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大阪府のイタチ駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでイタチ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
大阪府のイタチ被害について
大阪府でイタチの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちイタチ対応の記載がある会社を整理しました。
イタチの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と大阪府・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
イタチの捕獲には許可が必要です
イタチを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等(採取又は損傷をいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。一 次条第一項の許可を受けてその許可に係る捕獲等又は採取等をするとき。二 第十一条第一項の規定により狩猟鳥獣の捕獲等をするとき。三 第十三条第一項の規定により同項に規定する鳥獣又は鳥類の卵の捕獲等又は採取等をするとき。(第八条 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の禁止)」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律/平成十四年法律第八十八号)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「別表第二 狩猟鳥獣(第三条関係)/二 哺乳綱/(一)ねこ目/いたち科/Mustela itatsi(イタチ)(オスに限る。)/Mustela sibirica(シベリアイタチ)(長崎県対馬市の個体群以外の個体群)」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 別表第二)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「別表第一 希少鳥獣(第一条の二関係)/いたち科/Mustela sibirica(シベリアイタチ)(長崎県対馬市の個体群)」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 別表第一)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「狩猟鳥獣(獣類):イタチ(雄)、シベリアイタチ(長崎県対馬市の個体群を除く。)」
出典:環境省 自然環境局「狩猟制度の概要」/https://www.env.go.jp/nature/choju/hunt/hunt2.html(確認日 2026年9月25日)
「(適用除外)第八十条 この法律の規定は、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては、適用しない。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第80条)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「(法の適用除外となる鳥獣)第七十八条 法第八十条第一項の環境省令で定める鳥獣のうち、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣は、次の表に掲げる鳥獣とする。/ねずみ目/ねずみ科/Rattus norvegicus(ドブネズミ)/Rattus rattus(クマネズミ)/Mus musculus(ハツカネズミ)」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第78条)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミの3種は法の対象外(これらの駆除には捕獲許可が不要)」
出典:南あわじ市(鳥獣対策についての特設ページ「ネズミの駆除にも捕獲許可は必要ですか?」)/https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/wildlife/wildlife07-3-6.html(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物等一覧(哺乳綱)に掲げられているイタチ科(いたち科)の種は「アメリカミンク(Neovison vison)」のみであり、イタチ(ニホンイタチ)・シベリアイタチ(チョウセンイタチ)・フェレットは特定外来生物として掲げられていない。」
出典:環境省「特定外来生物等一覧」(外来生物法)/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「生態系被害防止外来種リスト(第2版・動物):「対馬以外のシベリアイタチ」(Mustela sibirica)=総合対策外来種(定着)/防除推進外来種(生態系等へ及ぼす影響が大きなもの)。「北海道、伊豆諸島、トカラ(中之島、平島、諏訪之瀬島、悪石島、喜界島、沖永良部島、与論島、座間味島)以南などのニホンイタチ」(Mustela itatsi)=国内由来の外来種/防除推進外来種。」
出典:環境省・農林水産省「生態系被害防止外来種リスト(第2版)動物」/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list/list2_animals.pdf(確認日 2026年9月25日)
「イタチ等の野生鳥獣を捕獲することは、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により禁止されています。」
出典:北九州市(よくある相談と対策【イタチ】)/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500011.html(確認日 2026年9月25日)
「イタチは野生動物ですので、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により許可なく捕獲することが禁止されています。」
出典:大阪市西淀川区(イタチについて)/https://www.city.osaka.lg.jp/nishiyodogawa/page/0000597452.html(確認日 2026年9月25日)
「(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可)第九条 学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣保護管理法 第9条第1項)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「野生鳥獣又は鳥類の卵については、狩猟により捕獲する場合を除いて、原則としてその捕獲、殺傷又は採取が禁止されています。ただし、生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合などには、許可を受けて、野生鳥獣又は鳥類の卵を捕獲等することが認められています。」
出典:大阪府(野生鳥獣(有害鳥獣)の捕獲)/https://www.pref.osaka.lg.jp/o120140/doubutu/yaseidoubutu/yuugaihokaku.html(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣の管理を目的とする場合の許可権者は市町村長(それ以外の場合は都道府県知事)。市町村長の許可権限に含まれる種として「イタチ(オス)、シベリアイタチ」(狩猟鳥獣)、「イタチ(メス)」(狩猟鳥獣以外)が示されている。」
出典:大阪府(野生鳥獣(有害鳥獣)の捕獲/権限移譲の区分)/https://www.pref.osaka.lg.jp/o120140/doubutu/yaseidoubutu/yuugaihokaku.html(確認日 2026年9月25日)
「イタチ捕獲するには、市町村長の捕獲許可が必要ですので、お住まいの市町村窓口にご相談ください」
出典:大阪府(イタチでお困りの方へ)/https://www.pref.osaka.lg.jp/o120140/doubutu/yaseidoubutu/itachi.html(確認日 2026年9月25日)
「イタチを捕獲するには鳥獣保護法に基づく許可が必要で、許可を取らずに捕まえることはできません。」
出典:東大阪市(イタチの被害にお困りの方へ)/https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000022078.html(確認日 2026年9月25日)
「捕獲する場合は鳥獣保護管理法に基づく許可が必要です。/困るからと言って、許可を取らずにイタチを捕まえることはできません。」
出典:堺市(イタチでお困りの方へ)/https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/gomi/kankyo_hozen/yaseichoju/komaru/itachi.html(確認日 2026年9月25日)
「追い出し方法でも効果がなく生活環境への被害が防止できない場合は、駆除処理業者に依頼するか市の許可を得ることにより、ご自身で捕獲することが出来ます。」
出典:北九州市(よくある相談と対策【イタチ】/産業経済局鳥獣被害対策課)/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500011.html(確認日 2026年9月25日)
「イタチは鳥獣保護法で守られているため、許可のない駆除や捕獲はできません。/やむを得ずイタチを捕獲する場合は、みどり課にご相談ください。」
出典:大東市(イタチについて)/https://www.city.daito.lg.jp/soshiki/35/24912.html(確認日 2026年9月25日)
「「捕獲」と「捕まえたイタチの処分」については、申請者ご自身でしていただく必要があります(事前に大阪市動物愛護相談室への相談が必要)。」
出典:大阪市東成区(イタチでお困りの方へ)/https://www.city.osaka.lg.jp/higashinari/page/0000640074.html(確認日 2026年9月25日)
「「野生鳥獣は、原則として捕獲(殺傷を含む)が禁止されています。また、鳥類の卵の採取(損傷を含む)も禁止されています。」「ただし、捕獲の許可を受けた場合や狩猟期間に狩猟鳥獣を捕獲する場合等においては捕獲を行うことができます。」(大阪府「野生鳥獣保護の仕組み」 https://www.pref.osaka.lg.jp/o120140/doubutu/yaseidoubutu/chouju_hogo.html ) 「大阪府では、『大阪府環境農林水産行政事務に係る事務処理の特例に関する条例』により平成19年4月1日から鳥獣の管理を目的とする場合の捕獲許可権限の一部を大阪府知事から市町村長に移譲」(大阪市長へは平成20年4月1日から)(大阪府「野生鳥獣(有害鳥獣)の捕獲」) 「鳥獣被害に関する相談や有害鳥獣の捕獲の許可に関する事務の一部については、市町村で行っています。」(大阪府「府内市町村の鳥獣行政担当窓口」 https://www.pref.osaka.lg.jp/o120140/doubutu/yaseidoubutu/renraku_2.html ) 「追い出しなどの被害防止対策を実施したが被害がなくならない場合等は、やむをえず捕獲が必要となることがあります。イタチ捕獲するには、市町村長の捕獲許可が必要ですので、お住まいの市町村窓口にご相談ください。」(大阪府「イタチでお困りの方へ」 https://www.pref.osaka.lg.jp/o120140/doubutu/yaseidoubutu/itachi.html )」
出典:大阪府(野生鳥獣(有害鳥獣)の捕獲/大阪府)/https://www.pref.osaka.lg.jp/o120140/doubutu/yaseidoubutu/yuugaihokaku.html(確認日 2026年9月25日)
「「大阪府では、『大阪府環境農林水産行政事務に係る事務処理の特例に関する条例』により平成19年4月1日から鳥獣の管理を目的とする場合の捕獲許可権限の一部を大阪府知事から市町村長に移譲」しており、大阪市長へは平成20年4月1日から移譲されている。市町村長許可の対象にはイタチ・ハクビシン・アライグマ等が含まれ、申請窓口は「各市町村の鳥獣行政担当課」。府が所管する分は「大阪府の鳥獣行政担当課」、国の所管分は「近畿地方環境事務所」と記載。」
出典:大阪府 環境農林水産部 動物愛護畜産課 野生動物グループ/https://www.pref.osaka.lg.jp/o120140/doubutu/yaseidoubutu/yuugaihokaku.html(確認日 2026年9月25日)
「「野生鳥獣は、原則として捕獲(殺傷を含む)が禁止されています。また、鳥類の卵の採取(損傷を含む)も禁止されています。」「ただし、捕獲の許可を受けた場合や狩猟期間に狩猟鳥獣を捕獲する場合等においては捕獲を行うことができます。」」
出典:大阪府(野生鳥獣保護の仕組み)/https://www.pref.osaka.lg.jp/o120140/doubutu/yaseidoubutu/chouju_hogo.html(確認日 2026年9月25日)
「「鳥獣被害に関する相談や有害鳥獣の捕獲の許可に関する事務の一部については、市町村で行っています。」(府内市町村の鳥獣行政担当課・電話番号の一覧を掲載。大阪市=健康局動物管理センター分室 06-6978-7710、堺市=環境保全部環境共生課 072-228-7440、豊中市=環境部公園みどり推進課 06-6843-4141、吹田市=環境部環境政策室 06-6384-1361、枚方市=環境部環境政策室 072-841-1221、八尾市=健康福祉部保健所保健衛生課 072-994-6643 など)」
出典:大阪府(府内市町村の鳥獣行政担当窓口)/https://www.pref.osaka.lg.jp/o120140/doubutu/yaseidoubutu/renraku_2.html(確認日 2026年9月25日)
「「有害鳥獣の捕獲は、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係わる被害が、生じているか又はそのおそれのある場合に、その防止及び軽減を図るために行うもの」。対象鳥獣として哺乳類21種(タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン、イタチ、アライグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカほか)を掲載。申請先は大阪市動物管理センター分室(大阪市東成区大今里西1-19-29 東成区保健福祉センター分館内、06-6978-7710)。」
出典:大阪市 健康局(有害鳥獣の捕獲許可の手続き)/https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000316758.html(確認日 2026年9月25日)
大阪府・区市の相談窓口
大阪市
捕獲許可の申請先は大阪市動物管理センター分室(動物愛護相談室/06-6978-7710)。対象鳥獣にイタチ・アライグマ・ハクビシン等を明記。イタチは「イタチ(野生鳥獣)を捕獲することは、法律により禁止されています。」「やむをえず捕まえることになりますが、捕獲には許可が必要です。」「必ず事前に、動物愛護相談室へご相談ください。」とし、わなは「イタチの捕獲器は、動物愛護相談室で貸し出ししています。捕獲許可申請時にお問い合わせください。」(https://www.city.osaka.lg.jp/sumiyoshi/page/0000244046.html )。一方でアライグマは「大阪市では原則としてアライグマの捕獲は行っておりません。また、捕獲檻の貸し出しも行っておりません。」(https://www.city.osaka.lg.jp/tsurumi/page/0000664985.html )。アライグマの相談は「発見場所を管轄する各区の生活環境担当にご相談ください。」(https://www.city.osaka.lg.jp/sumiyoshi/page/0000660819.html )
https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000316758.html(確認日 2026年9月25日)
堺市
「野生鳥獣は鳥獣保護管理法で保護されており、むやみに捕獲・駆除はできません」。イタチについては「困るからと言って、許可を取らずにイタチを捕まえることはできません。捕獲する場合は鳥獣保護管理法に基づく許可が必要です。」「堺市では、イタチ捕獲器の貸し出しも行っています。(数に限りがありますので、事前にお問い合わせ下さい。)」(https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/gomi/kankyo_hozen/yaseichoju/komaru/itachi.html )。担当=環境局環境保全部環境共生課(072-228-7440)。アライグマは別ページあり(https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/gomi/kankyo_hozen/yaseichoju/komaru/araiguma.html )
https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/gomi/kankyo_hozen/yaseichoju/komaru/index.html(確認日 2026年9月25日)
東大阪市
「野生鳥獣の相談窓口」ページで「野生鳥獣全般に関すること」「捕獲許可に関すること」「農作物被害への有害鳥獣対策」「野生鳥獣の遺体の処理については、各地区の環境事業所にお申し込みください」と区分。イタチは捕獲器の貸出あり=「貸し出しには、動物指導センター窓口でのご申請が必要です。」「1人1器で、貸し出し期間は2週間です。」「捕獲器は、ご自身で運ぶことになります。」「イタチが捕獲された場合、ご自身で放獣し、捕獲器を動物指導センターまでご返却ください。」(https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000022078.html )。担当=健康部保健所食品衛生課 動物指導センター(072-963-6211)
https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000022072.html(確認日 2026年9月25日)
豊中市
「すべての野生鳥獣は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)で保護されており、むやみに捕獲・駆除はできません。」「豊中市による野生鳥獣の捕獲・駆除は原則行っておりません。」。イタチは「捕獲許可を受けた方が捕獲してください」、捕獲した場合は「捕獲場所から離れた緑地帯や河川敷等にご自身で放していただく」、簡易捕獲器の貸出は「捕獲器の数に限りがあるため、事前に電話にてお問い合わせください」(https://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/kouen_midori/yaseicyouju/jitati.html )。担当=環境部公園みどり推進課 緑化自然環境係(06-6843-4141)
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/kouen_midori/yaseicyouju/index.html(確認日 2026年9月25日)
吹田市
イタチは鳥獣保護管理法により捕獲が原則禁止で、生活環境被害が生じている場合は環境政策室に相談のうえ捕獲許可申請を行う旨を記載。捕獲器の貸出も行うが数に限りがあるため事前連絡が必要と記載(https://www.city.suita.osaka.jp/kurashi/1018501/1018502/1018504/1002278.html )。アライグマは市民・事業者への捕獲器貸出を実施し、捕獲者台帳への登録が必要、貸出には順番待ちが生じる場合があるとし、返却日時(借用開始から2週間後)を明記(https://www.city.suita.osaka.jp/kurashi/1018501/1018502/1018504/1002281.html )。担当=環境部環境政策室(06-6384-1361)
https://www.city.suita.osaka.jp/kurashi/1018501/1018502/1018504/index.html(確認日 2026年9月25日)
枚方市
「イタチの被害(家屋の天井裏や床下への侵入)がある場合、市環境政策課(環境保全担当)で、イタチの捕獲許可と捕獲器(箱わな)の貸し出しを実施しています。」。有害鳥獣捕獲は市長の許可が必要で、申請手続は事前相談が必要と記載(https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000003919.html )。アライグマ以外(タヌキ・イタチ・猫など)を誤って捕獲した場合は借受者がすみやかに放獣する扱い(https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000023170.html )。担当=環境部環境政策課(050-7102-6003)
https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000024138.html(確認日 2026年9月25日)
高槻市
「許可を受けて、野生鳥獣または鳥類の卵を捕獲等することが認められています」。捕獲器貸出は「捕獲許可を受けた方のうち、捕獲器を所有していないなどで希望する方に対し、捕獲器の貸し出しを無料で行っています」とし、「捕獲後の個体の放獣を自ら行うことが条件」「貸出期間は2週間で、追加で最大2週間まで延長可能」「貸出し台数には限りがあります」と条件を明記。アライグマは大阪府防除実施計画に基づく捕獲檻の貸出を実施(https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/57/4147.html )。担当=街にぎわい部農林緑政課(072-674-7402)
https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/57/173077.html(確認日 2026年9月25日)
八尾市(府一覧掲載の窓口)
大阪府「府内市町村の鳥獣行政担当窓口」一覧に、八尾市の鳥獣行政担当課として「健康福祉部保健所保健衛生課(072-994-6643)」が掲載されている。※市の個別ページ本文は今回未確認
https://www.pref.osaka.lg.jp/o120140/doubutu/yaseidoubutu/renraku_2.html(確認日 2026年9月25日)
被害の種類
- ■天井裏を走り回ってうるさい/天井裏で子育てをして、糞や尿の臭いがひどい/台所や店の中へ侵入し、食品や商品を荒らしたり、まわりを汚したりする(大阪府(イタチでお困りの方へ))
- ■天井裏を走り回ってうるさくて眠られない。/天井裏で子育てをしてふんや尿の臭いがひどい。/台所や店の中へ侵入し、食器や商品を荒らす。(堺市(イタチでお困りの方へ))
- ■天井裏を走り回ってうるさい、尿や糞の臭いがひどい、車に侵入され配線を噛まれて故障した(北九州市(よくある相談と対策【イタチ】))
- ■すでにある穴や隙間を巣に使い、都市部では屋根裏や床下に住み着かれるなどの被害があります。(東大阪市(イタチの被害にお困りの方へ))
- ■夜中に足音が鳴るなどの騒音被害、糞尿などの臭いの被害、ノミや病気の被害等が発生します。(大東市(イタチについて))
- ■(シベリアイタチの影響)ニホンイタチとの競合、地域の貴重種・希少種への捕食圧、農業被害、家屋への侵入、寄生虫の媒介(国立環境研究所 侵入生物データベース(チョウセンイタチ))
イタチ対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応害獣としてイタチを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト | 基本料金:5,000円〜 | 最長10年の長期保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| 害獣プロテック | 出張費・調査・見積もり:完全無料 | 最長10年の破損保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし |
| 害獣BUZZ | 駆除費用の相場:3万〜5万円 | 最長10年の再発保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| 害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
| 駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、大阪府のイタチ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
業者を選ぶときの確認項目
- 01「におい」を発するものを天井裏や床下にまいて追い出しましょう(木酢液、漂白剤、お酢など)/金属製のネット(ホームセンターで販売しています)や網(餅焼き網で代用可)でイタチが侵入しそうな穴や場所をふさいでください(大阪府(イタチでお困りの方へ))
- 02追い払い後に、侵入口となりうる場所(3センチメートル四方より大きな隙間など)を金属製のネットなどで塞ぎ(ましょう)/においによる方法としては、木酢液や塩素系の漂白剤など、動物にとって強い「におい」を発するものを使わなくなった布などにしみ込ませ/イタチは強く光るものを嫌うので(点滅ランプ等)(東大阪市(イタチの被害にお困りの方へ))
- 03ダニやゴキブリ用の燻煙剤を焚くと、煙や臭いを嫌がり出て行きます。/木酢液など「におい」を発するものを、使わなくなった布にしみ込ませ(設置)/点滅ランプ(クリスマスツリー用)とアルミホイル/漂白剤(カルキ)やお酢も効果的です。(堺市(イタチでお困りの方へ))
- 04「においで追い出す」「煙で追い出す」「光で寄せ付けない」/侵入口を塞いでイタチに入らせないようにしましょう(北九州市(よくある相談と対策【イタチ】))
- 05イタチは直径3センチの穴(500円玉より少し大きい程度)があれば通過できる/(雨どいの排出口を金網で蓋をする、金属たわしや金網、金属製ネットでふさぐ)(大阪市西淀川区/大阪市東成区(イタチについて・イタチでお困りの方へ))
- 06イタチが入ってきそうな隙間をネットや金網等で埋める/木酢液、お酢、漂白剤等を散布(大東市(イタチについて))
今回の調査で裏付けが取れなかったこと
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。大阪府内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかったこと:(1) イタチに特化した感染症名(レプトスピラ症・SFTS等)を明示した国・自治体の公的ページは、今回の調査範囲では確認できなかった(自治体ページの記載は「ノミ・ダニを持ち込む場合がある」「ノミや病気の被害」の水準にとどまる)。(2) 有害鳥獣捕獲の許可権者は都道府県から市町村へ権限移譲されているかで異なり、大阪府では「鳥獣の管理を目的とする場合は市町村長」と明記されているが、全国一律ではない(法第9条第1項の原則は都道府県知事、一定の場合は環境大臣)。自治体ごとの確認が必要。(3) メスのイタチは狩猟鳥獣ではないため狩猟では捕獲できず、許可捕獲の対象となる点は大阪府の権限区分表から読み取れるが、全国共通の環境省ページとしての明示文言は未確認。(4) 生態系被害防止外来種リストの掲載は法的規制ではないが、その旨を明記した公式文言の直接引用は未取得。