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大阪府のハクビシン駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでハクビシン対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
大阪府のハクビシン被害について
大阪府でハクビシンの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちハクビシン対応の記載がある会社を整理しました。
ハクビシンの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と大阪府・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
ハクビシンの捕獲には許可が必要です
ハクビシンを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「狩猟鳥獣(獣類20種類)の一覧に「タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン、イタチ、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ」としてハクビシンが掲げられている(狩猟=「法定猟法により、狩猟鳥獣の捕獲等をすること」)。」
出典:環境省(野生鳥獣の保護及び管理/狩猟制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/hunt/hunt2.html(確認日 2026年9月25日)
「狩猟鳥獣(獣類)として「タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(ツシマテンを除く。)、イタチ(オスに限る。)、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ」を掲載。性別・地域の限定は「イタチ(オスに限る)」「テン(ツシマテンを除く)」等に付されており、ハクビシンには性別・地域の限定は付されていない。」
出典:東京都環境局(狩猟鳥獣の種類等について)/https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/birds/hunting_kind(確認日 2026年9月25日)
「ハクビシンの「法的扱い」欄に「狩猟鳥獣(鳥獣保護法)」「指定外来種(滋賀県)」「公表移入種(愛知県)」「移入規制種(佐賀県)」と記載。」
出典:国立環境研究所 侵入生物データベース/https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/DB/detail/10200.html(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物等一覧(哺乳類)に掲げられているのは「フクロギツネ、ハリネズミ属、タイワンザル、カニクイザル、アカゲザル、タイワンザル×ニホンザル、アカゲザル×ニホンザル、ヌートリア、クリハラリス(タイワンリス)、フィンレイソンリス、タイリクモモンガ、トウブハイイロリス、キタリス、マスクラット、カニクイアライグマ、アライグマ、アメリカミンク、フイリマングース、ジャワマングース、シママングース、アキシスジカ属、シカ属、ダマシカ属、シフゾウ、キョン」であり、ハクビシン(Paguma larvata)は掲載されていない=特定外来生物には指定されていない。」
出典:環境省(日本の外来種対策/特定外来生物等一覧)/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「「ハクビシンは外来種、アライグマは特定外来生物です。」「野生鳥獣は外来種であっても、法律によりむやみに捕獲が出来ないことになっています。」」
出典:三鷹市/https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/117/117402.html(確認日 2026年9月25日)
「国の位置づけ「重点対策外来種(生態系被害防止外来種リスト)」、県の位置づけ「優先対策種(県対策方針)」。」
出典:栃木県(優先対策種「ハクビシン」について)/https://www.pref.tochigi.lg.jp/d04/gairaishu/hakubishin.html(確認日 2026年9月25日)
「「生態系被害防止外来種リスト」において「重点対策外来種」に選定されている旨を記載。あわせて「原則として許可なく捕獲することが禁止されている」。」
出典:船橋市/https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p119612.html(確認日 2026年9月25日)
「「全ての野生鳥獣(鳥獣保護管理法の対象にならないネズミ類及び海棲ほ乳類を除く)は捕獲(損傷や卵の採取を含む)することができません。」— すなわちハクビシンは適用除外に当たらず、鳥獣保護管理法の対象。」
出典:東京都環境局(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/birds/capture(確認日 2026年9月25日)
「【比較・家ネズミの適用除外】鳥獣保護管理法は「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣または他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては適用しない」とされ、「ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミの駆除に関しては、捕獲許可は不要です。」ハクビシンはこの適用除外に含まれず、捕獲には許可が必要。」
出典:南あわじ市(鳥獣対策についての特設ページ)/https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/wildlife/wildlife07-3-6.html(確認日 2026年9月25日)
「「ハクビシンは鳥獣保護管理法によって、県からの許可なく捕獲することが禁止されている野生生物です。」」
出典:市川市/https://www.city.ichikawa.lg.jp/page/2884.html(確認日 2026年9月25日)
「「許可なくハクビシンを捕獲することは、鳥獣保護管理法により禁止されている」。」
出典:板橋区/https://www.city.itabashi.tokyo.jp/tetsuduki/pet/gairai/1002229.html(確認日 2026年9月25日)
「捕獲許可の権限者は、環境大臣(国指定鳥獣保護区内、希少鳥獣の捕獲等の場合及びかすみ網を用いた捕獲の場合)と都道府県知事(大臣許可の対象となるもの以外の鳥獣の捕獲等の場合)。多くの自治体で捕獲許可権限の一部が市町村長に移譲されている。許可は「生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合」に行われる。狩猟により捕獲する場合を除き、原則としてその捕獲、殺傷又は採取が禁止されている。」
出典:環境省(捕獲許可制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「「アライグマ、ハクビシンについても、外来生物として有害鳥獣捕獲の対象としています。」申請窓口は23区内=東京都環境局自然環境部計画課、多摩地区=多摩環境事務所自然環境課、島しょ部=各支庁産業課。」
出典:東京都環境局(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/birds/capture(確認日 2026年9月25日)
「「許可なく捕獲することはできません。ハクビシン等を捕獲する場合には、市に鳥獣捕獲許可申請を行」う必要がある。「生活環境被害や農業被害を防止する目的であれば、わな猟免許を受けていない方であっても、自己の敷地内に小型の箱わなを設置して捕獲することができます。」「捕獲した鳥獣は別の場所に放獣せず、申請者が責任を持って処分してください。」(捕獲実施期間は30日以内、許可証携帯・毎朝の巡回が必要)」
出典:桜川市(ハクビシン等の捕獲について)/https://www.city.sakuragawa.lg.jp/shisei/nouringyou/page005045.html(確認日 2026年9月25日)
「「住宅等の建物内及びその敷地内で捕獲を行う場合は、狩猟免許がない方でも許可を受けることができます」。許可は県知事による。「市では、ハクビシンの駆除を行っていません。駆除・撤去は、害虫・害獣が発生した土地建物の所有者、管理者が行うこととなります。」」
出典:酒田市/https://www.city.sakata.lg.jp/kurashi/doubutsu/yasei/hakubishin.html(確認日 2026年9月25日)
「捕獲には市(農林生産流通課)の許可が必要で、被害を受けた方が市の許可を得たうえで捕獲する。わな猟免許が必要となる場合がある。市は許可受付のみで実際の捕獲は実施していない。」
出典:宇都宮市(FAQ)/https://www.city.utsunomiya.lg.jp/faq/kankyo/doubutsu/1001028.html(確認日 2026年9月25日)
「「野生の鳥獣(哺乳類、鳥類)を捕獲するには、鳥獣保護管理法に基づく捕獲許可が必要」で、無許可の捕獲は違法。捕獲対象となるには「建物の天井裏等に入り込まれている、又は敷地内の果実等への食害、若しくは敷地や屋上・ベランダ等への糞尿被害」があることが必要で、目撃のみでは対象外。」
出典:東京都北区/https://www.city.kita.lg.jp/living/animal/1018222/1010053.html(確認日 2026年9月25日)
「「許可なく一般市民が捕獲することは禁止されています」。具体的な被害がなく目撃情報のみでは捕獲は実施されない。」
出典:中野区(FAQ)/https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/faq/eisei/seikatsu01.html(確認日 2026年9月25日)
「「被害に基づき捕獲をする場合は、『有害鳥獣捕獲』の許可が必要になるため、捕獲許可を有する専門業者に依頼してください。」」
出典:三鷹市/https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/117/117402.html(確認日 2026年9月25日)
「「野生鳥獣は、原則として捕獲(殺傷を含む)が禁止されています。また、鳥類の卵の採取(損傷を含む)も禁止されています。」「ただし、捕獲の許可を受けた場合や狩猟期間に狩猟鳥獣を捕獲する場合等においては捕獲を行うことができます。」(大阪府「野生鳥獣保護の仕組み」 https://www.pref.osaka.lg.jp/o120140/doubutu/yaseidoubutu/chouju_hogo.html ) 「大阪府では、『大阪府環境農林水産行政事務に係る事務処理の特例に関する条例』により平成19年4月1日から鳥獣の管理を目的とする場合の捕獲許可権限の一部を大阪府知事から市町村長に移譲」(大阪市長へは平成20年4月1日から)(大阪府「野生鳥獣(有害鳥獣)の捕獲」) 「鳥獣被害に関する相談や有害鳥獣の捕獲の許可に関する事務の一部については、市町村で行っています。」(大阪府「府内市町村の鳥獣行政担当窓口」 https://www.pref.osaka.lg.jp/o120140/doubutu/yaseidoubutu/renraku_2.html ) 「追い出しなどの被害防止対策を実施したが被害がなくならない場合等は、やむをえず捕獲が必要となることがあります。イタチ捕獲するには、市町村長の捕獲許可が必要ですので、お住まいの市町村窓口にご相談ください。」(大阪府「イタチでお困りの方へ」 https://www.pref.osaka.lg.jp/o120140/doubutu/yaseidoubutu/itachi.html )」
出典:大阪府(野生鳥獣(有害鳥獣)の捕獲/大阪府)/https://www.pref.osaka.lg.jp/o120140/doubutu/yaseidoubutu/yuugaihokaku.html(確認日 2026年9月25日)
「「大阪府では、『大阪府環境農林水産行政事務に係る事務処理の特例に関する条例』により平成19年4月1日から鳥獣の管理を目的とする場合の捕獲許可権限の一部を大阪府知事から市町村長に移譲」しており、大阪市長へは平成20年4月1日から移譲されている。市町村長許可の対象にはイタチ・ハクビシン・アライグマ等が含まれ、申請窓口は「各市町村の鳥獣行政担当課」。府が所管する分は「大阪府の鳥獣行政担当課」、国の所管分は「近畿地方環境事務所」と記載。」
出典:大阪府 環境農林水産部 動物愛護畜産課 野生動物グループ/https://www.pref.osaka.lg.jp/o120140/doubutu/yaseidoubutu/yuugaihokaku.html(確認日 2026年9月25日)
「「野生鳥獣は、原則として捕獲(殺傷を含む)が禁止されています。また、鳥類の卵の採取(損傷を含む)も禁止されています。」「ただし、捕獲の許可を受けた場合や狩猟期間に狩猟鳥獣を捕獲する場合等においては捕獲を行うことができます。」」
出典:大阪府(野生鳥獣保護の仕組み)/https://www.pref.osaka.lg.jp/o120140/doubutu/yaseidoubutu/chouju_hogo.html(確認日 2026年9月25日)
「「鳥獣被害に関する相談や有害鳥獣の捕獲の許可に関する事務の一部については、市町村で行っています。」(府内市町村の鳥獣行政担当課・電話番号の一覧を掲載。大阪市=健康局動物管理センター分室 06-6978-7710、堺市=環境保全部環境共生課 072-228-7440、豊中市=環境部公園みどり推進課 06-6843-4141、吹田市=環境部環境政策室 06-6384-1361、枚方市=環境部環境政策室 072-841-1221、八尾市=健康福祉部保健所保健衛生課 072-994-6643 など)」
出典:大阪府(府内市町村の鳥獣行政担当窓口)/https://www.pref.osaka.lg.jp/o120140/doubutu/yaseidoubutu/renraku_2.html(確認日 2026年9月25日)
「「有害鳥獣の捕獲は、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係わる被害が、生じているか又はそのおそれのある場合に、その防止及び軽減を図るために行うもの」。対象鳥獣として哺乳類21種(タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン、イタチ、アライグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカほか)を掲載。申請先は大阪市動物管理センター分室(大阪市東成区大今里西1-19-29 東成区保健福祉センター分館内、06-6978-7710)。」
出典:大阪市 健康局(有害鳥獣の捕獲許可の手続き)/https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000316758.html(確認日 2026年9月25日)
大阪府・区市の相談窓口
大阪市
捕獲許可の申請先は大阪市動物管理センター分室(動物愛護相談室/06-6978-7710)。対象鳥獣にイタチ・アライグマ・ハクビシン等を明記。イタチは「イタチ(野生鳥獣)を捕獲することは、法律により禁止されています。」「やむをえず捕まえることになりますが、捕獲には許可が必要です。」「必ず事前に、動物愛護相談室へご相談ください。」とし、わなは「イタチの捕獲器は、動物愛護相談室で貸し出ししています。捕獲許可申請時にお問い合わせください。」(https://www.city.osaka.lg.jp/sumiyoshi/page/0000244046.html )。一方でアライグマは「大阪市では原則としてアライグマの捕獲は行っておりません。また、捕獲檻の貸し出しも行っておりません。」(https://www.city.osaka.lg.jp/tsurumi/page/0000664985.html )。アライグマの相談は「発見場所を管轄する各区の生活環境担当にご相談ください。」(https://www.city.osaka.lg.jp/sumiyoshi/page/0000660819.html )
https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000316758.html(確認日 2026年9月25日)
堺市
「野生鳥獣は鳥獣保護管理法で保護されており、むやみに捕獲・駆除はできません」。イタチについては「困るからと言って、許可を取らずにイタチを捕まえることはできません。捕獲する場合は鳥獣保護管理法に基づく許可が必要です。」「堺市では、イタチ捕獲器の貸し出しも行っています。(数に限りがありますので、事前にお問い合わせ下さい。)」(https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/gomi/kankyo_hozen/yaseichoju/komaru/itachi.html )。担当=環境局環境保全部環境共生課(072-228-7440)。アライグマは別ページあり(https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/gomi/kankyo_hozen/yaseichoju/komaru/araiguma.html )
https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/gomi/kankyo_hozen/yaseichoju/komaru/index.html(確認日 2026年9月25日)
東大阪市
「野生鳥獣の相談窓口」ページで「野生鳥獣全般に関すること」「捕獲許可に関すること」「農作物被害への有害鳥獣対策」「野生鳥獣の遺体の処理については、各地区の環境事業所にお申し込みください」と区分。イタチは捕獲器の貸出あり=「貸し出しには、動物指導センター窓口でのご申請が必要です。」「1人1器で、貸し出し期間は2週間です。」「捕獲器は、ご自身で運ぶことになります。」「イタチが捕獲された場合、ご自身で放獣し、捕獲器を動物指導センターまでご返却ください。」(https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000022078.html )。担当=健康部保健所食品衛生課 動物指導センター(072-963-6211)
https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000022072.html(確認日 2026年9月25日)
豊中市
「すべての野生鳥獣は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)で保護されており、むやみに捕獲・駆除はできません。」「豊中市による野生鳥獣の捕獲・駆除は原則行っておりません。」。イタチは「捕獲許可を受けた方が捕獲してください」、捕獲した場合は「捕獲場所から離れた緑地帯や河川敷等にご自身で放していただく」、簡易捕獲器の貸出は「捕獲器の数に限りがあるため、事前に電話にてお問い合わせください」(https://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/kouen_midori/yaseicyouju/jitati.html )。担当=環境部公園みどり推進課 緑化自然環境係(06-6843-4141)
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/kouen_midori/yaseicyouju/index.html(確認日 2026年9月25日)
吹田市
イタチは鳥獣保護管理法により捕獲が原則禁止で、生活環境被害が生じている場合は環境政策室に相談のうえ捕獲許可申請を行う旨を記載。捕獲器の貸出も行うが数に限りがあるため事前連絡が必要と記載(https://www.city.suita.osaka.jp/kurashi/1018501/1018502/1018504/1002278.html )。アライグマは市民・事業者への捕獲器貸出を実施し、捕獲者台帳への登録が必要、貸出には順番待ちが生じる場合があるとし、返却日時(借用開始から2週間後)を明記(https://www.city.suita.osaka.jp/kurashi/1018501/1018502/1018504/1002281.html )。担当=環境部環境政策室(06-6384-1361)
https://www.city.suita.osaka.jp/kurashi/1018501/1018502/1018504/index.html(確認日 2026年9月25日)
枚方市
「イタチの被害(家屋の天井裏や床下への侵入)がある場合、市環境政策課(環境保全担当)で、イタチの捕獲許可と捕獲器(箱わな)の貸し出しを実施しています。」。有害鳥獣捕獲は市長の許可が必要で、申請手続は事前相談が必要と記載(https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000003919.html )。アライグマ以外(タヌキ・イタチ・猫など)を誤って捕獲した場合は借受者がすみやかに放獣する扱い(https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000023170.html )。担当=環境部環境政策課(050-7102-6003)
https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000024138.html(確認日 2026年9月25日)
高槻市
「許可を受けて、野生鳥獣または鳥類の卵を捕獲等することが認められています」。捕獲器貸出は「捕獲許可を受けた方のうち、捕獲器を所有していないなどで希望する方に対し、捕獲器の貸し出しを無料で行っています」とし、「捕獲後の個体の放獣を自ら行うことが条件」「貸出期間は2週間で、追加で最大2週間まで延長可能」「貸出し台数には限りがあります」と条件を明記。アライグマは大阪府防除実施計画に基づく捕獲檻の貸出を実施(https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/57/4147.html )。担当=街にぎわい部農林緑政課(072-674-7402)
https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/57/173077.html(確認日 2026年9月25日)
八尾市(府一覧掲載の窓口)
大阪府「府内市町村の鳥獣行政担当窓口」一覧に、八尾市の鳥獣行政担当課として「健康福祉部保健所保健衛生課(072-994-6643)」が掲載されている。※市の個別ページ本文は今回未確認
https://www.pref.osaka.lg.jp/o120140/doubutu/yaseidoubutu/renraku_2.html(確認日 2026年9月25日)
被害の種類
- ■影響「分布域や食性の競合。農業被害。人家への侵入」、具体的には「ミカン,ブドウ,スイカ,メロン,モモ,サクランボ,カキ,トウモロコシ,トマト等,人家の屋根裏への侵入」。(国立環境研究所 侵入生物データベース)
- ■「ふん尿による悪臭・カビの発生・家屋の破損、汚損などの被害」。「民家や神社・仏閣の屋根裏、倉庫などをねぐらにしている」。(板橋区)
- ■「栃木県内では、イノシシに次いで農業被害が多く発生しています(イチゴ、ブドウなど)。また、人家などを住処とすることによる、生活環境被害も発生しています。」(栃木県)
- ■「同じ場所に糞尿をする習性(ため糞)があるため、天井板が変色しシミになります。放置すると天井板が腐るなど、張り替えを余儀なくされることもあります。」(酒田市)
- ■被害の例として、敷地内の果実を食べられる、ペットフードが食べられる、ベランダに糞をされる、「天井裏や軒下、床下にすみつかれ、物音がする」。(船橋市)
- ■「屋内に侵入されるとフンだまりや汚れによって家ダニの発生原因になります」。(武蔵野市)
ハクビシン対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応害獣としてハクビシンを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト | 基本料金:5,000円〜 | 最長10年の長期保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| 害獣プロテック | 出張費・調査・見積もり:完全無料 | 最長10年の破損保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし |
| 害獣BUZZ | 駆除費用の相場:3万〜5万円 | 最長10年の再発保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| 害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
| 駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| ハチお助け本舗 | ハチ駆除(最安):4,400円〜 | 施工後7日間の無料再施工 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし |
| 株式会社ミヤコ消毒 | 現地調査・見積もり:0円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 24時間365日電話受付 | ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、大阪府のハクビシン駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
業者を選ぶときの確認項目
- 01「縁の下、換気口、軒下など」の「隙間を塞ぐことが有効」。「屋根に登れるような庭木の枝を剪定」し、「果実、生ごみ、ペットフード」を「屋外に放置しない」。(板橋区)
- 02許可不要でできる対策として、換気口への金網設置、建物破損の修復、枝の剪定、木酢液や忌避剤の散布、除草、くん煙剤の使用、敷地内の見回りを案内。(船橋市)
- 03「壁・軒下の穴、床下通気口、天井・軒下の換気口、戸袋の下など、侵入口になりそうな建物の隙間、破損を見つけたら、金網などでふさぎましょう」。(東京都北区)
- 04餌を与えない(ごみは密閉容器、果実は早めに収穫、ペットフードを置かない)/侵入口を塞ぐ(「5cm程度の隙間」も金網などで塞ぐ)/こまめに点検し、侵入されていればくん煙剤で追い出し、その後清掃・消毒する、の3原則を案内。(足立区)
- 05「顔さえ入れば、小さな穴も通り抜けます。侵入する可能性のある穴は全てふさいでしまうのがよいでしょう。ふさぐ前に消毒することをお勧めします。」忌避剤散布、大きな音で脅かす等も案内。(三鷹市)
- 06「追い払うことができたら、侵入口となっていた穴を塞いでください。」侵入口塞ぎ、庭木の剪定、敷地内の果実除去を推奨。(酒田市)
今回の調査で裏付けが取れなかったこと
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。大阪府内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかったこと:(1) 環境省サイト上で『ハクビシンは特定外来生物ではない』と明示的に述べた文はなく、特定外来生物等一覧(哺乳類)に掲載がないことをもって不指定と判断した(明示表現は三鷹市『ハクビシンは外来種、アライグマは特定外来生物です。』を採用)。(2) 家ネズミ(ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミ)の適用除外について、環境省サイト上の直接の条文ページは未取得。根拠条文(鳥獣保護管理法第80条第1項および同法施行規則第78条)に言及する自治体ページは南あわじ市の記載にとどまり、条文番号そのものは同ページに記載がないことを同ページが示している(東京都環境局は『鳥獣保護管理法の対象にならないネズミ類及び海棲ほ乳類を除く』と記載)。(3) 狩猟鳥獣の総数は環境省ページの記載で鳥類26種類・獣類20種類だったが、『48種』とする自治体・民間記載も併存しており、最新の総数は環境省ページの表記に従った。(4) ハクビシン固有の人獣共通感染症名(SFTS等)を名指しした公的記載は確認できず、記載は『ダニ・ノミの寄生』『人に感染する病気を持っている場合もある』『疥癬』の一般的注意にとどまる。(5) 都道府県により捕獲許可権者(知事/市町村長への移譲)が異なるため、地域ごとの確認が必要。(6) 駆除料金・相場には一切触れていない。