エリア × 害獣情報
愛知県のイタチ駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでイタチ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
愛知県のイタチ被害について
愛知県でイタチの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちイタチ対応の記載がある会社を整理しました。
イタチの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と愛知県・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
イタチの捕獲には許可が必要です
イタチを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等(採取又は損傷をいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。一 次条第一項の許可を受けてその許可に係る捕獲等又は採取等をするとき。二 第十一条第一項の規定により狩猟鳥獣の捕獲等をするとき。三 第十三条第一項の規定により同項に規定する鳥獣又は鳥類の卵の捕獲等又は採取等をするとき。(第八条 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の禁止)」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律/平成十四年法律第八十八号)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「別表第二 狩猟鳥獣(第三条関係)/二 哺乳綱/(一)ねこ目/いたち科/Mustela itatsi(イタチ)(オスに限る。)/Mustela sibirica(シベリアイタチ)(長崎県対馬市の個体群以外の個体群)」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 別表第二)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「別表第一 希少鳥獣(第一条の二関係)/いたち科/Mustela sibirica(シベリアイタチ)(長崎県対馬市の個体群)」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 別表第一)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「狩猟鳥獣(獣類):イタチ(雄)、シベリアイタチ(長崎県対馬市の個体群を除く。)」
出典:環境省 自然環境局「狩猟制度の概要」/https://www.env.go.jp/nature/choju/hunt/hunt2.html(確認日 2026年9月25日)
「(適用除外)第八十条 この法律の規定は、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては、適用しない。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第80条)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「(法の適用除外となる鳥獣)第七十八条 法第八十条第一項の環境省令で定める鳥獣のうち、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣は、次の表に掲げる鳥獣とする。/ねずみ目/ねずみ科/Rattus norvegicus(ドブネズミ)/Rattus rattus(クマネズミ)/Mus musculus(ハツカネズミ)」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第78条)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミの3種は法の対象外(これらの駆除には捕獲許可が不要)」
出典:南あわじ市(鳥獣対策についての特設ページ「ネズミの駆除にも捕獲許可は必要ですか?」)/https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/wildlife/wildlife07-3-6.html(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物等一覧(哺乳綱)に掲げられているイタチ科(いたち科)の種は「アメリカミンク(Neovison vison)」のみであり、イタチ(ニホンイタチ)・シベリアイタチ(チョウセンイタチ)・フェレットは特定外来生物として掲げられていない。」
出典:環境省「特定外来生物等一覧」(外来生物法)/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「生態系被害防止外来種リスト(第2版・動物):「対馬以外のシベリアイタチ」(Mustela sibirica)=総合対策外来種(定着)/防除推進外来種(生態系等へ及ぼす影響が大きなもの)。「北海道、伊豆諸島、トカラ(中之島、平島、諏訪之瀬島、悪石島、喜界島、沖永良部島、与論島、座間味島)以南などのニホンイタチ」(Mustela itatsi)=国内由来の外来種/防除推進外来種。」
出典:環境省・農林水産省「生態系被害防止外来種リスト(第2版)動物」/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list/list2_animals.pdf(確認日 2026年9月25日)
「イタチ等の野生鳥獣を捕獲することは、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により禁止されています。」
出典:北九州市(よくある相談と対策【イタチ】)/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500011.html(確認日 2026年9月25日)
「イタチは野生動物ですので、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により許可なく捕獲することが禁止されています。」
出典:大阪市西淀川区(イタチについて)/https://www.city.osaka.lg.jp/nishiyodogawa/page/0000597452.html(確認日 2026年9月25日)
「(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可)第九条 学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣保護管理法 第9条第1項)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「野生鳥獣又は鳥類の卵については、狩猟により捕獲する場合を除いて、原則としてその捕獲、殺傷又は採取が禁止されています。ただし、生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合などには、許可を受けて、野生鳥獣又は鳥類の卵を捕獲等することが認められています。」
出典:大阪府(野生鳥獣(有害鳥獣)の捕獲)/https://www.pref.osaka.lg.jp/o120140/doubutu/yaseidoubutu/yuugaihokaku.html(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣の管理を目的とする場合の許可権者は市町村長(それ以外の場合は都道府県知事)。市町村長の許可権限に含まれる種として「イタチ(オス)、シベリアイタチ」(狩猟鳥獣)、「イタチ(メス)」(狩猟鳥獣以外)が示されている。」
出典:大阪府(野生鳥獣(有害鳥獣)の捕獲/権限移譲の区分)/https://www.pref.osaka.lg.jp/o120140/doubutu/yaseidoubutu/yuugaihokaku.html(確認日 2026年9月25日)
「イタチ捕獲するには、市町村長の捕獲許可が必要ですので、お住まいの市町村窓口にご相談ください」
出典:大阪府(イタチでお困りの方へ)/https://www.pref.osaka.lg.jp/o120140/doubutu/yaseidoubutu/itachi.html(確認日 2026年9月25日)
「イタチを捕獲するには鳥獣保護法に基づく許可が必要で、許可を取らずに捕まえることはできません。」
出典:東大阪市(イタチの被害にお困りの方へ)/https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000022078.html(確認日 2026年9月25日)
「捕獲する場合は鳥獣保護管理法に基づく許可が必要です。/困るからと言って、許可を取らずにイタチを捕まえることはできません。」
出典:堺市(イタチでお困りの方へ)/https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/gomi/kankyo_hozen/yaseichoju/komaru/itachi.html(確認日 2026年9月25日)
「追い出し方法でも効果がなく生活環境への被害が防止できない場合は、駆除処理業者に依頼するか市の許可を得ることにより、ご自身で捕獲することが出来ます。」
出典:北九州市(よくある相談と対策【イタチ】/産業経済局鳥獣被害対策課)/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500011.html(確認日 2026年9月25日)
「イタチは鳥獣保護法で守られているため、許可のない駆除や捕獲はできません。/やむを得ずイタチを捕獲する場合は、みどり課にご相談ください。」
出典:大東市(イタチについて)/https://www.city.daito.lg.jp/soshiki/35/24912.html(確認日 2026年9月25日)
「「捕獲」と「捕まえたイタチの処分」については、申請者ご自身でしていただく必要があります(事前に大阪市動物愛護相談室への相談が必要)。」
出典:大阪市東成区(イタチでお困りの方へ)/https://www.city.osaka.lg.jp/higashinari/page/0000640074.html(確認日 2026年9月25日)
「「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下、単に「法」という場合はこの法律を指す)第8条において、「鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等(採取又は損傷をいう。以下同じ。)をしてはならない」とされています。」 「ただし、以下の目的で都道府県知事の許可(一部特別な地域、鳥獣の種類、猟法においては環境大臣の許可)を受けた場合においては、鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をすることができます。/・学術研究(生息調査や環境影響調査)/・有害鳥獣捕獲(生活環境被害や農林水産業被害防止目的)/・第二種特定鳥獣管理計画に定める所により特定鳥獣の数を調整/・その他特別の事由(博物館や動物園への展示等)」 「鳥獣捕獲許可の申請にあたっては、捕獲目的・捕獲する鳥獣の種類・捕獲を行う区域によって受付窓口が異なります。」 「ご不明な点がありましたら、お住まいの地域を所管する県民事務所等環境保全課又は県庁自然環境課までお問い合わせください。」」
出典:愛知県(鳥獣の捕獲許可について(愛知県 環境局 自然環境課 野生生物・鳥獣グループ))/https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shizen/tyoujyuu-hokakukyoka.html(確認日 2026年9月25日)
「「被害防止を目的とする場合で、狩猟鳥獣(46種)及びアオサギ、ダイサギ、コサギ、トビ、カワラバト(ドバト)、タイワンシロガシラ、ウソ、オナガ、ニホンザル、マングース及びノヤギについては、市町村に許可権限を委譲しています。」(※イタチ(オスに限る)、シベリアイタチ、アライグマ、ハクビシンはいずれも狩猟鳥獣46種に含まれる)」
出典:愛知県 自然環境課/https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shizen/tyoujyuu-hokakukyoka.html(確認日 2026年9月25日)
「「ただし、市町村に許可権限を委譲した上記の鳥獣においても、捕獲を行う区域が複数の市町村にまたがる場合は県で許可します。」」
出典:愛知県 自然環境課/https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shizen/tyoujyuu-hokakukyoka.html(確認日 2026年9月25日)
「「1) 上記の鳥獣を捕獲かつ、捕獲を行う区域が1市町村内の場合 → 市町村の鳥獣関係を担当する部署に申請/2) …捕獲を行う区域が1県民事務所の所管範囲内の場合(2市町村以上をまたぐ)→ 捕獲を行う区域を所管する県民事務所等環境保全課/3) …2つ以上の県民事務所の所管範囲をまたぐ場合 → 県自然環境課に申請」」
出典:愛知県 自然環境課/https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shizen/tyoujyuu-hokakukyoka.html(確認日 2026年9月25日)
「愛知県は名古屋市域を自然環境課、それ以外を7つの県民事務所等環境保全課が所管する(例)「豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市 → 東三河総局 県民環境部 環境保全課 0532-35-6113」「一宮市、瀬戸市、春日井市ほか → 尾張県民事務所 環境保全課 052-961-7254」「岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市ほか → 西三河県民事務所 環境保全課 0564-27-2875」「豊田市、みよし市 → 西三河県民事務所 豊田加茂環境保全課 0565-32-7494」」
出典:愛知県 自然環境課(捕獲等又は採取等を行う区域/窓口 一覧表)/https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shizen/tyoujyuu-hokakukyoka.html(確認日 2026年9月25日)
「「鳥獣又は鳥類の卵については、狩猟により捕獲する場合を除いて、原則としてその捕獲、殺傷又は採取が禁止されています。」/「許可の権限者は、環境大臣:国指定鳥獣保護区内、希少鳥獣の捕獲等の場合及びかすみ網を用いた捕獲の場合」「都道府県知事:大臣許可の対象となるもの以外の鳥獣の捕獲等の場合」」
出典:環境省(捕獲許可制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「「なお、空の巣(鳥も卵もいない巣)の撤去、ネズミ類(ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミの3種)の捕獲等については、許可は必要ありません。」(家ネズミが鳥獣保護管理法の許可対象外であることを示す愛知県内自治体の公式記載)」
出典:一宮市 環境政策課/https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/kankyou/kankyouseisaku/1043982/1043983/1000038/1025911.html(確認日 2026年9月25日)
愛知県・区市の相談窓口
名古屋市(政令市)
許可権限は市に委譲。「都道府県知事権限の一部が、平成15年度から名古屋市長に委譲され、市内での鳥獣57種(別表)による被害防止のための捕獲を、名古屋市長が許可できることとなりました。」獣類23種にイタチ(オスに限る)、シベリアイタチ、アライグマ、ハクビシンを明記。「実際に捕獲する場合には、被害を受けている方ご自身が申請し、ご自分で捕獲する方法と(自己捕獲)と、捕獲業者に申請と捕獲を依頼する方法(業者捕獲)があります。」わな貸出は限定あり=「外来種であるアライグマ、ハクビシン、ヌートリアを捕獲する場合に限り、捕獲箱の貸出しを行っています。」業者捕獲は「公益社団法人愛知県ペストコントロール協会へご相談ください。…この場合は有料となります。」(協会 電話052-452-7122/平日10時~16時)。申請窓口=緑政土木局農政部都市農業課(052-972-2499)。「令和8年4月1日(水曜日)から名古屋市電子申請システムにてオンライン申請を受け付けます。」
https://www.city.nagoya.jp/kurashi/pet/1015610/1015621.html(確認日 2026年9月25日)
豊橋市(中核市)
アライグマは特定外来生物として環境部環境保全課が案内。「アライグマは、外来生物法(※)により「特定外来生物」として指定され、現在、飼養・栽培・保管・運搬・譲渡・輸入などが原則的に禁止されています。」「民家の屋根裏等への住み着きによる建造物の破損や糞による汚損といった被害を受けることもあります。」「また、アライグマに限らず、野生動物は病気を持っていることがあるため、むやみに近づいたり捕まえないようにしてください。」相談先=環境部 環境保全課(0532-51-2394)。農作物被害側の有害鳥獣は産業部 農業支援課 有害鳥獣担当(0532-51-2473)が「農産物被害防止のため、カラス・ヒヨドリ・イノシシなどの駆除を行っています。」(https://www.city.toyohashi.lg.jp/7518.htm)。※今回確認した2ページには一般家庭向けのわな貸出の明記なし。
https://www.city.toyohashi.lg.jp/13366.htm(確認日 2026年9月25日)
岡崎市(中核市)
住宅被害向けのわな貸出制度あり。「外来生物対策として、既に野生化してしまっているアライグマ、ハクビシン、ヌートリアによる住宅等への被害にお困りの方へ捕獲檻をお貸しする制度を開始します。(令和元年10月1日 外来害獣捕獲檻貸出制度スタート)」対象は「アライグマ、ハクビシン、ヌートリアに限る。(注)イタチ、タヌキ、キツネ等は対象外です。」場所は「被害を受けている住宅等の敷地内に限る。」貸出期間28日間、「貸出料金 無料(ただし殺処分の代行は有料です。)」「捕獲した場合は、3日以内に自ら殺処分すること。(困難な場合は岡崎猟友会に代行を依頼できます。[有料]ただし、3月中は依頼できません。)」受付=環境政策課窓口(福祉会館5階)、要事前予約。捕獲許可自体は「下表の野生鳥獣を捕獲する場合は、事前に岡崎市への捕獲許可が必要です。」(獣類20種にイタチ(オスに限る。)、シベリアイタチ、アライグマ、ハクビシンを明記/https://www.city.okazaki.lg.jp/1100/1108/1155/p009244.html)
https://www.city.okazaki.lg.jp/1100/1108/1155/p024769.html(確認日 2026年9月25日)
一宮市(中核市)
住宅地でのわな貸出は行わない自治体。「原則、市では捕獲を行っておりません。」「アライグマ・タヌキ・ハクビシン・ヌートリアによる農業被害があり、対策を講じても防止ができない場合、農地に限り、農業振興課で捕獲檻の設置を行っています。(住宅地内での家庭菜園等への捕獲檻の設置はしません。)」許可対象者も限定=「原則、捕獲等の許可申請には、狩猟免許(網猟免許又はわな猟免許)を受けている必要があります。」「捕獲後の処分(焼却・埋却)まで、自らの責任で行ってください。(市では処分を行いません。)」市長権限57種以外は「愛知県尾張県民事務所環境保全課(052-961-7211)にご相談ください。」自宅への住み着きは「有害鳥獣捕獲等の許可※を得て捕獲等を行うか、有害鳥獣駆除の専門業者にご相談ください。」(https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/faq/1005662/1005964/1053844.html)
https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/kankyou/kankyouseisaku/1043982/1043983/1000038/1025911.html(確認日 2026年9月25日)
豊田市(中核市)
「野生の鳥獣を捕獲する場合、捕獲許可が必要です。」「有害鳥獣捕獲及び個体数調整を目的とする場合で、市に捕獲許可権限が事務委譲されている鳥獣の捕獲については、農業振興課へ捕獲許可申請をしてください。」申請様式は「その他鳥獣/特定鳥獣以外の鳥獣(ハクビシン、アライグマ、カラス、カワラバトなど)」と区分。「捕獲許可については、申請から2週間程度かかります。」私有地の対応方針は住まいの害虫等ページに明記=「なお、市では、私有地における害虫等の駆除や費用補助は行っていません。土地や建物の所有者または管理者の責任において対応をお願いします。」(https://www.city.toyota.aichi.jp/sumaikankyo/pet/gaichu/1003703.html)
https://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/nougyou/taisaku/1003923.html(確認日 2026年9月25日)
春日井市
住宅被害でも農政課がわなを貸す例。「すべての鳥類または哺乳類に属する野生動物は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(以下「鳥獣保護法」という。)により、許可なく捕獲することは禁止されています。」「また、鳥獣保護法の許可を受けての捕獲は、被害を与えた鳥獣及び今すぐに被害を与えるような緊急性のある場合の鳥獣に限られており、目撃しただけでは捕獲はできません。」「被害があった場合には、捕獲用箱わな(下の写真)を貸し出しますので、農政課までご連絡ください。」(産業部 農政課 0568-85-6236)。ハクビシンも同一の記載(https://www.city.kasugai.lg.jp/business/1009248/nougyo/1037417.html)。
https://www.city.kasugai.lg.jp/business/1009248/nougyo/araiguma.html(確認日 2026年9月25日)
豊川市
農作物被害限定でわな貸出。「農務課では、ご自身の育てている農作物が中型獣(アライグマ、ハクビシン、ヌートリアなど)の被害を受けた場合に、捕獲檻を貸し出しています。」「ただし、屋根裏への侵入など、農作物被害以外で鳥獣の被害に困っている場合は、貸し出しはできかねますので、ご了承ください。そのような場合は、料金等も含め以下団体に直接ご相談ください(公益社団法人)愛知県ペストコントロール協会東三河ブロック:電話0532-48-6100」。使用料無料、貸出期間1か月以内、原則1世帯1基。「本制度は、窓口にて「安全防除講習」を受講することで、捕獲することが出来る事業です。受講をせずに、狩猟免許、鳥獣捕獲許可を有していない方が捕獲を行うと、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金が科せられる場合があります。」問合せ=産業環境部 農務課(0533-89-2138)。
https://www.city.toyokawa.lg.jp/shigoto_sangyo/norinchikusangyo/2/8/15911.html(確認日 2026年9月25日)
被害の種類
- ■天井裏を走り回ってうるさい/天井裏で子育てをして、糞や尿の臭いがひどい/台所や店の中へ侵入し、食品や商品を荒らしたり、まわりを汚したりする(大阪府(イタチでお困りの方へ))
- ■天井裏を走り回ってうるさくて眠られない。/天井裏で子育てをしてふんや尿の臭いがひどい。/台所や店の中へ侵入し、食器や商品を荒らす。(堺市(イタチでお困りの方へ))
- ■天井裏を走り回ってうるさい、尿や糞の臭いがひどい、車に侵入され配線を噛まれて故障した(北九州市(よくある相談と対策【イタチ】))
- ■すでにある穴や隙間を巣に使い、都市部では屋根裏や床下に住み着かれるなどの被害があります。(東大阪市(イタチの被害にお困りの方へ))
- ■夜中に足音が鳴るなどの騒音被害、糞尿などの臭いの被害、ノミや病気の被害等が発生します。(大東市(イタチについて))
- ■(シベリアイタチの影響)ニホンイタチとの競合、地域の貴重種・希少種への捕食圧、農業被害、家屋への侵入、寄生虫の媒介(国立環境研究所 侵入生物データベース(チョウセンイタチ))
イタチ対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応害獣としてイタチを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト | 基本料金:5,000円〜 | 最長10年の長期保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| 害獣プロテック | 出張費・調査・見積もり:完全無料 | 最長10年の破損保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし |
| 害獣BUZZ | 駆除費用の相場:3万〜5万円 | 最長10年の再発保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| 害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
| 駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、愛知県のイタチ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
業者を選ぶときの確認項目
- 01「におい」を発するものを天井裏や床下にまいて追い出しましょう(木酢液、漂白剤、お酢など)/金属製のネット(ホームセンターで販売しています)や網(餅焼き網で代用可)でイタチが侵入しそうな穴や場所をふさいでください(大阪府(イタチでお困りの方へ))
- 02追い払い後に、侵入口となりうる場所(3センチメートル四方より大きな隙間など)を金属製のネットなどで塞ぎ(ましょう)/においによる方法としては、木酢液や塩素系の漂白剤など、動物にとって強い「におい」を発するものを使わなくなった布などにしみ込ませ/イタチは強く光るものを嫌うので(点滅ランプ等)(東大阪市(イタチの被害にお困りの方へ))
- 03ダニやゴキブリ用の燻煙剤を焚くと、煙や臭いを嫌がり出て行きます。/木酢液など「におい」を発するものを、使わなくなった布にしみ込ませ(設置)/点滅ランプ(クリスマスツリー用)とアルミホイル/漂白剤(カルキ)やお酢も効果的です。(堺市(イタチでお困りの方へ))
- 04「においで追い出す」「煙で追い出す」「光で寄せ付けない」/侵入口を塞いでイタチに入らせないようにしましょう(北九州市(よくある相談と対策【イタチ】))
- 05イタチは直径3センチの穴(500円玉より少し大きい程度)があれば通過できる/(雨どいの排出口を金網で蓋をする、金属たわしや金網、金属製ネットでふさぐ)(大阪市西淀川区/大阪市東成区(イタチについて・イタチでお困りの方へ))
- 06イタチが入ってきそうな隙間をネットや金網等で埋める/木酢液、お酢、漂白剤等を散布(大東市(イタチについて))
今回の調査で裏付けが取れなかったこと
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。愛知県内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかったこと:(1) イタチに特化した感染症名(レプトスピラ症・SFTS等)を明示した国・自治体の公的ページは、今回の調査範囲では確認できなかった(自治体ページの記載は「ノミ・ダニを持ち込む場合がある」「ノミや病気の被害」の水準にとどまる)。(2) 有害鳥獣捕獲の許可権者は都道府県から市町村へ権限移譲されているかで異なり、大阪府では「鳥獣の管理を目的とする場合は市町村長」と明記されているが、全国一律ではない(法第9条第1項の原則は都道府県知事、一定の場合は環境大臣)。自治体ごとの確認が必要。(3) メスのイタチは狩猟鳥獣ではないため狩猟では捕獲できず、許可捕獲の対象となる点は大阪府の権限区分表から読み取れるが、全国共通の環境省ページとしての明示文言は未確認。(4) 生態系被害防止外来種リストの掲載は法的規制ではないが、その旨を明記した公式文言の直接引用は未取得。