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大阪府のハクビシン駆除捕獲の許可・相談窓口・対応業者

法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでハクビシン対応の記載がある業者を比較できるようにしています。

掲載業者 8社確認日 2026年9月25日
本ページは、公的機関(環境省・大阪府・区市)および各社の公式サイトの公開情報をもとに編集部が整理したものです(確認日:2026年9月25日)。法令に関する記述は各機関のページの記載の範囲にとどめ、編集部による法解釈は行っていません。実際の手続きの可否は、必ず下記の窓口にご確認ください。

大阪府のハクビシン被害について

大阪府でハクビシンの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちハクビシン対応の記載がある会社を整理しました。

ハクビシンの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と大阪府・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。

本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。

大阪府・区市の相談窓口

大阪市

捕獲許可の申請先は大阪市動物管理センター分室(動物愛護相談室/06-6978-7710)。対象鳥獣にイタチ・アライグマ・ハクビシン等を明記。イタチは「イタチ(野生鳥獣)を捕獲することは、法律により禁止されています。」「やむをえず捕まえることになりますが、捕獲には許可が必要です。」「必ず事前に、動物愛護相談室へご相談ください。」とし、わなは「イタチの捕獲器は、動物愛護相談室で貸し出ししています。捕獲許可申請時にお問い合わせください。」(https://www.city.osaka.lg.jp/sumiyoshi/page/0000244046.html )。一方でアライグマは「大阪市では原則としてアライグマの捕獲は行っておりません。また、捕獲檻の貸し出しも行っておりません。」(https://www.city.osaka.lg.jp/tsurumi/page/0000664985.html )。アライグマの相談は「発見場所を管轄する各区の生活環境担当にご相談ください。」(https://www.city.osaka.lg.jp/sumiyoshi/page/0000660819.html )

https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000316758.html(確認日 2026年9月25日)

堺市

「野生鳥獣は鳥獣保護管理法で保護されており、むやみに捕獲・駆除はできません」。イタチについては「困るからと言って、許可を取らずにイタチを捕まえることはできません。捕獲する場合は鳥獣保護管理法に基づく許可が必要です。」「堺市では、イタチ捕獲器の貸し出しも行っています。(数に限りがありますので、事前にお問い合わせ下さい。)」(https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/gomi/kankyo_hozen/yaseichoju/komaru/itachi.html )。担当=環境局環境保全部環境共生課(072-228-7440)。アライグマは別ページあり(https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/gomi/kankyo_hozen/yaseichoju/komaru/araiguma.html )

https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/gomi/kankyo_hozen/yaseichoju/komaru/index.html(確認日 2026年9月25日)

東大阪市

「野生鳥獣の相談窓口」ページで「野生鳥獣全般に関すること」「捕獲許可に関すること」「農作物被害への有害鳥獣対策」「野生鳥獣の遺体の処理については、各地区の環境事業所にお申し込みください」と区分。イタチは捕獲器の貸出あり=「貸し出しには、動物指導センター窓口でのご申請が必要です。」「1人1器で、貸し出し期間は2週間です。」「捕獲器は、ご自身で運ぶことになります。」「イタチが捕獲された場合、ご自身で放獣し、捕獲器を動物指導センターまでご返却ください。」(https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000022078.html )。担当=健康部保健所食品衛生課 動物指導センター(072-963-6211)

https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000022072.html(確認日 2026年9月25日)

豊中市

「すべての野生鳥獣は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)で保護されており、むやみに捕獲・駆除はできません。」「豊中市による野生鳥獣の捕獲・駆除は原則行っておりません。」。イタチは「捕獲許可を受けた方が捕獲してください」、捕獲した場合は「捕獲場所から離れた緑地帯や河川敷等にご自身で放していただく」、簡易捕獲器の貸出は「捕獲器の数に限りがあるため、事前に電話にてお問い合わせください」(https://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/kouen_midori/yaseicyouju/jitati.html )。担当=環境部公園みどり推進課 緑化自然環境係(06-6843-4141)

https://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/kouen_midori/yaseicyouju/index.html(確認日 2026年9月25日)

吹田市

イタチは鳥獣保護管理法により捕獲が原則禁止で、生活環境被害が生じている場合は環境政策室に相談のうえ捕獲許可申請を行う旨を記載。捕獲器の貸出も行うが数に限りがあるため事前連絡が必要と記載(https://www.city.suita.osaka.jp/kurashi/1018501/1018502/1018504/1002278.html )。アライグマは市民・事業者への捕獲器貸出を実施し、捕獲者台帳への登録が必要、貸出には順番待ちが生じる場合があるとし、返却日時(借用開始から2週間後)を明記(https://www.city.suita.osaka.jp/kurashi/1018501/1018502/1018504/1002281.html )。担当=環境部環境政策室(06-6384-1361)

https://www.city.suita.osaka.jp/kurashi/1018501/1018502/1018504/index.html(確認日 2026年9月25日)

枚方市

「イタチの被害(家屋の天井裏や床下への侵入)がある場合、市環境政策課(環境保全担当)で、イタチの捕獲許可と捕獲器(箱わな)の貸し出しを実施しています。」。有害鳥獣捕獲は市長の許可が必要で、申請手続は事前相談が必要と記載(https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000003919.html )。アライグマ以外(タヌキ・イタチ・猫など)を誤って捕獲した場合は借受者がすみやかに放獣する扱い(https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000023170.html )。担当=環境部環境政策課(050-7102-6003)

https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000024138.html(確認日 2026年9月25日)

高槻市

「許可を受けて、野生鳥獣または鳥類の卵を捕獲等することが認められています」。捕獲器貸出は「捕獲許可を受けた方のうち、捕獲器を所有していないなどで希望する方に対し、捕獲器の貸し出しを無料で行っています」とし、「捕獲後の個体の放獣を自ら行うことが条件」「貸出期間は2週間で、追加で最大2週間まで延長可能」「貸出し台数には限りがあります」と条件を明記。アライグマは大阪府防除実施計画に基づく捕獲檻の貸出を実施(https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/57/4147.html )。担当=街にぎわい部農林緑政課(072-674-7402)

https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/57/173077.html(確認日 2026年9月25日)

八尾市(府一覧掲載の窓口)

大阪府「府内市町村の鳥獣行政担当窓口」一覧に、八尾市の鳥獣行政担当課として「健康福祉部保健所保健衛生課(072-994-6643)」が掲載されている。※市の個別ページ本文は今回未確認

https://www.pref.osaka.lg.jp/o120140/doubutu/yaseidoubutu/renraku_2.html(確認日 2026年9月25日)

被害の種類

  • ■影響「分布域や食性の競合。農業被害。人家への侵入」、具体的には「ミカン,ブドウ,スイカ,メロン,モモ,サクランボ,カキ,トウモロコシ,トマト等,人家の屋根裏への侵入」。(国立環境研究所 侵入生物データベース)
  • ■「ふん尿による悪臭・カビの発生・家屋の破損、汚損などの被害」。「民家や神社・仏閣の屋根裏、倉庫などをねぐらにしている」。(板橋区)
  • ■「栃木県内では、イノシシに次いで農業被害が多く発生しています(イチゴ、ブドウなど)。また、人家などを住処とすることによる、生活環境被害も発生しています。」(栃木県)
  • ■「同じ場所に糞尿をする習性(ため糞)があるため、天井板が変色しシミになります。放置すると天井板が腐るなど、張り替えを余儀なくされることもあります。」(酒田市)
  • ■被害の例として、敷地内の果実を食べられる、ペットフードが食べられる、ベランダに糞をされる、「天井裏や軒下、床下にすみつかれ、物音がする」。(船橋市)
  • ■「屋内に侵入されるとフンだまりや汚れによって家ダニの発生原因になります」。(武蔵野市)

ハクビシン対応の記載がある業者

当サイト掲載業者のうち、対応害獣としてハクビシンを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。

業者名料金(公表値)保証受付時間対応害獣の記載
ハウスプロテクト基本料金:5,000円〜最長10年の長期保証本サイト掲載データに記載なしネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。
害獣プロテック出張費・調査・見積もり:完全無料最長10年の破損保証本サイト掲載データに記載なしネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。
ダスキン(ターミニックス)ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜本サイト掲載データに記載なし本サイト掲載データに記載なし本サイト掲載データに記載なし
害獣BUZZ駆除費用の相場:3万〜5万円最長10年の再発保証本サイト掲載データに記載なしネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。
害獣駆除のROY基本料金:4,730円〜本サイト掲載データに記載なし本サイト掲載データに記載なしネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。
駆除ザウルス基本料金:9,680円〜(税込)最長10年の再発保証・定期点検24時間365日イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。
ハチお助け本舗ハチ駆除(最安):4,400円〜施工後7日間の無料再施工本サイト掲載データに記載なし本サイト掲載データに記載なし
株式会社ミヤコ消毒現地調査・見積もり:0円〜本サイト掲載データに記載なし24時間365日電話受付ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。

※金額は各社が公表している料金で、大阪府のハクビシン駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。

業者を選ぶときの確認項目

  • 01「縁の下、換気口、軒下など」の「隙間を塞ぐことが有効」。「屋根に登れるような庭木の枝を剪定」し、「果実、生ごみ、ペットフード」を「屋外に放置しない」。(板橋区)
  • 02許可不要でできる対策として、換気口への金網設置、建物破損の修復、枝の剪定、木酢液や忌避剤の散布、除草、くん煙剤の使用、敷地内の見回りを案内。(船橋市)
  • 03「壁・軒下の穴、床下通気口、天井・軒下の換気口、戸袋の下など、侵入口になりそうな建物の隙間、破損を見つけたら、金網などでふさぎましょう」。(東京都北区)
  • 04餌を与えない(ごみは密閉容器、果実は早めに収穫、ペットフードを置かない)/侵入口を塞ぐ(「5cm程度の隙間」も金網などで塞ぐ)/こまめに点検し、侵入されていればくん煙剤で追い出し、その後清掃・消毒する、の3原則を案内。(足立区)
  • 05「顔さえ入れば、小さな穴も通り抜けます。侵入する可能性のある穴は全てふさいでしまうのがよいでしょう。ふさぐ前に消毒することをお勧めします。」忌避剤散布、大きな音で脅かす等も案内。(三鷹市)
  • 06「追い払うことができたら、侵入口となっていた穴を塞いでください。」侵入口塞ぎ、庭木の剪定、敷地内の果実除去を推奨。(酒田市)

今回の調査で裏付けが取れなかったこと

  • 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。大阪府内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
  • 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
  • 確認できなかったこと:(1) 環境省サイト上で『ハクビシンは特定外来生物ではない』と明示的に述べた文はなく、特定外来生物等一覧(哺乳類)に掲載がないことをもって不指定と判断した(明示表現は三鷹市『ハクビシンは外来種、アライグマは特定外来生物です。』を採用)。(2) 家ネズミ(ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミ)の適用除外について、環境省サイト上の直接の条文ページは未取得。根拠条文(鳥獣保護管理法第80条第1項および同法施行規則第78条)に言及する自治体ページは南あわじ市の記載にとどまり、条文番号そのものは同ページに記載がないことを同ページが示している(東京都環境局は『鳥獣保護管理法の対象にならないネズミ類及び海棲ほ乳類を除く』と記載)。(3) 狩猟鳥獣の総数は環境省ページの記載で鳥類26種類・獣類20種類だったが、『48種』とする自治体・民間記載も併存しており、最新の総数は環境省ページの表記に従った。(4) ハクビシン固有の人獣共通感染症名(SFTS等)を名指しした公的記載は確認できず、記載は『ダニ・ノミの寄生』『人に感染する病気を持っている場合もある』『疥癬』の一般的注意にとどまる。(5) 都道府県により捕獲許可権者(知事/市町村長への移譲)が異なるため、地域ごとの確認が必要。(6) 駆除料金・相場には一切触れていない。