場合、農地に限り、農業振興課で捕獲檻の設置を行っています。(住宅地内での家庭菜園等への捕獲檻の設置はしません。)」許可対象者も限定=「原則、捕獲等の許可申請には、狩猟免許(網猟免許又はわな猟免許)を受けている必要があります。」「捕獲後の処分(焼却・埋却)まで、自らの責任で行ってください。(市では処分を行いません。)」市長権限57種以外は「愛知県尾張県民事務所環境保全課(052-961-7211)にご相談ください。」自宅への住み着きは「有害鳥獣捕獲等の許可※を得て捕獲等を行うか、有害鳥獣駆除の専門業者にご相談ください。」(https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/faq/1005662/1005964/1053844.html)
https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/kankyou/kankyouseisaku/1043982/1043983/1000038/1025911.html(確認日 2026年9月25日)
豊田市(中核市)
「野生の鳥獣を捕獲する場合、捕獲許可が必要です。」「有害鳥獣捕獲及び個体数調整を目的とする場合で、市に捕獲許可権限が事務委譲されている鳥獣の捕獲については、農業振興課へ捕獲許可申請をしてください。」申請様式は「その他鳥獣/特定鳥獣以外の鳥獣(ハクビシン、アライグマ、カラス、カワラバトなど)」と区分。「捕獲許可については、申請から2週間程度かかります。」私有地の対応方針は住まいの害虫等ページに明記=「なお、市では、私有地における害虫等の駆除や費用補助は行っていません。土地や建物の所有者または管理者の責任において対応をお願いします。」(https://www.city.toyota.aichi.jp/sumaikankyo/pet/gaichu/1003703.html)
https://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/nougyou/taisaku/1003923.html(確認日 2026年9月25日)
春日井市
住宅被害でも農政課がわなを貸す例。「すべての鳥類または哺乳類に属する野生動物は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(以下「鳥獣保護法」という。)により、許可なく捕獲することは禁止されています。」「また、鳥獣保護法の許可を受けての捕獲は、被害を与えた鳥獣及び今すぐに被害を与えるような緊急性のある場合の鳥獣に限られており、目撃しただけでは捕獲はできません。」「被害があった場合には、捕獲用箱わな(下の写真)を貸し出しますので、農政課までご連絡ください。」(産業部 農政課 0568-85-6236)。ハクビシンも同一の記載(https://www.city.kasugai.lg.jp/business/1009248/nougyo/1037417.html)。
https://www.city.kasugai.lg.jp/business/1009248/nougyo/araiguma.html(確認日 2026年9月25日)
豊川市
農作物被害限定でわな貸出。「農務課では、ご自身の育てている農作物が中型獣(アライグマ、ハクビシン、ヌートリアなど)の被害を受けた場合に、捕獲檻を貸し出しています。」「ただし、屋根裏への侵入など、農作物被害以外で鳥獣の被害に困っている場合は、貸し出しはできかねますので、ご了承ください。そのような場合は、料金等も含め以下団体に直接ご相談ください(公益社団法人)愛知県ペストコントロール協会東三河ブロック:電話0532-48-6100」。使用料無料、貸出期間1か月以内、原則1世帯1基。「本制度は、窓口にて「安全防除講習」を受講することで、捕獲することが出来る事業です。受講をせずに、狩猟免許、鳥獣捕獲許可を有していない方が捕獲を行うと、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金が科せられる場合があります。」問合せ=産業環境部 農務課(0533-89-2138)。
https://www.city.toyokawa.lg.jp/shigoto_sangyo/norinchikusangyo/2/8/15911.html(確認日 2026年9月25日)
被害の種類
- ■影響「分布域や食性の競合。農業被害。人家への侵入」、具体的には「ミカン,ブドウ,スイカ,メロン,モモ,サクランボ,カキ,トウモロコシ,トマト等,人家の屋根裏への侵入」。(国立環境研究所 侵入生物データベース)
- ■「ふん尿による悪臭・カビの発生・家屋の破損、汚損などの被害」。「民家や神社・仏閣の屋根裏、倉庫などをねぐらにしている」。(板橋区)
- ■「栃木県内では、イノシシに次いで農業被害が多く発生しています(イチゴ、ブドウなど)。また、人家などを住処とすることによる、生活環境被害も発生しています。」(栃木県)
- ■「同じ場所に糞尿をする習性(ため糞)があるため、天井板が変色しシミになります。放置すると天井板が腐るなど、張り替えを余儀なくされることもあります。」(酒田市)
- ■被害の例として、敷地内の果実を食べられる、ペットフードが食べられる、ベランダに糞をされる、「天井裏や軒下、床下にすみつかれ、物音がする」。(船橋市)
- ■「屋内に侵入されるとフンだまりや汚れによって家ダニの発生原因になります」。(武蔵野市)
ハクビシン対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応害獣としてハクビシンを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト | 基本料金:5,000円〜 | 最長10年の長期保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| 害獣プロテック | 出張費・調査・見積もり:完全無料 | 最長10年の破損保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし |
| 害獣BUZZ | 駆除費用の相場:3万〜5万円 | 最長10年の再発保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| 害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
| 駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| ハチお助け本舗 | ハチ駆除(最安):4,400円〜 | 施工後7日間の無料再施工 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし |
| 株式会社ミヤコ消毒 | 現地調査・見積もり:0円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 24時間365日電話受付 | ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、愛知県のハクビシン駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
業者を選ぶときの確認項目
- 01「縁の下、換気口、軒下など」の「隙間を塞ぐことが有効」。「屋根に登れるような庭木の枝を剪定」し、「果実、生ごみ、ペットフード」を「屋外に放置しない」。(板橋区)
- 02許可不要でできる対策として、換気口への金網設置、建物破損の修復、枝の剪定、木酢液や忌避剤の散布、除草、くん煙剤の使用、敷地内の見回りを案内。(船橋市)
- 03「壁・軒下の穴、床下通気口、天井・軒下の換気口、戸袋の下など、侵入口になりそうな建物の隙間、破損を見つけたら、金網などでふさぎましょう」。(東京都北区)
- 04餌を与えない(ごみは密閉容器、果実は早めに収穫、ペットフードを置かない)/侵入口を塞ぐ(「5cm程度の隙間」も金網などで塞ぐ)/こまめに点検し、侵入されていればくん煙剤で追い出し、その後清掃・消毒する、の3原則を案内。(足立区)
- 05「顔さえ入れば、小さな穴も通り抜けます。侵入する可能性のある穴は全てふさいでしまうのがよいでしょう。ふさぐ前に消毒することをお勧めします。」忌避剤散布、大きな音で脅かす等も案内。(三鷹市)
- 06「追い払うことができたら、侵入口となっていた穴を塞いでください。」侵入口塞ぎ、庭木の剪定、敷地内の果実除去を推奨。(酒田市)
今回の調査で裏付けが取れなかったこと
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。愛知県内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかったこと:(1) 環境省サイト上で『ハクビシンは特定外来生物ではない』と明示的に述べた文はなく、特定外来生物等一覧(哺乳類)に掲載がないことをもって不指定と判断した(明示表現は三鷹市『ハクビシンは外来種、アライグマは特定外来生物です。』を採用)。(2) 家ネズミ(ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミ)の適用除外について、環境省サイト上の直接の条文ページは未取得。根拠条文(鳥獣保護管理法第80条第1項および同法施行規則第78条)に言及する自治体ページは南あわじ市の記載にとどまり、条文番号そのものは同ページに記載がないことを同ページが示している(東京都環境局は『鳥獣保護管理法の対象にならないネズミ類及び海棲ほ乳類を除く』と記載)。(3) 狩猟鳥獣の総数は環境省ページの記載で鳥類26種類・獣類20種類だったが、『48種』とする自治体・民間記載も併存しており、最新の総数は環境省ページの表記に従った。(4) ハクビシン固有の人獣共通感染症名(SFTS等)を名指しした公的記載は確認できず、記載は『ダニ・ノミの寄生』『人に感染する病気を持っている場合もある』『疥癬』の一般的注意にとどまる。(5) 都道府県により捕獲許可権者(知事/市町村長への移譲)が異なるため、地域ごとの確認が必要。(6) 駆除料金・相場には一切触れていない。