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大阪府のコウモリ駆除捕獲の許可・相談窓口・対応業者

法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでコウモリ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。

掲載業者 8社確認日 2026年9月25日
本ページは、公的機関(環境省・大阪府・区市)および各社の公式サイトの公開情報をもとに編集部が整理したものです(確認日:2026年9月25日)。法令に関する記述は各機関のページの記載の範囲にとどめ、編集部による法解釈は行っていません。実際の手続きの可否は、必ず下記の窓口にご確認ください。

大阪府のコウモリ被害について

大阪府でコウモリの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちコウモリ対応の記載がある会社を整理しました。

コウモリの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と大阪府・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。

本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。

大阪府・区市の相談窓口

大阪市

捕獲許可の申請先は大阪市動物管理センター分室(動物愛護相談室/06-6978-7710)。対象鳥獣にイタチ・アライグマ・ハクビシン等を明記。イタチは「イタチ(野生鳥獣)を捕獲することは、法律により禁止されています。」「やむをえず捕まえることになりますが、捕獲には許可が必要です。」「必ず事前に、動物愛護相談室へご相談ください。」とし、わなは「イタチの捕獲器は、動物愛護相談室で貸し出ししています。捕獲許可申請時にお問い合わせください。」(https://www.city.osaka.lg.jp/sumiyoshi/page/0000244046.html )。一方でアライグマは「大阪市では原則としてアライグマの捕獲は行っておりません。また、捕獲檻の貸し出しも行っておりません。」(https://www.city.osaka.lg.jp/tsurumi/page/0000664985.html )。アライグマの相談は「発見場所を管轄する各区の生活環境担当にご相談ください。」(https://www.city.osaka.lg.jp/sumiyoshi/page/0000660819.html )

https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000316758.html(確認日 2026年9月25日)

堺市

「野生鳥獣は鳥獣保護管理法で保護されており、むやみに捕獲・駆除はできません」。イタチについては「困るからと言って、許可を取らずにイタチを捕まえることはできません。捕獲する場合は鳥獣保護管理法に基づく許可が必要です。」「堺市では、イタチ捕獲器の貸し出しも行っています。(数に限りがありますので、事前にお問い合わせ下さい。)」(https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/gomi/kankyo_hozen/yaseichoju/komaru/itachi.html )。担当=環境局環境保全部環境共生課(072-228-7440)。アライグマは別ページあり(https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/gomi/kankyo_hozen/yaseichoju/komaru/araiguma.html )

https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/gomi/kankyo_hozen/yaseichoju/komaru/index.html(確認日 2026年9月25日)

東大阪市

「野生鳥獣の相談窓口」ページで「野生鳥獣全般に関すること」「捕獲許可に関すること」「農作物被害への有害鳥獣対策」「野生鳥獣の遺体の処理については、各地区の環境事業所にお申し込みください」と区分。イタチは捕獲器の貸出あり=「貸し出しには、動物指導センター窓口でのご申請が必要です。」「1人1器で、貸し出し期間は2週間です。」「捕獲器は、ご自身で運ぶことになります。」「イタチが捕獲された場合、ご自身で放獣し、捕獲器を動物指導センターまでご返却ください。」(https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000022078.html )。担当=健康部保健所食品衛生課 動物指導センター(072-963-6211)

https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000022072.html(確認日 2026年9月25日)

豊中市

「すべての野生鳥獣は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)で保護されており、むやみに捕獲・駆除はできません。」「豊中市による野生鳥獣の捕獲・駆除は原則行っておりません。」。イタチは「捕獲許可を受けた方が捕獲してください」、捕獲した場合は「捕獲場所から離れた緑地帯や河川敷等にご自身で放していただく」、簡易捕獲器の貸出は「捕獲器の数に限りがあるため、事前に電話にてお問い合わせください」(https://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/kouen_midori/yaseicyouju/jitati.html )。担当=環境部公園みどり推進課 緑化自然環境係(06-6843-4141)

https://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/kouen_midori/yaseicyouju/index.html(確認日 2026年9月25日)

吹田市

イタチは鳥獣保護管理法により捕獲が原則禁止で、生活環境被害が生じている場合は環境政策室に相談のうえ捕獲許可申請を行う旨を記載。捕獲器の貸出も行うが数に限りがあるため事前連絡が必要と記載(https://www.city.suita.osaka.jp/kurashi/1018501/1018502/1018504/1002278.html )。アライグマは市民・事業者への捕獲器貸出を実施し、捕獲者台帳への登録が必要、貸出には順番待ちが生じる場合があるとし、返却日時(借用開始から2週間後)を明記(https://www.city.suita.osaka.jp/kurashi/1018501/1018502/1018504/1002281.html )。担当=環境部環境政策室(06-6384-1361)

https://www.city.suita.osaka.jp/kurashi/1018501/1018502/1018504/index.html(確認日 2026年9月25日)

枚方市

「イタチの被害(家屋の天井裏や床下への侵入)がある場合、市環境政策課(環境保全担当)で、イタチの捕獲許可と捕獲器(箱わな)の貸し出しを実施しています。」。有害鳥獣捕獲は市長の許可が必要で、申請手続は事前相談が必要と記載(https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000003919.html )。アライグマ以外(タヌキ・イタチ・猫など)を誤って捕獲した場合は借受者がすみやかに放獣する扱い(https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000023170.html )。担当=環境部環境政策課(050-7102-6003)

https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000024138.html(確認日 2026年9月25日)

高槻市

「許可を受けて、野生鳥獣または鳥類の卵を捕獲等することが認められています」。捕獲器貸出は「捕獲許可を受けた方のうち、捕獲器を所有していないなどで希望する方に対し、捕獲器の貸し出しを無料で行っています」とし、「捕獲後の個体の放獣を自ら行うことが条件」「貸出期間は2週間で、追加で最大2週間まで延長可能」「貸出し台数には限りがあります」と条件を明記。アライグマは大阪府防除実施計画に基づく捕獲檻の貸出を実施(https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/57/4147.html )。担当=街にぎわい部農林緑政課(072-674-7402)

https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/57/173077.html(確認日 2026年9月25日)

八尾市(府一覧掲載の窓口)

大阪府「府内市町村の鳥獣行政担当窓口」一覧に、八尾市の鳥獣行政担当課として「健康福祉部保健所保健衛生課(072-994-6643)」が掲載されている。※市の個別ページ本文は今回未確認

https://www.pref.osaka.lg.jp/o120140/doubutu/yaseidoubutu/renraku_2.html(確認日 2026年9月25日)

被害の種類

  • ■住環境における、コウモリの糞尿などの被害を軽減するため、コウモリ忌避装置(防鳥防獣装置)を貸し出します。/対象:各務原市民で、居住敷地内にコウモリの糞尿などの被害を受けてお困りの方(岐阜県各務原市 環境政策課)
  • ■Q1 コウモリが天井裏や軒下にいて困っている。(北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課)
  • ■市では、捕獲、駆除等は行っていません。ご自身の管理地は、ご自身で防除する対応が必要です。糞や羽音等でお困りの場合は、コウモリを追い出し、侵入口を塞ぎましょう。(福岡県朝倉市 環境課)
  • ■追い払いや侵入予防策は、御自身または業者などで対応していただくようお願いします。※費用は自己負担となります。(茨城県つくばみらい市 生活環境課)

コウモリ対応の記載がある業者

当サイト掲載業者のうち、対応害獣としてコウモリを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。

業者名料金(公表値)保証受付時間対応害獣の記載
ハウスプロテクト基本料金:5,000円〜最長10年の長期保証本サイト掲載データに記載なしネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。
害獣プロテック出張費・調査・見積もり:完全無料最長10年の破損保証本サイト掲載データに記載なしネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。
ダスキン(ターミニックス)ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜本サイト掲載データに記載なし本サイト掲載データに記載なし本サイト掲載データに記載なし
害獣BUZZ駆除費用の相場:3万〜5万円最長10年の再発保証本サイト掲載データに記載なしネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。
害獣駆除のROY基本料金:4,730円〜本サイト掲載データに記載なし本サイト掲載データに記載なしネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。
駆除ザウルス基本料金:9,680円〜(税込)最長10年の再発保証・定期点検24時間365日イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。
ハチお助け本舗ハチ駆除(最安):4,400円〜施工後7日間の無料再施工本サイト掲載データに記載なし本サイト掲載データに記載なし
株式会社ミヤコ消毒現地調査・見積もり:0円〜本サイト掲載データに記載なし24時間365日電話受付ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。

※金額は各社が公表している料金で、大阪府のコウモリ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。

業者を選ぶときの確認項目

  • 01煙による追い出し:ホームセンターや薬局などで市販されている、(火を使わずに)煙の出るタイプの害虫駆除剤を屋根裏に置いて追い出す。/忌避剤による追い出し:コウモリが住み着いている場所の近くにナフタリン等の固形忌避剤を置いたり、スプレータイプの忌避剤を噴射する等により追い出す。/ネット等による侵入防止:侵入口や住み着いている場所にコウモリがいない時に(または追い払ってから)、その場所にネット(網)やパテ、シーリング材等ですき間をふさぐようにして侵入を防ぐ。※高所である場合には危険ですので、専門業者への依頼についてもご検討ください。(茨城県つくばみらい市 生活環境課)
  • 02(1)煙で追い出す方法があります。ホームセンターや薬局などで市販されている、(火を使わずに)煙の出るタイプの害虫駆除剤を屋根裏に置いてみてください。同じ火を使わないタイプのネズミ撃退剤も販売されています。ナフタリン等の忌避財を置いたり、ライトアップをする等棲み心地を悪くすることで追い出す方法もあります。なお、冬眠時期及び夏の出産時期は追い出しが難しいため、それ以外の時期に対策を行う方が効果的です。(2)棲み付かれる前または、(1)で追い出した後に侵入口をふさいでください。軒下にいる場合は、コウモリがいない時に(または追い払ってから)、その場所にネット(網)などをして侵入を防いでください。(北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課)
  • 03忌避剤を使う:市販の忌避剤を使えばコウモリ以外の鳥獣にも長期的な効果があります。また、蚊取り線香の煙でも一時的に燻りだす効果があります。/ライト等を使って誘導する:夜行性のコウモリは、強い光に弱いのでライトなどの強い光で誘導して家の外に追い出し、侵入口を塞ぎましょう。/超音波が苦手:コウモリやネズミなどを追い払うための超音波発生装置なども効果があります。(中略)家の構造上、侵入口を塞ぐことが困難な場合は、侵入口にCDやアルミ箔等を設置するとコウモリが出す超音波を乱反射させる効果があり、近づき辛くなります。(福岡県朝倉市 環境課)
  • 04コウモリ対策:コウモリを寄せ付けない方法の代表的な事例を紹介します。/市販の忌避剤を散布する(使用説明書に順ずる)/ナフタレン(ナフタリン)、ハッカなどハーブ系の香り(においを嫌がる)/センサー感知超音波、ブザー、ラジオなど/コウモリが住んでいる箇所を特定し、侵入場所に合わせたグッズで隙間を塞ぐ(岐阜県各務原市 環境政策課)
  • 05コウモリ忌避装置(防鳥防獣装置)を貸し出します。(中略)原則として1台を14日間貸し出します。1世帯1回限りです。(注)貸し出しは無料ですが、使用の際の装置の充電を必要に応じてご自身で行っていただく必要があります。/コウモリ忌避装置(防鳥防獣装)とは:動物が近づくと、動物の嫌がる音を出して追い払う装置です。(岐阜県各務原市 環境政策課)
  • 06もし部屋に入ってきたり、ケガなどの衰弱で保護した場合は速やかに逃がしましょう。(福岡県朝倉市 環境課)

今回の調査で裏付けが取れなかったこと

  • 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。大阪府内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
  • 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
  • 確認できなかったこと:(1) 環境省の狩猟鳥獣一覧の一次ページ(env.go.jp 上の該当URL)に直接到達できず、狩猟鳥獣にコウモリが含まれないことは東京都環境局の狩猟鳥獣一覧(獣類20種)および千葉県の「狩猟鳥獣(鳥類26種、獣類20種)」記載から確認した。(2) コウモリの捕獲許可権限が市町村長に移譲されている自治体の具体例は特定できていない(北九州市は「福岡県の許可が必要」と県許可を案内、環境省は都道府県が権限の一部を市町村長に移譲できる旨のみ記載)。(3) 「追い出し」「侵入口封鎖」が鳥獣保護管理法上の『捕獲等』に当たらないため許可不要である、と法令用語で明示した公的文言は見つからなかった。ただし複数自治体が捕獲には許可が必要としたうえで、追い出し・侵入防止は住民自身で実施するよう案内している(つくばみらい市・北九州市・朝倉市・各務原市)。(4) 出産・子育て期の追い出し禁止を法的義務として定めた公的文言は確認できず、北九州市が「冬眠時期及び夏の出産時期は追い出しが難しいため、それ以外の時期に対策を行う方が効果的」と実務上の助言として記載しているのみ。(5) コウモリの糞に起因する具体的な健康被害(ヒストプラズマ症等)を名指しした自治体の公的記載は本調査では確認できなかった。(6) レッドリスト上の個別種の区分は未確認。