エリア × 害獣情報
栃木県のネズミ駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでネズミ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
栃木県のネズミ被害について
栃木県でネズミの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちネズミ対応の記載がある会社を整理しました。
ネズミの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と栃木県・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
ネズミの捕獲には許可が必要です
ネズミを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「鳥獣保護管理法では、「鳥獣」を「鳥類又は哺乳類に属する野生動物」と定義しています。「鳥獣」の概念には、平成14年の法改正によりネズミ・モグラ類と海棲哺乳類が含まれることとなりました。」
出典:環境省 自然環境局(鳥獣保護管理法の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「ただし、鳥獣保護管理法第80条の規定により、「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼす鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣」として、ニホンアシカ・アザラシ5種・ジュゴン以外の海棲哺乳類、いえねずみ類3種については、鳥獣保護管理法の対象外とされています。」
出典:環境省 自然環境局(鳥獣保護管理法の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「(適用除外)第八十条 この法律の規定は、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては、適用しない。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 平成十四年法律第八十八号)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「(法の適用除外となる鳥獣)第七十八条 法第八十条第一項の環境省令で定める鳥獣のうち、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣は、次の表に掲げる鳥獣とする。/動物界 哺乳綱 ねずみ目 ねずみ科 Rattus norvegicus(ドブネズミ)/Rattus rattus(クマネズミ)/Mus musculus(ハツカネズミ) 備考 括弧内に記載する呼称は、学名に相当する和名である。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 平成十四年環境省令第二十八号)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護管理法の対象となる鳥獣は、「鳥類または哺乳類に属する野生動物(ネズミ・モグラ類、海棲哺乳類含む)」と定められていますが、「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣または他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては適用しない」となっており、ネズミの中でも「ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ」は鳥獣保護管理法から除外されています。」
出典:兵庫県南あわじ市 農林振興課(鳥獣対策についての特設ページ/2023年3月31日更新)/https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/wildlife/wildlife07-3-6.html(確認日 2026年9月25日)
「一般的なネズミ(ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ)の捕獲や殺傷は、法律で禁じられていません。」
出典:京都市野生鳥獣被害対策会議「野生鳥獣・虫等に関する相談Q&A集(改訂版)」令和8年4月/https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000130/130316/0804QA.pdf(確認日 2026年9月25日)
「別表第二 狩猟鳥獣(第三条関係)… 二 哺乳綱 …(三)ねずみ目 りす科 Callosciurus erythraeus(タイワンリス)/Tamias sibiricus(シマリス) ヌートリア科 Myocastor coypus(ヌートリア)」
出典:e-Gov法令検索(同法施行規則 別表第二・狩猟鳥獣)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物一覧 哺乳類(25種類)… ネズミ目 Rodentia / ヌートリア科 ヌートリア(M. coypus)定着 / リス科 クリハラリス(タイワンリス)ほか / ネズミ科 Muridae マスクラット属 Ondratra マスクラット(O. zibethicus)定着」
出典:環境省 自然環境局「特定外来生物等一覧」/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「法的扱い:特になし」
出典:国立環境研究所 侵入生物データベース(クマネズミ/ドブネズミ/ハツカネズミ 各種ページの「法的扱い」欄)/https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/DB/detail/10120.html(確認日 2026年9月25日)
「ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミの駆除に関しては、捕獲許可は不要です。」
出典:兵庫県南あわじ市 農林振興課/https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/wildlife/wildlife07-3-6.html(確認日 2026年9月25日)
「なお、一般的なネズミ(ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ)については、申請・許可の手続きは必要なく、誰でも捕獲、殺傷が許されています。ただし、ネズミ用の罠に、イタチなど他の野生鳥獣が入った場合は、殺傷せずに放してあげてください。」
出典:京都市野生鳥獣被害対策会議「野生鳥獣・虫等に関する相談Q&A集(改訂版)」令和8年4月・16頁/https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000130/130316/0804QA.pdf(確認日 2026年9月25日)
「野生鳥獣は原則として法律(鳥獣保護管理法)により保護されており、捕獲したり殺傷することは禁じられています。野生鳥獣を近寄らせない、追い払うための対策を行っていただくようお願いします。それらの対策を行っても、なお大きな被害が発生している場合のみ、法に基づく有害鳥獣捕獲申請・許可の手続きを経て、狩猟免許等の資格を持つ人が捕獲することができます。」
出典:京都市野生鳥獣被害対策会議「野生鳥獣・虫等に関する相談Q&A集(改訂版)」令和8年4月・16頁/https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000130/130316/0804QA.pdf(確認日 2026年9月25日)
「(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可)第九条 学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第9条第1項)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「近年、鳥獣の捕獲許可の権限を都道府県から委譲されるほか(市町村の役割)」
出典:環境省 自然環境局(鳥獣保護管理法の概要 「各主体の役割」)/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「(農業又は林業の事業活動に伴い捕獲等又は採取等をすることがやむを得ない鳥獣又は鳥類の卵)第十二条 法第十三条第一項の環境省令で定める鳥獣又は鳥類の卵は、次の表に掲げる鳥獣とする。… ねずみ目 ねずみ科 ねずみ科全種(Rattus norvegicus(ドブネズミ)、Rattus rattus(クマネズミ)及びMus musculus(ハツカネズミ)を除く。)」
出典:e-Gov法令検索(同法施行規則 第12条)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「行政機関による捕獲や駆除は行っておりませんので、ご自身での対処をお願いします。(家にネズミが多くて困っている、への回答)」
出典:京都市野生鳥獣被害対策会議「野生鳥獣・虫等に関する相談Q&A集(改訂版)」令和8年4月・5頁/https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000130/130316/0804QA.pdf(確認日 2026年9月25日)
「「鳥獣は、狩猟や特別に許可を受けた場合以外は、捕まえてはいけないこととなっています。」 「学術研究を目的としたものや、農作物などが鳥獣によって被害を受けている場合には、特別に鳥獣の捕獲の許可を受けることができます。」 「栃木県では、捕獲の目的を問わず、捕獲許可権限を市町長に移譲していますので、相談や申請については該当する機関にしてください。」 「捕獲する場所が1市町の範囲内の場合、市町長の許可が必要です。」/「捕獲する場所が1市町の範囲を超える場合、県知事の許可が必要です。」」
出典:栃木県(鳥獣保護区、鳥獣捕獲許可の制度(栃木県 環境森林部 自然環境課))/https://www.pref.tochigi.lg.jp/d04/eco/shizenkankyou/shizen/hogoku-syuryou-top.html(確認日 2026年9月27日)
「「栃木県では、捕獲の目的を問わず、捕獲許可権限を市町長に移譲していますので、相談や申請については該当する機関にしてください。」」
出典:栃木県 環境森林部 自然環境課/https://www.pref.tochigi.lg.jp/d04/eco/shizenkankyou/shizen/hogoku-syuryou-top.html(確認日 2026年9月25日)
「「捕獲する場所が1市町の範囲内の場合、市町長の許可が必要です。捕獲する場所が1市町の範囲を超える場合、県知事の許可が必要です。・捕獲する場所が1環境森林事務所又は矢板森林管理事務所の管轄範囲内の場合 → 県環境森林事務所又は矢板森林管理事務所に申請 ・捕獲する場所が1環境森林事務所又は矢板森林管理事務所の管轄範囲を超える場合 → 県自然環境課に申請」」
出典:栃木県 環境森林部 自然環境課/https://www.pref.tochigi.lg.jp/d04/eco/shizenkankyou/shizen/hogoku-syuryou-top.html(確認日 2026年9月25日)
「申請書類一覧として「1 鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の許可申請書【様式1号】(有害鳥獣捕獲の場合)」「4 被害等の区域図(捕獲等の区域及び被害区域を図示した図面、原則として1/25000地形図)」「5 有害鳥獣捕獲依頼書【様式5号】※被害者と申請者が異なる場合には添付すること」「6 捕獲等の方法を明らかにした写真や図など(捕獲に使用する檻やわなの写真や図、設置方法など)」が掲げられている。」
出典:栃木県 環境森林部 自然環境課/https://www.pref.tochigi.lg.jp/d04/eco/shizenkankyou/shizen/hogoku-syuryou-top.html(確認日 2026年9月25日)
「「野生鳥獣は『鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律』により保護・管理され、捕獲については一般的に禁止されています。しかし、学術研究を目的としたものや、鳥獣によって農作物被害や生活環境被害を受けている場合には、特別に鳥獣の捕獲の許可を受けることができます。市では、市域における捕獲に関する許可権限の一部を移譲されており、申請に基づき捕獲の許可を行なっています。」」
出典:鹿沼市 環境部 環境保全課 生きもの係/https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0537/info-0000006156-0.html(確認日 2026年9月25日)
「栃木県の公式ページ【住まいのねずみや害虫について相談したい】(医薬・生活衛生課 生活衛生・動物愛護担当)に「衛生害虫(人に害を与える動物)に関する相談を受け付けています。」とあり、相談窓口一覧として県西健康福祉センター生活衛生課(鹿沼市今宮町1664-1/0289-64-3029/鹿沼市・日光市)、県東健康福祉センター生活衛生課(真岡市荒町116-1/0285-83-7220)、県南健康福祉センター生活衛生課(小山市犬塚3-1-1/0285-22-6119)、県北健康福祉センター生活衛生課(大田原市本町2-2828-4/0287-22-2364)、安足健康福祉センター生活衛生課(足利市真砂町1-1/0284-41-5897/足利市・佐野市)、宇都宮市保健所生活衛生課(宇都宮市竹林町972/028-626-1108/宇都宮市)を掲載。窓口開設の時間帯は「各健康福祉センター 9時~17時」「宇都宮市保健所 8時30分~17時15分」(土日祝日、年末年始除く)。あわせて「専門的な相談」として「栃木県ペストコントロール協会では、より専門的な相談に対応しています。」とし『衛生害虫防除等相談室(栃木県ペストコントロール協会内)/宇都宮市若草3-13-22 邦和理工(株)内/028-625-0606』を案内している(https://www.pref.tochigi.lg.jp/e07/advice/kurashi/eisei/gd0407058.html )。市町村側でも、宇都宮市は「ネズミやハチ、カ、ダニなどの衛生害虫の駆除は、土地または家屋の所有者が対応することになっています。」「所有者が不明な土地、家屋で衛生害虫が発生している場合には、保健所生活衛生課にご相談ください。」と記載(https://www.city.utsunomiya.lg.jp/kurashi/eisei/kankyoeisei/1005604.html )、小山市は「ハチや毛虫などの害虫、ねずみなどの駆除は土地の所有者または管理者にお願いしています。市では市有地以外の駆除を行いません。」と記載している。」
出典:栃木県(家ネズミの相談先に関する記載)/https://www.pref.tochigi.lg.jp/d04/eco/shizenkankyou/shizen/hogoku-syuryou-top.html(確認日 2026年9月25日)
栃木県・区市の相談窓口
宇都宮市 経済部 農林生産流通課 森林整備・鳥獣対策グループ(野生鳥獣の捕獲許可申請)
「生活環境、農林水産業などへの被害の防止や軽減のために野生鳥獣を捕獲する場合には、市役所への捕獲許可の申請が必要です。」「市役所農林生産流通課で申請を受け付けておりますが、鳥獣の種類によっては、捕獲が困難と予想される場合もございます。また、市では鳥獣の捕獲等は行っておりませんのでご理解ください。まずは市役所農林生産流通課(028-632-2477)へお電話にてご相談ください。」→ 許可は市、捕獲作業は市では行わない。
https://www.city.utsunomiya.lg.jp/sangyo/nougyou/1020883/1025818.html(確認日 2026年9月27日)
宇都宮市 経済部 農林生産流通課(有害鳥獣対策のわな貸出)
「本市では、ハクビシンやタヌキ、アライグマの被害でお困りの方に捕獲するための箱わなを貸出しています。」「なお、ハクビシンなどの野生鳥獣の捕獲を行う際には、有害鳥獣捕獲許可の申請が必要となりますので、併せて申請をお願いいたします。」貸出期間は「3か月間/農作物を生産・販売している人は1年間」、対象者は「市内に住所を有する方」、貸出数は「1人(1世帯)につき1基まで」。捕獲個体は「市の委託業者が回収に伺いますので、農林生産流通課(028-632-2477)までご連絡ください」。
https://www.city.utsunomiya.lg.jp/sangyo/nougyou/1020883/1021080.html(確認日 2026年9月27日)
栃木市 農林整備課 獣害対策係(ハクビシン、アライグマ対策)
「ハクビシン・アライグマによる農業被害・生活環境被害に関する相談が年々増加しています。」「家屋への侵入被害については、追い払い、侵入口をふさぐ、といった対策を行ってください。」「上記の方法を行っても被害が防ぐことができる見込みがない場合、住居(事業所も含む)、農林業者の事業地(農地・山林等)に限り、市の許可を受けたうえで、個人で捕獲することが可能です。」「市では小型箱わなの貸し出しを行っています。数に限りがあり、貸出期間は最長2か月間、貸出数は原則として申請者1人につき1個までです。」「捕獲を行う場合は、市の許可が必要です。以下の書類を捕獲を開始する10日前までに農林整備課獣害対策係にご提出ください。」「誤って他の鳥獣(猫・タヌキ等)がかかる可能性があるため、1日1回以上の見回りを行い、ハクビシン・アライグマ以外が捕まっていた場合はただちに放獣してください。」
https://www.city.tochigi.lg.jp/soshiki/35/36131.html(確認日 2026年9月27日)
那須塩原市 環境戦略部 ネイチャーポジティブ課 自然共生係(ハクビシンなどの小動物による被害にお困りの方へ)
「被害が発生すると、対策として『捕獲』と考えてしまいがちですが、先に被害の原因を取り除き、侵入防止の対策も併せて必要となります。」ハクビシンによる被害内容として「住宅敷地内・屋根裏へ侵入、鳴き声・足音(騒音)、フン尿」を明記。「家屋からの追い出し、侵入箇所の点検、修理/家屋の被害は専門業者に相談してみましょう。」「敷地内で小型箱罠による捕獲/捕獲には事前に市役所で許可手続きが必要です。※一定の囲いに囲まれた住宅敷地内の場合は、狩猟期間内に限り許可を受けずに狩猟鳥獣を捕獲することができます。」
https://www.city.nasushiobara.tochigi.jp/shigoto_sangyo/yaseityoujuutaisaku/14807.html(確認日 2026年9月27日)
鹿沼市 環境部 環境保全課 生きもの係(ハクビシン・アライグマ対策)
「ハクビシン・アライグマによる被害相談が増えています。」「家屋への侵入被害については、追い払い、侵入口をふさぐ、といった対策を行ってください。」「小型箱わなの貸し出しを希望される場合は、捕獲許可申請とあわせて手続きをしますので環境保全課生きもの係にご相談ください。貸出期間は原則1年以内(再度の申請により延長可能)」「ご自分での止め刺し処分が難しい場合は、市の指定する捕獲従事者等に止め刺し及び処分を依頼することもできるため、環境保全課生きもの係にご相談ください。」
https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0537/info-0000010798-0.html(確認日 2026年9月27日)
小山市 環境課 家庭ごみ対策係(害虫の相談はどこにしたらよいですか?)
「ハチや毛虫などの害虫、ねずみなどの駆除は土地の所有者または管理者にお願いしています。市では市有地以外の駆除を行いません。」相談先として「栃木県衛生害虫防除等相談室(栃木県ペストコントロール協会)電話番号 028-625-0606」を案内。
https://www.city.oyama.tochigi.jp/kurashi/gomi-seikatsu/kankyohozen/page001106.html(確認日 2026年9月27日)
被害の種類
- ■ねずみが与える被害は、衛生的被害、都市機能の阻害、経済的被害に分けられる。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ 被害の実態)
- ■ねずみは、動物由来感染症の重要な宿主であり、この場合、野生のねずみ以外に、ペットのハムスターや実験動物に用いられるねずみでも宿主になり得ることが報告されている。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ-1 衛生的被害)
- ■社団法人関東電気保安協会によると、同協会が管轄する地域内では年間約70件前後の小動物による電気設備のトラブルが発生しており、その6割近くがねずみによるものである。… ビル屋上に設置されているキュービクルと呼ばれる受変電設備の中にねずみが侵入し、内部にある高圧交流負荷開閉器(LBS)の露出した高電圧部分に自ら接触し、短絡(ショート)による停電が引き起こされるもので、しばしば周辺地域への波及事故を伴う。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ-2 都市機能の阻害(電気関係))
- ■東京消防庁のまとめによると、同庁管内では毎年約6,000から7,000件の火災が発生しており、そのうちねずみが原因であることが確認された火災は毎年12件ほど発生している。平成8年から15年の間に起ったねずみに起因する火災の総件数は97件で… 火災による直接的な損害額は、年間約5,000万円に上っている。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ-2 都市機能の阻害(火災関係))
- ■ねずみによる具体的被害の内容は」という問いに対し、「糞が散乱して不衛生」(88人)、「食品や家具を齧られた」(9人)といった物理的な被害以外に、「夜に眠れないことで、体力が低下し持病が悪化した(8人)」、「夜に眠れないことで、日中に寝てしまい、食事や服薬、デイケアなどのケア体制がうまく遂行できない」(14人)、「不安、気持ち悪い」(9人)のように、精神面での被害も多く挙げられた。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ-1(3) 精神的被害(高齢者宅におけるねずみ被害の実態調査))
- ■ねずみは有史以来、人間の生活圏に住み着き、食べ物を盗んだり、建物の柱や衣類をかじるなどの被害を与えてきました。そして、ペストなどの恐ろしい感染症を媒介し、多くの人命を奪ったこともありました。(東京都福祉保健局健康安全部環境保健衛生課「都民のためのねずみ防除読本」はじめに)
- ■影響:植物・海鳥・ウミガメ・陸産貝類などの捕食.植物食動物との競合.農業被害.人獣共通感染症媒介.伊豆諸島ではツツガムシとペストノミ(ケオプスネズミノミ)の主要寄主、小笠原諸島や南西諸島では広東住血線虫の主要宿主である.希少植物の食害や種子食害による森林の更新阻害なども生じさせる.(クマネズミ)(国立環境研究所 侵入生物データベース(クマネズミ))
ネズミ対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてネズミを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト | 基本料金:5,000円〜 | 最長10年の長期保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| 害獣プロテック | 出張費・調査・見積もり:完全無料 | 最長10年の破損保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除 |
| 害獣BUZZ | 駆除費用の相場:3万〜5万円 | 最長10年の再発保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| 害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
| 駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| ハチお助け本舗 | ハチ駆除(最安):4,400円〜 | 施工後7日間の無料再施工 | 本サイト掲載データに記載なし | スズメバチ駆除/アシナガバチ駆除/ミツバチ対応/ハチの巣撤去/予防対策/即日対応 |
| 株式会社ミヤコ消毒 | 現地調査・見積もり:0円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 24時間365日電話受付 | ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ネズミ完全退治専門 ラッター | ネズミ駆除(最安):4,000円〜(税込) | 最長5年(無償点検・補修) | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ駆除に特化。戸建て・アパート・飲食店まで、侵入経路の封鎖と再発防止を含めて対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、栃木県のネズミ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
業者を選ぶときの確認項目
- 01「環境的防除」とは、えさ場や巣作りのできない環境、また自由に出入りできない環境を作っていくことで、ねずみが生息しにくい環境を作って防除する方法です。家の中を片付けたり、壁を補修したりと多少の手間はかかりますが、安価で容易な方法です。(東京都多摩府中保健所「クマネズミ パンフレット」(平成21年1月))
- 02「環境的防除」とは具体的には、①えさを与えない、②巣を作らせない、③侵入口をふさぐ、の3つです。(東京都多摩府中保健所「クマネズミ パンフレット」(クマネズミ対策三本柱))
- 03クマネズミは1.2cm以上の大きさのすき間なら通りぬけることができでしまうので、建物の基礎のすき間や配管まわりのすき間などから侵入してきます。また、クマネズミは高いところに登るのが得意なので、家の柱と屋根のすき間など高い場所からも侵入できます。(東京都多摩府中保健所「クマネズミ パンフレット」(対策その1 侵入口をふさぐ))
- 04ふさぐ材料には、金属タワシ、きっこう(亀甲)金網、外壁用パテなどがあります。いずれもホームセンターなどで購入することができます。安価で、ねずみに容易にかじられないのでおすすめです。(東京都多摩府中保健所「クマネズミ パンフレット」(手順2 ふさぐ材料を用意しましょう))
- 05食べ物を無くす/清潔を保つ、整理整頓する/巣となる場所を与えない/建物への侵入を阻止する ねずみの被害から生活を守るには、上記のような日常管理が基本となります。(東京都新宿区(ねずみにお困りの方へ/2024年1月16日更新))
- 06大人のねずみは500円玉程の穴(約2.5cm)があれば通ることができます。/侵入口の封鎖:天井の隙間や配管回りを金属たわしや金網で塞ぎます。パテで埋める方法もあります。また、防鼠ブラシを配管に巻き付けると、ねずみが登れなくなります。(東京都新宿区(ねずみにお困りの方へ))
今回の調査で裏付けが取れなかったこと
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。栃木県内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかったこと:(1)家ネズミ3種の駆除に関する国(環境省)の直接的なQ&A的記載は見つからず、適用除外の根拠は環境省「鳥獣保護管理法の概要」の『いえねずみ類3種は対象外』という記述と、法第80条・施行規則第78条の条文で確認した。捕獲許可が不要である旨の明言は自治体(南あわじ市・京都市)の記載による。(2)殺鼠剤の使用に関する薬機法・農薬取締法上の扱い、動物の愛護及び管理に関する法律との関係について、公的機関の明示的な記載は今回の調査範囲では確認できなかった。(3)「すき間の大きさ」は多摩府中保健所1.2cm・新宿区約2.5cmと記載が異なり、統一的な公的基準値は確認できなかった。(4)野ネズミ(アカネズミ等、ねずみ科のうち家ネズミ3種以外)は鳥獣保護管理法の対象であり捕獲に許可が必要となるが、個別種ごとの自治体運用までは確認していない。(5)駆除料金・相場については本調査の対象外(指示により不掲載)。(6)東京都ねずみ防除指針の被害統計は平成7〜15年度のデータであり、最新値ではない。