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栃木県のイタチ駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでイタチ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
栃木県のイタチ被害について
栃木県でイタチの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちイタチ対応の記載がある会社を整理しました。
イタチの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と栃木県・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
イタチの捕獲には許可が必要です
イタチを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等(採取又は損傷をいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。一 次条第一項の許可を受けてその許可に係る捕獲等又は採取等をするとき。二 第十一条第一項の規定により狩猟鳥獣の捕獲等をするとき。三 第十三条第一項の規定により同項に規定する鳥獣又は鳥類の卵の捕獲等又は採取等をするとき。(第八条 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の禁止)」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律/平成十四年法律第八十八号)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「別表第二 狩猟鳥獣(第三条関係)/二 哺乳綱/(一)ねこ目/いたち科/Mustela itatsi(イタチ)(オスに限る。)/Mustela sibirica(シベリアイタチ)(長崎県対馬市の個体群以外の個体群)」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 別表第二)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「別表第一 希少鳥獣(第一条の二関係)/いたち科/Mustela sibirica(シベリアイタチ)(長崎県対馬市の個体群)」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 別表第一)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「狩猟鳥獣(獣類):イタチ(雄)、シベリアイタチ(長崎県対馬市の個体群を除く。)」
出典:環境省 自然環境局「狩猟制度の概要」/https://www.env.go.jp/nature/choju/hunt/hunt2.html(確認日 2026年9月25日)
「(適用除外)第八十条 この法律の規定は、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては、適用しない。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第80条)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「(法の適用除外となる鳥獣)第七十八条 法第八十条第一項の環境省令で定める鳥獣のうち、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣は、次の表に掲げる鳥獣とする。/ねずみ目/ねずみ科/Rattus norvegicus(ドブネズミ)/Rattus rattus(クマネズミ)/Mus musculus(ハツカネズミ)」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第78条)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミの3種は法の対象外(これらの駆除には捕獲許可が不要)」
出典:南あわじ市(鳥獣対策についての特設ページ「ネズミの駆除にも捕獲許可は必要ですか?」)/https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/wildlife/wildlife07-3-6.html(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物等一覧(哺乳綱)に掲げられているイタチ科(いたち科)の種は「アメリカミンク(Neovison vison)」のみであり、イタチ(ニホンイタチ)・シベリアイタチ(チョウセンイタチ)・フェレットは特定外来生物として掲げられていない。」
出典:環境省「特定外来生物等一覧」(外来生物法)/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「生態系被害防止外来種リスト(第2版・動物):「対馬以外のシベリアイタチ」(Mustela sibirica)=総合対策外来種(定着)/防除推進外来種(生態系等へ及ぼす影響が大きなもの)。「北海道、伊豆諸島、トカラ(中之島、平島、諏訪之瀬島、悪石島、喜界島、沖永良部島、与論島、座間味島)以南などのニホンイタチ」(Mustela itatsi)=国内由来の外来種/防除推進外来種。」
出典:環境省・農林水産省「生態系被害防止外来種リスト(第2版)動物」/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list/list2_animals.pdf(確認日 2026年9月25日)
「イタチ等の野生鳥獣を捕獲することは、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により禁止されています。」
出典:北九州市(よくある相談と対策【イタチ】)/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500011.html(確認日 2026年9月25日)
「イタチは野生動物ですので、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により許可なく捕獲することが禁止されています。」
出典:大阪市西淀川区(イタチについて)/https://www.city.osaka.lg.jp/nishiyodogawa/page/0000597452.html(確認日 2026年9月25日)
「(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可)第九条 学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣保護管理法 第9条第1項)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「野生鳥獣又は鳥類の卵については、狩猟により捕獲する場合を除いて、原則としてその捕獲、殺傷又は採取が禁止されています。ただし、生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合などには、許可を受けて、野生鳥獣又は鳥類の卵を捕獲等することが認められています。」
出典:大阪府(野生鳥獣(有害鳥獣)の捕獲)/https://www.pref.osaka.lg.jp/o120140/doubutu/yaseidoubutu/yuugaihokaku.html(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣の管理を目的とする場合の許可権者は市町村長(それ以外の場合は都道府県知事)。市町村長の許可権限に含まれる種として「イタチ(オス)、シベリアイタチ」(狩猟鳥獣)、「イタチ(メス)」(狩猟鳥獣以外)が示されている。」
出典:大阪府(野生鳥獣(有害鳥獣)の捕獲/権限移譲の区分)/https://www.pref.osaka.lg.jp/o120140/doubutu/yaseidoubutu/yuugaihokaku.html(確認日 2026年9月25日)
「イタチ捕獲するには、市町村長の捕獲許可が必要ですので、お住まいの市町村窓口にご相談ください」
出典:大阪府(イタチでお困りの方へ)/https://www.pref.osaka.lg.jp/o120140/doubutu/yaseidoubutu/itachi.html(確認日 2026年9月25日)
「イタチを捕獲するには鳥獣保護法に基づく許可が必要で、許可を取らずに捕まえることはできません。」
出典:東大阪市(イタチの被害にお困りの方へ)/https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000022078.html(確認日 2026年9月25日)
「捕獲する場合は鳥獣保護管理法に基づく許可が必要です。/困るからと言って、許可を取らずにイタチを捕まえることはできません。」
出典:堺市(イタチでお困りの方へ)/https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/gomi/kankyo_hozen/yaseichoju/komaru/itachi.html(確認日 2026年9月25日)
「追い出し方法でも効果がなく生活環境への被害が防止できない場合は、駆除処理業者に依頼するか市の許可を得ることにより、ご自身で捕獲することが出来ます。」
出典:北九州市(よくある相談と対策【イタチ】/産業経済局鳥獣被害対策課)/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500011.html(確認日 2026年9月25日)
「イタチは鳥獣保護法で守られているため、許可のない駆除や捕獲はできません。/やむを得ずイタチを捕獲する場合は、みどり課にご相談ください。」
出典:大東市(イタチについて)/https://www.city.daito.lg.jp/soshiki/35/24912.html(確認日 2026年9月25日)
「「捕獲」と「捕まえたイタチの処分」については、申請者ご自身でしていただく必要があります(事前に大阪市動物愛護相談室への相談が必要)。」
出典:大阪市東成区(イタチでお困りの方へ)/https://www.city.osaka.lg.jp/higashinari/page/0000640074.html(確認日 2026年9月25日)
「「鳥獣は、狩猟や特別に許可を受けた場合以外は、捕まえてはいけないこととなっています。」 「学術研究を目的としたものや、農作物などが鳥獣によって被害を受けている場合には、特別に鳥獣の捕獲の許可を受けることができます。」 「栃木県では、捕獲の目的を問わず、捕獲許可権限を市町長に移譲していますので、相談や申請については該当する機関にしてください。」 「捕獲する場所が1市町の範囲内の場合、市町長の許可が必要です。」/「捕獲する場所が1市町の範囲を超える場合、県知事の許可が必要です。」」
出典:栃木県(鳥獣保護区、鳥獣捕獲許可の制度(栃木県 環境森林部 自然環境課))/https://www.pref.tochigi.lg.jp/d04/eco/shizenkankyou/shizen/hogoku-syuryou-top.html(確認日 2026年9月27日)
「「栃木県では、捕獲の目的を問わず、捕獲許可権限を市町長に移譲していますので、相談や申請については該当する機関にしてください。」」
出典:栃木県 環境森林部 自然環境課/https://www.pref.tochigi.lg.jp/d04/eco/shizenkankyou/shizen/hogoku-syuryou-top.html(確認日 2026年9月25日)
「「捕獲する場所が1市町の範囲内の場合、市町長の許可が必要です。捕獲する場所が1市町の範囲を超える場合、県知事の許可が必要です。・捕獲する場所が1環境森林事務所又は矢板森林管理事務所の管轄範囲内の場合 → 県環境森林事務所又は矢板森林管理事務所に申請 ・捕獲する場所が1環境森林事務所又は矢板森林管理事務所の管轄範囲を超える場合 → 県自然環境課に申請」」
出典:栃木県 環境森林部 自然環境課/https://www.pref.tochigi.lg.jp/d04/eco/shizenkankyou/shizen/hogoku-syuryou-top.html(確認日 2026年9月25日)
「申請書類一覧として「1 鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の許可申請書【様式1号】(有害鳥獣捕獲の場合)」「4 被害等の区域図(捕獲等の区域及び被害区域を図示した図面、原則として1/25000地形図)」「5 有害鳥獣捕獲依頼書【様式5号】※被害者と申請者が異なる場合には添付すること」「6 捕獲等の方法を明らかにした写真や図など(捕獲に使用する檻やわなの写真や図、設置方法など)」が掲げられている。」
出典:栃木県 環境森林部 自然環境課/https://www.pref.tochigi.lg.jp/d04/eco/shizenkankyou/shizen/hogoku-syuryou-top.html(確認日 2026年9月25日)
「「野生鳥獣は『鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律』により保護・管理され、捕獲については一般的に禁止されています。しかし、学術研究を目的としたものや、鳥獣によって農作物被害や生活環境被害を受けている場合には、特別に鳥獣の捕獲の許可を受けることができます。市では、市域における捕獲に関する許可権限の一部を移譲されており、申請に基づき捕獲の許可を行なっています。」」
出典:鹿沼市 環境部 環境保全課 生きもの係/https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0537/info-0000006156-0.html(確認日 2026年9月25日)
栃木県・区市の相談窓口
宇都宮市 経済部 農林生産流通課 森林整備・鳥獣対策グループ(野生鳥獣の捕獲許可申請)
「生活環境、農林水産業などへの被害の防止や軽減のために野生鳥獣を捕獲する場合には、市役所への捕獲許可の申請が必要です。」「市役所農林生産流通課で申請を受け付けておりますが、鳥獣の種類によっては、捕獲が困難と予想される場合もございます。また、市では鳥獣の捕獲等は行っておりませんのでご理解ください。まずは市役所農林生産流通課(028-632-2477)へお電話にてご相談ください。」→ 許可は市、捕獲作業は市では行わない。
https://www.city.utsunomiya.lg.jp/sangyo/nougyou/1020883/1025818.html(確認日 2026年9月27日)
宇都宮市 経済部 農林生産流通課(有害鳥獣対策のわな貸出)
「本市では、ハクビシンやタヌキ、アライグマの被害でお困りの方に捕獲するための箱わなを貸出しています。」「なお、ハクビシンなどの野生鳥獣の捕獲を行う際には、有害鳥獣捕獲許可の申請が必要となりますので、併せて申請をお願いいたします。」貸出期間は「3か月間/農作物を生産・販売している人は1年間」、対象者は「市内に住所を有する方」、貸出数は「1人(1世帯)につき1基まで」。捕獲個体は「市の委託業者が回収に伺いますので、農林生産流通課(028-632-2477)までご連絡ください」。
https://www.city.utsunomiya.lg.jp/sangyo/nougyou/1020883/1021080.html(確認日 2026年9月27日)
栃木市 農林整備課 獣害対策係(ハクビシン、アライグマ対策)
「ハクビシン・アライグマによる農業被害・生活環境被害に関する相談が年々増加しています。」「家屋への侵入被害については、追い払い、侵入口をふさぐ、といった対策を行ってください。」「上記の方法を行っても被害が防ぐことができる見込みがない場合、住居(事業所も含む)、農林業者の事業地(農地・山林等)に限り、市の許可を受けたうえで、個人で捕獲することが可能です。」「市では小型箱わなの貸し出しを行っています。数に限りがあり、貸出期間は最長2か月間、貸出数は原則として申請者1人につき1個までです。」「捕獲を行う場合は、市の許可が必要です。以下の書類を捕獲を開始する10日前までに農林整備課獣害対策係にご提出ください。」「誤って他の鳥獣(猫・タヌキ等)がかかる可能性があるため、1日1回以上の見回りを行い、ハクビシン・アライグマ以外が捕まっていた場合はただちに放獣してください。」
https://www.city.tochigi.lg.jp/soshiki/35/36131.html(確認日 2026年9月27日)
那須塩原市 環境戦略部 ネイチャーポジティブ課 自然共生係(ハクビシンなどの小動物による被害にお困りの方へ)
「被害が発生すると、対策として『捕獲』と考えてしまいがちですが、先に被害の原因を取り除き、侵入防止の対策も併せて必要となります。」ハクビシンによる被害内容として「住宅敷地内・屋根裏へ侵入、鳴き声・足音(騒音)、フン尿」を明記。「家屋からの追い出し、侵入箇所の点検、修理/家屋の被害は専門業者に相談してみましょう。」「敷地内で小型箱罠による捕獲/捕獲には事前に市役所で許可手続きが必要です。※一定の囲いに囲まれた住宅敷地内の場合は、狩猟期間内に限り許可を受けずに狩猟鳥獣を捕獲することができます。」
https://www.city.nasushiobara.tochigi.jp/shigoto_sangyo/yaseityoujuutaisaku/14807.html(確認日 2026年9月27日)
鹿沼市 環境部 環境保全課 生きもの係(ハクビシン・アライグマ対策)
「ハクビシン・アライグマによる被害相談が増えています。」「家屋への侵入被害については、追い払い、侵入口をふさぐ、といった対策を行ってください。」「小型箱わなの貸し出しを希望される場合は、捕獲許可申請とあわせて手続きをしますので環境保全課生きもの係にご相談ください。貸出期間は原則1年以内(再度の申請により延長可能)」「ご自分での止め刺し処分が難しい場合は、市の指定する捕獲従事者等に止め刺し及び処分を依頼することもできるため、環境保全課生きもの係にご相談ください。」
https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0537/info-0000010798-0.html(確認日 2026年9月27日)
小山市 環境課 家庭ごみ対策係(害虫の相談はどこにしたらよいですか?)
「ハチや毛虫などの害虫、ねずみなどの駆除は土地の所有者または管理者にお願いしています。市では市有地以外の駆除を行いません。」相談先として「栃木県衛生害虫防除等相談室(栃木県ペストコントロール協会)電話番号 028-625-0606」を案内。
https://www.city.oyama.tochigi.jp/kurashi/gomi-seikatsu/kankyohozen/page001106.html(確認日 2026年9月27日)
被害の種類
- ■天井裏を走り回ってうるさい/天井裏で子育てをして、糞や尿の臭いがひどい/台所や店の中へ侵入し、食品や商品を荒らしたり、まわりを汚したりする(大阪府(イタチでお困りの方へ))
- ■天井裏を走り回ってうるさくて眠られない。/天井裏で子育てをしてふんや尿の臭いがひどい。/台所や店の中へ侵入し、食器や商品を荒らす。(堺市(イタチでお困りの方へ))
- ■天井裏を走り回ってうるさい、尿や糞の臭いがひどい、車に侵入され配線を噛まれて故障した(北九州市(よくある相談と対策【イタチ】))
- ■すでにある穴や隙間を巣に使い、都市部では屋根裏や床下に住み着かれるなどの被害があります。(東大阪市(イタチの被害にお困りの方へ))
- ■夜中に足音が鳴るなどの騒音被害、糞尿などの臭いの被害、ノミや病気の被害等が発生します。(大東市(イタチについて))
- ■(シベリアイタチの影響)ニホンイタチとの競合、地域の貴重種・希少種への捕食圧、農業被害、家屋への侵入、寄生虫の媒介(国立環境研究所 侵入生物データベース(チョウセンイタチ))
イタチ対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてイタチを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト | 基本料金:5,000円〜 | 最長10年の長期保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| 害獣プロテック | 出張費・調査・見積もり:完全無料 | 最長10年の破損保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除 |
| 害獣BUZZ | 駆除費用の相場:3万〜5万円 | 最長10年の再発保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| 害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
| 駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、栃木県のイタチ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
業者を選ぶときの確認項目
- 01「におい」を発するものを天井裏や床下にまいて追い出しましょう(木酢液、漂白剤、お酢など)/金属製のネット(ホームセンターで販売しています)や網(餅焼き網で代用可)でイタチが侵入しそうな穴や場所をふさいでください(大阪府(イタチでお困りの方へ))
- 02追い払い後に、侵入口となりうる場所(3センチメートル四方より大きな隙間など)を金属製のネットなどで塞ぎ(ましょう)/においによる方法としては、木酢液や塩素系の漂白剤など、動物にとって強い「におい」を発するものを使わなくなった布などにしみ込ませ/イタチは強く光るものを嫌うので(点滅ランプ等)(東大阪市(イタチの被害にお困りの方へ))
- 03ダニやゴキブリ用の燻煙剤を焚くと、煙や臭いを嫌がり出て行きます。/木酢液など「におい」を発するものを、使わなくなった布にしみ込ませ(設置)/点滅ランプ(クリスマスツリー用)とアルミホイル/漂白剤(カルキ)やお酢も効果的です。(堺市(イタチでお困りの方へ))
- 04「においで追い出す」「煙で追い出す」「光で寄せ付けない」/侵入口を塞いでイタチに入らせないようにしましょう(北九州市(よくある相談と対策【イタチ】))
- 05イタチは直径3センチの穴(500円玉より少し大きい程度)があれば通過できる/(雨どいの排出口を金網で蓋をする、金属たわしや金網、金属製ネットでふさぐ)(大阪市西淀川区/大阪市東成区(イタチについて・イタチでお困りの方へ))
- 06イタチが入ってきそうな隙間をネットや金網等で埋める/木酢液、お酢、漂白剤等を散布(大東市(イタチについて))
今回の調査で裏付けが取れなかったこと
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。栃木県内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかったこと:(1) イタチに特化した感染症名(レプトスピラ症・SFTS等)を明示した国・自治体の公的ページは、今回の調査範囲では確認できなかった(自治体ページの記載は「ノミ・ダニを持ち込む場合がある」「ノミや病気の被害」の水準にとどまる)。(2) 有害鳥獣捕獲の許可権者は都道府県から市町村へ権限移譲されているかで異なり、大阪府では「鳥獣の管理を目的とする場合は市町村長」と明記されているが、全国一律ではない(法第9条第1項の原則は都道府県知事、一定の場合は環境大臣)。自治体ごとの確認が必要。(3) メスのイタチは狩猟鳥獣ではないため狩猟では捕獲できず、許可捕獲の対象となる点は大阪府の権限区分表から読み取れるが、全国共通の環境省ページとしての明示文言は未確認。(4) 生態系被害防止外来種リストの掲載は法的規制ではないが、その旨を明記した公式文言の直接引用は未取得。