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愛知県のコウモリ駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでコウモリ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
愛知県のコウモリ被害について
愛知県でコウモリの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちコウモリ対応の記載がある会社を整理しました。
コウモリの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と愛知県・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
コウモリの捕獲には許可が必要です
コウモリを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「コウモリは、鳥獣保護管理法で保護されており捕獲が禁止されています。鳥獣保護管理法とは、鳥類または哺乳類に属する野生動物の捕獲と駆除を禁じている法律で、哺乳類であるコウモリはこの鳥獣保護管理法が適用されます。原則として、捕獲・殺傷は禁止されており、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。もし部屋に入ってきたり、ケガなどの衰弱で保護した場合は速やかに逃がしましょう。」
出典:福岡県朝倉市 環境課/https://www.city.asakura.lg.jp/soshiki/14/1284.html(確認日 2026年9月25日)
「市内でもコウモリの姿が見られますが、元々日本に生息している自然の生きものであるため、市では駆除や捕獲等を行っておりません。野生のコウモリは、鳥獣の保護および管理ならびに狩猟の適正化に関する法律により捕獲・殺傷が禁止されており、違反した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。」
出典:茨城県つくばみらい市 生活環境課/https://www.city.tsukubamirai.lg.jp/jyumin/gomi-kankyou-doubutsu/pet/page006934.html(確認日 2026年9月25日)
「本法では、「鳥獣」を「鳥類又は哺乳類に属する野生動物」と定義しており、平成14年の改正によりネズミ・モグラ類と海棲哺乳類が含まれることとなりました。ただし、法第80条の規定により、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼす鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣として、ニホンアシカ・アザラシ5種・ジュゴン以外の海棲哺乳類、いえねずみ類3種については、本法の対象外としています。」
出典:環境省(鳥獣保護法の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護法の対象となる鳥獣(鳥類及びほ乳類)は、常時山野で生息している野生の鳥獣です。外国産の鳥獣で、本来本国に生息していないものであっても、野生化して山野等に生息している鳥獣(いわゆる外来種)については、本法が適用されます。なお、次のものは鳥獣保護法の対象外となります。/野生ではない動物:家畜、家禽、ペット(イヌ、ネコ等)※市街地を徘徊しているノラネコ、ノライヌもこれに含みます。/環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある動物:ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ/他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている動物:ニホンアシカ、ゼニガタアザラシ、ゴマフアザラシ、ワモンアザラシ、クラカケアザラシ、アゴヒゲアザラシ、ジュゴン以外の海棲ほ乳類」
出典:千葉県(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/choujuu/yasei-hokaku/(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護法の対象となる鳥獣は、常時山野で生息している野生の鳥獣です。なお、次のものはこの法律の対象外です。/野生でないもの:家畜、家きん(鶏、アヒル等)、ペット(イヌ、ネコ等)/環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣:ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ/ほかの法令により捕獲等について適正な保護管理がなされている鳥獣:以下に記載した鳥獣以外の海に住むほ乳類(ニホンアシカ、ゼニガタアザラシ、ゴマフアザラシ、ワモンアザラシ、クラカケアザラシ、アゴヒゲアザラシ、ジュゴン)。ただし、狩猟や許可に基づく捕獲行為、農林業の被害防止を目的とするネズミ、モグラの捕獲は規制の対象外となります。」
出典:山口県山口市 農業政策課有害鳥獣対策室/https://www.city.yamaguchi.lg.jp/soshiki/64/2815.html(確認日 2026年9月25日)
「狩猟鳥獣として指定されている獣類は、タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(ツシマテンを除く)、イタチ(雄)、シベリアイタチ(雄・長崎県対馬市を除く)、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ(四国地区のツキノワグマを除く)、ハクビシン、イノシシ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ、ニホンジカ(獣類20種)であり、コウモリ類は含まれていない。」
出典:東京都環境局(狩猟鳥獣の種類等について)/https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/birds/hunting_kind(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護法では、法に基づく狩猟免許を所持し、なおかつ狩猟者登録を受けた者が法定猟法により、狩猟鳥獣(鳥類26種、獣類20種)を狩猟期間中(千葉県は11月15日から翌年2月15日)に捕獲することができます。」
出典:千葉県(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/choujuu/yasei-hokaku/(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物等一覧に掲載されている哺乳綱の特定外来生物は、フクロギツネ、アムールハリネズミ、タイワンザル、カニクイザル、アカゲザル、ヌートリア、クリハラリス(タイワンリスを含む)、フィンレイソンリス、タイリクモモンガ、トウブハイイロリス、キタリス、マスクラット、カニクイアライグマ、アライグマ、アメリカミンク、フイリマングース、ジャワマングース、シママングース、アキシスジカ、シカ属の各種、ダマシカ、シフゾウ、キョン等であり、翼手目(コウモリ類)は含まれていない。」
出典:環境省(特定外来生物等一覧)/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護管理法では、鳥獣の捕獲等(捕獲・殺傷)及び鳥類の卵の採取等(採取・損傷)は原則禁止されています。しかし、生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合などには、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けて、鳥獣又は鳥類の卵を捕獲等することが認められています。」
出典:環境省(捕獲許可制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「許可権者は、環境大臣(国指定鳥獣保護区内、希少鳥獣の捕獲等の場合及びかすみ網を用いた捕獲の場合)、都道府県知事(大臣許可の対象となるもの以外の鳥獣の捕獲等の場合)です。なお、都道府県は、地方自治法第252条の17の2の規定又は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第6条の規定に基づき、その権限の一部を市町村長に移譲することができます。」
出典:環境省(捕獲許可制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「(3)専門業者に依頼して捕獲する方法もあります。捕獲には福岡県の許可が必要になりますので、ご自身で捕獲をお考えの方は、福岡県経営技術支援課鳥獣対策係(092-643-3560)にご相談ください。」
出典:北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500013.html(確認日 2026年9月25日)
「コウモリのほとんどは絶滅危惧種で、どのような目的でも捕獲する場合は自治体や環境省の許可が必要です。」
出典:福岡県朝倉市 環境課/https://www.city.asakura.lg.jp/soshiki/14/1284.html(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護法では、下記の目的で、必要性が認められる場合に、環境大臣または都道府県知事の許可を受けて、野生鳥獣の捕獲又は鳥類の卵の採取をすることが認められています。/鳥獣の管理の目的:鳥獣による生活環境、農林水産業、生態系への被害を防止する目的、第二種特定鳥獣管理計画に基づく個体数の調整の目的/鳥獣の保護の目的」
出典:千葉県(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/choujuu/yasei-hokaku/(確認日 2026年9月25日)
「「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下、単に「法」という場合はこの法律を指す)第8条において、「鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等(採取又は損傷をいう。以下同じ。)をしてはならない」とされています。」 「ただし、以下の目的で都道府県知事の許可(一部特別な地域、鳥獣の種類、猟法においては環境大臣の許可)を受けた場合においては、鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をすることができます。/・学術研究(生息調査や環境影響調査)/・有害鳥獣捕獲(生活環境被害や農林水産業被害防止目的)/・第二種特定鳥獣管理計画に定める所により特定鳥獣の数を調整/・その他特別の事由(博物館や動物園への展示等)」 「鳥獣捕獲許可の申請にあたっては、捕獲目的・捕獲する鳥獣の種類・捕獲を行う区域によって受付窓口が異なります。」 「ご不明な点がありましたら、お住まいの地域を所管する県民事務所等環境保全課又は県庁自然環境課までお問い合わせください。」」
出典:愛知県(鳥獣の捕獲許可について(愛知県 環境局 自然環境課 野生生物・鳥獣グループ))/https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shizen/tyoujyuu-hokakukyoka.html(確認日 2026年9月25日)
「「被害防止を目的とする場合で、狩猟鳥獣(46種)及びアオサギ、ダイサギ、コサギ、トビ、カワラバト(ドバト)、タイワンシロガシラ、ウソ、オナガ、ニホンザル、マングース及びノヤギについては、市町村に許可権限を委譲しています。」(※イタチ(オスに限る)、シベリアイタチ、アライグマ、ハクビシンはいずれも狩猟鳥獣46種に含まれる)」
出典:愛知県 自然環境課/https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shizen/tyoujyuu-hokakukyoka.html(確認日 2026年9月25日)
「「ただし、市町村に許可権限を委譲した上記の鳥獣においても、捕獲を行う区域が複数の市町村にまたがる場合は県で許可します。」」
出典:愛知県 自然環境課/https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shizen/tyoujyuu-hokakukyoka.html(確認日 2026年9月25日)
「「1) 上記の鳥獣を捕獲かつ、捕獲を行う区域が1市町村内の場合 → 市町村の鳥獣関係を担当する部署に申請/2) …捕獲を行う区域が1県民事務所の所管範囲内の場合(2市町村以上をまたぐ)→ 捕獲を行う区域を所管する県民事務所等環境保全課/3) …2つ以上の県民事務所の所管範囲をまたぐ場合 → 県自然環境課に申請」」
出典:愛知県 自然環境課/https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shizen/tyoujyuu-hokakukyoka.html(確認日 2026年9月25日)
「愛知県は名古屋市域を自然環境課、それ以外を7つの県民事務所等環境保全課が所管する(例)「豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市 → 東三河総局 県民環境部 環境保全課 0532-35-6113」「一宮市、瀬戸市、春日井市ほか → 尾張県民事務所 環境保全課 052-961-7254」「岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市ほか → 西三河県民事務所 環境保全課 0564-27-2875」「豊田市、みよし市 → 西三河県民事務所 豊田加茂環境保全課 0565-32-7494」」
出典:愛知県 自然環境課(捕獲等又は採取等を行う区域/窓口 一覧表)/https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shizen/tyoujyuu-hokakukyoka.html(確認日 2026年9月25日)
「「鳥獣又は鳥類の卵については、狩猟により捕獲する場合を除いて、原則としてその捕獲、殺傷又は採取が禁止されています。」/「許可の権限者は、環境大臣:国指定鳥獣保護区内、希少鳥獣の捕獲等の場合及びかすみ網を用いた捕獲の場合」「都道府県知事:大臣許可の対象となるもの以外の鳥獣の捕獲等の場合」」
出典:環境省(捕獲許可制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「「なお、空の巣(鳥も卵もいない巣)の撤去、ネズミ類(ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミの3種)の捕獲等については、許可は必要ありません。」(家ネズミが鳥獣保護管理法の許可対象外であることを示す愛知県内自治体の公式記載)」
出典:一宮市 環境政策課/https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/kankyou/kankyouseisaku/1043982/1043983/1000038/1025911.html(確認日 2026年9月25日)
愛知県・区市の相談窓口
名古屋市(政令市)
許可権限は市に委譲。「都道府県知事権限の一部が、平成15年度から名古屋市長に委譲され、市内での鳥獣57種(別表)による被害防止のための捕獲を、名古屋市長が許可できることとなりました。」獣類23種にイタチ(オスに限る)、シベリアイタチ、アライグマ、ハクビシンを明記。「実際に捕獲する場合には、被害を受けている方ご自身が申請し、ご自分で捕獲する方法と(自己捕獲)と、捕獲業者に申請と捕獲を依頼する方法(業者捕獲)があります。」わな貸出は限定あり=「外来種であるアライグマ、ハクビシン、ヌートリアを捕獲する場合に限り、捕獲箱の貸出しを行っています。」業者捕獲は「公益社団法人愛知県ペストコントロール協会へご相談ください。…この場合は有料となります。」(協会 電話052-452-7122/平日10時~16時)。申請窓口=緑政土木局農政部都市農業課(052-972-2499)。「令和8年4月1日(水曜日)から名古屋市電子申請システムにてオンライン申請を受け付けます。」
https://www.city.nagoya.jp/kurashi/pet/1015610/1015621.html(確認日 2026年9月25日)
豊橋市(中核市)
アライグマは特定外来生物として環境部環境保全課が案内。「アライグマは、外来生物法(※)により「特定外来生物」として指定され、現在、飼養・栽培・保管・運搬・譲渡・輸入などが原則的に禁止されています。」「民家の屋根裏等への住み着きによる建造物の破損や糞による汚損といった被害を受けることもあります。」「また、アライグマに限らず、野生動物は病気を持っていることがあるため、むやみに近づいたり捕まえないようにしてください。」相談先=環境部 環境保全課(0532-51-2394)。農作物被害側の有害鳥獣は産業部 農業支援課 有害鳥獣担当(0532-51-2473)が「農産物被害防止のため、カラス・ヒヨドリ・イノシシなどの駆除を行っています。」(https://www.city.toyohashi.lg.jp/7518.htm)。※今回確認した2ページには一般家庭向けのわな貸出の明記なし。
https://www.city.toyohashi.lg.jp/13366.htm(確認日 2026年9月25日)
岡崎市(中核市)
住宅被害向けのわな貸出制度あり。「外来生物対策として、既に野生化してしまっているアライグマ、ハクビシン、ヌートリアによる住宅等への被害にお困りの方へ捕獲檻をお貸しする制度を開始します。(令和元年10月1日 外来害獣捕獲檻貸出制度スタート)」対象は「アライグマ、ハクビシン、ヌートリアに限る。(注)イタチ、タヌキ、キツネ等は対象外です。」場所は「被害を受けている住宅等の敷地内に限る。」貸出期間28日間、「貸出料金 無料(ただし殺処分の代行は有料です。)」「捕獲した場合は、3日以内に自ら殺処分すること。(困難な場合は岡崎猟友会に代行を依頼できます。[有料]ただし、3月中は依頼できません。)」受付=環境政策課窓口(福祉会館5階)、要事前予約。捕獲許可自体は「下表の野生鳥獣を捕獲する場合は、事前に岡崎市への捕獲許可が必要です。」(獣類20種にイタチ(オスに限る。)、シベリアイタチ、アライグマ、ハクビシンを明記/https://www.city.okazaki.lg.jp/1100/1108/1155/p009244.html)
https://www.city.okazaki.lg.jp/1100/1108/1155/p024769.html(確認日 2026年9月25日)
一宮市(中核市)
住宅地でのわな貸出は行わない自治体。「原則、市では捕獲を行っておりません。」「アライグマ・タヌキ・ハクビシン・ヌートリアによる農業被害があり、対策を講じても防止ができない場合、農地に限り、農業振興課で捕獲檻の設置を行っています。(住宅地内での家庭菜園等への捕獲檻の設置はしません。)」許可対象者も限定=「原則、捕獲等の許可申請には、狩猟免許(網猟免許又はわな猟免許)を受けている必要があります。」「捕獲後の処分(焼却・埋却)まで、自らの責任で行ってください。(市では処分を行いません。)」市長権限57種以外は「愛知県尾張県民事務所環境保全課(052-961-7211)にご相談ください。」自宅への住み着きは「有害鳥獣捕獲等の許可※を得て捕獲等を行うか、有害鳥獣駆除の専門業者にご相談ください。」(https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/faq/1005662/1005964/1053844.html)
https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/kankyou/kankyouseisaku/1043982/1043983/1000038/1025911.html(確認日 2026年9月25日)
豊田市(中核市)
「野生の鳥獣を捕獲する場合、捕獲許可が必要です。」「有害鳥獣捕獲及び個体数調整を目的とする場合で、市に捕獲許可権限が事務委譲されている鳥獣の捕獲については、農業振興課へ捕獲許可申請をしてください。」申請様式は「その他鳥獣/特定鳥獣以外の鳥獣(ハクビシン、アライグマ、カラス、カワラバトなど)」と区分。「捕獲許可については、申請から2週間程度かかります。」私有地の対応方針は住まいの害虫等ページに明記=「なお、市では、私有地における害虫等の駆除や費用補助は行っていません。土地や建物の所有者または管理者の責任において対応をお願いします。」(https://www.city.toyota.aichi.jp/sumaikankyo/pet/gaichu/1003703.html)
https://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/nougyou/taisaku/1003923.html(確認日 2026年9月25日)
春日井市
住宅被害でも農政課がわなを貸す例。「すべての鳥類または哺乳類に属する野生動物は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(以下「鳥獣保護法」という。)により、許可なく捕獲することは禁止されています。」「また、鳥獣保護法の許可を受けての捕獲は、被害を与えた鳥獣及び今すぐに被害を与えるような緊急性のある場合の鳥獣に限られており、目撃しただけでは捕獲はできません。」「被害があった場合には、捕獲用箱わな(下の写真)を貸し出しますので、農政課までご連絡ください。」(産業部 農政課 0568-85-6236)。ハクビシンも同一の記載(https://www.city.kasugai.lg.jp/business/1009248/nougyo/1037417.html)。
https://www.city.kasugai.lg.jp/business/1009248/nougyo/araiguma.html(確認日 2026年9月25日)
豊川市
農作物被害限定でわな貸出。「農務課では、ご自身の育てている農作物が中型獣(アライグマ、ハクビシン、ヌートリアなど)の被害を受けた場合に、捕獲檻を貸し出しています。」「ただし、屋根裏への侵入など、農作物被害以外で鳥獣の被害に困っている場合は、貸し出しはできかねますので、ご了承ください。そのような場合は、料金等も含め以下団体に直接ご相談ください(公益社団法人)愛知県ペストコントロール協会東三河ブロック:電話0532-48-6100」。使用料無料、貸出期間1か月以内、原則1世帯1基。「本制度は、窓口にて「安全防除講習」を受講することで、捕獲することが出来る事業です。受講をせずに、狩猟免許、鳥獣捕獲許可を有していない方が捕獲を行うと、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金が科せられる場合があります。」問合せ=産業環境部 農務課(0533-89-2138)。
https://www.city.toyokawa.lg.jp/shigoto_sangyo/norinchikusangyo/2/8/15911.html(確認日 2026年9月25日)
被害の種類
- ■住環境における、コウモリの糞尿などの被害を軽減するため、コウモリ忌避装置(防鳥防獣装置)を貸し出します。/対象:各務原市民で、居住敷地内にコウモリの糞尿などの被害を受けてお困りの方(岐阜県各務原市 環境政策課)
- ■Q1 コウモリが天井裏や軒下にいて困っている。(北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課)
- ■市では、捕獲、駆除等は行っていません。ご自身の管理地は、ご自身で防除する対応が必要です。糞や羽音等でお困りの場合は、コウモリを追い出し、侵入口を塞ぎましょう。(福岡県朝倉市 環境課)
- ■追い払いや侵入予防策は、御自身または業者などで対応していただくようお願いします。※費用は自己負担となります。(茨城県つくばみらい市 生活環境課)
コウモリ対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応害獣としてコウモリを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト | 基本料金:5,000円〜 | 最長10年の長期保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| 害獣プロテック | 出張費・調査・見積もり:完全無料 | 最長10年の破損保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし |
| 害獣BUZZ | 駆除費用の相場:3万〜5万円 | 最長10年の再発保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| 害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
| 駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| ハチお助け本舗 | ハチ駆除(最安):4,400円〜 | 施工後7日間の無料再施工 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし |
| 株式会社ミヤコ消毒 | 現地調査・見積もり:0円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 24時間365日電話受付 | ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、愛知県のコウモリ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
業者を選ぶときの確認項目
- 01煙による追い出し:ホームセンターや薬局などで市販されている、(火を使わずに)煙の出るタイプの害虫駆除剤を屋根裏に置いて追い出す。/忌避剤による追い出し:コウモリが住み着いている場所の近くにナフタリン等の固形忌避剤を置いたり、スプレータイプの忌避剤を噴射する等により追い出す。/ネット等による侵入防止:侵入口や住み着いている場所にコウモリがいない時に(または追い払ってから)、その場所にネット(網)やパテ、シーリング材等ですき間をふさぐようにして侵入を防ぐ。※高所である場合には危険ですので、専門業者への依頼についてもご検討ください。(茨城県つくばみらい市 生活環境課)
- 02(1)煙で追い出す方法があります。ホームセンターや薬局などで市販されている、(火を使わずに)煙の出るタイプの害虫駆除剤を屋根裏に置いてみてください。同じ火を使わないタイプのネズミ撃退剤も販売されています。ナフタリン等の忌避財を置いたり、ライトアップをする等棲み心地を悪くすることで追い出す方法もあります。なお、冬眠時期及び夏の出産時期は追い出しが難しいため、それ以外の時期に対策を行う方が効果的です。(2)棲み付かれる前または、(1)で追い出した後に侵入口をふさいでください。軒下にいる場合は、コウモリがいない時に(または追い払ってから)、その場所にネット(網)などをして侵入を防いでください。(北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課)
- 03忌避剤を使う:市販の忌避剤を使えばコウモリ以外の鳥獣にも長期的な効果があります。また、蚊取り線香の煙でも一時的に燻りだす効果があります。/ライト等を使って誘導する:夜行性のコウモリは、強い光に弱いのでライトなどの強い光で誘導して家の外に追い出し、侵入口を塞ぎましょう。/超音波が苦手:コウモリやネズミなどを追い払うための超音波発生装置なども効果があります。(中略)家の構造上、侵入口を塞ぐことが困難な場合は、侵入口にCDやアルミ箔等を設置するとコウモリが出す超音波を乱反射させる効果があり、近づき辛くなります。(福岡県朝倉市 環境課)
- 04コウモリ対策:コウモリを寄せ付けない方法の代表的な事例を紹介します。/市販の忌避剤を散布する(使用説明書に順ずる)/ナフタレン(ナフタリン)、ハッカなどハーブ系の香り(においを嫌がる)/センサー感知超音波、ブザー、ラジオなど/コウモリが住んでいる箇所を特定し、侵入場所に合わせたグッズで隙間を塞ぐ(岐阜県各務原市 環境政策課)
- 05コウモリ忌避装置(防鳥防獣装置)を貸し出します。(中略)原則として1台を14日間貸し出します。1世帯1回限りです。(注)貸し出しは無料ですが、使用の際の装置の充電を必要に応じてご自身で行っていただく必要があります。/コウモリ忌避装置(防鳥防獣装)とは:動物が近づくと、動物の嫌がる音を出して追い払う装置です。(岐阜県各務原市 環境政策課)
- 06もし部屋に入ってきたり、ケガなどの衰弱で保護した場合は速やかに逃がしましょう。(福岡県朝倉市 環境課)
今回の調査で裏付けが取れなかったこと
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。愛知県内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかったこと:(1) 環境省の狩猟鳥獣一覧の一次ページ(env.go.jp 上の該当URL)に直接到達できず、狩猟鳥獣にコウモリが含まれないことは東京都環境局の狩猟鳥獣一覧(獣類20種)および千葉県の「狩猟鳥獣(鳥類26種、獣類20種)」記載から確認した。(2) コウモリの捕獲許可権限が市町村長に移譲されている自治体の具体例は特定できていない(北九州市は「福岡県の許可が必要」と県許可を案内、環境省は都道府県が権限の一部を市町村長に移譲できる旨のみ記載)。(3) 「追い出し」「侵入口封鎖」が鳥獣保護管理法上の『捕獲等』に当たらないため許可不要である、と法令用語で明示した公的文言は見つからなかった。ただし複数自治体が捕獲には許可が必要としたうえで、追い出し・侵入防止は住民自身で実施するよう案内している(つくばみらい市・北九州市・朝倉市・各務原市)。(4) 出産・子育て期の追い出し禁止を法的義務として定めた公的文言は確認できず、北九州市が「冬眠時期及び夏の出産時期は追い出しが難しいため、それ以外の時期に対策を行う方が効果的」と実務上の助言として記載しているのみ。(5) コウモリの糞に起因する具体的な健康被害(ヒストプラズマ症等)を名指しした自治体の公的記載は本調査では確認できなかった。(6) レッドリスト上の個別種の区分は未確認。