エリア × 害獣情報
栃木県のコウモリ駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでコウモリ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
栃木県のコウモリ被害について
栃木県でコウモリの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちコウモリ対応の記載がある会社を整理しました。
コウモリの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と栃木県・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
コウモリの捕獲には許可が必要です
コウモリを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「コウモリは、鳥獣保護管理法で保護されており捕獲が禁止されています。鳥獣保護管理法とは、鳥類または哺乳類に属する野生動物の捕獲と駆除を禁じている法律で、哺乳類であるコウモリはこの鳥獣保護管理法が適用されます。原則として、捕獲・殺傷は禁止されており、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。もし部屋に入ってきたり、ケガなどの衰弱で保護した場合は速やかに逃がしましょう。」
出典:福岡県朝倉市 環境課/https://www.city.asakura.lg.jp/soshiki/14/1284.html(確認日 2026年9月25日)
「市内でもコウモリの姿が見られますが、元々日本に生息している自然の生きものであるため、市では駆除や捕獲等を行っておりません。野生のコウモリは、鳥獣の保護および管理ならびに狩猟の適正化に関する法律により捕獲・殺傷が禁止されており、違反した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。」
出典:茨城県つくばみらい市 生活環境課/https://www.city.tsukubamirai.lg.jp/jyumin/gomi-kankyou-doubutsu/pet/page006934.html(確認日 2026年9月25日)
「本法では、「鳥獣」を「鳥類又は哺乳類に属する野生動物」と定義しており、平成14年の改正によりネズミ・モグラ類と海棲哺乳類が含まれることとなりました。ただし、法第80条の規定により、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼす鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣として、ニホンアシカ・アザラシ5種・ジュゴン以外の海棲哺乳類、いえねずみ類3種については、本法の対象外としています。」
出典:環境省(鳥獣保護法の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護法の対象となる鳥獣(鳥類及びほ乳類)は、常時山野で生息している野生の鳥獣です。外国産の鳥獣で、本来本国に生息していないものであっても、野生化して山野等に生息している鳥獣(いわゆる外来種)については、本法が適用されます。なお、次のものは鳥獣保護法の対象外となります。/野生ではない動物:家畜、家禽、ペット(イヌ、ネコ等)※市街地を徘徊しているノラネコ、ノライヌもこれに含みます。/環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある動物:ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ/他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている動物:ニホンアシカ、ゼニガタアザラシ、ゴマフアザラシ、ワモンアザラシ、クラカケアザラシ、アゴヒゲアザラシ、ジュゴン以外の海棲ほ乳類」
出典:千葉県(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/choujuu/yasei-hokaku/(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護法の対象となる鳥獣は、常時山野で生息している野生の鳥獣です。なお、次のものはこの法律の対象外です。/野生でないもの:家畜、家きん(鶏、アヒル等)、ペット(イヌ、ネコ等)/環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣:ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ/ほかの法令により捕獲等について適正な保護管理がなされている鳥獣:以下に記載した鳥獣以外の海に住むほ乳類(ニホンアシカ、ゼニガタアザラシ、ゴマフアザラシ、ワモンアザラシ、クラカケアザラシ、アゴヒゲアザラシ、ジュゴン)。ただし、狩猟や許可に基づく捕獲行為、農林業の被害防止を目的とするネズミ、モグラの捕獲は規制の対象外となります。」
出典:山口県山口市 農業政策課有害鳥獣対策室/https://www.city.yamaguchi.lg.jp/soshiki/64/2815.html(確認日 2026年9月25日)
「狩猟鳥獣として指定されている獣類は、タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(ツシマテンを除く)、イタチ(雄)、シベリアイタチ(雄・長崎県対馬市を除く)、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ(四国地区のツキノワグマを除く)、ハクビシン、イノシシ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ、ニホンジカ(獣類20種)であり、コウモリ類は含まれていない。」
出典:東京都環境局(狩猟鳥獣の種類等について)/https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/birds/hunting_kind(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護法では、法に基づく狩猟免許を所持し、なおかつ狩猟者登録を受けた者が法定猟法により、狩猟鳥獣(鳥類26種、獣類20種)を狩猟期間中(千葉県は11月15日から翌年2月15日)に捕獲することができます。」
出典:千葉県(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/choujuu/yasei-hokaku/(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物等一覧に掲載されている哺乳綱の特定外来生物は、フクロギツネ、アムールハリネズミ、タイワンザル、カニクイザル、アカゲザル、ヌートリア、クリハラリス(タイワンリスを含む)、フィンレイソンリス、タイリクモモンガ、トウブハイイロリス、キタリス、マスクラット、カニクイアライグマ、アライグマ、アメリカミンク、フイリマングース、ジャワマングース、シママングース、アキシスジカ、シカ属の各種、ダマシカ、シフゾウ、キョン等であり、翼手目(コウモリ類)は含まれていない。」
出典:環境省(特定外来生物等一覧)/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護管理法では、鳥獣の捕獲等(捕獲・殺傷)及び鳥類の卵の採取等(採取・損傷)は原則禁止されています。しかし、生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合などには、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けて、鳥獣又は鳥類の卵を捕獲等することが認められています。」
出典:環境省(捕獲許可制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「許可権者は、環境大臣(国指定鳥獣保護区内、希少鳥獣の捕獲等の場合及びかすみ網を用いた捕獲の場合)、都道府県知事(大臣許可の対象となるもの以外の鳥獣の捕獲等の場合)です。なお、都道府県は、地方自治法第252条の17の2の規定又は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第6条の規定に基づき、その権限の一部を市町村長に移譲することができます。」
出典:環境省(捕獲許可制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「(3)専門業者に依頼して捕獲する方法もあります。捕獲には福岡県の許可が必要になりますので、ご自身で捕獲をお考えの方は、福岡県経営技術支援課鳥獣対策係(092-643-3560)にご相談ください。」
出典:北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500013.html(確認日 2026年9月25日)
「コウモリのほとんどは絶滅危惧種で、どのような目的でも捕獲する場合は自治体や環境省の許可が必要です。」
出典:福岡県朝倉市 環境課/https://www.city.asakura.lg.jp/soshiki/14/1284.html(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護法では、下記の目的で、必要性が認められる場合に、環境大臣または都道府県知事の許可を受けて、野生鳥獣の捕獲又は鳥類の卵の採取をすることが認められています。/鳥獣の管理の目的:鳥獣による生活環境、農林水産業、生態系への被害を防止する目的、第二種特定鳥獣管理計画に基づく個体数の調整の目的/鳥獣の保護の目的」
出典:千葉県(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/choujuu/yasei-hokaku/(確認日 2026年9月25日)
「「鳥獣は、狩猟や特別に許可を受けた場合以外は、捕まえてはいけないこととなっています。」 「学術研究を目的としたものや、農作物などが鳥獣によって被害を受けている場合には、特別に鳥獣の捕獲の許可を受けることができます。」 「栃木県では、捕獲の目的を問わず、捕獲許可権限を市町長に移譲していますので、相談や申請については該当する機関にしてください。」 「捕獲する場所が1市町の範囲内の場合、市町長の許可が必要です。」/「捕獲する場所が1市町の範囲を超える場合、県知事の許可が必要です。」」
出典:栃木県(鳥獣保護区、鳥獣捕獲許可の制度(栃木県 環境森林部 自然環境課))/https://www.pref.tochigi.lg.jp/d04/eco/shizenkankyou/shizen/hogoku-syuryou-top.html(確認日 2026年9月27日)
「「栃木県では、捕獲の目的を問わず、捕獲許可権限を市町長に移譲していますので、相談や申請については該当する機関にしてください。」」
出典:栃木県 環境森林部 自然環境課/https://www.pref.tochigi.lg.jp/d04/eco/shizenkankyou/shizen/hogoku-syuryou-top.html(確認日 2026年9月25日)
「「捕獲する場所が1市町の範囲内の場合、市町長の許可が必要です。捕獲する場所が1市町の範囲を超える場合、県知事の許可が必要です。・捕獲する場所が1環境森林事務所又は矢板森林管理事務所の管轄範囲内の場合 → 県環境森林事務所又は矢板森林管理事務所に申請 ・捕獲する場所が1環境森林事務所又は矢板森林管理事務所の管轄範囲を超える場合 → 県自然環境課に申請」」
出典:栃木県 環境森林部 自然環境課/https://www.pref.tochigi.lg.jp/d04/eco/shizenkankyou/shizen/hogoku-syuryou-top.html(確認日 2026年9月25日)
「申請書類一覧として「1 鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の許可申請書【様式1号】(有害鳥獣捕獲の場合)」「4 被害等の区域図(捕獲等の区域及び被害区域を図示した図面、原則として1/25000地形図)」「5 有害鳥獣捕獲依頼書【様式5号】※被害者と申請者が異なる場合には添付すること」「6 捕獲等の方法を明らかにした写真や図など(捕獲に使用する檻やわなの写真や図、設置方法など)」が掲げられている。」
出典:栃木県 環境森林部 自然環境課/https://www.pref.tochigi.lg.jp/d04/eco/shizenkankyou/shizen/hogoku-syuryou-top.html(確認日 2026年9月25日)
「「野生鳥獣は『鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律』により保護・管理され、捕獲については一般的に禁止されています。しかし、学術研究を目的としたものや、鳥獣によって農作物被害や生活環境被害を受けている場合には、特別に鳥獣の捕獲の許可を受けることができます。市では、市域における捕獲に関する許可権限の一部を移譲されており、申請に基づき捕獲の許可を行なっています。」」
出典:鹿沼市 環境部 環境保全課 生きもの係/https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0537/info-0000006156-0.html(確認日 2026年9月25日)
栃木県・区市の相談窓口
宇都宮市 経済部 農林生産流通課 森林整備・鳥獣対策グループ(野生鳥獣の捕獲許可申請)
「生活環境、農林水産業などへの被害の防止や軽減のために野生鳥獣を捕獲する場合には、市役所への捕獲許可の申請が必要です。」「市役所農林生産流通課で申請を受け付けておりますが、鳥獣の種類によっては、捕獲が困難と予想される場合もございます。また、市では鳥獣の捕獲等は行っておりませんのでご理解ください。まずは市役所農林生産流通課(028-632-2477)へお電話にてご相談ください。」→ 許可は市、捕獲作業は市では行わない。
https://www.city.utsunomiya.lg.jp/sangyo/nougyou/1020883/1025818.html(確認日 2026年9月27日)
宇都宮市 経済部 農林生産流通課(有害鳥獣対策のわな貸出)
「本市では、ハクビシンやタヌキ、アライグマの被害でお困りの方に捕獲するための箱わなを貸出しています。」「なお、ハクビシンなどの野生鳥獣の捕獲を行う際には、有害鳥獣捕獲許可の申請が必要となりますので、併せて申請をお願いいたします。」貸出期間は「3か月間/農作物を生産・販売している人は1年間」、対象者は「市内に住所を有する方」、貸出数は「1人(1世帯)につき1基まで」。捕獲個体は「市の委託業者が回収に伺いますので、農林生産流通課(028-632-2477)までご連絡ください」。
https://www.city.utsunomiya.lg.jp/sangyo/nougyou/1020883/1021080.html(確認日 2026年9月27日)
栃木市 農林整備課 獣害対策係(ハクビシン、アライグマ対策)
「ハクビシン・アライグマによる農業被害・生活環境被害に関する相談が年々増加しています。」「家屋への侵入被害については、追い払い、侵入口をふさぐ、といった対策を行ってください。」「上記の方法を行っても被害が防ぐことができる見込みがない場合、住居(事業所も含む)、農林業者の事業地(農地・山林等)に限り、市の許可を受けたうえで、個人で捕獲することが可能です。」「市では小型箱わなの貸し出しを行っています。数に限りがあり、貸出期間は最長2か月間、貸出数は原則として申請者1人につき1個までです。」「捕獲を行う場合は、市の許可が必要です。以下の書類を捕獲を開始する10日前までに農林整備課獣害対策係にご提出ください。」「誤って他の鳥獣(猫・タヌキ等)がかかる可能性があるため、1日1回以上の見回りを行い、ハクビシン・アライグマ以外が捕まっていた場合はただちに放獣してください。」
https://www.city.tochigi.lg.jp/soshiki/35/36131.html(確認日 2026年9月27日)
那須塩原市 環境戦略部 ネイチャーポジティブ課 自然共生係(ハクビシンなどの小動物による被害にお困りの方へ)
「被害が発生すると、対策として『捕獲』と考えてしまいがちですが、先に被害の原因を取り除き、侵入防止の対策も併せて必要となります。」ハクビシンによる被害内容として「住宅敷地内・屋根裏へ侵入、鳴き声・足音(騒音)、フン尿」を明記。「家屋からの追い出し、侵入箇所の点検、修理/家屋の被害は専門業者に相談してみましょう。」「敷地内で小型箱罠による捕獲/捕獲には事前に市役所で許可手続きが必要です。※一定の囲いに囲まれた住宅敷地内の場合は、狩猟期間内に限り許可を受けずに狩猟鳥獣を捕獲することができます。」
https://www.city.nasushiobara.tochigi.jp/shigoto_sangyo/yaseityoujuutaisaku/14807.html(確認日 2026年9月27日)
鹿沼市 環境部 環境保全課 生きもの係(ハクビシン・アライグマ対策)
「ハクビシン・アライグマによる被害相談が増えています。」「家屋への侵入被害については、追い払い、侵入口をふさぐ、といった対策を行ってください。」「小型箱わなの貸し出しを希望される場合は、捕獲許可申請とあわせて手続きをしますので環境保全課生きもの係にご相談ください。貸出期間は原則1年以内(再度の申請により延長可能)」「ご自分での止め刺し処分が難しい場合は、市の指定する捕獲従事者等に止め刺し及び処分を依頼することもできるため、環境保全課生きもの係にご相談ください。」
https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0537/info-0000010798-0.html(確認日 2026年9月27日)
小山市 環境課 家庭ごみ対策係(害虫の相談はどこにしたらよいですか?)
「ハチや毛虫などの害虫、ねずみなどの駆除は土地の所有者または管理者にお願いしています。市では市有地以外の駆除を行いません。」相談先として「栃木県衛生害虫防除等相談室(栃木県ペストコントロール協会)電話番号 028-625-0606」を案内。
https://www.city.oyama.tochigi.jp/kurashi/gomi-seikatsu/kankyohozen/page001106.html(確認日 2026年9月27日)
被害の種類
- ■住環境における、コウモリの糞尿などの被害を軽減するため、コウモリ忌避装置(防鳥防獣装置)を貸し出します。/対象:各務原市民で、居住敷地内にコウモリの糞尿などの被害を受けてお困りの方(岐阜県各務原市 環境政策課)
- ■Q1 コウモリが天井裏や軒下にいて困っている。(北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課)
- ■市では、捕獲、駆除等は行っていません。ご自身の管理地は、ご自身で防除する対応が必要です。糞や羽音等でお困りの場合は、コウモリを追い出し、侵入口を塞ぎましょう。(福岡県朝倉市 環境課)
- ■追い払いや侵入予防策は、御自身または業者などで対応していただくようお願いします。※費用は自己負担となります。(茨城県つくばみらい市 生活環境課)
コウモリ対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてコウモリを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト | 基本料金:5,000円〜 | 最長10年の長期保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| 害獣プロテック | 出張費・調査・見積もり:完全無料 | 最長10年の破損保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除 |
| 害獣BUZZ | 駆除費用の相場:3万〜5万円 | 最長10年の再発保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| 害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
| 駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| ハチお助け本舗 | ハチ駆除(最安):4,400円〜 | 施工後7日間の無料再施工 | 本サイト掲載データに記載なし | スズメバチ駆除/アシナガバチ駆除/ミツバチ対応/ハチの巣撤去/予防対策/即日対応 |
| 株式会社ミヤコ消毒 | 現地調査・見積もり:0円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 24時間365日電話受付 | ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、栃木県のコウモリ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
業者を選ぶときの確認項目
- 01煙による追い出し:ホームセンターや薬局などで市販されている、(火を使わずに)煙の出るタイプの害虫駆除剤を屋根裏に置いて追い出す。/忌避剤による追い出し:コウモリが住み着いている場所の近くにナフタリン等の固形忌避剤を置いたり、スプレータイプの忌避剤を噴射する等により追い出す。/ネット等による侵入防止:侵入口や住み着いている場所にコウモリがいない時に(または追い払ってから)、その場所にネット(網)やパテ、シーリング材等ですき間をふさぐようにして侵入を防ぐ。※高所である場合には危険ですので、専門業者への依頼についてもご検討ください。(茨城県つくばみらい市 生活環境課)
- 02(1)煙で追い出す方法があります。ホームセンターや薬局などで市販されている、(火を使わずに)煙の出るタイプの害虫駆除剤を屋根裏に置いてみてください。同じ火を使わないタイプのネズミ撃退剤も販売されています。ナフタリン等の忌避財を置いたり、ライトアップをする等棲み心地を悪くすることで追い出す方法もあります。なお、冬眠時期及び夏の出産時期は追い出しが難しいため、それ以外の時期に対策を行う方が効果的です。(2)棲み付かれる前または、(1)で追い出した後に侵入口をふさいでください。軒下にいる場合は、コウモリがいない時に(または追い払ってから)、その場所にネット(網)などをして侵入を防いでください。(北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課)
- 03忌避剤を使う:市販の忌避剤を使えばコウモリ以外の鳥獣にも長期的な効果があります。また、蚊取り線香の煙でも一時的に燻りだす効果があります。/ライト等を使って誘導する:夜行性のコウモリは、強い光に弱いのでライトなどの強い光で誘導して家の外に追い出し、侵入口を塞ぎましょう。/超音波が苦手:コウモリやネズミなどを追い払うための超音波発生装置なども効果があります。(中略)家の構造上、侵入口を塞ぐことが困難な場合は、侵入口にCDやアルミ箔等を設置するとコウモリが出す超音波を乱反射させる効果があり、近づき辛くなります。(福岡県朝倉市 環境課)
- 04コウモリ対策:コウモリを寄せ付けない方法の代表的な事例を紹介します。/市販の忌避剤を散布する(使用説明書に順ずる)/ナフタレン(ナフタリン)、ハッカなどハーブ系の香り(においを嫌がる)/センサー感知超音波、ブザー、ラジオなど/コウモリが住んでいる箇所を特定し、侵入場所に合わせたグッズで隙間を塞ぐ(岐阜県各務原市 環境政策課)
- 05コウモリ忌避装置(防鳥防獣装置)を貸し出します。(中略)原則として1台を14日間貸し出します。1世帯1回限りです。(注)貸し出しは無料ですが、使用の際の装置の充電を必要に応じてご自身で行っていただく必要があります。/コウモリ忌避装置(防鳥防獣装)とは:動物が近づくと、動物の嫌がる音を出して追い払う装置です。(岐阜県各務原市 環境政策課)
- 06もし部屋に入ってきたり、ケガなどの衰弱で保護した場合は速やかに逃がしましょう。(福岡県朝倉市 環境課)
今回の調査で裏付けが取れなかったこと
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。栃木県内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかったこと:(1) 環境省の狩猟鳥獣一覧の一次ページ(env.go.jp 上の該当URL)に直接到達できず、狩猟鳥獣にコウモリが含まれないことは東京都環境局の狩猟鳥獣一覧(獣類20種)および千葉県の「狩猟鳥獣(鳥類26種、獣類20種)」記載から確認した。(2) コウモリの捕獲許可権限が市町村長に移譲されている自治体の具体例は特定できていない(北九州市は「福岡県の許可が必要」と県許可を案内、環境省は都道府県が権限の一部を市町村長に移譲できる旨のみ記載)。(3) 「追い出し」「侵入口封鎖」が鳥獣保護管理法上の『捕獲等』に当たらないため許可不要である、と法令用語で明示した公的文言は見つからなかった。ただし複数自治体が捕獲には許可が必要としたうえで、追い出し・侵入防止は住民自身で実施するよう案内している(つくばみらい市・北九州市・朝倉市・各務原市)。(4) 出産・子育て期の追い出し禁止を法的義務として定めた公的文言は確認できず、北九州市が「冬眠時期及び夏の出産時期は追い出しが難しいため、それ以外の時期に対策を行う方が効果的」と実務上の助言として記載しているのみ。(5) コウモリの糞に起因する具体的な健康被害(ヒストプラズマ症等)を名指しした自治体の公的記載は本調査では確認できなかった。(6) レッドリスト上の個別種の区分は未確認。